条例

2026年7月 議決

陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員会の審査結果報告について

陸田孝則議長を巡る政治倫理・公職選挙法違反疑惑を検証した特別委員会の審査結果報告。本会議での質疑のあと、異議なくこの報告をもって審査を終了することが決まりました(議決結果は可決)。

条例

陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員会の審査結果報告について

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👉 審議のステータス

可決
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
可決

この議案の情報のもと

出典の種類と読み方について

議員別の賛否

全会一致(全員賛成・賛否は分かれませんでした)

注記・出典を見る

※田川市議会は、賛否が分かれた議案のみ議員別の賛否を公表しています。この議案は賛否の公表対象になっておらず、全会一致で議決されています(欠席・退席した議員がいる場合があります)

出典: 田川市議会 議決結果ページ

解説

ポイント解説

  • 陸田孝則議員(議長)を巡る・公職選挙法違反の疑惑について、特別委員会が検証した結果の報告です。
  • 委員会は、対象議員が市発注工事等を請け負う企業(A社)の発行株式900株のうち420株(約47%)を保有する筆頭株主であること、同社から年間720万円の給与を得ていたこと、同社代表者から選挙運動用の複写機・机・椅子など計62万4千円相当の提供を受けていたことなどの事実を確認しました。
  • 一方、対象議員や関係者(A社代表者、政治倫理審査会会長)がいずれも委員会への出席・説明を拒んだため、これ以上の実態解明は困難と判断しました。
  • 田川市政治倫理審査会が示した「政治倫理基準に違反しない」との判断には委員から疑問の声が多く上がりました。本会議で、委員会として違反を認めたのかを問われた特別委員長は、公職選挙法については委員会に捜査権がなくこれ以上の審議は難しいと確認したと答え、政治倫理条例については疑念が残った状態で終結したと答えています。
  • 7月1日の本会議で特別委員長が報告し、5人の議員がしたあと、異議なく、この報告をもって特別委員会の審査を終了することが決まりました。

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なぜこの議案が出たのか

令和5年4月23日執行の市議会議員選挙をめぐり、陸田孝則議員が公職選挙法に違反したのではないかとするインターネットメディアの報道を受け、令和6年2月16日付で田川市政治倫理条例に基づく調査請求が行われました。調査請求そのものは田川市政治倫理審査会が調査しますが、市議会としても自浄能力を発揮して市民への説明責任を果たし、実態の解明と今後の対応を協議する必要があるとの趣旨から、令和6年3月定例会最終日(3月21日)に議員提出議案により本特別委員会の設置が賛成多数で可決されました。委員は17人で、これまでに16回の委員会を開いて審査しました。

具体的な内容

  • 調査請求の内容: 陸田孝則議員は、田川市発注工事(総合体育館非常用発電装置取替工事、特定農業施設電気設備改修工事)や田川広域水道企業団発注工事を請け負うA社の発行株式900株のうち420株を保有する筆頭株主で、令和元年度は年間820万円、令和2〜5年度は年間720万円の給与を得ていました。また令和5年2月5日、A社代表者から選挙運動用の複写機1台・机・椅子など計62万4千円相当の無償提供を受けました。
  • 政治倫理審査会の判断: 令和6年5月21日付の調査結果報告書で、政治倫理条例第3条第1号・第6号には違反しないと判断。委員会は審査会に会議録の提出を求めましたが、非公開を理由に拒否され、書面での質問状のやり取りにとどまりました。
  • 審査会の判断に対する委員の意見: 事実が確認されているのに違反しないとした判断や、令和3年の審査会の先例と整合しないことに納得できないとする意見が相次ぎました。一方で、現行ののもとではこれ以上議論の余地はなく、審査会の決定を尊重して条例改正に向けた議論に移るべきだとする意見も出されました。
  • 出席拒否: 政治倫理審査会会長・A社代表者・対象議員のいずれも委員会への出席を拒否しました。会長は「既に報告書を提出しており当事者として意見を述べる立場にない」、A社代表者は「公の場で調査されることに違和感と精神的苦痛を感じている」としました。対象議員は、審査会の結論を覆そうとする政治的攻撃と受け止めており、存在しない疑惑の説明は不可能であるとし、公職選挙法上の疑いについても捜査機関が抵触しないと判断しているとして、出席しませんでした。
  • 有識者からの意見聴取: 政治倫理に詳しい参考人からは、対象議員が企業の筆頭株主として年間720万円の給与を得たうえ車の貸与まで受けている実態は、世間の常識に照らせば単なる従業員を超えた中心的な立場にあると見えるとの指摘がありました。
  • 公職選挙法違反疑惑については、選挙費用収支報告書により寄附の事実は確認したものの、それ以上は委員会の調査権限が及ばず、捜査機関の判断に委ねるとしました。
  • 今後の対応についての提言: 報告は、政治倫理審査会の会議の原則公開など外部の目が届く仕組みが必要だとしたうえで、条例の基準を具体化するため、一定割合以上の株式保有や一定額以上の報酬がある場合に密接な関係があるとみなす数値基準、議員の関係企業が公共事業に関わる際の指名辞退、請負制限の対象を配偶者や2親等以内の親族に広げることなどを議論すべきだとしました。条例は制定から約30年間見直されておらず、議会全体で条例改正の議論を始めるべきだと提言しています。

議会での主な論点

7月1日の本会議で、この議題は副議長の村吉勇介議員が議事を進めました。特別委員長の石松和幸議員が審査の経過と結果を報告し、5人の議員が質疑しました。

  • 田守健治議員は、政治倫理審査会の調査結果に、事実誤認や条例解釈の誤りなど客観的におかしい部分が認められたのかを尋ねました。特別委員長は、具体的な事例があるということではなく、令和3年度の対応と今回の対応が明らかに変わっている点がおかしいということが一つであり、会議録の提供も得られなかったことなどから、審査会の在り方や権限の強化が今後必要ではないかというのが委員会の結論だと答えました。
  • 佐々木博議員は、委員会として公職選挙法に違反していると断定したのかを尋ねました。特別委員長は、委員会には捜査権がなく、これ以上審議を重ねることは難しいと委員会の中で確認しており、それ以上のことはないと答えました。
  • 尾﨑行人議員は、参考人として出席を求められた会社の代表者が、会社と自身の信用を損なわれ、社員にも精神的苦痛や不安を与えていると委員会に訴えていると述べ、調査方法に大きな問題があったと考えるとして、反省すべき点について委員長の見解を尋ねました。特別委員長は、参考人の心労は委員会の審査の中では特別な対象にならなかったと感じていると述べ、質疑は疑問や不明確なことを明らかにするための制度であり、その点について答える立場にないと答えました。
  • 髙瀬冨士夫議員は、委員会の調査結果として政治倫理条例違反を認めたのかを尋ねました。特別委員長は、本人が委員会への出席を拒否して直接話を聞くことができず、疑念が解決されないまま、疑念が残った状態で終結したと答えました。
  • 山野義人議員は、会社の代表者から、公の場で調査されることに違和感と大きな精神的苦痛を感じているとの意見が寄せられていたと述べ、民間人に精神的苦痛を与える結果となった調査は委員会の権限を越えており、調査手法に問題があったのではないかと尋ねました。特別委員長は、この日の報告の概要は特別委員会で委員に示し、納得を得たうえで報告しているとして、個人として感想を述べる立場にないと答えました。

質疑のあと、副議長が、特別委員会にしていた審査を委員長の報告をもって終了することを諮り、異議なくそのとおり決まりました。は行われず、起立による採決もありませんでした。市公式サイトの議決結果は「可決」です。

この議案が可決されたことの意味

この報告をもって、令和6年3月に設置された特別委員会の審査は終了しました。報告は、政治倫理審査会の「違反しない」との判断には多くの疑問が残されたままであるとし、公職選挙法に関する点は捜査機関の判断に委ねざるを得ないとしています。あわせて、政治倫理条例に客観的な基準を設けるなどの見直しを、議会全体で議論するよう提言しています。

議案情報

  • 議案番号: (番号なし)
  • 件名: 陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員会の審査結果報告について
  • 提出者: 議員提出
  • : 令和8年(第4回)6月定例会(2026-06-12〜2026-07-01)
  • 議決結果: 可決
  • 議決日: 2026-07-01

出典

※ 上記の解説は、田川市議会 会議録検索システムで公開されている本会議録(提案理由説明・委員会審査結果報告・質疑・討論の内容)をもとに作成しています。

この議案に出てくることば7語

提案理由説明

議案を出した側(市長など)が、なぜこの議案が必要かを本会議で説明すること。その後に議員が質疑をします。

質疑

議案の内容について議員が執行部(市の側)に質問し、答えを求めること。意見を述べる「討論」とは区別されます。

討論

採決の前に、議案に賛成か反対かの立場を明らかにして意見を述べること。反対討論・賛成討論があります。

委員会付託

本会議に出された議案を、専門の委員会(総務文教・厚生・建設経済など)に回して詳しく審査してもらうこと。委員会の結果を受けて本会議で採決します。

条例

市が法律の範囲内で独自に定めるルール。つくる・変える・なくすには議会の議決が必要です。「一部改正」は条例の一部を書き換えることです。

政治倫理条例

市長や議員が守るべき倫理のルールを定めた市の条例。市と関係の深い企業との関わりや、寄付の制限などが定められています。

会期

議会が活動する期間のこと。年4回決まった時期に開くのが定例会、必要に応じて開くのが臨時会です。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、田川市議会に提出された議案・議決結果・本会議の会議録などの公開情報を基に、みらい議会@田川市の運営者がAIを活用しながら背景情報を整理したものです。会議録が公開される前の直近の会期は、公式YouTube中継の文字起こしを使っています。この議案が何をもとにしているかは、ページ上部の「この議案の情報のもと」と本文末尾の「出典」に示しています。

出典の種類と読み方について

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