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一般廃棄物処理業務委託の調査特別委員会の調査結果報告について

一般廃棄物処理業務委託の調査特別委員会の調査結果報告について

議案成立

一般廃棄物処理業務委託のプロポーザル手続を巡る100条調査特別委員会の調査結果報告。ガイドライン違反の疑いを指摘しつつ、市長の記録提出拒否により全容解明には至らなかったと報告されました。

その他

一般廃棄物処理業務委託の調査特別委員会の調査結果報告について

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👉 審議のステータス

可決
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
議案 成立

解説

ポイント解説

  • 令和3年度の一般廃棄物処理業務委託契約のプロポーザル手続について、地方自治法第100条の調査権に基づき約8か月間調査した結果の報告
  • 執行部は、特定の議員から職員への特定業者受注への圧力・口利きがあったため、公正性確保のためあえてプロポーザル審査委員会を設置しなかったと説明
  • 委員会は、この対応を「田川市プロポーザル方式の実施に関するガイドラインに違反している」と結論づけた
  • 委員会が請求した審査関連の3つの記録(提出書類一式、審査委員の個票、審査委員名簿)は、市長が「公の利益を害する」として提出を拒否
  • 記録が得られなかったため契約事務の適正性は客観的に確認できず、調査は限界に達したとして終結。ガイドラインの遵守・見直しを求める改善提案を付して報告された

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なぜこの議案が出たのか

令和3年度に締結された一般廃棄物処理業務委託契約のプロポーザル手続をめぐり疑義が生じ、令和4年6月定例会で地方自治法第100条の調査権に基づく特別委員会が設置された。

議会での主な論点

執行部側は、特定の議員から複数の職員に特定業者受注への圧力・口利きがあったため、公正性を守る目的で審査委員会をあえて設置しなかったと説明した。これに対し委員会は、その対応自体が市のガイドライン違反にあたると判断した。さらに委員会は審査の適正性を検証するため関連記録の提出を市長に求めたが、市長は「公の利益を害する」として拒否し、対立点となった。この記録不提出により全容解明には至らなかった。質疑はなく、報告のとおり終了することが決定された。

この議案が可決/否決されたことの意味

報告のとおり終了したことで、契約事務が適正に執行されたかどうかは客観的に確認されないまま調査が打ち切られた。ただし委員会からはガイドラインの遵守・見直しを求める改善提案が執行部に付されている。

議案情報

  • 議案番号: (番号なし)
  • 件名: 一般廃棄物処理業務委託の調査特別委員会の調査結果報告について
  • 提出者: 市長提出
  • 会期: 令和5年(第1回)3月定例会(2023-02-16〜2023-03-15)
  • 議決結果: 可決
  • 議決日: 2023-02-16

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出典

※ 上記の解説は、田川市議会 会議録検索システムで公開されている本会議録(提案理由説明・委員会審査結果報告・質疑・討論の内容)をもとに作成しています。

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