本会議(一般質問)2026.9.11

防犯灯電気代の公費負担へ浦野市長が前向き答弁

定例会の本会議で、議員が市政の課題について市長や執行部に質問し、答弁を求める場です。1人あたり答弁を含めて約1時間で、議員が事前に通告した項目に沿って行われます。

この会議で何があったか

令和8年9月11日の本会議(一般質問3日目)では、4人の議員が質問に立ちました。村吉勇介議員は情報公開制度を取り上げ、令和8年度のし尿処理業者の区域割図が非開示となった経緯をただし、浦野市長は市民の知る権利を保障する重要な制度だとしたうえで、一部事務組合に対しても市民に必要な情報の公開・提供を強く求めていくと答弁しました。香月隆一議員は災害関連死の防止、自治会加入率55.87%への低下と防犯灯電気代の負担、広報たがわの全戸配布、市長公約「田川、新時代への政策!」について質問し、市長は防犯灯を公共インフラだと述べ、電気代の公費負担を早急に前向きに検討すると答えました。梶原みつ子議員は約119億円の新庁舎建設などを問い、浦野市長は必要があれば見直しと再検証を行うと答えました。佐藤俊一議員は糒地区のバイオマス火力発電所、市営住宅の家賃や鳩の糞害、移動スーパーによる買物弱者対策を取り上げました。

詳しい内容

  1. 1【村吉勇介議員】情報公開制度への考えを質問→浦野市長は市民の知る権利を保障する重要な制度であり、4つの改革でも情報発信へ拡充すると答弁
  2. 2【村吉勇介議員】し尿処理業者の区域割図が非開示となった理由を質問→市民生活部長は広域組合から公表しない旨の指示があり信頼関係を損なうと判断と答弁
  3. 3【村吉勇介議員】一部事務組合の情報公開を求める→浦野市長は構成市町村として市民に必要な情報の公開・提供を強く求めていくと答弁
  4. 4【村吉勇介議員】通告した子育て支援策は時間の都合で質問できず、12月定例会に持ち越すと表明した
  5. 5【香月隆一議員】災害関連死の防止策と災害弔慰金審査会の規則を質問→執行部は地域防災計画等の見直しと規則の早急な策定を答弁
  6. 6【香月隆一議員】年約800万円の防犯灯電気代の公費負担を要求→浦野市長は公共インフラであり早急に前向きに検討すると答弁
  7. 7【香月隆一議員】公約「教員が教育に集中できる環境へ」の中身を質問→浦野市長は本年度から教員業務支援員を配置し全校で支援体制を充実と答弁
  8. 8【香月隆一議員】公約の子ども習い事応援事業を質問→浦野市長は学習塾は対象外とし、第三の居場所づくりが狙いで内容は今後検討と答弁
  9. 9【梶原みつ子議員】約119億円の新庁舎建設を質問→総務部長は令和16年度の開庁を目指すと答弁、浦野市長は必要があれば見直しと再検証を行うと答弁
  10. 10【梶原みつ子議員】バス停まで歩けない人の移動手段とデマンド交通を質問→浦野市長は高齢者に特化した制度は困難、まずコミュニティバスを増やすと答弁
  11. 11【梶原みつ子議員】災害対応職員の遮熱対策用ジャケット等を質問→市民生活部長は未整備で、他自治体の事例を参考に調査研究を進めると答弁
  12. 12【梶原みつ子議員】市民球場のスコアボード老朽化を質問→文化生涯学習課長は解体約700万円・新設約8300万円と試算、撤去の先行も含め検討と答弁
  13. 13【佐藤俊一議員】糒地区のバイオマス火力発電所と稼働前の住民説明会を質問→浦野市長は自ら先頭に立って双方から話を聞き、事業者に要望すると答弁
  14. 14【佐藤俊一議員】農地転用の同意書偽造疑惑の確認を要求→浦野市長は今後の事業者との面談で文書のやり取りを確認すると答弁
  15. 15【佐藤俊一議員】市営住宅の家賃見直しと鳩の糞害を質問→執行部は応能応益方式では年約2億円の減収、鳩の苦情は令和7年度116件と答弁
  16. 16【佐藤俊一議員】買物弱者対策の移動スーパーを質問→建設経済部長は8月18日に事業者を選定し、早ければ令和9年1月末に販売開始と答弁

この日の議題

  1. 一般質問 村吉勇介議員(情報公開制度、子育て支援策について)
  2. 一般質問 香月隆一議員(災害関連死、地域コミュニティ、「田川、新時代への政策!」について)
  3. 一般質問 梶原みつ子議員(新庁舎建設、バス停までの移動手段、地域防災計画、田川市民球場について)
  4. 一般質問 佐藤俊一議員(田川バイオマス火力発電所、住宅政策、買物弱者対策について)

出席した議員

村吉勇介香月隆一梶原みつ子佐藤俊一

このページに出てくる議会のことば

一部事務組合
ごみ処理や消防など、複数の市町村が共同で仕事を行うためにつくる特別な団体。田川地区にも斎場・環境衛生などの組合があります。
会期
議会が活動する期間のこと。年4回決まった時期に開くのが定例会、必要に応じて開くのが臨時会です。

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■■■ 村𠮷勇介議員(シン・タガワ)(動画: https://www.youtube.com/watch?v=G7SE2Ke_aN4)■■■ どなたもおはようございます。 議員定数18名のうちただ今ま出席は 名でありますよって本会議は成立いたしました。会議規則第 条の規定により本日の会議に決席届けのあった議員は原田誠議員坂木原大輔 議員の2名でこれ直ちに会議を開きます。 本日の議事日程はお手元配布の通りであり ます。ご了承願います。日程第1一般質問 を行います。[鼻息] 質問の用紙順序はお手元配布の通りであり ますのでご了承願います。一般質問につき ましては質問時間は答弁を含め原則として 1時間といたします。発言に際しては会議 基訴の規定等を巡視。質問は通告に従って 明瞭に分かりやすい。執行部の答弁も質問 の用姿を理解し明確にお願いいたします。 また繰り返しや重複する質問答弁について は観略するなど一定のごご配慮をお願い いたします。これより順次質問を許します 。11番村吉介議員の質問を許します。 議長 村議員。 [拍手] え、皆さんお疲れ様です。新田川の村裕介です。 え、まずはですね、え、市長に要望も兼ね て挨拶をさせてください。え、改めて田川 市長就任おめでとうございます。え、市長 が言われているしがらみなき政治や市民最 優先の政治ということは、え、私はですね 、全く同感でして、私自身 考えで日々活動をさせていただいており ます。え、そのような同じ思いをされて いる市長が誕生されたことは大変嬉しく 思っています。え、是非ですね、今後も ずっとその思いをぶらすことなく、え、 姿勢を進めていっていただきたいと要望を して質問に入らせていただきたいと思い ます。え、本日、ま、一般質問3日目の 最終日ということで、ま、大変お疲れの 部分もあるかもしれませんが、ま、先ほど の予望も踏まえて市長にもご外を聞いて、 え、聞いていきたいという風に思ってい ますので、よろしくお願いいたします。え 、それでは1つ目の質問は田川市における 情報公開制度についてです。え、この情報 公開制度の根換にあるのは皆さんよく聞く 、え、知権利で国の最高法棄である日本国 憲法の第21条にある表現の自由に関連し ています。え、ただし日本国憲法に知る 権利という直接の文言はありません。え、 しかしですね、表現の自由がこれは情報を 発信する自由。え、これは送り手ですね、 だけではなく情報を受け取る自由ですね。 受けても含むことからその内容前提として 知る権利が保障されていると解釈されて おります。え、知る権利は主権者である 国民が政治や行政を正しく判断し、え、 世論を形成するために不可欠な権利とされ ています。え、この知権利を根換とし制度 が制定されていくのですが、その主な背景 として言われているのが、え、政治腐敗と 行政の秘密主義への反省という側面ですが 、え、例えばですね、え、ロキード事件 などの義、え、お食事件の真層救名が行政 の秘密の壁に阻まれた経験から国民の間で 知権利を守り政治を監視する必要性が 高まりました。え、次に公害や薬などの、 え、社会問題という側面ですが、え、 1970年代に起きた公害や外、え、これ はサリドマド黒ロ金などですねに対し政府 が持つ情報が後悔されず被害拡大につがっ たことから情報開示を求める市民活動が 活発化しました。え、そして民主主義の 維持という側面から国民が政府を民主的に コントロールするためには政府の活動内容 が明らかでなければならないという認識が 広がったことから、え、広がっていったと いうような背景があります。え、ここで ちょっと余談なんですが、これちょっと私 が勉強不足で死ななかったんですが、え、 情報公開制度がですね、日本で最初に制定 されたのは私はあの国と思ってたんですが 、調べると1982年に山形県の金山町と いう町で制定され、え、間もなくして 神奈川県も条例を制定し、その後徐々に 自治体から広がっていきました。で、そこ から20年ほど経って1999年に国の 情報公開法がようやく制定され、2001 年4月に思行されて国の行政機関に対して も情報公開請求ができるようになりました 。で、今ではですね、当たり前になって いる情報公開制度が実は1地方公共団体 からスタートをし、国家のスタンダードに なっている。え、これを知った時にですね 、え、時代にあった常識や制度は国家と いう巨大組織ではなく、え、ま、多という 日本から比べると小さな地方公共団体から でも作っていける可能性はあるのだと判明 を受けました。え、まさにですね、市長が 市心でこれからの田川市の発展が後に地方 創生の成功モデル、多川市モデルとして 全国に波及していくことを期待しており ますと言われていましたが、決して不可能 なことではなく、とても現実的であるなと 改めて感じた次第であります。で、すい ません。ちょっと少し話が話がずれたので 戻しますが、え、日本における情報公開 制度は先ほど言ったように2001年4月 に施行された行政機関の保有する情報の 公開に関する法律によって定められてい ます。え、この法律を見ますと、第1条 この法律は国民主権の理念に則り、行政 文書の開示を請求する権利につき定める こと等により行政機関の保有する情報の 一層の後悔を図り、もって政府の有する その活動を国民に説明する責務が全倒さ れるようにすると共に国民の的確な理解と 批判のもにある構成で民主的な行政の推進 にすることを目的とするという1番初めの 第1条に大事な目的が定められております 。 え、政府の有するその活動を国民に説明 する責務が全倒されるようにするとともに 国民の的確な理解と批判のもにある構成で 民主的な行政の推進を指することという ことで私は本当にその通りだと思っており ます。え、そしてこの法律の第25条には 地方公共団体はこの法律の趣旨に則取り、 その保有する情報の公開に関し必要な施策 を策定し、及びこれを実施するよう努め なければならないと定められているという こともあり、え、憲法に保障されている 知権利や法律、その目的に考み全国の地方 自治体における情報公開条例は、え、ほぼ 100%。これ調べるともう99.9% ぐらいですねの団体で制定をされており ます。え、住民にとってこの知権利という もの、そして情報公開制度がいかに重要で あるかということをお伝えしたく、 ちょっと前向きが、前置きがですね、長く なってしまいましたが、え、我々住民が 主権を持ち政治や社会のあり方を決める ためには行政が行っていることに対して 情報を知ることが必要不可欠であり、その 権利を担保するためにも民主主義を維持 するためにもこの情報公開制度については 必要不可欠であると私は考えており ますが市長にですね、ちょっとお伺いしたいんですが、市長はこの情報化制度についてどのようなお考えをお持ちなのか教えてください。 以上、 市長、[咳払い] お答えいたします。え、情報公開制度は市民の知権利を保障するものであり、健全な民主義発展のために私も非常に重要な制度であるとそう考えてます。 え、そのため私が掲げる4つの改革におき ましても情報公開を適切に実施することは もよりさらにこれを情報発信へと拡充させ て説明責任としての情報公開だけでなく SNSなどを活用し本市の政策魅力をわし 並び全国に積極的に発信していくことを 改革の1つとして掲げているところで ございます。以上です。 はい、議長、 森村議員、 ありがとうございます。え、市長もですね、今おっしゃっていただように情報公開制度は非常に重要な制度であると認識しておられるということで、ま、共通の認識を持っていただいてることとても安心しました。 え、では田川市においてですね、市民の知 権利を保障するため、どのような取り組み がされているのかというと、先ほども述べ ましたが、全国の自治体でほぼ100% 制定されている情報公開条例が田市にも 制定されております。え、やはり法律と 同じで1番最初に1番大事な目的が書かれ ております。え、第1条この条例は市の 保有する情報の公開に関し必要な事項を 定めることにより関する市民の知権利を 明らかにするとともに市民のへの理解と 信頼を深めへの参加の促進を図り、もって 地方自治の本市にそした構成で開かれた 姿勢を推進することを目的とすると書かれ ておりまして、え、この条例を持って田川 市民の知権利は担保されているのかなと いう風に思っており え、しかしですね、実は、え、数年前まで は、え、他の自治体においては当たり前の ように公開されていたプロポーザル関連の 情報が多川市においては非公開であったり と、この公開制度の目的に反するような 白向きの情報公開制度の運用がされていた ことが、ま、あの、特別委員会、百条委員 会等においてこの3年間で次々と分かって きました。え、この情報はですね、ま、全 市長の時に、え、ガラス張りの姿勢という 公約通り市長が変わった時に公開される ようになった情報は少なくありません。え 、その、ま、個別、具体的な内容において はですね、今後特別委員会、百条委員会等 でしっかりと審議をしていくことになると 思いますが、え、次の質問は田橋の情報 公開線制度の運用面ということでお尋ねを いたします。ま、今お話をさせていただい ても含めてですね、え、特に田市情報公開 条例変わった。要はですね、運用の基準が 変わったというわけではないのに、ま、 その時、その時の市長によって同じ情報な に公開されたり、え、公開されなかったり してるという事実についてはこれはどの ように理解をすればいいのか教えて ください。 総務長、 え、本市におきましては、え、情報開示請求に対する開示、え、または被開示の処分について、え、多、え、事務決済規定に基づき、え、全てを開示する、え、場合は課長決済、え、被事を含む場合は、え、部長決済により決定をたします。 え、この際、え、この決定の際の、え、 開示、え、非開示の判断は、え、田情報 公開条例の規定に基づいて行っております が、え、その解釈運用につきましては、え 、他自治体の判例や、え、審査請求の結果 などを踏まえ、え、適義改善を図っていっ ております。で、え、議員が、え、示され ているプロポーザル関連の情報開示につき ましては、え、請求数が情報、え、上昇 傾向であったこと、え、それから、え、令 和5年に、え、[咳払い]ガラス張りの 姿勢を公約とする、え、当時の、え、村上 全市長が、え、就任したことに、え、考み 、え、町内における情報公開の基準の名文 化が必要であるとの判断に至り、 プロポーザル方式による、え、審査等に かかる情報公開基準として、え、定めて おります。え、この基準を定めるにあたり 、え、あたりましては、え、全市長と [咳払い]全市相と協議をした上で、え、 地帯の事例を調査し、情報公開制度の趣旨 を踏まえ、え、可能な限り非事とする情報 を少なくする、え、という視点に立って、 え、その内容を決定いたしております。え 、このことによりまして、え、この基準を 制定する前に、え、非事であった情報の 一部が、え、後の請求において開示となっ たものでございます。 議長、村主議員。[咳払い] はい、ありがとうございます。ま、あの、現在はですね、ガラスバりの姿勢になっているということは、あの、嬉しく思うんですが、時の市長によって同じ情報であるにも関わらず扱いが変わることができる 仕組みが仕組みであればですね、またま 公開制度に前向きな市長が就認さる時は市民の知る権利は守らるんでしょうが、そうでない長が就認さるですね。 え、市長の市的な運用ができてしまいます 。え、法律や条例といったものを制定する 最大の理由は同じ条件の場合に人によって 導き出される答えが変わってしまうのよう に知る権利の公平性平等性の担保だと考え ております。え、この主張の時は知られ たら困るから非公開。この市相の時は知ら れてもいいから後悔ということが、ま、 あの、起きてしまえばですね、我々市民の 知権利が担保できなくなってしまいます。 で、そうならないような情報公開制度、 例えばですね、情報公開をする基準の改善 を含め、え、多橋情報公開条例の厳格化の 対応が必要と私は感じているんですが、 執行部の考えを教えてください。 長、総務長。 え、議員ご指摘の基準の改善につきまして は、え、先ほどのプロポーザル方式による 審査等にかかる情報公開基準の、え、制定 がまさに、え、その具体例でございます。 で、え、当該基準は市として判断が異なる ことがないようにするために、え、制定し たものでございますので、え、今後におき ましても基準の制定や改善が必要と、え、 認められた場合は、え、適対対応して まいりたいと考えております。 はい、議長。 ありがとうございます。あの、確かにですね、え、法令を制定するというのも人でありますので、ま、制定時には予想できないことが起きることもあるでしょう。よってですね、当たり前ですが予想ができなかった、また情報を収集してもで知り得ることができなかったのはその都度しっかりと精査をし改善してくという方法が理想での今のご答弁をですね、否定するもりは。 え、しかし、え、私が指摘をしている令和 5年の時の、え、プロポーザル関連の情報 については、当時すでにですね、どの事態 においても後悔することが当たり前になっ ていた時代であり、え、なぜかですね、 これ私が知っている限り田川市だけが 非公開という扱いをしました。え、そして そのわずか2ヶ月後に同じ情報公開、え、 情報開示請求があった時は後悔になりまし た。え、このわずかですね、2ヶ月という 短期間のうちにガラス張りの姿勢と掲げた 市長が当選されてプロポーザル関連の情報 が公開されたのですが、ま、これほどです ね、短期間で、しかもその当時すに他自治 体では当たり前のように公開されていた 情報が多川市では公開されていなかったと いうことを考えるとですね、え、やはり 当時は、ま、市的な運用がされていたん じゃないかと言わざる終えません。 え、もちろん、え、その後は情報が公開されるように改善されておりますので、え、この点についてはこれ以上追求するということはあしませんが、今後ですね、え、未来に向けて同じようなことがあっては困りますので、先ほど答弁していただいたように、基準の制定や改善が必要と認められた場合は適対応をしていただくともに、え、こちらの方が大事なんですが、え、的な運用ができないような枠組を作ってもらうことを強くして次の質 質問に移ります。 え、まずはですね、市長にもう1度確認な のですが、先ほど市長は情報公開制度に ついて市民の知権利を保障するものであり 、健全な民主主義の発展のためになくては ならない、え、非常に重要な制度であると 認識しているという風におっしゃられまし たが、これはですね、えっと、田川市が 厚生自治体となっている、え、いわゆる 一部事務組合においても市聴という認識で よろしいでしょうか? 市長 はい、お答えいたします。そうですね、一部事務組み合いにつきましても、え、地方自の一億を担う地方公共団体でございますので、本と同様に民主義の根換である情報公開制度が非常に重要な制度であると、そういう位置付けは変わらないものと考えております。市長です。 はい、長、大衆議員。 はい、ありがとうございます。え、なぜこのような確認をしたかというと、ま、あの、先ほどまでのやり取りですね、多川市のみにおいては、ま、過去には情報公開に後ろ向きなところもありましたが、ま、現在ではそのようなことは改善され、情報公開制度の趣旨にって運用がされているという風に感じております。 え、ただこれがですね、田川地区の広域の 行政、いわゆる一部事務組合になってくる と話が変わってきまして、厚生時事態に 住んでいる我々住民が知りたい情報や、え 、私のような議員がですね、田川市の未来 において重要な議決が必要になってくる ような時にすら、え、その議決を調査審査 するのに必要な、ま、我々が求める資料等 がですね、ほぼ、え、出てこないという 情報公開制度の趣旨に反するような状態に なっています。え、このような状態に対し 我々市議会としてかなり多くの事故を決議 し、一部事務組合や組合い議会に改善や 情報提供を求めましたが、ほぼ無視です。 え、ちょっと私としては考えられないん ですが、厚生自治体の1つである自治体の 議会の決議、これは言ってみればですね、 え、市民の総意と言っても過言ではない 決議に対してほぼ無視をされているという ことですね。え、例えば情報公開制度に より我々住民の知権利を担保できるように ですね、情報公開条例の制定を求めた決議 もありましたし、え、市処理行政やゴミ 処理行政に対する個別具体的な情報提供を 、え、情報提供をですね、たくさん要望し てきました。え、これは高の、え、議会 だけではなく委員会の中でもたくさんの 情報提供の要望をしていきました。で、何 点かはですね、返事が、返事が返ってきた んですが、ま、その返事が返ってきたのも 、ま、あの、教えられませんと一方的に 言われるか、ま、教えてあげますので、 文章では答えませんと直接聞きに行き なさいと、ま、後頭で説明するかという ものもありました。で、通常はですね、ま 、文書でのやり取りが常識なんですが、ま 、あの、なぜかと言うと、ま、後からです ね、言った言わないとか、え、このような 認識違いだったということが起きないよう にきちっと我々は、あの、文章でやり取り するんですが、そのことをお伝えしても、 え、文章でのやり取りが、え、回答して もらえませんでした。で、さすがにですね 、ま、文章でのやり取りが、ま、常識で あるとはいえ、ま、これ以上情報が得られ ないのであれば、え、後等でも聞いた方が 良いという判断でですね、私は、あの、 説明するから直接会いに来てくれという 長原組合長の要望に答えて、ま、言ったん ですが、ま、そこで言われたことを要約 すると、え、直接危機に来ることは筋違い である失礼だ。え、そもそも情報は田川市 に全部伝えているから、まずは田川市長や 担当家に聞きなさいということを言われ まして、ま、その時も結局知りたかった 情報は何1つ教えてもらえませんでした。 え、そしてその後すぐにですね、多川市に 対して同じことを聞いても、え、組合から そのような情報提供を受けていないと言わ れました。え、もうこうなるとですね、私 としてはですね、どちらが嘘をついてるの か分かりません。ただ1つだけ確実に 言える、え、事実、真実はですね、我々 住民が知りたいと言ってる情報が知ること ができていないということです。え、ま、 もしかしたら組み合いが多市に伝えてた つもりであったが、何かしらの問題で 伝わっていないということもあり得るとは 思いますが、それはですね、ちょっと 組み合いとわしの間の問題であり、我々 住民には関係のないことであり、え、情報 を知ってるところがですね、え、教えて くれればいいだけです。え、これ私前回も 言いますが、何度でも言いますが、この 一部事務組合の問題に関しては長原組合長 はよく地方自地方を持ち出して、委託した 普通地方公共団体は委託の範囲内において 委託した事を執行管理する権限を失うこと になるので、あなたたちには権限はないと 言われます。で、それはその通りですが、 あくまでも事務を執行管理する権限であり 、我々住民が質問をしたり答えてもらえる 権利までなくなっていないということを 理解されていないのかなという風に思い ます。え、よって事務を執行管理する権限 は一部事務組合にあるとはいえ、この一部 事務組合がしたことだから厚生自治である 田わ市は関係ありませんということには ならないでしょう。法制事態として内容等 に関して把握をしなければいけませんし、 多市が把握をしていないにも関わらず物事 が勝手に進むこともおかしな話です。また 田川市民からも分担金として4割ほど我々 の税金から支払いわけでして、この分担金 がある限りこの分担金が適正に使われて いるかを田市内において田橋市会議員は 知る権利があります。え、事を執行管理 する権限は組み合いにありますので、そこ は議論することはできませんが、その権限 のも決定したことに関しては私たち市民も 知る権利があります。決定した事項を 持ち帰って田川市民に説明することは田川 市の責任においてしなければならないはず です。え、分担金を払ってる分はしっかり と説明してもらわなければならず、我々 市民に対する説明責任は一部事務組合や 高市市にあります。ということで、え、6 月にこのような理由で、え、6月の定例化 ですね、1つ前の定例化で私はこのような 質問をしました。 え、令和6年に凸として行われた新尿処理 業者の区域割りにより多川市が大混乱を いたしました。え、その大きな要因は市民 に何も知らされずに急に知らない市尿処理 業者さんが来ていきなりですね、10日後 ぐらいから業者が変わるので契約し直さ なければならなくなったことです。え、 その時にですね、後にかなり私も強く事前 にちゃんとやはり周知をしてほしい、今後 はしっかりと対応して欲しいと要望をして いましたが、しかしそれでも残念ながら令 和8年度の食き割りの周してくれており ません。え、区域割りの変更があったと いうことは、また田川市内において我々 市民の自宅に突然知らない市処理業者さん が来てですね、変更になったので契約を し直してくださいと言ってくるということ だと思います。え、また市民に膨大な負担 がかかるわけです。え、いい加減ですね、 このような市民に負担がかかるような運営 えのやり方をして欲しくないのですが、 ここはですね、事を執行管理する組み合い の、え、権限は組合いにありますので、え 、何も言えないのが残念で仕方ありません 。で、せめて私が市民の方からうちはどの 市処理業者に頼めばいいのかとの質問が あった時はしっかりとお答えできるように しておきたいと思っていますので、え、 その区域割りの資料をですね、田川市が 持っているということだったんで、その 資料をいただけますかという質問をさせて もらいました。 え、その時の執行部の答弁ですが、公益 組合、え、これは一部事務組合のことです ねから、え、区域割が示された外略図が 提供されております。令和6年度は厚生 委員会において事務報告という形で提供さ せていただきましたが、令和7年度及び令 和8年度においては公育組合からの公開の ものではないとの説明を受けてるため、 提供は差し控えさせていただきたいと思い ますと言われまして、この情報も教えて もらえることができませんでした。で、 その後ですね、令和8年6月19日に田市 に同じものを対象に情報公開請求があって おります。令和8年、え、市尿処理業者の 各業者の許可少納し及び区域割外略図です ね。これを情報公開請求をされております 。で、この情報公開請求をされた住民の方 からこの情報公開請求をしたこと、え、 結果等を一般質問の場で取り扱って良いと しっかりと許可をいただきましたので、 少し掘り下げてお聞きしますが、この情報 公開請求に対して田市から、え、7月17 日に情報非開示決定通知書が出されており ます。え、情報が非開示でありました。で 、開示できない理由としては、え、そこに 書かれてましたが、田川市、え、公開条例 第10条第1項、第4号開示することに より、国との協力関係、または信頼関係を 一々しく損するのあるものに該当するため とあります。 え、まずお聞きしたいのがこの条文の問である開示することにより国等との協力関係または、え、信頼関係を一しく損れのあるものとは一体どういったことをさしているのか教えてください。 総部長。 え、高橋、え、情報公開条例第10条、え 、第1項、第4号、え、の規定につきまし ては、市と国との、え、協力関係、または 、え、信頼関係を継続的に維持するため 開示することにより、これらを一著しく 損う恐れのあるものは、え、非事とすると いう、え、趣旨でございます。え、この 規定により、え、被時となるものにつき ましては、え、多情報公開条例、え、解釈 運用基準において、え、4つの場合を想定 、え、いたしております。え、まず1点目 は国等との間における協議等に基づいて 実施機関が作成し、または、え、取得した 情報であって、え、公表してはならない旨 、え、または国で公表するまで公表しては ならない旨の指示があるもの。え、2点目 は、え、国からの依頼に基づく、え、調査 等に関する情報であって、国が公表する まで、え、公表できないもの。え、3点目 は、え、国が作成した情報であって、公表 しないことを、全、え、条件に、え、提供 されたもの、え、4点目は国等の、え、 事務事業にかかる協議、または等に関する 情報であって、え、国等でも、え、公表し ていないもの、え、以上の4点でござい ます。 配議長、村主議員 はい、ありがとうございます。え、それではですね、ま、今おっしゃっていただいたんですが、先ほど私がお伝えした、あの、令和 年度の新尿処理業者、各業者の許可の移し及び、え、区域割外略については、今の答弁の中で具体的にどれに当てはまって、え、情報被控事決定になったのか教えてください。 市民生活。 はい。え、お答えします。 え、ま、本件についてはですね、え、 先ほど、ま、議員さんの方もおっしゃった 通り、田川市情報公開条例第10条、第1 項、第4号の規定にですね、ま、該当する ということで判断したんですけども、ま、 具体的にはですね、え、総務長は答弁し ました通り、ま、その条例の運用について 、え、多川市情報公開条例解釈運用基準が ありまして、え、今回はこの1点目である 国等との間におけ 協議等に基づいて実施期間が取得した情報であって公用してはならない旨の指示があるもの規定により判断したところでございます。以上です。 はい。議長村議員 はい。ありがとうございます。あの先ほど総部長からの答弁の中での 点目ですねに当てはまるということなんですがこれすいません。 ちなみになんですが、この公表してはならない旨の指示があった時期ですね。ま、例えば資料を受け取った時に言われたのか、例えば今回情報開示請求があった後に確認した時にそういう指示があったのかっていうのを分かれば教えていただきたいんですが、 市民生活 はい。 え、この、ま、非公開についてのですね、え、縛りにつきましては、ま、この情報提供を受けた際にですね、ま、個別に広域組合の方からそのような話を伺っております。以上です。委員長、議員。 はい、ありがとうございます。ということは、ま、あの、今回新たに情報公開、え、情報開示請求があった時に改めて聞き直したということではないということが今分かりました。 え、それではもう少しですね、掘り下げて 聞いていきますが、この田市公開条例第 10条、第1項、第4号はですね、開示 することにより国党との協力関係、または 信頼関係を損う恐れがあるものと締めくら れております。え、この損う恐れがある ものと言われていますが、この恐れがある ものとは一体どのくらいの感覚を持って 恐れがあると言ってるのか分かりません。 え、ただその文言に対してですね、田川市 情報公開上条上例、え、解釈運用基準を見 ますとこう書かれています。本郷において 支障とは、え、名目的なものではなく実質 的なものであり、え、ここからですね、 恐れとは単なる可能性があるだけではなく 、支障が起こり得ることが具体的に明らか であることが必要とされると書かれてい ます。え、ただ単に、え、可能性がある だけではなく、え、具体的に明らかである ことが必要であるとされてますね。この 恐れがですね。で、え、かなり厳格にただ 恐れがあるだけではダめで、え、明らかで ないと被控被控児の理由にならないと 厳しく言われております。え、しかしです ね、開示することにより国党との協力関係 、または信頼関係を一しく損う恐れがある ものが、ま、これ仮にですが、 え、その理由が具体、え、恐れがあること が具体的に明らかであったとしてもですね 、いろんな理由があるんですが、その理由 に政当性や合理性がなければ、え、後悔 するなと指示を従、ま、今回のことで言う と一部事務組合が悪意を持て非公開にしろ と言われた場合に公開ができないのであれ ばそれは情報公開制度の趣旨に反します。 え、やはり市民の知権利を守るのであれば 公表してはならない旨の指示があるもので あったとしてもその理由に政当性や合理性 が求められてしかりだと思います。え、私 は田市が所有している田市にある情報は 市民の共有財産であると考えていますので 、やはりその点においては田わ市が主体的 に合理的に決めるべきだと思います。え、 実際に行政機関の保用する情報の公開に 関する法律に対する、平成29年広島地裁 判例では非公開約束のもでの任員提供情報 に該当するかどうかについて、え、1番、 え、公開しないことを条件として任意に 提供された情報であるか。で、次が大事な んですが、2番目が公開しないとの条件を 不することが合理的であると認められるか どうか。この2点を、え、判断をしており ます。で、そこで確認なのですが、 高橋公開、え、条例、え、国会条例第10 条第1項、第4号ですが、田川市情報公開 条例、え、解釈運用基準を見ると、今回の 場合ですね、一部事務組合が公表しては ならない旨の指示について文言だけ見ます と、その理由がどんな理由であれ、情報 開示が情報開示できなくなるという風にも 読め取れるのですが、え、そのよう 認識でよろしいのか、またそうじゃないんであれば実際どのような運用をしてるのか教えてください。 総部長、え、本市におきまして、え、開示、え、または被開示と判断する際は、え、情報公開制度の趣旨に鑑み、え、開示することを大前提とし、を得ず被控事項に、え、該当するものみ、え、被控事とする運用を、え、運用としております。 え、従いまして、え、多情報公開条例第 10条、第1項、第4号、え、の規定の 運用にあたりましては、え、規定に該当 することのみを、え、その判断基準とする のではなく、え、被控時とすべき合理的な 理由が、え、存在するかどうかも、え、 判断の1つとして運用しているとこで ございます。 委長議員、え、ありがとうございます。ま 、議当、えっと、え、規定にですね、該当 することのみをその判断基準とするのでは なく、ま、被控制とすべき合理的な理由が 存在するかどうかも判断材料の1つとして 運用してるということで、え、高橋上国会 条例、え、解釈運用基準の文言通りという わけではなく、実際は合理的な理由が存在 するかどうかも含め主体的に決めて、え、 くれているということは分かりました。 安心しました。え、それではですね、え、 令和8年度の新処理業者、各業者の、え、 許可症の移し及び区域割外略について、え 、先ほども答弁、公表してはならない旨の 指示があるものだということですが、それ に対して、え、どのような合理的判断をし 、え、時示にしたということか、その 合理的理由を教えてください。 長市民族部長 はい。え、お答えします。え、許可の交付は広域環境衛生施設組合の事務であり、同許可の図は厚生市町村である本市に対してえ、参考資料として提供されております。許可は事業者に対するものであり外部提供することの内容に関するわについては育組合にいるとの説明をいます。 従いまして、え、許可症の旨を開示する ことは広域組合との信頼関係を損うことと 判断したものです。え、次に外につきまし ても広域組合いが行った許可にかかる事業 者ごとの区域を表したものであり、許可症 の移しと同様の条件のも参考資料として、 え、広域組合から提供されたものでござい ます。 え、外略の公開については、区域のが明料でないなど公開することにより誤解を招く恐れがあり、本としてもあくまで内部資料として、え、活用することが適切と考えております。以上です。 はい。議長議員 はい。え、ありがとうございます。 あの、今答弁で言われました、え、許可に 関する問い合わせは一部事務区前において 対応すると言われていたということなん ですが、この許可に関することをですね、 厚生委員会や田川市議委会の決議において も一部事務組合に対応をたくさん求めまし た。え、また組合長にも直接あってお聞き しましたが、え、知りたい情報は何1つ 教えてもらっていません。 え、また先ほども述べましたが、後悔し ないことと指示をされたとしても、後悔し 、え、しないことに合理性がなければなり ませんが、信頼関係を損うと判断した理由 が、ま、1つですね、一部事務組合で対応 すると説明を受けているからというので あれば、対応してもらえていない現実を 見ると合理性があるとは思いません。え、 区域の外略の方ですが、え、先ほど言われ ました区域の境が境が明瞭でないなど公開 することにより誤解を招く恐れがあるので 、ま、合理性があるというのであればです ね、え、6年度の配りの外図は厚生委員会 において公開されました。え、その外図を 見た市民が誤解をしたらどうするの でしょうか? そういった合理的とされそうな理由もです ね、一貫性がなく、ま、そもそもなんです が、区域の境が明料でないような不明料な 資料自体がおかしな話で、この区域割に ついては令和8年3月24日の高川地区 広域環境衛生施設組合い議会の中で、え、 長原組合長がこのように言われています。 え、業者組合と共同で進めている平化 ルールの枠組の中での区域変更であり、 法律に違反する行為を行ったわけではない と言われています。え、区域割りは法律に 違反しない権限の中でしっかりとされて いると言われているんだろうと思いますが 、ま、そうであればですね、市民に見せれ ないような不明量な資料ではなく、明瞭な 、え、区域割りの資料があるはずです。え 、そうでなければ資尿処理業者はどこが 自分の、え、受け持ちの場所なのか分かり ません。え、誤解を招く資料だから後悔 できないのであれば、誤解を招かない資料 にして市民に後悔をする。え、それが市民 の権利を守ることであり、行政のやるべき ことです。え、なぜ、え、私がですね、 これほど区域割にこだわるかというと、ま 、先ほども述べましたが、令和6年度に 市民に知らされることなく突然行われた 区域割で市民が大混乱をしました。え、 同じ謝ちを繰り、繰り返さないようにし なければならないはずなのに、え、令和8 年度ですね、この前の4月からも市民に 全く周知をせず区域割りをしています。 え、誤解を招くかもしれないから資料を 見せられないということより事前に市民に 周知をすることの方がよっぽど大事なはず です。え、周知はされない、資料もらえ ないでは事前に知る術がなく市民の知る 権利だけではなく、また急に知らない業者 さんが家に来てですね、契約のやり直しや 信頼関係を築いてきた業者が変更すると いう不利益を受けています。 住民に周知をするかどうかなどの事務は 一部事務組合に権限があるからどうする こともできませんということではなくて 田川市民に不利益が出ているのであれば 田川市が率先してその不利益を解消して いただきたいです。区域割りの変更につい ては事前に周知ができるような仕組みづり と明瞭区域割りの資料をですね、我々市民 に公開できるように、え、組合いに 働きかけるよう強く要望しておきます。 え、それでは次に、え、今まで何度も出て いますが、え、私はですね、この第3者に 判断を、え、だ時に情報を控時にするには 合理的な判断が必要であるという風に考え ているわけですが、先ほどの答弁の中で 被改児とすべき合理的な理由が存在するか どうかも判断材料の1つとして運用して いるとのことでした。え、そこでお聞きし たいのですが、全ての蚊のことを聞くと ですね、ちょっと膨大な量になってしまい ますので、今回は環境政策家の間轄範囲内 ということで絞って質問をさせていただき ます。え、情報公開請求に対して第3者に 判断をた時に後悔できない、え、合理的な 理由を全て把握をされていますでしょうか ?また合理的な理由を把握できなかった 場合には何を持って判断をしているのか 教えてください。 市民生活 はい。え、お答えします。え、第 者に意見を聞く場合の手続きとしては高川市情報公開条例施工規則において意見紹介の不式等が定められております。 え、このため、え、第3者からの回答に おいては開示について反対するか田舎かの 意見とともに開示に反対する場合はその 理由を記載していただく形となっており ますが、え、その記載内容はあくまでも第 3者の意見として記載していただいており 、様式上合理的であるかいかまでは求めて いないところです。え、本市としてはその 意見を参考にして、え、田川市情報公開 条例及び同条例、え、解釈運用基準などに より開示部分、または被開示の判断を行う こととしております。以上です。 会議長議員 はい、ありがとうございます。あの、第3 者に、え、様式上は合理的であるかいか までは求めてないということであればです ね、高市が行政運営に関する情報で第3者 が関わってる場合の情報について、ま、 控時とすべき合理的な理由が存在するか どうかも判断材料の1つとして運用してる ということは、え、その第3者に合理的な 理由を聞くということではなく、あくまで も意見を聞いてその意見を参考にし、え、 合理的な理由があるかということを、ま、 高橋市が独自で、え、判判断の1つにして いるということが今回分かりました。え、 それでは次にですね、それも踏まえまして 、え、環境政策家の間轄の範囲での情報 会求に対して、え、第3者に判断を仰ぎ 後公開しないでくれという指示を受けたに も関わらず公開したことが過去にあるかえ ですね。で、あるならその事例及び公開し た理由を教えてください。 自生活長 [鼻息] はい。え、お答えします。え、情報開示請求に対する第 者の意見をお聞きし、え、開示すべきでないとの意見があった場合においても、え、本として開示した事例はございます。え、その内容としては環境政策化に関わる事業者から提供いただいた資料について第 者となる当該事業者に見た上で、え、本市の判断として開示した事例であります。 え、その際の開示の理由としては田川市 情報公開条例及び同条例解釈運用基準に おいていずれの控自由にも該当しないこと からああくまでも本市としては開示すべき と判断したところでございます。以上です 。 委員長村議員 はい。 ま、あの、そういう事例があったということなんですが、これちょっと個別具体的な事例というのは教えていただくことはできないんでしょうか? 市民生活部長。 はい。あの、今回、ま、一般質問という形でですね、え、ま、公開の場でございますので、え、ま、個人情報と含まれてるケースもございますので、この場では、あ、その答弁は控えさせていただきたいと思います。 はい、長、 村議員。 はい。え、ま、今別具体的な事例がですね、分かれば、ま、比較をして、ま、よ詳細な議論ができるのですが、ま、ちょっと一般論としてになりますが、ま、第 者にですね、非公開の合理性までは求めず意見だけを求めるような制度であれば、場合によっては高橋として悪用し、私理的に非公開とすることも可能であるという風に考えられます。 え、第3者に対して非公開とする合理的な 理由があるのかないのかそこまで、え、 しっかりと確認をしてそれを元に田市が 主体的に判断できるようにするべきだと私 は思いますので、ま、今後ですね、第3者 に対して非公開とする合理的な理由がある のかないのかまで、ま、聞けるような運用 にできるよう、ま、要望をさせていただき たいという風に思います。で、え、そして ですね、是非最後に、え、市長にお考えを お聞きしたいので、ちょっと長くなって しまいますが、え、なぜですね、私がここ まで第3者が関わる情報公開の要望をする 必要があるのかと言えば、通常であれば ですね、公撃の組合、ま、一部事務組合い という制度は活用することによって住民の 生活が豊かになり、安心して日々を 過ごせるようになる素晴らしい仕組みだと 思っています。え、しかしこの田川地区に おいては、ま、今までもそうなんですが、 え、厚生団体である田川市に聞いても、え 、分からないということばかり、え、 組合いに聞いても教えてくれない。え、 市民の知権利を担保するため情報公開条例 を制定して欲しいと要望しても制定して くれない。え、直接に危機に来なさいと 言われて危機に行っても教えてくれないと いうとにかくですね、私としてはありと あらゆる方法を試しましたが、え、他の 組み合いでは当たり前のように公開され てる情報を得られないという市民の知る 権利も守れていませんし、え、告知なく ですね、突然のルール変更で市民の負担も 増え、安心して暮らすこともできません。 え、これはですね、我々議員にも責任が あると思ってます。え、田川市議会はです ね、複数の事案に対して裁判所から裁量権 の範囲を逸脱し、またはこれを乱用した もので違法であると判決が下っており、 違法な行為をしてると分かっている高川 地区広域環境衛生施設組合にその違法な 行為の検証もせず議論もせずにですね、 様々な権限を渡しているということは田川 市議会がただ言われるがままの議会である というであり市民に対して本当に申し訳 ないという思いしかありません。え、 そして最近ではですね、西上組合の権限を この異な行為をしている組合いという風に 言われてる組合にですね、私どうなったの か、え、わけのわからない理由をつけて 元々あった情報公開条例をなくし、我々 住民の知る権利を奪っています。え、ま、 わけのわからない理由をつけてというと、 また正確性がないと敷かれますので、 ちょっと説明をさせていただきたいんです が、え、そもそも私が3年半ほど前にです ね、市議会議員に当選をさせていただいて から私が認識できた問題ですが、え、令和 6年度から突然された、あ、信用処理業者 の区域の大混乱、え、また信用処理業者へ の理不尽な許可取消しや不許化処者分、 これは後に第2審まで組み合い側は配送し ております。え、そしてそれらの対応や 改善を行わず情報が出てこないということ が起こりました。え、その後令和7年度 から市の一部事務組合いとゴミの一部事務 組合を統合するとなった時は、え、私は 統合に反対をいたしました。このような 理由からですね。え、ただし、え、ゴミが 燃やせなくなるということは市民に多大な 損害を与えること、与えるということから 私が反対したのはですね、ま、結果違法な 行為をして業者の許可不許可を決められて は困りますので、えっとですね、ゴミは 燃やしていただいて違法な行為が改ざ改善 されるまでは業者への許可権だけは多川市 に残したままでそれ以外の権限は組み合い で統合してくださいと業者の許可権限に だけ反対をしておりました。え、しかし ですね、組合いは業者の許可権限を渡さ ないならゴミは燃やさせないぞと言わん ばかりでですね、強的に議案を出してき ました。え、そもそもこの統合の時も元々 あった田川市と川崎町で、え、ま、ゴミの 組合いである田川地区清掃施設組合にも 情報公開条例はあったんです。あったん ですが、統合後にこの情報公開条例は なくなっています。え、また令和8年度 からは一部事務組合である田川地区西場 組合と多川地区広域環境衛生施設組合を 統合しました。え、私としては、ま、あの 、裁判所からの複数の事案に対して、ま、 先ほどの反対理由とほとんど同じような ものになりますが、ま、裁判所から裁量権 の範囲を一脱し、またはこれを乱用して もので違法であると判決が下っており、え 、違法な行為をしていると分かっている 高川地区公育環境へ性質組合にその違法な 行為の検証もせずに統合するとまた違法な 行為をするかもしれないとの懸念があるの で、その懸念が払拭できるまでは統合は 待った方が良い。え、また今まで様々な 情報提供を要望してきましたが、ほとんど 公開されていないことを受けて、高川地区 広域環境性質組合には情報公開営条例が 制定されておらず、我々住民の知権利が 担保されていないので、ま、あの、これも 先ほども言いましたが、田川市議会の決議 で情報公開条例を制定し、住民の知権利を 担保してほしいという風に予防したのです が、返答はありませんでした。え、その ようなですね、情報公開をしてくれない 組み合いに新たな組み合いの権限を渡して しまうと、また情報が公開されなくなると いう理由もあり、この統合には反対をして いたのですが、え、厚生委員会の審議の中 でこの統合については元々最上組合にも 情報公開条例があるので統合後はこの条例 ですね、情報公開条例はもちろん制定して もらえる方向で報告を受けていました。 え、また報告され、報告された統合する 理由ですね。最上組合と高域環境SS組合 を統合する理由を要約しますとですね、え 、最上組合は人手不足であり市民サービス の低下が懸念される。統合により両組合で 、え、共通する事務、え、議会、人事、 財務、法務を統一して処理することが できるようなり、両組合いの業務効立化、 それに伴う経営の合理化につがることで 市民サービスの低下を防げると報告があり ました。え、様々な懸念事項があるにも 関わらずで執行部の統合する理由は 人手不足なのでそれを解消するためという 一点ので投稿されました。え、しかし令和 8年4月から統合されましたが情報公開 条例が制定されませんでした。え、またし てもですね、市民の支権利が担保され なかったんですが、しかもこの情報公開 条例が制定されなかった理由がこう言われ てました。健康の事務局体制におきまして は、え、この条例の制定について対応が 物理的に困難であると、え、対応が物理的 に困難であるという統合した理由である ですね、両組合の業務効率化、それに伴う 経営の合理化につながるとの真逆の理由で 市民の知る権利が内がしにされました。え 、そのようなですね、理由をなくして市民 サービスの低下を防ぐために統合したので はないでしょうか。え、このような通常で は考えられない理由だったので、先ほど私 はわけの分からない理由と述べました。で 、なぜここまでですね、徹底して統合した 理由をねじまげてまで我々市民に情報が来 ないような状状態をですね、何年も維持 するのか分かりません。本当に不思議で 仕方ありません。え、我々市民が4割ほど 税金で負担をしている。田市が厚生自治体 となっている。一部事務組合の情報、多川 市が所有している市民の共有財産と考え られる情報。え、これらが合理的な理由が なく市民に公開されないことは、え、市長 も先ほど答弁してくれた、え、情報公開 制度は市民の知権利を保障するものであり 、健全な民主主義の発展のためになくては ならない非常な重要な制度であるとのこと ですが、この非常に重要な制度との市長の 認識とですね、現状の情報公開に対する 田川市の多様に大きな水があるように感じ られます。え、また住民や我々議員に対し て一切の説明のないまま突如ルール変更が 行われることも度々あります。え、最近で は最初のルール変更ですが、これに至って は利用料金の増、仮想受け入れ件数や 受け入れ時間の減少、飲食物持ち込み禁止 。その中でも1番驚いたのは1分でも遅れ たら次にして後日になることもあるそうで 、我々人間の尊厳やご遺族の思いなどを 踏み踏みにじってるとしか言いようがない サービスの低下を土地を行いました。え、 市民サービスの低下を防ぐために統合した はずなのに本当に許されないことです。で 、え、これもですね、え、ま、ちょっと、 え、ちょっとお時間がありませんので、え 、飛ばしますが、ま、何度でも言いますが 、一部事務組合においては事を執行する 管理は権限は組合にありますので、事務を 執行管理させて欲しいとは一言も言って ません。事を執行管理する権限のも決定し たことについて結果のみを教えてください と言ってるだけなので、一見行為ではあり ません。え、ずっと話をしている市民の 知る権利を当たり前のように守って欲しい と言ってるだけです。え、本日様々な現状 をお伝えしましたが、これはほんのごく 一部のことで、まだまだたくさんの おかしな現状があります。で、そういった 状態でですね、ちょっと市長の方にお聞き したいんですが、今後は一部事務組合に 関連する情報公開請求や市民の代表である 議員、もちろん住民の皆さんからも情報 提供を求められた時は田川市は厚生事態と してしっかりとその情報を一部事務会で 強し、我々に情報公開をしていただきたい と思うんですが、市長の考えを教えて ください。 長、 市長、 お答えいたします。まず前提としてですが、え、市民の行政に関する知権利を保障することについてはその重要性を考慮し、本市として必要な情報を収集し、市民に対して提供する必要があると私も考えます。 一方で、え、一部事務組合他の町村と広域 でやってることに関してはですね、共同 する共同処理する事務については本市とし て権限等を有しておらず、え、当該事務に 関する情報公開のあり方についても一部、 一部事務組合において主体的に判断される ものでございます。 とはいえですね、そういう状況にあっても 本市は一部事務組合の厚生市町村でもある ことから同組み合いで共同共同処理する 事務に関する情報のうち市民に必要な情報 については一生市町村として情報公開及び 、え、情報提供をですね、強く求めていく でございます。以上です。 村主ります。え、まさしくですね、この ような情報公開に後ろ向きな組織に権限を 渡すとですね、ま、第2で違法判決が出て いることも含め市民に対して不利益になる ことからあれほど、ま、厚生委員会や反対 討の中で私は、ま、統合をやめた方が良い という風に信言をさせていただきました。 え、そして今市長が言われる通りですね、 ま、権限を渡したので情報公開のあり方に ついても一部事務組合において、え、主体 的に判断されるものになってしまってい ます。で、こうなるとですね、長方登を 求めても拒否や無視をされるとですね、 知りたいことを知る術がありません。え、 そうならないように情報公開条例を しっかりと制定するということでしたが、 ま、私はですね、今までの組織のあり方を 見ていて、ま、統合しても制定してくれ ないという風に分かっておりましたので、 反対はしたんですが、ま、それを信じて 賛成した議員さんもおられます。え、予想 通り今回も統合されても情報公開条例を わけの分からない理由で制定しませんでし た。え、信じた議員さんからするとですね 、これはもう詐欺だと言われても仕方あり ません。え、そして情報がもらえないたび に多川市に情報の共有を応 ずですね、今あの市長も答弁していただい たんですが、今後は情報の公開や提供を 協議して求めていきますというだけで、え 、一向にこの3年間は改善されませんでし た。で、もちろん今までの市長やですね、 副市長初め担当家職員の方たちもとても 頑張ってくれていたという風に思うんです が、しかし残念ながら状況が変わることは ありませんでした。で、私はこの3年間、 え、是非のみで、え、おかしなことに対し ておかしいという風に声を挙げさせて もらってたんですが、やはり一新人議員の 発言力ではこの状況を変えることができず 悔しくて悔しくて仕方がありませんでした 。え、ただこの状況はですね、今までの 高川市であり、え、浦野市長、森ツ保副 市長という新が誕生をしてですね、 しがらみなき政治、市民最優先を掲げ浦の 市長であれば何かしらの形で今後は改善さ れると私は信じております。え、是非です ね、今後は田川地区公環境衛生施設組合に すぐにでも情報公開条例を制定するように 働きかけ、さらに実現するように要望をさ せていただきたいと思います。え、物理的 に困難であるなど、わけの分からない理由 で制定されないこと絶対にあってはなり ません。え、私が知る限りでは今までの 田わ市が厚生自治体となっている一部事務 組合は全て情報公開条例が制定されてい ました。高川地区広域環境衛生施設組合 だけ物理的に困難なんてありえませんし、 え、物理的というのがマンパワーのことで あるならばそうならないように最上組合と 高域環境衛生組合を統合させたはずです。 え、また今後は消防組合も統合していくと のことですので当たり前ですがその統合に 対して、え、高川市議会や、え、ま、どの 委員会に何か分かませんが委員会で求める 審議に必要な資料はしっかりと提供して いただきたい。え、この消防組合において も近年ですね、入室や新聞等を見てみます と、ま、様々な疑惑や、え、住民に対する 対応の悪さが目立っております。え、 しっかりと審議をするためには的確、え、 正確な資料が必要だからです。よろしくお 願いいたします。で、最後にですね、市民 の知る権利を守り、健全な民主主義を維持 するには情報公開制度がとても重要であり ます。え、その制度が異びに歪んでいる この状況をまずは知ってほしいという思い もあり、ま、これでもごくごく一部なん ですが、今回の質問はですね、現状をお 伝えすることが多くなってしまったことを 申し訳れませんでした。え、是非ですね、 副市長も一緒になって今回の私の質問の 内容の確認、また今までの過去の異びな 一部事務組合の運営状態をいち早く担当家 に確認をして把握をしていただくよう要望 をして、え、この質問を終わらせて いただきます。ありがとうございます。で 、すみません。もう1点ですね、え、 子育て支援について今日一般に質問させて いただくつもりだったんですが、すいませ ん。お時間の関係上できなくなりました。 えっと、12月の方で質問をさせて いただければと思います。の色々準備をし ていただいた思考の方には大変申し訳な 思っております。で、本日の質問はこれで 終わらせていただきます。ありがとう ございました。 以上を持ちまして、11番村議員の質問 答弁を集結いたします。これより次休憩 いたします。 再開予定を午前11時15分といたします 。 ■■■ 香月隆一議員(社民・市民クラブ)(動画: https://www.youtube.com/watch?v=sRdEPVLgZW0)■■■ え、会議を再開いたします。休憩時に引き続きまして一般質問を行います。 12番克木内一員の質問を許します。委 長 議員。皆さんおはようございます。 [拍手] [鼻息] え、私は災害電子について、え、地域コミュニティについて、そして、え、市長の公約である、え、田川新時代への政策について、え、 点について質問を行います。早速に入ります。まず 1点目の災害史についてします。今年も大 規模災害が発生しています。 7月28日に発生した熊本地震は最大震度 7を記録し、住宅被害は6万等を超え、 死者38名。現在も2000人近い人が不 自由な避難生活を余儀なくされています。 8月13日から発生した千葉の記録的な5 では水などの住宅被害が5000を超え、 死者は13名となりました。え、被災され た方々に心よりのお見舞いを申し上げます とともに1日も早い復旧復興を願ってい ます。え、近年の再会では建物東海などに よる直接士だけでなく避難生活の長期化や 環境悪化、え、医療や介護の中断などに よる災害関連子が大きな課題となってい ます。え、災害時のショックや避難生活で の疲労が蓄積し、体調を崩すなどして命を 落とす災害感電士は平成7年の阪神大震災 で初めて認定されました。そしてその後の 各種災害でも発生しており、平成28年の 熊本地震では約8割の死者が災害感電士と 認定されています。また令和6年実に発生 したノ島地身では災害感電士は483人で 建物東海などによる直接士228人を 大きく上回っています。そこで伺います。 え、本市では災害関連子を防ぐために避難 所の改善、高齢者や障害者、寿病のある人 や産婦などの要配慮者への支援、医療や 介護との連携、社中泊や在宅避難者への 見守りなどをどのように進めているの でしょうか?合わせて地域防災計画や避難 所運営マニュアルの中で災害感電士をどの ように位置づ 今後どのように強化していくのか市の考えを伺います。長 市民支援活部長 はい。え、お答えします。災害関連士を防ぐためには身体機能等の低下を伴う生活不活発病やエコノミークラス消候行軍などの発症を抑えるともに避難生活の環境改善と適切な健康管理を図ることが極めて重要でございます。 え、災害時の具体的な対応といたしまして は、災害対策本部規定に基づきまして、え 、避難所に本市の保険士を派遣し、被災者 の健康相談や保険指導を実施いたします。 また、こうした支援は避難所にとまらず 社中白や在宅避難者についても重要な対象 であると捉えております。さらに大規模 災害時には県が派遣調整を行う福祉専門職 で構成するD等の福祉関係機関とも連携を 図り、重想的な支援体制を持って対応に 当たります。なお、現行の本市地域防災 計画や避難所運営マニュアル等におきまし ては、あ、こうした災害関連子を防ぐため の具体的な取り組みに関する記載が十分で はないことから今後は関連する計画等の 見直しを進めてまいります。え、本市と いたしましては関係との連携を強化し、 避難所の環境改善や在宅避難者への 決め細やかな健康管理を行うことで災害 関連の未然防止に取り組んでまいります。 以上です。 議長 勝 はい。答弁 の市のついては理解をいたしました。え、 今後、え、地域防災計画や、え、避難所 運営マニュアル等については、え、災害 関連子を防ぐ、え、災害関連を防ぐという 観点を反映させて、え、具体化させる、 そして、え、見直しを行っていくという ことですね。え、早急な対応をお願いし ます。え、続いて質問します。え、近年 災害が、え、頻化人化する中で災害関連子 の防止に取り組んでいたとしても、災害 発生後の被災生活において残念ながら 亡くなられてしまう方が出てくることも 想定[鼻息]されます。で、その際その 死亡が災害関連子と認定されれば、災害 懲役金子給法では災害犠牲者の遺族には 直接士と感電士を問わず、え、ئ町村から 最大500万円の長金が支給されると定め られています。その災害長金は災害遺族の 生活の安定を助け、え、精神的、経済的な 負担をやらげることを目的として支給され ます。ですから認定に遅れがないように することが大変重要だと考えます。災害 関連士の認定には災害と死亡との因果関係 を見極めるため意思や弁護士などの有識者 で構税する審査会を開いて判断する必要が あります。審査会がなければ感電士との 認定ができません。内閣府の去年の調査で は審査会設置の規定や委員選出方法を定め た規定など必要な規定を制定している自治 体は1741の自治体全体のうち685 自治体であり、災害関連士の認定に必要な 審査会の、え、感電規定を整備したのは 全国市ئ町村の約4割にとまるという調査 結果が出ています。災害感電士の認定に 必要な審査会規定が整備されていないと 被災後に規定を作ることになり、感電子の 認定が遅くなり金の支払いが遅れるその ことによって生活の債権が懸念 されます。そこで伺います。本市において 災害士の認定に必要な審査会規定の 設置状況はどうなっているのか質問します 。 長、 福祉部長。 はい。え、お答えいたします。え、災害聴の支等に関する法律におきましては市町村は条例の定めるところにより、災害により死亡した住民の遺族に対し災害域金の支を行うことができること。 またこの災害懲役の支給に関する事項を 調査審議するため審議会その他の合議性の 期間を置くよう努めるものとすることを 定めております。え、これらの規定を受け まして、本市では田川市災害懲役金の子給 等に関する条例、これを制定いたしまして 、この第3条において、え、市民が災害に より死亡した時はそのものの遺族に対し、 え、災害懲役金の支給を行うこと。また第 16条においては、え、災害懲役金の支給 に関する事項を審査するため、田川市災害 懲議金と支給審査会を置くことを定めて おります。え、この審査会に関しましては 設置に関する規定の他に委員については 審査を要する場合に意思弁護士その妥張が 必要と認めるもののうちから任命すること が条例で、え、規定されておりますが、 審査会の開催手続き等に関することについ ては規則で定めることとしております。え 、この規則が今、あの議員さんがご質問さ れている審査会の規定にあたるかと思われ ますが、現状では制定がなされていない 状況でございます。ご指摘の通り、昨今の 、え、大規模自然災害が頻を考みますと、 災害懲役の支給が速やかに行われるために は、え、この審査会による審査が死体なく 行われることが重要と考えておりますので 、殺急に規則の策定に向けて検討して まいりたいと考えております。 長議 [咳払い] はい。え、認査 会の、え、開催手続き等に関する規則、え 、これを早急に制定するということですね 。え、ま、いつ大災害が起こるか分かり ませんので、え、必要となった時に、え、 直ちに災害感電士認天審査会、え、これが 機能するように機能できるように、え、 準備を進めていただきたいと思います。え 、1点目の質問これで終わります。え、次 に2点目の地域コミュニティについて質問 します。え、地域コミュニティは同じ地域 に進む住民同士が日常生活の中で交流し、 地域の課題を解決するために協力し合っ たり、いろんな取り組みを行う中で住民 同士の絆を深める役割を果たしている組織 であり、地域への誇りと愛着の情勢、災害 対応力の向上など多様な意義や価値があり 、田川市の活性化に向けて大変重要な役割 を担っていると思います。 そこで伺います。まず行政区の加入状況、え、老人会、老人クラブの加入状況、子供会、子供育成会の加入状況について質問します。 市民生活部長 はい。え、お答えします。え、ご質問の各団体の加入状況につきましては 5年前と比較してお答えいたします。 まず自治会の加入状況についてですが、あ 、これまでの議会答弁は選挙候補配布世帯 数のデータをもに行っておりましたが、あ 、今回はより実態に即した加入状況とする ため、国際調査時の世帯数をに算出した 結果、令和7年度時点の加入世帯数が 1万1216 世帯、加入率は55.87% となっております。え、5年前の令和2 年度と比較しますと、加入率は12.1 ポイント低下しております。次に老人 クラブの加入状況についてですが、令和8 年度の加入者数は862人、団体数は30 クラブとなっています。え、5年前の令和 3年度と比較しますと、加入者数は622 人41.9%減。え、団体数は10クラブ 25.0%を減少しております。え、次に 子供会成会の加入状況についてですが、令 和8年度の加入者数は子供が398人、 育成者が269人、合計667人、団体数 は18団体となっています。え、5年前の 令和3年度と比較しますと、子供は20人 4.8%の減少、育成者は571.5% の減少、全体では77に10.3%の減少 となっております。また数は5団体 21.7%を減少しております。以上です 。 はい。え、行政区の加入率が55.87% 。え、現在田市の行政区に加入している人 が55.87% で、これは5年前より、え、12% 低下している。で、老人クラブについては 加入者数が5年前より約42% 老人クラブに加入している方の加入者数が この5年間で4割以上減少している。で、 ま、子供会は、ま、元々団体数少ないん ですけど、5年間で5団体減り、え、団体 数で言えば約22%減少している、え、と いうことで、ま、行政区、え、老人クラブ 、え、子供会、え、減少傾向にあるという どころかも、え、現象に歯止めがかから ない。そういった状況に今あるということ がよくわかりました。え、続いて質問し ます。 え、地域コミュニティの現状と課題をどのように捉えているのか、そして地域コミュニティの活性化に向けてどのような検討がなされているのか質問をいたします。 市民生活部長 はい。え、お答えします。 え、地域コミュニティは自治会を始め、え 、老人会、子供会などの地域団体が中心と なり、防災、防犯、環境美、地域行事など 住民同士のつがりを支える重要な役割を 担っております。一方で、え、先ほど答弁 いたしました通り、自治会等への加入率の 低下や各種団体の会員数の減少が見られて おり、地域活動の担手不足や等との負担 増加などが課題となっているものと認識し ております。え、これまでも市民化窓口に おける自治会加入促進チラシ配布やC ホームページ等を活用した情報発信により 転入者をはじめとした住民への加入促進に 努めてまいりました。え、現在副区長会の 会長と自治会活動の現状や今後のあり方に ついて意見交換を行う予定であり、え、 今後長会の皆様と丁寧に意見交換を重ね ながら地域コミュニティの現状や課題を 把握してまいります。え、その上で自治会 活動が過度な負担とならないようない運営 のあり方を検討するとに変化に即した活動 を支える仕組みについても検討し地域 の維持活性化につなげてまいります。以上 です。 委長、 各木議員。 はい。え、区長会と意見交換を行いながら、え、地域コミュニティの現状や課題について把握していくということですが、ま、その現状や課題を把握して課題改解決に向けてどう取り組んでいくのか、そこが重要だという風に思います。え、続いて質問します。 で、今地域コミュニティは高齢化や人口 減少などによる担手不足、特に役員の 成り手がいないというな問題を抱えてい ます。また単心世帯の増加やライフ スタイルの多様化、住民同士の付き合いの 規迫化などが影響し、行事やイベントの 開催が困難になったり、活動が停滞したり 、え、組織の維持さえ難しくなっている 状況があります。そして地域コミュニティ の衰退は防災福祉環境防犯など地域住民の 安全安心で豊かな生活の維持にも影響を 及ぼしています。で、そのような中で田市 は今後どのような地域コミュニティを 目指していくのか、持続可能な地域 コミュニティをどう構築していくのか、え 、そういったことを市民参加の組織を 立ち上げて議論していく必要があるのでは ないかと思いますが、市の考えを伺います 。 市民生活部長。 はい。え、お答えします。え、地域コミュニティは、あ、地域に住む皆様が主体となり、日々の暮らしの中で気づいていくものであり、行政が一律に形を決めるものではないと認識しております。 一方で、え、先ほど申し上げましたが、 地域コミュニティは防災防犯、福祉、環境 美など住民の安全安心な暮らしを支える 重要な役割を担っており、え、その維持 発展は地域社会にとって重要な課題であり ます。え、今後につきましては、あ、 それぞれの地域の実情や特性を踏まえ ながら、地域の皆様が主体的に活動維持、 え、継続できる環境作りが重要であると 考えております。え、なお市民参加の組織 を立ち上げる、ま、この議論よりもですね 、ま、先に意といたしましては、あ、地域 の実生を尊重しながら必要な情報提供や 活動への支援を行うとともに、え、防災、 福祉、子育て、環境など地域コミュニティ と関わりの深い分野を所管する関係部署と も連携し、え、町内町内横断的な視点から 地域活動を支える取り組みについて検討し てまいります。 また地域団体の皆様の意見を伺いながら地域の実に応じた持続可能な地域コミュニティの形成を支援してまいります。以上です。 担木議員。 はい。ま、あの地域コミュニティは地域住民が主体なので、ま、行政枠までも、え、情報提供や、え、活動への支援を取り組んでいくということですが、ま、なんか一歩引いたような気がしてなりません。 で、地域コミュニティの活性化が多者な 活性化にとって欠かせないものであると いうことを考えれば私はもっと、え、行政 は市民の皆さんと一緒に考えて悩んでいく 、そういった姿勢を示すべきではないかと いう風に思います。ま、そういう意味から も、え、市民参加のそういった組織を 立ち上げてその中で今後地域コミュニティ をどう活性化していくのか、そのことを、 え、議論していく必要があるのではないか という提案をさせていただきました。ま、 そのことは1つの案として受け止めて いただければという風に思います。ま、 いずれにしても地域コミュニティの活性化 、これはあの田川市にとって大変重要な 行政課題であると思いますので、引き続き 検討をしていただきたいという風に思い ます。で、次に防半等電気代の、え、公費 負担について質問します。え、防犯等は 夜間の犯罪防止、犯罪抑死、そして歩行者 の安全な通行などを目的としてこれまで 行政区が主体となって設置し管理を行って きました。近年のLDLED化によって 電球の寿命が長くなり、電気代も安くなっ てきました。しかし、行政区加入率の低下 によって防半等の負担は依前として行政区 に重くのしかかっています。防犯党はこれ まで行政区が管理し、あ、行政区は設置し 管理してきましたが、行政区に加入して いる世帯だけでなく地域全体の安全に 役立っています。防半党は地域全体の安全 に指する公共性の高い設備であり、全市民 が恩恵を受ける公共インフラであると言え ます。にも関わらず防犯等の電気代を行政 だけが負担するのは公平と言えるのか 不公平ではないかという声が多くあります 。防半党が地域の防半党に役立つという 公益性や行政区での維持管理が困難になり つつある現状から、え、市の直接管理に 切り替えている自治体や電気代の女性を 行う自治体も増えてきています。そこで 伺います。え、行政区にとって思い負担と なっている防当電気代の負担について市の 考えを質問します。 君生活長 はい。え、お答えします。え、防犯党は夜間における者の安全確保や犯罪抑に起するものであり、え、地域で暮らす全ての市民の安全安心につながる重要な設備であると認識しております。 え、現在市内には約4500等の防犯等が 設置されていますが、うち約3200等は 消費電力の削減や電気料金の提減などの ためにLED化されており、多川市安全 安心推進協議会が定める防犯と設置及び 管理に関する要行の規定に則って、え、 設置費用の一部と電気量の全額を各自治体 の皆様にご負担いただいている現状です。 なお、令和8年度における市内全域での 防犯等の電気料金は計算上約800万円と 出産しているところです。先ほど答弁し ました通り自治会の加入率が減少している ことから自治会が負担する防犯等の電気 料金の負担が大きくなっている現状につい て市としても多く受け止めなければなら ないという風に考えております。え、こう したことから防犯等の維持管理につきまし てはこれまで自治会の皆様に担って いただいてきた役割を踏まえながら今後市 としてどのような関わり方が望ましいのか 検討していく必要があると考えております 。議員ご質問の電気料金に対する公につき ましては、全額負担や一部助成など様々な 方法が考えられるところでありますが、 自治会との役割分担や負担の公平性、え、 財政面などを踏まえ、慎重に整理していく 必要があります。 え、今後も地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら安全で安心して暮らせる地域づりに向け、え、防犯党の維持管理のあり方について、え、研究検討してまいります。以上です。 各木議員。 はい。 え、私はあの常山町に住んでいますが、え 、常山町の区費は、え、毎月400円で 150数世帯加入していますので、え、 年間の、え、区費として75万円約 75万円入ってきます。で、そのうち防半 等電気代使ってるのが、え、15万円。え 、1/5が、え、苦費のうち1/5が、え 、防半島の電気代として使われています。 その防半電気代が安くなれば、え、皆さん からいいた貴重なこの区費もっといろんな 行事とかに充実させるために使うことが できます。で、行政区にとってこの防半等 の電気代というのは本当に重くなってい ますし、え、今言われたように、え、行政 区加入率がどんどん減少していますので、 今後行政区加入率が下がれば下がるほど この行政区の負担は重くなっていくだろう という風に思います。で、先ほども言い ましたけど、防犯等は全市民が恩恵を 受ける公共インフラです。え、公共インフ だという風に、え、考えれば私はそれは、 え、一部の、え、行政区に加入している 世帯だけを負担するのではなくて、行政の 負担があって私はしるべきだという風に 思います。で、隣の農型市は、え、今年度 から令和8年度から、え、防犯等の管理を 、え、農型市が行うようになりました。え 、防半党の維持管理費と防半灯の電気代 これ脳市が全額負担するようになってい ます。これ多川市でもこれ十分に検討可能 だという風に思っています。で、先ほど 防犯党の維持管理のあり方について、え、 研究するという風に言われましたが、え、 私は是非ここ12、2ヶ月ぐらいで、え、 早急に検討していただいて、そして、え、 集中して検討していただいて、是非来年度 から、え、できれば全額負担、できなけれ ば先ほど部長が言われたように一部負担 そういった方向でもいいと思いますので、 え、公負担是非実施していただきますよう に、え、実施の方向に向けて検 を進めていただきますように、え、お願いをいたします。市長、こちらを見ておられますが、何か考えがあれば長、 ま、議員のおっしゃる通りだと私は思ってます。一部のそうですね、あの、半島に関してはやはり公共インフラだと思ってます。 それを一部のあの住民の方だけが負担している現状。これは私を改めるべきだと思っております。で、そしてこれは早急にあの検討して前向きにですね、検討して参る存でございます。以上です。委長 担木議員。うん。 はい、ありがとうございます。早なごとお願いいたします。え、次に広方川の前行配布について質問します。 え、候補多川は現在行政区に加入を いただい、あ、行政区に協力をいただいて 配布をしていますが、行政区加入率の低下 により多くの市民に広方川が配布されてい ない状況になっています。広方川は市の 施策やお知らせ、イベントなどの姿勢の 情報を市民の皆さんにお伝えする大変重要 な役割があります。様々な福祉サービスに 関することや健康作りに関すること、防災 に関することや税金に関すること、また 議会で何が議論されているのかなど市民 生活にとって大変重要な情報が記載されて います。行政や議会の情報は市民全体に 関わるものであり、行政区加入ので情報 取得に差が出ないように情報を受け取れる 世帯と受け取れない世帯が生じないよう に広方川の前後配布を実施するなど公平な 配布体制の構築が必要と考えますが市の 考えを質問します。 総務長、 え、広方士の、え、配布体制についてお答えをいたします。え、市民の皆様へ、え、等しく行政情報を届ける上で、え、広方士の果たす役割は、え、極めて重要でありまして、え、自治会の加入、未加入に関わらず、え、全行配布を望む、え、意見も届いております。 え、また、え、近年の自治会加入率の低下 や、え、担内手不足を踏まえますと、え、 全ての市民へ、え、確実に情報を届ける ための仕組みづりは喫金の課題であると 認識をいたしております。え、広報士の 前行配布につきましては、え、全世帯への 確実な情報伝達や、え、自治会における 配布負担の、え、軽減、え、といった メリットがある一方で、え、他額の向上的 な財政負担が生じる点や、え、自治会との 、え、役割分担の整理など、え、慎重に 検討すべき、え、課題も多く存在をいたし ます。え、そのため、え、全配布にかかる 費用体効果や、え、地域コミュニティへの 影響などを、え、総合的に、え、勘案する 必要がございます。え、こうした状況を 踏まえまして、え、市民の皆様へ等しく 行政情報を届けるという市の重要な責務と 情報の受け取りやすさを最優先に考え、え 、現在、え、自治体の先行事例などを具体 的に、え、調査しているとこでありまして 、え、引き続き前向きに検討を進めて まいります。 勝議員。 え、先週後方川の 月後が配布されました。え、これが郵便受けに入っていました。で、この中には市長の つの改革案であるとか、また、え、コミュニティバスが、え、 月から運行を、え、見直しますとかいった市民にとっかれています。 でもこの後方田川は、え、現在行政区に 加入している55% 市内の半数ちょっとにしか、え、配られ ません。で、この中には、え、このピンク のピンク色のチラシも掘り込まれていまし た。で、これは、え、高齢障害が作った、 え、チラシです。で、これは障害のある人 には、え、こんな、え、福祉施策があり ます。障害のある人にはこんな福祉 サービスがあります。で、皆さんしっかり 見てそして活用できるもの是非活用して ください。そういった目的で作られてると 思うんです。でも残念ながらこれも広報士 に折り込まれて配られているので55%の 生態にしか配布ができません。で、私は そういったのは市の施策として正しくない 。で、現在の情報格差は不公平ではないか という風に思います。え、広方田川は市が 作成して市民の皆さん是非読んでください というものだと思うんです。これは大切な 情報です。え、必要な情報ですから皆さん 是非目を通してくださいということで配布 されていると思うんです。え、それが あなたは行政区に入っていないから配り ません。え、郵便局やコンビニに置いて ますので必要だったら郵便局やコンビニに 取り行ってくださいというものではないと 思うんです。え、市民の皆さんにとって 大切な情報、必要な情報は行政が責任を 持って公平に配布していただきたいという 風に思います。え、先ほどメリット デメリットなどの話もありましたけど、私 は市民サービス、行政サービスが市民に とって公平に実施されているのかどうなの か、その一点で考えていただきたいという 風に思います。え、前向けで検討すると 言われましたので、是非広報川の前行配布 これ実施していただきたいし、実施に向け てどうやるのかという検討を是非進めて いただければという風に思います。え、 それをお願いし2点目の質問を終わります 。え、次に市長の、あ、次に3点目の市長 の法訳多川新時代への政策について質問し ます。え、市長の公約田川新時代への政策 の教育改革の中に教員が教育に集中できる 環境へとあり、学校現場における補助員を 増員、事務作業などの負担を軽減し、教員 が教師の仕事に集中して子供たちと 向き合う時間を最大化しますと書かれてい ます。で、私は教員の負担を減らして教育 に集中できる環境を作っていくことは学校 における教職員の働き方改革に向けても 大変重要なことだと思います。で、是非 実施して欲しいと思いますが、え、 学校現場においてどのような作業をする 補助員なのか、どのくらいの人員を配する のか、え、実施はいつからなのかなど、え 、具体的な考えがあればお聞かせいただき たいと思います。 市長、 お答えいたします。え、本市では教職員の負担軽減を図るため、本年度から教員業務支援を配置し、協備や整理などの業務を支援しています。これにより教員が準備や動への指導に一層 できる環境づりをめております。 また不行傾向にある児童生徒に対しては 校内教育支援センターにおいて1人1人の 状況に応じた決め細やかな支援を行って おります。今後は全ての学校において支援 体制の充実を測るとともに教員業務支援 委員の配置効果を検証しながら教縮員の 負担軽減と児童制度への支援の充実を一体 的に推進してまいりたいと考えてます。 以上です。 議長、 勝議員。 はい。え、答弁ありがとうございました。え、教職員の働き方改革、これは喫金の課題だと思います。で、その中で市長の公約を見ていますと、教員の負担を、え、減らす政策が書かれていましたので、これも是非実施していただきたいとの思いから今回させてきました。 ま、あの、具体的なことは今からだという 風に思いますが、え、配置の仕方によって はその効果が大きく出たりまた出なかっ たりすると思います。で、1番大事なのは その補助員の役割分担そして教員との連携 のあり方ここだと思いますので、え、そこ は、え、現場の先生方が1番、え、必要な ものは分かってると思いますので、現場の 教職員の声を是非反映させながら、え、 役割分担や教員との連携のあり方、そこを 明確にして、ええ、配置をしていただき たい。え、この事業を進めていただきたい と思います。で、続いて質問いたします。 え、市長の公約田川新時代への政策の 子育て改革の中に、え、子供習い事応援 事業とあり、子供たちが個性を伸ばし自己 肯定感を育めるよう、スポーツ、芸術など 習い事にかかる費用を助成家庭の事情を 問わず全ての子供に第3の居場所を届け ますと書かれています。え、習い事には 子供たちの可能性を広げる効果、体力や 社会性を育む効果などがあると思います。 しかし家庭の経済状況によって参加機会に 差が生じ子供の体験が課題となっている 実態もあります。そんな中で子供がやり たいことに挑戦できる環境作りは大変重要 なことだと思います。え、これも是非実施 して欲しいと思いますが、え、どのような 習い事を対象とするのか。対象年齢、対象 学年はどう考えているのか、費用の女性は どのくらいになるのか、実施はいつからな のかなど、え、具体的な考えがあれば聞か せていただきたいと思います。また学習塾 を除くと書かれていますが、その理由に ついてもお尋ねいたします。 長、市長。 お答えいたします。私が考える習い子供 習い事応援事業は小世帯の経済的負担を 軽減することによって子供たちがスポーツ や文化芸術など多様な活動に参加する機会 をより多くを1つの目的としています。 従って現在学習塾を対象とすることについ ては考えていません。 また実施や対象年齢、助法など具体的な ことについてはこれから検討を進めていき たいと考えています。 私はこの事業によって子供たちに1つでも 多くの可能性を開してもらいたいと思って いますが、この事業を実施したいと考えて いるもう1つの理由は子供たちに家庭や 学校以外の第3の居場所を見つけてもらう ためです。 私自身も一時期学校に行くことが辛いと 感じて不登校になっている時期がござい ましたが、あの時私の私にとっての第3の 居場所があったことによって救われた経験 があります。 家庭の事情に関わらず全ての子供が第3の 居場所を見つけることができるようできれ ばそんなになればと考えています。以上 です。 次議員 はい。 あの、市長の公約を見ていて、あの、この子供習い事応援授目に止まりました。で、家庭の経済状況に関係なく子供たちがいろんなことに挑戦できるその環境を作っていく家庭の経済に関係なく子供たちの可能性を広げていく、え、そういった事業だと思います。これも是非、あの、え、実施して欲しいとの思いからさせてきました。 で、ま、具体的な内容はこれから検討され ていくということでありますけど、是非 あの来年度から、え、実施に向けて検討を 詰めていただきたい。で、高市の財政状況 等で十分にできないこともあるかもしれ ませんけど、まず実施しその後拡充拡大し ていくことも可能だと思いますので、え、 是非市長のその強い思い入れのこもった 事業であるという風に伺いましたので、え 、来年度から実施に向けて十分なご検討を いただきますようにお願いを申し上げて私 の質問を終わります。 [鼻息] 以上を持ちまして12番一 議員の質問答弁を集結いたします。これ より残次休憩いたします。再開予定を午後 1位といたし ■■■ 梶原みつ子議員(新政会)(動画: https://www.youtube.com/watch?v=kY3fbulcNnw)■■■ 再開いたします。休憩順に引き続きまして一般質問を行います。 13番原子議員の質問を許します。 はい、長 浦議員。私、え、新会の原光子と申します。 [咳払い] [拍手] まずは浦の市長就任おめでとうございます 。 頑張ってください。期待しております。 そしてこの度の熊本地震によりですね、 被災された皆様方に心よりお見舞い 申し上げます。1日も早い復旧と平穏な 暮らしを取り戻されるよう心より記念 いたします。この度の熊本地震においてお 亡くなりになれた方々通信でお悩み 申し上げますとともに記載された方々1日 も早い復旧と平穏な暮らしを取り戻され ますよう心より記念いたしております。 さて私も田川の企業のプロの皆様と一緒に 復旧への手助けに参加させていただきまし た。素晴らしい経験でした。 これからの地域の防災や人と人との繋がりを考えた上でとても大きな経験でした。心こ感謝申し上げます。 今回私の質問は、え、慎長者について 番目にレマンド交通について、地域防災計画について、 4つ目に川市民 球場についての質問でございます。 まず始めに新庁者の 建設についてお尋ねいたします。 お疲れ様です。本日は身長者建設に関する ことでお尋ねいたしますが、身長者の別 整備については現在基本構訴の相案で示さ れ、市民説明会がパブリックコメントを経 たところであります。5 月の閉中の委員会での事務報告もなされているところですが、改めてこの素案を再しました。これでの検討状況について、官、計画について最初お尋ねいたします。 お願いします。 はい、長、総、 え、現庁者につきましては、え、昭和 年度に建設されて以来、え、市政の拠点として、え、行政サービスを提供してきましたが、え、現在、え、老朽化に加え耐震能が、え、不足していることや愛化や、え、分散化などが大となっております。 身長者に関する検討状況につきましては令 和3年え7月から町内組織である田川市公 財産課題検討委員会において庁整備につい て、え、協議を続けてまいりました。え、 この協議の中で、え、回収ではなく新築に より現庁の課題に、え、対応することを 決定いたしました。え、また有識者や、え 、区長会など各団体の代表など、え、10 名により、え、構成される新者整備基本 構想検討委員会におきまして、え、令和7 年11月以降、え、計6回にわって、え、 現庁の課題、え、進長者建設の必要性に 加え、え、基本方針、必要機能規模、え、 建設位置、え、スケジュールなどについて 、え、慎重な議論が行われまして、令和8 年5月に、え、基本構想の、え、素案を、 え、策定いたしました。え、合わせまして 、え、市民の皆様の、え、意見を直接聞く ために18歳以上の市民から1500人を 、え、抽出した市民との実施、え、さらに は、え、基本構の、え、案に関、え、市民 会や、え、パブリックコメントを実施 いたします。 はい、風議員 答弁ありがとうございます。 それでは次にですね、今後のですね、身長者建設においてどのようなスケジュールで進んでいくのかお尋ねいたします。 総務部長、 え、今後の、え、計画でございますが、え、市民説明会やパブリックコメントの内容、え、などを踏まえ、え、慎重者整備、え、基本構訴を定していく予定といたしております。 え、また、え、令和9年度からは、え、 基本計画の、え、策定に進んでいきたいと 考えております。え、その後、令和10 年度から、え、令和12年度で、え、設計 、え、令和1313年度から、え、15 年度で、え、建設工事を行う予定として おりまして、令和16年度の、え、進長 者会長を目指してるところでございます。 [鼻息] はい、長原 はい、ありがとうございます。長期計画と いうことですね。ご答弁いただき ありがとうございました。え、これまで 専門家や市民の代表者団などでにより議論 がなされましてなされましたが、基本構想 の素案策定まで今後の計画についても確認 ができました。それでは身長者のですね、 建設について市長はこれまでの経過を 踏まえた上で身長者建設に関する市長の 考えをお尋ねいたします。 委長 市長。 はい。お答えいたします。 え、先日の長松議員との答弁と一部長福し ますが、現聴者の老朽化や耐震性の不足 など極めて重要な課題であるとともに基本 酵素の素案では事業費が約119億円に 登るなど多額の財政負担を伴う事業であり 、市民の皆様の関心が高い大変重要な事業 であると認識しています。 私といたしましては、今後担当家と協議し て必要があると判断すれば、見直しと再 検証を行う必要があると考えています。 市民の皆様の命と暮らしを守る行政機能を いかに続く可能な形で確保するか 、次世代に過度な財政負負担を残さないか などをしっかりと見据えながら、現在進め られている計画を検証しながらも着実に 前進させていくように取り組んでまいり ます。以上です。 議員 はい、答弁ありがとうございます。必要があれば判断すれば見直しと再検討を行う必要があると考えているということでした。まずこの大きな大きな予算です。これに対してですね、私がだけでは基金は積み立てることは難しいと思います。 これに対して国やですね、県のやっぱり 補助事業としてですね、何かしらのものを その中に考え込みながらですね、いかに 市民の税金を安く、そしていいものを作る か、そして公戦に残せるようなものを作る かということを検討していかなければいけ ないと思いますので、その旨市長ではその 胸でですね、しっかり考えていただいて これを計画していただきたいと思います。 決してき焼き場ではいきません。そのもの よろしくお願いいたします。 次に、え、本における交通、え、交通体も ですね、バス停まで歩いていけない人の 移動取材について本における交通、あ、 公共交通も自宅まで、え、送迎できる交通 があるか、そういったものに対してお伺い いたしたいと思います。え、本における 交通、あ、公共交通はですね、これに対し てどういう風になってるか教えていただき たいと思います。 警察部長。 え、本市で運行している公共交通のうち、市街への移動手段としては JR や地鉄道、西鉄特急バスがあり、市内での移動手段はコミュニティバスが中心となっております。また自宅まで総迎できる公共通としてはタクシーがその役割を担っております。 委長 カジ原議員 はい。タクシーがあるということですね。しかしあの高川においてはですね、タクシーを使うほどあの余力のある方っていうのは少ないと思います。そういう中でやはりこういった人をですね、いかに救っていくのかっていうのが行政の役目だと思いますがそれもまたお考えいただきたいと思います。え、マンド交通の導入についてこれまでどのような検討を行ってきたのかお伺いたします。 議長、あの、課長の方から回答します。 いや、大丈夫。どうした?都市、都市計画課長。 はい。あの、デマンド交通については、え 、高橋にとって、え、合っている交通なの かどうか、え、そういったものを今検証し ているところでございます。で、え、今年 10月から、え、西鉄バスが撤退した部分 について、え、河川町のデマンドバスを、 え、試験的に多川市内に乗り入れて、え、 ま、実験的に走らせるということを行い ますので、この中で、え、どういった 評価になるのか、そういったものは しっかり捉えていきたいという風に考えて おります。 議員長、 カジ議員 え、どマ、デマンド、あ、交通の導入について市聴の考えを伺いたいと思いますが、そのいかがでしょうか?長、 え、デマンド交通に関しましては、私の政策の中で公共交通の拡充ということもございますので、 つの選択肢として今後検討を進めていきたいと考えてい 以上です。 議長、 カ原。 はい。 え、高齢者やですね、障害者のあるある人ですね、移動支援制度の中でですね、福、あ、各種福祉制度が、え、対象外とならない高齢者に対する移動支援について現状はどういう風になってますか?教えていただけますか?委長、 福部長。 はい。え、お答えいたします。え、まず 高齢者についてでございますが、介護保険 制度において要介護の1から5の認定を 受けた方が、あの、通印など日常生活に おいて移動の必要がある場合には、え、ご 本人に1割負担の原則1割負担の自己負担 で利用できるわゆる介護タクシー制度と いうものがございます。え、また、あの、 ネタ切りで、え、公共交通機関の利用が 難しい高齢者につきましては、1回 500円の自己負担をいただいて、え、 居宅と、え、田川市軍の医療機関等との間 を迎減する位相サービスというものも ございます。え、続きまして、障害のある 方につきましては、自立生活や社会参加を 促すことを目的として、外出支援を行い ます位サービス事業、それからガイド ヘルプサービス事業というものがござい ます。この位相サービス事業は先ほど 申し上げました高齢者の位相サービスをと 同じものを、あの、車椅子やネタ切りなど あの柔道の障害のある方に提供するもの。 それからガイドヘルプサービス事業と申し ますのは、え、在宅の重度の資格障害、目 の障害ですね、それから指摘的障害、それ から全申請性障害のある方に対して、ま、 ガイドヘルパーさんを派遣して、え、外出 の支援を行うものでございます。ま、この ように、あの、え、高齢者それから障害の ある人と共もに、え、身体等の不自由に より移動に、え、困っており新、え、支援 を真に必要とする人を対象に実施している はございます。え、従いましてこれら制度 の対象でない方にかかる移動支援の 取り組みは今のところ行っていない状況で ございます。 議員 はい、ではお尋ねいたします。え、核福祉 制度のある中でですね、その狭きます1人 で歩いていけない罰性までですね、高齢者 や障害者の方が存在しているものと思い ます。そういう方は狭の方々のためにです ね、自宅まで迎えに行くようなドアツドア の乗り合い予約しですね、考えて いただけるようなことはないんでしょうか ?全国にはその狭の方々がどれだけいるの か分かりません。 それを解消するためにも九州市長会や全国市聴会において正願ししていただけるようなシステムを、え、市長トップとしてですね、そういったことができないものかお尋ねします。 議長、 市長、 え、お答えいたします。え、各福祉制度の対処とない高齢者支援のあり方については単心高齢者世代等の増加に伴い移動手段を始めですね、全国の問題となっています。 これについては国も課題として認識して おり、その対策について検討を始めた ところとあの聞いています。で、ご指摘の 通り移動手段のについてはですね、本市も 例外ではございません。ただしです。 ただしですね、移動にかかる困り事は身体 上の問題、家族構成、生活状況など個で 状況が異なります。え、そのため戸の 困り事の理由を高齢者であることのみ禁止 して高齢者に特化した移動支援の制度構築 を行うのは適切ではなく、また本市の財政 事業等を勘案しても現在その実現は困難で あると考えてます。私は自分が限る4つの 公約の中で移動手段の確保に取り組むこと をお約束いたしております。 そこでまずはコミュニティバストを増し、多高川市内のどこに住んでいても移動しやすい環境を整えると、そうした取り組みを優先して行っていきたいと考えています。以上です。 はい、 課条議員。 はい。今市長の答弁はよくわかりました。しかし先ほど申しましたように自分 人では歩いてバスペまで行けない。そういった方がやはりあの互の中にも数多く存在しております。 こういう人たちをですね、いかに助ける かっていうことが福祉の最もじゃないかな と思います。やはり確かにあの財政問題と してですね、厳しいことは分かります。 しかしこういったことをですね、内がしに して果たして市民サービスというのが全般 にわって生き届いてるかっていうことに なるとこれはちょっとえ、 考えさせられてる部分が多くあります。 そういったことも考えましてですね、こう いった制度のあり方をですね、やはり国に 信して皆さんと共にですね、全国の市長、 あ、九州視聴会、そういったものを通じて こういった人たちの声を上げていくのも トップセールスとしてのやっぱ役目じゃ ないかなと思います。その辺もまた先々に おいて、え、考えていただければいいと 思いますのでよろしくお願いいたします。 はい、次長 風議員。 はい、では3 番目の地域防災計画についてお尋ねいたします。え、劇人災に否定されるような大規模震災における本の対応についてお伺いいたします。はい、長、 [鼻息] 市民生活部長。 はい。え、お答えします。 え、激沈災害とは国が特に甚大な被害と 認めた災害に対し地方公共団体の財政負担 を軽減し、被災地への支援を手厚くする ために指定されるものでございます。え、 具体的には大規模の災害が発生した際、 被災自治体の財政力だけでは通常の復旧が 極めて困難である場合に復旧事業等におけ る国の特別の財政援助や補助率の引き上げ などの特別措置が講じられる制度となって おります。え、本市における対応につき ましては、あ、基本的には通常の災害対応 の延長線上に位置づけられるものでござい ますが、一び災害に指定されるような大 規模災害が発生した場合には国の手厚い 財政支援を最大限に活用し迅速 円滑復興 事業を遂行してまいります。以上です。 はい、以上。 [咳払い] え、災害対応に対してですね、過酷な環境化の中で安全円滑に業務を遂行するために機能的な射熱対策用のジャケットなどの適用が、え、必要と思いますが、これに対してこうした装備品の整備に向けた具体的な予算措置について見解をお聞かせください。委長 市民生活部長。 はい。え、お答えします。え、近年の記録 的な猛所の中において最前線で復旧復興に あたる職員の安全確保は極めて重要な課題 であると認識しております。え、こうした 中災害の受け入れや被災科学の調査、 さらには各種復旧工事などの業務におき ましては過酷な環境化での業務遂行が求め られます。え、現在機能的な処熱対策用の ジャケット等の専用装備品につきましては 整備が生き届いていない状況にございます 。この点につきましては自治体の導入事例 なども参考にしながらその必要や 効果的な装備品の種類につい て、え、調査研究を進めてまいります。 以上です。 はい。議長議員 はい、ありがとうございます。 え、一般意味におきましてもですね、機能的な射熱対策用のジャケットなど、適切な装備が必要と考えます。こうした装備品の整備に向けた具体的な予算措置についてお聞かせください。 総部長、 え、本市職員の一般的な、え、業務におきましても、え、災害対応と同様に職員の健康管理面といった視点からも、え、重要な課題であると認識をいたしております。 え、このため、え、一般的な業務において も、え、今回ご指摘を受けたことも踏まえ 、え、初熱対策用の、え、ジャケットなど の、え、専用について、え、地治体の導入 事例なども、え、参考にしながら、え、 その必要性等について調査研究を進めて まいりたいと考えております。 はい、長議員 はい、前向きな答弁ありがとうございまし た。やはりこの国書の中でですね、外で 仕事をする職員の皆様方のやはりごろを 考えるとこういったものもいち早く対処 するべきではないかと思いますので今のお 言葉に対して大変申し上げます。よろしく お願いいたします。それ2番目に、え、他 の自治体の民間企業との連帯ボランティア の受け入れについてどのように想定して いるのかお聞かせください。 市民生活 はい。え、お答えします。大規模災害時に おける自治体や民間事業所との連携及び ボランティアの受け入れにつきましては 重層的な支援体制の構築に務めております 。まず他自治体との連携についてですが、 え、本市では長崎県島原市、新潟県三市、 岡山県総者市との災害時総合応援協定に 加え、九州市長会の災害時総合支援プラン に基づく緊密なネットワークを有しており ます。また県内の市町村におきましては 災害時における福岡県内村官の総合応援に 関する基本協定に基づき、え、県内全 市町村が一体となって被災市町村支え合う 仕組みを構築しております。え、これらに より本市単独では対応が困難な場合に迅速 な物資や式の提供、さらには応援職員の 派遣など決め細やかな支援が速やかに受け られる体制を整えております。続いて民間 事業所との連携についてですが、え、本市 では応急復旧に関する協定を締結している 15の団体と連携し、石が管理する施設の 機能確保や応急工事を実施することとして おります。続いて、え、ボランティアの 受け入れについてですが、え、本市では 田川市社会福祉協議会と協定を締結して おり、大規模災害が発生した際には同協議 会事務所に速やかにわし災害ボランティア センターを設置し、ボランティアの受付や 被災者のニーズ把握、活動支援等にあたる 体制を整えております。 え、今後も多様なブランティアの力を円滑に被災者支援へとつなげられるよう機関と連携した受け入れ体制の強化に努めてまいります。以上です。 はい。長、 浦議員。 はい。次に避難所などにおける防犯大策についてお伺いいたします。 市民生活部長。 はい。え、お答えします。 え、災害時における避難所等の防犯対策に つきましては、警察、消防団、市職員並び に自書防災組織等の関係機関と緊密に連携 し、万全を起してまいります。具体的には これら組織が連携し、避難所及び被災地に おける盗犯罪をはじめとする各種犯罪の 未然防止を目的とした巡回パトロールを 実施いたします。え、本市といたしまして は災害への迅速な救助復旧対応と並行し、 災害に常じた悪質犯罪の抑に市民 の皆様の安全と安心に取り組んでまいり ます。以上です。 はい、長、 課条議員 はい。え、復旧、あ、災害復旧活動についてどのように想定してるのかお伺いいたします。 市民生活部長 はい。え、お答えします。 え、災害復旧活動につきましては、え、 本市地域防災計画に基づき関係機関と密に 連携を図りながら被災原因や状況を鉄確に 把握した上で必要に応じて災害復旧計画を 策定し、迅速かつ円滑に被災施設の復旧 事業を実施することとしております。え、 被災施設の復旧に際しては、あ、現状復旧 を基本としつつ、え、災害の再発防止等の 観点から必要に応じて、え、改良復旧を 行う方針でございます。また、大規模災害 からの復旧復興円滑に推進するため、必要 に応じて、え、国や他の地方公共団体に 対し職員の派遣をはめとする協力を求める こととしております。特に技術職員の派遣 が必要な場合におきましては国の復旧復旧 し、復旧復興支援 職員派遣等を活用し、え、全国の人的資源 を効果的に取り入れながら復旧復興 に当たってまいります。以上です。 はい。長、 風議員。 はい。え、大規模災害を想定してですね、建物の立ち入りに関する危険度を判定する人、そういった方たちですね、前回や反会などの被害認定を行う人材が必要ではないかと思いますが、それについてお伺いいたします。委長 市民生活部長。 はい。え、お答えします。 え、被災建物の応急危険度判定及び被害 認定調査はあ、市民の皆様の安全確保や 生活に不可欠な極めて重要な業務であると 認識しております。まず応急危険度判定に ついてですが、応急危険度判定につきまし ては平事より福岡県と連携し、建築士の 有資格者である民間の方々を対象とした 登録制度の集中に努めております。 引き続き登録制度の周知に努めるともに、 災害時には必要に応じて県へ派遣要請を 行うなど、ま、万全な判定体制の整備に 取り組んでまいります。続いて被害認定 調査についてですが、被害認定調査につき ましては、迅速な理証明書の交付を実現 するため、本市税務化職員及び経験者を 主体として、え、体制を構築いたします。 さらに本市職員のみでは寺員が不足することが想定されますので国検討を通じて応援要請を行うなど確な調査の実施に向けて万全を起してまいります。以上です。 はい。委長 風議員 はい。そのあれば売礼なしと申します。やはりそういう方向性を持ってですね。 本市田川もそういった方向で皆さんの力を 借りながらやはりあの復旧に務めていく 政策を今のうちからしっかり構築していく ことは大事なことだと思います。よろしく お願いいたします。それと簡易なですね、 対象作品、あ、対象としてですね、今 いろんな形で、え、ブルーシートを貼って いるというような現状がございます。 しかしこのブルーシートを貼ることによっ て冬場は暖房を炊きます。そうしますと、 今、あの、一旦濡れた目というのはカが 生ってきます。そういった時ですね、 やはりカの対処として早めにですね、そう いったブルーシートを外して本格的な、え 、復興をするためにきちっとした対象をし ていくとこを前提に皆さんの方からそう いった集をしていただくことも大事だと 思いますんで、そのよろしくお願いいたし ます。 はい、長、 風議員。 はい、では多川市の市民教助についてお尋ねいたします。え、市民球場ですね、え、週末を中心に数多くの大会が開催されております。市内チームを始め、え、小学校、中学校、高校、社会人の方々など、え、多くのチームが来場し、試合なでします。そ市民 球場の状況について尋ね。 文化障害学習課長、 え、お答えいたします。え、直近の令和 年度の利用条件でございますが、あ、年間の利用者は 1万830 人で、え、少年野球や、あ、社会、え、社会人などの大会の除として、え、多くの方にご利用だいております。 え、特に土日祝日については、あ、年間を通して、え、ご利用いただいてるところでございます。以上です。 はい。長、 条原議員。 はい、ありがとうございます。え、市民球条は週末を中心に開催される大会に参加する方が今まで 1000あ、1万830 人数多億の方が多川市を利用しております。 そういった中で田川地区から遠征から チームの選手や監督を始め応援に訪れる 家族の方が、え、観客として来長されます 。高橋市に来ていただけることはとても 嬉しいことです。次に非常に多くの方が 市民球場を利用していただいてる一方で、 え、施設の老朽化が住みなどが発生して いると思いますが、必要な回収を行って いるのかお尋ねします。 文化省学習課長、 [咳払い] え、お答えいたします。え、市民球給助につきましては、あ、昭和 年に建設されておりまして、え、検設以上が経過し、え、施設の老朽化が、え、進んでいるため、え、必要に応じて、え、回収等を行っております。 え、直近では令和7年度にブランドの土が 硬く、え、段差があり、え、怪我をすると いった利用者からのご意見も踏まえまして 、え、両者の安全を確保するため、え、 グランドの土の補充や土案、え、段差の 解消、ピッチャーマウンド等の再構築、 プレートの更新などの回収を実施した ところでございます。以上です。 、 ありがとうございます。えっと、市民球条は建設 年異常が経過し、老朽化がしています。え、安全性の確保や緊急性に応じて適切な、え、修繕の箇所が生じていることが分かりました。その施設の中でもスコアボードの応急化が一しく危険であるとの声を聞いていますが、現状を把握しているのかお尋ねいたします。 文化省学習課長、 え、お答えいたします。え、スコアボードにつきましては本としても現地確認を行うなど老朽化との状況は把握しております。え、現在、え、老朽化により、え、一部払拭が進んでいるところもございますが、あ、危険所付近の立ち入りを制限するなどの対策を講じているところでございます。以上です。 カ原議員 ありがとうございます。え、現地に足を向けていただいたということですね。え、スコアボードの老朽化の現状を把握されているということは分かりました。しかしながら付近では、え、ジョギングや保育園児の散歩コーストなったり、夏場では市民プールの、え、方々の通路としてあの、回りを使っております。 危険であれば回収して行ってもらいたいと 思いますが、費用などから早急にできない ものであれば安全確保の点検も、え、各 観点からも、え、撤去だけでも優先して 実施してもらいたいと思いますが、その 対応についてお尋ねいたします。 文化障害学習課長、 え、お答えいたします。え、スコアボード の回収につきましては令和6年度に費用の 算出を行ったところ、季節のスコアボード の解体にかかる工事費が約700万円。え 、新たなスコアボードの新設にかかる回収 工事費が約8300万円となっておりまし て、え、現在は、あ、仏等の関係からです ね、え、さらに高額となっていることが 予測されます。え、まずは前回の調査から 年が経過しておりますので、え、今後は副体調査などのを行うともに、ま、安全性を確保しながら、あ、撤去を先行して行うことも含めて、え、検討していきたいと考えております。以上です。 はい、長、 柏原議員。 はい、ありがとうございます。 え、全、全部撤去ということで700万だ と思うんですけど、これをですね、やはり 安く上げるためにはやっぱ厳しい中ですの で、え、全面上の部分だけですね、上部分 だけをあの、初めに撤去して株である地面 にあの、埋葬しております鉄骨の部分です ね。鉄骨とコンクリートの部分を残してや るっていうことになれば、かなり安価な形 で、え、撤廃ができると思います。その辺 もまた考慮しながらやっていただきたいと 思います。え、それとスコアボードのです ね、回収は、えっと、広学であることが 分かりますが、まず危険箇所から撤廃して いただく。市民の安、安全安心を守るため の観点化のスコアボードの撤廃を、え、し ていただければ救助の周りを歩いている人 たちなどの安心などは利用安心して利用 することができます。その後にもしよけれ ば、えっと、費用抑えたスコアボードの 設置を検討していただければと思います。 利用者のプレイや試合采配に役立つものと 思います。次に、え、 え、施設の更新計画についてですが、建設 からすでに50年以上経過している市民 球場に 対し 色々と老朽が進んでいることが分かりまし た。しかし今後の市民球場の回収計画に ついてどのようになっているのかお尋ね いたします。 文化障害学習課長。 え、お答えいたします。 え、市民球場を含めた体育施設の回収等に つきましては、あ、令和3年3月に、え、 体育施設の基本的な方針や怪獣等にかかる 計画となる、え、多市体育施設、個別施設 計画を策定しており、え、この計画に 基づき、え、緊急道や財政状況等を勘案し 、え、利用者からの要望等とも踏まえ ながら実施しているところでございます。 え、しかしながら本計画は策定から5年が 経過しておりまして、え、またあの価が 抱える各施設の老朽化は進んでおります。 え、施設の適正な維持管理のため、え、 ちょ期的な視点で、え、計画の見なしが 必要となっている状況でございます。え、 現在は施設の現状把握実際事例の調査を 実施しており、え、今後建物の区体調査等 を実施するとともに、え、公共施設 マネジメントにる関係化と連携しながら 見直しを実施してまいりたいという風に 考えております。え、なお市民球条の回収 等についても他の体育施設と合わせて、え 、本計画の見直しの中で、え、しっかりと 検討してまいりたいと考えております。 以上です。 はい、議長、 課議員、 ありがとうございます。え、老朽家が住んでいる市民球条は長年に渡り多くの方々利用している本市種の大切な施設です。 回収人額 の費用がかかると思いますが、例えば回収 費をクラウドファンディングや故郷納税、 またはネーミングライツなどの制度を利用 すればそういう工夫して施設の維持管理に 努めればいただけ、努めていただければで はないかと思います。え、クラウド ファンディングでもやはり皆さん、え、 野球に関して関心のある方に対してですね 、そういった投げかけをすることによって これがいち早く、え、解決[咳払い]する んではないかと思います。そういったもの で今回私は、え、そういったものを 立ち上げたいと思っておりますが、また皆 様にお力をいただかなければいけない時が 多々あると思います。そういった時に皆 さんのお知恵とお力を借りることができれ ばと思いますので、市長に関してもその力 を貸していただければと思いますので よろしくお願いいたします。 あ、すいません。 では本日の質問、一般質問はこれにて私の 質問は終わりまります。ありがとうござい ました。 以上持ちまして、13番柏原子議員の質問 答弁を集結いたします。これより残次休憩 いたします。再開予定を午後1時50分と いたします。 ■■■ 佐藤俊一議員(日本共産党市会議員団)(動画: https://www.youtube.com/watch?v=H0AQF6t-E0E)■■■ え、会議を再開いたします。休憩時に引き続きまして一般質問を行います。 14番佐藤新一員の質問を許します。 佐藤議員。 皆さんこんにちは。 こんにちは。日本共産党審議団の佐藤新俊 新一です。私は通告に従いまして個人質問 をさせていただきます。まず初めに、え、 バイオマス火力発電所設置問題について 質問いたします。え、南国食産株式会社 出資の田川バイオマスエネルギー株式会社 が星地区においてバイオマス火力発電所を 設置しようとしています。川バイオマス 火力発電所の稼働時期は当初から何度か 変更があって質問を通告した時点では 2026年7月と掲示板が書き換えられ ます。しかし未だにえ稼働していないよう です。稼働時期はいつからなのか決まれば 教えてください。 建設経済部長。 え、バイオマス発電所の整備状況につきましては、え、当初 月末までの稼働開始を予定していましたが、え、部の調達等に時間を用したことから予定より遅れているとの説明を受けております。 え、調達に遅れが生じた部材については 昨年12月末に搬入を終えており、部材の 組み立て作業が完了している状況で9月 以降につきましては、え、設備を稼働操作 するために、え、必要な電源やあ、電線や 信号線を接続する決線作業を実施する予定 であるとのことでした。え、設備の多くは ヨーロッパ性であるため、ヨーロッパから 技術者を招いて決戦作業を行った後、年内 の稼働開始を、え、目指しているとの説明 を受けております。現時点では正確な 可動時期が確定していないため、引き続き 事業者と連絡を取り合い、稼働について 確認をしてまいりたいと考えております。 佐藤議員 分かりました。次に、え、高川市は 2021年8 月事業者から設備整備計画が提出された際に認定を行うため気画を確定しました。 月議会以降設備整備計画が提出されたのかお尋ねいたします。 建設経済部長。 え、現時点では事業者から当該計画の申請書は提出されておりません。 佐藤議員。 はい。え、分かりました。 次に南国産株式会社並びに同社出資の タガーバイオマスエネルギー株式会社が 提出した目質バイオマス発電気温計画に 発電時に発生した熱をハウスに送り バイオハーブなど農産物を生産するとなっ ております。本市に当初の計画とは別の 場所での道路専用等の許可申請が行われて おりましたが、現時点では許可していない ということでした。2024年6月議会 以降事業者 の動きとして変化があったのかお 尋ねいたします。 検設経済部長 え設備整備計画 の申請書が提出されておりませんので進捗 状況については不明でございます。 佐藤議員なぜあのええ事業者からの申請を許可しなかったのか尋ねいたします。 部長、 検設計部長、 えっと、指導への専用許可許可だと思いますけども、えっと、福とした理由、主な理由は、え、音水配管の使用について、え、具体的な事業内容が示されていないため、え、その必要性を、あの、市の方が判断できないとの理由でございます。長、 佐藤議員。 はい。え、事業者が分かりました。 本市に、え、提出した目質バイオマス発電 計画には私立病院から橋を渡って、え、 右側に建設中の発電所があります。え、 その濃動を挟んだ、え、東側ですね、え、 の農地が、あ、ありました。え、そこが 計画値でした。しかし事業者の計画で示し ている農地の、え、所有者の方々は自分が 所有している農地に発電所で発生した温熱 で農作物を栽培するハウスが設置されて いるということ自体全く知らないと言って いると、え、地元の方からお聞きしました 。またその地元の方の話では私立病院から 橋を渡って左側ですね発電所入り口の道路 を挟んで前の北側の農地所有者の方々も 所有する農地に発電所で発生した温熱で 農作物を栽培する施設についてはまして いるということでありました。つまり事業 者が市に提出した計画の発電時に発生した 熱をハウスに送り、農作物を生産する施設 設置の計画は事業者が当該農地所有者の 了解も得ずに勝手に地図を作成し農業の 信仰や雇用創失もあるかのように言葉を 並べただけのものだったということです。 これでは今後も農業の信仰や雇用喪失も 見込めない状況で近隣住民にとっては 迷惑施設に他ならないことが深まっている ようです。今後も厳密に精査していただく ことを要望いたします。次に私は2021 年9月議会以降約4年半の間事業者が近隣 住民党の合意衛生を図らずにバイオマス 火力発電所の増成工事や建設工事を行って いることに対して建設反対運動が月して いるとして当時市長であった双橋そして その後市長となった村上市に住民説明会の 開催や公外防止協定の締結などを求めで 事業者との協議をするよう求めてまいり ました。2024年9月議会では執行部は 二橋が2022年度3回、え、村上市が 2023年6月から2024年9月まで7 回協議を行っているということでした。 24年9 月議降市長と事業者との協議は何回実施されたのか、また 2026年3月から5 月までの間に面談を実施したのかお尋ねいたします。 長、建、検査部長。 え、令和6年9月4 日以降は全村上市長が令和 6年11月20日、令和7年2月13 日、え、令和8年1月15日の計3 回面談を実施しており、え、令和 8年3 月以降は面談を実施しておりません。 佐藤議員。 はい、 分かりました。え、次に移ります。 後先になりましたけれども、7月の市町戦 で当選されました。え、村の市長に置かれ ましては改めておめでとうございます。 今後は市民にとって良好な環境作りや、え 、市民生活向上のために頑張っていただく ことを期待いたします。ま、その一環とし て、え、裏の市長に質問させていただき ます。事業 者が星地区に設置しているバイオマス火力発電についてどのような認識をお持ちなのかお尋ねいたします。長、 市長、 お答えいたします。え、今回の発電検設について地域住民の皆様から様々なご意見やご懸念が示されていることは承知いたしおります。 また事業者は発電所に加え、地域雇用の 創失や発電に伴う配熱の農業への活用など を通じて田地域の発展に貢献したいと考え ているものだということも認識しています 。一方で地域住民の皆様と事業者の間に 不安やご懸念が生じている状況は私として も決して本意ではございません。そこで 行政としてそれぞれの意見を丁寧に伺い 総合理解を深めることがまずは重要だと 考えています。今後は私自身が戦闘に立っ て双方から直接お話を伺い行政として積極 的に調整してまいりたいと考えています。 本事業が地域にとってより良いものとなり雇用や農議を始め川地域全体の発展につがるよう責任を持って取り組んでまいりたいと考えています。以長です。 委員長。佐藤議員。 はい。え、市長の現時点での率直な認識を聞かせていただきました。ま、私も初めは事業者の計画が雇用や、え、農業の進行になるようにと思っておりましたが、え、その時期もありました。 ま、しかしその幻想はすぐに打ち砕かれて いる状況であります。ま、私の感想として 率直に言わせていただきますけども、市長 の認識を伺ってですね、ま、現時点での 市長の認識とですね、地域住民の願いは 書き離れているという風に思っております 。しかし市長が今答弁されましたように、 今後近隣住民の話を伺っていく中で、え、 住民の願いを聞いていただいて認識の ギャップが縮まることを期待しておきます 。次に 私は事業者が星1地区に設置している バイオマス火力発電所について住民と約束 した説明会が開催されず地域での建設反対 の運動が起こっているので市の責任で事業 者に住民のとの合意形成を図るために説明 会を開催させるよう求めてまいりました。 この5年間、双葉村上市2台の市長が事業 者と住民説明会の開催などを求めて10回 以上協議を行っていますが、現在まで開催 されておりません。え、2026年3月 議会では全市長の村上市が最後に、え、 住民説明会を開催を求めて協議を行った1 月の協議内容について、え、村上市は市長 は、え、このように述べてます。任3年弱 、え、住民説明会開催を求めてきた。本市 としては、え、して、え、住民説明会の 開催の場所も提供することも伝えてきた。 その際には事業者は検討しますという返事 をもらっていたが、その言葉だけで具体的 にどうするという返事がもらえなかったの で、今回は厳しく追求した。事業者は何度 か前の面談の時に市運転の前には住民説明 会をするということを明言していたので、 それその約束は必ず守ってくれということ で今回話をした。ま、住民説明会について 必ず開催してもらうよう引き続き求めて いくというのが最後の答弁でありました。 直近ですね。で、そこで、え、先ほどです ね、執行部の答弁ではですね、部長の答弁 では、え、事業者は年内の稼働を目指して いるということでありましたので、そこで 裏の市長に、え、置かれましてもね、え、 事業者に対して市運の前には住民説明会を 開催するよう求めていただきたいと考え ますけど、市長のご所見を伺います。 長、市長。 お答えいたします。え、説明会の開催に つきましても事業者周辺地域の区長との 移行をまず確認するのが先かなと今思って おります。で、なぜあの準備説明会を開催 しないのかその理由についてもしっかりと 伺いしたいと思っております。以上です。 長里 はい 。ま、あの、その区長党との話を伺った上 でで、え、判断して、ま、いずれにしても 私としては住民説明会の開催は運転前に 開くようにということの約束は取り付けて いただきたいと思いますけど、その点は どうでしょうか? 市長、 あ、あの民の皆様のおっしゃられることも 十分理解します。 その上で自分としてあの事業者の方にそのような要望を出すということはお約束いたします。 以上です。 佐藤次に、え、多川バイオマスエネルギー株式会社が農業委員会に提出した農地点用にかかる隣接所有者の同意書の疑惑の解明について、え、であります。市長にお尋ねする前にまず経緯について長くなりますが簡単に申し上げます。 田川バイオマスエネルギー株式会社は バイオマス発電所建設値の農置転移用に 際して隣接農地所有者の同意書を農業委員 会に提出しています。その同意書が偽造さ れたのではないかという疑惑があります。 ちなみに農地、あ、隣接農地所有者は当該 農地転用にかかる同意書を市から取り寄せ 確認したところ、この同意書には所有者の 住所と使命があらかじめ引示され委環が 押されているいたとのことであります。え 、農地所有者はその家族が、え、所有する 全ての委環のは当該同意書に応援されて いる委環の営と全く一致しなかったという ことです。一で隣接農地所有者は2024 年8月9日同年9月4日の2回香川 バイオマスエネルギー株式会社に同意書 提出までの経過説明を求める文章や様々な 問題点を指摘して会社としての良式ある 対応を求める文書を提出しています。この ことに対して田川バイオマスエネルギー 株式会社は当時の地元農業委員に委託し、 ええ 、隣接農地所有者に事業経過及び農地転用 の説明をしてもらい、当該同意書に委環を してもらったものを農業委員会に提出した と主張しており、この経緯について間違い ないのかということを2024年9月2日 と10月16日の事業者からの事業者が、 え、隣接農地所有者へ回答した文章の中に こう2度 地元の農業員に確認したということが記載 されています。一方、隣接の地所有者は 当該同意書に関して田川バイアマス エネルギー株式会社の社員や当該農業委員 から説明を受けたことはなく、当該委もし ていないと主張しているとのことであり ます。そして田川バイオマスエネルギー 株式会社が委託されたとされるしたとさ れる。え、当時の地元農業委員は農業委員 会事務局の説明などによると当該同意書は には記憶はない。 説農地所有者のところには行っていない などと主張しているということであります 。この主張の時期は田川バイマス エネルギー株式会社が当該農業員に確認し た2ヶ月か3ヶ月の後のことであります。 このように整理をしますと、隣接農地所有 者と当時の地元農業委員の主張は概ね一致 していることになり、田川バイオマス エネルギー株式会社の市長だけが他の2人 と大きく主張が異なる状況にあってですね 、一連の疑惑が晴れないままになっており ます。この疑惑が解明されないことは、え 、田川バイオマスエネルギー株式会社に とってマイナスであるだけでなく、地域 住民の不安はさらに増し、反対運動は 収まらないままで田市にとってもマイナス 要因になることは間違いないと思います。 え、というのも田川バイオマスエネルギー 株式会社は先ほども言いましたけど地域 住民党の合意形成も図らずにバイオマンス 火力発電所の建設を着行し地域住民に約束 した説明会を行わないまま地域住民の不安 解消に紳摯に向きない状況が続いており 地元では反対運動が展開されているという ことであります。そもそもバイオマス火力 発電所の建設値の数百m先には住宅地が 立ち並び地域住民の多くは、え、果たして 建設として適切な場所であるのか。え、 建設候地の選定という当該事業の根本的な 問題に大きな疑問を続け、え、持ち続けて おります。 そういった中での今回の農業委員会に提出 した同意書の義であります。 多くの地域住民はこの疑惑が真実であれば 今後ですね、田川バイオマスエネルギー 株式会社がバイオマス施設を稼働させて 環境基準を満たしている旨の書類を作成し たとしてもそれを信用することはできない と不審感がを抱いていくであると思います 。そこで私は2026年3月議会において 全市長の村上市に対して田川バイオマス エネルギー株式会社に対して農地転用時に 提出された隣接農地所有者の同意書の提出 にかかる経緯についての事実を確認する ことを求めました。全市長は確認すると 答弁をいたしましたが、ま、自職されまし たので、新しい市長である裏の市長にこれ からお尋ね したいと思います。え、裏の市長におかれ ましては、え、説農地所有者に、え、田川 バイオマスエネルギー株式会社が文書で 回答している地元農業委員に委託して隣接 農地所有者に伺い、その地元の農業委員が 、え、隣接農地所有者に説明を行い、委環 を押してもらったということが事実なのか ということを確認していただきたいと思い ます。市長のご所見をお尋ねいたします。 委長市長、 お答えいたします。本件につきまして、そのやり取りの過程プロセスに対して大きく食い違う部分であったりとか、あの不安であったり、疑念が生じていることを十分に理解できました。 その上で私自身がですね、今後事業者と面談する中で当該会隣臨隣接農所有者との文書で相取り件ですね、あの、十分にしっかり確認していきたいと考えております。以上です。 長議員。 はい、 ありがとうございます。で、あの、ちょっと繰り返しになりますけど確認してもらいたいのは 1点です。 具体的に田川バマス株式会社が地元農業員 に委託して隣接農地所有者託に伺い地元の 農業委員が隣接農地所有者に説明を行い委 をしてもらったということが事実なのかも これだけでいいと思いますので必ずこれに ついてのあのえ回答をいただくようにえ 確認していただくように強く要望してこの 質問終わります。 はい、次に住宅政策について質問いたし ます。本市は令和3年度から令和12年度 までの10年間の住宅マスタープランを 定めています。そこでこのプランについて いくつか質問いたします。計画では離れて 暮らす子供や親子が子育てや介護など協力 し合えるように同胸近況臨を目的とした 移住政策支援を、え、検討するとしてい ます。検討状況をお尋ねいたします。 建設経済部長。 え、市街在住の親世または世体が市内に移住して同居等を行った場合の支援として令和 6年度と令和7年度の2 年間、え、私有地等購入奨例及び住宅リフォーム助金を最大 万円加算する制度として拡充しました。 長議員 それぞれの制度の実績はどの加算の制度の実績はお尋ねします。 経済部長 はい。え、市有地と購入奨例金における算金の実績は令和 6年度が4件、令7年度が2件の計6 件であり、え、全て市内居住者の、え、市内となっております。 またリフォーム補助金における算金の実績は令和 6年度が1件、令和7年度が1件の計2 件であり全て市街からの天入となっております。 長議員 分かりました。計画で、え、市外に、え、住子供が親の見守りや介護を目的に本市に居住する際に支営住宅への影響手続きに有具策を検討するとしていますが、その検討状況を尋ねします。 建設経済部長。 はい。え、これまで支援住宅の申し込みは、え、定期または随時の募集方法による抽選手続きで入居者を決定していため、親の見守り等を、え、目的とする方に対して優先して部屋の発生ができるような遊策の検討を行ってきました。できるよう策の検討をきました。 え、その結果、え、令和7年度以降ほぼ 全ての市営住宅を、え、申し込み順で入居 者を決定する常事募集に変更したことから 市街に居住方であっても要件を満たせば 入居できる状況となっています。え、今後 は親の見守りや介護等の目的で市営住宅 から別の市営住宅に住みるなどのケースに ついても調査研究していきたいと考えて ます。委長、 佐藤員。 ま、今の答弁で今後見守り、親の見守り介護等の目的で支営住宅からの別の支営住宅に住み替えるなどの、え、ケースについて調査研究をしていくということでありましたが、ま、すぐにできないということで、え、調査研究するだと思いますが、何か弊害がありますか? 経済部長、 え、現在支営住宅に居住する親の見守りや介護等を行いたい方 が、え、市営住宅に転拠しようとする場合 、三振党以内の親族で同居する形であれば 、え、市内住民、市街住民を問わず入居 できるこができることとしています。え、 ただし親族であっても同居ではなく近居 する場合にあっては市営住宅の入居要件を 満たさなければ入居することができない 状況です。知恵住宅は公的なセーフティ ネットの位置づけであるため、え、住宅 量者以外の入居については、え、他市の 状況や制度の調査を行った上で入居要件と 判断基準などを体型的に整理するための 期間が必要になると考えております。鈴木 分かりました。ま、次に2022年12月 議会において計画にある住宅の防犯性能の 向上にを図るため防犯設備等を設置する際 の支援を検討するとあることについて執行 部は、え、具体的には玄関ドア開部入 防止設備や防犯カメラなどを想定している 。 今後らの設備の設置に対する補助を検討していくということでしたが現状をお尋ねします。 建設計部長。 え、6 年度から住宅リフォーム補助金の対象工事の種類として防犯カメラや、え、窓行使の設置を追加しております。 佐藤員。 はい。あの、じゃあその防犯カメラなどの設置の実績をお尋ねいたします。 警設経済部長。 え、実績としては令和 7年度に2件、え、令和8年度に1 件となっています。具体的な工事内容としては令 年度は防犯カメラの設置とシャッターの設置が各、令和 年度はシャッター及び窓行子の、え、設置が 1件となってなっています。 なお、令和7 年度のシャッターの設置については不審者による、え、住居入があったことをきっかけに工事を行ったと聞いております。佐藤議員 分かりました。次に、え、2020年12 月議会において計画にある子供の安全確保 に関わるリフォームを支援するとともに、 利面性の向上に向けて制度の拡充を図る ことについて執行部は浴層への転落を防ぐ ための浴室への入り口の鍵の取り付け、窓 やベランダが転落を防止するため行使を 設置することなどを想定しているという ことでしたが、現状をお尋ねいたします。 委長、 建設経済部長。 え、令和6 年度から住宅リフォーム助金の対象工事の種類として、え、自己防止のための鍵の設置を追加しております。 長議員 じゃ、その実績についてお尋ねしてます。長、 検設経済部長。 はい。え、これまでに、え、設置した実績はありません。 委員長、佐藤議員。 次に計画にある子育てしやすい住まの整備 の現状と課題で子育て世帯の、え、移住 が居住する住宅を見ると十分な居住面積が 確保されておらず、世帯人員と住宅規模の ミスマッチが発生しているとして、具体的 な取り組みに多様な住宅の確悟を実現する ことで、子育て世帯の世帯人員の変化に 合わせた住み換えを促進し とありますが、具体的な考えをお示しください。長、 検経済部長。 え、本市では、え、子育て世帯の世帯議員の増加に対するみ替えを促進するため私有地または民間有料住宅に住宅を進築した方に対するマイホーム取得性制度を創設しています。 え、また支援住宅においても、え、子育て世代の家族が増え、え、住が手間になるなどの事情がある方に対しては住み会を認めるという支援も行っています。 委長議員 はい。え、分かりました。 え、市営住宅においてですね、世帯が増え た場合を認めているということでありまし たが、具体的に同じ団地の中で住みられる のか、他団地へもられるのか、実績として 何件ぐらいのか教えてください。 建設経済部長。 はい。え、平成30 年度に子育て世帯で、え、住が手間になったとの申し出から同じ団地内の、え、別の部屋に住み替えた事例が一件あっております。委長 佐藤議員。 はい、わかりました。次に2026年3月 議会において計画では新婚子育て世帯に 対する収入基準の緩和などを検討するとし ていますが、え、どのような収入基準を 緩和するのかお尋ねをいたしました。え、 そしたら執国部は、え、三井板団地で行っ たリノベーションのように通常の市恵住宅 とは別の取り扱いにより秋十口を活用した 住宅政策を行うことで入居時における収入 基準を変更し、中堅所得の図る取り組みを 行っていると答弁しましたが、具体的には どのような収入基準の緩和を行ったのかお 尋ねします。 検設経済部長。 え、三井板地のリノメーション住宅は、え、令和 3年度に21等の2 個を回収し、市街からの、え、移住を希望する子育て世帯に向けたモデル事業として実施しています。この住宅は、え、中堅所得作を入居対象として整備するため、え、月額所得限を 48万7000円に引き上げて募集した結果、え、 2世帯計7 人が、え、本市に移住しています。 この2 世帯のうち、異世帯が先日退去しため、え、来月中には新たな、新たな入居者の募集を行う予定で進めています。 佐議員 はい。え、分かりました。じゃあ、貢ついた団地で 個のリノベーションを行っているということで、え、入居者もおる。 ただ 1件、え、出ていったんで、また募集するということですが、え、今後支営住宅の空住についてこのように政策を広げていく考えがあるのかお尋ねいたします。 長、 検経済部長。 え、支援住宅の活用にあたっては本市の年作りの中で将来に渡って支援住宅として維持管理するまたは用途配置する住宅の方向性を定めた上で活用法策を検討する必要があると考えています。 またリノベーションによる活用に取り組む 場合には物価で高騰する回収費を家賃収入 で補える設計としなければ継続していく ことが困難となりますので民間事業者の 技術や投資力をかした活業策の可能性に ついても今後調査していきたいと考えて ます。佐藤 はい。え、団地のリノベーションについてですね、え、の件については、え、私もあのこれまで市営住宅の秋屋の有効活について UR の取り組みなど様々提案させていただきましたので大いに関心を持っております。 ま、が、ま、次回以降ですね、え、この件 については議論させていただきたいと思い ます。え、次に計画にある健全な市営住宅 の運営を実施するために家賃やお水施設 使用料の見直し及び家賃収納率の維持向上 に務めますとあることについて私は、え、 2020年2年9月議会で訪ねたところ、 え、執行部は改良住宅と公営住宅が本市に はあると、これらは家賃の方法が異なる ことからその方法を検討しいくという予定 であるということでした。私はあの家賃の 収納率の向上を務めるということについて はですね、ことは家賃を上げ値上げすると ですね、収納率は低下する恐れがあると、 え、ことから家賃の値下げを行わなければ 収納率の向上にはならないのではないかと いう思いを持っております。 そこでこれこれについて家賃の値下げを行うのかも含めてその後の進捗状況をお尋ねいたします。 建設経済部長。 え、家賃見直しの検討状況として改良住宅 家賃の算定方式を限度額方式から応式に 変更した場合のシュミュレーションを行い ましたが、毎年約2億円の家賃収入が減収 する減少する、え、資産結果となった ところです。 え、家賃収入が減少すれば市の財政負担が大きくなるため、基本的に、え、低な水準で定されている、え、市営住宅の家賃については見直しを行うための合理的な理由が見せない状況でございます。 あ、すいません。 すませ、 あ、委長、ま、すいません。 長。 はい。 じゃあ、え、お水使用量の、お水施設の使用量については、え、 2022年6月、え、あ、9 月議会では、え、近隣市町村の使用量と同程度になるよう料金を設定することなどを今検討しているということでしたが、え、この検討状況はどうなっているのかいたします。 建設経済部長、 え、お水処理施設の使用量につきましては、え、平成 年に、え、減額改定を行った以降、え、消費税率の引き上げや物価上昇の影響を受ける中においても、え、これまで見直しを行っていません。しかしながら、え、施設の老朽化等に伴い時間管理費が年々増加し、成年度以降は、え、収支が続いている今後なる討が必要な状況となっております。 え、あの、この使用量の値下げは困難であるということになっているということなんでしょうかね。で、議長、すいません。議長、佐藤議員。 はい。 それでこれ根下げを赤字になってるとこで値下げはこんなんでだからこう値上げをするということなのかどうかお尋ねします。 委長 警設経済部長 はい。え、お水処理施設の維持管理と安定的な事業運営を図るためには適切な者負担の観点から、え、基本料金の設定も含めた料金改定を今後検討していく必要があると考えております。 佐員 でそれでお水容量を値上げするのかどうかどうなのかそこするのかしないのかだけ教えてください。 長 検設経済部長 はい。まだあの検討状態なのであの上げるとこも決めておりませんのでま検討中ということでございます。 佐 はいわ。え、お水使用量の見直しについて は、ま、今回これ以上議論しませんが、 今後また必要があればして、え、議論して いきたいと思います。次に家賃の値下げに ついて議論をちょっと深めていきたいと 思いますけれども、計画にある家賃の 見直しについて改良住宅の家賃の限度額の 見直しを検討したようであります。海留 住宅の家賃については、え、法律に基づけ ば限度額定上は国等の補助金を助算する、 え、取り扱いをするという風になっており ますが、田川市は3単地の国の補助金等を 助産していないということが判明しており ます。それを含めて再計算をし、全体的に 値下げを行わなければならないものを、 それをずっとやらずに算定したまま、今日 まで、え、30年以上続いています。この ことについてこれまでも何度も指摘してき た中で、2022年12月議会において 執行部は3単地の国の補助金等は一般財源 として把握している。今回の答弁が当時の 答弁と異なるような、え、ものがあると すればそこには何らかの誤があったのでは ないかと推測されると1991年9月議会 で当時の助が市が法に基づかない家賃算定 をしていたので法の趣旨通りに次回家賃 見直しの時に是正するとした方針を ひっくり返す答弁を行いました。なので私 は2023年12月議会、2024年3月 議会で執行部が一般財源として把握して いるというのであれば、え、具体的な記録 を示していただいてですね、法の趣旨に 基づいているのかどうかということを執行 部に証明するよう求めてまいりました。そ したら、あ、2024年3月議会で執行部 はその記録について散端機臨 、え、交付金にかかる、かかります一般 財源化等の取り扱いについて財政化が所管 となるため、今後総務部と協議して資料の 提供が可能 と答弁していますので、その後取り組みに ついてお尋ねいたします。 経済部長。 え、三端地進興、え、臨時交付金については令和 年度に、え、総務部と建設経済部の関係部課長で協議を行っており、え、その中で、え、財政から、え、一般財源として取り合う使う根拠が示されています。 え、その根拠の1つとしては、え、毎年度 実施される地方財政状況調査において、え 、策量に一般財源として整理するとの考え 方が明確に示されているというものです。 なお、え、交付金を一般財源として取り扱うことについては財政化が所管となるため、え、資料の提供が可能かどうかを含め、え、今後確認したいと考えております。 委長、 あの、私はもう今言いましたけど、 2024年の3月ですよね。今26 年、もう25年、26年、2 年以上前の話ですね。 で、その協議を行って、え、そんな資料が あるということであれば早く示して いただければ今日こめていけたわけですよ ね。で、私はだから一般財源として把握し ているのでば、具体的な記録を示して くださいと。で、 それが法に基づいて、え、されているのか どうかを確認をし合わないと、ま、ずっと 言っているけど、もう私がこれ発見して 議論してもう20年は経ちますよ。で、 これずっと言っているわけですよ。で、 いつもこの調子なんですね。 で、資料があるというのであれば資料を提供していただけますか? 総務長、 え、先ほど、え、建設経済部長から答弁しましたように財政としては一般財源として整理するということで、え、ま、これ、え、三端地域、え、進興事交付金っていうのは昭和 47年から、え、平成18年ですかかね、 17年か8年、30年間頂いてたものです 。ございます。で、ま、その中で、え、 そういう、え、地方財政調査で、え、一般 財源として整理するという、え、示され てるという風に聞いておりますけども、え 、そういった経過も含めまして議員さんに お示しできる資料があるかあるのか、え、 確認させていただいて、え、対応したいと 考えております。長里 はい。ま、その資料がないとこの議論は 平行線のですので、え、できるだけ早く 結論を出して、あの、提案していただいて 、え、中から中で話じゃないで、お互い 同じ共有な、え、情報のもにきちっと整理 をしていきたいと思いますので、その辺 よろしくお願いします。次回以降 それ準備ができたら議論していきたいと 思います。はい。え、次に、え、市営住宅 における、え、鳩の噴対策について質問 いたします。私は市営住宅における奮闘の 鳩の分害などの対策を求めてもう10数年 経っているわけですが執行部はこれまで 寄費材の都付や山の設置鳩の絶対数を減少 させるためによる捕獲など様々取り組んで きましたが効果が見られないために現在で は膨張ネット設置を取り組んでいます。 そこで設置後における支営住宅入居者からの苦上等が減少したのか増加したのか苦上の件数についてお尋ねいたします。 建設経済部長。 え、一般財団法人高市住宅管理校者が窓口となって対応を行ってます。 え、住宅管理校舎に寄せられた鳩に関する 苦情の件数は令和4年度が96件、令和5 年度が110件、令和6年度が81件、令 和7年度が116件で令和8年度は7月末 時点で25件となっております。 え、ハ、ハトネットの設置を開始した令 和6年度から令和7 年度にかけて、え、苦上件数の総数は増加していますが、え、ハトネットを設置した重からの苦情はあっておりません。長、 佐藤議員、 え、ま、これまで執行部が膨張ネットを設置した東から、え、苦条はなくなっているというので効果が現れているという風に、え、思います。 え、そうであるならば今後全地に広げて取り組んでいく必要があると考えますが、市の見解をお尋ねいたします。長、 建設経済部長。 え、令和6年度からハトネットの設置を 開始し、え、大部団地の5等、三井板団地 の26等、鎮西団地の15等、松原団地の 5等、え、五西団地の7等の計5団地で 試験的に実施しました。え、設置後、 鳩トネットを設置した重東の住民からの 聞き取りによると鳩が少なくなったと 感じるとの意見があり、一定の効果が確認 できています。 え、今後については本市は知恵住宅の保有数が多く、え、一斉に、え、ハトネットを設置することは困難なめ、苦情が多い団地を優先し、試験的にハトネットの設置を実施していきます。 長、 議員、 え、ま、本日ハトネットの設置についてお尋ねをした設置状況についてお尋ね、設置について今おか説明 いただきましたけれど新たにご西団地だ、えとか松原団地が、ま、この約 年ぐらいの間に増えたということが分かりました。 え、そこでですね、松原団地には片廊下の 団地にであってですね、1階の通路から、 えっと、5階の、え、屋上空がこう見える ような作りの団地が吹き抜けている団地が あるんですけれどもね、重東があるんです けど、それはあの多団地とは異なる構造の 立て方をしているためにその吹き抜けて いる上野換気線の吹き出し などですね、至るところに、ええ、鳩が巣 を作っております。で、その鳩のが1階 の通路にですね、え、落ちても散りばめ られたような状況になっておりますので、 え、その重東においては歩行して自宅への 生きができないのでネットを貼って欲しい という声も寄せられております。で、私も 、え、現場を調査いたしました。え、3日 前にですね。そしたらですね、え、1回の 通路には鳩のが散らかってですね、え、 住民の方が、あ、健山とかあ設置したん でしょう。その吹き抜けのところにですね 。それがまた上から落とされてですね。で 、もうすごい状態になってるんで、もう手 がつけられないということで放置してるん だろうと思いますけど、え、 そういうところがありました。で、もう その通路には鳩のが散らわっていたり ですね。それから鳩がそのとその通路を、 え、我が者顔のように確保しているという 状況でありましたので市として膨張ネット を設置する計画もあるんだと思います けれども、多段地とは異なるこの構造の ような重頭をですね、まず1つでいいから ですね、え、膨張ネットを設置して、試験 的に設置して検証するということが考え られないのかお尋ねいたします。 建設経済部長 はい。え、今、あの議員の方から、あの構造が違うそういうひどいところがあるという情報をもらいましたので、え、今後につきましては、え、建物の構造や苦上の内容等を踏まえてですね、え、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。 委長議。 是非、え、検討して、ま、実施していく方向で検討していただきたいという風にお願いしておきます。 次に現在膨張ネットを設置している入居者 が退去する場合ですね。え、この膨張 ネットを取り外さずにそのままにして置い ていただければですね、市が設置するの 軽減につがると思いますが、え、市の考え をお尋ねいたします。 議長、建設経済部長。 え、支営住宅退去時のハトネットにつきましては、え、軽年劣下等によりネットの状態が悪いものを除き撤去を行わずに設置したままとしております。佐 あ、え、もうすでに、ま、それは取り組んでおられるということですね。ま、私もあの、え、住民の方からはあれ外さなかったら死のいいのにねという声もありましたのでね、今度この質問をさせていただきました。 え、今やっているということでありますの で、それは良かったと思います。次に、え 、 屋上に上がるタラップの下やですね、え、 強部分の階段の踊り場に噴被害があると いうことで、え、私は23年の2023年 の12月議会において、え、調査としてき た、え、写真などね、資料も執行部に提出 して、え、清掃などを要望しました。で、 2000、え、25年ですね、え、3月 議会においても、おいては、え、執行部は 、え、これまで通り4回、5回の政策は 定期清掃の対象となっていると。なお、 特に分害が激しい場所にである屋上への 上がるトラップの下などは秋屋等の周辺 状況を踏まえて清掃を行うようにしていき たいという答弁をいただいております。 それで4回5回の政策脇屋の定期清掃の 頻度はどのように計画しているのか。それ から、え、また特に噴被害が激しい場所で ある屋上へ上がるタラップの下や共容部分 であるの場の噴被害についてのその清掃は どのように行っているのかお尋ねいたし ます。 警団部長、 え、通路や、え、怪談室などの、え、共容部は入居者、入居者による管理のため、原則市による、え、掃等の対応は行っていませんが 4回、5 回の政策ア案につきましては、え、業者委託し、定期を年 回実施しています。特に分被害が激しい、え、談室につきましては、え、秋葉の周辺を踏まえて期に含めて実施含めて期に含めて実施しています。 また定期清掃とは別に、え、入居者から、 え、住宅管理者に連絡があった場合は必要 に応じて、え、住宅管理者職員が実施し ます。え、なお、え、令和7年度の 住宅管理者職員の実績は 82件となっております。 委長佐議員 はい。 え、ま、あの、私はこの清掃の、え、清掃 するう回数の頻度というのは、ま、少ない ように思います。で、特にあの噴被害が 激しい場所である屋上へ上がるタラップの 下や、え、階段の踊り場など共容部分の 清掃については、まあ年1回では、えと、 ではですね、清潔は保たれないんじゃない かと思っております。取り組みの強化を 求めたいと思いますが、え、答弁お願い いたします。 長、 警察部長、 えっと、今後あの所管家と検討してまいりたいと思います。 佐藤議員。 え、私もあの時々こう見に行ったりするんですけど結構広がってますね。階段から誤会の人なんか階段から自分の自宅に行くところに新聞を引いていたりですね。 とか最後4回に網戸みたいな網を張って鳩 がこないネットみたいな囲ってですねやっ ているところとかま様々そういった資料も 提供してますので是非あの えそういう検討をですね いただきたいという風に要望をいたしまし てえ要望いたします。で、近年ではですね 、鳩というようにちこの鳥恐怖症の方に とっては近くにいるとこと自体がですね、 取り衛もあります。で、鳩のにより 起こる病原金の媒介や羽によるアレルギー 症状、鳴き声や羽の音で起きる民妨害、鳩 から出る大量のや悪習など身近なところ で起こる、え、被害え、健康被害が本市に おいても例外なく起こっているので、え、 起こっているということでありま、あり ます。で、しっかりと清掃を実施して健康 被害対策、それから が巣を作らない対策を強化して、え、 いただくように要望してこの質問を終わり ます。 え、 次に買い物弱者対策についてです。私が 買い物弱者対策を取り組むことを提案して 、すでに16年が経ちます。これまでに私 は移動販売者の購入について国の補助金を 活用して実施す 業者や個人がいれば公防を呼びかけるなど を求めてまいりました。しかし執行部の 周知方法にも問題がありうまくいきません でした。その後事業者が試験的に移動販売 を一定期間実施しましたがこれも継続でき ませんでした。しかし全市長が、え、 2025年度移動スーパー参入促進補助金 を創設する予算を提案し、市議会で可決さ れましたが、残念ながら事業者決定に至ら ず、え、開始ができなかったことから再度 2026年3月市議会において移動 スーパー参入促進補助金を創設するために 約400万円。事業費運営 費用の補助金として 万円を債務負担行為として当初予算に計上し可欠決されました。 月議会以降移動スーパー事業に向けた、え、取り組み状況をお尋ねいたします。経済部長。 はい。え、これまでの取り組みといたしましては、え、本年 月に市ページにおいて移動スーパー事業への参入事業者の工房を開始いたしました。 その後8月18日に審査会を開催し、応募 のあった株式会社薬の公営を事業者として 選定し、え、補助金の交付決定を行って おります。え、現在滑事業開始に向けた 準備を進めており、今後は福岡県の 移動スーパーに関する補助制度を活用する ため事業者から福岡県に申請を行う予定と しております。 佐 はい 。 それではですね、この移動スーパーの開始時期、それから、え、販売を行う、え、販売地域についてお尋ねいたします。 経済部長、 え、開始事期につきましては福岡県の補助金交付決定後に、え、事業着手取手取なるため早ければ令 9年1 月末頃の販売開始を想定しております。 え、販売地域につきましては、令和8年度 は市内でも特に買い物に不便を感じる地域 として生食品等を購入できる氷店舗から 概離れ た怒り、え、井国、湯田、伊東などを巡回 する予定です。なお令和9年度は販売地域 を順次拡大し、令和10年度には市内全域 を巡回することとしております。 委員長、 佐藤議員。 はい、分かりました。ま、来年の 月頃に移動スーパーが開始される予定だということで、えが、この私はあの移動スーパーがですね、え、開始されることの市民への周知の徹底が行われていないとですね、継続も厳しい状況には厳しい状況になりはしないかと具をしております。 そこで死として市民への集中についてどのように行うのかお尋ねいたします。長、 検査部長。 え、事業者からは、え、チラシや 店舗の上登り、え、移動販売者による音声案内などを活用し、積極的に周知する意向が示されております。 え、本市としましても、え、多くの市民の皆様に利用していただけるよう、え、広方士や市公式ラインなどを活用し、運用開始時期や販売地域、利用方法等について広く周知を行ってまいりたいと思います。思います。 佐藤議員。 はい、分かりました。あの、ま、2027 年度から順次販売地域を拡大する、それ から2028年度からは市内全域を巡回 するということですので、そのためにも ですね、この周知の徹底というのは、え、 徹底強化やっぱり必要やらなければなら ないということはがあります。で、そうし ないと移動スーパー事業が成功するような 取り組みにはならないと思いますので、え 、その周知の徹底強化していただきます よう要望をしておきたいと思います。次に 移動スーパー事業を進めるための買い物 支援計画について質問いたします。え、 2025年9月議会で、え、ちょうど1年 前ですね、執行部は保険福祉化が地域福祉 計画策定の基礎資料として市民アンケート に買い物支援に関するアンケート項目を 盛り込むこととしている。その結果をもに 有効性の高い買い物支援の具体的策や支援 体制等を設定し計画に盛り込んでいくと 答弁を行いました。そ後の 買い物者への支援計画 の策定についてお尋ねいたいたします。 警察経済部長 はい。え、令和7年度に、え、産業福祉 交通企画の各部署で構成する町内検討委員 会を設置し、え、これまでに4回会議を 開催いたします。え、現在、え、地域福祉 に関する市民アンケートの結果を 取りまとめ、え、買物環境に関する課題の 整理を行いながら、え、計画策定に向けた 検討を進めておりますが、現時点では、え 、買物弱者支援計画の策定までには至って おりません。以上です。 長、 佐藤議員。 はい。あの、まだあの買い物支援計画については策定できないようであり、え、できてないということでありますが、頃までに定する予定なのか、え、お尋ねいたします。 建設経済部長。 え、令和8 年度中の定に向け、え、検討を進めてまいりたいと思います。 佐藤議員。はい。え、 全体の計画になってますので、今の段階で は、え、買い物支援協力点の、え、作成、 そして配布ということであります。で、 それに移動スーパーが今度できたという ことで、え、ま、拡充はしてますけど、 まだ様々あると思いますので、この 買い物支援計画は重要なものです。やっと ここまで来たかという思いであります。で 、そういう意味でですね、できるだけこの 、え、買い物支援計画の策定を行って、え 、買い物 の、え、住民市民の方々の買い物の利便性 向上を図っていただきたいと思っており ます。え、それから、え、 さ、今日はあの移動手段の件もありました けど、移動手段で、え、 スーパーなどに行くというような コミュニティバスの拡充とかいうことも やっぱあると思いますので、この辺ですね 、やっぱり買い物支援の、え、大事さと この重要性というのと合わせてですね、 この利便性の控除を図っていただきます よう え、要望をいたしまして私の質問を終わります。以上を持ちまして 番佐藤俊一の質問答弁を集結いたします。 以上で本日の議事日程は全て終了いたし ました。本日はこれにて参いいたします。 大変ご苦労様でした。

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このページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像(議員ごとに1本)の自動字幕をテキスト化したものです。動画: 村𠮷勇介議員(シン・タガワ) https://www.youtube.com/watch?v=G7SE2Ke_aN4 / 香月隆一議員(社民・市民クラブ) https://www.youtube.com/watch?v=sRdEPVLgZW0 / 梶原みつ子議員(新政会) https://www.youtube.com/watch?v=kY3fbulcNnw / 佐藤俊一議員(日本共産党市会議員団) https://www.youtube.com/watch?v=H0AQF6t-E0E正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。