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議案第37号 田川市長の不適切とされる行為に関する第三者調査委員会設置条例の制定について

田川市長の不適切とされる行為に関する第三者調査委員会設置条例の制定について

議案成立

田川市長の不適切とされる行為に関する第三者調査委員会設置条例。調査事項はハラスメント、出張旅費支出、人事への恣意的関与の3点。調査終了目途(約6か月)、弁護士の利害関係、女性職員のセクハラ被害に係る法的手続との関係等が委員会で質疑され、原案どおり可決。

条例

議案第37号 田川市長の不適切とされる行為に関する第三者調査委員会設置条例の制定について

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👉 審議のステータス

可決
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
議案 成立

解説

ポイント解説

  • 市長提出議案。地方自治法第138条の4第3項に基づき、市長の不適切とされる行為を公正・中立に究明する第三者調査委員会を設置する条例
  • 調査事項は①市長のハラスメントとされる行為 ②出張旅費の支出 ③人事への恣意的とされる関与、の3点
  • 委員は福岡県弁護士会推薦の弁護士3名(報酬は30分1万円)
  • 調査終了の目途は、県弁護士会と協議のうえ約6か月(進捗により延長の可能性あり)
  • 原案どおり可決され、この条例に基づき第三者調査委員会が実際に設置された

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なぜこの議案が出たのか

市長の公務出張中の不適切な関係・セクハラ疑惑などを巡り、事実関係を公正・中立な立場から究明する必要があるとして、地方自治法第138条の4第3項に基づく付属機関設置条例として市長自身から提出された。

議会での主な論点

本会議録に反対討論の記載はなく、委員会段階で次の点について質疑が交わされた。調査終了の目途(県弁護士会と協議し約6か月、進捗により延長の可能性)、推薦弁護士と本件との利害関係の有無、市長が別途進めているとされるセクハラ被害訴えの法的手続と第三者委員会の調査との関係(両者は別々に進めるとされた)。これらの質疑を経て、原案どおり可決された。

この議案が可決/否決されたことの意味

条例可決により、市長の不適切行為とされる3事項(ハラスメント、出張旅費、人事介入)について第三者調査委員会が実際に設置され、約6か月をめどに調査が進められることになった。決議とは異なり条例に基づく制度設置であるため、調査には設置根拠と一定の手続的裏付けがある。

議案情報

  • 議案番号: 議案第37号
  • 件名: 田川市長の不適切とされる行為に関する第三者調査委員会設置条例の制定について
  • 提出者: 市長提出
  • 会期: 令和7年(第5回)7月臨時会(2025-07-24〜2025-07-24)
  • 議決結果: 可決
  • 議決日: 2025-07-24

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出典

※ 上記の解説は、田川市議会 会議録検索システムで公開されている本会議録(提案理由説明・委員会審査結果報告・質疑・討論の内容)をもとに作成しています。

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