議案第55号

2026年9月 提出

田川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

田川市議会審議中
市長提出令和8年(第6回)9月定例会

選挙の投票所で働く投票立会人・投票管理者らの報酬の決め方を見直す条例改正。報酬額は選挙の公示・告示日に適用される国の基準法の額とし、期日前投票所の投票管理者と投票立会人はその11分の13の額にする。投票時間の一部だけ従事した場合の時間割り計算のルールも定める。担当は総務部人事秘書課。

条例

議案第55号 田川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

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👉 審議のステータス

審議中(9月29日の本会議で採決予定)
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
可決

解説

ポイント解説

  • 投票立会人・投票管理者・開票管理者・選挙長など、選挙のときだけ市が委嘱する非常勤の特別職の報酬について定めた条例の改正
  • 報酬額は「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」第14条第1項が定める額を使うという点は変わらないが、どの時点の額を使うかを「その職の選任に係る選挙等の期日の公示または告示の日に適用される額」と明確にする
  • 実際に金額が変わるのは期日前投票所の投票管理者と投票立会人で、基準法の額に11分の13を掛けた額(100円未満は切り捨て)になる
  • 投票時間の一部だけ従事した場合に、時間で割った額を支払うルールも備考で定める
  • 施行は公布の日。施行日以後に期日が公示・告示される選挙から適用され、それより前の選挙は従来どおり

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なぜこの議案が出たのか

市は公式サイトの議案概要で、改正の理由を「選挙期日の投票所における投票立会人の負担軽減として、報酬額水準を引き上げるとともに、期日前投票を含む投票立会人及び投票管理者の報酬額水準の整合性を図るため」と説明している。副市長は9月7日の本会議で、投票所における投票立会人の負担軽減を図るため、期日前投票所の投票立会人等の報酬を国が目安として示す報酬額の11分の13に引き上げる改正だと述べた。8月19日の議会運営委員会でも、総務部長から同じ趣旨の説明が行われている。

具体的な内容

改正後の別表第1では、投票所の投票管理者・投票所の投票立会人・開票管理者・開票立会人・選挙長・選挙立会人・期日前投票所の投票管理者・期日前投票所の投票立会人をひとまとめにし、報酬額を次のように定める。

  • 当該職の選任に係る選挙等の期日の公示または告示の日に適用される、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額
  • ただし期日前投票所の投票管理者および投票立会人は、その額に11分の13を掛けて得た額(100円未満の端数は切り捨て)

あわせて別表の備考も次のように改める。

  • 投票所または期日前投票所の投票管理者・投票立会人が投票時間の一部に従事したときは、1日の報酬額をその投票時間で割り、従事した時間(1時間未満の端数は30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨て)を掛けた額とする(100円未満は切り捨て)
  • 開票管理者・開票立会人・選挙長・選挙立会人について、開票または選挙会の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなして1日分の報酬を支給する

施行日は公布の日で、施行日以後にその期日を公示・告示され、公職選挙法の適用を受ける選挙から適用される。

この議案の今後

9月7日の本会議で提案理由の説明が行われたが質疑はなく、所管の常任委員会に付託された。9月29日の本会議で採決される予定。

議案情報

  • 議案番号: 議案第55号
  • 件名: 田川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
  • 提出者: 市長提出
  • 会期: 令和8年(第6回)9月定例会(2026-09-07〜2026-10-08)
  • 議決結果: 審議中(9月29日の本会議で採決予定)

出典

※ 上記の解説は、田川市議会公式サイトが公開する議案説明資料等と、公式YouTubeチャンネルの本会議中継映像(自動字幕)をもとに作成しています。本会議録は本稿執筆時点(2026年9月)で田川市議会 会議録検索システムに未公開のため、発言の細部は中継映像でご確認ください。

提出時の説明資料(PDF)

議会への提出時に配布された議案説明資料です。リンク先は田川市公式サイトに掲載されたPDFファイルです。

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