議案第56号

2026年9月 提出

田川市印鑑条例の一部改正について

田川市議会審議中
市長提出令和8年(第6回)9月定例会

入管法などの改正で「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」の発行が始まったことに伴う印鑑条例の改正。印鑑登録証明書の交付を受けるときなどに、印鑑登録証に代えてこれらのカード・証明書を使えるようにする規定整備で、公布の日から施行される。担当は市民生活部市民課。

条例

議案第56号 田川市印鑑条例の一部改正について

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👉 審議のステータス

審議中(9月29日の本会議で採決予定)
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
可決

解説

ポイント解説

  • 「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)の施行に合わせた、田川市印鑑条例の規定整備
  • この法改正により、在留カードや特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の発行が始まった
  • 条例の中でマイナンバーカード(個人番号カード)を使える場面として書かれている箇所に、これらのカード・証明書を並べて書き加える
  • 施行は公布の日から

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なぜこの議案が出たのか

副市長は9月7日の本会議で、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が施行されて特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の発行が開始されたことに伴い、印鑑登録証明書の交付を受ける際に印鑑登録証に代えてこれらの証明書を使用できるよう所要の規定整備をするものだと説明した。市の議案概要でも、法律の施行に伴う所要の規定整備が理由として挙げられている。

具体的な内容

田川市印鑑条例(昭和52年条例第9号)の次の条文に、「特定在留カード」(出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項に規定するもの)と「特定特別永住者証明書」(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2第1項に規定するもの)を書き加える。

  • 第14条第2項・第4項
  • 第15条第1項
  • 第16条第1号・第2号

いずれも、これまで「個人番号カード」と書かれていた箇所に特定在留カード・特定特別永住者証明書を並べる形の改正で、制度そのものを変えるものではない。附則により、公布の日から施行される。

この議案の今後

9月7日の本会議で提案理由の説明が行われたが質疑はなく、所管の常任委員会に付託された。9月29日の本会議で採決される予定。

議案情報

  • 議案番号: 議案第56号
  • 件名: 田川市印鑑条例の一部改正について
  • 提出者: 市長提出
  • 会期: 令和8年(第6回)9月定例会(2026-09-07〜2026-10-08)
  • 議決結果: 審議中(9月29日の本会議で採決予定)

出典

※ 上記の解説は、田川市議会公式サイトが公開する議案説明資料等と、公式YouTubeチャンネルの本会議中継映像(自動字幕)をもとに作成しています。本会議録は本稿執筆時点(2026年9月)で田川市議会 会議録検索システムに未公開のため、発言の細部は中継映像でご確認ください。

提出時の説明資料(PDF)

議会への提出時に配布された議案説明資料です。リンク先は田川市公式サイトに掲載されたPDFファイルです。

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