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議案第19号 田川市放課後児童クラブ設置条例の制定について

田川市放課後児童クラブ設置条例の制定について

議案成立

放課後児童クラブを行政財産の「公の施設」として位置づけ、市内9児童クラブの利用定員・使用料等を定める新条例。未利用月も使用料負担が生じる変更点への周知を求める意見あり。質疑を経て原案可決。

条例

議案第19号 田川市放課後児童クラブ設置条例の制定について

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👉 審議のステータス

原案可決
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
議案 成立

解説

ポイント解説

  • これまで要綱(田川市放課後児童健全育成事業実施要綱、平成15年7月22日施行)に基づき私法上の契約関係で運営してきた放課後児童クラブを、地方自治法第244条の2に基づく「公の施設」として条例で位置づける新条例
  • 市内9小学校すべてに設置されている放課後児童クラブ(猪位金・弓削田・後藤寺・大浦・大藪・田川・鎮西・伊田・金川の各児童クラブ)を対象に、利用定員・開所日時・使用料等を規定
  • 使用料は月の利用日数が10日以上の場合は月額3,000円(8月のみ4,500円)、9日以下(利用がなかった月を含む)の場合は月額1,200円(8月のみ1,800円)
  • 施行日は令和8年4月1日
  • 総務文教委員会での審査、本会議での質疑を経て原案可決

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なぜこの議案が出たのか

放課後児童クラブの運営はこれまで要綱に基づき実施してきたが、地方自治法第244条の2の規定により公の施設の設置・管理に関する事項は条例で定める必要があるため、近隣他市の条例等を参考に、放課後児童クラブを公の施設として位置づける条例を制定することとした。あわせて、国基準(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)が求める運営規程の記載事項も条例・規則に規定する。

議会での主な論点

柿田孝子議員の質疑に対し教育部長は、公の施設化により入所の許可・不許可が行政処分となり不服申立てが可能になるほか、利用料が公債権となり債権管理を適正化できると説明した。総務文教委員会では、登録のみで利用実績がない月にも一定の使用料負担が生じる取扱いへの変更について、国県補助金算定上の利用者数減を防ぐ趣旨との説明があり、保護者への丁寧な周知を求める意見が付された。

具体的な内容

条例の対象となるのは市内9小学校の放課後児童クラブ(猪位金・弓削田・後藤寺・大浦・大藪・田川・鎮西・伊田・金川の各児童クラブ)で、令和2年度から民間事業者に運営を委託している。使用料は、月の利用日数が10日以上の場合は月額3,000円(8月のみ4,500円)、9日以下(当該月に利用がなかった場合を含む)の場合は月額1,200円(8月のみ1,800円)。このほか傷害保険料その他実費相当額を別途負担する。市長は特に必要と認めるときは使用料を減額・免除できる。施行日は令和8年4月1日。

この議案が可決されたことの意味

総務文教委員会の審査、本会議での質疑を経て原案どおり可決され、放課後児童クラブは令和8年4月1日から条例に基づく公の施設として運営されることとなった。

議案情報

  • 議案番号: 議案第19号
  • 件名: 田川市放課後児童クラブ設置条例の制定について
  • 提出者: 市長提出
  • 会期: 令和8年(第2回)3月定例会(2026-02-19〜2026-03-18)
  • 議決結果: 原案可決
  • 議決日: 2026-03-18

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出典

※ 上記の解説は、田川市議会 会議録検索システムで公開されている本会議録(提案理由説明・委員会審査結果報告・質疑・討論の内容)をもとに作成しています。

提出時の説明資料(PDF)

議会への提出時に配布された議案説明資料です。リンク先は田川市公式サイトに掲載されたPDFファイルです。

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掲載されている議案情報は、田川市議会に提出された議案などの公開情報を基に、みらい議会@田川市の運営者がAIを活用しながら背景情報を整理したものです。

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