この会議で何があったか
令和8年5月1日の情報公開請求に係る個人情報漏えいに関する調査特別委員会(百条委員会)では、令和7年10月20日に参考人として招致した訴訟原告の意見と、市が行った調査結果を資料で整理しました。原告は令和3年6月14日に田川市へ計3件の情報公開請求を行い、翌15日に国会議員の秘書から請求をなかったことにしてほしいと電話があったことで漏えいを確信したと述べています。市の調査では、当時の総務課長補佐が選挙管理委員会が市長に報告を行ったという話を聞いた記憶があると証言する一方、職員6名は外部に伝えていないと回答しました。委員会は証人喚問ではなくまず執行部への説明請求とし、令和3年6月当時の総務課と行政委員会事務局の職員6人から次回非公開で説明を求めることを決めました。質疑では、調査対象が廃棄物のプロポーザル関係だけでなく、原告が行った開示請求4件全てに及ぶことを確認しました。
詳しい内容
- 1調査事項は、令和7年8月7日に和解した田川市・大任町への損害賠償請求訴訟に係る個人情報です。
- 2原告は令和3年6月14日に田川市へ3件、翌15日に1件の計4件の情報公開請求をしました。
- 36月15日に国会議員の秘書から請求をなかったことにしてほしいと電話があり、原告は拒否しました。
- 4原告は、少なくとも選挙管理委員会から情報漏えいがあったことは事実だと述べています。
- 5当時の総務課長補佐は、選挙管理委員会が市長に報告したという話を聞いた記憶があると証言しました。
- 6行政委員会事務局長は、収支報告書の不適切な箇所を会計責任者に連絡したと証言しました。
- 7職員6名は、開示請求の内容や請求者を国会議員や秘書など外部に伝えていないと回答しました。
- 8次回の委員会で、令和3年6月当時の総務課と行政委員会事務局の職員6人に説明を求めます。
- 9職員が在職中のため証人喚問ではなく執行部への説明請求とし、非公開で運用します。
- 10説明を求める職員への質疑は、5月15日金曜日までに事前通告することとしました。
この日の議題
- 参考人から意見聴取した内容及び市の調査結果について
- 今後の審査の進め方及び執行部への説明請求について
- その他
出席した議員
榊原大祐
このページに出てくる議会のことば
- 百条委員会
- 地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
- プロポーザル
- 価格だけでなく企画内容や実績を提案してもらい、審査して契約相手を選ぶ方式。評価の基準や審査の過程が公正かが問われます。
もとの記録を確認する
公式YouTubeで中継を見る記録の全文を開く(長文)
え、皆さんお疲れ様です。
え、ただ今から情報公開請求にかかる個人情報漏洩に関する調査特別委員会を開会します。本日の委員会に会議規則第
89条第1
項の規定により、高瀬委員から、え、決席届得の提出があっておりますのでご報告します。本日の委員会の議については手元配布の不通りです。ご承ください。
え、前々回昨年の10月20日に開催した
調査特別委員会では情報開示請求にかかる
個人情報が第3者につわったとして本市
及びオト町に対して、え、損害賠償請求の
訴えを起こした原告に参考人として出席
いただき、意見聴取を行いました。え、
その日の技似録については本日の開催通知
と一緒に配布させていただきました。え、
各において今後の審査に活用いただければ
と思います。え、本日はその参考人から
意見聴取した内容を踏まえて市が行った
情報同演に関する調査結果等について整理
したいと思います。え、議参考人から意見
聴取した内容及び市の調査結果について、
え、制服委員長と事務局で整理した資料が
ありますので、資料1について事務局から
説明をお願いします。はい。
はい、どうぞ。
はい。え、あ、それでは、え、資料
1をご覧ください。え、資料
ですが、あの、本特別委員会の調査事項から整理をいたしております。おさいをいたします。調査事項につきましては令和
7年8月7
日に会が成立した本市及びが損害賠償
請求を求められた訴訟にかる
個人情報に関する事項となっております。
主な審査の経過です。令和7年9月19日
に当調査特別委員会の運営要審査の進め方
及び記録の提出について決定をいたしまし
た。で、令和7年10月8日に情報開示
請求にかかる個人情報漏洩に関する調査
結果報告及び和えについて執行部から説明
を受けました。また訴訟の原告を参考人に
承知することに決定いたしました。で、
それを受けまして令和7年10月20日に
訴訟の原告を参考人として承知し、意見聴
聴取したということでございます。え、
その会議録につきましては先日配布を
いたしております。その会議録の中から
ですね、え、参考人の説明のうち本市の
個人情報漏洩に直接関係する部分を、え、
抜粋して要約したものを、え、下に過剰で
書いております。え、確認をしていきます
。1番令和3年6月14日に高橋に2件、
え、高橋選挙管理に1件の計3件情報公開
請求をした6月14日に情報公開請求しを
3件したと。で、翌日にですね、また1件
しておりますが、え、それはあの資料の
後ろの方に整理をしておりますので、
後ほどご確認ください。2番目、翌日の6
月15日昼前頃国会議員の秘書から電話が
あった。
3番目、市からの電話で応町と田市に情報
公開請求していることを尋ねられた。この
時点で情報公開請求したことを知っている
のは私だけであったためこの会話で情報
漏洩があったと分かった。4点目私の個人
情報名前情報開示請求したという事実が
漏れており明らかに個人情報の漏洩である
。5点目、訴訟では大東町は田川市から第
3者に伝わった可能性が否定できないこと
を認めたことから、え、損害賠償としての
金銭の請求を放棄して和解した。6点目、
両自治体とも情報を漏れた可能性がある
ことを認めている。議会は真層を救名する
責務がある。7点目。少なくとも選挙管理
委員会から情報漏洩があったことは事実で
ある。え、それは秘書から選挙運動費用
収支報告書多川市長の原職文という言葉が
出ている。8点目、市の調査結果報告書の
中で選挙管理委員会が市長に報告を行った
という話を聞いたような記憶があるという
、え、証言の部分に注目している。市長の
選挙運動費用収支報告書について開示請求
があったことを市長本人に教えること自体
が間違いである。9点目。え、一書の電話
では田川市に関しては選挙運動費用収支
報告という言葉が出ただけである。え、
プロポーザル。え、これは高一般廃棄物
収集運搬業務委託の業者選定のことですが
、これについての言葉は出てないが、情報
漏洩はあったと思う。担当課長の言葉には
信憑性がなく信用できない。10点目。令
和3年6月15日に情報公開請求をかけた
案件が一件あります。このことについては
国会議員の秘書からは知らなかったと思う
。11点目市の関係者のうち決裁文書に
反保をした人のうち最低でも1人誰かが
情報をも漏らしたと思うというのがえ参考
人からの意見聴取の中の要点で抜粋をさせ
ていただいたものでございます。2ページ
お願いします。
2ページが本市の経過を整理しております
。え、まず令和3年6月14日にですね、
先ほど言いました原告は情報開示請求を
行ったということです。翌日の6月15日
に国会議員の秘書Z市から原告に電話が
あり、高及び大町に対して行った情報開示
請求をなかったことにして欲しいという
趣旨の電話が話があったが原告はこれを
拒否したということでございます。その
会話が下に、え、抜き出して書いており
ます。え、これは、え、後ほどご確認
ください。
え、このことを受けまして、え、参考人の
意見の中からはですね、選挙運動表収収支
報告書の情報を秘書が知っていたという
ことからこのことについては漏れたという
のは事実であるということの意見があり
ましたのでその部分だけに絞ってですね、
え、整理をしております。え、3ページ
以降はですね、え、情報漏洩に関する調査
結果、これは執行部が行った調査ですが、
この調査、あの
表については、あの、以前ですね、皆さん
にお配りしたA算の横長の文がありますが
、これを、え、質問事項別に整理をして
おります。で、質問事項別に行きますと、
1番情報開示請求があった場合、一般的に
どのように処理するのか、この質問に対し
ましては、え、2名の職員ですね、実際
処理した職員が回答しているという見方で
ございます。え、その下の2番目が、で、
令和3年6月14日に高選挙における二
双葉候補の選挙運動費用収支報告書及び
領収書の移しについて情報開示請求があっ
たことを覚えているかということで、え、
以下の職員に質問しております。それに
ついてそれぞれ回答しているという見方で
ございます。え、大体皆さん覚えていると
いう回答であったということです。え、4
ページ目をお願いします。
4ページ目の質問3番は本件開示請求は
どのような形で処理したかこれにつきまし
ては3名処理した方の回答が載っていると
いうことです。え、4ページの下、4番目
、本件開示請議の内容、請求者を請求者を
国会議員また国会議員の秘書等の外部の人
に伝えたかという質問につきましては6名
の職員が全て伝えてない。そのようなこと
はしていないという回答をしております。
え、5ページ目お願いします。5ページ目
の上、5番目の質問ですね。え、開示請求
を処理する場合、一般的に課長決済で処理
されると思うが、本件開示請求について
決済に関係する職員以外の誰かに伝えたか
、また上位者に報告したか。この質問に
ついて先ほど参考人の意見にもありました
がCの職員ですね、え、総務課長補佐県
総務法制係庁当時の、え、職員の証言で
アンダーライン引いておりますが記憶は
定かではないが選挙管理委員会が市長に
報告を行ったという話を聞いたような記憶
がある。この辺は参考にも注目していると
いう意見があっております。え、またF、
え、行政委員会事務局長の中に
アンダーライン引いておりますが、本件
開示請求に基づく開示を行った後、え、
開国から開示した選挙運動費用収支報告書
に不適切な箇所があるとの指摘が選挙管理
にあったため、当該収支報告書の会計責任
者に対しその旨は連絡したという、ま、
一応この点は外計官に責任したという方に
連絡したというような、え、証言もあって
おります。ということで、え、部の調査に
つきましてはその部分に絞ってですね、
整理したものを記載しております。5
ページの下につきましては原国が、え、
情報開示請求を4件しておりますが、え、
その4件を、え、日別に整理したものを表
しております。え、6ページ目です。
6ページ目につきましては、これは、え、
原告が訴訟を起こした後に、え、改めて
執行部が令和6年4月に、え、再度調査を
実施しております。え、この点につきまし
ては、え、滅の調査になりますので、え、
市長以下ですね、10名の方に一応色々
質問を申しておりますが、この中で1つ
ですね、え、情報
公開請求による開示請求があったことを
知っているかという質問に対して市長は
知っていると回答しております。え、開示
請求の数日後であったと思うが、会計責任
者と相談し、収支報告書の内容を訂正した
と記憶している。市長は知っているという
こ回答しております。副書につきましては
市長から聞いたというような回答があって
おりますので一応参考までに、え、添付し
ております。
え、その他の質問については、え、誰かに報告したかとかですね、その物々についてはしていないとか、あ、下にまとめておりますが、話したこともないというような回答が全員しているということでございますので、それも美行の方に記載をしております。え、資料の説明は以上です。
はい。え、事務局から説明が終わりました。
この資料1
に関して何か質疑とはありますか?
よろしいですか?え、では事務局からの説明にもありましたが参考人からの意見取の中で個人情報漏洩に直接関係するものとして資料
1の1ページ3のか7少なくとも選挙管理
委員会から情報漏洩があったことは事実で
ある。秘書から選挙運動費用収支報告書
田川市長の原職分という言葉が出ていると
いう部分については調査特別委員会として
今後関係者に確認する必要があると感じて
おります。また執部の調査の中でも5
ページ上談にありますが、職員Cの回答と
して記憶は定かではないが、選挙管理院
委員会が市長に報告を行ったという話を
聞いたような記憶があるという部分があり
ます。この職員の発言については参考人も
注目しているという話があっております。
え、これらを考、まずは選挙運動費用収支
報告書の情報開示に関する部分について
関係者から事情を聞くなどして調査を進め
ていく必要があると思います。え、この
ことについて委員の皆さんから何かご意見
はありませんか?
はい。
はい。ちょっと修正がありそうです。
局、どうぞ。
あ、すいません。
はい。あ、すいません。
はい、どうぞ。
え、一点修正箇所がございました。資料
1のですね、え、5
ページの、え、下段ですね。原告が高川市に情報開示請求した内容ということで
件、ま、整理した表がありますが、これ令和
7年と書いてますが全上下とも令和
3年6月14日、
令和3年6月15
日の間違いでございます。
そこそこだけ修お願いいたします。すいません。以上です。
え、令和3年6月14日は3年6月15
日ということですね。はい。え、よろしいでしょうか?え、ま、今後の調査事項に関連する話もありますので、え、次の、え、議題で整理をしていきたいという風に思います。では、え、議題の
2、
え、昨年の委員会において当委員会におけ審査の進め方を確認しております。
資料2をご覧ください。で、基本的にこの
流れに沿って進めており、昨年10月20
日の参考人承知がこの資料にの3番になり
ます。で、本日は4番目の執行部の調査
結果等、え、参考人家からの意見も含む。
これを踏まえて議会としてさらに調査す
べき事項を整理するという段階に入ってい
ます。で、次の流れとしては5番目の必要
に応じて客条調査権承認問または記録の
提出請正域を行使し調査を進めるという
流れにな。で、当委員会といたしましては
令和3年6月14日に原国が情報開示請求
した選挙運動費用収支報告書の情報開示
請求に関して当時その事務処理に携わった
関係職員から話を聞く必要があると思い
ます。え、関係者から話を聞く方法として
は承認官問による方法と、え、執行部に
説明請求を執行部に説明請求を行い、説明
として出席していただく方法の2つの方法
が考えられます。え、そこで制服委員長で
協議した結果の提案になりますが、え、令
和3年当時情報開示の事務処理に携わった
職員が現在市の職員として在職中である
ことから、まずは執行部に説明請求をして
説明として出席していただく方向でと考え
ています。で、資料3をご覧ください。
え、令和3年6月当時、え、つまり情報
開示請求があった当時の総務化及び行政
委員会事務局の職員6人に対して情報開示
請求の事務処理等について説明を求めよう
とするものであります。なお本件について
は今後の調査に影響を与える可能性もある
ことから非公開の運用を行いたいと考えて
おります。え、この資料3
のこの提案について質疑、ご意見等はありませんか?はい。新、あ、新、あ、坂木。
あ、
はい。どうぞ。長
はい。
はい。え、ちょっと確認させてください。委員長、あの
はい。
え、説明を求めるので、え、ま、行政委員会、え、ま、行政委員会がいますよね、
3名ほど。
うん。うん。
えっと、この行政委員会というのは、あの、え、選挙管理委員会と認識していいんですよね。はい。分かりました。
変な話ですけど。そうです。
はい。
他にありませんか?
はい、どうぞ。
え、ま、あの、この資料
でまとめられた流れの中でこの資料さんの、え、対象者て言うんですかね、説明を求める対象者が出てきたと思いますけど、
えっと、原告が情報を開示請求した内容ちゅうのが、え、令和
3年6月か3件、あ、ま、え、
3つありますけど、ま
あと別の職員もおりますよね。ま、こ、ここについては、ま、今後の課題という風に理解してよろしいんでしょうか?
えっと、資料1
にありますように、え、資料
1の、え、5
ページの下にありますように、え、
3件ありますよね。で、え、この
番上は、あの、え、行政委員会が担当ですよね。
で、2番目と3番目は、え、総務化が受付
しますよね。で、ですから、え、こ6月
15日はもうその日に秘書の方から電話
かかってますので、これは情報漏洩したと
いうことはまずないと思いますので、この
6月14日の3件、これに対して、え、
調査をすることになると思いますので、え
、原告が原国の方が情報開示請求をした、
え、行政委員会、え、そこで決算をいたを
した3名の方、そして、え、総務化
のさ、決済院をした
3名の方、え、その
名をまず対象にして説明をいただこうという、そういった考えです。はい、どうぞ。
分かりましたけど、今後はそう環境対策、環境対策化とかいうのも関連がしてくると思うんですけど、ま、それは今後の課題ということで理解してよろしいでしょうか?
はい。え、
環境対策家の、え、職員であったり、また
、あの、当時の秘書室長等の、え、承認等
の要請があってることも把握しております
が、そこにつきましては、あの、まずこの
資料さんの通り説明を求めた上で、え、
進めていきたいという風に考えています。
はい。
他にありませんか?はい。はい。
ゴミ処理の関係で、え、開示あってるんですね。それともう
つこれ二市長の選挙運動費用収支報告書についても情報示があっとると
うん。
私の記憶では今まで全部プロポーザルに
不正があったということで、
え、要するに廃棄物の関係でね、それで今
までずっと調べ調査しとったと思うんです
けど、
この双葉市長の、ま、全市長のこの選挙
運動費用収報告書も調査対象になっとるん
ですけど、これはどういうことなんですか
ね?それはあの資料1の1
最初にあの参考人からの意見の内容を整理して書いてますけど、え、そこであの基礎な方から、え、選挙管理委員、あ、違う、違う。二葉全市長のあの、え、選挙運動費用について情報解してますよねと、え、問われてますので、その関係で、え、調査するということになります。
いいですか?
はい。
今までこれ議題に上がってましたかね?
事務局
いい。うん。事務局から、あ、若干あの説明をいたします。
この100条委員会は情報公開請求に
かかる個人情報漏洩に関する調査特別委員
会ということでこれの調査事項につきまし
てはあの令和7年8月7日に和解が成立し
た案件これはあの本市及び応町がえ現国
から損害賠償請求を求められた案件になり
ます。この内容はと言いますと、情報開示
請求を原告が田市と応答町にしたんですが
、その情報開示請求をしたということが、
え、国会議員の秘書の方に漏れていた。え
、自分の個人情報が外部に漏れたという
ことから、え、高及びの方にですね、情報
漏洩があったのではないかということで、
え、訴訟になってですね、その和解が成立
したという案件になります。それの情報
公開請求した案件につきましては、先ほど
5ページにした、え、原告情報開示請求し
ていたものは高川市に4件ありまして、
これが全て、え、対象ということで、え、
この調査特別委員会ではこの案件4件に
ついてが対象ということで調査を進めて
いるということになっています。
はい、どうぞ。
に出たんじゃないの、これ。
え、あ、
唐突か、え、
10月20
日の参考認手の、え、中でも少なくとも選挙管理委員会から情報があったことは事実であるという発言があっております。で、その点ですので大変重要な点だと思っています。
はい。
あの、技似力を昨日総付されたから見させていただいたんですけど、それには確かにこれ乗ってました。
しかし対象になっとるのは
一般物の方と私は感じとったんですよ。
それはもう和が成立とのに、ま、議会とし
ていや問題があるということで今まで
ずっと調査されてってたと思うんですけど
、私が唐突にって言うたのはこれ今その
報告書の中にこれが乗っとったからこれも
調べるんですよということになってきと
通るか唐突ないんですか言っとるんですよ
。
最初から上がっときゃいいですよ。この開示した
4つの案件がね、上がっちゃったよね。
あるんですよと。
だからこの4
つの件について調査するんですよということであれば何も問題ないんですけど。
うん。
こういうやり方あっていいんでしょうか?
あの、最初から上がってたと思います。この
件について情報解示請求があったということは最初から上がってやったと思います。
それは間違いないと思います。
いや、間違いないです。
あったかもしらんけども調査するということについてはずっと来たのが一般廃棄物の関係じゃなかったんですかと。
ではないです。
情報を開示請求した内容全てですからプロポーザルの件だけではないです。
ということでご理解いただきたいと思います。他ありませんか?え、ではお諮りします。え、次回の委員会において子
の通り執行部に説明を求めるということでよろしいでしょうか?
はい。え、ご異議はないようでありますの
で、別3の通り執行部に説明を求めること
といたします。え、日時等については制服
委員長において執部と調整をさせて
いただきます。え、ご了承をいただきたい
と思います。また当該職員に対する質疑に
ついては5月15日金曜日までに議会
までに事前に通告いただきますようお願い
をいたします。様式に定めはありません。
え、
その他に移ります。え、今後の調査事項の
中で必要に応じて承認問も行う必要がある
という風に、え、考えています。あ、ま、
それについても今から、え、この委員会の
中でしっかり議論をしていきたいと思って
おります。で、その他は特断ありませんが
、え、皆さんの方から何かありますか?
はい。
え、他になければ、え、これで本日の調査特別委員会を閉といたします。お疲れ様でした。
個人情報漏えい 調査特別委員会のほかの記録
前の会議副委員長に小林議員、辻議員の辞職に伴う欠員補充
個人情報漏えい 調査特別委員会の記録一覧へこれが最新の記録です
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