この会議で何があったか
厚生委員会では令和7年度当初予算等を終日審査しました。田川市立病院事業会計予算は税引後約6億2000万円の赤字編成で、病床稼働率80%や給与費2%削減を掲げる特別事業計画も報告されました。国民健康保険税条例改正では、県内保険料水準の統一に向け令和7・8年度に各約3000万円を段階的に増税(7年度は1人平均年2472円増)することを可決。コンビニ交付手数料を10円に減額する手数料条例改正、生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和条例の制定、病児病後児保育室の利用を田川市・田川郡の居住者に限る条例改正なども可決しました。また、田川地区広域環境衛生施設組合が市の許可する収集運搬7事業者に許可を出さない意向を示している事業者推薦問題が報告され、県との協議や緊急避難的な業務委託の検討などの方針が示されました。
詳しい内容
- 1令和7年度市立病院事業会計予算を可決。税引後約6億2000万円の赤字編成で、一般会計から10億円を繰り入れます。
- 2病院の資金残高は令和7年度末に約2億円まで減る見込みで、病床稼働率80%や給与費2%削減を掲げる特別事業計画で経営改善を図ります。
- 3国民健康保険税条例の改正を可決。県内保険料水準の統一へ令和7・8年度に各約3000万円増税し、7年度は1人平均年2472円の負担増となります。
- 4手数料条例を改正し、住民票などのコンビニ交付手数料を令和7年度の1年間、300円から10円に減額します(財源は国の交付金)。
- 5マイナンバーカード電子証明書の更新等の事務を取り扱う郵便局として市内4局を指定する議案を可決しました(11月運用開始予定)。
- 6生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定。10kW以上の発電事業に工事90日前までの事前協議等を義務付けます(10月施行)。
- 7病児病後児保育室の利用者を田川市・田川郡の居住者に限る条例改正を可決しました。定員超過で利用を断る例が多発していたためです(10月施行)。
- 8田川地区広域環境衛生施設組合への事業者推薦を巡り、組合長が市の許可7事業者に許可を出さない意向を表明。市は是正要求や業務委託の検討方針を示しました。
- 9田川郡東部環境衛生施設組合議会の百条委員会を巡り、刑事告発され不起訴となった経緯や再度の出頭要請への疑義が議論され、同委員会の解散報告も紹介されました。
- 10県内初とされる保険適用の不妊治療費への助成(上限5万円)、子ども食堂補助の年60万円への拡充、帯状疱疹ワクチンの定期接種化も示されました。
この日の議題
- 議案第11号 令和7年度田川市立病院事業会計予算
- 田川市立病院特別事業計画の策定(事務報告)
- 議案第6号 令和7年度田川市一般会計予算(各課所管分)
- 議案第15号 田川市手数料条例の一部改正(コンビニ交付手数料の減額)
- 議案第16号 田川市国民健康保険税条例の一部改正
- 議案第23号 特定の事務を取り扱う郵便局の指定
- 議案第7号 令和7年度田川市国民健康保険特別会計予算
- 議案第8号 令和7年度田川市後期高齢者医療特別会計予算
- 議案第17号 生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定
- 議案第18号 田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正
- 議案第9号 令和7年度田川市急患医療会計予算
- 議案第19号 田川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
- 議案第20号 田川市病児病後児保育室の設置及び管理に関する条例の一部改正
- 事務報告(戸籍への振り仮名記載、国保税の賦課限度額等の改正、一般廃棄物収集運搬業者の許可に伴う推薦等)
出席した議員
佐藤俊一村吉勇介香月隆一尾﨑行人
このページに出てくる議会のことば
- 百条委員会
- 地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
もとの記録を確認する
公式YouTubeで中継を見る記録の全文を開く(長文)
皆さんおはようございますおはようござい
ございますただ今から厚生委員会を開会
いたします本日長松議員から欠席の連絡が
あっております本日の委員会はえ当初予算
等の議案を審査を行うとともに事務報告の
あるかについては報告を受けたいと思い
ますなお本日14時46分から
東日本大震災の犠牲者の方に黙祷を捧げる
こととりますのでご協力をお願いいたし
ますはいそれでは1番病院局に入りますえ
関連する事項がありますので議案第11号
令和7年度田病院事業会計予算及びえ事務
報告1田川市立病院
特別特別事業計画と策定についてを一括し
て議題としていたします執行部より説明を
求めます委員長はい要員局長はいえ
おはようございますおはようございますえ
それでは議案第11号令和7年度高市病院
事業会計当初予算案についてご説明をさせ
ていただきます予算資料の1ページをお
願いいたし
ますえ1の令和7年度当初予算の概要から
ご説明させていただきますえ病棟稼働率に
つきましてはえ席病棟は
78.4地域括病棟は87.1とし合わせ
て80%を見込んでおりますまた川病棟は
70%え70%の入院患者数を見込みこの
患者数から収益と費用を推計して予算を
編成しておりますえ費用におきましては石
等の増員を見込んでおりまた各職種への
地域手当の支給や自動手当の増額などに
より給与費は増加をしておりますえ令和6
年度における人韓国に伴う大幅な給与回転
により給料手当てのみならず共済費や退職
給付費などにも影響が及んでおりえ今後も
給与費は大きく増加した状態が続くことが
見込まれておりますえ材料費につきまして
はえ患者数増の見込みから薬品費診療材料
費は増加する見込み経費では原油価格など
の高等から高熱費及び燃料費が増加しまた
人件費や物価の高等から委託が増加をして
おりますえ令和6年度における医療機器の
更新などからえ減価償却費が増加をして
おります2ページをお願いいたし
ますえただ今ご説明した概要から収支の
結果でございますがえ表の下から3段目え
異業収支では約10億9000万円の赤字
え経常収支では税処理後で約5億
4000万円の赤字最後に病院事業収支で
はは同じく税処理後で約6億2000万円
の赤字の予算となっております3ページを
お願いいたし
ますえ4の予算第4条に定めております
資本的収入及び支出でございますが資本的
収入にえつきましてはえ建設改良費及び
資産購入費に対する企業祭の他他会計負担
金え補助金を資本的支出には老朽化した無
停電電源装置の更新やえ放射線画像情報
システムの更新にかかる費用として建設改
建設改良費及び資産購入費の他企業細償還
金を計上しておりますえ続きまして5の
一般会計クリ金の打ち分けでございます令
和7年度の当初予算額は10億円となって
おり令和6年度と比較しますと1176
2000円の像となっており
ますえ毎年度総務省から示される繰り出し
基準に基づいて令和5年度の決算を決算の
実績をベースにえ算定しており査定の結果
10億円となっておりますえ続きましてえ
6の利益重要金でございますが当初予算で
見込んでいる赤字額6億29万円を令和6
年度の3月補正で見込んでいる利益剰余金
の額
34261000円と差し引きする形と
なりますので令和6年度及び0和7年度の
決算さんが予算の通り迎えた後仮定した
場合累積検査預金が5億え8782
9000円となるものでございますえ令和
6年度の人人韓国に伴う企業改定の影響は
非常に大きく今後も人件費の上昇が続けば
え患者数や入院外大収益が目標を達成した
としても医業収益で補うことができなく
なる事態に陥る恐れもありえ病院経営に
とってはさらに収益を上げなければ収支の
行が図れないといった厳しい状況となり
ますえこのような厳しい状況ですが他地域
の中核病院としてえ今後も引き続き安全
安心な医療の提供を基本にえ救急医療緩和
医療新疾患診療の充実強化に努めまた第4
期中期従業計画に基づいて収支の改善を
図り決算において少しでも赤字を縮小
できるよう努力を続けていきたいと考えて
おり
ますえ資料の4ページから6ページにつき
ましては投資予算の内訳を使用事項として
掲載した資料となっておりますがこちらの
資料につきましては説明を省略させて
いただきますのでご了承くださいえ次にえ
キャッシュフローの計算書の推移について
ご説明をします7ページをお願いいたし
ますあすいませんえ7ページを拡大した
資料を別天でお配りしておりますので
えとA3のえっと数字等はちょっと見
にかったので大きくした資料でご説明をさ
せていただき
ますえ平成27年度以降キャッシュフロー
計算所の推移また計算所のうち準利益と
資金期末残高の推移をグラフにして掲載を
しており
ます平成27年度以降は準利益が続いて
おり資金残高は比較的小さな増減で推移し
てきましたが令和2年度から令和4年度
までは新型コロナウイルス感染症関連の
補助金が交付されたことで資金残高は
大きく増加をしておりますえ令和5年度末
での資金残高は17億539423
thesであり令和4年度末の20億
9831万
2873から3億92922450減少を
しており
ます令和5年度においてえ資金が減少した
主な要因は純損失を計上したことや企業さ
発行による収入の減少などが上げられます
え令和6年度の3月補正予算では赤字と
なり純損失が計上される見込みであるため
資金残高は7億5617788NH減少し
て令和6年度末で9億
2635となりますえ令和7年度の当初
予算では純損失がえ6億229億円となる
ことなどから資金残高も和6年度末から
7億
46484778減少し令和7年度末では
2828え7857円となる予算編成と
なっており
ますなお和6年度及び令和7年度につき
ましては予算額でのえ算定であり決算に
おいてはこの数値よりも改善するものと
考えておりますえ令和7年度においてすぐ
に現金が不足するというような事態には
陥らないと考えておりますがえこのまま
赤字が続いてしまいますと資金残高は
目減りをしていくこととなりますえすい
ません必要え説明資料に戻って8ページを
お願いいたし
ますえ都の診療化別意思数の推移でござい
ます令和5年度までは各年度末令和6年度
は2月末令和7年度は4月1日の予定の
数値となっており合計でえ43名となる
見込みでございますえ和7年度は循環機
内科及び緩和内科の意思が1名ずつ増える
予定となっており新疾患などに対する救急
医療の充実や旧跡病棟の入院患者数の増加
またカア病棟の病床稼働率の向上などが
期待され
ます以上でえ病院事業会計の令和7年度さ
の説明となりますが引き続き事務報告1え
田川私立病院特別事業計画についてご説明
をさせていただきますえ別天の事務報告
資料お願いいたし
ますえ資料の1ページをお願いいたし
ます委員長はい事業管理者はいそれではえ
え続け続きまして田川市立病院特別事業
計画を報告させていただきます今え令和6
年度の決算説明がありましたようにあ失礼
し令和7年度の当初予算の説明がありまし
たが
え昨年度が赤字そして今年も今年あ新年度
も赤字決算でスタートしなければならない
という非常に心苦しい思いでありますえ
党員のは平成22年に経営を新体制に変え
ましてえこれまでえ中期事業計画を組み
まして現在4期目になっておりましてあと
2年間第4期中期事業計画で進む予定です
がこれだけではこれだけではえ赤字のまま
になってしまいますのでえ
急遽田立病院特別事業計画というものを
この新年度から作りまして今当初予算では
赤字になっている分を少しでも減らすと
いうことを努力していきたいと思っており
ますえ詳細な説明はでお願いいたし
ます委員
長はい病院局長え引き続きえ説明を続け
させていただきますえ2の契約の要因で
ございます
がの面ではこの中前で黒字であった令和元
年度と比較して入院では新入院患者数入院
単価稼働額はコナ前を上回るところまで
回復をしてきましたがえ病院日数あすい
ませんえ財日数が短縮されたことで1日
あたり患者す病床稼働率は令和元年度の
実績まで至っていない状況でございますえ
外来ではえ単価こそわずかに上昇したもの
の伸び患者数稼働額は令和元年度実績まで
至っていない状況でございますえ2ページ
をお願いいたし
ますえ2の費用面ではえ令和元年度から令
和4年度まで55億円前後で推移していた
医業費用が近年の物価高等や人件費高等に
より令和5年度は57億6000万円令和
6年度は3月補正え予算見込みでえ65億
2000万円まで増加をしております特に
医師の働き方改革会計年度任用職員の食
改善え過去最大級の人人勧告によるベース
アップによりえ給与費は急激に増加をして
おりますえこの2点を契約化の要因と捉え
ております3ページをお願いいたし
ますえ短期での経営改善を行うにあたって
の課題としてえ1収益増加の課題2費用
削減の課題3え職員の意識改革の3点に
分けて考えておりますえ4え特別事業計画
でのえ7年度の基本目標ではえまず1番え
収益目標として病床稼働率80%1日
あたり入院患者数208人を掲げており
ますえ2番費用削減の目標では給与費の
2%削減え経費5%削減を掲げております
え次にえ基本目標するための対策であるえ
5特別事業計画では今まで進めてきました
19の経営改善対策をさらに強化すること
に加え次の臨時対策を実施いたしますまず
収益増加対策としてえ救急充率の向上対策
及び内科2番の担当数増加への対応を実施
いたしますえ救急者の王につきましては令
和元年の比較で応件数は月あたり131件
から143件と増加をしておりますが応率
は87.%から73.5%と減少をして
おりますえ月あたりで52件の救急車を
断っておりますのでえこれを対生の強化
などにより不時の数を減らしていきたいと
考えておりますまた救急車や自用者でえ
救急外来を訪れてくる患者様の多くがあの
内科二日がえ内科医師の増員によりまして
来年度は年間で27日増加をしますえこの
対応をまずはしっかりやっていきたいと
いう風に考えておりますえそれから2番
地域ホ病棟の有効利用として現在隊員へ
転移していただいてる患者さん特に整形
外科の患者さんをリハビリテーション化の
強化や総合診療会への転嫁により店員で
なく地域包括病棟への定員を進めてまいり
ますえその他財日数の適正化やえ加算算定
の推進日曜日利の実施え平日日金体の緊急
家庭テル検査治療の実施を始めてまいり
たいという風に考えておりますえ次に費用
削減対策としてえまず新規雇用の原速禁止
食品配置の徹底分析え時間外管理の徹底
などにより給費を削減してまいります次に
え委託契約派遣契約の使用書徹底して
見直しえ新規の医療機器購入の原則禁止
などにより経費を削減してまいりますえ次
にえ職員の意識改革を進めるため経営状況
を逐次細かく職員へ周知していくための
ルール作りや各所属長のマネジメント水準
の向上対策を実施いたしますえ最後にえ
事業の管理方法としてえ責任化を明確にし
毎月の復興プロジェクトでの報告を義務化
いたしますえ5ページは19の事業対策の
取り組み状況を示しておりますのでえ後で
ご覧ください以上が7年度予算案特別事業
計画の説明となりますご審議のほど
よろしくお願いいたしますはい
今病院局長の説明が終わりましたこれに
ついて質疑権ありません
か委員長はい
勝えっとキャッシュフロー計算書の推移を
見ておりますと
え資金期末残高えこれが令は6年度でえ約
9億5000万円で令は7年度末にはえ約
2億800万円までえ減っていくという
ことでまあの決算において改善はする予定
であるけどというえ説明でありましたがま
このまま行ったとしてえ令8年度以降に
このえ資金残高がなくなればえ以前のう
あの不良債務が発生するという風に考えて
いいんでしょうかはい院局長えそのまは
ですねあのまえ状況を変えなければ不良
債務がそのあの発生するという状況になり
ますうんあ委員長はい勝まあの先ほどの
局長の説明ではあの決算において改善する
予定ではあるということで少しは安心した
んですがまあのそれとあの10月以降です
ねあの入院患者数が令和元年度並に増えて
きているというえ前回報告もあってました
のでえやはりあの病床稼働率の目標を達成
するのが1番重要なことかなという風に
思います引き続き努力していただきたいと
思うんですが
あの私の母が去年あの見立病院に入院した
んですねでもうその時あのま3ヶ月入院し
たんですけど最初からあの担当の
ソーシャルワーカーの方がいらっしゃって
えもうずっとあの相談しながらえ隊員まで
迎えてえ本当にあの丁寧なあの親切な対応
していただいてでまた入院するんだったら
見立てるようにしたいなと思うようなそう
いった対応だったと思うんですけどその立
の場合は医療支援センター等にソーシャル
ワカの方がいらっしゃるんですかねそこの
あの対戦の充実っていうのはやられてるん
でしょうか委員長はい病院局長はい
あのセンターの強化に務めております
ソーシャルワカにつきましてはえ眼2名
だったのを今3名うんの体制にしており
ますその他医療支援センターにはえ看護士
え保健士それからまえ事務と配置してです
ねま地域の先生方またそれからあの患者
さんを入院え入院の最初からですねあとは
隊員以降のことについてまで
あのしっかりそこはあの重要なところで
ございますのでえ医療支援の方で現行って
おりますが今後もまたあのそこの強化に
ついてはしっかり務めてまりたいという風
に考えております委員長はい勝議員あの
最初あった時に私が担当のソルワーカー
ですという風に自己紹介されたすごく安心
してですねそれから何回かやっぱお電話し
たりしたんですけどねでそこのソーシャル
ワーカーの体制というのはやっぱしっかり
充実していただきたいなと思いますそれと
あのその見立にさんですけどあの家族とし
て非常に楽だったんです楽だったっていう
のはもうコップ1つれなくていいあの歯と
か下着とかえーもう全てそれなくていいん
ですねま全てお金がかかるんですけどただ
家族としては非常に楽だったですねまあの
母親が入院したりあの妻のおばが入院し
たりは親が入院したり色々あるんですけど
いろんな病院と比較してもう入院のよく
入院するんですね高齢者の方てそのたびに
こう色々揃えて持っていかなきゃいけない
いうのと比較したらもうお金で済むんだっ
たらという思いだったですねもう何も本当
にあの何もコップ1つあの持っていかなく
て良かったんですねでままそのよく入院
するけどそんなね何回も入院するわけは
ないからああいったあのサービスっていう
のもなんか1つ参考にしていただければ
いいかなという風に思ってちょっと報告さ
せていただきました以上
です他にありませんかはい崎私もことだけ
ですね地の母もあの福岡東医療センターに
長く入院してたんですけどもそこで気づい
た点があの広い病院でま入院するともなる
と入院の受付とかあとパジャマのレンタル
だとかいろんなところにこ舞うんですけど
もあの入り口に1人あの受付の方が1人
ずっと立ってるんですけどその方が大体
こう目配りしながらあのスムーズにま入院
まで行くようにこう助言するんですけど
すれ違うスタッフとか看護師さんとかも
みんなあの自分たちの役職関わらずですね
いつもこう目配りきりしてるってのがこう
伝わってくるんですよねでちょっとこう
戸惑ってこうそわそわしったらどうされ
ましたかとかですね立ち止まってお袋が
ちょっとやっぱり灰を取ったもんで
ちょっと歩いたらこう息が苦しくなって
こう止まっとったら椅子用意しましょうか
とかすれ違う人がどの役職か分からなくて
も一応に皆さんこう常に気遣って
るってのを感じたんですよねで非常に安心
して預けることができたなといういう風に
思いましたなんかそういったとこも是非
参考にしていただきたいなという風に思い
ます以上
です他にありません
かちょっと私の方からあるんで変わって
もらっていいですか
えっとまこの予算ををしていくにあたって
この事務報告にありましたように
え事業計画
のうん特別事業計画のえ説明を受けました
でその中でちょっと1つだけえ私心配なの
がまその
え費用の削減の
あのえ給与費の2%削減ということでえ4
ページの
削減対策の丸1にいくつかこう書いてある
わけですけどまえ新規採用をま停止する
それからま様々なえま事務等を補って
いただいているこう会計年度職員をの方を
まその人気が来たらこうもうそれ以上継続
雇用はないという風に書いてるんだと思う
んですけどまこういっ
た風にやっていく中でですね
ちょっと心配なのが業務が回るんだろうか
というのが一点とえまその時間外務の管理
徹底というのは
やっぱり常にやっておかなきゃならないの
でこれはいいと思うんですけどただあと
そのまそういったこう人がいなくなった
ことでもそれが回るんだろうかということ
とその残った人たちにいろんな負がかかっ
てま大変なってまその
が大きくなるんでまちょっと転職消かとか
まいう風になっていかないかなという心配
があるんですけどその辺はなんかどのよう
に考えておられるのかお尋ねいたしますい
ですはい以上はいはいああああすいあです
あのえま委長言われたところやはり非常に
重要なところだという風にこちらの本を
考えておりますえ1番大事なのはあのま
患者様に安全安心して治療を受けて
いただくというとこになりますのでえまず
はそこをですねあの必ず崩すことなくです
ねえ業務の方はあの考えていきたいと
えまあの職員数をむやみにこう減らすとか
いうことではなくてですねきちんと1つ1
つの業務を見ながらまたあのタイトの状況
をですねちょっとあの比較とをですね徹底
しながらですね
えまあの出病に
見合った職員数と言いますかあのそこ業務
にあった職員数をしっかりうちとしては
確保していきながらあ業務を進めていき
たいという風に考えておりますすいません
それから2点目は
ないいや似たような話と思ですけどその委
すいませんまその人が減っていって回るの
かま減ったことによって負担が来てま転職
したりとかがないのかというのが心配です
ということですので今言われ
たことでいいのかなと思いますけどまあれ
ば教えてくださいはいえは委員長はい局長
はいあのま転職のあの今あの一方ではあの
医療従事者はあの全国的にはえ不足をして
いるという状況でえ今までは確保にすごく
苦労してきたそれを今回ちょっとこう方向
がかなり変わりますのでえまそこで離れて
いく心配というのも当然あの病院としては
しておりますただしあのま現状ですねえ
私立病院の職員はあのま対空面とですね
やはりちょっと他の病院と比べると恵まれ
ているという風に私は少し感じております
え今回もあの人人韓国も他の福岡県の他の
公立病院にもお聞きしましたが
え他の公立病院はほとんどあのまああ携帯
が独立行政法人等でありますのでえそこは
もう実施していないという風なことも聞い
ておりますのでえま一方ではそういう風な
あの病院職員恵まれた環境にもありますの
でえまそういうところをですね職員と
しっかり話していきながらえまあの職員が
離れていくことにないようにですねあの
一緒になってえま改革を進めていくという
形でえ頑張っていきたいという風に考えて
おりますえ委員あの以前ですねえま不良
債務に陥ってえ病院経営がこう変わる前
ですねえもうえ病院が移転した時からあの
少しもうだいぶちょっと経営が悪かった時
に一定みんなで団結してかなり盛り返した
という時がありましたえまその後あの研修
制度が導入されてそこから石がえ集まら
なくなってもうどん底のように落ちていっ
たというのがり行ってあの経営がえ移転し
たからというのが要因もあったかもしれ
ませんけどそれで落ち込んだ時にみんなで
団結してあの登り調子にやってきたという
あの私立病院の職員の皆さんの頑張りと
いうのは高く評価しておりますのでまこの
3番目の意識改革というところに入って
いこうかと思いますけどその点については
しっかり皆さんとえ話し合って
え以前のような団結を勝ち取ってえこれを
今度の7
年度予算が最終的にはまなんとかあの黒字
の方向に向くような努力をしていただき
たいと思い
ますいい
です他にありませんか
[音楽]
ありませんかはいえじゃ
あのま予算と事務報告ということでえ説明
を受けて質疑も行いましたのでえ質疑が
ないようでしたらえ議案第11号令和7
年度高橋要員事業会計予算については原案
の通り決することにご異議ありませんか
はいはいご異議がないようでありますので
原案の通り可決といたしますこれでえそれ
から
えっとえすいませんね待ってね
え退職かはいいや年
か今日
あの
うんあすいません申し訳ない
ええ事務報告の2意思の覚悟の移動につい
てを
え議題といたします委員長はい病院局長
え資料の6ページをお願いいたし
ますえ医の人事移動についてご報告をさせ
ていただきますほほえ病院長の松明先生が
え令和7年3月31日付けで定年退職と
なりますほ
え松先生の術病院での歴はここに掲げて
とるえ掲げている通りでございます
よろしくお願いいたし
ます今病院局長の説明がありましたけど
これに質疑意見ありませんかはいはいえ
ないようでありますのでえまここで本年3
月31日を持って退職される方からのご
挨拶をいただきたいと思いますえ市立病院
局長の吉田事務局長が退職されるという
ことでご挨拶を受けたいと思います
[音楽]
かえご挨拶の時間をいただきありがとう
ございますえ私はえ昭が63年にえ入場し
て以来37年間え先輩え同期後輩に励まさ
れえ助けてもらいながらえなんとかここ
まで来ることができましたえ特にあのえ
病院義務局長の拝見を受けたえ最後の5
年間は
え議会の皆様のえご理解と深いご指導に
よりえまたそれからえ高年管理者え後ろに
いますえ後輩たちにえま励まされえ助け
られ
えなんとかあのコロナ禍の対策などですね
え事務局長としての役職を果たせてきたの
ではないかなという風に考えておりますえ
支出病院はあまだまだあえ厳しい経営状況
がえ今後も続きますえ議会の皆さんにお
兼ねましてはあ今後も指事病院にえお
力添えのほどよろしくお願いいたしますえ
本当にありがとうございましたお疲れ様
でしたお疲れ様でした
ありがとうございますま以上で1番病院局
を終わり
ますはいえ2番人権動対策化に入ります
議案第6号令和7年度田一般会計予算に
ついてを議題といたします執行部の説明を
求めますはい以上はい課長はいえそれでは
え議案第6号令和7年度田川市一般会計
予算のうちえ人権道策に関わりますえ当さ
について説明をいたします資料1ページを
お願いいたします事務事業の概要について
ですがえ記載の通りとなっておりますえ
説明は省略させていただきますえ2ページ
お願いします2ページはえ総括表ですえ
詳細につきましてはえ次ページ以降で説明
をさせていただきます3ページをお願い
いたしますえここからは人権同話対策係り
の歳出ですえ常談は事業名人権動問題啓発
事業費でえ前年度と同様の人権動問題の
解決に向けた事務事業でえ関係機関や団体
との連携に関すること及び啓発事業等の
予算でありえその主なものは会計年度任用
食費1名の人件費の他え審議会の委員報酬
同話問題啓発強調月館及び人権集会におけ
る経費や講演会の公使者令金啓発冊の作成
経費
また人権センター負担金や団体補助金等と
なっておりえ増額の主な要因は会計年度
人入食品の人件費及びえ旅費の像による
ものとなっており
ますえ下段は事業名人権啓発活動委託事業
費で田川地区人権センターに委託しており
ますえ実施しております小学生を対象とし
た人権の花運動事業でえ増額の要因は回り
の種を植えたにえ設置するプレートの購入
によるものですえ7年度の実施項は本市で
は言いか学園と板小学校を予定しており
ます4ページをお願いしますえ常談はえ
住宅新築資金等貸付金回収事業費でその
主なものは債権管理及び回収に関わります
会計年度任用職1名の人件費の他事務事務
計費となっておりますそしてえ増額の要因
ですがえ会計年度任用職員の人件費の増に
よるものですえ下段はえ事業名リポ間運営
事業費でその主なものはえ湯田中央上板
リポ間の維持管理運営にかかる経費として
館長等の会計年任用職員の人件費や各リポ
間で実施しておりますえ各種口座の公子
借金及び施設の維持管理経費となっており
ます
え増額の主な要因は会計年度入用食品7名
の人件費の増によるもの
です5ページをお願いしますえ事業名え
地区施設運営管理費でその主なものは地区
集会書及び納骨動の維持管理に関する経費
として施設の修繕量の他地区施設運営費
補助金となっており
ます6ページをお願いします
ここは人権同話対策係りの歳入です常談は
中央リポ間の使用量で中断は県補助金でえ
リポ間運営費補助金え住宅新築資金と貸付
金補助金及び人権動は問題啓発事業費補助
金となっており
ます下段は県委託金で歳出でえ説明いたし
ました人権の花運動に関わります人権啓発
活動委託事業委託金となっており
ます7ページをお願いし
ますえ住宅新築資金と貸付金の回収金でえ
上段は住宅新築資金貸付の回収金中断は
住宅回収資金貸し付けの回収金下段は宅地
取得資金の貸し付けの回金でいずれも加
年度分のみとなっており
ますえ次に8ページをお願いしますここ
からは男女共同三角推進室に関わる歳出
ですえ常談はえ男女共同三角社会を目指し
た事業等にかかる経費でその主なものは
男女共同三角センター庁の報酬会計年度
任用職1名の人件費啓発事業にかかる経費
や公使車金団体補助金の他センター施設の
維持管理にかかる経費となっておりますえ
減額の要因ですがえ会計年度任用職員の
人件費及び市民意識調査による増加があり
ますがえ令和6年度にえ男女共同三角
センターへの侵入道路の補修工事を行い
ましたで7年度はこの工事がありませんの
でえ前年度退避でえ減額となっており
ます下段は事業名女性相談事業費で会計
年度任用職員である女性支援員2名の人件
費の他女性相談に要する経費及び啓発等の
研修会公使者令金となっております増額の
要因は会計年用職員の人件費の増額による
もの
ですえ9ページをお願いいたしますえ男女
共同三岳推進室の歳入ですえ民費国庫補助
金でえ困難な問題を抱える女性支援推進等
事業国庫補助で女性談支援員補助金ですえ
以上でえ人権同話対策関わります当初さの
説明をお終わりますえご審議のほど
よろしくお願いいたしますえ課長の説明が
終わりましたこれに質疑意見ありません
かはい
議員えっと3ページの冗談の
あの人権センター負担金これが
[音楽]
1827となってますがこれあの田川地区
人権センターの負担金ということなんだと
思うんですねそれでえ8市町村で負担金を
出し合って田川地区人権センターが運営さ
れていると思うんですでそれがその以前は
あの消防所の前の会館内にえ田区人権
センターがあってまちょっといつの間にか
福町のえ赤池の方に移転していてえそして
え先月か移転しているということでなんか
結構こうコロコロ変わるんですけどその
経緯っていうのちょっと教えていただけ
ますか委員長はい課長はいあのそうですね
あの消防所前のロブ科に当初ありました
けどもその後あのそこがテゼ等とでテゼと
いうこととまいろんな所持場がありまして
あの当時ですね福福町の町長さんがえ福町
ののところにですね部屋があるのでそこで
え活動してみないかという経緯がござい
ましたでえ福町のその施設なんですがえ今
年度末を持ってですねえ解体ということの
方針が決定されておりましたのでまあ数年
前からですねえ移転先を探していたところ
え今回集会所がえ使えることになったり
なりましたのでえ移転をしたという経緯と
なっております
うんはい長はい勝まあの福町の施設よりも
もっと古く見えたんですねあの2月25日
にちょっと人権セター寄ってみましたけど
でかなり色々あの痛んでるように見えてま
あのま高く人権センターとしてしっかりえ
機能できるようにまできる範囲でしっかり
あの支援をしていただきたいなという風に
え思いましたそしてまたませっかく田に
あるんですからえなんだかのその人件気に
向けて連携してえ高橋の取り組みが進めて
いけることになればいいなと思ってますん
でそこのところよろしくお願いし
ます他にありません
かありませんかねえ内容でありますので
この議題は終わりますえこれでえ以上で2
番人権動画対策化を終わりますお疲れ様
でしたでしたはいえ市民にあります議案第
15号田川手数条例の一部改正についてを
議題といたします部の説明を求めますはい
委員長はい課長はいお疲れ様です市民家
です議案第15号田川市手数料条例の一部
改正についてご説明いたします1あ1
ページお願いします1改でございます令和
7年度に国の等対応地方創生臨時交付金を
活用し物価高等の影響を受けた生活者を
支援するとともにコンビニ交付サービスの
普及促進を図るためコンビニエンスストア
等に設置している多機能端末機から住民表
の移し等の各種証明書が取得できる
サービスによる証明書発行手数料を10円
に減額することに伴い所要の改正をしよう
とするものでございます2改正内容で
ございます令和7年4月1日から令和8年
3月31日までの間コンビニ交付サービス
で取り扱う証明書の手数料について下期の
通り10円に減額いたします2田川市手数
料条例別表中の効果証明を市税及び効果に
関する証明に改めますこれまでは市税に
関する証明はその他の証明を適用してい
ましたが今回市税及び効果に関する証明と
して記いします3施行日は令和7年4月1
日からとします重点支援交付金を活用する
ため現時点では令和7年4月1日から令和
8年3月31日の1年間を予定しており
ます4改正による影響及び効果でござい
ます1物価高等の影響をきている生活者の
経済的負担が軽減されます2コンビニスの
利用率の増加が見込まれます3PCL証明
発行機能利用量及びコンビニ等事業者への
委託手数料が増加いたします5選球退表に
つきましては2ページと3ページに記載し
ております以上で説明終わりますご審議の
ほどよろしくお願いいたしますはい課長の
説明がありましたこれに質疑意見ありませ
んか委員長はい勝議員
えっと委登録証明えそして住民表そしてえ
税証明えこれらのコンビニ交付サービスを
令和7年度1年間えまずは1年間
30000円をえ10円に減額するという
ことですね
であの年間これらのえ証明書はあの約3万
8000通
あったとでその50%
の1万9000円通を見込んでいるという
報告だったですねでせっかく減額するわけ
ですからより多くの市民の皆さんにその
恩恵をえ受けていただきたいと思いますで
もうこれあの4月から実施ですよねえもう
1ヶ月ないんですけどえより多くの市民の
皆さんに利用していただいて恩恵を受けて
いただくにはやっぱりしっかり周知が必要
だと思いますけどそこの点どう考え
てらっしゃいますかはい委員長はい課長
はいあの本当ならばあの候補とかであの
周知をしたいところなんですがまだ予算の
あの議決を受けておりませんのでちょっと
候補の方はちょっとまだあの先の方をりし
ておりますそれであの公式ラインとかすぐ
にホームページとかですねすぐに発信
できるものについてはあの即座にあの周知
をしたいと考えております以上です
ま委員長うんあのよさん可決したらあのえ
あらゆる周知方法工夫してえしっかり
取り組んでいただきたいと思います以上
です他にありません
かちはいあのちょっと前回事務報告を受け
た時にも聞いたかもしれませんもう
ちょっと忘れてど忘れしてしまったんです
けどえっとまこれは1年間だけとただ1年
後にはまた元に戻るということになるん
だろうと思いますでその
え要はそのさえっと改正による影響ですね
効果ということで影響のところまあのま
かこ3のところでえBCL証明発行機能
利用量とかえコンビニ事業者に委託手数料
が増加するとこれ見込んでたんでやった
ですか
ねはい委員長はい課長はいえBCL証明
発行機能医療は一通180円でえコンビニ
交付委託量が117億になりますのであの
コンビニで発行した通数分が増え
るっていう風な形になり
ますはいさ総額でいくらた総額で総額で
です
ねうん
か
はい委長はい長えっと今の180円+
117か1万9000円通ああですのでえ
合計5643000円の見込みになります
以上ですうんいい員まあのこの費用が
増える分については国から交付金が来てで
これは1010うんということで良かった
んですかねうんまこれがまその例えば今3
つもっている通数より増えればまた上がっ
ていくと思いますけどこれは10/0国
から来るということで良かったんですかね
10でい確かそうやった委はい課長あの
総理ことでございますはい分かりました
じゃりましょうか他にありません
かえないよであり
たこれ質疑がないよであありますのでえ
これより採決したいと思いますえ議案第
15号佐川市手数料条例の一部改正につい
てをついてについては原案の通り決する
ことにご異議ありませんかはいはいご異議
がないようでありますので原案の通り可決
といたします次に議案第16号田川市国民
健康保険税条例の一部改正を
議題といたします部の説明を求めますはい
委員長はい課長はい議案16号田川市国民
健康保険税条例の一部改正についてご説明
いたします4ページをお願いいたします
改正理由でございます本案は国民健康保険
財政の都道府県体感に伴い令和7年度から
県下市町村で取り組む県内保険料水準の
統一化を進めるため国民健康保険税の負荷
にかかる税率及び減額にかかる金額を令和
8年度までの2年間で段階的に改定しと
するものでございます2改正の内容です1
税率改正に関する改正でございますあ国民
健康保険税の医療分後期高齢者支援金分護
納付金分の令和7年度付加にかかる税率を
改定いたしますこれが1年目となりますい
国民健康保険税の医療分の令和8年度負荷
にかかる税率を改定いたしますこれが2年
目となりますうあ及び異の改定に伴い保険
税軽減制度の軽減額の1年目及び2年目の
改定を行うものでございます2施工記述は
令和7年度税率を令和7年4月1日令和8
年度税率を令和8年4月1日といたします
2あ3改正による及び効果です税率改正に
より令和7年度以降の国民健康保険加入者
の税負担が増えますが本市の保険料水準が
県内保険料水準に近づいていくこととなり
ます次に関連資料としたしまして税理に
関する概要説明資料を5ページに記載して
おります新旧対象表は10ページから23
ページに記載しております5ページをお
願いいたし
ますここからは2月7日の厚生委員会での
ご説明と重複する部分が大半でございます
がご了承
ください1改正税率と現行税率との比較表
です平和7年度以降の2加年における税率
を改正税率表の通り段階的に引き上げる
ものとしますこの改正税率は令和7年度8
年度において付加総額ベースでそれぞれ
3000万円の規模の引き上げを行う税率
です引き上げ額の配分は下の表の通りとし
改正後の各税区分の応能割これは所得割
ですと応益割均等割と平土割の割合は現行
比率通りといたしました支援分及び介護分
は令和7年度改正により県内標準保険料
水準に達するため令和8年度は等水準に
達していない医療分のみを引き上げること
といたしました6ページお願いいたし
ます保険料水準到達に向けた段階的
引き上げの将来見通しです国保運営協議会
の答申を踏まえ下の見通しに沿った
引き上げを進めていきますまず令和7年度
に3000万円8年度に3000万円増税
いたしますこれを第1期引き上げ機とし
ます翌9年度は引き上げを行わず10年度
に同じく3000万円11年度に
3000万円増税いたしますこれを第2期
引き上げ機といたしますこの引き上げ案に
基づいて令和11年度までに標準保険料率
に到達することを目指します以上提案の
前提になった考え方ですが1負担を
引き上げる際には基金を保有の目安額とし
てきた2億5000万円に維持することに
とらわれず最断減活用して加入者の負担感
を和らげること2長期間にわたる連続した
引き上げは加入者の負担間が増すため途中
引き上げを行わない年度を設けること3
引き上げを行わない令和9年度におきまし
ては第2期の引き上げが適当であるかを
再度検討し引き上げの必要がなければ適切
な負担に見直す等の対応を取ることとして
おります次に今回の条例案を2加年分の
改正案とした理由でございます本案は令和
9年度を見直しの年度と設定し1年間の
増税停止期間を設けることと設けることを
前提としたものですこれを実現するために
は財政状況がある程度回復していなければ
ならず基金を最大限に活用する見通しでも
あることから初期の段階で負担引き下げの
機動修正を状況にはならないという判断の
も2年分の提案としたものでございます
しかしながら令和8年度税率は施工前の令
和7年度中に改正することが可能である
ため仮に来年度著しく見通しが変わる等の
状況が生じた場合は改めて検討を行うこと
としたいと考えております7ページをお
願いいたします
への響
です基礎情報に基づいて試算したところ令
和7年度の増税額の平均値は1世帯あたり
年間3537NH1人あたり年間2472
NHとなります令和8年度の増税額の平均
値は1世帯あたり年間
33351人あたり年間2330NHと
なります8ページをお願いいたします
2月7日の閉会中の厚生委員会で県内の市
町村標準保険料率の一覧があれば提出して
欲しいとのご要望がございましたので9
ページの方に添付しており
ますこれは福岡県ホームページで公表され
ている県内市町村の令和7年度市町村標準
保険料率です町村に納付金算定結果を通知
するさえ2つの保険料率が示されますが表
にはそのうちの1つである市町村標準保険
料率兼モデルが掲載されております今後
納付金ベースの統一つまり医療費格差の
平準化が進んでいくと表中の医療分の保険
料が各市町村同一の数値に近づいていき
ますここで市町村に提示される2つの標準
保険料率についてご説明いたします
8ページの方になりますえ1市町村標準
保険料率兼モデルについてですこれが添付
している表になります実際は市町村標準
保険料率のみで兼モデルという名称はつい
ていませんが2つの保険料率を区別し
やすいようにここでは県モデルといたし
ますこちらは県内統一の基準により算定し
た各市町村の標準的な保険
ですこの基準は国のガイドラインをもに
応能と応益の割合や均等割と平等割合の
平等割の割合を設定したものです現在今後
目指しております完全統一に向けてこの
基準を福岡県の実態に即したものにする
ために市町村官で協議が行われております
しって表の数値は暫定的なものであるため
この準が確定した後各市町村はこの険率に
近づけていくことになります次に2市町村
標準保険料率市町村算定方式についてです
下の2つの表のうち右側の表になります
これは各市町村が採用している算定基準3
方式や2方式の課税方式ちなみに3方式と
は所得割り割平等割の組み合わせによる
付加方式になります田川市はこの方式に
なりますさらに直近の応能あの所得割り
です応益これが均等割と平土割の割合を
適用して県が算出した標準的な保険料率の
ことです兼モデルの保険料率と異なります
が県モデルと不可総額が同額になるように
設定されておりますなおの改正税率は市
町村算定方式を参考にして設定しており
ますただし県の算定値は理論地であり実際
の課税データで計算していないことから
応益と応能の割合に現状と誤差が生じる
ため田の改正税率は県の示した市町村三定
方式の税率配分を若干調整しております
以上で説明終わりますご審議のほど
よろしくお願いいたしますはい課長の説明
がありましたこれに質疑意見ありません
か
[音楽]
えっとま委員長はい勝議員
えっと国法税を条例改正して令和7年度
にえ約3000万円令和8年度に約
3000万円え引き上げていくとま個人的
1人当たりの平均として令は7年度が
2472円ですから約2500円え
2000あでは8年度が2330円です
からまあのま決してあの少ない格ではない
と思うんですね負担としてはやっぱりあの
市民の皆さんに負担を仕ることになるでま
しかし今の財政状況ここ財政を考えれば
これは仕方ない状況だということも理解を
していますそれであのやっぱ1番大事なの
はあの6ページの下産業書てますがえしか
しながら令和8年度税率はえ施工前の令和
7年度中に改正することが可能であるため
仮に来年度著しく見通しが変わる等の状況
が生じた場合は改めて検討を行うことをし
たいえ
もしそこまでのえ税負担が必要になければ
それをやあげることもできるという風に私
はあのそういった意味でも入るのかなと
思ったんですけどままそのためにもあのえ
国防財政の状況についてあの随時あの報告
できる時があればしっかり報告してえ
みんなでこれあの来年度の税についても
考えていく要あるんじゃないかなという風
に思います以上
です他ありません
かえいいですかはいじゃ私からあ今言われ
ましたけどえ2年間え6ページの改正した
理由ということでえ2年間改正案とした
理由ということで
ま令和7年こ2年間の条例改正をするわけ
ですけどえ当然国語運営協議会などでえ
審議が7年途中にえあると思うんですねで
今克が言われたようにま地位報告して
いただきたいということですからまそれは
行っていただきたいんですねでまその中で
本当に状況が変わったらまあ一旦また
見直してということが書いてありますので
いう状況でありますのでそこはしっかり
抑えておきたいと思いますましかしながら
あのまあ国保財政がちょっと厳しいという
ところもありますけどねまこういったもの
についてもあの私はあの国のあの国がえ市
町村に対するこうあのえ負担を減らして
いきた流れがいっぱいありますのでここは
やっぱりまた上げてもらうような要望活動
とかいうのもやっぱ必要と思いますので
これはあの
えとりあえずあのえ国の要望主としてえ
やっていただくことをえ望みますけどその
辺いかがでしょう
か長でもいいですあ市長はいはい
はいえ今ご指摘いただいた件につきまして
はあ視聴会と通じてですねえしっかりと国
に声を届けてまいりたいという風に思い
ますはいいいですか佐藤委員でま私はあの
この厚生委員会としてもですね他市議会と
してもそういった意見証を上げたり要望
活動とかいうこともこれから必要になるか
と思いますのでまそこは皆さんと話し合い
ながらやっていきたいなと考えていきたい
という風に思いますあいいですはい
ありがとうございましたじゃあちょっと
またえ司会を変わります他にありませんか
はいはいえないようでありますので
え議案第16号田川市国民健康保険税条例
の一部改正については原案の通り可決
決することにえご異議ありませんかはい
はいご異議がないようでありますのでええ
次に移ります議案第23号特定の事務を
取り扱うええ郵便局の指定についてを議題
といたします執行部の説明を求めますはい
委員長はい課長はい議案第23号特定の
事務を取り扱う郵便局の指定についてご
説明いたします資料の24ページをお願い
いたし
ます1趣旨及び背景でございます1趣旨で
ございますが地方公共団体の特定の事務の
郵便局における取り扱いに関する法律の
規定に基づき田川市の特定の事務を
取り扱う郵便局を指定するため議会の議決
を求めるものでございます2背景でござい
ます令和2年度から令和4年度にかけて
マイナンバーカードの申請が急増したこと
により令和7年度から令和9年度にかけて
マイナンバーカードの電子証明書の更新
件数が大きく増加することが見込まれて
おり窓口体制の強化や手続き可能な場所の
充実が必要ですまた令和3年5月に地方
公共団体の特定の事務の郵便局における
取り扱いに関する法律が改正されたことに
伴い電子証明書の発行更新にかかる業務に
ついて郵便局に委託することが可能となり
ましたよっての規定に基づきマイナンバー
カードの電子証明書関連事務等の業務を
行う郵便局を指定し手続き可能な場所の
充実を図るものでございますなお財源に
つきましてはマイナンバーカード交付事務
費補助金補助率1010を活用する予定で
ございます2主な内容でございますが1
指定する郵便局は田川市役所から遠隔地で
ある言いか郵便局と田川郵便局多くの利用
が見込まれる五等時郵便局と板郵便局を
選定いたしました2指定した郵便局が
取り扱う事務でございますが法第2条の
規定に基づきあマイナンバーカードの電子
証明書署名用電子証明書利用者証明用電子
証明書の発行及び更新の申請受付いマイ
ナンバーカードに設定されている暗証番号
の初期化及び再設定でございます3指定
期間でございますが令和7年4月1日から
令和8年3月31日までとしております
なお今後指定期間を変更する場合は改めて
議会へ提案をさせていただきます以上で
説明終わりますご審議のほどよろしくお
願いいたし
ますはい課長の説明が終りましたこれに
質疑意見ありませんか
あ委員長はい
勝えっと
あの危機を整備したりあとあの有局員の方
の研修があったりして
え11月から運を開始という報告だった
ですねま11月からだったら7ヶ月間あり
ますのでえしっかりあのあの準備を整えて
市民の皆さんがより恩恵を受けることが
できるようにえ取り組んでいただきたいと
思います以上です
他にありません
かですかね
え内容でありますのでえ議案第23号特定
の事務を取り扱う郵便局の指定につついて
は原案の通り決することにご異議ありませ
んかはいえご異議がないようでありますの
でえ案の通り決いたしますちょっとここで
休憩いたします
えっといい
ね分まであの時計でですねま7分程度です
ねいたし
ますはいそれでは休憩前にえ引き続きまし
てえ厚生委員会を再開いたします
ええ市民家
の今度は予算のことなんですがえ議案第6
号7年度田一般会計予算についてを議題と
いたします執行部の説明を求めますはい
委員長はい課長議案第6号令和7年度田川
市一般会計予算のうち市民科所管文につい
てご説明いたします1ページをお願い
いたします市民家の執行体制及び事務事業
の概要は記載の通りでございます2ページ
をお願いいたします一般会計当初予算の
総括表でございます前年度と較まして入の
主な増額要因は総務費国庫補助金の郵便局
への業務委託開始に伴う増額分と戸籍の
振りが記載に伴う増額分でございます次に
歳出の主な増額要因は戸籍住民基本大腸費
のコンビニ交付運用に伴う手数量これは税
リスとコンビニ分で一見297かかります
が先ほどご説明いたしました通りそのうち
減額された290分は重点支援交付金が
財源となりますまた戸籍システムクラウド
化に伴う利用量の像後期高齢者医療費の
保険料軽減見込み額の像に伴う保険基盤
安定負担金の増自動措置費の高校生世代
拡大による子供医療費の像でございます
内容につきましては次ページからご説明
いたします3ページをお願いいたします
市民年金係りの再でございます常談総合
行政相談事業費でございます市民向けの
各種相談事業等にかかる経費でございます
下段戸籍住民基本大腸管理経費でござい
ます前年度比較では増額となっております
主な要因はコンビニ交付運用に伴う手数料
戸籍の振りが通知にかかる郵便量戸籍
システムクラウド化に伴う利用の像にもで
ございます4ページをお願いいたし
ます冗談個人番号カード交付事業費で
ございます前年度比較では増額となって
おりますその要因はマイナンバーカードの
電子証明書の発行更新にかかる業務の郵便
局の一得に要する各種費用の増によるもの
でございますうん下段国民年金費でござい
ます主なものといたしましては窓口業務に
かかる事務費窓口業務委託でございます5
ページお願いいたします歳入でございます
1段目総務使用量でございます広告付番号
案内表示機の広告用モニターの行政財産
使用量でございます2段目総務手数料で
ございます市民年金係りの窓口及び
コンビニで交付しております各種証明書の
手数料でございます3段目総務被国庫補助
金でございます番号カードの交付事務に
かかる補助金でございます前年度比較では
郵便局への業務委託開始に伴い増額となっ
ておりますまた社会保障税番号制度
システム整備費補助金でございますが戸籍
の振りが記載に伴う補助金が増額となって
おります4段目総務費国庫委託金でござい
ますこれは中長期在留者の届けで受付等に
の事務にかかる国庫委託金でございます6
ページをお願いします1段目民費国庫委託
金でございます法定自宅事務である国民
年金事務にかかるもの及び年金生活者支援
給付金制度事務にかかる国庫委託金で
ございます2段目総務費件委託金でござい
ます人工同体調査にかかる件委託金です3
段目雑入でございます市民用のコピー機の
使用量広告付き番号案内表示機の電力使用
量及び広告収入でございます7ページをお
願いいたします債務負担行為でございます
1段目統合端末リース使用量でございます
マイナンバーカードの電子証明書の発行
更新等にかかる事務を郵便局へ委託する際
に必要となる住民基本大腸ネットワーク
システム統合端末をリース契約するに
あたって令和8年8月まで債務負担行為を
決定するものでございますなお統合端末の
購入は補助金の対象とならないためリース
契約といたしました2段目及び3段目は
戸籍住民基本大腸関係窓口業務委託僚及び
国民年金関係窓口業務委託量でございます
窓口業務委託契約について戸籍住民基本
大腸関係窓口及び国民年金関係窓口
それぞれ令和8年度の9月分までの債務
負担行為を設定するものでございます窓口
業務委託につきましては契約方法機関等の
見直しを行っておりますので後ほど資料
にてご説明いたします8ページをお願い
いたしますここからは保険係りにかかる
歳出でございます常談国民健康保険特別
会計繰り出し金でございます国保特別会計
における保険基盤安定制度負担金分未学事
均等割料分出産育児一時金分職員給与当分
財政安定化支援事業分335保険税分に
要する一般会計からの国保特別会計への
繰り出し金でございます前年度比較では増
あ減額となっておりますその主な要因は
軽減対象者の原に伴う保険基盤安定負担金
の原頭によるものでございます下段重度
障害者医療費女性事業でございます前年度
比較では減額となっておりますその主な
要因は対象医療費の見込みの源によるもの
でございます9ページをお願いします常談
後期高齢者医療費でございます福岡県後期
高齢さ医療公益連合に対する医療給付費の
市の負担分でございます前年度比較では
増額となっておりますその主な要因は広域
連合の資産による要求付利の像によるもの
でございます下段後期高齢材料特別会計
繰り出し金でございます後期高齢者医療
特別会計における保険基盤安定制度及び
事務費に要する一般会計からの繰り出し金
でございます前年の比較では増額となって
おりますその主な要因は広域連合資産に
よる保険料軽減見込み額の像に伴う保険
基盤安定負担金の像によるものでござい
ます
10ページをお願いいたします常談後期
高齢者物量女性事業費でございます後期
高齢者に対する針旧マッサージ等の施術量
の女性にかかるものでございます下段子供
医療費女性事業費でございます前年度比較
では増額となっておりますその主な要因は
高校生世代拡大による対象医療費の見込み
像の見込み額の像によるものでございます
11ページをお願いいたします常談1家庭
等医療費女性事業費でございます前年度
比較では増額となっておりますその主な
要因は対象医療費の見込み額の像による
ものでございます下段養育医療費でござい
ます入院過量を必要とする未熟児に対する
医療費の女性及び国保連診療報酬支合基金
の資格審査委託量でございます12ページ
をお願いいたします
ここからは保険係りにかかる歳入でござい
ます1段目衛生費負担金3段目衛生費国庫
負担金13ページの常談衛生品件負担金に
つきましては養育医療利用者の自己負担
及び国県の負担金でございます12ページ
にお戻り
ください2段目民費国庫負担金4あ4段目
件負担金につきましては国民健康保険及び
後期高齢者医療に対する保険基盤安定制度
として国県から補填される負担金でござい
ます13ページをお願いします中断民費県
補助金でございます重度障害者医療費子供
医療費1人親家庭等医療費にかかる助兼
補助金でございます下段雑入でございます
交通事故等の対3者行為等納付金でござい
ます次に付属資料といたしまして14
ページをお願いいたし
ます戸籍への使命の振りが記載についてご
説明いたします1背景でございます12月
補正予算審議の際にもご説明いたしました
が令和5年6月2日戸籍法の一部改正を
含む行政手続きにおける特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律等の
部を改正する法律が成立し同月9日に交付
されましたこれにより新たに使命の振りが
が戸籍に記載され交渉されることになり
その改正法の施行日は令和7年5月26日
となっております2事業概要でございます
1点目は戸籍に記載される予定の使命の
振りがの通知でございます改正法の施行日
から3ヶ月以内に住民表の情報を参考に
作成した戸籍に記載される予定の振りがの
通知書圧着はがきを本石地町村が戸籍に
記載されている方に郵送いたします本市の
通知対象者数は約5万4300人です通知
数は原則筆頭者でに通知するため約
3万7千円
戸籍内で同じ住所の方には通につき最大4
名まで記載し発送いたしますまたい戸籍内
で別住所の方には住所地ごとに発送いたし
ますなおDVなどによる支援措置対象者に
は通知を分けて送付する予定です食券少女
されているものや海外に在住している方に
は通知をいたしません2点目にあ2点目の
届け出についてでございます届け出が必要
か不要かについてでございますがあ通知に
記載された振りがに誤りがある場合通知が
届いてから令和8年5月25日までの間に
届け出が必要となっておりますうんなおい
振りがが正しい場合は届け出は必要あり
ません届け出方法についてでございますが
窓口マイナポータルを使ったオンライン
手続き郵送のいずれかの方法で行って
いただきます15ページお願いします宇の
振りがの届け出はあ原則戸石の筆頭者が
単独で届け出します筆頭者が除籍されて
いる場合はその配偶者その配偶者も除籍さ
れている場合はその子が届け出を行うこと
になり
ますうの振りを届けれることができるもの
が複数いる場合はに出た振りがが記載され
ます名の振りが届け出はそれぞれ本人が
届け出を行います未成年者の場合は真剣者
による届けでも可能です改正法の施工日
以降に初めて戸籍に記載される場合例えば
出生科の場合はその届け出るに合わせて
振りがを届け出ることになります3点目
区長村長による使命の振りがの記載につい
てでございます
届け出をしなくても通知書に記載された
振りがが令和8年5月26日以降に直見に
より戸籍に記載されますただし改正法
施行日以降早期に振りがの記載を希望する
場合は通知された振りがが正しい場合でも
届け出が必要となります4え振りがの変更
についてでございます届け出をせずに通知
のままの記載された振りがを変更したい
場合は
一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り
がの変更の届け出が可能となっております
またすでに届けでした振りがをさらに変更
したい場合は家庭裁判所の許可が必要です
3その他についてです1住民表の振りに
ついて振りがについてですが戸籍に記載さ
れた振りがは順次住民表にも記載されます
2戸籍の振り記載の周知方法についてです
がポスターの掲示ホームページや候補を他
に掲載し周知を図る予定でございます3
窓口や郵送などで届け出る場合の届け出
用紙についてでございますが市役所窓口に
設置するとともに私立病院や図書館等の市
の公共施設に設置を依頼しますまたホーム
ページからダウンロードすることも可能
です郵送を希望される場合も対応予定で
ございます
以上が戸籍への使命の振りが記載について
の説明となります次に16ページをお願い
いたしますここからは市民科丸業務委託に
つきましてご説明させていただきます市民
科では令和3年10月から窓口業務委託を
開始いたしました現在当初の3加年の契約
が令和6年9月に終了しその後契約期間
10ヶ月間の委託契約を締結している
ところでございます今回窓口業務委託契約
に関しまして令和7年予算に計上してあり
ます契約内容と現時点での委託業務に
関する検証や効果等につきましてご報告さ
せていただきます1丸業務委託の時期契約
方法の変更についてでございます1現行
契約はあ契約期間が令和6年10月から令
和7年7月の10ヶ月間となっており
ます契約方法は地方自治方施行例第167
条の2第1項第6号競争入にすることが
不利と認められる時を根拠に当初の委託
業者と随意契約を行いましたこれは令和7
年2月に開始いたしましたフロントヤード
改革事業による窓口業務の変更による混乱
を塞ぐため丸業務を熟地している現行事業
者と契約することが新規業者との契約より
も有利であるということが理由でござい
ます2時期契約についてでございます令和
6年6月25日事務報告をさせていただい
た時点では現行の10ヶ月間の契約終了後
の時期の契約は公募型プロポーザル方式に
よるず契約を締結する予定とご説明いたし
ておりましたがその内容を変更することと
いたしましたい変更案としましてはあ契約
期間を令和7年8月から令和8年9月まで
の1年2ヶ月間とし契約方法は地方自治法
施工令第167条の2第1項第6号競争
入札にすすることが不利と認められる時に
よるず契約の予定としておりますこれ
は健康事業者との一社水計ということに
なりますその契約が終了する令和8年10
月以降の契約につきましては改めて公募型
プロポーザル方式による随意契約での契約
を締結する予定としております2時期の
契約を変更するに至った理由でございます
1公募型プロポーザル方式によるず契約
から一差とのず契約に変する理由です令和
7年11月から自治体システムの標準化
共通化により現行のシステムが大幅に変更
され窓口での事務フローが変更となる予定
ですこの変更に関して窓口の混乱を最小限
に抑え新たな手続き方法へ円滑に移行する
ため窓口業務を熟地している現契約事業者
とず契約を締結する方が新規事業と契約
するよりも業務の安定性を確保できるため
有利であると考えました2契約機関を1年
2ヶ月間令和7年8月から令和8年9月と
した理由でございますあプロポーザル方式
による事業者選定を実施する際には令和7
年2月から開始したかな窓口及び令和7年
11月に予定されている自治体システムの
標準化通過を盛り込んだ使用書を作成し
なければなりません使用書を作成する際に
は一定期間実施した上で業務料成果及び
課題を分析検証する必要がありますがその
期間を確保するために再度随意契約をする
ことといたしましたい次の次の委託契約の
新旧事業者の引き継ぎ機関と考慮しており
ますプロポーザルを実施して委託業者を
変更することになった場合事業者によって
は新旧事業者の引き継ぎに3ヶ月ほどの
期間を求められることもありますのでその
期間も含めて設定しており
ます住民移動による繁忙機3月から4月
ですがこの期間を避けることができると
考えました契約開始時期が令和8年10月
となれば引き期間も開始時期も繁忙機を
避けることができるからです以上が次の次
の契約をプロポーザル方式から現行業者と
の随意契約へまた契約期間を1年2ヶ月に
変更した理由となります次にここからは
現行契約についてご報告させていただき
ます3委託業務の打ち分けです市民科では
表に記載の業務を委託しております
フロントヤード改革による窓口業務の変更
で業務内容が一部追加となっております
18ページをお願いします委託により得
られた成果でございます1性格性迅速性
市民満足となどのサービス水準の測定方法
目標地及び結果は表に記載の通りでござい
ます2成果でございますがミス発生率及び
処理時間長官も目標地に収まっており窓口
業務委託の実施は窓口サービスにかかる
事務をより効率的にかつ安定的に提供
できる仕組みづくりに大きく貢献しており
非常に有益なものであったと考えており
ます5時期契約の事業別委託量についてで
ございますが令和7年当初予算に計上して
おります予算額と債務負担行為限度額を
記載しております1年2ヶ月での契約期間
で
73206000円となりますがなります
以上が市民科窓口委託業務に関する報告に
なります最後19ページお願いいたします
各種医療費の退場者医療費等の推移を添付
しております以上市民科にかかります一般
会計当初予算の説明をありますご審議の
ほどよろしくお願いいたし
ますはい課長の説明がありましたこれに
質疑意見ありません
か委長
はいあの4ペジ4ページ冗談の個人番号
カード交付事業費え
42032000円この分ですが
あの財政化から出してもらった予算説明仕
見てますとここに書いてないんですけど
あのノベルティグッズ記念品なんでしょう
ねそれが2000あ
240万円という風に打ち上げ書いてるん
ですけど
これあの更新された方に何かプレゼント
みたいな考えてられるのかどういったもの
なのかそこ教えて
くださいまあの分かる人でいいですの
で何を考えてるか答えて指名して
ください
はいはいすいませんノベルティグッズに
つきましてはえ新たに作られる方や更新さ
れる方にけまして
あの集客よく来ていただけるようなもの
購入して集客につげていきたいという風に
考えてますまだ何もないわけですねもまだ
ことしてないうんわかりまし
たあ委員長はい議でえまだその具的はない
と思うんですけどその240万円の予算を
組んでるみたいですからこれ何件分ぐらい
用意されるんでしょういくらぐらいの単価
のやつを用意するん
[音楽]
でしょうはいはいお1人さん1500円
まで1人1500円までうん承知しまし
た他にありませんかはいはい
小崎これあの戸籍への使命の振りがの記載
についてですけどこれあのま名前の呼び方
が違ってる人にとっては非常に重要なこと
柄だと思うんですけどちょっとこう見る
だけでは非常に複雑な部分もかかえてる
じゃないですかこれ市民に理解できるのか
なちゅうのがよく広く浸透してこういう
ことですよという今こうしたら名前が
変わって
本来の読み方にこうしたらできますよとか
あとしなくても裁判所で1回限りとかいう
のがこう理解できるんかなポスターの掲示
とかホームページだけでですねなんか
ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと
いう風に思います意見
ですまそれ意見というそれになんか方法
対策かなんかあります
かはいご本さん
あの届くようになってそこにこういう場合
は届け出が必要ですとかいうことも
きちんと説明していきますしあのそういう
問い合わせに対してもきちんと対応できる
ような体制も取るようにしておりますので
できるだけ皆さんにご理解いただけるよう
な努力はしていきたいと考えており
ますはいよろしくお願いします他にあり
ません
か
うんあのちょっといいですか私の方から
えっとその今小崎議員が言われたような
ことなんですけど
えっと私もあのなんかこう説明会とか
なんか開いた方がいいんやないかなという
のが1点あるんですけどねやっぱこれ
難しいんじゃないかというのがありますの
でまちょっと説明会とかいうのもま色々と
この間え例えば介護保険量がえ値上がり
するとか制度が変わったりとかええ後期
高齢者が導入するとかいうようなことが
あった時にま航空隊員とか公民官隊員とか
であのそういったえ説明会とか開催してき
た経過がありますのでね
え私の方私としてはそのえそういったこと
も考えた方がいいのではないかというふに
考え
ますまそこら辺えっと検討していのかな
どうでしょうかねはい委長はい課長はい
あのちょっと検討についてちょっとあの
考えていませんでしたが今日貴重のご意見
いただきましたので今後に向けてあの検討
してさせていただきたいと思いますはい長
いいですかはいま各公民館回ってのは大変
かもしれませんし公民館にみんなが行くと
も思えないんですよね僕特にあの高齢な
年配の方とかいうのは公民館になかなか足
を運んでいけただけないけどその方々が私
一番心配なんですよね理解してもらえるか
なとだからその圧着はがきにですねご不明
な場合はこちらに連絡をとかいう窓口を
設置していただいて丁寧にこう分かり
やすく説明していくま部署を設けて
いただくだとかいうことをしていただき
たいなという風に思いますコールセンター
はコールセンター
ああの圧着はきの中にですねあの国が
コールセンターける予定にしておりますの
でそのあの連絡先とかが記入されるように
なると思いますのでそういう問い合わせを
あのご利用いただければと思いますはい
分かりまし
たあちょっといいですかねいいですかはい
佐藤委員まそのそういったそのえまそれは
それでま国の制度ちゅうのがあるんでま今
崎が言うたようにこう難しい部分もあるか
もしれませんけどまなんとかそこら辺こう
もっとこう分かりやすいようなことを
やっぱりやっていただきたいなという風に
え私自身あの思いますのでよろしくお願い
いたし
ますいいですかねえじゃあちょっと変わり
ましょうええっとあ変わりましたすいませ
んもう1回いいですかすいませんあのそれ
からあの市民科窓口の業務委託についてと
いう件で
えっとお
これまでえ今のこえ効果とかいうのがこれ
18ページの冗談効果がこういう効果が
選られたということで報告があったと思う
んですけどまこれについてはえっと
おこれこれまでこの窓口業務を導入する時
にえまその偽装けいとかならないようにと
いう風にえ言うことがものすごく懸念され
てま何回か取り下げたりとか言いながら
これが出てきたわけですよねでそういった
中で
えまないとは思いますけど今偽装けい対策
というのはまどのようなことをやっている
のか当初示されたような流れなのか
ちょっとそこら辺少し教えていただきたい
と思い
ますはい課長はいえ規制受けて心配される
のは直接私たちがあの委託業者さんに指示
したりすることは禁止されておりますので
その場合はその委託業者さんの責任者を
通してその方とお話をした上であのその
責任者が直接指示をするというようなあの
流れとなっておりますしあの業務の範囲も
ですねエリアもきちんとあの決めてあの
そこの辺のあの中にはあの無断で私たちが
あんまり入ったりとかしないようにま必要
がある時は入りますけどもそれ以上の時に
はその委託業者の範囲には入らないとか
いうルールを決めてですねあの偽装受けを
という風な疑いを持たれないような対策は
取っており
ますはい佐藤委員えっとその当初こう知え
議論した時にえまその今言われた対策を
取るんですけどま窓口でいるその委託業者
の従業員がえ説明を受けてでまたそのえ
そこの管理者に説明をしてそして市の職員
に説明をして回答を求めるとかいうことと
かががあった場合ま時間が伸びるんじゃ
ないかということでしたけどそこら辺は
スムーズに行っているんでしょう
かはい課長あのその辺はちゃんとルール
決めできてお互いにあのきちんと認識でき
てるのでスムーズに行ってるという風に
考えており
ますはいじゃあいいですじゃ変わり
ましょうはいえ他にありませんかはいはい
ないようでありますのでええこれについて
はこれで終わり
ますじゃ次に
えっと次に移りますえっとえ議案第7号令
和7年度田川国民健康保険特別会計予算に
ついてを議題といたします執行部の説明を
求めますはい委員長はい課長はい議案第7
号令和7年度国民健康保険特別会計予算に
ついてご説明いたします1ページお願い
いたしますここから2ページまでが当初
予算の総括表でございます前年度と比較
いたしまして歳入の主な減額要因でござい
ますが療養給付費等の減額に伴う保険給付
費等普通交付金の減システム回収費用の
減額に伴う保険給付費と特別交付金の源で
ございます歳出の主な減額要因でござい
ますが非保険者数の減少に伴う療養給付費
及び県への納付金の源でございますそれで
は内容につきましては次ページからご説明
いたします3ページお願いいたし
ます歳出でございます常談下段ともに一般
管理費でございます常談は職員11名分の
人件費下段は運営にかかる事務的管理経費
でございます全年度と比較しまして下段の
一般管理費は減額となっておりますその
主な要因は国保標準化システム開発等の
委託量の源でございます4ページをお願い
いたします常談医療費適正化事業費で
ございます主なものといたしましては医療
子通知に要する郵便量及びレセプト点検
委託量でございます下段運営競技会費で
ございます国を運営協議会に要する事務
経費でございます5ページをお願いします
5ページから9ページまでは療養給付費
療養費高額療養費出産一時金総裁費等の
総裁費等に要する保険者の負担分でござい
ますこれらの項目の多くは前年度と比較し
て非保険者数の源により減額となっており
ます10ペジをお願いいたし
ます10ページから
11ページの冗談まではいずれも本市が県
に納める国民健康保険事業の納付近で
ございます全年度と比較しまして非保険者
数の現により医療給費費は減額となって
いるため医療分前期あ医療分後期分介護分
全て減額となっております下段共同事業
拠出金でございます退職者あ退職医療該当
者作成にかかる国保連合会への拠出金で
ございます12ページをお願いし
ます常談特定検診等審査特定特定健康審査
等事業費下段特定保険指導等事業費で
ございます前年度比較では特定健康審査等
事業費が同額となっておりますその主な
要因は特定健康受信者数の見込み像に伴う
委託量の像でございます
13ページをお願いします常談保険事業費
でございます主なものといたしましては
訪問指導員報酬特定検診干渉記念品量出張
相談等に委託量機が検診ヤング検診におけ
る非保険者の自己負担7割分を助成する
経費でございます下段財政安定化基金
積み立て金でございます現段階では予算の
立てで基金のでございます14ページをお
願いいたします常談は国保会計が一時的な
資金不足になった場合に一般会計からの
帰りで金に対する意思でござい
ます下段は県交付金の生産に伴う幹部及び
保険税加護農幹部のための償還金及び幹部
加算金でございます15ページお願いし
ます常談直営診療所子でございます国から
交付された施設整備事業費及び保険事業費
を私立病院会計に繰り出すもので全年度と
比較して増額となっております施設整備
事業としてマンモグラフィーやレト銀など
の購入費分の像でござい
ます下段は予備費でございます16ページ
をお願いしますここからは歳入でござい
ますこのページは一般非保険者分及び退職
非保険者にかかる国保税の医療給費分後期
高齢者支援金等分介護納付金分の元年課税
分と滞納繰り越し分でございます前年度
比較では一般比保険者数は増額一般比保険
者は増額となっておりますその主な要因は
国民健康保険税率の改正に伴う像でござい
ます17ページをお願いいたし
ます冗談保険給付費と普通交付金でござい
ます
保険給付の実績に応じ国から交付される
ものでございます前年度と比較して減額と
なっておりますそ主な要因は療養書置の
減額によるものでございます中断保険給付
等特別交付金でございます保険事業やその
他特殊要因に応じた財政調整のための県の
交付金でございます前年度で比較して減額
となっておりますその主な要因は国表化
システム等の回収費の原によるもので
ございます下段は特則手数料でございます
令和5年4月から現年度分に対する特則
手数料が廃止となっております18ページ
をお願いいたします冗談は利子及び配当金
でございます次に中断保険基盤安定制度の
保険税軽減分保険者支援分未修学時均等割
保険税出産育児一時金職員給予費等財政
安定化支援事業33号保険税に要する一般
会計からのクリーレ金でございます前年度
比較では減額となっておりますその主な
要因は軽減対照者数の減少に伴う保険基盤
安定クリーで金の現等によるものでござい
ます下段財政安定化基金繰入れ金でござい
ますこの項目で国民健康保険特別会計の
歳入歳出の均をっております19ページを
お願いします1段目前年度繰越し金2段目
延滞金3段目は雑入でございます20
ページをお願いいたします債務負担行為で
ございます窓口業務委託契約につきまして
令和8年9月までの債務負担行為を設定
するものでござい
ます最後に付属資料といたしまして21
ページにはを加入者及び保険給付費等の
状況を22ページには当初予算の総括用の
1枚ものを添付しております以上国民健康
保険特別会計当初予算の説明をわりますご
審議のほどよろしくお願いいたしますはい
課長の説明が終りましたこれに質疑意見
ありません
かあ委員長はい勝議員あの3ページの常談
え
名分の費ここちょっと気になったんです
けどあの時間外禁の手当てが10人で
え述べ2930時間で職員1人あたりの
時間数が293時間えということは1月
あたり約25時間ぐらいなるんですかねと
いうことはま大体1日1時間ぐらい残業し
なきゃいけないようなそういった計算に
なるんですがその時間外勤務のその現状と
か課題とかありましたら教えて
ください
[音楽]
現はい
えっと国民健康権の係りえ及び後期高齢者
の分の係員の時間外勤務なわけなんです
けれどもえま予算はですね
えっとま多めにと言いましょうか予算は
ですね実際の時間よりもあの多く確保させ
ていただいておりますがえ実際にですね
あの1人あたり20090その3時間とか
いうような実績にはあの全然なってあ全然
つかなって
委員長はい
勝まそれならいいんですけどねそれなら
いいんですけどま職1人あたり約300
年間300時間で言ったれば1月25時間
なるからですねそれじゃちょっとあの職員
体制なんか見直してしっかりあの無理の
ない体制してほしいなと思ったんですけど
ま現状としてはそこまでない多めに
え予算を書いてるということで理解します
以上
です他にありません
かちょっといいですか私の方から
えっとえっと12ページなんですけど
え特定検診え集団個別の実施とかえ受信者
へのの受信干渉
業務とか委託とかいうことがありますけど
その下段にもその健康維持に務める人が
必要に対して保険指導この具体的業務とか
いうのはえ保険家がやってるんですかそれ
ともあのその例えば未重信者これ今から
委託するっちことですけどえ保健指導を
どっか保健士さんが自宅を訪ねて受信
くださいとかいうことを言っているという
のもああるんですけどこれは保険家あ
えっと保険福祉化でま実務をやってるんで
あればそこで聞きたいと思いんですけど
これはどこでやってるんです
かはい
補佐特定検診
事業特定特定事業とです
[音楽]
ねあよろしいでしょうか大丈夫大丈夫
ましも言てくださいちょっと大きい声で
はいあの特定検診事業と特定保険指導事業
ということであの全体像をあの伝えさせて
いただきたいと思いますま特定
検特定検診につきましてはですね大きく
あの集団検診とえ個別検診がございまして
え集団検診の方はですね保険センターの方
で実施していただいておりますで個別検診
の方はあの直接ご本人さんたちが
え医療機関に申し込んでですね検診を
受けるということになりますでこの検の
結果ですね生活習慣病の重賞化の懸念さ
れるような人たちに関してですね特定保険
指導を行うということになりますま生活
習慣悪化しないようにですねあの食事とか
運動に関して指導するということになり
ますがこの保険指導はですねえ保険
センターの保健士産んがえその結果から
ですねしていただいているということに
なりますんでま健康相談会っていうのが
ございますがそこに参加していただいて
ですね保険指導を行うということになり
ますでえ審者の干渉につきましては市民科
の方私どもの方でさしていただいており
ます年3回ですね受信をえまだされてない
方のデータを取り出しましてですねえ
はがきなりを送るんですがこれはあの実際
にはがきを送るのはですね委託業者さんの
方にしていただいてるということになり
ますそれから訪問に関してはですねね市民
家で訪問指導員というのをえ雇用ご名雇用
しておりますのでえこの人たちにはですね
特定検身の未受信者に関して直接ですね
受信してはどうですかっていうなあの指導
してもらったりまた生活習慣病に関しても
ですねあの直接お会いして指導できる方に
関してはえ今しさん保険士さんと看護師
さんなんですけどえそういったのえま年に
3同じ人でですね年に3回程度ですねお
会いできれば
えと指導するというような形を取っており
ますはいはい佐藤委員えっと未重信者で
訪問へのえ受信鑑賞は市民家ということで
ちょっと私の方からいや私もちょっと
びっくりしたんですけど自宅にいたらです
ねえ
えあのまチャイムがなってえどなたですか
ちこう出ていったらですねあの役所の方
からということで特定検診を受信されて
ないんで是非今年度受信してくださいちっ
てえ保健士さん来たんですねでびっっくり
してですねいやこんなことまでやってるん
かということをやってたん言われたんでえ
まついついその私自身もこんいろんな忙し
さの中でま
え加年度に行けなかったこととかあったん
ですけどそこまではで約束したらですね
やっぱり行かなければならないなと思う
こと思ってえつい最近ええ個別受信です
けどこう行って結果いただきましたまあ
色々とまだえ健康状態の中ではまあ健康
管理しなければならないことも指導して
いただきましたでまそういったことをやっ
てる大体これえ年間例えばもう分かってる
ところでいいんですけどは5年なのか6
年度なのかでもあ5年度でいいんですけど
大体どのぐらいこれ訪問されてるんです
[音楽]
か答えても答えよ
答えはいはい課長はい訪問指導事業につき
ましてえっと令和5年度の実績になります
けどもえ在宅面談ができた方
347人でそのうち受信していいただけた
方が47名となっており
ますはいいいあの私は行きましたのであの
尋ねてこられた方にはあのちょっと報告し
ておいていただきたいと思いますでまえま
はがきだけじゃなくてですねまこういった
取り組みもちょっと私自身が認識不足
だっって説明受け取ったのかもしれ
認識不足だっって申し訳なかったんですが
まま様々こう費用た効果とか言われるかも
しれませんけどやっぱこれはえっと健康
管理本来自分自身の問題ですけどやぱ大事
なことだなと思いましたのでえま今日今日
実施状況が分かりましたでまた年度もえ来
年度もこのような状況を続けていくと思い
ますので是非しっかりまたえ検身未心者の
方々への呼びかけを進めていただきたいと
思い
ますすいませんいいですかねあいいといい
はいあのその特定謹慎のことですけど
あの私の常山町区があの
6月にあの社会保険田川病院が地区の公民
館でえ特定検診とかえ期高齢者検診などを
やりますということで申し込んだっって
いうんですねそれはあの保険係りは関わっ
てるんですかね全く関わってないんですか
ね長はいえっと市民の方は直接は関わって
はないんですがえまこの検診事業は保険
センターと市民家で常にま連携して情報を
共有しながらやっている中でえま多病院は
ですねあのこの事業に積極的にま関わって
まくださっておりましてまたあの地域の方
にですね公民官とに出ていってま出張健康
え検診ですねを実施したいというような
ことをあの保険センターの方にあの情報を
もらってですねあのそういったことにま
協力できることは協力するということで
情報を共有しておるところでございます
直接はあの関与しておりませんいわゆる
個別検診と同じような扱いですねそういう
扱いになっておりますうんま委員長まあの
そのちょっとちらしみたいな見たら特定
検診は無料ですとで後期高齢者検診はま
500円ですま一緒ですよねその病院で
個別検診を受けてもまあの地域の公民館
まで来てくれてそういった検してぐたら
使いやすいな便利だなと思ったんですけど
ねまその普通の個別研修にしたらえ一度
検診受けてそしてまた結構機に病院に行っ
たり2回ぐあるんですけどまその高にそこ
までするのかどうかちょっと分かりません
けどでそういったの是非あの高病院が積極
的にやられてるんだったら
あのいいいいいいシステムだなと思いまし
たんで是非あのアピールとか資が協力
できるやたですねね協力してあげたらいい
んじゃないかなと思います以上です他に
ありませんかはい内容でありますのでえ
これより採決をいたします議案第7号令和
7年度田国民健康保険特別会計予算につい
ては原案の通り決することにご異議あり
ませんかはいご異議がないようであります
のでえ原案の通り可決といたします次に
移ります議案第え8号令和7年度田川市
後期高齢者医療特別会計予算についてを
議題といたします執行部の説明を求めます
はい委員長はい課長はい議案第8号令和7
年度後期高齢者医療特別会計予算について
ご説明いたします1ページお願いします
当初予算の総括表でございます前年度と
比較しまして歳入の主な増額要因は保険量
の像によるものでございます歳出の主な
増額要因といたしましては広域連合へ
収める保険料等負担金の像に伴うもので
ございます内容につきましては次ページ
からご説明いたします2ページをお願い
いたします歳出でございます常談一般管理
費でございますこれは職員2名分の人件費
でございます下段同じく一般管理費で
ございます運営にかかる事務的管理経費で
ございます主なものといたしましては郵便
量及び窓口業務委託量でございます3
ページをお願いいたします常談徴収費で
ございます保険料の徴収にかかる経費で
ございます主なものは納付症特則上に
要する印刷費及び郵便量並びに4月から
有料となります収納手数料でございます
下段広域連合負担金でございます広域連合
へ納める事務費負担金と保険料等負担金で
ございます前年度に比較前年度比較により
ますと事務費負担金の増額要因としまして
は令和6年10月からの口座振り込み手数
料及び令和7年4月からの収納手数料の
優勝化に伴う指定金融機関への手数料経費
の負担に伴う像によるものでございます
保険料と負担金の増額要因としましては非
保険者の増に伴い保険料負担金が増加した
ことによるものでございます4ページをお
願いし
ます談保険保険料加護の付金下段保険料付
加算金5ページ常談予備費でございます
いずれも予算の借たて形状でございます6
ページをお願いいたしますここからが歳入
でございます1段目後期高齢料保険料の現
年度分と滞納繰り越し分でございます前
年度比較では非保険者数の増加に伴い増額
となっております2段目特手数につきまし
ては令和5年度現年度分から廃止となった
ため減額となっております3段目事務費
クリーレ金でございます広域連合及び本市
に要する事務費の一般会計からのクリ入れ
金でございますこの項目で後期高齢者医療
特別会計の歳入歳出の均衡を図っており
ます7ページをお願いします1段目保険
基盤安定繰入れ金でございます保険料軽減
に要する費用の一般からの繰入れ金で
ございます2段目は前年度繰越し金3段目
延滞金4段目保険料完封金8ページの上段
幹部加算金中断滞納処分費につきましては
例年通りの形状となっております下段は
雑入でございます前年度と同額となって
おります予算の仮たて形状でございます9
ページお願いいたします債務負担行為で
ございます窓口業務委託契約につきまして
令和8年9月分までの債務負担行為を設定
するものでございます10ページをお願い
します付属資料といたしまして非保険者
給付費等の推移を添付しております以上
後期高齢医療特別会計当初予算の説明を
ありますご審議のほどよろしくお願い
いたし
ますはい課長の説明がありましたこれに
質疑ありません
か
はいありませんか
はいちょっと私からいいですかねはい佐藤
委員えっとまあの今後の課題だと思うん
ですけどね
え10ページのこの資料でえ被保険者の数
のこ推移はえ年々こう上がっていってます
よねでえ来年度ま今年ですね今年がこう
段階の世代が
え後期高齢者になっていくということで
え初めの年ということ言われてましたねで
これからどんどんどんどんそういった方々
が増えていくということになっていくと
思うんで思うんですが一方では国語の加入
者がこう減っていくというようなことが出
てくると思うんですねでままそういった
意味でちょっと我々議会としてもですねえ
どのようにそれが推移していくのかという
ことについてやっぱりあのある程度の情報
をこういただきながらま審議をこう進めて
いくということも大事だと思いますので
どっかの段階でまあのそういった資料を
作成していただいてですねえ今後のま保険
者の見通しとかま財政の見通しとかいうの
がえ作成できるのであればえちょっと示し
ていただきたいなと思いますいかが
でしょうか
はいはいはい課長そういうあのご意見を
いただきましたのであの検討してまいり
たいと思いますはいいい
です他にありませんかはいはいえないよう
でありますのでえこれより採決いたします
議案第8号令和7年度田後期高齢者医療
特別会計予算については原案の通り決する
ことにご異議ありませんかご異議はない
ようでありますので通り可決といたします
え次に移りますえ事務報告の1国民健康
保険税にかかる不可限度額及びえ軽減判定
基準の改正並びに後期高齢者医療保険料の
軽減判定基準の改正についてをえ議題と
いたします執行部の説明を求めますはい
委員長はい課長はい事務報告1番国民健康
保険税にかかる付加限度額及び判定基準の
改正ならびに後期高齢者医療保険料の軽減
判定基準の改正についてご説明いたします
1ページお願いします1国民健康保険税の
付加限度額及び軽減判定基準の改正で
ございます改正内容でございますが地方税
法施工例の一部を改正する政令が交付施行
されることに伴い国保税の付加限度額及び
経験判定基準の見直しが行われ令和7年度
から実施される予定でございますあ付加
限度額につきましては表の通り3つの税分
がありますそのうち医療分は1万円
引き上げ後期高齢者支援分が2万円
引き上げ介護の付近分は正置となっており
ますこの付加限度額の引き上げは医療費の
同行が続く中で公所特装にも大分の負担を
求め負担感が重いと言われる中間所得層の
負担上昇を抑制することが目的でござい
ますい判定基準につきましては表の通り3
つの軽減区分があります7割軽減は
据え置き5割軽減が非保険者数に上ずる額
を1万円引き上げ2割軽減が
1万5000円引き上げとなっております
この軽減判定基準の引き上げは物価上昇に
よる収入増加等の影響で軽減をおける世帯
の範囲が縮小しないよう経済動向等を
踏まえて範囲拡大の見直しを行ったもので
ございます2改正時期でございますが令和
7年4月1日の予定でございます2ページ
をお願いします改正による影響でござい
ます対象世対数と保険税総額の変化を推計
値で表しておりますあ付限度額につきまし
ては令和6年の課税データの資産により
ますと表の左側が改正前右側が改正後と
なりまして医療分では対象となる世帯数が
合わせて23世帯税収増額となる影響総額
が23万円後期高齢者支分で対象棚の世帯
数が合わせて39世帯で税収増額となる
影響総額が約66万円となる見込みとなっ
ております次に減判定基準につきましては
医療後期支援金分が2割軽減5割軽減
合わせて41世帯介護納付金分が合わせて
11世帯軽減対象となる見込みでござい
ます軽減増額は
1197の見込みとなっております4視聴
先決処分による対応についてでございます
国民健康保険税分の改正は地方税令のを
改正する政令が交付された後田川市国民
健康保険税条例の一部改正が必要となり
ます同政令が令和7年3月下旬交付令和7
年4月1日施行予定であるため国保税条例
の一部改正を三岳通議会中に提案でき
なかった場合には地方自治法の規定に
基づき市長先決処分で対応させていただく
予定でございます3ページをお願いします
ここからは2後期高齢材料保険の軽減判定
基準の改正でございます1改正内容で
ございます高齢者の医療の確保に関する
法律石工例の改正に伴い福岡県後期高齢者
医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
が一部改正され軽減判定基準の見直しが令
和7年度から実施されます1改正内容で
ございますがあ軽減判定基準につきまして
は表の通り3つの軽減区分がありまして7
割軽減は正置5割軽減が非保険者数に
上ずる額を1万円引き上げ割軽減が
1万5000円引き上げとなっております
この軽減判定基準の引き上げは国保税同様
物価上昇の影響で均等割軽減を受けている
世帯の範囲が縮小しないよう経済同行等
踏まえて見直しを行ったものでございます
2改正時期でございますが令和7年4月1
日でございますこれは後期高齢者医療広域
連合の条例での改正となり
ます2改正による影響であ3改正による
影響でございます後期高齢採医療広域連合
の当初見込み当初予算見込み数で比較した
軽減判定基準の見直しによる保険料軽減費
保険者数の状況を表にしております2割
軽減が13人5割軽減が80人軽減対象と
なる見込みでございます軽減増額は25万
6000円の見込みでございます以上国民
健康保険にかかる付加限度額及び軽減判定
基準の改正ならびに後期高齢者医療保険量
にかかる軽減判定基準の改正についての
報告を終わりますはい課長の説明が終わり
ましたこれに質疑意見ありませんかあませ
んですかはいえ内容でありますのでえこの
議題を終わりますえこれでえ3番市民化
終わりますお疲れさんでしえお疲れさん
でしたえっとえ休憩いたします再会を
え1時20分えどうどうします1時にし
ますか
1時でいいですかじゃ午後1時といし
ますいしますえ4番環境政策に入ります
安生活業と生エネルギー発電事業での調和
に関する例の定についてを議いたします
説明申ます委員
長はいえそれでは議案第17号生活環境と
再生可能エネルギー発電事業との調和に
関する条例の設定についてご説明いたし
ます1ページをお願いいたし
ますえ1の制定理由でございますえ近年
再生可能エネルギー発電事業の普及に伴い
全国で様々な住民トラブルが発生しており
ますえこのような状況の中本市においても
市民から再生可能エネルギー発電事業に
関する条例の制定についてえ要望がなされ
たことからえ首と事業者の役割と責務を確
にしえ市民の生活環境と再生可能
エネルギー発電事業との調和を図るためえ
条例を制定しようとするものでございます
え次にえ2の制定の内容でございますえ
まず各位の対象ですねえ対象となる事業は
あ太陽光風力水力地熱及びバイオマス
エネルギーをあバイオマスをエネルギー源
とした可能エネルギー源を用いた発電事業
えただし本条例の適用は発電出力が10
KW以上の発電事業でえ建築物の屋根屋上
またはえ壁面においてえ実施または抑制
区外の区域においてえ事故の居住する土地
等で行う発電出力は50KW未満の太光
発電事業を除くものでございますえ次に括
2の抑制区域の指定でございますえ土砂
災害その他自然災害による被害の危険性が
高い区域については事業者に対し事業事主
の抑制を求めることができるよう下表の
通り抑制区域を指定したものでございます
え2ページをお願いし
ますえ事業者の責務でございますがあ工事
着手予定日の90日前までにえ市に対して
必要な処理を提出し協議を申し出すること
えまた抑制区域において事業を実施する
場合はえ市民党に対し説明会を開催する
ことえそしてえ説明開催を概要市に報告
することま以上のように市営の協議住民
説明会市営の報告これらが事業者の責務と
して課せられたものでございますえ次に括
4の助言指導勧告及公表でございますえ
事業者に対してえ必要な措置をじよ助言
指導を行うことそれから事業者が市に対し
協議を行場合行わない場合え説明会を開催
しない場合え立ち入り調査を拒む場合など
は必要な措置を講じるよう勧告することが
できるとしておりますえそれから事業者が
勧告に従わない場合はえ勧告の内容を公表
することまこのように行政の役割機能とし
てえ導勧告それから公表こういったものが
行うように他のことが可能になるように
いたしているところでございますえ施行日
は令和7年10月1日からえ制定による
影響と効果でございますがあ2ページの
下段になります
[音楽]
えここでは現段階ではま効果としまして3
点ほどは事業から届けで受けえ事業内容を
協議することからえ事業事姉妹において
問題点の改善が可能となること2点目が
住民説明会は事前に指と協議調整の上え
実施され開催後においても説明会が適切に
実施されるのか指が確認するためえ住民
トラブルを未然に防ぐことが可能となる
ことえそして3点目が事業者はこれまで
以上に責任を持って生活環境に配慮した
事業自主に進めることが待できるもので
ございますえ最後にその他でございますが
あ添付資料として4ページには条例案を
掲載しておりますえ以上で説明をおります
ご審議のほどよろしくお願いいたします
はい課長の説明が終わりましたこれに質疑
意見ありません
かありませ
んいいです
かちょっと私の方からいいですかね党員
えっとえこの件についてですけどえこの
事前協議というところが
あ先ほど
えかこ3ですね2ページのそこで言われた
と思うんですけどえまこれは工事備の予定
の90日前までという風に
え書面で
えあ書類を提出し協議をしなければなら
ないという風にえなってえおりますで
えっと私ちょっと色々調べた中でタジ地帯
のまとかの条例を見るとですね
えっと必要な書類を視聴てどういう得
なければならないという記述している自治
体もあるんですけどまこういった
ことは記述しした方がいいような気がする
んですけどその辺はどうなんでしょうか
ねはい課長
えま他の自治体におきましてはえま設備の
設置を禁止することまでま想定した考えで
の内容かなという風に思われるんです
けれどもえ今回の条例につきましてはま
設備設置の禁止までえその権がないという
風にま勘案しておりましてえま届での同意
とかですねえ今言った
あがま統の同意とか同意性がまの設定がま
適当であるという風に判断したところで
ございますはいちょっと分からないです
けどま協議の中でま様々いろんなえ協議で
出てきた中でまちょっとこれは無理ですよ
とかいうことができないという風にが含ま
れていて今そのまそこで同意が得られるか
とか同意できるかできんとかいうのが出て
くるのかなと思いますけどそのあるのか
ないのかですねちょっと教えていただき
たいんです
けどえっとですねよしはい課長
えっとま法令の基準を満たしてですねえ
設置が認められたあま設備の設置事体をま
条例等で規制することは今回できなかった
ところでございますあの実際設定されてる
ま条例の内容につきましてはま事前に事業
者に届けてま申請を求めて設置費が適当で
ない場合や住民説明がない場合にま同意
同薬許可をま行わないものでございます
この同薬許可についてはま設置時代をま
規制するまでの貢献力をまするものでなく
ま設置時代は可能となっておりますでま
本市の場合まバイマ発電所に関しま金林の
え住民等によるま反対運動の要因の1つが
ま住民に対する説明があ十分になされて
ないということもございましてま今後同様
のトラブルが派生しないようにですねえま
今回事業者の責務という形でえ定めさせて
いただいたところでございますはいはい
佐藤委員そしたちょっと聞きたいけどね
例えばそのまどういうまそれはそれとして
ま色々理由があるみたいですけど例えば
その
えその協議協議をが申し込まれたで協議
申し込まれたからはいどうぞちゅう話には
私ならないと思うんです
よ協議がありました書面で出ましたと私は
ね市としては近隣住民の意見を聞こういう
ことが出てますとやっぱ意見を聞いて最終
的にえい何かしらのこう住みつきちゅうん
ですかまそういったことが同意という風に
私は理解してるんですけど近隣住民からえ
今度の場合ですねあそこの場合田川市がえ
近隣住民のに何にもこう相談もなくですよ
え全市長がえ協力協定を結んだとで結んだ
はいいけどその中で建設においてえ建設に
においてはその
えちょっと常務忘れましたけどえ苦情が出
た場合は住民とちゃんとあの話し合いし
なさいっちゅうことでそれずっとしない
じゃないですかだから私はそういうことは
あのきちっとならなければならないんでま
その90日前これは工事とか言うけど出て
きた段階でえ住民知らないわけですよねで
その場合住民に死として知らせるような
ことがえあるのかないのかやっぱ知らせる
べきだと思うんですけどその辺は知らせた
上で十分その競技が持ち込まれたでその時
市は住民にこういうのがありますけどとか
いうことは言うのか言わなければならない
んじゃないかと思うけどそれ辺どうなん
でしょう
か委員長はい課長えっと一応ですね施行日
を10月の1日までとしておりますこれ
までにまあの細部取使い部分については
あの運用規定を定める予定としております
まその辺の部分についてはもしっかり検討
した上でですねえ今後その運用規定一定の
ルールこういったもの設定していきたいと
いう風に思っておりますはいはい佐じゃ
あのまたそういうのが出てくると思うんで
そこは教えてくださいそれからもう1つ
ですねえっとこのこの事前協議のところは
えっと本市のこの案では工事着手予定の
90日前という風になっておりますでえ国
も2023年度か
えその法律を改正して住民説明会を必須と
いうことに変えた中でえガイドラインの中
で示されているのが
えフィットフィップの認定申請前の申請前
の90日前までに住民説明会を開催したの
かというようなしなければならないみたい
ことになってるんですけどまそこら辺の
こうえ私は同様とした方がいいんじゃない
かなという風に考えてますのまこういった
ものも運用規定の中で何か考えられるのか
えまとりあえずま今後こういったことが
えどのように取り扱われていくのかなと
それというのがありますま例えばも
フィットヒップであるんでえまそこは
ちょっと点ではこのような形にするんだと
いうのがちょっとそこら辺の市の考え方
教えていただけません
かはい課長えっとあの今委員長の方からお
話がありましたまフィット法関連です
けれどもま平成28年度まではま事業者の
努力義務を規定したいわゆるま理念条例と
いうものが多くの実態で定められており
ましたえしかしながら29年の4月の再生
可能エネルギー電気利用のに関する特別
訴訟ちいうのはフィット法と言います
けれどもえこの改正によりましてま認定
基準関係法令の規定をま遵守することがま
追加されましてえ条例制定の意義がま
高まったところでありますま以上のこと
からま
えこのヒット法をまああの参考にしながら
それぞれの事態がま上流定めてきたという
ような経緯もございますえ一応その辺も
十分反映したところでですね先ほどお話
いたしましたまえ運用規てえこれについて
は最後取り扱いしっかり定めていきたいと
いう風に思いますはいはい委まあのえま
そういったものがあるんでですねできたら
あのえ今後その見直すそういうえっと規則
運用規定を進めていくちゅう中でとかえ
見直す必要があるというんならまま規則と
かえま条例をまた
先でえ改正するとかいうのも必要になれば
ですねまそこの中で記述していくという
ことの措置はこう要望しておきたいと思い
ますまあのいずれにしてもあの走り出す
ことが大事だと思いますのでええこれはま
新規事業者がやっていく中でのところでえ
生存のところはあえ不足の中で
ええ既存のところに適用するのも4条6条
7条11条15条とかいうのがありますま
そこら辺も先ほど言ったガイドラインとか
も整合性を見ながらですねえ考えて
いただきたいと思います以上です要望
ですじゃあ変わりましょう他にありません
かはい内ようでありますのでえ議案第17
号田生活環境と再生可能エネルギー発電
事業との調和に関する条例の制定について
は原案の通り決することにご異議ありませ
んかはいご異議はないようでありますので
原案の通り可決といたしますえ次に移り
ますえ議案第18号田川市廃棄物の処理
及び清掃に関する条例の一部改正について
を議題といたします執行部の説明を求め
ますはい委員長はい
課長え議案第18号
えの処理及び清掃に関する条例の一部改正
についてご説明いたしますえまず1部の
改正流でございますがえ廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第7条第1項の規定する
一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事務
がえ他区広域環境衛生政組合においてえ
共同処理する事務となったことから所用の
改正をしようとするものでございますえ次
に2番の経緯でございますえ令和6年田川
市議会11月臨時会における議決を得て
広域組合組合長から福岡県知事へ申請を
行っていた広域組合の共同処理する事務の
変更及び田地区広域環境設組合規約の変更
についてはえ令和6年12月19日付けで
福岡県による許可が行われておりますえ
これに伴い他市廃棄物の処理及び清掃に
関する条例の一部を改正しようとするもの
でございますえ改正の内容につきましては
え第21条の規定の位置一般廃棄物収集業
の許可同許可の更新及びえ同許可にかかる
許可の許可書の最高付にかかる手数論に
関する規定を削るものでありますえ施工美
は和7年4月1日となりますえ新旧対象表
は次のページとなっておりますえ以上で
説明をおりますご審議のほどよろしくお
願いいたしますはい課長の説明が終りまし
たこれに質疑意見あります
かいいですかはい
えないようでありますのでえ議案第えこれ
より採決いたします議案第18号田川市
廃棄部の処理及び清掃に関する条例の一部
改正についついては原案の通り決すること
にご異議ありませんかはいご異議がない
ようでありますので原案の通り可決と
いたします次に移ります議案第6号令和7
年度
計予算についてを議題といたします執行部
の説明を求めます員長はいえすいません
説明に
[音楽]
入る替えをさせていただいておりますあの
え添資料の16ページから23
ページですね一部事務組合負担期の比較と
いうものをですねえすいませんえ差しさせ
ていておりますえそそれから26ページの
え配給物の処理施設整備基金ですねこれに
つきましては申し訳ございませんあの
差し替えをさせてえいただいております
はいそれからですねあと1点ですね申し訳
ございません
あの前回え委員会に受けましてまご指摘の
ありましたまたあの先立てえまマスコミの
記事にも掲載されておりましたあ一般給物
般業者の許可に伴うま推薦についてですね
えあの準備を整えましてえ
本日投資さの説明の後ですねえ報告をさせ
ていただければという風に思っております
がよろしいでしょうかはいはいえっと
じゃああのえ前回ま次回以降ということで
ありましたのでえその事務報告については
予算の審議が終わった後にですねえまそう
いった書類を提出していただいて審議を
するということでえにいたしますそれでは
あの説明をお願いいたしますはいえそれで
はですね議案第6号令和7年田一般会計
予算のうちえ環境政策化所管文についてご
説明いたし
ますえそれでは1ページをしますえ環境
政策の事務の概要は記載の通りでござい
ます2ページをお願いし
ますえ一般会計投資予算の総括表でござい
ますえ令和7年度の調車予算編成に基きま
削減目標にこうしたま取り組みとしてえ
事務事業の精査検討行い
え今回予算を計上させていただいており
ますえそれではあの
次のページからご説明させていただきます
3ページになり
ますえ環境政策係りの歳出でございますえ
常談他区最上組合負担金ですえ他区西上の
管理運営に関わる本種負担分でありまして
え他区西上組規約に基づく建設事業費負担
金え管理運営負担金ま火災件数それから
人口割りによってま算定された負担金と
なっておりますえ次に下段のですね公衆
衛生管理費管理経費でございますえ市内の
公衆と4箇所の維持管理経費及びスはの巣
の駆除にかかる助成金となります4ページ
をお願いし
ますえ常談え環境基本計画推進事業で
ございますえの環境保全のま想像に関する
政策を中長期的な観点からま総合的にまた
体型的に推進していくためえ平成30年に
30年度に策定しました第2次環境基本
計画
の進捗管理に要する経費でございますえ令
和2年度以降ですねえコロナを理由
に本州の環境審議会がま控祭という状況に
なっておりまして
えこの計画の進捗管理それから分析検証
評価改善これが申し訳ございませんが滞っ
ている状況でございますえ現在当審議会の
再開のためですね証の準備を進めており
ますがあ実際のところ作業は遅延しており
ましてえ年度明けにはあ当計画に関連し
ますえ一般廃棄物の処理基本計画それから
えゴミ資源化原料化の推進計画これらも
合わせてで検証を行いましてえ本計画の
見直し等を行う予定といたしております
またあの福岡県があの取り組んでおります
ワンヘルスですねあの人と動物が強制
できる社会づりにこした取り組みとして
え本師におきまして令和7年度からですね
あの新規事業といたしましてガバメント
クラウドファンディングを活用した女性
事業これに着手する予定でありましてえ
今回予算を計上させていただいております
でえま制度導入所年度といたしましては
え給付金の管理委託量といたしましてま
故郷納税サイドの利用手数料等をま計上さ
せていただいてるところでございますがえ
詳細につきましては後ほどご説明させて
いただければという風に思っておりますえ
次に下段のですねえ実験登録事業費で
ございますえ実験病のあすいません教研病
予防法に基づく会の登録それから予防接手
の実施にかかる経費でございますえ5
ページをお願いいたし
ますえ墓地管理費ですえ本市が所有して
いる墓地時の納骨動の清掃管理それからえ
地目の伐採等にかかる経費でございますえ
下段がですねえ環境教育環境圧推進事業で
ありますますえ啓発事業といたしまして
学校等でえ環境学習に要する経費でござい
ますこの事業につきましては環境基本計画
の見直しに合わせて取り組みもま改める
予定とさせていただいておりますえ6
ページをお願いいたし
ますえ常談環境美化推進事業費ですえ環境
美可事業としてえ不法予防不法登記予防の
ための監視カメラの維持間利ですねそれ
からえゴミ集積箱の設置等にかかる助成金
などの経費となりますえ
下段
え公害監視調査事業費ですえ環境基本法に
基づく典型7公害の調査にかかる経費で
ありますえ主なものといたしましたえ河川
水出自動車騒音の水出の調査にかかる
業務託となりますなおあの自動車常時監視
調査の業務委託についてはえ平成24年度
から
え24年度に県から移住された際にですね
え県及び技術コンサルト協議の上ですね5
加年サクルで調査を行うこととしており
ましてえ令和7年度は監視調査を行わずま
加年度評価という年に当たりますえその
ものが今回減額となっておりますえ7
ページをお願いします
え清掃総務一般経費でございますえ環境
政策学会の運営にかかる事務的管理経費と
なりますえ主なものといたしました会計
年度職員日名部の人件費となりますえ下段
えゴミ減量化資源化事業費ですえ主のもの
といたしましては資源込みの拠点回収説の
運搬委託量お
それからゴミ原料化にするえ危機の購入費
及び支援回収団体の助成金でございます8
ページをお願いいたし
ますえ川崎町負担金でございますこれ旧
他区清掃施設組合の負担金であったもので
ございますええ田市川崎町の清掃施設組合
につきましてはえ皆さご存知の通り本年3
月持って解散する予定でございますがえ
今回している分担につきましては最終処分
上2時管理及びゴミ償却施設の解体に
かかる事務にかかる経費これらを令和7
年度分としてえまた令和6年度水頭閉鎖
期間のゴミ償却施設最終処分上の運営に
かかる経費についても令和7年分としてえ
計上させていただいてるところでござい
ますえ次に下段ですねえ田川郡東部環境
衛生施設
と負担金でございます
え東部組合につきましては本年3月を持っ
て本市が脱退する予定でございますので
東部組合への負担金の拠出はなくなります
え従いまして7年度からは一般背景物処理
建設の施設建設の事務委託にかかるオト町
への負担金のみを計上しているところで
ございますえ9ページをお願いします
え常談田区広域環境設組合負担金でえ
ございますえ田区一般廃棄物処理施設の
管理上に
かかる広域関係施設区への負担金であり
ましてえ令和7年度から市処理に加えてえ
ゴミ処理も当組名で行うこととなったため
えその分の金額は増額となっておりますえ
下段ですねえ物処理施設整備基金でござい
ますえこの基金につきましては本市が実施
しまた経費の一部を負担する廃棄物処理設
の整備等に要する経費に当てるもので
ございまして
え積み立てはゴミ袋の販売収入からあ
ゴミ袋作成経費資源化原料化にする経費
それから信号処理施設の建設にかかる経費
えこれらに重とした後にその残額を
積み立てていたものでございますえ主見学
病院といたしましてはえ事業系一般
え許可業者の搬入に伴うゴミ処理手数料に
ついてはえ令和7年度から他区戦争施設
組合から広域環境施設組合の負担金にあ
広域環境衛生施設組合に調うことになり
ますえこの手数路についてはあ100円え
10km100円でございましたがあ広域
環境設組合で処理する場合え10km
200円で調整されているためえ柔道金額
はま倍増といった形になるものでござい
ますまた市町村の意見に基づきあの環境
大臣が指定する保管施設が高市所在の事業
者施設から新ゴ務処理施設へえ次年度から
変更がなされますえこのためえ公益財団
法人日本容器放送リサイクル協会からのえ
最小品化合理化拠出金についてはこれまで
本州の歳入としておりましたがあ次年度
からは一部事務組合への歳入と変更がなさ
れますのでこの分も減額要因となっており
ますえそれではすいません10ページをお
願いし
ますえゴミ袋の購入販売等の経費でござい
ますえゴミ原料化適正化処理のためえ分別
等を実施するものでございます主なものと
いたしましたはゴミ袋の作成経費ゴミ袋の
販売店への販売手数料となっております
11ページをお願いし
ますえ環境政策係にかかる歳入でござい
ますえ1段目衛生使用量清掃センター敷地
内に設置しております太陽光パネルの敷地
使用量及びえ市内公衆トイレの敷地使用量
でございますえ2段目え清掃手数料でえ
ありますえゴミ袋の販売収入のゴミ処理
手数料及び験登録の手数料でございますえ
3段目え市町村権限異常事務交付金ですえ
県からの権限以上による火星上及び騒音
関係にかかる事務交付金でござい
ますえ4段目廃棄処理施設整備金繰入れ金
ですえオート町の負担金及び火祭の消化に
変わる経費の一部を同基金から繰り入れ
ものでございまして
え業につきましてはえ同基金から令和7
年度中に不足することが見込まれます
見込まれれましてえ繰り入れできる金額で
ま計上したから計上したことから減額と
なっている状況でございます
え5段目ですねえ雑入でございますえ主な
ものといたしましては東部組合や合体に
伴う付にかかる収入となっておりますえ
それではすいませんえ
16ページをご覧いただきたいんです
がはいすいません
あの一部事務組合別の負担金の一覧表で
ございますえ組合別の比較表でありますが
左側から令和6年度そして次の右側が7
年度その次の右側があ項目別の経費の主な
内容そして1番右側が増減理由となって
おりますえまず常談の多区区最上施設組合
負担金につきましてはえ事業に変更はなく
従来通りえ建設事業費負担金え管理運営
負担金とそれぞれの負担金の割合にでええ
となっておりますえ今回につきましては
変更はございませんえなお増額要員と
いたしましてはえ原油高や霊機種作成委託
用それからですねえ火災路補修費電気
系統などの負設備の補修工事えまこれらの
全体の管理費の増額に伴い本市負担機も
増額しているところでございますえ次に
下段の多地区清掃施設組合負担金え今年
からは川崎町今年すいますいません7年度
からえ川崎町負担金でございますが
え組合の所有する施設の貴族解体及び維持
管理の方針についてはえ令和3年10月
28日に定めた覚え書きのうちえ組合解散
時に改めて協議を行ったところであります
え設等の解体後の土地の維持管理につき
ましてはえ乙女環境センターは本市が行う
ものといたしましてえ田川崎
町あ失礼しました田川崎町清掃センターえ
ゴミ処理施設最終処務場につきましてはえ
川崎町が行うものといたしておりますえ
いずれも解散前の組合は管理していた土地
でありましてC町また組合のいずれが所有
しているものの維持管理表については市
または町が所有する土地の面積の割合に
応じてえCまた町が負担するものとして
おりえ施設と解体前においても同様として
おりますえ従いましてあの最終処分上2次
管理費につきましてはえ近隣の火のですね
水出が安定するまでの間必要でありまして
またあのゴミ償却施設の解体にかかるに
かかる経費につきましても今後解体し
かかる経費の支払が完了するまでの間え
覚え書きの割合にのっとり分担機としてえ
支払いが継続されるものでございますえ
今回計上している分担機につきましてはえ
最終処分上の維持管理え最終処分上の維持
管理及びゴミ償却施設の解体にかかる事務
にかかる経費を令和7年と分としてですね
えそしてえ令和76年度水筒閉鎖機関の
ゴミ償却設最終処分所の運営にかかる経費
についても令和7年度分として計上して
いるところでございますえなお協議により
ましてえ令和3年度の覚え書きの定めの
ない事項といたしましてえ川崎町が継承
する事務については令和7年度に限り当該
事務にかかる経費としてえ川崎町の7年度
一般会計再生予算のうち総務管理費の総額
の100もの3ですねえ総務管理費の総額
100も3位を常時た常時額を本市が川崎
町に支払うことといたしており
ますそれではすいませんえ17ページです
ねお願いいたします次に常談の多軍東部
環境衛設組合負担金につきましてはえ
え令和6年の末もって組合を脱退しますの
で負担金の拠出はございませんがえオト町
に事務委託をしている一般廃棄物処理施設
の建設かかる分担金は今後もを継続いたし
ますえなお7年度の大町の負担金につき
ましてはえ1つはあ令は6年度に実施した
建設費にかかる事務費え2つ目は建設費の
記載召喚
え3つ目は建設費のうち記載外対象経費と
してえ扱かれております発注使用所作成
業務委託費え4つ目はその他としてえ令和
6年度に新ゴ処理設の支運転のために雇用
した人件費え以上これらの要因を踏まええ
本市負担金もま増額しているところで
ございます次に下段の田川地区広域環境
衛生設命負担金につきましてはえ先ほども
述べましたところでございますがあ令和7
年度から収入処理に加えてえゴミ処理も当
組合で行うこととなったためえその用品を
踏まええ本市の負担金も増額している
ところでございますえなおそれぞれの
組み合いの負担金の詳細につきましてはえ
18ページから23ページまでですね参考
までに掲載させていただいております
それではすいませんえ24ページをご覧
いただきたいんです
[音楽]
が続きましてあのガバメントクラウド
ファンディングを活用した飼主の稲内猫へ
の不妊制手術費用の女性についてえご説明
し
え1は現状でございますが2がですねえ
新たな取り組みの内容となっておりますえ
これもあの先ほど述べましたがあの県が
取り組んでおりますワンヘルスですね人と
動物が強制できる社会作りにこうした
取り組みとして本市におきましても令和7
年度から当事業に着手する予定としており
ましてえ制度導入所年度にあってはフサ
納税サイトにページを作成し休の募集を
行いえ令年度からその給付金を財源として
え活動団体等に対してえ不妊強制手術に
対する補助金の交付を行う予定としており
ます次に歳入でございますがえ3ですねえ
給付金は募集して一旦雑入として受けれ
ましてえ令和7年度中に基金条例の上帝と
合わせてえ補正予算で給付金及び基金
積み立て金を常する予定としております
なおあの給付金の額は先進事例のうちです
ね本市と人口規模
の本質とま同人口規模の実体の寄付達成率
をまあのの平均をま参考といたしまして
目標額を設定したところでござい
ます次に4番目の再生でございますがえ
給金募集のために設定しました各種手数料
等でありあります
えすいません次のページです
ねえ25ページになりますが5の次年度の
歳出でございます
がえ給付金から手数料討論の経費を差した
額を助成金として交付する予定といたして
おり
ます次に6のスケジュールでございますが
ええま記載しております工程によりですね
少の準備をま進めさせていただくとともに
え令和7年度には細部取り扱いについてえ
これにつきましてもまルール設定を行う
予定としておりますえそれでは申しござい
ませんあの12ページの方にお戻り
いただきたいんです
がはいすいませんこっからは清掃管理係り
にかかる歳出でございますえ人海処理一般
経費でございますえゴミの収集運搬等に
要する一般経費でありまして主なものと
いたしましては会計年度職員の人件費え
及び一般配給処理業務に委託等でござい
ます13ページお願いし
ます
え清掃管理係りにかかる歳入でありますえ
常談衛生使用量務敷地内に設置しており
ますアンテナ基地の行政財産使用量となり
ますえ下段雑入ですえゴミ収集業務委託
事業者からの実費相当分の高熱水等負担金
及び資源込み売り払い収入となっており
ますえ14ページをお願いし
ますえここからは水処理対策室にかかる
歳出であります
え浄化層による水水処理推進事業費で
ございますえ主なものといたしましては
会計年度食品2名の人件費及び浄化層設置
に伴な補助金でございますえな主な増額
要因といたしましては浄化層整備計画に
基づく浄化層の整備設置機数増加に伴う
ものでえございますえ15ペジお願いし
ますえ水処理対策室にかかる歳入であり
ますえ1段目2段目は清掃費補助金ですえ
浄化層設置に伴う国及び県からの交付金と
なっておりますえ3段目ええ浄化層整備
基金繰入れ金ですえ全体事業費から国及び
県の交付金
とそれから加債を差しいた金額をえ基金
から事業費に充当するためえ繰入れ金とし
てえ受け入れたものでございます
えそれですいません26ページをお願い
いたし
ますえ付属資料といたしまして
ええ常談があ廃棄部処理施設整備基金の
積み立て額下段が基金の財源見通しとなっ
ております
ええ常談の廃棄
物処理施設整備金につきましてはえ令和7
年度に全部取り崩すためですねえ令和8
年度以降は
[音楽]
あ新規積立て分のみですねえ大町事務委託
負担金等に重東される見通しとなっており
ますまあのご覧のようにですねえこれまで
この機器につきましてはえ廃施設整備の
ための基金としてずっと積み立てており
ましたがえ財源えの取り崩しですねえが
必要となってきておりましてま令和7年度
以降につきましては
[音楽]
え年度末残高の積み立て額につきましては
このような形になる見通しとなっており
ますえ以上環境政策化に書かります一般
会計投資さの説明をおりますご審議のほど
よろしくお願いいたします
はい課長の説明が終わりましたこれに質疑
意見ありません
[音楽]
かはいはいおじ
きちょっと教えて欲しいんですけど9
ページの田川地区広域環境衛生施設組合
負担金が4億6900ですかねこの算出
根拠っていうのは何ですかねえっとですね
3添付資料あすいませんはいはいえすい
ません添付資料といたしまして
[音楽]
えてないかな
2223え22ページです
ね22ページがあすいません22ページに
ちょ詳しく書いておりますが
[拍手]
え1番目が負担金の金額といしましてま
負担割合ですねえそしてそれぞれの項目
ごとの負担金これがま人口割処理割タ8素
の負担部えそれからその下にはその内訳
ですねえ議会費総務費所出金予備費ですね
えそしてその下がえ知能処理費そして次の
ページにまがっておりますがゴミ処理費え
えその下が埋立て処分費という形で一応
表させていただいております
はいはいはい議これあの部長あの一般室本
の答弁で広域環境衛生施設組合からあの
負担割合とか維持管理費が示されてないと
かいう答弁してなかったですか
ね
えっとはい
長えっとですねえっとあの広
組合からはですねえ一応このような形で
あの示されてるんですがおそらく今大崎
議員さんがご指摘の部分につきましたは
大町に事務委託をしているそれぞれの事業
建設事業費の詳細については現にあの把握
できておりませんのでえその答弁だったの
ではないかという風に
いやいや僕あのこの一部事務組合議会の
投資予算のに参加してましたんで覚えてる
んですでちょっとおかしいなっち思ったん
で覚えてるんですけど確かうん負担金この
運営に関する負担金ですかそれからまあの
共用開始になってからのえ維持管理費に
関しては何もしみされてない状況でござい
ますって言ったんでいやそんなはずないか
なと思って聞きよったんですけど違います
かね
場で勘違いだったらちょっと教えて欲しい
んです
けどはい委はい長えちょっと市民部長その
部分のあの詳細はちょっと記憶がないです
しその4条5条とかのそういう書類とかの
話ではないわけですよねそれじゃなく
て冒頭待ちの建設費のいや違いますはい委
長いいですかあのちょっと小沢議員いつ
どこでちゅうのは分からないと答弁のしよ
がないと思うんですよねす梶原議員の質問
のところでだったと思うんですけど
おゴミのそのま新しく東部から今度田川
広域環境SS組合になってでま今度4月1
日から運転が始まりますけどもそれに対し
ての分担金とか維持間利費はどうなって
ますかとかいう質問に対して何もあの示さ
れてませというような私は解釈したんです
けど違ったんですか
ねはい部長ちょっとあのお時間ちょっと
確認さちょっとあの確認し間あの他の人
質問があればいいはい勝えその関連で22
ページ23ページ今日あの初めてこの負担
金私もあの把握したんですけどえ
ゴミ処理市処理え埋立て処理え総務費
合わせて年間約
え11億6600万ぐらいかかるとそして
田社そのうち負担金として約4億
7000万円負担するとえ結構な金額に
なりますまそんだけかかるんだろうなとは
思うんですけどそれであの人件費
が総務費
ゴ処理費え埋立て処理費とえ人件費はあの
1000円単位まで出されてますえま総額
ちょっと今初めて見たので多分5億何千万
か5億数千万ぐらい人件かかってると思う
んですねでだけど美行のところで人数の
打ち分けまた正規非正規は不明これ全て
総務費市処理費ゴミ処理費もえ埋め立て
処理費も全て人件費は人数の打ち分けまた
正規非正規は不明と書かれていますがこれ
はあの示されてないから不明と書いてるの
かそれとも
え問い合わせても不明なのかその点を教え
て
くださいはいはい課長
えまあの示されておりませんので私も把握
できてないということでえ不明ということ
になります
長はい
えま是非あのこれあのはっきり
あの通って
え新は何名ごり何名え埋立て処理施設には
何名そういったのはあの明らかにして
いただきたいと思いますでまその5億
数千万え1000円単位で人件費記入して
ますけどえそれが何名雇用するのか正規
職員が何名か非正規職員が何名かそれが
示されなければ人件費が適切にえ使れてる
のかどうなのか全くあの判断しよがあり
ませんのでそこのところはあのしっかり
あの
え把握するように務めていただきたい以上
ですはいえはいこれも私の勘違だったら
申し訳ないですみ君
あのこの間の議会で人件費の話も出たよう
な気が記憶があるんですけど何名ずつ配置
するのが最終的に細かくまだ決まってない
ちよったような話があったと思うんですよ
市とゴミに分けるのにどっちにどう分ける
かやったか分からんけど最終的な調整は
まだついてないみたいな発言あったよね
っていう説明がなんか今調整中みたいな
説明なかったです
かあよろしいですはい課長えっとただいま
の質問に関しましてはえ令和7年度
の職員の任用の数に関してはあの把握は
できておりませんただしま育前の予算
を非計上しておりますのでえそれを元にま
こういった
あ打ち分け等の確認をしておりますのでえ
今後ま示されるものというふには取れて
おりますうんはいさっきの
答わからんかっちょっと今のよ分からない
ちょっといいちょっと今のこう克議員が
言った質問でえと小崎議員がちょっと整理
してもらえんですかあの執行部としてもう
回えっと不明だとしかし示されたんじゃ
ないかと言って小崎議員が言いましたけど
最後のところがちょっと聞き取りの
あ
えあの令和7年度から任用するその人員等
については最終的なもの報告はあまだあっ
ておりませんので非正期も含めてですねえ
それにつきましては今後まあ示されると
いう風に考えておりますのでそのま
しっかり把握していきたいとちょっと整理
をしたらえっと資料のところはでも分かっ
てますよねあだけど資料のところも
会計年度職員が人気が切れてまた何人採用
するかわからないということも含めて今
答弁されてるってことですかよろしいです
かはいえ一応当初予算では計上されており
ますがあのせ今ごご指摘部分の正確な部分
につきまし正確な人数ですねこういった
ものにつきましては把握できておりません
のでこれらについてはえ確認はしていき
たいという風に思いますえでだからこう
いうちょっと表記にしたということではい
受け止めたらいいんですかねでいいですか
はい
はい他にありませんかあのちょっとこれで
感電したけど
あのこういうの初めて出したじゃないん
ですかねうん初めてこれまでずっと
こう求めてきたと思うんですけどまま一応
これ予算書とか決算書とか出ればこれ作成
できますよねまだからちょっとそういうの
もちょっと手間かもしれません今後はその
示されたものはこういう風に出して
いただければちょっと色々とあえ意見の
出しやすくなると思うんでそれはそれで
やっていただきたいと思い
ますこの件についてのちょっと委員長とし
ての整理です他にありません
か委員長あの先ほどのえ大崎議員さんの
質問についてですねあの梶原議員の質問の
時に
説明ですねはいはいさはいえ先ほどご質問
いただきました件についてなんですがあの
え現時点でえ本市の方が把握しておりませ
んという答弁をえ一般質問でえした件に
つきましてはえ新ゴミ処理施設等の事業費
総額それからえスポーツ施設の維持管理費
それから今本師がえ支払負担金ですねその
詳細については把握ができていないという
ことであの答弁をさせていただいており
ます以上でございますはいいいですかはい
他にありませんかはいありません委員長
はい副委員長すいませんまたちょっと重複
するようなとこがあって申し訳ないんです
があの8ページの下段ですね田川トープ
環境衛設組合等負担金でこれが来年度から
なくなりますのでえ科目としては大町事務
委託負担金5億
9200という風になってるんですよね
はいでえこえで先ほどから言われているえ
ま正規秘跡ちょっと分かりませんがえ令和
7年度からえ今度は田川広域環境衛生施設
組が新しく立ち上がった中で雇われる
方たちのま人件費っていうのはこの5億
の中に入っているということでよろしいん
ですか
ねはい4億7000ま建設だけ
ですもう1度よろしいですかねあの
ちょっと分かるはであの大町につきまして
は令和6年度に思考的に運用した施設
の行運転ですね利用した人件分
をオト町にえ負担金として自年度払うと
いうことでこの中にその負担割合が
盛り込まれてるという内容になり
ます委長あすいません今はい分かりました
で
え先ほど言われたみたいにまあのちょっと
今後のことなんですがま正規正規その辺の
詳細は分からないということで今後は
しっかりと把握していくということなん
ですがあのちょっと私があの一般質問でも
少し触れさせていただいたんですがま
あの
新店ですねという時にま会計年度え任用
職員さん雇われた時とかもそうですしま
その公募の仕方等ですねというお話を色々
聞くとまあの不適切であったのではないか
と言われるようなこともあのありますでえ
一部報道ではあの情実作用があったのでは
ないかとかそういうことも今言われてまし
てまあのもしそれがま今のとこ事実かどう
か分かりません分かりませんがしっかり
その辺をですねえ田としてまあの組み合い
の中の一部のたわしとしていますので
しっかりその辺ちょっとあのえ確認をして
いただいてえこう予算を支払っていただか
ないと後々そのの例えば実はそういう不
適切なことをしてした事業に対して我々
市民の税金が使われたということになると
え私たちとしてはやはりそこはやっぱり
許しがいということになりますので田川と
してですねしっかりその辺をあの確認を
する作業というものをですねあのやって
いただきたいという風にこれはもう要望
ですけどもよろしくお願いいたします
いいです
か他にありませんかはいありませんえっと
今あのいいですかねじゃあ私のから今あの
村副員長が言ったのはこの21ページで
言うとこのえ事務負担金がま14番目には
令は6年のゴミ処理施設人件費6400ま
ちゅうのこれですかねそうやね
すいま委員長すいませんもう1度あすい
ません今村吉副委長が言ったそのまその支
運転にをするのにえ会計年度職員を応答町
が雇ったということについてえ
その公募のあり方などをがにギギがあると
いうことでまその
え情実採用ではないかというま疑義がある
ということもこ報道されているということ
で今村副員長のがだからそういったことを
えまそういった中でこのえ議論をしていく
中でですねえまそういったものがあるな
しっかりと適切にま調査などしてえ判断し
ていっていただきたいというような今あり
ましたねちょっと私も今人が喋ったことや
から上手に言えませんけどでそれで私が
確認したいのは今言ったその新運転に用し
た経費というの支運転に書人件費というの
はこの4番のえ6年度ゴミ処理施設人件費
6400万約ということですかという質問
をしてるんですはいはい課長その通りで
ございますはい1400万えっと運
えということでいいんはいいいんはいあの
そのえかった人件費をもにえ負担割合に
応じてえ高橋分ということで示された学あ
これ高橋分だけちょっといいですか会社党
委長そうあの支点というのはえどっから
どこまでの何ヶ月間の話なんですか
ね分
10月よね10月や
ねはい課長委
え点は10月
からあすいません12月からだったと思う
んですけどはいえ日本についてはおそらく
その前であったという風に記憶してお
ます
あえっとちょっといいですか員まその
ちょっと前またもう何にやとってこんだ
こんなにあの6400万もということは
これ2割合こともっと大きくなるこじゃ
ないかなと思うんですけどなんかちょっと
大きくないですか6400まとか1億
7000万全体が6400円でそのうちの
何ぼとかなら分かる
けどこんなこんなに来るんです
かまいいですあのしてもあのその先ほど
言ったそのえ採用について色々疑義がある
ということもあるということがま
あ疑問点があるということが指摘をされて
いたんでまこれについてはやっぱり正確に
精査した上でこれは大丈夫なんだという
ことが確認できた上でやっぱ支払っていっ
た方がいいんじゃないかという風にあの村
副委長も言われましたんであのまそのそう
いうのはそういうが私もいいかなと思い
ますまそれはそれでいいですでそれから
ですねえっともう1点ですがあのこのえ
スポーツ施設にかかる事務費が計上されて
ます私これずっと指摘してきましたけど
多川市が委託をしてえ大町に建設を委託
する中にこのスポーツ施設というあの委託
項目はなかったんでこれはあちょっと
ええっとこれをま規約に盛り込んだりする
こといかがなもんかということで私も規約
には反対はいたしましたけどまその
やり取りをしていく中で執行部については
まそれはあの
え確かにえ規約の中にこれは委託をしてい
ないとま協定かちょっと忘れちょっと性格
じゃないしていないということでま弁護士
とも相談していくということでしたがで
最終的にはあの私自身
えこれがあの契約がされていたとしても
ですね
え維持管理費がいくらになるのか建設費の
総額が約8億5000万円ちゅうことだけ
しか示されておらずいくらになるのかそれ
から将来の立替え大外地に対しにこれを
設置するということですからじゃあ撤去
費用はいくらなのかとかいうこともえある
程度示していただかないとえ納得できない
部分がああったわけですね今でもあるん
ですけどだからこれについてその
えま弁護士と相談していくということで
ありましたけどこれ最終的にどのように
なったんでしょうか委員長はい課長ええま
事実上ですねえその事務委託が行われてえ
え規約が制定されたという事実はも存在し
ないんですよねえしかしながらま組合長の
諸報告などをお聞きする限りでは
え担当課長会議や
あ副市長副市長村長
会議などでえ協議し決定したという報告も
受けてはおります
であの実情
も負施設としてえゴミ処理施設の横にです
ねえこのスポーツ施設があもう建設されて
いるという事実はもう認めざる応えない
状況とはなっており
ますい弁護の見解あすいませんはい佐藤員
弁護士の見解はどうなやったんかちゅうの
ちょっとああと先ほど佐委員が言われた
あの弁護士の
見解は何か得られたのかどうかっていうの
を聞かれてるんですかそれはあれば教えて
ください
えもう規制事実として負施設ができており
ますのでえこれが例えばその全く違う建物
ですねちょっと大げさな表現で言いますと
ジノとか全く別物であればえそれに関して
意義を唱えることも可能かとは考えられ
ますが2施設として施設が立ってる以上は
ま認めざる応援だろうという考えですね
ただし先ほど言いました
え必要な事務手続きにつきましてはまあ
歌詞があったものという考えであったと
いう風に記憶しております分かりました
はいはい佐はもうそのやったもんがちだ
ちゅみたいな感じですね例えば副首長会議
市長区長会議とかで報告して了承えたと
いうのはあの報告も私たち受けましたけど
これは素案の素案だと今後実施計画とか
ちゃんと示されますと言うて示されてない
わけですよ未だに建設費の総額がいくらに
なるのか財源内訳がどうなのかそして維持
管理費がどうなのかまわからないですよね
でこれもあの予算の中で整理してえ色々
書いていただいてますけどもこれ全く
分からないですよただ規制事実としてある
んだということであるのということです
からあの
まあこういう形になったんでしょうまこれ
は今後ちょっと色々と私も調査した中で
色々考えていきたいと思いますがこれは
これでもう今上がってきてるわけですね
それはもう分かりましたえまそこは
ちょっと指摘しておきたいなと思いますで
もう1点ですけどえっとえ応答多川軍東部
環境衛生施設組合がえ解散をしますという
ことで
えっとえっときなんか基金の残りについて
ちょっとここ記述されちゃったかちょっと
分かりま基金の残りについてはえいくらか
あったと思うんですよこれはどのように
なったんでしょう
かはい課長はいえ基金あの東部組の脱に
伴う幹部金の話ですねえこれ先ほどあの
予算の説明の中でえご説明させていただき
ました雑入でですね
何
えっと環境政策係りの雑入すいません11
ページですね
11ページの下段の方にま雑入としてえ
換金900万ですねはいあえはいあの際に
として計上させていただいておりますえ
ちょっといいですかねえっとそれえ分かり
ましたでそれでですねちょっと私1つだけ
ちょっと絶対聞いておきたいことがあるん
ですけどえちょっとあの警戒言うと長く
なりますけどねえっと高東部組合が解散し
ていて残額を受入たという説明もあったん
ですけどえっと少し経過から言うと長く
なりますけど2022年の4月に議員の勇
が主催してですねえ地域の広域行政の勉強
会を開催したいえことに対してですね
えっとまそれがあの
えに対して
え組合長の組合長やその議会え区長うんと
かがま抗議を
えやったということの件についてなんです
けどこれちょっと正確にちょっと私の中の
記憶にたどって言うと今言ったように
え地域のあ4月に議員の有が主催して地域
の広域行政の勉強会を開催して福岡の
オズマの代表が議会と情報公開という
テーマで講義を行いましたとこは7月同年
7月11日に福岡のえオンブズマンの代表
が議会と情報公開をテーマに抗議した内容
についてですねえ田軍東部環境衛生施設組
の組合長である長原大藤町長や同組合の副
組合長である高橋軍の市長
村長及びえ同国の制服議長らが連盟でこの
学習を読みかけたえ小林議司会を務めた
当時主義だった村上市長閉会の挨拶をした
克議員の3人に対してこの学習会が田川軍
東部環境衛生施設組合が大東町に建設して
いるゴミ処理施設等の情報公開や事業費用
を批判するものに他ならないなどとして
記述前に文書を持って謝罪することさなく
はえ事業が遂行できなくなる恐れがあると
いう抗議分を発出しておりますで3人は
この学習会の内容に謝罪する理由は全く
ない旨のえ回答を田川軍東部環境衛生施設
組合の長原組合長等に返事したとのこと
でしたその後2023年の2月24日に田
軍東部環境衛生施設組合議会において議員
発議第1号として同組合議会に委員会条例
の制定についてのの議案が提出され賛成
多数で可決されて可決されましたで続けて
議員発議第2号として2022年え7月
11日に同組合及び同組合議会が田川市議
会の3名に対して発出した文書に対する
当該議員らの主張の審議等の救命に関する
特別委員会の設置についてという議案が
提出されこれも賛成多数で可決されており
ます
さらにえその発議第2号として特別委員会
の設置が可決されたことを受けてえ続けて
議員発議第3号としてこの特別委員会に条
調査権を与える議案もえ提出され賛成多数
で可決をされております
そして2023年3月222日と30日に
え小林議員それからえ当時市議だった村上
市長それから克議員なぜだか分かりません
けどえ私までえ4人
に対してです
ね3人の審議を救命するためにこの田川軍
東部環境衛生施設組合議会議長から同議会
の条調査委員会への承認出頭の要請があり
ました我々4人は出頭しませんでしたえる
と今度は2023年3月31日ですね年度
末のギリギリの日ですに同組議会において
この4人の主義が証人出頭を拒否したとし
てえ我々4人を刑事告発する議案が提出さ
れこれも賛成多数で可決され後日党組合
議会が福岡地権に告発をし
た結果は2024年です昨年の5月16日
我々4人は所処分になったとこであります
がましかしその後2024年度また我々4
人を条委員会へ2回の承認出頭をいたし
ましたえ東部組合議会はなぜ不基礎になっ
た事件を再度蒸し返すことができたのか
ですね東部議会で説明があっていると思私
は思いますのでその辺のえことをまずお
尋ねしたいと思い
ます委員長課長えっとこれはあのええ9
月9月開催の厚生委員会で事務報告をさせ
ていただいたま内容が
その今質問があった内容かと思いますえ
それでえちょっと今その時の事務報告
シールもちょっと見てるんですが
えまず組合議長の報告といたしましてええ
令和5年2月24日開催の東部組合議会第
1回臨時会においてえ議決し設置された
調査特別委員会においてえ関係人として
出頭求めた4名に対してえ生徒な理由は
なく拒否拒否したとして地自治法第100
条第9項の規定によりえ福岡地方検察庁に
告発をしたがあ福岡検察庁は本年え昨年
ですねえ6年5月10日ずうんそうそう
付けでえ当該4名についていずれも不起訴
処分となったという報告がなされており
ますそれからえ組合事務局からの追加説明
もありましてえ不基礎処分となった理由に
ついての説明があっておりますえ2つあり
ましてまず主たる理由が
あ福岡地方検察庁の下る理由ですねにつき
ましては東部組合の委員会条例の交付の際
え東部組合の広告式条例に基づき関係町村
の掲示場で掲示することによって行わ
なければならなかったが大東町の掲示場
のびに刑事になっていたことそれから重
たる理由としてええ出頭予に応じなかった
4名があ出席しない正当な理由があると4
名が信じていたことというような報告が
なされていたということで一応法戦委会の
中でもご報告がさせていただいたところで
ござい
ますちょっとはい佐藤委員えそれでなぜ
またそのもう不そになったのに私たちが
またえこのええ最近も呼ばれたわけですよ
なぜなのかなぜそういうことができるのか
はいはい課長えっとあのすいません先ほど
の報告の中でま続きがあったんですがあの
調査特別委員会の委長報告もありまして
え委員長より東部命広告市場での一部改正
案のえ議決後ですね改めてえ東部組合の
委員会条例を
掲示し再度4名に出頭請求して上で調査を
引き続き取り行うことにしたとを決定した
という報告がなされておりますでその後
ですねえ同同日の同組合議会において条例
改正がなされましてえどの何の条例かと
言いますと東部組合の広告式条例の一部を
改正する条例が上帝され可決されましたで
その後ですねえ同日ですけど調査特別委員
会の調査経費に関する決議ですね
え令和7年7月11日けで東部環境施設
組合及び同組合議会が高橋議会議員3名に
発生した文書に対する同当該議員の市長の
審議等の救命に関する調査経費についてえ
決議が提出されえまこれが可決されたと
いうようなものが報告がなされております
委員長いいですかはい委員え要はその
え私たちが不礎になったことについては
組み合いとしての今まそれ議事力とかなん
とかあるんでしょうからま取れば分かる
わけですが要はえ副処分になったのはえ
東部組の広告式条例に従って関係町村にえ
告示をしなければならなかったその委員会
条例をですねで委員会条例を告示しなかっ
たなければならなかったのに応答町の掲示
板だけにしていたということをを今言われ
たと思いからそれは間違いないですかはい
はい課長そのように報告がありましたはい
はいじゃあ分かりましたそれで委員会条例
を改正したとあ改正したで
えこれはちょっと私もこれれはあのわから
ないどどのように関係え改正したんですか
シト確かね上ま例えばその関係市町村とか
なったとかいうことなんでしょうか委員長
そはい課長すいません広告式条例のお話
広告式例広告式条例広告式条例の話はあの
確かその話を聞いてみた時は確か町村うん
町村の掲示場ってなってたと思うんです
けどそれが市町村ににあ変わっはいわかり
ました員で高橋もそういうその条例を
ま条例その広告式条例だけを告示したん
ですかそれとも
え2月24日に議員発議でえええあえっと
委員会条例のえ設置かなえ制定かまそれも
合わせて告示されたということでしょうか
すいませんえっと委員会条例というのが
その昔のま以前のお話です
か以前のやつはですからそのされてないと
思うんです委員会条例のやつ
はその元々その広告式条例が町村であった
ということでありますんで掲示馬がですね
うんです
からそこはどうなんですかねちょっといい
ですかね員えっと広告式条例を改正しても
委員会条例が告示されなければ委員会自体
はあの委員会条例自体は生きたものになら
ないと思うんです
よ広告式条例ちいうのは広告するための
条例ですよねはいあすいません委員長で
広告するための条例は改正したんであれば
委員会条例も各町村に市町村に告示し
なければこの条例自体は生きないんですよ
ねちょっと応すいません議論申し訳ないん
ですがちょっと一旦休憩をいただいても
いいですかはい分かりましたいいです
じゃあいですすいません休憩をえしますえ
再開は2時30分からお願いし
ますそれでは再開いたします
答弁はいそれでは課長の方から答弁
よろしくお願いしますはい委員長はい課長
えっとえ先ほどお話あのご質問のあった件
につきましてはえっと昨年の6月27日
開催の東部の組み合いの臨時会において
え可決された等々の関連でえ
一連の広告式条例それから委員
会委員会条例設こういったもの
が交付されて掲示したかという問ですよ
ねですよねはいそれにつきましては
え
え同日の6月27日に
え本市にえ
告がなされておりますはいで計上した
ところでございますはいえっと委員会条例
も
え告示されたということですそれは委員会
条例はえ2023年2月24日に可決した
委員会条例ということでよろしいでしょう
かはい課長そのその通りですはいはい
分かりましたじゃあそれでは次にですね
え私どもはあ今度は202年8月20
う8月7日付けで東部環境衛生施設組合え
議長議会議長名でえ同年の8月21日に条
委員会に証人として出頭要請がありました
けどそのえ2024年の6月27日の組合
議会から8月までの8月7日までの間にえ
特別委員会の設置議案とかその特別委員会
に上調査権を与える議案が
え提案されたのでしょう
かそれ
ね議決を取ったのでしょうかという質問
です長はい課長え6年の6月27日の組
議会においてというで委員いいですか6月
27日の組合議会で広告式条例があ
え改正されましたそしてその改正された
告示は改正されたものは関係市町村に告示
をした合わせて2023年2月24日に
可決していた委員会条例も告示したという
ところまではさっき聞いたんですけど特別
委員会の設置ですねそれからその特別委員
会100条をえ付与するちゅうんですか
調査権を用する議案はえ6月27日以降8
月7日までの間にま要は組合議会が開催さ
れてえそういう議案がえ可決されたんです
かちゅうとおれですはい課長はいえ簡単と
もされてないですねはいはい佐委員えっと
委員会条例えっとえ6月27日え2024
年6月27日に広告式条例が
ええ改正されたものはえ委員会はとそれと
2024年3年2月24日にえ可決してい
た委員会条例はえ告示された
まそこまでは委員会条例が生きてきたと
いうことになりますしかしその後特別委員
会を設置する議案とかえ上調査権を与える
議案がえ可決されてないという認識で
よろしいでしょうか8月7日までの間に
はい課長その通りかと思いますはいはい
はい員はいとなればですねえっとこのえ
私たち4年に対して
え令和5年2月24日にえ委員会条例を
制定して制定する議案を可決して委員会
特別委員会を設置してそして0委員会を
与える議案も可決したと賛成させでも委員
会条例を酷似してなかったのでこのえこれ
これについてはえ不基礎になったわけです
ね私たちというのが組合議会の説明ですよ
ね不そになった理由はということはこれ
不当に我々組合議会からえ告発をされたと
いうことになりますでその後また私たちが
えをえ
承認出頭させるためにえ8月7日にえ8月
21日にえ委員会
要請があったということについては
ええ特別委員会の設置それからえ条を付与
する
議案これも可決されていないということに
なれ
ば私たちに出頭要請したこは違法行為と
いうことになり
ますので私はそう思ってますでそれはあの
同組合議会が今何でも言ってますけど
えこの特別委員会が本来であればですよ
委員会条例を告示した後に作ってえ特別
委員会を設置するそしてえ改めてですよ条
調査を設え付与する議案を可決したそこで
初めてえこれが成立するわけで成立してい
ないものをえ
たちに過去の可決したものを遡って適用さ
せたということになれば度え大事なこと
遡ってえということには適用というのは私
はならないと思うんで私はこれあのえ異
方向ではないかと思っておりますがえ市の
見解としてえ何かあればお尋ねしたいと
思い
ますはいはい課長
えま市の見解ということでありますけれど
も
えま
その例えばえ調査特別委員会の効力の
話になるかと思うんですけれども
えその調査特別委員会の効力があま無効な
のかというののに関してはですねま本市が
直接かかわったその当事者ではございませ
んのでえ判断がちょっと難しいところで
あるのが実情でございますはい
ででま仮にそのそれがその例えばえま無効
と
いう判断に至った場合につきましてはま
それに用した経費のカプとかですねそう
いったものも発生してくるであろうという
風には考えられます
が私どもがそこの先ほども述べた通りあの
当事者ではございませんので現段階での
その判断というのはちょっとしがいところ
でございますのでその辺ご了承いただけれ
ばという風に思いますはい委員長はい佐藤
委員えまず私たちは不当にえ告発されてえ
不きそうになったこれは妥当であったと
いうことで
えありますそしてまたえ6月に27日にえ
ま8月2020年8月7日それからまたえ
今年になっても2回え出頭要請がありまし
た当然欠席はいたしましただからまこう
いっ
た経費とかいうのは私は方行為であるんで
はないかと考えておりますのでまそういっ
たものを精査した上でですねま解散をして
いくということでありますがえここはま
そそういう費用のちょっとということも
考えなければならないという風に言われ
ましたのでえまその辺はきちっと精査した
上でえ対応していただきたいという風に
考えており
ますでもっていいですかで最終的にええな
んですかねえこの条委員会ちうんですか
これは今どのようになっているのか最後に
お尋ねしたいと思いますはい課長えの名
定例会2月27日に開催された定例会に
おきましてはえこの調査特別委員会につい
ては解散するということで報告は受けて
おりますはい分かりましたま以上私の質問
としますちょっと言っていいですかあの
ちょっと変わりましょうはいあの今から
ちょっと休憩して震災のことになるなるん
でそれが終わった後小崎議員のええ質問
再開ということでよろしいですかま大した
質問ないですけどあそうですかじゃちょ
ちょっとはいはい僕の感じたごめんなさい
百条委員会がこないだ解散した話聞きまし
た挨拶が委長報告がありましたけどもこれ
条委員会が1回こう不基になって解散戦
ままずっとあったちゅう風に僕思ったん
ですそれとは違うんです
か解散戦でずっとあって副とになったけど
また条例改正してとかいう話だからたち僕
は思っとったんやけど違うんですかね
はい委員長あの多分組み合いはそういう
認識であったんじゃないかと確認した方が
いいのね大事なところやけね以上ですはい
いいですかじゃあちょっとそ私のさっきの
主張も含めて確認して私は違法だと不当だ
という風に思ってますけど小崎議員は確認
してくださいということなので確認した上
でまた報告してくださいえじゃあええ一旦
ですね今からあの
東日本大震災のもうサレ等もなるという
ことでがお聞きしておりますので
え公生委会一旦休憩いたします46分では
ここにおらないかみさないか45分分え
45分に再開いたします
ああ50分に再開いたしますあ56休憩前
にえ引き続きましてえ生委員会を再開
いたしますえただいま当初令和7年度え
一般会計補正予算についてえ説明を受け
質疑等を行ってまいりましたで他に質疑が
ありませんかはいはいないようであります
のでこの議題を終わります
えここで本年3月31日を持って退職さ
れる方がご挨拶をいただきたいということ
でえ市民生活部長まだ事務あそうかそうか
え失礼いたしました申し訳ありません議題
を追加いたしておりましたのでえっとえ
事務報告が一見追加になっておりますそこ
でえ事務報告資料を配布して
[音楽]
くださいごめんなさい
ああもう震災
[音楽]
はい
えそれでは
あの執行部のから申がありましたあ事務
報告として一般廃棄物収集運搬業者の許可
に伴う推薦等についてを議題といたします
執行部の説明を求めます委員長はい課長え
一般廃棄物収集運搬業の許可にとな推薦等
についての事務報告をさせていただきます
あの本日の報告はえ自業系ゴミ関連が3件
ほどございましてえ1つは需要系ゴミ袋に
入れたゴミの処理代の徴収についてえ2つ
目はえ年度末における田川地区清掃
センターのゴミの受け入れについてえ3つ
目は一般廃棄物収集運搬事業者の許可に
伴う水星についてでございますえいずれも
関連がございますので一括してえご説明さ
せていただきますがえ説明につきましては
課長補のの先が行いますのでご了承のほど
よろしくお願いします
はいはい課長はいえそれでは私の方から
読み上げさせていただきますえ1事業系
ゴミ袋に入れたゴミの処理代金徴収につい
てこ1事業系ゴミ袋の導入経過本市では令
和2年9月以前は事業者が排出する事業系
一般廃棄物は無許可の収集運搬事業者が
代行して田川地区清掃施設組に搬入して
おりこの状態が配送法上適正ではなかった
ことまた多町村から排出された事業系ゴミ
が本市のゴミとして処理されていることへ
の懸念があったこれらのことを解消する
ため令和2年度から事業者が排出するゴミ
は原則として本市指定の事業系袋に入れ
これを本市が許可する一般廃棄物収集運搬
事業者が収集運搬する制度を導入し
たこ2現在の事業警込にかかる修理料金に
ついて本市が事業系ゴミ袋を導入する以前
においては事業者がゴミを田川地区清掃
施設組に搬入する際に同組合に対し窓口
にてゴミ処理料金10kmあたり100円
を支払っていた令和2年の事業系ゴミ袋を
導入以降は事業者は事業系ゴミ袋を購入
することによってゴミ処理料金を負担する
ため同国に対しゴミ処理料金はしわらない
こととなったなお事業系ゴミ袋の導入に
あたり事業者が負担するゴミ処理料金の
受け入れ先が同組み合いから本市に移行
することによって制度を導入していない
川崎町との不近郊が生じるため本市の事業
系搬入料に相当するゴミ料金
あたり100円を本市から同組み合いに
負担金として支払うことで調整を行って
いるかこ3新ゴミ処理施設の事業系ゴミ
処理料金についてあ令和6年6月27日に
開催された田川地区広域環境衛生施設組合
設立準備室会議において財政犯え河原町
福町よりえ指定袋で搬入していない事業系
ゴミについてはゴミ処理料金10km
あたり200円え税抜きとする案が示され
7月111の市長村長会議においても同様
の案が示され了承されたまた令和6年8月
8日に開催された準備室会議において総務
班え田川市赤村より本市の事業警務に
かかる取り組み状況及びその成果を説明し
たが継続審議となった
い令和7年1月8日に開催された来年度
当初予算にかあすいませんえと本あ来年
投資予算にかかる説明会において
え令和7年度から本格稼働する新ゴミ処理
施設における事業警込の取り扱い方針に
ついて田川地区広域環境衛生施設組合設立
準備室より事業系ゴミ袋に入れたゴミに
ついても犯した際に窓口にてゴミ処理料金
10kmあたり200円を徴収するとの
説明がなされたえ金額につきましては令和
7年2月27日のえ開催の田川地区広域
環境衛生施設組合え議会においてえ条例を
可決しえ10kmあたり220円となって
おりますえかこ4組み合いとの協議蒸気の
料金徴収が実施されれば事業者は本社と
組合の双方にゴミ処理を支払うこととなる
またゴミを搬入する収集運搬事業者が現金
を取り扱うことによる経営的負担やえ事故
等の危険性も危惧されるため現在本市が
田川地区清掃してつに対し支払っている
負担金と同様の事務処理をしていただく
よう準備室に申し入れを行ったしかし
ながらこの申し入れは先般正式に却下され
たえ5今後についてえゴミ行政が広域化
することにより本市の事業系ゴミ袋が一定
の役割を終えていることから廃止すること
も視野に入れ検討
するその他の措置を検討するえ2え年度末
における田川地区清掃センターのゴミの
受け入れについてえこ1田川地区清掃
センターにおけるゴミの受け入れ限につい
て田川地区清掃施設組合については本年3
月31日を持って解散することに伴いその
準備として田川地区清掃センターは全ての
ゴミの受け入れを3月28日を持って終了
することが昨年7月に開催された制服組合
長会議で了承を受け決定しているところで
あるこのことから平日の3月31日につい
ては市民が直接ゴミを持ち込むことができ
ないため広報士の2月後及び3月後におい
て住民周知を行ってい
2家庭系ゴミへの影響について家庭ゴミえ
加については新処理施設の新運転に必要で
あり昨年12月9日以降は当施設に搬入を
開始していることから影響はないかこ3
事業警への影響について事業警は本市の
許可事業者が収集し現在も田川地区清掃
センターに搬入しており3月301日に
限っては搬入先がない状況であるこのこと
から準備室に対しては同日の事業警務の
受け入れについて申し入れを行っているが
現時点では調整中であり検討する旨の回答
にとまっているなお却下された場合は事業
者に対し収集日の調整について協力を依頼
する3一般愛物収集般事業者の許可に伴う
推薦についてこ1組合への推薦にかかる
課題今年度の田川地区広域環境衛生施設
組合の規約改正に伴いゴミに関する一般
廃棄物収集運搬事業者の許可権限は組合に
移乗するそこで組合においては今年度中に
事業者を選定し令和7年4月一筆付けにて
新たに許可を与える予定で
あり事業者を選定するため厚生市長に対し
令和7年1月14日付けにて事業者の推薦
依頼文書が出されたところであるが次の
疑問点がある
あ廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7
条第1項においては一般廃棄物の収集また
は運搬を教として行おうとするものは当該
業を行おうとする区域を管轄する市長村長
の許可を受けなければならないとされて
いるものの推薦という手続きについては
見当たら
ない推薦文書は一般廃棄物収集席報告書
12月12月と来し各々の許可事業者が
取引をしている事業署名え工場や店舗等を
報告することとなっており現時点において
はこうした情報収集の権限が及ばない可能
性があるまた個別の事業署名にかかる情報
を提供する必要性について説明がなされて
い
ない推薦文書には推薦された業者に対し
説明会を開催することや同説明会へ参加し
なければ許可申請が行えないなどの記載は
なくこれらの条件は準備室会議や衛生担当
課長会議等においても一切周知されてい
ない学2本市の事業者への許可について
本市が令和2年度から導入している事業系
一般廃棄物各ゴミ収集運搬業の許可制度に
ついては令和6年10月え1日から新たに
2年間7事業者に対し許可を与えている
ところであるなお許可権限については令和
7年4月1日を持って組に移るが本市が
与えた許可については引き続き有効で
ある弧3組合との協議あ環境政策化による
協議本年1月31日にえ組合準備室事務
局長及び課長補佐と協議を行った本として
はに許可権限を移行したい旨の意行を示し
たものの結果として
は事務レベルでの解決は困難との回答で
あったなお主な協議内容は次の通り学校は
1月24日にえ文書提出について最速が
あった際に検討中であるため猶予を申し出
て了承を得ていたことについては文書の
作成に時間がかかるものではないため1月
27日には提出があるだろうと考えていた
がそれもなかったので失明しているのかと
思っていた1月23日の期限を過ぎても
文書の提出がなされず連絡もしなかった本
側に被があるとのことか説明会の開催に
ついては公成市町村に事前の周知がなされ
ていなかったことまた推薦された事業者
のみ説明会の案内通知が出されていること
については組合組合側の権事務であり厚生
市町村に知する義務はないとの
こと広く周知し再度説明会を開催する予定
についてはないとのことまた許可を出す
ことが前提の説明会であるため参加し
なければ許可を得ることができないとの
ことかこA本市が許可を与えている7事業
者のうち説明会に参加していない事業者は
事業者との
こと市長副市長による協議かこは2月5日
副市長が組合長と協議推薦にかかる事務に
ついて本市の事情を説明するとともに公平
公成な事務の執行を依頼したが再度協議
することとなったかこ12月7日市長福祉
長が組長と協議本市からの依頼文書の記載
内容について修正を求められ再度協議する
こととなったえそれでは10ページをお
開きください
[音楽]
えこちらは別子1の田川市長からえ広域
組合組合長のへの許可にかかる依頼文書と
なっておりますそれでは読み上げます一般
廃棄物収集運搬業者の許可に伴う推薦に
ついてかこお願いえ先般来年度の事業系
一般廃棄物の収集運搬にかかる事業者への
許可に関して期組み合い人理室から事業者
の推薦に関する資料の提出依頼がありまし
た疑問点などを問い合わせることなく提出
以来の期限を超過したことにつきましてお
詫び申し上げます本市の対応が原因でえ
事業者の方方に不利益が及ぶことは決して
あってはならないことから今回の事態に
つきまして何卒前書いただきますようお
願い申し上げますえ別子にて本の疑問点を
上げておりますえ11ページをご覧
[音楽]
くださいえ本市における疑問点とえ廃棄物
の処理及び清掃に関する法律第7条第1項
の一般兵物収集運搬業の許可に関して推薦
という手続きは規定されていない提出を
依頼された資料に本市が許可している事業
者の取引先情報が含まれている組合の条例
改正前である段階においては期組み合いに
よる事業者にかかる情報収集の権限が及ば
ない可能性がある今回の推薦が一般平物
収集運搬業の許可と許可の必須条件であり
また業者に対する説明会の開催も含め同
許可の最終条件となることは本市は知り得
なかったえ続いて12ページを開き
くださいえ別2でございますこちらは別1
とえ自賛した環境政策課長から準備室宛て
の文書ですえ読み上げます一般廃棄物収集
運搬業者の許可に伴う情報の提供について
一般廃棄物収集運搬業の許可に伴う推薦に
ついてで紹介があった件について別天の
通り本市で一般廃棄物収集運搬業の許可を
している事業者の情報提供をしますなお
一般廃棄物収運実績報告書のうち契約事業
署名につきましては期組合との協議が整い
次第提出いたしますそれでは4ページをに
お戻り
[音楽]
くださいえかこのう2月13日福祉長が
組合長と協議再び本市からの文書の記載
内容について修正を求められるとともに本
の出について本委員会にて報告するよう
合わせて求められたまた本市の依頼を了承
するか田舎は本委員会での事務報告の内容
次第であるとのことであっ
たそれではえ13ページを開き
くださいえ別子3は市長から広域組合への
組合長への依頼文書でございます
それでは読み上げます一般廃棄物収集運搬
業者の許可に伴う推薦についてお願いえ
先般来年度の事業系一般廃棄物の収集運搬
にかかる事業者への許可に関して期
組み合い準備室から事業者の推薦に関する
資料の提出依頼がありました本年1月23
日を提出期限とする同提出以来に対しまし
て期組合準備室からの確認の電話あったに
もかわらず本市から疑問点などを
問い合わせることなく提出以来の期限を
超過したことにつきましてび申し上げます
本市の対応が原因でえ事業者の方々に不
利益が及ぶことは決してあってはならない
ことから今回の事態につきまして何と前書
いただきますようお願い申し上げますえ
続いて14ページを開き
[音楽]
くださいこの4の3合わせてえ自賛した
環境政策課長から準備室長宛ての文書で
ございますそれでは読み上げます一般愛物
収集運搬業者の許可に伴う情報の提供に
ついて一般疫物収集運搬業の許可に伴う
推薦についてで紹介があった件についてえ
別たの通り本市で一般廃棄物収集般業の
許可をしている事業者の情報提供をします
えそれでは5ページの常談にお戻り
ください
[音楽]
組合の判断和7年2月27日に開催された
法域組合議会において組合長からこのまま
では本市が現在許可している7事業者に
対しては許可が出ない旨の発言がなされた
かこ4県との協議組み合いが行っている
許可にかかる推薦手続きについて福岡県
環境部物対策家に相談したところ以前に県
と組合長との間においてそれぞれの権限に
応じて事務を行うの確認を行った経緯も
あり法的にも県から広域組合に是正等を
勧告するような権限を有していないとの
説明がなされたまた本件について県の上層
部に報告の上え打開策のについてえ検討
結果を報告する旨の回答があった
えそれでは
[音楽]
あはいあそれではすいませんえっとか5
ですねえ想定される影響一般愛物収集運搬
業を行おうとする事業者がこのまま許可
申請の機会を得られず許可を得ることが
できなければ次のような影響が出ることも
懸念されるあえ許可事業者かこは収入の
一部が立たれ会社経営に少なからず打撃を
与えるい事情を知り得ない人からは許可を
取り消されたように見え会社の社会的信用
の失墜となる可能性があるいゴミ排出事業
者許可を得られない事業者と契約締結して
いる場合は新たな許可事業者と契約を締結
する必要があるが金額収集曜日収集時間
などにおいて現在よりも条件となる可能性
があるう本市及び組み合いえ事業者にえ
許可申請の機会を与えなかったことについ
てえ訴訟を起こされる可能性があるかこ6
今後につい
て本市としては田地域においてえ事業に
かかる許可を望む一般廃棄物収集運搬業者
が公平にその機関を得ることを強く望む
ものであり本と組合の行き違いをきっかけ
に住民や事業者に利益が及ぶことは決して
あってはならない従って組合に対しては
適切に適切な措置を講じるよう次の通り
対応したいあ文書の
提出許可申請における組み合い側の行為は
明らかな違法行為であり公平で公成な行政
運営を行うよう直に是正することを求める
文書を内容証明郵便で発想する県との協議
本は県に役とし引き続き協議相談を
行う緊急避難的措置残された機関もわずか
であることから本市によるこれら事業者へ
の教務委託について作に検討するえ協議
申し入れ広域組合に対し事業者の許可申請
機会の確保について協議を
[音楽]
行う続けて
くださいあ委員長えっとすいません過去7
の事業者の推薦にかかる経過については
結構詳細にわたってあの自系列でえ記載し
ておりますので大ぶ時間もしておりますの
でえ要約版となるのが
あ県に出した依頼文の経過の部分が要約版
となっておりますのでえその部分を
ちょっと朗読させたいと思いますはい
それではええっと15ページをお開き
くださいえ別子5でございますえこちらは
あ市長宛て市長から県知事宛ての文書に
なりますそれでは読み上げさせていただき
ます田川区広域環境衛施設組による一般疫
物収集運搬業の許可にかかる事務の適正な
執行について
依頼から環境行政の推進にご支援ご協力
いただき熱く御礼申し上げますさて本市を
含む田川市軍
橋村で構成しております田川地区広域環境
衛生設組合におきましては本年4月から同
組合で共同処理する事務として一般廃棄物
収集運搬業の許可を行うこととなりますが
現在同許可に関して書の通り広域組合に
よる不適切な事務の執行が見受けられる
状況となって
本といたしましても広組合の公成町村とし
て本来の適正な事務執行を目指しており
ます
がいやもう言ってくださいませいやもう
いいです続けてくださいしまし
たえ市長及び本長による広域組合組合長と
の協議を得もなお改善が見込めない状況と
なっており
ます4月から施設稼働に向けてこのまま
推移することは避けなければならない中
県民の生活環境保全の観点からも科の力を
いただきたく広域組による同許可事務の
是正特に一般物春業の許可にかかる事務
業者あ事業者からの申請機会の過去に向け
てご対いただきますようお願い申し上げ
ますえ1主経緯え1広域組合から推薦
以来令7年1月16日木曜日に広域組合
準備室長から準備室各委員宛てえ令和7年
1月14日付け一般廃棄物収集運搬業者の
許可に伴う推薦についてとの依頼文書が
メールにより送信さ
れる廃棄物の処理及び清掃に関する法律に
は広域組合準備室庁からの依頼文書に記載
された推薦という手続きはえ規定されてい
ないことから広域組合が求める推薦につい
て本市における検討を行う中で広域組合
準備室との協議を行う必要を認めたため同
準備室に対して協議日程の申し出を行う
こととなった2依頼文書にかかる提出期限
令和7年1月24日金曜日に同準備室から
依頼文書の提出期限が前日え1月23日で
あるにも関わらず本市からの提出がなない
ことについて本市へ確認の電話があり本市
からは現在検討中につき提出を待って
もらうよう説明し了承されたかこ3協議
日程の申し入れ令和7年1月27日月曜日
上記かこ1の協議について早ければ同日に
広域組合へ協議を協議に伺いたい旨本市
から同準備室へ電話にて申し入れと広域
組合側の都合により老年1月31日金曜日
に協議を行うこととなったこ4事業者への
説明会実施令和7年1月30日え木曜日の
夕方現在本市から一般廃棄物収集運搬業の
許可を受けている事業者から本市環境政策
家に対して同日広益組による本年4月から
の同許可にかかる事業者向け説明会が実施
されたとの情報提供がなされた合わせて同
許可申請には同説明会への参加が条件で
あり同事業者に対しては説明会の案内が
なかったものも報告された5本市環境政策
家と広域組み合い準備室との協議令和7年
1月31日金曜日に本市環境政策科職員が
広域組合準備室を尋ね協議を行った結果え
1広域組合から最速したにも関わらず推薦
を行わなかった本市に費があるえ2え事業
者向け説明会への参加が某許可を得る条件
であり今後の説明会開催の予定はない3
本市からえ推薦の提出期限を猶予する旨の
連絡を受けたがその後も提出されなかった
ため失明しているものと考えていた4現在
本市が許可を行っている7のう説明に来て
いないのは業者であるえご事業者は他の
町村から推薦が行われた5今回の許可に
ついては広域組合内において決済を行った
上で実施している6今回の許可事務は
組み合いの先見であり市町村に伝える必要
はないと考えているなどの説明がなされ
た6市長及び副市長による長との協議上記
括5の協議が不調に終わったため令和7年
2月5日火曜日に本市副市長が同年2月7
日金曜日に本市市長及び副市長がさらに
同年2月13日え木曜日には再び本本市
福祉長はいずれも広域組合組合長との協議
を行いこのうち2月7日及び2月13日に
は本市が提出期限をしたことをお詫びし
つつ事業者の許可申請の機械確保をお願い
する旨の文書を自したがいずれも本にのみ
落ち度がある内容へのさらなる文書の修正
を求められ組合長は本市からの文書を
受け取らなかっ
たこ7広域組合議会における組合長の報告
令和7年2月27日え木曜日に開催された
田川地区広環境設組合の定例会において同
議会議員からはからえ広域組合組合とに
対し上記か6の本市との協議にかかる質疑
があり組合長からは協議の概要が示された
ものの最終的には本市からの推薦がなかっ
たことにより本市に責任があることまた
田川市が今許可を出している7事業者に
ついては現時点では4月1日から田川市の
事業系のゴミは搬入できなくなるとの報告
はなされ
た以上でございますはい長あの以上でえ
一般廃棄物収集運搬業者の許可に伴う推薦
等にかかる一連の経過そしてえ今後の方向
性についてえご報告させていただきました
はい以上でございますはいえ今執行部の
説明が終わりましたこれに質疑意見あり
ませんか
はい小これ
あの田川市だけがなんかあの許可
推薦を出してないからこうなったんですよ
ねでえっとこれ読よっ
たら7業者今高橋があま許可出しててその
うち5業者は予想の自治体から推薦が出て
たってことでしょ同じ条件で
同じ条件ですよね高橋にも出した条件と
同じ条件が各長村に出ててでそからはご
業者が出てますで高はその中身がちょっと
これおかしいじゃないか推薦というものが
どうとはとかえお客さんのなんか名簿を
出すのがどうなのかとかいうことで結局
送れてしまったんですよね要はこの間から
言うけどこれ遅れる前にそのちゃなかった
んですかそうだったその疑問に思った時に
三君が疑問に思った時にこういうの出して
いいんかなとか推薦という手法があるのか
なとかいうことをお互い協議する時間は
なかったんですか
ねはい委員課長うん組合組合側から求め
られた事業者の推薦文書についてはま先に
ご説明があったかのようにあの疑問点が
いくつかありました当然その疑問点につい
てはあの経過のあの
細部渡る部分についてはそのそういった事
系列ありますけれども21日の段階で私が
把握してえそしてそれらにするかかる問題
課題についてあのまず調査するように指示
を出してますでえまそういったこともあり
まして
えあの疑問点がいくつかあったためま回答
文書は提出しなかったのではなく提出でき
なかったでこのようなことも踏まえてあの
現あの公益組合事務局の方に協議の
申し入れを行って協議を行ったところで
ありますあの本来であれば現地点で許可
業者である田川が出した許可については
あの広域組合の権限以上によりですねえ
広域組に消される要は許可事業者が期間満
までの
許可許可業者のままであるちゅことを考え
られるんですけれどもまこのためですね
事前にやはり技すべきだだったと思ってる
うんはいはい委員長この問題ね僕はね些な
ことやったと思うよ最初はさえなま
その課長が忘れとったとは思わんけどもま
そういうことを調べて年にに調査しよっ
たらついつい時間が経ってしまったと本来
であればもうちょっと丁寧に競技を
申し入れてここはうち出したくないちゅう
か出す必要ないと思うけどとかいうことを
やってればなんちゃなかったと思うんです
よね時間的余裕もあったしでもやっぱこれ
こういうのもやっぱ日頃からこう組み合い
側と田川だけなんか溝がどんどん深まって
いけよようで私心配しったんですよで結果
これ読よったらその結果どうなるかって
いうのがその市民というか事業系ゴミを
出ししようま方々に影響が出るそしてえ
仕事をされてるそのえゴミ収集運搬してる
方々に影響が出る
でそういったことは絶対あっちゃダメだっ
てことをたくさん歌ってますけどもだっ
たらなぜもうちょっと早くその間に立って
あの環境政策家が対応しなかったのかって
のが一点と最終的には剣にこう泣きつい
てるような感じになってしまってるけど
この間のえっと広域環境衛生施設組合議会
においてね副市長あの組合長から報告あり
ましたよねこの件に関しての時は確かあの
田川さんはいつも組み合いのせいにして
こうななあれだこうだっていうまこういっ
たことおっしゃるから時間的に
こうま締め切られてしまったということに
関してはまず委員会にかが謝罪してこちら
のえま準備不足かなんかでえちょっとあの
対応が遅れてしまったということを
ちゃんと委員会で報告してくれたら組合の
のせいにはもうできんからそしたらもう
この件はすぐにえ許可を出そうというよう
な考えがあったにも関わらず委員会で報告
もされんそして言い訳のようなこと
ばっかりこう言ってくるからまた溝が
深まってるという風に僕は取って
ますいいですか僕はですねでそれをまたね
ええこういう風にこうできなかった理由を
ずらっと重ねてねで県とこう相談よしっ
たらどんどん溝が空いていくけど最終的に
は市民と業者に迷惑をかけるじゃないです
かち前から言うよ
ねでやないでやっぱり1番最初に協議を
やっぱ悪いとこ悪いで謝罪して協議して
言って問題解決を図るべきじゃないですか
ね市川
はでしょだってどう考えても田川市以外の
自治体全部もううまくいってスルーしてる
んでしょ4月1日から事業警護も回収して
うまくやっていけるんですよね高橋だけが
いつもこうなんかもギシギシして言ってる
じゃないです
かでその田川だけがギシしようにけど今回
はこれに対して市民と業者が被害者になる
んじゃないですかてことを言ってます私
からは以上
です意見ということ何ですかはい他にあり
ません
かうん
長はい勝議員えま組の対応はま全く理解
できない対応をさえているという風に思い
ますえまただ田としても疑問点等々あった
としてもま
あのそういった対応する組み合いですから
え申請だけしておけばよかったのにと思わ
ざれいませんうんまただ
あの市民や事業者に不安を与えるべきでは
ありませんのでもう間がないですよね4月
からですからですからここに書いてるえ
緊急避難的措置としてのえ事業者への業務
委託について早に検討するえそれは必要か
なという風に思い
ます以上意見でいいですかはい他にあり
ませんか
委員長
はい委員
長まこういう場であまり感情的になると
いうのは議員とし
てあってはならないとは思うんですが言葉
を選ばず言わせていただくとほらねって
ことなんです僕からする
とこういうことがあるの
で私はあの約の変更等について燃やすこと
には賛成ですとえ市民の方に迷惑かけるの
はいけませんので燃やすことには賛成です
ただその以下の許可権とかそういうことに
対して
は反対ですなぜなら市の時にこの前の一般
質問でも言いました
けど顧客大長を提出させてるんです
ねそれについて区長本人が言ってるんです
これ
をまあの時私も言いますけど100歩譲っ
て行政がいただく部分は情報漏洩にはなら
ないけどもこれを他の方に渡すとこれ情報
例ですよ
と本人が言われてるんですねでそれが
調べるとどうも違う業者さに渡してると
いうこと私は今情報を突き止めてるんです
がじゃそれを実際どうなんですかていう
質問に対して答えてくれないんですよね今
答えてくれない状態ですということは渡し
てるかもしれないし渡してないかもしれ
ない状態ですが答えないということは私と
してはもう渡してるから答えられないじゃ
ないかという風に捉えますそうなった時に
今回もそうですがまた顧客の情報を推薦と
いう形でえ出しなさいとなった時私だっ
たらですねまたそういうことされると困る
んで渡せないんですも普通の考えですこれ
解決してないんです
よ解決していや私してないですよと何も
違法のことしてませんってはっきり言って
もらったらどうぞでいいん
です解決してなければまた同じようなこと
されたら業者さんに迷惑かかるんですよ
市民の方に迷惑かかるんですよ
ねそういったことで慎重になるというのは
え理解はでき
ます1点ですね
でももう1点これあの今あの報告の中で
こちらから協議を1月27日にえお願いを
されて公益組合がの都合によって1月31
日に協議が行うこととなったっていう風に
書かれてるんですよ
ねで説明会
は30日え30日ですか
ねうんこれ競技申し入れてるんですよ
27日
に21日に申し入れてあちらからイその
競技は1月31日にしてくださいっていう
ことになったのに30日に説明会します
かおかしくないです
か仮にですね行政同士のやり取りの中でま
私たち民間もそうだとしても人との
やり取りでまちょっと不適がりましたと
なった時にちょっとその不ギアによってえ
1日2日ちょっと遅れてしまいましたて
なった時に普通だったらですよ分かりまし
たじゃちょっと待ちますっていうのが普通
じゃないんです
[音楽]
か普通だったらそういう事情があるんだっ
たら説明会ちょっと1日くつか伸ばします
ねというような思いやりのある付き合いが
普通なんじゃないんですがで多分先の員も
言われたんですが溝が深まってるという風
に感じられるまそれが私が9月議会の時に
既にそう思ってたので溝が深まってるから
こういう落ちをしてくるというのがえよい
に想像ができたんですねなのであの規約の
変更に関して私は反対させてもらった
もちろんだからと言って田川市議会として
ええ可決されましたので祝しと進めさせて
いただかなければいけないんですがもこう
いうことをもやってくるんです
よ
あのこういうことを書かない方がいいです
よっていう意見ももちろんあるんですが
これが事実でこういう
もう言葉
を選ばず言うとなんかこうもう大人の対応
じゃないんですね見てる
といや日がった部分があったとしてもじゃ
そこはカバーしましょうね住民のためにと
かえこれで許可をやらなくなると例えば
これえっと事業者さん大変なことになり
ますね仕事がなくなったりと
かそうなった時にじゃあそこはさすがに
バランスを考えるとあの大変なことになる
んでそこはちょっと待ちましょうと
かするのが一般的な話だと思うんですよ
ねそういうのやっぱできないような状況今
なってるでそれが要因に本当は予想できて
たんですがなのでちょっとあの言葉悪い
ですが僕からするともうもうこういうこと
ですということのこれは結果なんですよ
ねなのでまちょっと
あのちょっと感情的になって変な言葉遣い
したかもしれませんけども今後ですね
もちろんもこれもまた過ぎたことなので
これに対してしっかりと田川としてもう
既然な態度でですね対応していただきたい
これは強く要望してします以上
です他にありますかはい小崎議員はいま
色々な意見があってしるべきと思います
けども誤解があってはいけないので私が
報告を受けたことをきちっと念押ししとき
ますけどもえ高橋さん高橋市と組み合い側
というのは大きく溝今空いてます福井所も
おっしゃったようにですねでそこに
おいて田川市はこのようにその許可を推薦
所を出しそびれたことに対して事務方が
これ失敗しとじゃないかとまずはですね
まずまずその出し出しそびれたということ
に関して申し訳ないとちょっとえ色々と
調べよって時間かかりましたと言った時に
田川市っていうところはいつも色々行って
くるから市の時みたの許可権限の時みたに
なりたくないからまず自分たちの失敗した
ことを委員会で報告してくださいって言っ
たという風な報告を受けてますそこを
飛び抜けずっとできなかった理由ばっかり
ずっと出してきて現在に至っていると僕は
聞きましたですよねそこの滅びを早く直さ
ないとこの問題は解決しないと思います私
はですね以上ですえ
意見でいいですかはい
はい他にすいませんちょっといちょっと
また確認したどっかに謝罪して拒否
申し入れたって言われてませんでしたっけ
文章はずっと謝罪しあ文章で件えっと10
ページとか謝罪されてるんですよ
ねそれに対してえ本にのみ落ち度がある
内容へのさらなる文書の修正を求め
られるちょちょっと意味がわかんないん
ですよ本師にのみ落ち度がある内容への
さらなる文書の修正を求め
るってどういうことなんですかねもう
こんなことします
普通そして組合長は本誌からの文章
受け取らなかったこれも組合長としてあま
行為じゃないですか何ですか受け取らな
いっ
てえっともう1点どっかにですねえ
ません
ね
ええすいません5ページです
ねえ5ページのまあのま全ページの4
ページのかこUから続くんです
がえ本市の依頼ですねこれま依頼というの
はまあの謝罪をしてちょっと受け入れて
くれないかという依頼だと思うんですが
それに対して本市の依頼を了承するか否か
は本委員会での事務の内容次第で
あるこれはえっとこの文章だけ読むとえ
本市の本委員会の事務報告内容によっては
受け入れますよそやえ内容が気になら
なければ受け入れませんよって言ってるん
だと思うんですようんいうことや
ない行政がですよ感情の気分でこんなこと
言ってんですかって僕は思ってますここで
あの今の公部の方に言われても思部の方が
言われてるんじゃないんでうんあのすい
ません攻めてるわけでもなんでもないです
がおかしいと思い
ますでえそれによってまあの2月27日の
公益組合会議においてはまもう組合長から
小までは現在許可している7事業者に対し
ては許可が出ないということはっきりもう
言われたということなのでまこれが先ほど
もちょっと繰り返しになるんですがそう
なると大変なの損失を業者さんにえこらせ
てしまうということありますのでそれも
含めてまたしっかりと対応をお願いいたし
ますあのえっとちょっとあのここちょっと
ここ整理したいんですけど今小崎議員は
えっと組合議会の中で委員会にきちっとま
落ち度があったちょっと言葉間違えちゃっ
たごめんなさいまそういった不手際があっ
たちことでお詫びをしなさいというような
内容のえ委員会でのという話ですよねで
ここ抽象的で事務国の内容次第って書いて
ますけどここのちょっと意味ちょっと整理
したいんです
けどこれ以上のことはないのかま内容次第
とはい副長あ副市
[音楽]
長えっとですね1月の31日に事務レベル
でええ環境政策家と向この組合の事務局で
協議をしてまそのそこで決裂をいたしまし
たでまそこで日もさっちも行かなくなった
もんですから私の方に報告があってそれで
はちょあの私が会いに行こうということで
この競技が始まったんです第2弾がですね
で2月の3日の日にまず電話でえと協議を
しました経過説明とあと日程の調整で2月
の日にっていけるということだったもん
ですから2月の5日はですねとりあえず
え田の主張としてはま今回ですね
え23日締め切りの文書が24日以降も
出されてないよとまそれについては私ども
の事務連絡上のミスがあったということで
その場で私は謝罪をいたしました謝罪をし
てえそこでこれまでのとを説明してそう
いう意味はないんですよとか色々と話をし
た中でえまそこでは高等の協議だったもん
ですがそれも1時間4分ほかかりました
けどですねでそれではあの次はえ文章を
持ってきてほしいとで謝罪の文章と来るの
ならトップが来るべきだろうという話が
あったもんですか分かりましたそしたらえ
私市長と話をしてえまた日程調整をさせて
いただきますということで2日後の2月の
7日金曜日の5時にえ大町長をお尋ねし
ましたあま組合長ですねでその時に文章と
えも市長と私も自らあのもう謝罪もいたし
ております高等でのですねで謝罪の文章も
お持ちをいたしましたけどまそこの文章の
中身がちょっと気に召さなかったという
ことで修正をしてくれという話がありまし
たでま我々としてはもうどうにかこの問題
をですねえ事業者の方にこう不利益が困ら
ないようにということでそこはもう修正は
いたしましょうということで次は私が来
ますということで次の週の13日木曜日
10時にえ会いに行きましたでそこでまた
再度文書の修正をしたものをお渡しをして
え受け取りの方をお願いをしたんですがま
そこで40分ぐらい協議はいたしました
けどま最終的には受け取れないとま文書の
中身がまた再度え置きにさなかったようで
中正を再度求められるような形でえ終わっ
たとでえ私との協議はそこで一旦中断をし
たという経緯がございますで私としては
まだ協議が継続していたという風に感じて
おりましたけど2月27日のえ組長の長の
報告の中ではもう許可は
しない方向だという方針が示されたもん
ですからあれとは思っておりましたあの
ちょっと私が聞きたいのはこの委員本委員
会での事務報告の内容次第ということを
ちょっと聞きその経過についてはま分かり
ましたまそれについてはまた皆さんご議論
があったらやってもらったら
とこの部分ですあ
あのま3度協議をいたしましたけどその中
でえっと件がありましたまずは文章の修正
をするということそれとえ今回の件を厚生
委員会の中でま田の方にえ事務連絡上の
ミスがあったということを話をしてくれと
先ほどあの小崎が言われたよなことと同じ
ですえそれともう1つの条件がございまし
たけどこれについてはちょっと差し替え
たいと思います以上3つの条件がござい
ましてはいまちょっとそれはも行政上で
言われないことがあるということについて
はそれ深くはちょっとあの踏み込めません
がま謝罪をしろといういう謝罪の
報告以上はいあのえっと1回高頭で謝罪を
いたしました2回あの文書でも謝罪をし
ましたがえその文章の中身がちょっと気に
いやいやちょっと私が聞いてるのは本委員
会との事務報告の内容についてこの書き方
やったら受け止め方が違うんで
まあがあったらいけないので私が確認し
てるんです小崎議員も言われてるのと
ちょっと違いますからね受け止め直接聞い
た人と我々これだけ見るとだから内容次第
であるというのはあのちょっとよく理解が
できないんでそこを整理しているん
ですそのいいですか
というのは修文の中身が組合長の意に沿っ
た形ではであれば受け取りますとで最終的
にはあとは組合の判断ですよということは
いいすいません委員会での事務報告の内容
次第ですよここあの5ページ5ページの上
やね5ページの上あ事務報告の内容次第と
いう話ですかだそこに
えっと私にミスがあったということを言っ
てくれればいいということです
そそれがあれあれば許可については
考えようといううんことでし
た
そのミスがあれば
えっとまそのミスがあったいうことは説明
をした説明してますで終も出したでミスが
あったということで今報告受けてるんです
ね今報告受けてるんですよ
でこれこの内容次第でどうするかというの
はまこのこの2月の13日から時間は経っ
てます1月ぐらいねしかし委員会の中で
それを説明するとかいうことのことは今
まで私たちもちょっとよくわからないんで
ま今日になったわけですけど今日これを見
てまどのように判断されるかということで
判断委会によってはあまたあのま副員長が
言うたような話になっていくのかというの
もありますけど一応事務報告は受けました
今日でだけどもうすでに許可はしないと
いうのは2月27日に表明をされていると
いうことなんですねそこの確認させて
ください委はいえっと私あの東部議会の方
にあ小池と東部の方の議会の方にえ出席を
させていただきましたが犯の報告の中で
確かそのようなことを言われておりました
はいま一応ちょっとここで1回整理します
でまそういうことですけどまそれについて
何かまたあれば委員さん委員長もあれば
特別いいです
かま委員長
いいま繰り返しになりますけどあのここに
書かれている許可申請における組合側の
行為は明らかな違法行為許可申請における
区名側の行為は明らかな違法行為というの
はその通りだと思います
でこの間の組み合いの対応全く理解はでき
ませんで首と組み合いの2これはもうまた
埋まらないえ問題だと思いますで繰り返し
になりますけど市民や事業者に不安を
当たるべきでありませんのでもうすでに3
月11日になっていますのでえ現実な現実
的な対応これも早に急いで取り組んで
いただきたいと思います
あのまちょっと文章の書き方はちょっと
あの
え今言われたような内容ということで修正
をということになるんですかねここ内容
次第というのはまその内容次第今から内容
がどどう受け止めてどうなるのか分かり
ませんけどね
うんま一応あの様々意見が出ておりますで
ま
あの一応
その個々の詫びの文章ちうんですかの中で
も
え疑問点について
え
え質問もしなかった問い合わせることなく
まここがやっぱり事務的な落ち度があった
という風に理解してよろしいんですか
ね期限が来た
けどはいえその捉え方なんですけれども私
のはこの先ほど
説明行っておりますけれどもうんえまず
内容について協議の申し入れをしてるん
ですよねあの当然最速もいただいてます
けれども了承もいただいて協議の申しもし
てで当然私どもその揉めることを望んでる
わけではないんですよね当然そのこの施設
の管理運営が円滑にできるようにまたあの
住民や事業者に不利をこらないようにるの
は当然行政の務めとして考えておりますの
であの前書いただくよう知り行って
ちょっと課長いいはいいやその期限が過ぎ
た後じゃないですか競技を申し入れたっ
ちゅうのは待ってくれちゅ時その期限が
過ぎる前ならそれはそれで待ってくれち
競技の申し入れをしたっちゅうのは分かる
んやけどまそこら辺についてえちょっと
この文章とのこう整合性ちゅいうのが私の
中ではま理解ができなくなってくるんでま
そこちょっと教えて
ください
うん整合性うんいやいやその市長名でえ
まず市長名とかええ課長名とかであったの
がえっとま例えば10ページで言うと疑問
点などを問い合わせることなく提出以来の
期限を超過したことについてはお詫びし
ますちゅいうこの一分で言うとを見るとま
疑問提出期限の前に疑問点問合わせしとか
ないいかんやったちゅう風にこう書いてる
ように見えるんですけどそこはそこで1つ
あの1点ちょっととしてのなんか詫びをし
てるわけですからここを私言ん
ですはいあの先ほどもちょっと委員さんの
中からもご意見出ておりましたが本市と
組合のすれ違いの対応が原因でえ事業者の
方々に不利益が及ぶようなことは決して
あってはならないこれ当然私とももう認識
しております理解もしております今回の
事態についてはあの先ほど申しました前半
の方で示しておりました疑念ですねまず
そのことを解決して円滑に進めていこうと
いうのは私も年頭にありましたの
でそれでも結果あ期限が過ぎたから
受け入れないという話になりましたのでで
あればもうあのこの時代については円滑に
納めなければならないと判断しまして前書
いただく姿勢で望んだ当然その1月31日
に競技を申し入れして協議を行った際にも
しっかり詫びしてしっかり連携してやって
いこうということでお話をさせていただき
ました以降副市長市長も協議を組長と行っ
ていただいておりますがまず詫びさところ
でえ協議に望んだしかしながら結果として
は2月27日の組合議会においてえ組合長
報告はこのように先ほど説明されたように
なされた
であれば事実をお伝えして
え住民やあ事業者にですね不利益はこら
ないようまた影響出ないように伝承して
いくあ当然私その勤めていく義務もござい
ますのでえ一応このような形でご報告させ
ていただいたただそのためには当然
え県にも相談しえ顧問弁護士にも相談しえ
1番最善である考え方について今回整理さ
せていただいてご報告させていただいたで
今後といたしました最後にまとめており
ます通り
[音楽]
え何ページです
かえ6ページになりますけれどもね今後に
ついてえこの4つの方針を今後進めさせて
いただきたいという風に思っております
うん分かりましたあのまいにしてもあの
市長とまえ副市長で言ってまこの文章を
出したわけですからまそこはそこでえこれ
は1つの事実だという風に思っております
ただ今後についてえどのようにするのかと
いうのは今方針示されましたので
え最終的にはあのお互いがあお互いがち
いうよりもその
えちゃんとこれが
あ訴訟は起こされる可能性があるという
ことをそのようにならないようにえ事業系
のゴミがえ
え運搬できるような中身にしていただき
たいという風に思いますそれで1番はいえ
他にありますかはいええっと先ほどもあの
福井長が言われましたあのこれを見る限り
本当副委員長が言われることもやっぱ十分
分かりますし
ただその先ほども議会議員でえ参加された
え小崎議員もあのちょっと自分が受けた
あれとはちょっと違うんではないかという
説明もありましたでそれを聞いてえ私たち
議員はやっぱり
その双方のやっぱり意見聞いてちゃんと
あの公成公平にですね判断しないといけ
ないんじゃないかなとはちょっとつくづく
思いましたのでえ今後そういう取り計いも
あってはいいんではないかなとははいはい
りまし思いましたのでよろしくお願いし
ますあのまあのま様々
あの意見が出されましたえでもいずれにし
てもあの今
あ出てますけどまこの方針が出てますから
え許可があ許可されるとか今も許可権は
こっちにまだあるということで言われて
ますのでまそれはそれでえ
え今後の対応というのをこう考えていくと
いうことですからとにかくいずれにしても
え解決する方向で進めていいっていただき
たいと思います他になければこの事務報告
終わりたいと思いますけどよろしい
でしょうかはい
はいじゃああこれでえ環境政策化終わり
ますえ
があ終わる前にすいませんえ申し訳にあり
ませんがえ本年3月31日を持って退職さ
れる方からご挨拶がいただきたいと思い
ます市民生活部長の水口部長です高かった
ね
このえお時間取っていただきありがとう
ございますえ私あの3月31日をてえ
いたします昭和58年え大学1年生の時に
え本日の最試験にけまして合格しましてえ
59年に大学を辞めてえ以来41年え
この頃数て見ましたらえ15回ほど移動を
しておりましたでえそのうち約半分がえ
この厚生委員会が所管する書でえ皆様方に
は長い間おしになりましたそして
あの1つ前ですがえ議会準備局長としまし
て勤務したおにもえ議員各院に置かれまし
てはあの優し接していただき色々感謝する
ところがえ多いところでございます
えさあと3週間でえ退職してえ再議用の形
ではえ役所の方には出てくるれております
えまたえ姿を見たらえ声をかけていただき
たいと思います本当あの長い間えどうも
ありがとうございまし
たえ以上持ちましてえ環境制作終わります
お疲れ様でしたちょっとここで休憩します
それでは休憩前に引き続きましてえ
え公生委員会を再開いたしますえ保険福祉
科に入りますえあごめんなさい
えっとすいませんええ5番保険福祉科に
入ります議案第6号え令和7年度田一般
会計予算を議題といたします部の説明を
求めます委はいえ課長はいえそれは説明
いたします説明資料の1ページをお願い
いたしますえ事務事業の概要についてで
ございますが記載の通りとなっております
のでえ説明は省略させていただきます2
ページをお願いいたしますえ総括表ですえ
常談歳入下段歳出となっておりますえ常談
歳入につきましてはえ15の2の2と書い
ておりますところですねえ衛生費金補助金
が減額となっておりますえ最初につきまし
てはえ大きなところで申しますと4の1の
4予防費というところでえ増となっており
ますえ3ページお願いいたしますえ冗談
ですえ社会福祉総務事務費でえございます
え地域福祉向上のためですねえ事業を行っ
ておりますがあ事業の管理運用に関するえ
有するですね全体的な経費を挙げており
ますえ会計年度任用職員6ヶ月間の任用を
予定しておりましてえその額が増額されて
おります番でございます日本関従事者の
事務費でございますえ募金活動及び建活動
等を行っており
え募金をいいたですね地区に対してえ貢を
行っておりますそういった費用になって
おりますえ4ページお願いいたしますえ
社会福祉団体活動女性事業費でえござい
ますえ社会福祉団体をの行う活動に対して
補助金を交付するものでございますえ来
年度につきましてはですねえ田川保護区の
保護司会高橋部の補助金を増額10万円と
を上げてえあげさせていただいております
え下段でございますえ中士計画策定推進
事業費でえございますえ地域福祉計画を
ですね推進していくための経費でござい
ますえ来年につきましては第3次の地域
福祉計画の策定に向けましてアンケートを
実施する予定にしております5ページお
願いいたします冗談です社会福士え法人の
関係事務費でございますまいわゆる法人
監査にかかる事務費を挙げておりますえ
下段お願いいたしますえ商綾世代えが患者
在宅療養生活支援事業費でございますえ
これも例年通りですね開けさせていただい
ております6ページをお願いいたしますえ
ここからですねえあすいません6ページ
ですねアピアランスケア推進事業費で
ございますえ事業のですね申請の見込み
人数の増により増額させていただいており
ますえでございますえ地域括アシステムの
推進協議会の運営事業費でえございますえ
外部員にかかる車両金などの費用として
上げさせていただいておりますで7ページ
ですえ冗談ですえ災害調金の支給災害金え
支給等事業費でございますえ災害によって
被害を受けた方ですねまたその遺族等に
対するものでございます
え下段でえございますえ骨等移植ドナ女性
事業費でございますえこちらにつきまして
はですねえ例年通り挙げさせていただい
てるとこでございます
8ページお願いいたしますえこちらから
歳入になります1番上ですね県支出金で
ございますえ災害援護費負担金でござい
ますで2段目でございますこれも県の支出
金でございます社会福祉費え補助金で
ございますえ内容は記載の通りとなって
おりますで3段目ですこれも県の支出金で
ございます保険衛生費補助金でございます
で1番したですねえ繰入れ金でございます
で高齢者等保険福祉基金繰入れ金です各種
事業を行っておりますのでえそのための
繰り料金としてえ歳入としてあげており
ます9ページお願いいたしますえ冗談です
初入ですえ座入として挙げておりますえ2
番目でございますえ主体でございますえ
災害え援護資金の貸出金ですねこれもあの
貸し付けがあった場合のための予算として
挙げさせていただいておりますえ続きまし
て10ページですねこちらから保険
センターの費用になりますえ地域自殺対策
強化事業費でえございますえ各種事業を
実施する際の車両議員等の予算として挙げ
ております段でございます一般介護予防
事業費でえございますえこれもですね各種
事業を行っておりましてえそういったあの
ま事業地域の要望等ですね受け入れながら
やってる事業でございますえそれに伴い
まして多少の変更がございます11ページ
お願いいたしますえ後期高齢者の保険事業
費でえございますえ年間等でですね健康
教室などに出向いていってえ啓発活動など
を実施しておりますえこの増減等について
は会計年度任職員のえ報酬等が主原因で
ございます下段でございますえ保険衛生
一般事務費でえございますえこれもですね
各各種協議会の保経費とですねあと大きな
ところがシステムの標準化にかかる
システムの費用となっておりますえ12
ページお願いいたしますえ冗談です保険
衛生関係え各種助成金でえございますえ
これにつきましてはえ人数のですねえ原に
伴まして減額が生じております下段で
ございます健康教育事業費でございますえ
運動習慣のですね改善のための運動教室
などを行っておりましてえ予算については
あ5912000円減っておりますがえ
社会福祉協会で行っておりました秋
トランプにもあのま保険センターとかです
ね各地区の数を増やしたりしておりますの
で減になっておりますそれで厳格になって
おります13ページお願いします冗談です
え健康審査事業費でございますこれ各種が
検診ですねえ集団検診と個別検診とか色々
あるんですがが検診
のえ費用になります実際の検診件数に
近づけるためにえ減額させていただいて
おりますえ段でございます健康ポイント
事業費でございますえこれもですね
え300人程度新規でえ増やすような
見込みになっておりますのでえ費用の増と
なっておりますえ14ページでえござい
ますえ予防接手事業費でえございますえ
これあの後ほどですねえ退場方針ワクチン
と説明いたしますがえ通常ですね行ってる
もんでございましてえ増額がですね942
19万円となっておりますがこれ実はです
ねえ昨年の投資さんとの比較になっており
ますで昨年は新型コロナのワクチンの予算
を補正予算であげておりますのでえこれ
ぐらい違って見えるんですがえ実際の
ところですねえ令和6年度の実績と同じ
ような金額になります下段でおえ下段でえ
予防摂取の女性事業ですこれはあの特定の
条件を満たした方に対するえ女性の事業に
なります15ページお願いいたします保険
センターの施設費でございます施設に
かかる費用を上げさせていただいており
ますえ下段ですえ間医療特別会計繰出金
ですえこれ高地区休刊センターで行う事業
費用ですねえ投資も負担しておりますその
負担する費用になっておりますえ16
ページをお願いいたしますこっから歳入
ですねえまず国庫の支出金ということで
ございますがえ冗談はですねえ7年度は
ございませんでえその4番と書いてある
感染症予防事業費等補助金についてはです
ねえ1部分あの該当しない部分がありまし
たので全額減額となっておりますえ次の談
です社会福祉の社会福祉費補助金でえ
ございますえ記載の通りとなっております
で保険衛生費補助金でございますが1番さ
ですねえでございますがこれも各所事業の
ですねえに伴って変わってくるんですも
先ほどあの私が申し上げました社業での
ケアトランプの事業この事業をですねあの
ちょっと切り替えておりますのでその減額
ということになります17ページお願い
いたしますえ初収入でございますえ雑入で
ございましてえ内容につきましてはえ記載
の通りとなっておりますであとですね18
ページえ以降ですねえちょっとワシン摂取
にかかる説明を
つけておりますのでお願いいたしますまず
18ページですえ1番目ですhpbヒ
パピローマウイルスのいわゆる支給系が
ワクチンのキャッチアップ摂取の炎上に
ついてでございますえか1番の赤からまで
はですねえまず摂取鑑賞の一時的な最控が
ありましたとえあったんですがまたこれ
再開しておりましてでえ右のところの1番
下のところにですねキャッチアップ摂取が
令和4年度から令和6年度まで実施される
こととなったということでありますので
本来であれば今年度末で終わるはずだった
んですがかこ2番ですねえキャッチアップ
摂取の延長でございますえこれは令和7
年度末まで延長されましたよということで
え国が方針を示しておりますで対象者に
つきましては次の全てに該当するものかこ
のあですえ平成9年2月2日から平成21
年4月1日生まれの女子でえhpb
ワクチンの摂取が完了していない方これ
あの3回今のあのワクチンは3回打つ必要
がありますのでそれが完了していない方
そしてう令和4年え4月1日から令和7年
3月31日までに1回以上摂取してる方と
いうのが条件になってまいりますえ負担額
については無料となっておりますえ3に
ついては投資さんですね来年度投資者さん
で計上させていただいております19
ページお願いいたしますえ引き続きまして
体上保ワクチンの定期摂取化についてと
いうことでございますえまず経緯でござい
ますがあ国はですね平成28年度から体上
方針ワクチンの適正化に向けて議論してき
ておりますであの結論申し上げますと令和
7年の4月1日から定期設置の対象となり
ましたで者についてはあ次のいずれかに
該当することということで書いております
がまずあえ令7年度内に65歳になる方7
年度内なのであの考え方としてしましては
いわゆる学年ですね65歳になられる方と
年度内にですねえとなりますで今ですねえ
これあの5年間の経過措置なんですが70
歳75歳80歳85歳90歳95歳100
歳となっておりますが5年間経過措置です
のでえ70歳以上の方も全てに当てはまる
という形になりますでですえ11歳以上の
方そしてAです60歳から64歳かこ万
年齢の方で人免疫不全ウイルスによる免疫
機の障害があり日常生活がほとんど不可能
な方ということでこれあのえ意思の判断に
よると思いますがここの部分ですね60歳
から歳これがあの学年とかの年度の年齢
じゃなくて万年齢ということになりますえ
これあの摂取するフムですねえま医療機関
の方もえ気をつけていただきたいところで
ございますであと自己負担額についてで
ございますえまずワクチンがですねこのあ
え乾燥弱毒性の水筒ワクチンといえ乾燥
組換え退場保ワクチンというのございまし
てえこの弱毒製の弱毒の名ワクチンという
のがあ3000円とでえ胃の部分があ
組み換えワクチンですねこれが6500で
これがあの2回打たないといけないという
ことになっておりますであの高いのに2回
打たないといけないということなんですが
これもあの厚生労働省の資料を見ますとえ
まず上のワクチンあのワクチンの方につい
てはですねえちょ弱毒性と申しまして毒を
弱めたものをえ摂取して免疫をつつけると
いうような仕組みでございますでええ
組換えワクチンというものにつきましては
これ不活っていうらしいんですけどえその
毒性を不活ですね活性しないような状態に
して打つワクチンなので2回打つ必要が
あるとで効果についても今のところこの
高い方が効果があるというような数字が出
ているようでございますただし実際ですね
田川市内とかま田地区でえ打っていただく
ま意思ですねえその医療機関の判断で
どちらを打つかとかまその詳細については
まだあの把握してるとこではございません
えちなみに生活保護者中国残留法人などに
対するものについては無料ということで
ございます予算措置ですで国の方針が決定
されてからえ各機関との協議に時間を用し
たためですねこれあの退場方針枠について
は令和7年度の当選算では計上できており
ませんえしかしながら国がですねえ令和7
年の4月から開始ということの方針を出し
ておりますのでえ本手についても4月から
摂取を行うことができるようにえしたいと
思っておりますでこの予算についてはです
ねワクチン各種予算上げておりますでこの
予算の範囲内で摂取を開始一旦すると
そしてえ実際のこの体上方針ワクチンの
予算については6活補正で計上させて
いただきたいと考えておりますえ20
ページお願いいたしますえ新型コロナ
ウイルスワクチンについてでございます
これも現在もですねえ令6年度からあのま
予防法摂取上のbというのに位置付けられ
てやってるんですがえ実は国がですねえ和
6年度は8000300円え1回あたり
出しましょうということでやっておったん
ですがその8300のえ国が出す分につい
てまだお示しが来ておりませんえですので
え実際の自己負担今2000円ということ
でえ摂取していただいてるんですがこの
自己負担がですねこの国の方針のま出し方
ですねこの金額とかによってですねえ自己
負担が変わってくる可能性が出てきており
ますえそれについてこ3のところですね約
5000円程度になるんじゃないかともし
国が出さなければの話ですけどえそういっ
た見立てでございますえ説明は以上となり
ます承認していただきますようよろしくお
願いいたし
ますはい課長の説明がありましたこれに
質疑意見ありません
[音楽]
かいいですか安委員長はい勝えっと
田川保護保護司会の田川支部にえ今年度
からあ次年度から10万円のえ補助金を
つけていただいたということであのま保護
士の皆さんえ基本的にはボランティアでえ
活動してますしえその上で年会費1万とか
1万5000円えみんなで出し合ってえ年
に何度も研修会を開いたり視察に行ったり
しながら勉強しています本当にあの真面目
に活動されておりますのでえ10万という
額は少ないけどえきっと有効に使われる
ことだという風に思います以上
ですにありません
[音楽]
かありませんはいえ内容でありますので
この議題を終わります次に移りますえ議案
第9号令和7年度田休医療会計予算を議題
といたしますえ執行の説明求めますはい
上はい課長はいえそれでは説明いたします
資料の1ページをお願いいたしますえ総括
表でございますえ冗談歳入ですえこれに
つきましては事業収入でえま比較としまし
て9405000円増えるというような
見込みでございますえあとですね大きな
ところで言いますと基金のレ金の変更とえ
そしてえ危機購入のためのですね事業祭を
計上させていただいております
えと以下ですねえ小については2ページご
説明していきますえ2ページお願いいたし
ますえ冗談です多地区休刊センターの運営
事業費でえございますえこれ増減額がです
ねえかなり太くなっておるんですがこの
理由としいたしましては会計年の任用職員
の人件費え意思等の車列金えそして大きな
ところがですね薬剤費等になっております
でえ具を購入するといったこともあります
のでこの金額の増ということにさせて
いただいております下段でございますえ
地域医療連携体制の整備事業費でござい
ますえ高地間センター運営をえしてるん
ですがそれと別にですね在宅登板性え婦人
科でございますが在宅登板性そしてあの
病院軍輪番性え休日及び夜間の2次99の
心情に当たるということで登板性を敷いて
おりますその予算を挙げさせていただいて
おります3ペジお願いいたしますえ冗談
ですえ警官医療事業基金費でございますえ
これにつきましてはいくら積立てができる
か分かりませんのでえ記載の通りの形状と
なっておりますえ下段でございます予備費
でございますこれもですね緊急的に生じた
ものがあたございますのでえ予算を上げ
させていただいております4ページお願い
いたしますえ1番冗談ですね歳入ですえ
これがですね事業収入になりますで事業
収入については非常に見込みが立てにくい
んですがええまこの金額くらいは入る
だろうということでえ立てさせていただい
ておりますえ2段目ですえ休会医療の事業
費負担金でございますえこれがですねえ
地区空間センターと在宅医療とリバ性の
ものになっておりますえその次ですね利子
及び配当金ですねこれも実際はあの入って
こないとは思うんですが継承させて
いただいておりますで1番下ですね一般
会計のグリ歴金でえございますでえこれが
本市の負担議ということになっております
でえ5ペジお願いいたします冗談ですえ間
医療事業基金のクリ金これあの基金をです
ね活用しておる事業でございますであの
コロナですね事業収入が入らなかったと
いうのがございましてえかなりの基金を
取り崩しておりますでえ来年につきまして
も見込みが立てにくくありますので一応
基金をですね取り入れられるような状態に
するために上げさせていただいております
え次の段です前年度の繰越し金ですこれも
見込みがなかなかつきにくいのでえ一旦
計上させていただくというような形で
ございますえ続いてですねえ労働保険の
保険者の納付金とえ座によてございますえ
金額については記載の通りとなっており
ますえ1番下ですね仮想対策自由債で
ございますこれがあの危機購入にかかる
ですねえ主催でえございましてえ該当する
分については記載を当てるということで
挙げさせていただいておりますええ6数お
願いいたしますえこれがですねえ年度別の
患者数及びえ診療費事業調べでございまし
て1番上が令和元年になりますえ1番右側
のランでございますが事業収入上げており
ます8865万1206あ60円という
ことで上げておりますで令和2年え3年え
4年ですねここら辺までがあコロナの影響
でえかなりえ事業収入が落ち込んだという
ことでございますが令和5年ですねえ5月
8日から感染症法上のですね分類が2塁
から5類に変わったということでえ検査
体制等休刊センターも書いていっており
ますえまそうしましたところ
インフルエンザとかの同時流行もござい
まして自業収入が上がったというような
状況でございます7ペ願いいたします加地
夕間センターの診療体制の予定表でござい
ますえ日宿そして土曜の夜で平日の夜行っ
ておりますえま表に書いておりますがええ
地元とあとは旧大え車台え産業以来という
ところから石を派遣していただいており
ます8ページお願いいたしますえ高区休刊
センターの各市町村の負担金になります
これもあの人口のですねえ増減によって
少し変わる部分がございますが人口割り
均等割りということで計算しております9
ページをお願いいたしますこれが在宅登板
性の事業費でございますえこれは人口割り
ということになっておりますで続きまして
10ページこれ病院軍林ですねえこれに
関する負担金でございますまございますが
これも人口終わりということで計算して
おりますえ説明は以上となります承認して
いただきますようよろしくお願いいたし
ますはい課長の説明が終わりましたこれに
質疑見ありません
かえっと委員長はい勝議員えっと基金です
ねあの令6年度が1585万え繰り入れて
で令は7年度が
2816えそれで
2816繰り入れたらえ残高がえ電は7
年度末で
1億7300万円ぐらいになりますねで
この基金に対する考え方今後その基金を
どのように活用していこうとかえどの
くらいの基金を積んでいこうとか思って
られるのかそこのとこ教えてくださいはい
以上はい課長え私がですね機を読んでいる
のは医療機器非常にあの広学でございます
で元々そういったものに当てるということ
でえやってたんですがえま事業収入ですね
病院事業としての収入についてえかなり
マイナスになってきたとこの中ですねそう
いったところでえ事業の運営にも当て
られるということに今そういう設計になっ
ておりますえただしですねんえ前が
23万円ぐらいあったものがですねえ令和
3年令和4年に2600万とか2300万
程度切り崩しておりますのであのま最令は
6年度はまトータルですね使う分もあるん
ですがトータル1600万円ぐらいは
積み立てできるだろうという見込みで
ございますでそれでえ今あの原産
おっしゃった通り2億円ぐらいになります
がまずはあの元の通りあのこれ前まで戻る
ことそれをまずは目指さないといけないか
なと今のところはそれで考えてはい以上
ですはいわかりました
はいよろしいですかはい他にありません
かはい内容でありますのでこれより採決
いたします
え議案第9号令和7年度田休刊医療会計
予算をについては原案の通り決することに
ご異議ありませんかありませんはいご異議
はないようでありますので原案の通り可決
いたします次にえ移り
ますあすいませんえこれでえ保険を終わり
ますあましたえ6番生活支援化に入ります
議案第6号え令和7年度高橋一般会計予算
を議題といたします執行部の説明求めます
はい委員長はい課長お疲れ様ですえそれで
は議案第6号令和7年の高橋一般会計当初
予算のち生活転化所管分についてご説明
申し上げます1ページお願いいたしますえ
このページはあ事務事業の概要でござい
ますえ生活変化におきましては6係り55
名体制でえ記載の事務を執行してるところ
でございます2ページをお願いいたします
生活線えにかかる予算の総括表でござい
ますえ詳細につきましては次ページ以降で
ご説明申し上げます3ページをお願い
いたしますまず総務係りの歳出でござい
ますえ常談の民政委員児童委員等関係経費
は民政院児童委員の活動にかかる費用とし
てえ費用弁償が主なものでございますが令
和7年度は3年に1度の民全員一成改正の
年に当たりますので民全員推薦会の開催等
に費用を増額いたしております下段の中国
残留法人と生活支援給付事業費は中国残留
法人の方に生活保護制度に順じた支援を
行う事業でございまして現在2名に対して
え支援を行っております4ページをお願い
いたし
ますえ常談の生活事務費は生活保護事務費
は生活保護の適生活円滑な運営を推進する
ための経費で経年度任用職員の人件費他
業務システム標準回行に伴うシステム開発
委託量及びシステム使用量が主なもので
ございますえ下段の生活保護費は生活保護
法に基づき生活に困窮する全ての市民の方
を対象に最低生活の保証と事実の助長を
図ることを目的にその困窮の程度に応じて
必要な不上費を支給するものでございまし
てえ3月補正予算の審議の際にもご説明
申し上げましたが非保護者の高齢化等に
よる医療医療助品の伸びによりえ全例の
から増額となっておりますえ5ページをお
願いいたし
ますえここからは生活支援係りにかかる
歳出でございます常談の費保護者就労準備
支援事業費は就労への課題を抱える抱え直
に一般指導にすることが困難な非保護者に
対し
清掃作業等の体験を通じてえ収納力を高め
てもらおうとする事業で委託量が主なもの
でございます値段の生活困窮者事実相談
支援事業費必須事業は経済的に困窮しえ
最低最低限度の生活を維持することができ
なくなる恐れがある方に対し個々の状況に
応じた相談支援を行うことにより生活困窮
状態からの早期事実を支援するもので委託
が多なものでございます6ページをお願い
いたし
ますえ常談の住宅確保金事業費は働く意欲
がありまたは働くことができるにも関わら
ず失業や休業などにより住宅を喪失する
恐れがある方に対して宅住宅機相当額を
支給し同時に就労機会の確保に向けた支援
を行っていくものでございます下段の生活
困窮者事実支援事業機人事業はえ子供の
学習支援事業や家計改善業支援事業の実施
に加ええ令和7年度からえ非保護者を対象
にこれまで実施してきた非非え就労準備
支援事業について生活困窮者にも対象を
広げ実施することにより貧困の連鎖の防止
や家計管理収納の向上体視点からあ生活の
再生につなげようとするもので子供の学習
支援事業にかかる会計年度任用職員の人件
費やえ土曜え数学英語学塾の行使射程金の
他家計改善事業就労準備支援事業等に
かかる委託量が主委量が主なものでござい
ます7ページをお願いいたし
ますえ常談の非保護者就労支援事業費は被
保護者の収納支援に関する問題について
相談に応じ必要な情報の提供や助言を行い
事実の促進を図るもので会計年度任用職員
の人件費が主なものでございます下段の
消費生活行政推進事業費でございますが
消費生活に関する様々な相談に専門の相談
員が応じその問題解決や被害防止のための
サポートを行うもので会計年度任用職員の
人件費が主なものでございますえ8ページ
をお願いいたしますえこのページは総務
係りにかかる歳入でございますまず常談の
民政費国庫負担金では非保護者健康管理
支援事業にかかる負担金ほ中国残留法人
支援給付費及び生活保護費にかかる生活
保護費等負担金を計上いたしておりますえ
続きまして2段目の民選費国庫補助金では
生活保護事務府に対する生活保護適正活実
推進事業費補助金を計上いたしております
え続きまして3段目の民費件負担金では被
保護者のうち医療機関等に入院また入所し
嫌先がない方の放棄の地方負担については
指によらず県費負担となりますのでえその
負担金の他民委員一生改正に伴う民委員
推薦会負担金を計上いたしておりますえ
続きまして1番下段の雑入では生活保護法
による63条変換金及び78条徴集金を
計上いたしております9ページお願い
いたしますえこのページは生活線係りに
かかる歳入でございますまず常談の民政費
国負担金では生活困窮者事実支援事業に
かかる負担金の負担金他非保護者就労支援
事業にかかる個々負担金を計上いたして
おりますえ続いて2段目の民費国補助金で
は中老準備支援事業え子供の学習支援事業
及び家計改善支援事業にかかる国補助金を
計上いたしておりますえ続いて3段目の
商工費権補助金では消費相談業務にかかる
県補助金を計上いたしておりますえ続き
ましてえ1番下段の雑入では子供が子供の
学習支援事業にかかる障害保険を上いたし
ておりますえ最後にえ付属資料といたし
まして10ページから13ページまでえ
生活保護の同行や生活困窮者事実チ事業等
の実施状況に関する資料を添付させて
いただいておりますが説明については割愛
をさせていただきますえ以上で生活進化に
関わる令和7年高市一般会計当初予算の
説明を終わりますご審議のほどよろしくお
願い申
ます今課長の説明が終わりましたこれに
質疑意見ありませんかはいたはいえっと3
ページなんですがあの民員児童委員さん
またえ主任児童委員さんのえ活動とても
大変だと思うんですねで今これ見てみます
と
え民委員児童委員さんが120人に
で117人ということで5名決意という
ことでえっとこれはもうどれぐらい決GE
期間的
に委員委員長はい課長え元々ですね決GE
といたしましてはえ2名2名ずっとねで
あの最近になってですね今3名ま現時点で
3名あの決があ生じてまあのいらっしゃる
ということであのま実際に今あのご指摘の
通りですねなかなかあのその民選院の
担い手というかそのなる方がですね
なかなかあの地域でも難あのえっと
いらっしゃらないということでえ特にその
日区に関して当初からずっと決GE状態が
続いておりますでまこれはあのもう具体的
に地区だけ申し上げますとですねあの
泉ヶ丘町
まあの計画でありまして最終的にはあの
今後ですねあの地区の集約というかあの
そういったことも考えてあの候補者を出し
ていく必要があるかとは考えております
泉川委員長はいえ私もあの元の民主委員
さんから次の方にちゅうことで何にも
当たってもうなかなか引き受けてくれない
という現実があってですねでえこういうの
やっぱり大変だと思うんですよね
そこのところをやっぱまたえいろんな策て
また頑張っていただきたいと思います
よろしくお願いし
ます他にありません
かはいえ内容でありますのでえこの議題を
終わりますこれで生活支援化終わりますお
疲れ様ですえそれではえ7番公営障害化に
入ります議案第6号令和7年度田一般会計
予算を議題といたします執行部の説明を
求めますはい委員課長はいえ高齢障害科
ですよろしくお願いいたしますえ議案第6
号令和7年度田川市一般会計当初予算に
かかる高齢障害化分についてご説明いたし
ます1ページをお願いいたします1ページ
から2ページにかけましては等価の執行
体制主なえ事務事業の概要職員人権費に
ついて記載しております3ページをお願い
いたします総括表でます歳入総額で20億
5963歳出総額で36億432
4000円でございます詳細につきまして
は4ページ以降で変更などのある事業を
中心にご説明いたします4ページをお願い
いたしますここからは高齢介護係りの歳出
でございます常談は社会福祉協議会福祉
活動え補助事業費でこれはえ
田川市社会福祉協議会に対する補助金で
ございます下段は解合障害福祉サービス
事業者物価高等対策支援事業費です事業
内容の詳細につきましては申し訳ありませ
ん24ページでご説明させていただきます
よろしくお願いいたし
ますはいはいええ24ページ
まず1目的です
物価高等の影響を受けながらも介護
サービス及び障害福祉サービスを続ける
事業者の負担を軽減し安定した事業運営を
維持できるよう支援するため市が所管する
事業者に対してサービス種別電力契約に
応じた支援金を給付するものですえなお県
が所管する事業所につきましては県が不県
社会福祉施設と物価高等対策支援給付事業
を実施しておりますえ今回の本市の事業は
この件の事業と同様の内容になっており
ますえ次に2支援金の内容です括1の表に
記載しております通りえ対象事業所は
大きく分けまして常談の市所管の介護
サービス事業所57事業所と下段の市所管
の障害福祉サービス事業所6事業所になり
ます単価につきましては2の表をご覧
ください
え入所系通所系の授業所は電力契約が高圧
化低圧化の別により単価を設定しこれに
定員数を常時た額を給付いたしますほう
訪問件につきましては電力契約の別に関係
なく一事業所あたりの単価設定となって
おりますえ先ほども申し上げましたがこの
単価につきましては県の事業実施要綱に
定めた単価と同額としておりますえこれに
より給付額は総額で63万6000円を
見込んでおりますえ次に3財源ですえ本
事業については全全額国からの物価高等
対応重点支援地域創生臨時交付金を当てる
こととしておりますえ最後にスケジュール
ですえ令和7年7年度4月から対象とな
なる事業者に周知し申請を受申請の受付を
行いまして5月から7月にかけて支援金の
振り込みを行うこととしており
ますそれでは5ページにお戻り
ください常談は青年貢献制度中核機関設置
事業費でございますえこれは新たな
取り組みですので申し訳ございませんもう
一度25ページをお開きください
[音楽]
すいませんあの初めにですね項目の数字が
申し訳ありませんあの誤っておりまして
訂正をお願いいたします123の後23と
なっておりますがえ主な業務を4最後5と
訂正してくださいよろしくお願いいたし
ますでは1中核機関についてですえ中核
機関とは青年貢献制度等の権利用語支援を
必要とする人が必要な時に適切な支援に
つながるように地域でた支える体制を構築
する地域連携ネットワークの中心となる
機関です本市ではこの中核期間を令和7
年度中に設置することを目指しておりまし
て町内及び関係機関との協議を開始する
こととしており
ます次に2本市における権利用語支援の
現状です現在高齢障がかにおいてえ高齢者
及び障害のある人の青年貢献制度とに
かかる相談を受けておりますえ高齢者単身
世帯や高齢者のみ世帯え認知症の方の増加
により青年貢献制度等にかかる相談が増加
しておりまして相談は今後も増加するもの
と見込んでおり
ます3中核機関の必要性について
です国の青年貢献制度利用促進基本計画で
は中核機関の設置は自治体の努力義務とさ
れており県内60市町村のうち35市町村
が既に設置しております先ほど申しました
ように高齢者等からの相談件数は増加傾向
にあるある上青年貢献制度の対象者は丸1
精神上の障害により丸2地理を弁識する
能力が低下している人えっとつまりですね
判断能力が不十分でありえ物事の筋道や
道理を理解する能力が低下している方に
なりますですのでま対象者の範囲は疲労
ございますさらに生徒利用にあたっては
利用者の個々の特性やニーズに応じ適切な
支援を適切な支援を提供するなど細やかに
対応する必要がございますこのようなこと
から本市においても青年貢献制度等に
かかる支援体制を今よりもより良いものに
するため中核機関を設置する必要があると
考えております
次に4主な業務ですえ1つは相談者やその
ご家族関係機関等からの青年貢献制度に
関する相談への対応や申し立てに申し立て
についてのアドバイスを行いますもう1つ
は青年貢献制度等の普及啓発を行い
ます最後2後田川市青年貢献センター運営
協議会の設置及び機能についてです
機関のあり方などについて審議する仕組み
として田川市青年計セセンター運営協議会
を設置する予定としておりますえ当協議会
では法律及び福祉の専門職団体や関係機関
に参加いただき協力体制作りを進めたいと
考えております専門職団体としましては
弁護司会司法書司会社会福祉司会などを
想定しておりまして各団体から参加者を
推薦していただく考えですなお中核期間の
設置までの期間は同協議会を準備会とし
中核機関立ち上げに向けた検討を行うこと
としており
ます令和7年度の当初産ではこの準備会の
委員への令金や消耗品費等を計上しており
ますそれでは5ページにお戻り
ください下段は事業費です6ページをお
願いいたします常談は老人保護措置費でえ
用語老人ホームの措置費です下段は老人
福祉一般経費です係りの会計年度任用職員
余名にかかる人件費や消耗品費老人福祉
関係事務に関する経費でございます7
ページお願いいたし
ます上段は住宅改造費助成事業費です下段
はサービス事業費です8ページお願い
いたし
ますえ常談は老人福祉電話対応事業費です
下段は緊急衝突定事業費でこれは虐待等に
より高齢者を緊急に擁護する必要がある
場合に施設で保護するための授業でござい
ます9ページをお願いいたします冗談は
買い物支援事業費ですえこの事業はえ
買い物支援協力点の冊
の作成を行うものですが令和6年4月に冊
を発行しておりまして令和7年度について
は登録店舗に対する利用状況調査のみの
実施のみを実施することとしております
下段は通院等条解除実施事業者女性事業費
です10ページをお願いいたします常談は
高齢者見守り支援事業事業費ですこれは
現在の見守り配サービス事業と緊急通報
体制等整備事業を統合したものでこのうち
緊急通報体制等整備事業については令和7
年度から事業内容を拡充することとして
おりますえ概要につきましてはあの26
ページに記載しておりますが2月7日の当
委員会で事務報告をいたしましたので説明
は省略させていただきますえ下段は高齢者
づり事業費ですこれは現在の老人
クラブ活動とと社会活動促進事業費とえ
シルバー人災センターに対する補助金を
交付する高年齢者労働能力活用事業費
そしてシルバー市民の教室事業費え
公民館事業の4つの事業を統合しえ高齢者
づり事業士として整理したものです
事業の内容には変更ありません11ページ
をお願いいたし
ます常談は青年貢献制度利用支援事業費
ですえ本事業につきましては令和7年度
から事業内容を拡充することとしており
ますすいませんがもう1度あの27ページ
をお開き
[音楽]
くださいはいえそれではまず維持制度の
概要ですかこ1青年貢献制度とは認知症等
により判断能力が不十分な方を法律的に
保護し支えるための制度です具体的には
申し立てを受けた家庭裁判所が選定した
青年貢献人等が本人に変わって契約などの
法律行為を行うもの
ですかこ2え制度の制度の利用にあたって
は最判所に対する申し立て費用や貢献人に
対する報酬といった費用が必要になり
ます3しかし視力が少ないことが制度利用
の障壁となるケースがあるため本人の視力
状況により青年計制度の利用に差異が生じ
ないよう全国的に市町村において費用の
女性が行われております次に2本市の女性
制度の内容です本市では各1の表の通り
対象者が高齢者の場合は高齢介護係りが
所管する青年貢献制度利用女性事業で障害
者の場合は障害者支援がかりの地域生活
支援事業で女性制度を設けております女性
との対象となる費用は過去にの2記載の
通り裁判所に申し立てる際の費用と選定さ
れた青年貢献人に対する報酬としており
ます次に括弧3女性対象となるものの基準
ですこの部分を令和7年度から拡充する
こととしており
ます3の表の下にえ米印
えの主張による申し立てとはと書いており
ますがそちらをご覧ください一般的に青年
貢献人の申し立ては親族等が行うことと
なっていますしかし身寄りがないなど
申し立てを行う親族等がいない場合は主張
が変わって申し立てを行うことができます
これが主張による申し立てです表に記載し
ております通りこれまでは視力が生活保護
基準以下の方にについて相申し立てを行う
場合は申し立て等の費用を市が助成して
まいりましたこれに加えて令和7年度から
はご本人の視力が生活保護基準以下の方で
親族などが申し立てる場合においても女性
の対象とすることとしておりますなお女性
対象を拡大する時期はえ和令和7年4月
以降としており
ますすいませんそれでは11ページをお
願いいたし
ますえ下段は介護保険広域連合負担金で
これは介護保険制度を円滑に実施するため
介護保険広域連合に対する市の負担金を
計上するものですえ介護給付費の見込み額
が増加した他え介護システムあの標準化の
ですね関係の開発委託量やえ給与回転に
よる人件費のに伴いまして町村の負担金も
増額しております12ページをお願い
いたし
ます常談は地域包括支援センター運営事業
費です下段は認知小施策推進事業費です
13ページをお願いいたします常談は在宅
医療介護連携推進事業費です下段は生活
支援体制整備事業費です14ページをお
願いいたしますえ田川市総合福祉センター
運営事業費ですえ15ページをお願い
いたし
ますここからは高齢介護係りの歳入です1
段目は民生費負担金でシルバー人材
センター管理運営費え町村負担金それから
え老人措置費負担金ですえ令和7年度では
配色サービスなど4事業の自己負担金を
整理しまして雑入に移行しておりますえ2
段目は民生使用量で田川市総合福祉
センター内の行政財産使用量です3段目は
え民政費国庫補助金で青年貢献制度中核
機関設置にかかる補助金です4段目は民政
費補助金で老人クラブの活動や住宅改造費
に対する件の補助金です5段目は所管して
いる土地の貸し付けによる収入です16
ページをお願いいたします
こちらはえ介護保険地域支援事業交付金
などでございますえ17ページをお願い
いたし
ますここからは障害者支援係りの歳出で
ございます常談は障害福祉サービス認定
審査事務費です下段は身体障害者自立支援
医療給付事業費です構成医療育成医療え
療養介護にかかる給付費を計上しており
ます18ページをお願いいたします常談は
障害者福祉一般経費でございますこちらは
会計年度任用職員にかかる人件費やえ障害
福祉サービス関係のシステム開発委託量で
一般質問でご提案を受けましたえ軟骨電動
イヤホンの購入費等を計上しております
軟骨電動イヤホンにつきましては試行的に
東海の窓口に1台を設置する予定として
おります下段は者補聴期購入費女性事業費
です19ページをお願いいたし
ます常談は新身障害者不要共済保険加金
女性事業費です下段は在宅重土新身障害者
え福祉手当て支給事業費です20ページを
お願いし
ます常談は舗装具給付事業費です下段は
地域生活支援事業費ですこれは日常生活
用具給付費やえ相談支援事業費それから
地域生活支援センター事業委託量などが
主なものでござい
ます21ページをお願いいたし
ます常談はえ障害者え総合支援給付事業費
です障害のある方に対する居宅介護と各種
サービスにかかる給付費ですこれにつき
ましてはあの国が進める地域以降の動きに
に伴い就労継続支援それからえ生活介護
児童につきましては放課後でサービスの
利用見込みが引き続き伸び引き続き伸びて
いくことが見込まれておりますので大きく
増額となっており
ます下段は小2万性特定出兵児童と日常
生活用具給付事業費でございます22
ページをお願いいたしますここからは障害
者支援係りの歳入でございます
1段目は民費負担金で位相サービス等に
かかる利用者負担金です2段目は民費国庫
負担金で障害者医療費や自立支援給付費等
にかかるものです3段目は民政費国補助金
で地域生活支援事業にかかる補助金です4
段目は民費県負担金で2目と同様の県費で
ございます5段目はえ県事務異常交付金
ですえ新体障害者テアの最交付事務及び
自立支援医療にかかる所得確認事務に
対する事務費でございます23ページをお
願いいたし
ます民費権補助金で主には地域生活支援
事業費にかかる県補助金でござい
ます以上で説明を終わります承認いただき
ますようよろしくお願いいたしますはい
課長の説明がわりましたこれに質疑意見
ありません
かいいですかはいはいえ内容でありますの
でえこの議題終わりますこれで高齢障害
終わりますお疲れ様でしたたえ休憩前に
引き続きましてえ厚生委員会を再開いたし
ます8番子育て支援化に入ります議案第
19号田川家庭え家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正についてを議題といたします執行部の
説明求めます委員長はいお疲れ様です
子育て支援化です議案第19号田家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正についてご説明させ
ていただきます1ページお願いいたします
改正理由です国の施設の設備及び運営に
関する基準及び家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準の一部が改正された
ことに伴い本条例の一部を改正するもので
ござい
ます2番の改正内容でございますが2点
ございまして1点目は小規模保育事業所
及び事業所内保育事業所における万3歳
以上の児童にかかる保育士保育従事者の
基準を改正するものですただしこの改正に
よって保育の提供にを及ぼすことも考え
られるため当分の間改正前の基準が効力を
有する経過措置が設けられております配置
基準につきましては3歳児が大20人に
つき1人以上であったものが概ね19人に
つき1人以上に4歳及び申ございません
15につき1人以上に4歳児及び5歳児が
大30人につき1人以上であったものが
概ね25人につき1人以上に変更となって
おりますうん2点目は食事の提供の特例の
要件における栄養紙の配置等について管理
栄養紙を追加するものでござい
ます改正による影響及び効果ですが小規模
保育事業所及び事業所内保育事業所におい
保育の質の向上を図るものでありますなお
本市における当該施設につきましては事業
所内保育事業者であるお石様のみでござい
ます施工は交付の費を予定しております
ただし管理栄養士に関する規定につきまし
ては本年4月1日からの世を予定しており
ます新居対象表につきましたは項に添付し
ておりますのでどご参照いただければと
考えております以上簡単でございますが
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について説明
を終りますご審議いただきましてご参と賜
ありますのようよろしくお願いいたします
はい課長の説明が終りましたこれに質疑
意見ありませんかませ
んですかはいえ内容でありますのでこれ
より採決いたしますえ議案第19号田川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める例の一部改正については原案
の通り決することにご異議ありませんかご
異議はないようでありますので原案の通り
可決といたしますえ次に議案第20号田川
市事護事保育室の設置及び管理に関する
条例の一部改正についてを議題といたし
ますえ執行部の説明を求めます委員長はい
課長はい議案第20号田事美事保育輸出の
設置及び管理に関する連一部回数について
ご説明いたし
ます5ページをお願いいたしますまず現状
でございます本市病児病後事保育室は利用
定員4名に対しまして上気の職員2名と非
常金の職員1名合計3名で運営をしており
ます利用に際しては利用料金の差はござい
ますが市内外を問わず利用を受け入れて
おり令和4年度からは県の指導もあり田川
郡7町村と広域協定を提し他県内の事護時
に対する保育の確保を進めてまいりました
また令和5年度からは県の補助金を活用
いたしまして利用者負担金を軽減すること
で利用の促進を図っているところでござい
ますしかしながら近年協定を締結してい
ない市町村からの利用が増加傾向にあり
本市及び協定を締結している多川具の町村
の児童の利用に使用が生じることがあって
おり
[音楽]
以下に登録児童及び利用状況についてお示
させていただいており
ます登録自動数は令和4年度からあすい
ません令和4年度まではコロナという状況
でもあり令和4年度の登録児童数は合計
106名であったものが利用者負担の軽減
によりまして令和5年度は159名に内は
本市が92名町村が名その他が9人となっ
ております令和6年度は12月末現在で
ございますが155人で内訳は本市が87
人町村が56人その他が12名となって
おります病児護事保育室は利用の必要性が
生じて登録するため今後も登録が見込まれ
ており年年増加傾向となっております利用
状況につきましてはデータを取り始めたの
が昨年10月からということで年度単位で
のデータが揃っていないので大変申し訳
ございませんが令和5年度の10月から3
月までの6ヶ月間の会社日119日で利用
総利用数が236名となっており
ます利用者が4名で4名となっているのが
18日でありまして利用定員長官により
ましてお断りした件数が55人となって
おりますまた基本的に予約利用でござい
ますので日当日のキャンセルした方が63
名となっております本年度は4月から12
月までの9ヶ月間で解消日185日であり
総利用者数が240名となっており
ますその打ち分けといたしまして利用者数
が4名であったものが5日間利用定員過に
よりましてお断りした件数が38名となっ
ておりますまた当セルした方が68名と
いう風になっており
ます今回の改正の理由ですが本市及び田川
軍の町村に居住地要件を設けることにより
まして多くの方が利用したい
インフルエンザ等の流行機におきましても
本市及び田川具の居住者が安心して利用
できるように環境を整備するものでござい
ます次ページお願いいたします改正内容
です
本市及び田川軍居住者のみが利用できる
よう事病後事保育数を使用できる児童の
範囲に居住地要件を追加するほ所要の規定
整備を行いますなお居住地の具体的事事
対明につきましては規則に指定をしたいと
いう風に考えており
ます条例改正における影響と効果でござい
ますが先ほど述べました通りでございます
施工記述につきましては本年10月1日と
しておりますこれは本市及び田川軍以外に
お住まいの利用者家庭の生活に一生を
及ぼすことを考慮いたしまして周知期間を
6ヶ月設けることとしたためでござい
ます近隣士が設置いたします美事護保育室
における居住金につきましては以下に記載
の通りでございますのでここでの説明は活
させていただき
最後に新旧対象表につきましては実ペジ
以降に添付させていただいております
こちらも後ほどご確認いただければと思っ
ております以上簡単でございますが田美事
美事保育室の設置及び管理に関する条例の
一部改正についてご説明終わりますご審議
の方ほどよろしくお願いいたし
ますはいえ課長の説明が終わりましたこれ
に質疑意見ありませんかありませんいい
です
かはいえーそれえ内容でありますのでこれ
より採決いたします議案第20号田病児護
時保育室の設置及び管理に関する条例の
一部改正については原案の通り決すること
にご異議ありませんかありませんありませ
んはい
ええご異議はないようでありますので原案
の通り可決といたしますえ次に移ります
議案第6号令和7年度高橋一般会計予算を
議題といたしますえ執行部の説明求めます
委員長はい課長はい議案第6号令和7年度
田一般会計予算のうち子育支援化にかかる
当初予算につきまして資料に基づきまして
ご説明させていただきますまず1ページお
願いいたします事務事業の概要でござい
ます執行体制は12月1日現在え保育園
幼稚園含め102名の体制で執行を行って
おります2ページお願いいたし
ます総括表でございます詳細につきまして
は自ペジ事項でご説明させていただきます
3ページお願いいたし
[音楽]
ます子供未来係りにかかるサスでござい
ます常談自動不用手当て特別自動不用手当
支給事務費は両手当ての支給にかかる事務
費でございます
下段児童手当て支給事務費は会計年度職員
にかかる人件費がその主なものでござい
ます4ページお願いいたし
ます冗談子供子育て会議運営事業費はその
会議開催に要する経費でございます下段
子育てクーポン権子宮事務費は昨年度から
支給対象を見直し1歳時及び2歳時の児童
に対し支給をしているところでございます
5ペジ願いいたし
ます常談旧児童福祉施設維持管理経費で
ございましてこちらは旧神奈川児童
センター及び旧北保育所にかかる維持管理
経費となっておりますなおこれまで旧北
保育所で運営をしておりましたき虹色保育
園は2月末でえ新営者の建設工事が完了
いたしまして予定通り4月1日からは新営
者での保育を開始することになり
ます下段の児童措置一般事務費は保育所等
への入対処にかかる事務費でございます6
ペジお願いいたし
ます常談の保育省運営委託事務費は館内
及び関外の民間保育所等への運営に要する
費用を自弁する経費でござい
[音楽]
ます下段の障害児保育事業から9ページ
下段のファミリーサポートセンター事業
までの特別保育事業はそれそれぞれ障害時
保育事業延長保育促進事業一時保育事業事
兵庫事保育事業及びファミリーサポート
センター事業の実施にかかる経費でござい
ますすいませんページが前後いたしますが
7ページをお願いいたし
ます下段の自動不要手当て支給事業費は
1人親の高校生年代までの児童の養育者に
手当てを支給する経費でございます8
ページお願いいたし
ます冗談自動手当て支給事業費は高校生
年代までの児童のを良している保護者に
対する自動手当ての支給にかかる経費
で昨年10月から制度改正をされまして
それまで中学生年代であったものが高校生
年代まで拡充されたことに伴いまして業費
が増加しているものでござい
ます10ページお願いいたし
[音楽]
ます常談の田世代交流広場育の森維持管理
経費はファミリーサポートセンターの事務
室や子育てサークルへの貸観を行う育ちの
森の維持管理経費でござい
ます
下段保育補助者雇用教化事業費は市内の
民間保育所が保育士の資格を有しない保育
補助者を雇用した場合にその費用を補助
するのに要する経費でございます11
ページお願いいたします常談子育てのため
の施設等利用給付事業費は認科保育省を
利用する児童の保育量や幼稚園及び認定
子ども園に通う保育認定児童の預かり保育
量を保無償とする経費と給食費を補助する
ための経費でござい
ます下段の特別保育事業費は家庭支援促進
保育事業といたしまして加配保育保育士の
配置に伴う事業費を計上したものでござい
ます12ページをお願いいたし
ます本ページから14ページ上段までが
中央保育所及び西保育所の運営事業費で
会計年度任用職員の費及び施設の維持
管理並びに公立保育書の運営にかかる経費
でございます13ページお願いいたし
ます下段の地域子育て支援事業費は子育て
支援センターでの事業実施に伴う人件費
及び設の維持管理経費となっており
ます14ページお願いいたし
ます下段の稚運営事業費は私立幼稚園の
運営に必要な維持管理経費となっており
ます15ページお願いいたします冗談子供
のための教育保育給付費は子供子育て支援
新制度に移行した幼稚園等の運営経費の
給付に要する経費です令和6年度からは
市内の私立幼稚園につきましても本制度に
移行しております下段の子育てのための
施設等利用事業費は子供子育支援新制度に
未以降の幼稚園等の運営経費の給付に
要する経費でござい
ます16ページお願いいたし
ます16ページから18ページに書けまし
ては子供未来係りにかかる歳入でござい
ますこれまでご説明いたしました事業に
伴いますここに県の負担金及び補助金が
その主なものでございます
ページお願いいたし
ます子育て空港権支給事業によかかります
繰越し明許費でございまして支給いたし
ましたクーポン券の使用期限を令和8年
12月末まで使用可能とするためのもので
ござい
ます
えここで28ページをお願いいたし
ます説明はさていただきますが昨年度も
当初予算の説明時にお示させていただき
ました保育園幼稚園の利用者数の推移を
直近のデータで示させていただきまして
店舗をさせていただいております傾向等に
つきましては昨年度のご説明同様でござい
ますので
え省略させていただきますえ以上で子供
未来係りにかかる予算の説明を終わります
以降は子供家庭セターになりますので
センター庁から説明をさせていただき
ます20ページをお願いしますここから
子供家庭センターにかかる歳出でござい
ます常談子供の貧困対策事業費はえ子供
家庭センターの設置に伴い保険福祉化から
移管された事業で子供食堂等の子供の
居場所作り事業費補助金が主なものです本
事業は令和7年度から補助の拡充を予定し
ておりますえっと説明については29
ページお願いします
子供の居場所作り事業費補助金の拡充に
ついてです補助の目的及び経緯は記載の
通りです今回の補助の拡充についてですが
子供の居場所作り事業として大きな役割と
なる子供食堂に対する拡充であり1食
あたり250円を基本額とし年間60万円
まで上限を引き上げることとしています
現在市内子供食堂は記載の4団体となって
おりますえっと20ページに戻り
ください
下段子供の子供子育て相談事業費について
これこれはあのこれまで自動虐待防止及び
自動相談事業各々の事業を統合しており
子供家庭支援員の人件費と児童福祉にする
包括的な相談支援を行うための事務的経費
となっております21ページお願いします
常談一人親自立支援事業費は一人親家庭の
修業を効果的に促進するために看護士や準
看護士等の資格取得を目指して要請機関で
就業する期間の生活費を支援する高等職業
訓練促進給付金に要する経費が主なものと
なっております下段のえっと助産施設委託
措置費は妊産婦が経済的理由により入院
助産が困難な場合に指定助産施設での分娩
費用を負担するものでござい
ます次の22ページ常談子育て短期支援
事業費は保護者の病気や育児疲れなどに
より一時的に家庭での養育が困難となった
場合に児童擁護施設において一時的に児童
をお預かりするため目の事業経費でござい
ます下段の母子生活支援措置費委託措置費
は配偶者のいない女子またはこれに準ずる
事情にある女子及びその児童を施設に入所
させ保護するために必要な経費になって
おり
ます23ページお願いしますここからは
子供家庭センターの設置に伴い移管された
母子保険事業です常談の入用児健康審査
栄養指導事業費は4ヶ月10ヶ月1歳6
ヶ月及び3歳の入用児に関する検診事業に
要する経費でございます意思等の車列金が
主なものでございます下段
の妊婦妊婦検診審査事業費はえっと妊婦が
安全安心な出産のために必要な妊婦検診を
実施するために要する経費でござい
ますえ204ページ常談のえっと田川出産
子育て応援給付事業費は妊婦等への経済的
支援と万創型支援を効果的に組み合わせ
実施し妊婦への総合的な支援を図るもの
ですえっとこの事業については子供子育て
支援法等の改正に伴いまして令和7年度
からは妊婦に着目した給付となり2回目の
給付は妊娠している胎児の海図に応じて
給付しこれまで給対象外だった資産流産等
の場合も支給対象となりますなお法令化に
伴い妊婦のためにの支給に要する費用の
全額が国から候補されることになっており
ます事業費が増額になっておりますが一般
財源はそのため減額になっております下段
の母子保険相談支援事業費は妊娠初期から
子育て機にわたり安心して子育てができる
ように行う相談支援事業に要する経費です
入用時の家庭全国訪問等に等を行う会計
年度職員及び親子触れ合教室に関わる臨
臨床審理士等の車令金が主なものでござい
ます
えっと25ページ冗談不妊治療女性事業費
はあの新規の事業であります不妊治療の
経済的負担を軽減するため保険的用となる
治療費の一部を助成する事業ですえっと
31ページをお願いし
ます不妊治療女性事業の事業の目的及び
対象者は記載の通りです女性の内容につい
ては保険適用となる一般不妊治療及び生殖
補助医療を対象治療としています自己負担
部分の一部の女性を行います一般不妊治療
は1年間55万円生殖補助医療は1回に
つき5万円を女性の限度額としています
えっと下にあの女性例が書いていますけど
一般不妊治療は人口助成とあの1回あたり
4万円から5万円なのでこの想定では4回
行った場合えっと保険的用部分を除いた
自己負担部分5万4000のうち5万円を
市が助成するというものになっております
下の生殖補助医療のあの例ですが顕微受1
回行った場合60万円のうち保険適用部分
あと高額療養費を除いた自己負担部分
8万3のうち5万円も市が補助するという
風になっており
ます25ページにお戻り
ください下段のスクールソーシャル
ワーカー活動事業費ですこちらも子供家庭
センターの設置に伴い移管され事業で人気
付き職員1名会計年度職員2名の32名
合計3名のソーシャルスクールソーシャル
ワーカーのうち会計年度任用職員2名分の
人件費が主なものとなっております26
ページをお願いします26ページから27
ページまでは子供家庭センターの歳入予算
でありこれまで説明いたしました歳出予算
にかかる国及び県の負担金及び補助金が
主なものでございます昨年度当初のの主な
違いは先ほど歳出で説明いたしました出産
子育て応援給付金にかかる給付金が全額国
から交付されることに伴う国庫補助の増額
と子供家庭センターにかかる新たな補助金
の活用により補助金が増額になったことが
変わっております以上こて支援化に関わる
令和7年度当初予算の説明を終わります
よろしくご審議のほどよしお願いします
はいえ子育て支援化執行部のえ説明が
終わりましたこれに質疑意見ありません
か委員長はい
勝えっと不妊治療への女性これあの県内発
の事業というにお聞きしました
けどそうなんでですか
ねはい
課長あの保険適用部分のあの女性について
はあ県福岡県発と聞いておりますうんはい
委員長
はいあのま保険適用されて良かったです
けど昔は相当お金かかったからですね
20万30万ってかかってた時がありまし
たそれが年に何回もかかってまそれでも
保険適をされてもま割とかかりますんで
この田が県内初にこの不妊地上への女性を
出すというのは非常に意義があることだと
いう風に思いますでえま4月から予算が
駆けすれば実施されるということであの
必要な人にしっかり情報が届くようにえ
周知等をですねあのいろんな形でえ徹底し
ていただきたいという風に思います以上
です他にありませんか
せえ内容でありますので
え
え8番子育て支援化
のこれで終わりますでちょっと執行部体積
していただいてよろしいでしょうかえ執行
部が体積しましたけどえもう質疑もないと
いうことですこれよりえ採決をしたいと
思いますえ本日の提案があった
え議案第6号令和7年度田一般会計予算に
ついては
え原案の通り可決することにご異議あり
ませんかはいませんはいご異議はないよう
でありますので原案の通り可決いたします
これで厚生委員会終わります大変お疲れ様
でしたお疲れ様でした疲れました
厚生委員会のほかの記録
厚生委員会の記録一覧へこのページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。