厚生委員会2025.3.11

国保税を1人年2472円増税、市立病院は6億円の赤字

福祉・健康・国民健康保険・市立病院・ごみ処理などの暮らしに関わる分野を担当する常任委員会です。

この会議で何があったか

厚生委員会では令和7年度当初予算等を終日審査しました。田川市立病院事業会計予算は税引後約6億2000万円の赤字編成で、病床稼働率80%や給与費2%削減を掲げる特別事業計画も報告されました。国民健康保険税条例改正では、県内保険料水準の統一に向け令和7・8年度に各約3000万円を段階的に増税(7年度は1人平均年2472円増)することを可決。コンビニ交付手数料を10円に減額する手数料条例改正、生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和条例の制定、病児病後児保育室の利用を田川市・田川郡の居住者に限る条例改正なども可決しました。また、田川地区広域環境衛生施設組合が市の許可する収集運搬7事業者に許可を出さない意向を示している事業者推薦問題が報告され、県との協議や緊急避難的な業務委託の検討などの方針が示されました。

詳しい内容

  1. 1令和7年度市立病院事業会計予算を可決。税引後約6億2000万円の赤字編成で、一般会計から10億円を繰り入れます。
  2. 2病院の資金残高は令和7年度末に約2億円まで減る見込みで、病床稼働率80%や給与費2%削減を掲げる特別事業計画で経営改善を図ります。
  3. 3国民健康保険税条例の改正を可決。県内保険料水準の統一へ令和7・8年度に各約3000万円増税し、7年度は1人平均年2472円の負担増となります。
  4. 4手数料条例を改正し、住民票などのコンビニ交付手数料を令和7年度の1年間、300円から10円に減額します(財源は国の交付金)。
  5. 5マイナンバーカード電子証明書の更新等の事務を取り扱う郵便局として市内4局を指定する議案を可決しました(11月運用開始予定)。
  6. 6生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定。10kW以上の発電事業に工事90日前までの事前協議等を義務付けます(10月施行)。
  7. 7病児病後児保育室の利用者を田川市・田川郡の居住者に限る条例改正を可決しました。定員超過で利用を断る例が多発していたためです(10月施行)。
  8. 8田川地区広域環境衛生施設組合への事業者推薦を巡り、組合長が市の許可7事業者に許可を出さない意向を表明。市は是正要求や業務委託の検討方針を示しました。
  9. 9田川郡東部環境衛生施設組合議会の百条委員会を巡り、刑事告発され不起訴となった経緯や再度の出頭要請への疑義が議論され、同委員会の解散報告も紹介されました。
  10. 10県内初とされる保険適用の不妊治療費への助成(上限5万円)、子ども食堂補助の年60万円への拡充、帯状疱疹ワクチンの定期接種化も示されました。

この日の議題

  1. 議案第11号 令和7年度田川市立病院事業会計予算
  2. 田川市立病院特別事業計画の策定(事務報告)
  3. 議案第6号 令和7年度田川市一般会計予算(各課所管分)
  4. 議案第15号 田川市手数料条例の一部改正(コンビニ交付手数料の減額)
  5. 議案第16号 田川市国民健康保険税条例の一部改正
  6. 議案第23号 特定の事務を取り扱う郵便局の指定
  7. 議案第7号 令和7年度田川市国民健康保険特別会計予算
  8. 議案第8号 令和7年度田川市後期高齢者医療特別会計予算
  9. 議案第17号 生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定
  10. 議案第18号 田川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正
  11. 議案第9号 令和7年度田川市急患医療会計予算
  12. 議案第19号 田川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
  13. 議案第20号 田川市病児病後児保育室の設置及び管理に関する条例の一部改正
  14. 事務報告(戸籍への振り仮名記載、国保税の賦課限度額等の改正、一般廃棄物収集運搬業者の許可に伴う推薦等)

出席した議員

佐藤俊一村吉勇介香月隆一尾﨑行人

このページに出てくる議会のことば

百条委員会
地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。

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皆さんおはようございますおはようござい ございますただ今から厚生委員会を開会 いたします本日長松議員から欠席の連絡が あっております本日の委員会はえ当初予算 等の議案を審査を行うとともに事務報告の あるかについては報告を受けたいと思い ますなお本日14時46分から 東日本大震災の犠牲者の方に黙祷を捧げる こととりますのでご協力をお願いいたし ますはいそれでは1番病院局に入りますえ 関連する事項がありますので議案第11号 令和7年度田病院事業会計予算及びえ事務 報告1田川市立病院 特別特別事業計画と策定についてを一括し て議題としていたします執行部より説明を 求めます委員長はい要員局長はいえ おはようございますおはようございますえ それでは議案第11号令和7年度高市病院 事業会計当初予算案についてご説明をさせ ていただきます予算資料の1ページをお 願いいたし ますえ1の令和7年度当初予算の概要から ご説明させていただきますえ病棟稼働率に つきましてはえ席病棟は 78.4地域括病棟は87.1とし合わせ て80%を見込んでおりますまた川病棟は 70%え70%の入院患者数を見込みこの 患者数から収益と費用を推計して予算を 編成しておりますえ費用におきましては石 等の増員を見込んでおりまた各職種への 地域手当の支給や自動手当の増額などに より給与費は増加をしておりますえ令和6 年度における人韓国に伴う大幅な給与回転 により給料手当てのみならず共済費や退職 給付費などにも影響が及んでおりえ今後も 給与費は大きく増加した状態が続くことが 見込まれておりますえ材料費につきまして はえ患者数増の見込みから薬品費診療材料 費は増加する見込み経費では原油価格など の高等から高熱費及び燃料費が増加しまた 人件費や物価の高等から委託が増加をして おりますえ令和6年度における医療機器の 更新などからえ減価償却費が増加をして おります2ページをお願いいたし ますえただ今ご説明した概要から収支の 結果でございますがえ表の下から3段目え 異業収支では約10億9000万円の赤字 え経常収支では税処理後で約5億 4000万円の赤字最後に病院事業収支で はは同じく税処理後で約6億2000万円 の赤字の予算となっております3ページを お願いいたし ますえ4の予算第4条に定めております 資本的収入及び支出でございますが資本的 収入にえつきましてはえ建設改良費及び 資産購入費に対する企業祭の他他会計負担 金え補助金を資本的支出には老朽化した無 停電電源装置の更新やえ放射線画像情報 システムの更新にかかる費用として建設改 建設改良費及び資産購入費の他企業細償還 金を計上しておりますえ続きまして5の 一般会計クリ金の打ち分けでございます令 和7年度の当初予算額は10億円となって おり令和6年度と比較しますと1176 2000円の像となっており ますえ毎年度総務省から示される繰り出し 基準に基づいて令和5年度の決算を決算の 実績をベースにえ算定しており査定の結果 10億円となっておりますえ続きましてえ 6の利益重要金でございますが当初予算で 見込んでいる赤字額6億29万円を令和6 年度の3月補正で見込んでいる利益剰余金 の額 34261000円と差し引きする形と なりますので令和6年度及び0和7年度の 決算さんが予算の通り迎えた後仮定した 場合累積検査預金が5億え8782 9000円となるものでございますえ令和 6年度の人人韓国に伴う企業改定の影響は 非常に大きく今後も人件費の上昇が続けば え患者数や入院外大収益が目標を達成した としても医業収益で補うことができなく なる事態に陥る恐れもありえ病院経営に とってはさらに収益を上げなければ収支の 行が図れないといった厳しい状況となり ますえこのような厳しい状況ですが他地域 の中核病院としてえ今後も引き続き安全 安心な医療の提供を基本にえ救急医療緩和 医療新疾患診療の充実強化に努めまた第4 期中期従業計画に基づいて収支の改善を 図り決算において少しでも赤字を縮小 できるよう努力を続けていきたいと考えて おり ますえ資料の4ページから6ページにつき ましては投資予算の内訳を使用事項として 掲載した資料となっておりますがこちらの 資料につきましては説明を省略させて いただきますのでご了承くださいえ次にえ キャッシュフローの計算書の推移について ご説明をします7ページをお願いいたし ますあすいませんえ7ページを拡大した 資料を別天でお配りしておりますので えとA3のえっと数字等はちょっと見 にかったので大きくした資料でご説明をさ せていただき ますえ平成27年度以降キャッシュフロー 計算所の推移また計算所のうち準利益と 資金期末残高の推移をグラフにして掲載を しており ます平成27年度以降は準利益が続いて おり資金残高は比較的小さな増減で推移し てきましたが令和2年度から令和4年度 までは新型コロナウイルス感染症関連の 補助金が交付されたことで資金残高は 大きく増加をしておりますえ令和5年度末 での資金残高は17億539423 thesであり令和4年度末の20億 9831万 2873から3億92922450減少を しており ます令和5年度においてえ資金が減少した 主な要因は純損失を計上したことや企業さ 発行による収入の減少などが上げられます え令和6年度の3月補正予算では赤字と なり純損失が計上される見込みであるため 資金残高は7億5617788NH減少し て令和6年度末で9億 2635となりますえ令和7年度の当初 予算では純損失がえ6億229億円となる ことなどから資金残高も和6年度末から 7億 46484778減少し令和7年度末では 2828え7857円となる予算編成と なっており ますなお和6年度及び令和7年度につき ましては予算額でのえ算定であり決算に おいてはこの数値よりも改善するものと 考えておりますえ令和7年度においてすぐ に現金が不足するというような事態には 陥らないと考えておりますがえこのまま 赤字が続いてしまいますと資金残高は 目減りをしていくこととなりますえすい ません必要え説明資料に戻って8ページを お願いいたし ますえ都の診療化別意思数の推移でござい ます令和5年度までは各年度末令和6年度 は2月末令和7年度は4月1日の予定の 数値となっており合計でえ43名となる 見込みでございますえ和7年度は循環機 内科及び緩和内科の意思が1名ずつ増える 予定となっており新疾患などに対する救急 医療の充実や旧跡病棟の入院患者数の増加 またカア病棟の病床稼働率の向上などが 期待され ます以上でえ病院事業会計の令和7年度さ の説明となりますが引き続き事務報告1え 田川私立病院特別事業計画についてご説明 をさせていただきますえ別天の事務報告 資料お願いいたし ますえ資料の1ページをお願いいたし ます委員長はい事業管理者はいそれではえ え続け続きまして田川市立病院特別事業 計画を報告させていただきます今え令和6 年度の決算説明がありましたようにあ失礼 し令和7年度の当初予算の説明がありまし たが え昨年度が赤字そして今年も今年あ新年度 も赤字決算でスタートしなければならない という非常に心苦しい思いでありますえ 党員のは平成22年に経営を新体制に変え ましてえこれまでえ中期事業計画を組み まして現在4期目になっておりましてあと 2年間第4期中期事業計画で進む予定です がこれだけではこれだけではえ赤字のまま になってしまいますのでえ 急遽田立病院特別事業計画というものを この新年度から作りまして今当初予算では 赤字になっている分を少しでも減らすと いうことを努力していきたいと思っており ますえ詳細な説明はでお願いいたし ます委員 長はい病院局長え引き続きえ説明を続け させていただきますえ2の契約の要因で ございます がの面ではこの中前で黒字であった令和元 年度と比較して入院では新入院患者数入院 単価稼働額はコナ前を上回るところまで 回復をしてきましたがえ病院日数あすい ませんえ財日数が短縮されたことで1日 あたり患者す病床稼働率は令和元年度の 実績まで至っていない状況でございますえ 外来ではえ単価こそわずかに上昇したもの の伸び患者数稼働額は令和元年度実績まで 至っていない状況でございますえ2ページ をお願いいたし ますえ2の費用面ではえ令和元年度から令 和4年度まで55億円前後で推移していた 医業費用が近年の物価高等や人件費高等に より令和5年度は57億6000万円令和 6年度は3月補正え予算見込みでえ65億 2000万円まで増加をしております特に 医師の働き方改革会計年度任用職員の食 改善え過去最大級の人人勧告によるベース アップによりえ給与費は急激に増加をして おりますえこの2点を契約化の要因と捉え ております3ページをお願いいたし ますえ短期での経営改善を行うにあたって の課題としてえ1収益増加の課題2費用 削減の課題3え職員の意識改革の3点に 分けて考えておりますえ4え特別事業計画 でのえ7年度の基本目標ではえまず1番え 収益目標として病床稼働率80%1日 あたり入院患者数208人を掲げており ますえ2番費用削減の目標では給与費の 2%削減え経費5%削減を掲げております え次にえ基本目標するための対策であるえ 5特別事業計画では今まで進めてきました 19の経営改善対策をさらに強化すること に加え次の臨時対策を実施いたしますまず 収益増加対策としてえ救急充率の向上対策 及び内科2番の担当数増加への対応を実施 いたしますえ救急者の王につきましては令 和元年の比較で応件数は月あたり131件 から143件と増加をしておりますが応率 は87.%から73.5%と減少をして おりますえ月あたりで52件の救急車を 断っておりますのでえこれを対生の強化 などにより不時の数を減らしていきたいと 考えておりますまた救急車や自用者でえ 救急外来を訪れてくる患者様の多くがあの 内科二日がえ内科医師の増員によりまして 来年度は年間で27日増加をしますえこの 対応をまずはしっかりやっていきたいと いう風に考えておりますえそれから2番 地域ホ病棟の有効利用として現在隊員へ 転移していただいてる患者さん特に整形 外科の患者さんをリハビリテーション化の 強化や総合診療会への転嫁により店員で なく地域包括病棟への定員を進めてまいり ますえその他財日数の適正化やえ加算算定 の推進日曜日利の実施え平日日金体の緊急 家庭テル検査治療の実施を始めてまいり たいという風に考えておりますえ次に費用 削減対策としてえまず新規雇用の原速禁止 食品配置の徹底分析え時間外管理の徹底 などにより給費を削減してまいります次に え委託契約派遣契約の使用書徹底して 見直しえ新規の医療機器購入の原則禁止 などにより経費を削減してまいりますえ次 にえ職員の意識改革を進めるため経営状況 を逐次細かく職員へ周知していくための ルール作りや各所属長のマネジメント水準 の向上対策を実施いたしますえ最後にえ 事業の管理方法としてえ責任化を明確にし 毎月の復興プロジェクトでの報告を義務化 いたしますえ5ページは19の事業対策の 取り組み状況を示しておりますのでえ後で ご覧ください以上が7年度予算案特別事業 計画の説明となりますご審議のほど よろしくお願いいたしますはい 今病院局長の説明が終わりましたこれに ついて質疑権ありません か委員長はい 勝えっとキャッシュフロー計算書の推移を 見ておりますと え資金期末残高えこれが令は6年度でえ約 9億5000万円で令は7年度末にはえ約 2億800万円までえ減っていくという ことでまあの決算において改善はする予定 であるけどというえ説明でありましたがま このまま行ったとしてえ令8年度以降に このえ資金残高がなくなればえ以前のう あの不良債務が発生するという風に考えて いいんでしょうかはい院局長えそのまは ですねあのまえ状況を変えなければ不良 債務がそのあの発生するという状況になり ますうんあ委員長はい勝まあの先ほどの 局長の説明ではあの決算において改善する 予定ではあるということで少しは安心した んですがまあのそれとあの10月以降です ねあの入院患者数が令和元年度並に増えて きているというえ前回報告もあってました のでえやはりあの病床稼働率の目標を達成 するのが1番重要なことかなという風に 思います引き続き努力していただきたいと 思うんですが あの私の母が去年あの見立病院に入院した んですねでもうその時あのま3ヶ月入院し たんですけど最初からあの担当の ソーシャルワーカーの方がいらっしゃって えもうずっとあの相談しながらえ隊員まで 迎えてえ本当にあの丁寧なあの親切な対応 していただいてでまた入院するんだったら 見立てるようにしたいなと思うようなそう いった対応だったと思うんですけどその立 の場合は医療支援センター等にソーシャル ワカの方がいらっしゃるんですかねそこの あの対戦の充実っていうのはやられてるん でしょうか委員長はい病院局長はい あのセンターの強化に務めております ソーシャルワカにつきましてはえ眼2名 だったのを今3名うんの体制にしており ますその他医療支援センターにはえ看護士 え保健士それからまえ事務と配置してです ねま地域の先生方またそれからあの患者 さんを入院え入院の最初からですねあとは 隊員以降のことについてまで あのしっかりそこはあの重要なところで ございますのでえ医療支援の方で現行って おりますが今後もまたあのそこの強化に ついてはしっかり務めてまりたいという風 に考えております委員長はい勝議員あの 最初あった時に私が担当のソルワーカー ですという風に自己紹介されたすごく安心 してですねそれから何回かやっぱお電話し たりしたんですけどねでそこのソーシャル ワーカーの体制というのはやっぱしっかり 充実していただきたいなと思いますそれと あのその見立にさんですけどあの家族とし て非常に楽だったんです楽だったっていう のはもうコップ1つれなくていいあの歯と か下着とかえーもう全てそれなくていいん ですねま全てお金がかかるんですけどただ 家族としては非常に楽だったですねまあの 母親が入院したりあの妻のおばが入院し たりは親が入院したり色々あるんですけど いろんな病院と比較してもう入院のよく 入院するんですね高齢者の方てそのたびに こう色々揃えて持っていかなきゃいけない いうのと比較したらもうお金で済むんだっ たらという思いだったですねもう何も本当 にあの何もコップ1つあの持っていかなく て良かったんですねでままそのよく入院 するけどそんなね何回も入院するわけは ないからああいったあのサービスっていう のもなんか1つ参考にしていただければ いいかなという風に思ってちょっと報告さ せていただきました以上 です他にありませんかはい崎私もことだけ ですね地の母もあの福岡東医療センターに 長く入院してたんですけどもそこで気づい た点があの広い病院でま入院するともなる と入院の受付とかあとパジャマのレンタル だとかいろんなところにこ舞うんですけど もあの入り口に1人あの受付の方が1人 ずっと立ってるんですけどその方が大体 こう目配りしながらあのスムーズにま入院 まで行くようにこう助言するんですけど すれ違うスタッフとか看護師さんとかも みんなあの自分たちの役職関わらずですね いつもこう目配りきりしてるってのがこう 伝わってくるんですよねでちょっとこう 戸惑ってこうそわそわしったらどうされ ましたかとかですね立ち止まってお袋が ちょっとやっぱり灰を取ったもんで ちょっと歩いたらこう息が苦しくなって こう止まっとったら椅子用意しましょうか とかすれ違う人がどの役職か分からなくて も一応に皆さんこう常に気遣って るってのを感じたんですよねで非常に安心 して預けることができたなといういう風に 思いましたなんかそういったとこも是非 参考にしていただきたいなという風に思い ます以上 です他にありません かちょっと私の方からあるんで変わって もらっていいですか えっとまこの予算ををしていくにあたって この事務報告にありましたように え事業計画 のうん特別事業計画のえ説明を受けました でその中でちょっと1つだけえ私心配なの がまその え費用の削減の あのえ給与費の2%削減ということでえ4 ページの 削減対策の丸1にいくつかこう書いてある わけですけどまえ新規採用をま停止する それからま様々なえま事務等を補って いただいているこう会計年度職員をの方を まその人気が来たらこうもうそれ以上継続 雇用はないという風に書いてるんだと思う んですけどまこういっ た風にやっていく中でですね ちょっと心配なのが業務が回るんだろうか というのが一点とえまその時間外務の管理 徹底というのは やっぱり常にやっておかなきゃならないの でこれはいいと思うんですけどただあと そのまそういったこう人がいなくなった ことでもそれが回るんだろうかということ とその残った人たちにいろんな負がかかっ てま大変なってまその が大きくなるんでまちょっと転職消かとか まいう風になっていかないかなという心配 があるんですけどその辺はなんかどのよう に考えておられるのかお尋ねいたしますい ですはい以上はいはいああああすいあです あのえま委長言われたところやはり非常に 重要なところだという風にこちらの本を 考えておりますえ1番大事なのはあのま 患者様に安全安心して治療を受けて いただくというとこになりますのでえまず はそこをですねあの必ず崩すことなくです ねえ業務の方はあの考えていきたいと えまあの職員数をむやみにこう減らすとか いうことではなくてですねきちんと1つ1 つの業務を見ながらまたあのタイトの状況 をですねちょっとあの比較とをですね徹底 しながらですね えまあの出病に 見合った職員数と言いますかあのそこ業務 にあった職員数をしっかりうちとしては 確保していきながらあ業務を進めていき たいという風に考えておりますすいません それから2点目は ないいや似たような話と思ですけどその委 すいませんまその人が減っていって回るの かま減ったことによって負担が来てま転職 したりとかがないのかというのが心配です ということですので今言われ たことでいいのかなと思いますけどまあれ ば教えてくださいはいえは委員長はい局長 はいあのま転職のあの今あの一方ではあの 医療従事者はあの全国的にはえ不足をして いるという状況でえ今までは確保にすごく 苦労してきたそれを今回ちょっとこう方向 がかなり変わりますのでえまそこで離れて いく心配というのも当然あの病院としては しておりますただしあのま現状ですねえ 私立病院の職員はあのま対空面とですね やはりちょっと他の病院と比べると恵まれ ているという風に私は少し感じております え今回もあの人人韓国も他の福岡県の他の 公立病院にもお聞きしましたが え他の公立病院はほとんどあのまああ携帯 が独立行政法人等でありますのでえそこは もう実施していないという風なことも聞い ておりますのでえま一方ではそういう風な あの病院職員恵まれた環境にもありますの でえまそういうところをですね職員と しっかり話していきながらえまあの職員が 離れていくことにないようにですねあの 一緒になってえま改革を進めていくという 形でえ頑張っていきたいという風に考えて おりますえ委員あの以前ですねえま不良 債務に陥ってえ病院経営がこう変わる前 ですねえもうえ病院が移転した時からあの 少しもうだいぶちょっと経営が悪かった時 に一定みんなで団結してかなり盛り返した という時がありましたえまその後あの研修 制度が導入されてそこから石がえ集まら なくなってもうどん底のように落ちていっ たというのがり行ってあの経営がえ移転し たからというのが要因もあったかもしれ ませんけどそれで落ち込んだ時にみんなで 団結してあの登り調子にやってきたという あの私立病院の職員の皆さんの頑張りと いうのは高く評価しておりますのでまこの 3番目の意識改革というところに入って いこうかと思いますけどその点については しっかり皆さんとえ話し合って え以前のような団結を勝ち取ってえこれを 今度の7 年度予算が最終的にはまなんとかあの黒字 の方向に向くような努力をしていただき たいと思い ますいい です他にありませんか [音楽] ありませんかはいえじゃ あのま予算と事務報告ということでえ説明 を受けて質疑も行いましたのでえ質疑が ないようでしたらえ議案第11号令和7 年度高橋要員事業会計予算については原案 の通り決することにご異議ありませんか はいはいご異議がないようでありますので 原案の通り可決といたしますこれでえそれ から えっとえすいませんね待ってね え退職かはいいや年 か今日 あの うんあすいません申し訳ない ええ事務報告の2意思の覚悟の移動につい てを え議題といたします委員長はい病院局長 え資料の6ページをお願いいたし ますえ医の人事移動についてご報告をさせ ていただきますほほえ病院長の松明先生が え令和7年3月31日付けで定年退職と なりますほ え松先生の術病院での歴はここに掲げて とるえ掲げている通りでございます よろしくお願いいたし ます今病院局長の説明がありましたけど これに質疑意見ありませんかはいはいえ ないようでありますのでえまここで本年3 月31日を持って退職される方からのご 挨拶をいただきたいと思いますえ市立病院 局長の吉田事務局長が退職されるという ことでご挨拶を受けたいと思います [音楽] かえご挨拶の時間をいただきありがとう ございますえ私はえ昭が63年にえ入場し て以来37年間え先輩え同期後輩に励まさ れえ助けてもらいながらえなんとかここ まで来ることができましたえ特にあのえ 病院義務局長の拝見を受けたえ最後の5 年間は え議会の皆様のえご理解と深いご指導に よりえまたそれからえ高年管理者え後ろに いますえ後輩たちにえま励まされえ助け られ えなんとかあのコロナ禍の対策などですね え事務局長としての役職を果たせてきたの ではないかなという風に考えておりますえ 支出病院はあまだまだあえ厳しい経営状況 がえ今後も続きますえ議会の皆さんにお 兼ねましてはあ今後も指事病院にえお 力添えのほどよろしくお願いいたしますえ 本当にありがとうございましたお疲れ様 でしたお疲れ様でした ありがとうございますま以上で1番病院局 を終わり ますはいえ2番人権動対策化に入ります 議案第6号令和7年度田一般会計予算に ついてを議題といたします執行部の説明を 求めますはい以上はい課長はいえそれでは え議案第6号令和7年度田川市一般会計 予算のうちえ人権道策に関わりますえ当さ について説明をいたします資料1ページを お願いいたします事務事業の概要について ですがえ記載の通りとなっておりますえ 説明は省略させていただきますえ2ページ お願いします2ページはえ総括表ですえ 詳細につきましてはえ次ページ以降で説明 をさせていただきます3ページをお願い いたしますえここからは人権同話対策係り の歳出ですえ常談は事業名人権動問題啓発 事業費でえ前年度と同様の人権動問題の 解決に向けた事務事業でえ関係機関や団体 との連携に関すること及び啓発事業等の 予算でありえその主なものは会計年度任用 食費1名の人件費の他え審議会の委員報酬 同話問題啓発強調月館及び人権集会におけ る経費や講演会の公使者令金啓発冊の作成 経費 また人権センター負担金や団体補助金等と なっておりえ増額の主な要因は会計年度 人入食品の人件費及びえ旅費の像による ものとなっており ますえ下段は事業名人権啓発活動委託事業 費で田川地区人権センターに委託しており ますえ実施しております小学生を対象とし た人権の花運動事業でえ増額の要因は回り の種を植えたにえ設置するプレートの購入 によるものですえ7年度の実施項は本市で は言いか学園と板小学校を予定しており ます4ページをお願いしますえ常談はえ 住宅新築資金等貸付金回収事業費でその 主なものは債権管理及び回収に関わります 会計年度任用職1名の人件費の他事務事務 計費となっておりますそしてえ増額の要因 ですがえ会計年度任用職員の人件費の増に よるものですえ下段はえ事業名リポ間運営 事業費でその主なものはえ湯田中央上板 リポ間の維持管理運営にかかる経費として 館長等の会計年任用職員の人件費や各リポ 間で実施しておりますえ各種口座の公子 借金及び施設の維持管理経費となっており ます え増額の主な要因は会計年度入用食品7名 の人件費の増によるもの です5ページをお願いしますえ事業名え 地区施設運営管理費でその主なものは地区 集会書及び納骨動の維持管理に関する経費 として施設の修繕量の他地区施設運営費 補助金となっており ます6ページをお願いします ここは人権同話対策係りの歳入です常談は 中央リポ間の使用量で中断は県補助金でえ リポ間運営費補助金え住宅新築資金と貸付 金補助金及び人権動は問題啓発事業費補助 金となっており ます下段は県委託金で歳出でえ説明いたし ました人権の花運動に関わります人権啓発 活動委託事業委託金となっており ます7ページをお願いし ますえ住宅新築資金と貸付金の回収金でえ 上段は住宅新築資金貸付の回収金中断は 住宅回収資金貸し付けの回収金下段は宅地 取得資金の貸し付けの回金でいずれも加 年度分のみとなっており ますえ次に8ページをお願いしますここ からは男女共同三角推進室に関わる歳出 ですえ常談はえ男女共同三角社会を目指し た事業等にかかる経費でその主なものは 男女共同三角センター庁の報酬会計年度 任用職1名の人件費啓発事業にかかる経費 や公使車金団体補助金の他センター施設の 維持管理にかかる経費となっておりますえ 減額の要因ですがえ会計年度任用職員の 人件費及び市民意識調査による増加があり ますがえ令和6年度にえ男女共同三角 センターへの侵入道路の補修工事を行い ましたで7年度はこの工事がありませんの でえ前年度退避でえ減額となっており ます下段は事業名女性相談事業費で会計 年度任用職員である女性支援員2名の人件 費の他女性相談に要する経費及び啓発等の 研修会公使者令金となっております増額の 要因は会計年用職員の人件費の増額による もの ですえ9ページをお願いいたしますえ男女 共同三岳推進室の歳入ですえ民費国庫補助 金でえ困難な問題を抱える女性支援推進等 事業国庫補助で女性談支援員補助金ですえ 以上でえ人権同話対策関わります当初さの 説明をお終わりますえご審議のほど よろしくお願いいたしますえ課長の説明が 終わりましたこれに質疑意見ありません かはい 議員えっと3ページの冗談の あの人権センター負担金これが [音楽] 1827となってますがこれあの田川地区 人権センターの負担金ということなんだと 思うんですねそれでえ8市町村で負担金を 出し合って田川地区人権センターが運営さ れていると思うんですでそれがその以前は あの消防所の前の会館内にえ田区人権 センターがあってまちょっといつの間にか 福町のえ赤池の方に移転していてえそして え先月か移転しているということでなんか 結構こうコロコロ変わるんですけどその 経緯っていうのちょっと教えていただけ ますか委員長はい課長はいあのそうですね あの消防所前のロブ科に当初ありました けどもその後あのそこがテゼ等とでテゼと いうこととまいろんな所持場がありまして あの当時ですね福福町の町長さんがえ福町 ののところにですね部屋があるのでそこで え活動してみないかという経緯がござい ましたでえ福町のその施設なんですがえ今 年度末を持ってですねえ解体ということの 方針が決定されておりましたのでまあ数年 前からですねえ移転先を探していたところ え今回集会所がえ使えることになったり なりましたのでえ移転をしたという経緯と なっております うんはい長はい勝まあの福町の施設よりも もっと古く見えたんですねあの2月25日 にちょっと人権セター寄ってみましたけど でかなり色々あの痛んでるように見えてま あのま高く人権センターとしてしっかりえ 機能できるようにまできる範囲でしっかり あの支援をしていただきたいなという風に え思いましたそしてまたませっかく田に あるんですからえなんだかのその人件気に 向けて連携してえ高橋の取り組みが進めて いけることになればいいなと思ってますん でそこのところよろしくお願いし ます他にありません かありませんかねえ内容でありますので この議題は終わりますえこれでえ以上で2 番人権動画対策化を終わりますお疲れ様 でしたでしたはいえ市民にあります議案第 15号田川手数条例の一部改正についてを 議題といたします部の説明を求めますはい 委員長はい課長はいお疲れ様です市民家 です議案第15号田川市手数料条例の一部 改正についてご説明いたします1あ1 ページお願いします1改でございます令和 7年度に国の等対応地方創生臨時交付金を 活用し物価高等の影響を受けた生活者を 支援するとともにコンビニ交付サービスの 普及促進を図るためコンビニエンスストア 等に設置している多機能端末機から住民表 の移し等の各種証明書が取得できる サービスによる証明書発行手数料を10円 に減額することに伴い所要の改正をしよう とするものでございます2改正内容で ございます令和7年4月1日から令和8年 3月31日までの間コンビニ交付サービス で取り扱う証明書の手数料について下期の 通り10円に減額いたします2田川市手数 料条例別表中の効果証明を市税及び効果に 関する証明に改めますこれまでは市税に 関する証明はその他の証明を適用してい ましたが今回市税及び効果に関する証明と して記いします3施行日は令和7年4月1 日からとします重点支援交付金を活用する ため現時点では令和7年4月1日から令和 8年3月31日の1年間を予定しており ます4改正による影響及び効果でござい ます1物価高等の影響をきている生活者の 経済的負担が軽減されます2コンビニスの 利用率の増加が見込まれます3PCL証明 発行機能利用量及びコンビニ等事業者への 委託手数料が増加いたします5選球退表に つきましては2ページと3ページに記載し ております以上で説明終わりますご審議の ほどよろしくお願いいたしますはい課長の 説明がありましたこれに質疑意見ありませ んか委員長はい勝議員 えっと委登録証明えそして住民表そしてえ 税証明えこれらのコンビニ交付サービスを 令和7年度1年間えまずは1年間 30000円をえ10円に減額するという ことですね であの年間これらのえ証明書はあの約3万 8000通 あったとでその50% の1万9000円通を見込んでいるという 報告だったですねでせっかく減額するわけ ですからより多くの市民の皆さんにその 恩恵をえ受けていただきたいと思いますで もうこれあの4月から実施ですよねえもう 1ヶ月ないんですけどえより多くの市民の 皆さんに利用していただいて恩恵を受けて いただくにはやっぱりしっかり周知が必要 だと思いますけどそこの点どう考え てらっしゃいますかはい委員長はい課長 はいあの本当ならばあの候補とかであの 周知をしたいところなんですがまだ予算の あの議決を受けておりませんのでちょっと 候補の方はちょっとまだあの先の方をりし ておりますそれであの公式ラインとかすぐ にホームページとかですねすぐに発信 できるものについてはあの即座にあの周知 をしたいと考えております以上です ま委員長うんあのよさん可決したらあのえ あらゆる周知方法工夫してえしっかり 取り組んでいただきたいと思います以上 です他にありません かちはいあのちょっと前回事務報告を受け た時にも聞いたかもしれませんもう ちょっと忘れてど忘れしてしまったんです けどえっとまこれは1年間だけとただ1年 後にはまた元に戻るということになるん だろうと思いますでその え要はそのさえっと改正による影響ですね 効果ということで影響のところまあのま かこ3のところでえBCL証明発行機能 利用量とかえコンビニ事業者に委託手数料 が増加するとこれ見込んでたんでやった ですか ねはい委員長はい課長はいえBCL証明 発行機能医療は一通180円でえコンビニ 交付委託量が117億になりますのであの コンビニで発行した通数分が増え るっていう風な形になり ますはいさ総額でいくらた総額で総額で です ねうん か はい委長はい長えっと今の180円+ 117か1万9000円通ああですのでえ 合計5643000円の見込みになります 以上ですうんいい員まあのこの費用が 増える分については国から交付金が来てで これは1010うんということで良かった んですかねうんまこれがまその例えば今3 つもっている通数より増えればまた上がっ ていくと思いますけどこれは10/0国 から来るということで良かったんですかね 10でい確かそうやった委はい課長あの 総理ことでございますはい分かりました じゃりましょうか他にありません かえないよであり たこれ質疑がないよであありますのでえ これより採決したいと思いますえ議案第 15号佐川市手数料条例の一部改正につい てをついてについては原案の通り決する ことにご異議ありませんかはいはいご異議 がないようでありますので原案の通り可決 といたします次に議案第16号田川市国民 健康保険税条例の一部改正を 議題といたします部の説明を求めますはい 委員長はい課長はい議案16号田川市国民 健康保険税条例の一部改正についてご説明 いたします4ページをお願いいたします 改正理由でございます本案は国民健康保険 財政の都道府県体感に伴い令和7年度から 県下市町村で取り組む県内保険料水準の 統一化を進めるため国民健康保険税の負荷 にかかる税率及び減額にかかる金額を令和 8年度までの2年間で段階的に改定しと するものでございます2改正の内容です1 税率改正に関する改正でございますあ国民 健康保険税の医療分後期高齢者支援金分護 納付金分の令和7年度付加にかかる税率を 改定いたしますこれが1年目となりますい 国民健康保険税の医療分の令和8年度負荷 にかかる税率を改定いたしますこれが2年 目となりますうあ及び異の改定に伴い保険 税軽減制度の軽減額の1年目及び2年目の 改定を行うものでございます2施工記述は 令和7年度税率を令和7年4月1日令和8 年度税率を令和8年4月1日といたします 2あ3改正による及び効果です税率改正に より令和7年度以降の国民健康保険加入者 の税負担が増えますが本市の保険料水準が 県内保険料水準に近づいていくこととなり ます次に関連資料としたしまして税理に 関する概要説明資料を5ページに記載して おります新旧対象表は10ページから23 ページに記載しております5ページをお 願いいたし ますここからは2月7日の厚生委員会での ご説明と重複する部分が大半でございます がご了承 ください1改正税率と現行税率との比較表 です平和7年度以降の2加年における税率 を改正税率表の通り段階的に引き上げる ものとしますこの改正税率は令和7年度8 年度において付加総額ベースでそれぞれ 3000万円の規模の引き上げを行う税率 です引き上げ額の配分は下の表の通りとし 改正後の各税区分の応能割これは所得割 ですと応益割均等割と平土割の割合は現行 比率通りといたしました支援分及び介護分 は令和7年度改正により県内標準保険料 水準に達するため令和8年度は等水準に 達していない医療分のみを引き上げること といたしました6ページお願いいたし ます保険料水準到達に向けた段階的 引き上げの将来見通しです国保運営協議会 の答申を踏まえ下の見通しに沿った 引き上げを進めていきますまず令和7年度 に3000万円8年度に3000万円増税 いたしますこれを第1期引き上げ機とし ます翌9年度は引き上げを行わず10年度 に同じく3000万円11年度に 3000万円増税いたしますこれを第2期 引き上げ機といたしますこの引き上げ案に 基づいて令和11年度までに標準保険料率 に到達することを目指します以上提案の 前提になった考え方ですが1負担を 引き上げる際には基金を保有の目安額とし てきた2億5000万円に維持することに とらわれず最断減活用して加入者の負担感 を和らげること2長期間にわたる連続した 引き上げは加入者の負担間が増すため途中 引き上げを行わない年度を設けること3 引き上げを行わない令和9年度におきまし ては第2期の引き上げが適当であるかを 再度検討し引き上げの必要がなければ適切 な負担に見直す等の対応を取ることとして おります次に今回の条例案を2加年分の 改正案とした理由でございます本案は令和 9年度を見直しの年度と設定し1年間の 増税停止期間を設けることと設けることを 前提としたものですこれを実現するために は財政状況がある程度回復していなければ ならず基金を最大限に活用する見通しでも あることから初期の段階で負担引き下げの 機動修正を状況にはならないという判断の も2年分の提案としたものでございます しかしながら令和8年度税率は施工前の令 和7年度中に改正することが可能である ため仮に来年度著しく見通しが変わる等の 状況が生じた場合は改めて検討を行うこと としたいと考えております7ページをお 願いいたします への響 です基礎情報に基づいて試算したところ令 和7年度の増税額の平均値は1世帯あたり 年間3537NH1人あたり年間2472 NHとなります令和8年度の増税額の平均 値は1世帯あたり年間 33351人あたり年間2330NHと なります8ページをお願いいたします 2月7日の閉会中の厚生委員会で県内の市 町村標準保険料率の一覧があれば提出して 欲しいとのご要望がございましたので9 ページの方に添付しており ますこれは福岡県ホームページで公表され ている県内市町村の令和7年度市町村標準 保険料率です町村に納付金算定結果を通知 するさえ2つの保険料率が示されますが表 にはそのうちの1つである市町村標準保険 料率兼モデルが掲載されております今後 納付金ベースの統一つまり医療費格差の 平準化が進んでいくと表中の医療分の保険 料が各市町村同一の数値に近づいていき ますここで市町村に提示される2つの標準 保険料率についてご説明いたします 8ページの方になりますえ1市町村標準 保険料率兼モデルについてですこれが添付 している表になります実際は市町村標準 保険料率のみで兼モデルという名称はつい ていませんが2つの保険料率を区別し やすいようにここでは県モデルといたし ますこちらは県内統一の基準により算定し た各市町村の標準的な保険 ですこの基準は国のガイドラインをもに 応能と応益の割合や均等割と平等割合の 平等割の割合を設定したものです現在今後 目指しております完全統一に向けてこの 基準を福岡県の実態に即したものにする ために市町村官で協議が行われております しって表の数値は暫定的なものであるため この準が確定した後各市町村はこの険率に 近づけていくことになります次に2市町村 標準保険料率市町村算定方式についてです 下の2つの表のうち右側の表になります これは各市町村が採用している算定基準3 方式や2方式の課税方式ちなみに3方式と は所得割り割平等割の組み合わせによる 付加方式になります田川市はこの方式に なりますさらに直近の応能あの所得割り です応益これが均等割と平土割の割合を 適用して県が算出した標準的な保険料率の ことです兼モデルの保険料率と異なります が県モデルと不可総額が同額になるように 設定されておりますなおの改正税率は市 町村算定方式を参考にして設定しており ますただし県の算定値は理論地であり実際 の課税データで計算していないことから 応益と応能の割合に現状と誤差が生じる ため田の改正税率は県の示した市町村三定 方式の税率配分を若干調整しております 以上で説明終わりますご審議のほど よろしくお願いいたしますはい課長の説明 がありましたこれに質疑意見ありません か [音楽] えっとま委員長はい勝議員 えっと国法税を条例改正して令和7年度 にえ約3000万円令和8年度に約 3000万円え引き上げていくとま個人的 1人当たりの平均として令は7年度が 2472円ですから約2500円え 2000あでは8年度が2330円です からまあのま決してあの少ない格ではない と思うんですね負担としてはやっぱりあの 市民の皆さんに負担を仕ることになるでま しかし今の財政状況ここ財政を考えれば これは仕方ない状況だということも理解を していますそれであのやっぱ1番大事なの はあの6ページの下産業書てますがえしか しながら令和8年度税率はえ施工前の令和 7年度中に改正することが可能であるため 仮に来年度著しく見通しが変わる等の状況 が生じた場合は改めて検討を行うことをし たいえ もしそこまでのえ税負担が必要になければ それをやあげることもできるという風に私 はあのそういった意味でも入るのかなと 思ったんですけどままそのためにもあのえ 国防財政の状況についてあの随時あの報告 できる時があればしっかり報告してえ みんなでこれあの来年度の税についても 考えていく要あるんじゃないかなという風 に思います以上 です他ありません かえいいですかはいじゃ私からあ今言われ ましたけどえ2年間え6ページの改正した 理由ということでえ2年間改正案とした 理由ということで ま令和7年こ2年間の条例改正をするわけ ですけどえ当然国語運営協議会などでえ 審議が7年途中にえあると思うんですねで 今克が言われたようにま地位報告して いただきたいということですからまそれは 行っていただきたいんですねでまその中で 本当に状況が変わったらまあ一旦また 見直してということが書いてありますので いう状況でありますのでそこはしっかり 抑えておきたいと思いますましかしながら あのまあ国保財政がちょっと厳しいという ところもありますけどねまこういったもの についてもあの私はあの国のあの国がえ市 町村に対するこうあのえ負担を減らして いきた流れがいっぱいありますのでここは やっぱりまた上げてもらうような要望活動 とかいうのもやっぱ必要と思いますので これはあの えとりあえずあのえ国の要望主としてえ やっていただくことをえ望みますけどその 辺いかがでしょう か長でもいいですあ市長はいはい はいえ今ご指摘いただいた件につきまして はあ視聴会と通じてですねえしっかりと国 に声を届けてまいりたいという風に思い ますはいいいですか佐藤委員でま私はあの この厚生委員会としてもですね他市議会と してもそういった意見証を上げたり要望 活動とかいうこともこれから必要になるか と思いますのでまそこは皆さんと話し合い ながらやっていきたいなと考えていきたい という風に思いますあいいですはい ありがとうございましたじゃあちょっと またえ司会を変わります他にありませんか はいはいえないようでありますので え議案第16号田川市国民健康保険税条例 の一部改正については原案の通り可決 決することにえご異議ありませんかはい はいご異議がないようでありますのでええ 次に移ります議案第23号特定の事務を 取り扱うええ郵便局の指定についてを議題 といたします執行部の説明を求めますはい 委員長はい課長はい議案第23号特定の 事務を取り扱う郵便局の指定についてご 説明いたします資料の24ページをお願い いたし ます1趣旨及び背景でございます1趣旨で ございますが地方公共団体の特定の事務の 郵便局における取り扱いに関する法律の 規定に基づき田川市の特定の事務を 取り扱う郵便局を指定するため議会の議決 を求めるものでございます2背景でござい ます令和2年度から令和4年度にかけて マイナンバーカードの申請が急増したこと により令和7年度から令和9年度にかけて マイナンバーカードの電子証明書の更新 件数が大きく増加することが見込まれて おり窓口体制の強化や手続き可能な場所の 充実が必要ですまた令和3年5月に地方 公共団体の特定の事務の郵便局における 取り扱いに関する法律が改正されたことに 伴い電子証明書の発行更新にかかる業務に ついて郵便局に委託することが可能となり ましたよっての規定に基づきマイナンバー カードの電子証明書関連事務等の業務を 行う郵便局を指定し手続き可能な場所の 充実を図るものでございますなお財源に つきましてはマイナンバーカード交付事務 費補助金補助率1010を活用する予定で ございます2主な内容でございますが1 指定する郵便局は田川市役所から遠隔地で ある言いか郵便局と田川郵便局多くの利用 が見込まれる五等時郵便局と板郵便局を 選定いたしました2指定した郵便局が 取り扱う事務でございますが法第2条の 規定に基づきあマイナンバーカードの電子 証明書署名用電子証明書利用者証明用電子 証明書の発行及び更新の申請受付いマイ ナンバーカードに設定されている暗証番号 の初期化及び再設定でございます3指定 期間でございますが令和7年4月1日から 令和8年3月31日までとしております なお今後指定期間を変更する場合は改めて 議会へ提案をさせていただきます以上で 説明終わりますご審議のほどよろしくお 願いいたし ますはい課長の説明が終りましたこれに 質疑意見ありませんか あ委員長はい 勝えっと あの危機を整備したりあとあの有局員の方 の研修があったりして え11月から運を開始という報告だった ですねま11月からだったら7ヶ月間あり ますのでえしっかりあのあの準備を整えて 市民の皆さんがより恩恵を受けることが できるようにえ取り組んでいただきたいと 思います以上です 他にありません かですかね え内容でありますのでえ議案第23号特定 の事務を取り扱う郵便局の指定につついて は原案の通り決することにご異議ありませ んかはいえご異議がないようでありますの でえ案の通り決いたしますちょっとここで 休憩いたします えっといい ね分まであの時計でですねま7分程度です ねいたし ますはいそれでは休憩前にえ引き続きまし てえ厚生委員会を再開いたします ええ市民家 の今度は予算のことなんですがえ議案第6 号7年度田一般会計予算についてを議題と いたします執行部の説明を求めますはい 委員長はい課長議案第6号令和7年度田川 市一般会計予算のうち市民科所管文につい てご説明いたします1ページをお願い いたします市民家の執行体制及び事務事業 の概要は記載の通りでございます2ページ をお願いいたします一般会計当初予算の 総括表でございます前年度と較まして入の 主な増額要因は総務費国庫補助金の郵便局 への業務委託開始に伴う増額分と戸籍の 振りが記載に伴う増額分でございます次に 歳出の主な増額要因は戸籍住民基本大腸費 のコンビニ交付運用に伴う手数量これは税 リスとコンビニ分で一見297かかります が先ほどご説明いたしました通りそのうち 減額された290分は重点支援交付金が 財源となりますまた戸籍システムクラウド 化に伴う利用量の像後期高齢者医療費の 保険料軽減見込み額の像に伴う保険基盤 安定負担金の増自動措置費の高校生世代 拡大による子供医療費の像でございます 内容につきましては次ページからご説明 いたします3ページをお願いいたします 市民年金係りの再でございます常談総合 行政相談事業費でございます市民向けの 各種相談事業等にかかる経費でございます 下段戸籍住民基本大腸管理経費でござい ます前年度比較では増額となっております 主な要因はコンビニ交付運用に伴う手数料 戸籍の振りが通知にかかる郵便量戸籍 システムクラウド化に伴う利用の像にもで ございます4ページをお願いいたし ます冗談個人番号カード交付事業費で ございます前年度比較では増額となって おりますその要因はマイナンバーカードの 電子証明書の発行更新にかかる業務の郵便 局の一得に要する各種費用の増によるもの でございますうん下段国民年金費でござい ます主なものといたしましては窓口業務に かかる事務費窓口業務委託でございます5 ページお願いいたします歳入でございます 1段目総務使用量でございます広告付番号 案内表示機の広告用モニターの行政財産 使用量でございます2段目総務手数料で ございます市民年金係りの窓口及び コンビニで交付しております各種証明書の 手数料でございます3段目総務被国庫補助 金でございます番号カードの交付事務に かかる補助金でございます前年度比較では 郵便局への業務委託開始に伴い増額となっ ておりますまた社会保障税番号制度 システム整備費補助金でございますが戸籍 の振りが記載に伴う補助金が増額となって おります4段目総務費国庫委託金でござい ますこれは中長期在留者の届けで受付等に の事務にかかる国庫委託金でございます6 ページをお願いします1段目民費国庫委託 金でございます法定自宅事務である国民 年金事務にかかるもの及び年金生活者支援 給付金制度事務にかかる国庫委託金で ございます2段目総務費件委託金でござい ます人工同体調査にかかる件委託金です3 段目雑入でございます市民用のコピー機の 使用量広告付き番号案内表示機の電力使用 量及び広告収入でございます7ページをお 願いいたします債務負担行為でございます 1段目統合端末リース使用量でございます マイナンバーカードの電子証明書の発行 更新等にかかる事務を郵便局へ委託する際 に必要となる住民基本大腸ネットワーク システム統合端末をリース契約するに あたって令和8年8月まで債務負担行為を 決定するものでございますなお統合端末の 購入は補助金の対象とならないためリース 契約といたしました2段目及び3段目は 戸籍住民基本大腸関係窓口業務委託僚及び 国民年金関係窓口業務委託量でございます 窓口業務委託契約について戸籍住民基本 大腸関係窓口及び国民年金関係窓口 それぞれ令和8年度の9月分までの債務 負担行為を設定するものでございます窓口 業務委託につきましては契約方法機関等の 見直しを行っておりますので後ほど資料 にてご説明いたします8ページをお願い いたしますここからは保険係りにかかる 歳出でございます常談国民健康保険特別 会計繰り出し金でございます国保特別会計 における保険基盤安定制度負担金分未学事 均等割料分出産育児一時金分職員給与当分 財政安定化支援事業分335保険税分に 要する一般会計からの国保特別会計への 繰り出し金でございます前年度比較では増 あ減額となっておりますその主な要因は 軽減対象者の原に伴う保険基盤安定負担金 の原頭によるものでございます下段重度 障害者医療費女性事業でございます前年度 比較では減額となっておりますその主な 要因は対象医療費の見込みの源によるもの でございます9ページをお願いします常談 後期高齢者医療費でございます福岡県後期 高齢さ医療公益連合に対する医療給付費の 市の負担分でございます前年度比較では 増額となっておりますその主な要因は広域 連合の資産による要求付利の像によるもの でございます下段後期高齢材料特別会計 繰り出し金でございます後期高齢者医療 特別会計における保険基盤安定制度及び 事務費に要する一般会計からの繰り出し金 でございます前年の比較では増額となって おりますその主な要因は広域連合資産に よる保険料軽減見込み額の像に伴う保険 基盤安定負担金の像によるものでござい ます 10ページをお願いいたします常談後期 高齢者物量女性事業費でございます後期 高齢者に対する針旧マッサージ等の施術量 の女性にかかるものでございます下段子供 医療費女性事業費でございます前年度比較 では増額となっておりますその主な要因は 高校生世代拡大による対象医療費の見込み 像の見込み額の像によるものでございます 11ページをお願いいたします常談1家庭 等医療費女性事業費でございます前年度 比較では増額となっておりますその主な 要因は対象医療費の見込み額の像による ものでございます下段養育医療費でござい ます入院過量を必要とする未熟児に対する 医療費の女性及び国保連診療報酬支合基金 の資格審査委託量でございます12ページ をお願いいたします ここからは保険係りにかかる歳入でござい ます1段目衛生費負担金3段目衛生費国庫 負担金13ページの常談衛生品件負担金に つきましては養育医療利用者の自己負担 及び国県の負担金でございます12ページ にお戻り ください2段目民費国庫負担金4あ4段目 件負担金につきましては国民健康保険及び 後期高齢者医療に対する保険基盤安定制度 として国県から補填される負担金でござい ます13ページをお願いします中断民費県 補助金でございます重度障害者医療費子供 医療費1人親家庭等医療費にかかる助兼 補助金でございます下段雑入でございます 交通事故等の対3者行為等納付金でござい ます次に付属資料といたしまして14 ページをお願いいたし ます戸籍への使命の振りが記載についてご 説明いたします1背景でございます12月 補正予算審議の際にもご説明いたしました が令和5年6月2日戸籍法の一部改正を 含む行政手続きにおける特定の個人を識別 するための番号の利用等に関する法律等の 部を改正する法律が成立し同月9日に交付 されましたこれにより新たに使命の振りが が戸籍に記載され交渉されることになり その改正法の施行日は令和7年5月26日 となっております2事業概要でございます 1点目は戸籍に記載される予定の使命の 振りがの通知でございます改正法の施行日 から3ヶ月以内に住民表の情報を参考に 作成した戸籍に記載される予定の振りがの 通知書圧着はがきを本石地町村が戸籍に 記載されている方に郵送いたします本市の 通知対象者数は約5万4300人です通知 数は原則筆頭者でに通知するため約 3万7千円 戸籍内で同じ住所の方には通につき最大4 名まで記載し発送いたしますまたい戸籍内 で別住所の方には住所地ごとに発送いたし ますなおDVなどによる支援措置対象者に は通知を分けて送付する予定です食券少女 されているものや海外に在住している方に は通知をいたしません2点目にあ2点目の 届け出についてでございます届け出が必要 か不要かについてでございますがあ通知に 記載された振りがに誤りがある場合通知が 届いてから令和8年5月25日までの間に 届け出が必要となっておりますうんなおい 振りがが正しい場合は届け出は必要あり ません届け出方法についてでございますが 窓口マイナポータルを使ったオンライン 手続き郵送のいずれかの方法で行って いただきます15ページお願いします宇の 振りがの届け出はあ原則戸石の筆頭者が 単独で届け出します筆頭者が除籍されて いる場合はその配偶者その配偶者も除籍さ れている場合はその子が届け出を行うこと になり ますうの振りを届けれることができるもの が複数いる場合はに出た振りがが記載され ます名の振りが届け出はそれぞれ本人が 届け出を行います未成年者の場合は真剣者 による届けでも可能です改正法の施工日 以降に初めて戸籍に記載される場合例えば 出生科の場合はその届け出るに合わせて 振りがを届け出ることになります3点目 区長村長による使命の振りがの記載につい てでございます 届け出をしなくても通知書に記載された 振りがが令和8年5月26日以降に直見に より戸籍に記載されますただし改正法 施行日以降早期に振りがの記載を希望する 場合は通知された振りがが正しい場合でも 届け出が必要となります4え振りがの変更 についてでございます届け出をせずに通知 のままの記載された振りがを変更したい 場合は 一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り がの変更の届け出が可能となっております またすでに届けでした振りがをさらに変更 したい場合は家庭裁判所の許可が必要です 3その他についてです1住民表の振りに ついて振りがについてですが戸籍に記載さ れた振りがは順次住民表にも記載されます 2戸籍の振り記載の周知方法についてです がポスターの掲示ホームページや候補を他 に掲載し周知を図る予定でございます3 窓口や郵送などで届け出る場合の届け出 用紙についてでございますが市役所窓口に 設置するとともに私立病院や図書館等の市 の公共施設に設置を依頼しますまたホーム ページからダウンロードすることも可能 です郵送を希望される場合も対応予定で ございます 以上が戸籍への使命の振りが記載について の説明となります次に16ページをお願い いたしますここからは市民科丸業務委託に つきましてご説明させていただきます市民 科では令和3年10月から窓口業務委託を 開始いたしました現在当初の3加年の契約 が令和6年9月に終了しその後契約期間 10ヶ月間の委託契約を締結している ところでございます今回窓口業務委託契約 に関しまして令和7年予算に計上してあり ます契約内容と現時点での委託業務に 関する検証や効果等につきましてご報告さ せていただきます1丸業務委託の時期契約 方法の変更についてでございます1現行 契約はあ契約期間が令和6年10月から令 和7年7月の10ヶ月間となっており ます契約方法は地方自治方施行例第167 条の2第1項第6号競争入にすることが 不利と認められる時を根拠に当初の委託 業者と随意契約を行いましたこれは令和7 年2月に開始いたしましたフロントヤード 改革事業による窓口業務の変更による混乱 を塞ぐため丸業務を熟地している現行事業 者と契約することが新規業者との契約より も有利であるということが理由でござい ます2時期契約についてでございます令和 6年6月25日事務報告をさせていただい た時点では現行の10ヶ月間の契約終了後 の時期の契約は公募型プロポーザル方式に よるず契約を締結する予定とご説明いたし ておりましたがその内容を変更することと いたしましたい変更案としましてはあ契約 期間を令和7年8月から令和8年9月まで の1年2ヶ月間とし契約方法は地方自治法 施工令第167条の2第1項第6号競争 入札にすすることが不利と認められる時に よるず契約の予定としておりますこれ は健康事業者との一社水計ということに なりますその契約が終了する令和8年10 月以降の契約につきましては改めて公募型 プロポーザル方式による随意契約での契約 を締結する予定としております2時期の 契約を変更するに至った理由でございます 1公募型プロポーザル方式によるず契約 から一差とのず契約に変する理由です令和 7年11月から自治体システムの標準化 共通化により現行のシステムが大幅に変更 され窓口での事務フローが変更となる予定 ですこの変更に関して窓口の混乱を最小限 に抑え新たな手続き方法へ円滑に移行する ため窓口業務を熟地している現契約事業者 とず契約を締結する方が新規事業と契約 するよりも業務の安定性を確保できるため 有利であると考えました2契約機関を1年 2ヶ月間令和7年8月から令和8年9月と した理由でございますあプロポーザル方式 による事業者選定を実施する際には令和7 年2月から開始したかな窓口及び令和7年 11月に予定されている自治体システムの 標準化通過を盛り込んだ使用書を作成し なければなりません使用書を作成する際に は一定期間実施した上で業務料成果及び 課題を分析検証する必要がありますがその 期間を確保するために再度随意契約をする ことといたしましたい次の次の委託契約の 新旧事業者の引き継ぎ機関と考慮しており ますプロポーザルを実施して委託業者を 変更することになった場合事業者によって は新旧事業者の引き継ぎに3ヶ月ほどの 期間を求められることもありますのでその 期間も含めて設定しており ます住民移動による繁忙機3月から4月 ですがこの期間を避けることができると 考えました契約開始時期が令和8年10月 となれば引き期間も開始時期も繁忙機を 避けることができるからです以上が次の次 の契約をプロポーザル方式から現行業者と の随意契約へまた契約期間を1年2ヶ月に 変更した理由となります次にここからは 現行契約についてご報告させていただき ます3委託業務の打ち分けです市民科では 表に記載の業務を委託しております フロントヤード改革による窓口業務の変更 で業務内容が一部追加となっております 18ページをお願いします委託により得 られた成果でございます1性格性迅速性 市民満足となどのサービス水準の測定方法 目標地及び結果は表に記載の通りでござい ます2成果でございますがミス発生率及び 処理時間長官も目標地に収まっており窓口 業務委託の実施は窓口サービスにかかる 事務をより効率的にかつ安定的に提供 できる仕組みづくりに大きく貢献しており 非常に有益なものであったと考えており ます5時期契約の事業別委託量についてで ございますが令和7年当初予算に計上して おります予算額と債務負担行為限度額を 記載しております1年2ヶ月での契約期間 で 73206000円となりますがなります 以上が市民科窓口委託業務に関する報告に なります最後19ページお願いいたします 各種医療費の退場者医療費等の推移を添付 しております以上市民科にかかります一般 会計当初予算の説明をありますご審議の ほどよろしくお願いいたし ますはい課長の説明がありましたこれに 質疑意見ありません か委長 はいあの4ペジ4ページ冗談の個人番号 カード交付事業費え 42032000円この分ですが あの財政化から出してもらった予算説明仕 見てますとここに書いてないんですけど あのノベルティグッズ記念品なんでしょう ねそれが2000あ 240万円という風に打ち上げ書いてるん ですけど これあの更新された方に何かプレゼント みたいな考えてられるのかどういったもの なのかそこ教えて くださいまあの分かる人でいいですの で何を考えてるか答えて指名して ください はいはいすいませんノベルティグッズに つきましてはえ新たに作られる方や更新さ れる方にけまして あの集客よく来ていただけるようなもの 購入して集客につげていきたいという風に 考えてますまだ何もないわけですねもまだ ことしてないうんわかりまし たあ委員長はい議でえまだその具的はない と思うんですけどその240万円の予算を 組んでるみたいですからこれ何件分ぐらい 用意されるんでしょういくらぐらいの単価 のやつを用意するん [音楽] でしょうはいはいお1人さん1500円 まで1人1500円までうん承知しまし た他にありませんかはいはい 小崎これあの戸籍への使命の振りがの記載 についてですけどこれあのま名前の呼び方 が違ってる人にとっては非常に重要なこと 柄だと思うんですけどちょっとこう見る だけでは非常に複雑な部分もかかえてる じゃないですかこれ市民に理解できるのか なちゅうのがよく広く浸透してこういう ことですよという今こうしたら名前が 変わって 本来の読み方にこうしたらできますよとか あとしなくても裁判所で1回限りとかいう のがこう理解できるんかなポスターの掲示 とかホームページだけでですねなんか ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと いう風に思います意見 ですまそれ意見というそれになんか方法 対策かなんかあります かはいご本さん あの届くようになってそこにこういう場合 は届け出が必要ですとかいうことも きちんと説明していきますしあのそういう 問い合わせに対してもきちんと対応できる ような体制も取るようにしておりますので できるだけ皆さんにご理解いただけるよう な努力はしていきたいと考えており ますはいよろしくお願いします他にあり ません か うんあのちょっといいですか私の方から えっとその今小崎議員が言われたような ことなんですけど えっと私もあのなんかこう説明会とか なんか開いた方がいいんやないかなという のが1点あるんですけどねやっぱこれ 難しいんじゃないかというのがありますの でまちょっと説明会とかいうのもま色々と この間え例えば介護保険量がえ値上がり するとか制度が変わったりとかええ後期 高齢者が導入するとかいうようなことが あった時にま航空隊員とか公民官隊員とか であのそういったえ説明会とか開催してき た経過がありますのでね え私の方私としてはそのえそういったこと も考えた方がいいのではないかというふに 考え ますまそこら辺えっと検討していのかな どうでしょうかねはい委長はい課長はい あのちょっと検討についてちょっとあの 考えていませんでしたが今日貴重のご意見 いただきましたので今後に向けてあの検討 してさせていただきたいと思いますはい長 いいですかはいま各公民館回ってのは大変 かもしれませんし公民館にみんなが行くと も思えないんですよね僕特にあの高齢な 年配の方とかいうのは公民館になかなか足 を運んでいけただけないけどその方々が私 一番心配なんですよね理解してもらえるか なとだからその圧着はがきにですねご不明 な場合はこちらに連絡をとかいう窓口を 設置していただいて丁寧にこう分かり やすく説明していくま部署を設けて いただくだとかいうことをしていただき たいなという風に思いますコールセンター はコールセンター ああの圧着はきの中にですねあの国が コールセンターける予定にしておりますの でそのあの連絡先とかが記入されるように なると思いますのでそういう問い合わせを あのご利用いただければと思いますはい 分かりまし たあちょっといいですかねいいですかはい 佐藤委員まそのそういったそのえまそれは それでま国の制度ちゅうのがあるんでま今 崎が言うたようにこう難しい部分もあるか もしれませんけどまなんとかそこら辺こう もっとこう分かりやすいようなことを やっぱりやっていただきたいなという風に え私自身あの思いますのでよろしくお願い いたし ますいいですかねえじゃあちょっと変わり ましょうええっとあ変わりましたすいませ んもう1回いいですかすいませんあのそれ からあの市民科窓口の業務委託についてと いう件で えっとお これまでえ今のこえ効果とかいうのがこれ 18ページの冗談効果がこういう効果が 選られたということで報告があったと思う んですけどまこれについてはえっと おこれこれまでこの窓口業務を導入する時 にえまその偽装けいとかならないようにと いう風にえ言うことがものすごく懸念され てま何回か取り下げたりとか言いながら これが出てきたわけですよねでそういった 中で えまないとは思いますけど今偽装けい対策 というのはまどのようなことをやっている のか当初示されたような流れなのか ちょっとそこら辺少し教えていただきたい と思い ますはい課長はいえ規制受けて心配される のは直接私たちがあの委託業者さんに指示 したりすることは禁止されておりますので その場合はその委託業者さんの責任者を 通してその方とお話をした上であのその 責任者が直接指示をするというようなあの 流れとなっておりますしあの業務の範囲も ですねエリアもきちんとあの決めてあの そこの辺のあの中にはあの無断で私たちが あんまり入ったりとかしないようにま必要 がある時は入りますけどもそれ以上の時に はその委託業者の範囲には入らないとか いうルールを決めてですねあの偽装受けを という風な疑いを持たれないような対策は 取っており ますはい佐藤委員えっとその当初こう知え 議論した時にえまその今言われた対策を 取るんですけどま窓口でいるその委託業者 の従業員がえ説明を受けてでまたそのえ そこの管理者に説明をしてそして市の職員 に説明をして回答を求めるとかいうことと かががあった場合ま時間が伸びるんじゃ ないかということでしたけどそこら辺は スムーズに行っているんでしょう かはい課長あのその辺はちゃんとルール 決めできてお互いにあのきちんと認識でき てるのでスムーズに行ってるという風に 考えており ますはいじゃあいいですじゃ変わり ましょうはいえ他にありませんかはいはい ないようでありますのでええこれについて はこれで終わり ますじゃ次に えっと次に移りますえっとえ議案第7号令 和7年度田川国民健康保険特別会計予算に ついてを議題といたします執行部の説明を 求めますはい委員長はい課長はい議案第7 号令和7年度国民健康保険特別会計予算に ついてご説明いたします1ページお願い いたしますここから2ページまでが当初 予算の総括表でございます前年度と比較 いたしまして歳入の主な減額要因でござい ますが療養給付費等の減額に伴う保険給付 費等普通交付金の減システム回収費用の 減額に伴う保険給付費と特別交付金の源で ございます歳出の主な減額要因でござい ますが非保険者数の減少に伴う療養給付費 及び県への納付金の源でございますそれで は内容につきましては次ページからご説明 いたします3ページお願いいたし ます歳出でございます常談下段ともに一般 管理費でございます常談は職員11名分の 人件費下段は運営にかかる事務的管理経費 でございます全年度と比較しまして下段の 一般管理費は減額となっておりますその 主な要因は国保標準化システム開発等の 委託量の源でございます4ページをお願い いたします常談医療費適正化事業費で ございます主なものといたしましては医療 子通知に要する郵便量及びレセプト点検 委託量でございます下段運営競技会費で ございます国を運営協議会に要する事務 経費でございます5ページをお願いします 5ページから9ページまでは療養給付費 療養費高額療養費出産一時金総裁費等の 総裁費等に要する保険者の負担分でござい ますこれらの項目の多くは前年度と比較し て非保険者数の源により減額となっており ます10ペジをお願いいたし ます10ページから 11ページの冗談まではいずれも本市が県 に納める国民健康保険事業の納付近で ございます全年度と比較しまして非保険者 数の現により医療給費費は減額となって いるため医療分前期あ医療分後期分介護分 全て減額となっております下段共同事業 拠出金でございます退職者あ退職医療該当 者作成にかかる国保連合会への拠出金で ございます12ページをお願いし ます常談特定検診等審査特定特定健康審査 等事業費下段特定保険指導等事業費で ございます前年度比較では特定健康審査等 事業費が同額となっておりますその主な 要因は特定健康受信者数の見込み像に伴う 委託量の像でございます 13ページをお願いします常談保険事業費 でございます主なものといたしましては 訪問指導員報酬特定検診干渉記念品量出張 相談等に委託量機が検診ヤング検診におけ る非保険者の自己負担7割分を助成する 経費でございます下段財政安定化基金 積み立て金でございます現段階では予算の 立てで基金のでございます14ページをお 願いいたします常談は国保会計が一時的な 資金不足になった場合に一般会計からの 帰りで金に対する意思でござい ます下段は県交付金の生産に伴う幹部及び 保険税加護農幹部のための償還金及び幹部 加算金でございます15ページお願いし ます常談直営診療所子でございます国から 交付された施設整備事業費及び保険事業費 を私立病院会計に繰り出すもので全年度と 比較して増額となっております施設整備 事業としてマンモグラフィーやレト銀など の購入費分の像でござい ます下段は予備費でございます16ページ をお願いしますここからは歳入でござい ますこのページは一般非保険者分及び退職 非保険者にかかる国保税の医療給費分後期 高齢者支援金等分介護納付金分の元年課税 分と滞納繰り越し分でございます前年度 比較では一般比保険者数は増額一般比保険 者は増額となっておりますその主な要因は 国民健康保険税率の改正に伴う像でござい ます17ページをお願いいたし ます冗談保険給付費と普通交付金でござい ます 保険給付の実績に応じ国から交付される ものでございます前年度と比較して減額と なっておりますそ主な要因は療養書置の 減額によるものでございます中断保険給付 等特別交付金でございます保険事業やその 他特殊要因に応じた財政調整のための県の 交付金でございます前年度で比較して減額 となっておりますその主な要因は国表化 システム等の回収費の原によるもので ございます下段は特則手数料でございます 令和5年4月から現年度分に対する特則 手数料が廃止となっております18ページ をお願いいたします冗談は利子及び配当金 でございます次に中断保険基盤安定制度の 保険税軽減分保険者支援分未修学時均等割 保険税出産育児一時金職員給予費等財政 安定化支援事業33号保険税に要する一般 会計からのクリーレ金でございます前年度 比較では減額となっておりますその主な 要因は軽減対照者数の減少に伴う保険基盤 安定クリーで金の現等によるものでござい ます下段財政安定化基金繰入れ金でござい ますこの項目で国民健康保険特別会計の 歳入歳出の均をっております19ページを お願いします1段目前年度繰越し金2段目 延滞金3段目は雑入でございます20 ページをお願いいたします債務負担行為で ございます窓口業務委託契約につきまして 令和8年9月までの債務負担行為を設定 するものでござい ます最後に付属資料といたしまして21 ページにはを加入者及び保険給付費等の 状況を22ページには当初予算の総括用の 1枚ものを添付しております以上国民健康 保険特別会計当初予算の説明をわりますご 審議のほどよろしくお願いいたしますはい 課長の説明が終りましたこれに質疑意見 ありません かあ委員長はい勝議員あの3ページの常談 え 名分の費ここちょっと気になったんです けどあの時間外禁の手当てが10人で え述べ2930時間で職員1人あたりの 時間数が293時間えということは1月 あたり約25時間ぐらいなるんですかねと いうことはま大体1日1時間ぐらい残業し なきゃいけないようなそういった計算に なるんですがその時間外勤務のその現状と か課題とかありましたら教えて ください [音楽] 現はい えっと国民健康権の係りえ及び後期高齢者 の分の係員の時間外勤務なわけなんです けれどもえま予算はですね えっとま多めにと言いましょうか予算は ですね実際の時間よりもあの多く確保させ ていただいておりますがえ実際にですね あの1人あたり20090その3時間とか いうような実績にはあの全然なってあ全然 つかなって 委員長はい 勝まそれならいいんですけどねそれなら いいんですけどま職1人あたり約300 年間300時間で言ったれば1月25時間 なるからですねそれじゃちょっとあの職員 体制なんか見直してしっかりあの無理の ない体制してほしいなと思ったんですけど ま現状としてはそこまでない多めに え予算を書いてるということで理解します 以上 です他にありません かちょっといいですか私の方から えっとえっと12ページなんですけど え特定検診え集団個別の実施とかえ受信者 へのの受信干渉 業務とか委託とかいうことがありますけど その下段にもその健康維持に務める人が 必要に対して保険指導この具体的業務とか いうのはえ保険家がやってるんですかそれ ともあのその例えば未重信者これ今から 委託するっちことですけどえ保健指導を どっか保健士さんが自宅を訪ねて受信 くださいとかいうことを言っているという のもああるんですけどこれは保険家あ えっと保険福祉化でま実務をやってるんで あればそこで聞きたいと思いんですけど これはどこでやってるんです かはい 補佐特定検診 事業特定特定事業とです [音楽] ねあよろしいでしょうか大丈夫大丈夫 ましも言てくださいちょっと大きい声で はいあの特定検診事業と特定保険指導事業 ということであの全体像をあの伝えさせて いただきたいと思いますま特定 検特定検診につきましてはですね大きく あの集団検診とえ個別検診がございまして え集団検診の方はですね保険センターの方 で実施していただいておりますで個別検診 の方はあの直接ご本人さんたちが え医療機関に申し込んでですね検診を 受けるということになりますでこの検の 結果ですね生活習慣病の重賞化の懸念さ れるような人たちに関してですね特定保険 指導を行うということになりますま生活 習慣悪化しないようにですねあの食事とか 運動に関して指導するということになり ますがこの保険指導はですねえ保険 センターの保健士産んがえその結果から ですねしていただいているということに なりますんでま健康相談会っていうのが ございますがそこに参加していただいて ですね保険指導を行うということになり ますでえ審者の干渉につきましては市民科 の方私どもの方でさしていただいており ます年3回ですね受信をえまだされてない 方のデータを取り出しましてですねえ はがきなりを送るんですがこれはあの実際 にはがきを送るのはですね委託業者さんの 方にしていただいてるということになり ますそれから訪問に関してはですねね市民 家で訪問指導員というのをえ雇用ご名雇用 しておりますのでえこの人たちにはですね 特定検身の未受信者に関して直接ですね 受信してはどうですかっていうなあの指導 してもらったりまた生活習慣病に関しても ですねあの直接お会いして指導できる方に 関してはえ今しさん保険士さんと看護師 さんなんですけどえそういったのえま年に 3同じ人でですね年に3回程度ですねお 会いできれば えと指導するというような形を取っており ますはいはい佐藤委員えっと未重信者で 訪問へのえ受信鑑賞は市民家ということで ちょっと私の方からいや私もちょっと びっくりしたんですけど自宅にいたらです ねえ えあのまチャイムがなってえどなたですか ちこう出ていったらですねあの役所の方 からということで特定検診を受信されて ないんで是非今年度受信してくださいちっ てえ保健士さん来たんですねでびっっくり してですねいやこんなことまでやってるん かということをやってたん言われたんでえ まついついその私自身もこんいろんな忙し さの中でま え加年度に行けなかったこととかあったん ですけどそこまではで約束したらですね やっぱり行かなければならないなと思う こと思ってえつい最近ええ個別受信です けどこう行って結果いただきましたまあ 色々とまだえ健康状態の中ではまあ健康 管理しなければならないことも指導して いただきましたでまそういったことをやっ てる大体これえ年間例えばもう分かってる ところでいいんですけどは5年なのか6 年度なのかでもあ5年度でいいんですけど 大体どのぐらいこれ訪問されてるんです [音楽] か答えても答えよ 答えはいはい課長はい訪問指導事業につき ましてえっと令和5年度の実績になります けどもえ在宅面談ができた方 347人でそのうち受信していいただけた 方が47名となっており ますはいいいあの私は行きましたのであの 尋ねてこられた方にはあのちょっと報告し ておいていただきたいと思いますでまえま はがきだけじゃなくてですねまこういった 取り組みもちょっと私自身が認識不足 だっって説明受け取ったのかもしれ 認識不足だっって申し訳なかったんですが まま様々こう費用た効果とか言われるかも しれませんけどやっぱこれはえっと健康 管理本来自分自身の問題ですけどやぱ大事 なことだなと思いましたのでえま今日今日 実施状況が分かりましたでまた年度もえ来 年度もこのような状況を続けていくと思い ますので是非しっかりまたえ検身未心者の 方々への呼びかけを進めていただきたいと 思い ますすいませんいいですかねあいいといい はいあのその特定謹慎のことですけど あの私の常山町区があの 6月にあの社会保険田川病院が地区の公民 館でえ特定検診とかえ期高齢者検診などを やりますということで申し込んだっって いうんですねそれはあの保険係りは関わっ てるんですかね全く関わってないんですか ね長はいえっと市民の方は直接は関わって はないんですがえまこの検診事業は保険 センターと市民家で常にま連携して情報を 共有しながらやっている中でえま多病院は ですねあのこの事業に積極的にま関わって まくださっておりましてまたあの地域の方 にですね公民官とに出ていってま出張健康 え検診ですねを実施したいというような ことをあの保険センターの方にあの情報を もらってですねあのそういったことにま 協力できることは協力するということで 情報を共有しておるところでございます 直接はあの関与しておりませんいわゆる 個別検診と同じような扱いですねそういう 扱いになっておりますうんま委員長まあの そのちょっとちらしみたいな見たら特定 検診は無料ですとで後期高齢者検診はま 500円ですま一緒ですよねその病院で 個別検診を受けてもまあの地域の公民館 まで来てくれてそういった検してぐたら 使いやすいな便利だなと思ったんですけど ねまその普通の個別研修にしたらえ一度 検診受けてそしてまた結構機に病院に行っ たり2回ぐあるんですけどまその高にそこ までするのかどうかちょっと分かりません けどでそういったの是非あの高病院が積極 的にやられてるんだったら あのいいいいいいシステムだなと思いまし たんで是非あのアピールとか資が協力 できるやたですねね協力してあげたらいい んじゃないかなと思います以上です他に ありませんかはい内容でありますのでえ これより採決をいたします議案第7号令和 7年度田国民健康保険特別会計予算につい ては原案の通り決することにご異議あり ませんかはいご異議がないようであります のでえ原案の通り可決といたします次に 移ります議案第え8号令和7年度田川市 後期高齢者医療特別会計予算についてを 議題といたします執行部の説明を求めます はい委員長はい課長はい議案第8号令和7 年度後期高齢者医療特別会計予算について ご説明いたします1ページお願いします 当初予算の総括表でございます前年度と 比較しまして歳入の主な増額要因は保険量 の像によるものでございます歳出の主な 増額要因といたしましては広域連合へ 収める保険料等負担金の像に伴うもので ございます内容につきましては次ページ からご説明いたします2ページをお願い いたします歳出でございます常談一般管理 費でございますこれは職員2名分の人件費 でございます下段同じく一般管理費で ございます運営にかかる事務的管理経費で ございます主なものといたしましては郵便 量及び窓口業務委託量でございます3 ページをお願いいたします常談徴収費で ございます保険料の徴収にかかる経費で ございます主なものは納付症特則上に 要する印刷費及び郵便量並びに4月から 有料となります収納手数料でございます 下段広域連合負担金でございます広域連合 へ納める事務費負担金と保険料等負担金で ございます前年度に比較前年度比較により ますと事務費負担金の増額要因としまして は令和6年10月からの口座振り込み手数 料及び令和7年4月からの収納手数料の 優勝化に伴う指定金融機関への手数料経費 の負担に伴う像によるものでございます 保険料と負担金の増額要因としましては非 保険者の増に伴い保険料負担金が増加した ことによるものでございます4ページをお 願いし ます談保険保険料加護の付金下段保険料付 加算金5ページ常談予備費でございます いずれも予算の借たて形状でございます6 ページをお願いいたしますここからが歳入 でございます1段目後期高齢料保険料の現 年度分と滞納繰り越し分でございます前 年度比較では非保険者数の増加に伴い増額 となっております2段目特手数につきまし ては令和5年度現年度分から廃止となった ため減額となっております3段目事務費 クリーレ金でございます広域連合及び本市 に要する事務費の一般会計からのクリ入れ 金でございますこの項目で後期高齢者医療 特別会計の歳入歳出の均衡を図っており ます7ページをお願いします1段目保険 基盤安定繰入れ金でございます保険料軽減 に要する費用の一般からの繰入れ金で ございます2段目は前年度繰越し金3段目 延滞金4段目保険料完封金8ページの上段 幹部加算金中断滞納処分費につきましては 例年通りの形状となっております下段は 雑入でございます前年度と同額となって おります予算の仮たて形状でございます9 ページお願いいたします債務負担行為で ございます窓口業務委託契約につきまして 令和8年9月分までの債務負担行為を設定 するものでございます10ページをお願い します付属資料といたしまして非保険者 給付費等の推移を添付しております以上 後期高齢医療特別会計当初予算の説明を ありますご審議のほどよろしくお願い いたし ますはい課長の説明がありましたこれに 質疑ありません か はいありませんか はいちょっと私からいいですかねはい佐藤 委員えっとまあの今後の課題だと思うん ですけどね え10ページのこの資料でえ被保険者の数 のこ推移はえ年々こう上がっていってます よねでえ来年度ま今年ですね今年がこう 段階の世代が え後期高齢者になっていくということで え初めの年ということ言われてましたねで これからどんどんどんどんそういった方々 が増えていくということになっていくと 思うんで思うんですが一方では国語の加入 者がこう減っていくというようなことが出 てくると思うんですねでままそういった 意味でちょっと我々議会としてもですねえ どのようにそれが推移していくのかという ことについてやっぱりあのある程度の情報 をこういただきながらま審議をこう進めて いくということも大事だと思いますので どっかの段階でまあのそういった資料を 作成していただいてですねえ今後のま保険 者の見通しとかま財政の見通しとかいうの がえ作成できるのであればえちょっと示し ていただきたいなと思いますいかが でしょうか はいはいはい課長そういうあのご意見を いただきましたのであの検討してまいり たいと思いますはいいい です他にありませんかはいはいえないよう でありますのでえこれより採決いたします 議案第8号令和7年度田後期高齢者医療 特別会計予算については原案の通り決する ことにご異議ありませんかご異議はない ようでありますので通り可決といたします え次に移りますえ事務報告の1国民健康 保険税にかかる不可限度額及びえ軽減判定 基準の改正並びに後期高齢者医療保険料の 軽減判定基準の改正についてをえ議題と いたします執行部の説明を求めますはい 委員長はい課長はい事務報告1番国民健康 保険税にかかる付加限度額及び判定基準の 改正ならびに後期高齢者医療保険料の軽減 判定基準の改正についてご説明いたします 1ページお願いします1国民健康保険税の 付加限度額及び軽減判定基準の改正で ございます改正内容でございますが地方税 法施工例の一部を改正する政令が交付施行 されることに伴い国保税の付加限度額及び 経験判定基準の見直しが行われ令和7年度 から実施される予定でございますあ付加 限度額につきましては表の通り3つの税分 がありますそのうち医療分は1万円 引き上げ後期高齢者支援分が2万円 引き上げ介護の付近分は正置となっており ますこの付加限度額の引き上げは医療費の 同行が続く中で公所特装にも大分の負担を 求め負担感が重いと言われる中間所得層の 負担上昇を抑制することが目的でござい ますい判定基準につきましては表の通り3 つの軽減区分があります7割軽減は 据え置き5割軽減が非保険者数に上ずる額 を1万円引き上げ2割軽減が 1万5000円引き上げとなっております この軽減判定基準の引き上げは物価上昇に よる収入増加等の影響で軽減をおける世帯 の範囲が縮小しないよう経済動向等を 踏まえて範囲拡大の見直しを行ったもので ございます2改正時期でございますが令和 7年4月1日の予定でございます2ページ をお願いします改正による影響でござい ます対象世対数と保険税総額の変化を推計 値で表しておりますあ付限度額につきまし ては令和6年の課税データの資産により ますと表の左側が改正前右側が改正後と なりまして医療分では対象となる世帯数が 合わせて23世帯税収増額となる影響総額 が23万円後期高齢者支分で対象棚の世帯 数が合わせて39世帯で税収増額となる 影響総額が約66万円となる見込みとなっ ております次に減判定基準につきましては 医療後期支援金分が2割軽減5割軽減 合わせて41世帯介護納付金分が合わせて 11世帯軽減対象となる見込みでござい ます軽減増額は 1197の見込みとなっております4視聴 先決処分による対応についてでございます 国民健康保険税分の改正は地方税令のを 改正する政令が交付された後田川市国民 健康保険税条例の一部改正が必要となり ます同政令が令和7年3月下旬交付令和7 年4月1日施行予定であるため国保税条例 の一部改正を三岳通議会中に提案でき なかった場合には地方自治法の規定に 基づき市長先決処分で対応させていただく 予定でございます3ページをお願いします ここからは2後期高齢材料保険の軽減判定 基準の改正でございます1改正内容で ございます高齢者の医療の確保に関する 法律石工例の改正に伴い福岡県後期高齢者 医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 が一部改正され軽減判定基準の見直しが令 和7年度から実施されます1改正内容で ございますがあ軽減判定基準につきまして は表の通り3つの軽減区分がありまして7 割軽減は正置5割軽減が非保険者数に 上ずる額を1万円引き上げ割軽減が 1万5000円引き上げとなっております この軽減判定基準の引き上げは国保税同様 物価上昇の影響で均等割軽減を受けている 世帯の範囲が縮小しないよう経済同行等 踏まえて見直しを行ったものでございます 2改正時期でございますが令和7年4月1 日でございますこれは後期高齢者医療広域 連合の条例での改正となり ます2改正による影響であ3改正による 影響でございます後期高齢採医療広域連合 の当初見込み当初予算見込み数で比較した 軽減判定基準の見直しによる保険料軽減費 保険者数の状況を表にしております2割 軽減が13人5割軽減が80人軽減対象と なる見込みでございます軽減増額は25万 6000円の見込みでございます以上国民 健康保険にかかる付加限度額及び軽減判定 基準の改正ならびに後期高齢者医療保険量 にかかる軽減判定基準の改正についての 報告を終わりますはい課長の説明が終わり ましたこれに質疑意見ありませんかあませ んですかはいえ内容でありますのでえこの 議題を終わりますえこれでえ3番市民化 終わりますお疲れさんでしえお疲れさん でしたえっとえ休憩いたします再会を え1時20分えどうどうします1時にし ますか 1時でいいですかじゃ午後1時といし ますいしますえ4番環境政策に入ります 安生活業と生エネルギー発電事業での調和 に関する例の定についてを議いたします 説明申ます委員 長はいえそれでは議案第17号生活環境と 再生可能エネルギー発電事業との調和に 関する条例の設定についてご説明いたし ます1ページをお願いいたし ますえ1の制定理由でございますえ近年 再生可能エネルギー発電事業の普及に伴い 全国で様々な住民トラブルが発生しており ますえこのような状況の中本市においても 市民から再生可能エネルギー発電事業に 関する条例の制定についてえ要望がなされ たことからえ首と事業者の役割と責務を確 にしえ市民の生活環境と再生可能 エネルギー発電事業との調和を図るためえ 条例を制定しようとするものでございます え次にえ2の制定の内容でございますえ まず各位の対象ですねえ対象となる事業は あ太陽光風力水力地熱及びバイオマス エネルギーをあバイオマスをエネルギー源 とした可能エネルギー源を用いた発電事業 えただし本条例の適用は発電出力が10 KW以上の発電事業でえ建築物の屋根屋上 またはえ壁面においてえ実施または抑制 区外の区域においてえ事故の居住する土地 等で行う発電出力は50KW未満の太光 発電事業を除くものでございますえ次に括 2の抑制区域の指定でございますえ土砂 災害その他自然災害による被害の危険性が 高い区域については事業者に対し事業事主 の抑制を求めることができるよう下表の 通り抑制区域を指定したものでございます え2ページをお願いし ますえ事業者の責務でございますがあ工事 着手予定日の90日前までにえ市に対して 必要な処理を提出し協議を申し出すること えまた抑制区域において事業を実施する 場合はえ市民党に対し説明会を開催する ことえそしてえ説明開催を概要市に報告 することま以上のように市営の協議住民 説明会市営の報告これらが事業者の責務と して課せられたものでございますえ次に括 4の助言指導勧告及公表でございますえ 事業者に対してえ必要な措置をじよ助言 指導を行うことそれから事業者が市に対し 協議を行場合行わない場合え説明会を開催 しない場合え立ち入り調査を拒む場合など は必要な措置を講じるよう勧告することが できるとしておりますえそれから事業者が 勧告に従わない場合はえ勧告の内容を公表 することまこのように行政の役割機能とし てえ導勧告それから公表こういったものが 行うように他のことが可能になるように いたしているところでございますえ施行日 は令和7年10月1日からえ制定による 影響と効果でございますがあ2ページの 下段になります [音楽] えここでは現段階ではま効果としまして3 点ほどは事業から届けで受けえ事業内容を 協議することからえ事業事姉妹において 問題点の改善が可能となること2点目が 住民説明会は事前に指と協議調整の上え 実施され開催後においても説明会が適切に 実施されるのか指が確認するためえ住民 トラブルを未然に防ぐことが可能となる ことえそして3点目が事業者はこれまで 以上に責任を持って生活環境に配慮した 事業自主に進めることが待できるもので ございますえ最後にその他でございますが あ添付資料として4ページには条例案を 掲載しておりますえ以上で説明をおります ご審議のほどよろしくお願いいたします はい課長の説明が終わりましたこれに質疑 意見ありません かありませ んいいです かちょっと私の方からいいですかね党員 えっとえこの件についてですけどえこの 事前協議というところが あ先ほど えかこ3ですね2ページのそこで言われた と思うんですけどえまこれは工事備の予定 の90日前までという風に え書面で えあ書類を提出し協議をしなければなら ないという風にえなってえおりますで えっと私ちょっと色々調べた中でタジ地帯 のまとかの条例を見るとですね えっと必要な書類を視聴てどういう得 なければならないという記述している自治 体もあるんですけどまこういった ことは記述しした方がいいような気がする んですけどその辺はどうなんでしょうか ねはい課長 えま他の自治体におきましてはえま設備の 設置を禁止することまでま想定した考えで の内容かなという風に思われるんです けれどもえ今回の条例につきましてはま 設備設置の禁止までえその権がないという 風にま勘案しておりましてえま届での同意 とかですねえ今言った あがま統の同意とか同意性がまの設定がま 適当であるという風に判断したところで ございますはいちょっと分からないです けどま協議の中でま様々いろんなえ協議で 出てきた中でまちょっとこれは無理ですよ とかいうことができないという風にが含ま れていて今そのまそこで同意が得られるか とか同意できるかできんとかいうのが出て くるのかなと思いますけどそのあるのか ないのかですねちょっと教えていただき たいんです けどえっとですねよしはい課長 えっとま法令の基準を満たしてですねえ 設置が認められたあま設備の設置事体をま 条例等で規制することは今回できなかった ところでございますあの実際設定されてる ま条例の内容につきましてはま事前に事業 者に届けてま申請を求めて設置費が適当で ない場合や住民説明がない場合にま同意 同薬許可をま行わないものでございます この同薬許可についてはま設置時代をま 規制するまでの貢献力をまするものでなく ま設置時代は可能となっておりますでま 本市の場合まバイマ発電所に関しま金林の え住民等によるま反対運動の要因の1つが ま住民に対する説明があ十分になされて ないということもございましてま今後同様 のトラブルが派生しないようにですねえま 今回事業者の責務という形でえ定めさせて いただいたところでございますはいはい 佐藤委員そしたちょっと聞きたいけどね 例えばそのまどういうまそれはそれとして ま色々理由があるみたいですけど例えば その えその協議協議をが申し込まれたで協議 申し込まれたからはいどうぞちゅう話には 私ならないと思うんです よ協議がありました書面で出ましたと私は ね市としては近隣住民の意見を聞こういう ことが出てますとやっぱ意見を聞いて最終 的にえい何かしらのこう住みつきちゅうん ですかまそういったことが同意という風に 私は理解してるんですけど近隣住民からえ 今度の場合ですねあそこの場合田川市がえ 近隣住民のに何にもこう相談もなくですよ え全市長がえ協力協定を結んだとで結んだ はいいけどその中で建設においてえ建設に においてはその えちょっと常務忘れましたけどえ苦情が出 た場合は住民とちゃんとあの話し合いし なさいっちゅうことでそれずっとしない じゃないですかだから私はそういうことは あのきちっとならなければならないんでま その90日前これは工事とか言うけど出て きた段階でえ住民知らないわけですよねで その場合住民に死として知らせるような ことがえあるのかないのかやっぱ知らせる べきだと思うんですけどその辺は知らせた 上で十分その競技が持ち込まれたでその時 市は住民にこういうのがありますけどとか いうことは言うのか言わなければならない んじゃないかと思うけどそれ辺どうなん でしょう か委員長はい課長えっと一応ですね施行日 を10月の1日までとしておりますこれ までにまあの細部取使い部分については あの運用規定を定める予定としております まその辺の部分についてはもしっかり検討 した上でですねえ今後その運用規定一定の ルールこういったもの設定していきたいと いう風に思っておりますはいはい佐じゃ あのまたそういうのが出てくると思うんで そこは教えてくださいそれからもう1つ ですねえっとこのこの事前協議のところは えっと本市のこの案では工事着手予定の 90日前という風になっておりますでえ国 も2023年度か えその法律を改正して住民説明会を必須と いうことに変えた中でえガイドラインの中 で示されているのが えフィットフィップの認定申請前の申請前 の90日前までに住民説明会を開催したの かというようなしなければならないみたい ことになってるんですけどまそこら辺の こうえ私は同様とした方がいいんじゃない かなという風に考えてますのまこういった ものも運用規定の中で何か考えられるのか えまとりあえずま今後こういったことが えどのように取り扱われていくのかなと それというのがありますま例えばも フィットヒップであるんでえまそこは ちょっと点ではこのような形にするんだと いうのがちょっとそこら辺の市の考え方 教えていただけません かはい課長えっとあの今委員長の方からお 話がありましたまフィット法関連です けれどもま平成28年度まではま事業者の 努力義務を規定したいわゆるま理念条例と いうものが多くの実態で定められており ましたえしかしながら29年の4月の再生 可能エネルギー電気利用のに関する特別 訴訟ちいうのはフィット法と言います けれどもえこの改正によりましてま認定 基準関係法令の規定をま遵守することがま 追加されましてえ条例制定の意義がま 高まったところでありますま以上のこと からま えこのヒット法をまああの参考にしながら それぞれの事態がま上流定めてきたという ような経緯もございますえ一応その辺も 十分反映したところでですね先ほどお話 いたしましたまえ運用規てえこれについて は最後取り扱いしっかり定めていきたいと いう風に思いますはいはい委まあのえま そういったものがあるんでですねできたら あのえ今後その見直すそういうえっと規則 運用規定を進めていくちゅう中でとかえ 見直す必要があるというんならまま規則と かえま条例をまた 先でえ改正するとかいうのも必要になれば ですねまそこの中で記述していくという ことの措置はこう要望しておきたいと思い ますまあのいずれにしてもあの走り出す ことが大事だと思いますのでええこれはま 新規事業者がやっていく中でのところでえ 生存のところはあえ不足の中で ええ既存のところに適用するのも4条6条 7条11条15条とかいうのがありますま そこら辺も先ほど言ったガイドラインとか も整合性を見ながらですねえ考えて いただきたいと思います以上です要望 ですじゃあ変わりましょう他にありません かはい内ようでありますのでえ議案第17 号田生活環境と再生可能エネルギー発電 事業との調和に関する条例の制定について は原案の通り決することにご異議ありませ んかはいご異議はないようでありますので 原案の通り可決といたしますえ次に移り ますえ議案第18号田川市廃棄物の処理 及び清掃に関する条例の一部改正について を議題といたします執行部の説明を求め ますはい委員長はい 課長え議案第18号 えの処理及び清掃に関する条例の一部改正 についてご説明いたしますえまず1部の 改正流でございますがえ廃棄物の処理及び 清掃に関する法律第7条第1項の規定する 一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事務 がえ他区広域環境衛生政組合においてえ 共同処理する事務となったことから所用の 改正をしようとするものでございますえ次 に2番の経緯でございますえ令和6年田川 市議会11月臨時会における議決を得て 広域組合組合長から福岡県知事へ申請を 行っていた広域組合の共同処理する事務の 変更及び田地区広域環境設組合規約の変更 についてはえ令和6年12月19日付けで 福岡県による許可が行われておりますえ これに伴い他市廃棄物の処理及び清掃に 関する条例の一部を改正しようとするもの でございますえ改正の内容につきましては え第21条の規定の位置一般廃棄物収集業 の許可同許可の更新及びえ同許可にかかる 許可の許可書の最高付にかかる手数論に 関する規定を削るものでありますえ施工美 は和7年4月1日となりますえ新旧対象表 は次のページとなっておりますえ以上で 説明をおりますご審議のほどよろしくお 願いいたしますはい課長の説明が終りまし たこれに質疑意見あります かいいですかはい えないようでありますのでえ議案第えこれ より採決いたします議案第18号田川市 廃棄部の処理及び清掃に関する条例の一部 改正についついては原案の通り決すること にご異議ありませんかはいご異議がない ようでありますので原案の通り可決と いたします次に移ります議案第6号令和7 年度 計予算についてを議題といたします執行部 の説明を求めます員長はいえすいません 説明に [音楽] 入る替えをさせていただいておりますあの え添資料の16ページから23 ページですね一部事務組合負担期の比較と いうものをですねえすいませんえ差しさせ ていておりますえそそれから26ページの え配給物の処理施設整備基金ですねこれに つきましては申し訳ございませんあの 差し替えをさせてえいただいております はいそれからですねあと1点ですね申し訳 ございません あの前回え委員会に受けましてまご指摘の ありましたまたあの先立てえまマスコミの 記事にも掲載されておりましたあ一般給物 般業者の許可に伴うま推薦についてですね えあの準備を整えましてえ 本日投資さの説明の後ですねえ報告をさせ ていただければという風に思っております がよろしいでしょうかはいはいえっと じゃああのえ前回ま次回以降ということで ありましたのでえその事務報告については 予算の審議が終わった後にですねえまそう いった書類を提出していただいて審議を するということでえにいたしますそれでは あの説明をお願いいたしますはいえそれで はですね議案第6号令和7年田一般会計 予算のうちえ環境政策化所管文についてご 説明いたし ますえそれでは1ページをしますえ環境 政策の事務の概要は記載の通りでござい ます2ページをお願いし ますえ一般会計投資予算の総括表でござい ますえ令和7年度の調車予算編成に基きま 削減目標にこうしたま取り組みとしてえ 事務事業の精査検討行い え今回予算を計上させていただいており ますえそれではあの 次のページからご説明させていただきます 3ページになり ますえ環境政策係りの歳出でございますえ 常談他区最上組合負担金ですえ他区西上の 管理運営に関わる本種負担分でありまして え他区西上組規約に基づく建設事業費負担 金え管理運営負担金ま火災件数それから 人口割りによってま算定された負担金と なっておりますえ次に下段のですね公衆 衛生管理費管理経費でございますえ市内の 公衆と4箇所の維持管理経費及びスはの巣 の駆除にかかる助成金となります4ページ をお願いし ますえ常談え環境基本計画推進事業で ございますえの環境保全のま想像に関する 政策を中長期的な観点からま総合的にまた 体型的に推進していくためえ平成30年に 30年度に策定しました第2次環境基本 計画 の進捗管理に要する経費でございますえ令 和2年度以降ですねえコロナを理由 に本州の環境審議会がま控祭という状況に なっておりまして えこの計画の進捗管理それから分析検証 評価改善これが申し訳ございませんが滞っ ている状況でございますえ現在当審議会の 再開のためですね証の準備を進めており ますがあ実際のところ作業は遅延しており ましてえ年度明けにはあ当計画に関連し ますえ一般廃棄物の処理基本計画それから えゴミ資源化原料化の推進計画これらも 合わせてで検証を行いましてえ本計画の 見直し等を行う予定といたしております またあの福岡県があの取り組んでおります ワンヘルスですねあの人と動物が強制 できる社会づりにこした取り組みとして え本師におきまして令和7年度からですね あの新規事業といたしましてガバメント クラウドファンディングを活用した女性 事業これに着手する予定でありましてえ 今回予算を計上させていただいております でえま制度導入所年度といたしましては え給付金の管理委託量といたしましてま 故郷納税サイドの利用手数料等をま計上さ せていただいてるところでございますがえ 詳細につきましては後ほどご説明させて いただければという風に思っておりますえ 次に下段のですねえ実験登録事業費で ございますえ実験病のあすいません教研病 予防法に基づく会の登録それから予防接手 の実施にかかる経費でございますえ5 ページをお願いいたし ますえ墓地管理費ですえ本市が所有して いる墓地時の納骨動の清掃管理それからえ 地目の伐採等にかかる経費でございますえ 下段がですねえ環境教育環境圧推進事業で ありますますえ啓発事業といたしまして 学校等でえ環境学習に要する経費でござい ますこの事業につきましては環境基本計画 の見直しに合わせて取り組みもま改める 予定とさせていただいておりますえ6 ページをお願いいたし ますえ常談環境美化推進事業費ですえ環境 美可事業としてえ不法予防不法登記予防の ための監視カメラの維持間利ですねそれ からえゴミ集積箱の設置等にかかる助成金 などの経費となりますえ 下段 え公害監視調査事業費ですえ環境基本法に 基づく典型7公害の調査にかかる経費で ありますえ主なものといたしましたえ河川 水出自動車騒音の水出の調査にかかる 業務託となりますなおあの自動車常時監視 調査の業務委託についてはえ平成24年度 から え24年度に県から移住された際にですね え県及び技術コンサルト協議の上ですね5 加年サクルで調査を行うこととしており ましてえ令和7年度は監視調査を行わずま 加年度評価という年に当たりますえその ものが今回減額となっておりますえ7 ページをお願いします え清掃総務一般経費でございますえ環境 政策学会の運営にかかる事務的管理経費と なりますえ主なものといたしました会計 年度職員日名部の人件費となりますえ下段 えゴミ減量化資源化事業費ですえ主のもの といたしましては資源込みの拠点回収説の 運搬委託量お それからゴミ原料化にするえ危機の購入費 及び支援回収団体の助成金でございます8 ページをお願いいたし ますえ川崎町負担金でございますこれ旧 他区清掃施設組合の負担金であったもので ございますええ田市川崎町の清掃施設組合 につきましてはえ皆さご存知の通り本年3 月持って解散する予定でございますがえ 今回している分担につきましては最終処分 上2時管理及びゴミ償却施設の解体に かかる事務にかかる経費これらを令和7 年度分としてえまた令和6年度水頭閉鎖 期間のゴミ償却施設最終処分上の運営に かかる経費についても令和7年分としてえ 計上させていただいてるところでござい ますえ次に下段ですねえ田川郡東部環境 衛生施設 と負担金でございます え東部組合につきましては本年3月を持っ て本市が脱退する予定でございますので 東部組合への負担金の拠出はなくなります え従いまして7年度からは一般背景物処理 建設の施設建設の事務委託にかかるオト町 への負担金のみを計上しているところで ございますえ9ページをお願いします え常談田区広域環境設組合負担金でえ ございますえ田区一般廃棄物処理施設の 管理上に かかる広域関係施設区への負担金であり ましてえ令和7年度から市処理に加えてえ ゴミ処理も当組名で行うこととなったため えその分の金額は増額となっておりますえ 下段ですねえ物処理施設整備基金でござい ますえこの基金につきましては本市が実施 しまた経費の一部を負担する廃棄物処理設 の整備等に要する経費に当てるもので ございまして え積み立てはゴミ袋の販売収入からあ ゴミ袋作成経費資源化原料化にする経費 それから信号処理施設の建設にかかる経費 えこれらに重とした後にその残額を 積み立てていたものでございますえ主見学 病院といたしましてはえ事業系一般 え許可業者の搬入に伴うゴミ処理手数料に ついてはえ令和7年度から他区戦争施設 組合から広域環境施設組合の負担金にあ 広域環境衛生施設組合に調うことになり ますえこの手数路についてはあ100円え 10km100円でございましたがあ広域 環境設組合で処理する場合え10km 200円で調整されているためえ柔道金額 はま倍増といった形になるものでござい ますまた市町村の意見に基づきあの環境 大臣が指定する保管施設が高市所在の事業 者施設から新ゴ務処理施設へえ次年度から 変更がなされますえこのためえ公益財団 法人日本容器放送リサイクル協会からのえ 最小品化合理化拠出金についてはこれまで 本州の歳入としておりましたがあ次年度 からは一部事務組合への歳入と変更がなさ れますのでこの分も減額要因となっており ますえそれではすいません10ページをお 願いし ますえゴミ袋の購入販売等の経費でござい ますえゴミ原料化適正化処理のためえ分別 等を実施するものでございます主なものと いたしましたはゴミ袋の作成経費ゴミ袋の 販売店への販売手数料となっております 11ページをお願いし ますえ環境政策係にかかる歳入でござい ますえ1段目衛生使用量清掃センター敷地 内に設置しております太陽光パネルの敷地 使用量及びえ市内公衆トイレの敷地使用量 でございますえ2段目え清掃手数料でえ ありますえゴミ袋の販売収入のゴミ処理 手数料及び験登録の手数料でございますえ 3段目え市町村権限異常事務交付金ですえ 県からの権限以上による火星上及び騒音 関係にかかる事務交付金でござい ますえ4段目廃棄処理施設整備金繰入れ金 ですえオート町の負担金及び火祭の消化に 変わる経費の一部を同基金から繰り入れ ものでございまして え業につきましてはえ同基金から令和7 年度中に不足することが見込まれます 見込まれれましてえ繰り入れできる金額で ま計上したから計上したことから減額と なっている状況でございます え5段目ですねえ雑入でございますえ主な ものといたしましては東部組合や合体に 伴う付にかかる収入となっておりますえ それではすいませんえ 16ページをご覧いただきたいんです がはいすいません あの一部事務組合別の負担金の一覧表で ございますえ組合別の比較表でありますが 左側から令和6年度そして次の右側が7 年度その次の右側があ項目別の経費の主な 内容そして1番右側が増減理由となって おりますえまず常談の多区区最上施設組合 負担金につきましてはえ事業に変更はなく 従来通りえ建設事業費負担金え管理運営 負担金とそれぞれの負担金の割合にでええ となっておりますえ今回につきましては 変更はございませんえなお増額要員と いたしましてはえ原油高や霊機種作成委託 用それからですねえ火災路補修費電気 系統などの負設備の補修工事えまこれらの 全体の管理費の増額に伴い本市負担機も 増額しているところでございますえ次に 下段の多地区清掃施設組合負担金え今年 からは川崎町今年すいますいません7年度 からえ川崎町負担金でございますが え組合の所有する施設の貴族解体及び維持 管理の方針についてはえ令和3年10月 28日に定めた覚え書きのうちえ組合解散 時に改めて協議を行ったところであります え設等の解体後の土地の維持管理につき ましてはえ乙女環境センターは本市が行う ものといたしましてえ田川崎 町あ失礼しました田川崎町清掃センターえ ゴミ処理施設最終処務場につきましてはえ 川崎町が行うものといたしておりますえ いずれも解散前の組合は管理していた土地 でありましてC町また組合のいずれが所有 しているものの維持管理表については市 または町が所有する土地の面積の割合に 応じてえCまた町が負担するものとして おりえ施設と解体前においても同様として おりますえ従いましてあの最終処分上2次 管理費につきましてはえ近隣の火のですね 水出が安定するまでの間必要でありまして またあのゴミ償却施設の解体にかかるに かかる経費につきましても今後解体し かかる経費の支払が完了するまでの間え 覚え書きの割合にのっとり分担機としてえ 支払いが継続されるものでございますえ 今回計上している分担機につきましてはえ 最終処分上の維持管理え最終処分上の維持 管理及びゴミ償却施設の解体にかかる事務 にかかる経費を令和7年と分としてですね えそしてえ令和76年度水筒閉鎖機関の ゴミ償却設最終処分所の運営にかかる経費 についても令和7年度分として計上して いるところでございますえなお協議により ましてえ令和3年度の覚え書きの定めの ない事項といたしましてえ川崎町が継承 する事務については令和7年度に限り当該 事務にかかる経費としてえ川崎町の7年度 一般会計再生予算のうち総務管理費の総額 の100もの3ですねえ総務管理費の総額 100も3位を常時た常時額を本市が川崎 町に支払うことといたしており ますそれではすいませんえ17ページです ねお願いいたします次に常談の多軍東部 環境衛設組合負担金につきましてはえ え令和6年の末もって組合を脱退しますの で負担金の拠出はございませんがえオト町 に事務委託をしている一般廃棄物処理施設 の建設かかる分担金は今後もを継続いたし ますえなお7年度の大町の負担金につき ましてはえ1つはあ令は6年度に実施した 建設費にかかる事務費え2つ目は建設費の 記載召喚 え3つ目は建設費のうち記載外対象経費と してえ扱かれております発注使用所作成 業務委託費え4つ目はその他としてえ令和 6年度に新ゴ処理設の支運転のために雇用 した人件費え以上これらの要因を踏まええ 本市負担金もま増額しているところで ございます次に下段の田川地区広域環境 衛生設命負担金につきましてはえ先ほども 述べましたところでございますがあ令和7 年度から収入処理に加えてえゴミ処理も当 組合で行うこととなったためえその用品を 踏まええ本市の負担金も増額している ところでございますえなおそれぞれの 組み合いの負担金の詳細につきましてはえ 18ページから23ページまでですね参考 までに掲載させていただいております それではすいませんえ24ページをご覧 いただきたいんです [音楽] が続きましてあのガバメントクラウド ファンディングを活用した飼主の稲内猫へ の不妊制手術費用の女性についてえご説明 し え1は現状でございますが2がですねえ 新たな取り組みの内容となっておりますえ これもあの先ほど述べましたがあの県が 取り組んでおりますワンヘルスですね人と 動物が強制できる社会作りにこうした 取り組みとして本市におきましても令和7 年度から当事業に着手する予定としており ましてえ制度導入所年度にあってはフサ 納税サイトにページを作成し休の募集を 行いえ令年度からその給付金を財源として え活動団体等に対してえ不妊強制手術に 対する補助金の交付を行う予定としており ます次に歳入でございますがえ3ですねえ 給付金は募集して一旦雑入として受けれ ましてえ令和7年度中に基金条例の上帝と 合わせてえ補正予算で給付金及び基金 積み立て金を常する予定としております なおあの給付金の額は先進事例のうちです ね本市と人口規模 の本質とま同人口規模の実体の寄付達成率 をまあのの平均をま参考といたしまして 目標額を設定したところでござい ます次に4番目の再生でございますがえ 給金募集のために設定しました各種手数料 等でありあります えすいません次のページです ねえ25ページになりますが5の次年度の 歳出でございます がえ給付金から手数料討論の経費を差した 額を助成金として交付する予定といたして おり ます次に6のスケジュールでございますが ええま記載しております工程によりですね 少の準備をま進めさせていただくとともに え令和7年度には細部取り扱いについてえ これにつきましてもまルール設定を行う 予定としておりますえそれでは申しござい ませんあの12ページの方にお戻り いただきたいんです がはいすいませんこっからは清掃管理係り にかかる歳出でございますえ人海処理一般 経費でございますえゴミの収集運搬等に 要する一般経費でありまして主なものと いたしましては会計年度職員の人件費え 及び一般配給処理業務に委託等でござい ます13ページお願いし ます え清掃管理係りにかかる歳入でありますえ 常談衛生使用量務敷地内に設置しており ますアンテナ基地の行政財産使用量となり ますえ下段雑入ですえゴミ収集業務委託 事業者からの実費相当分の高熱水等負担金 及び資源込み売り払い収入となっており ますえ14ページをお願いし ますえここからは水処理対策室にかかる 歳出であります え浄化層による水水処理推進事業費で ございますえ主なものといたしましては 会計年度食品2名の人件費及び浄化層設置 に伴な補助金でございますえな主な増額 要因といたしましては浄化層整備計画に 基づく浄化層の整備設置機数増加に伴う ものでえございますえ15ペジお願いし ますえ水処理対策室にかかる歳入であり ますえ1段目2段目は清掃費補助金ですえ 浄化層設置に伴う国及び県からの交付金と なっておりますえ3段目ええ浄化層整備 基金繰入れ金ですえ全体事業費から国及び 県の交付金 とそれから加債を差しいた金額をえ基金 から事業費に充当するためえ繰入れ金とし てえ受け入れたものでございます えそれですいません26ページをお願い いたし ますえ付属資料といたしまして ええ常談があ廃棄部処理施設整備基金の 積み立て額下段が基金の財源見通しとなっ ております ええ常談の廃棄 物処理施設整備金につきましてはえ令和7 年度に全部取り崩すためですねえ令和8 年度以降は [音楽] あ新規積立て分のみですねえ大町事務委託 負担金等に重東される見通しとなっており ますまあのご覧のようにですねえこれまで この機器につきましてはえ廃施設整備の ための基金としてずっと積み立てており ましたがえ財源えの取り崩しですねえが 必要となってきておりましてま令和7年度 以降につきましては [音楽] え年度末残高の積み立て額につきましては このような形になる見通しとなっており ますえ以上環境政策化に書かります一般 会計投資さの説明をおりますご審議のほど よろしくお願いいたします はい課長の説明が終わりましたこれに質疑 意見ありません [音楽] かはいはいおじ きちょっと教えて欲しいんですけど9 ページの田川地区広域環境衛生施設組合 負担金が4億6900ですかねこの算出 根拠っていうのは何ですかねえっとですね 3添付資料あすいませんはいはいえすい ません添付資料といたしまして [音楽] えてないかな 2223え22ページです ね22ページがあすいません22ページに ちょ詳しく書いておりますが [拍手] え1番目が負担金の金額といしましてま 負担割合ですねえそしてそれぞれの項目 ごとの負担金これがま人口割処理割タ8素 の負担部えそれからその下にはその内訳 ですねえ議会費総務費所出金予備費ですね えそしてその下がえ知能処理費そして次の ページにまがっておりますがゴミ処理費え えその下が埋立て処分費という形で一応 表させていただいております はいはいはい議これあの部長あの一般室本 の答弁で広域環境衛生施設組合からあの 負担割合とか維持管理費が示されてないと かいう答弁してなかったですか ね えっとはい 長えっとですねえっとあの広 組合からはですねえ一応このような形で あの示されてるんですがおそらく今大崎 議員さんがご指摘の部分につきましたは 大町に事務委託をしているそれぞれの事業 建設事業費の詳細については現にあの把握 できておりませんのでえその答弁だったの ではないかという風に いやいや僕あのこの一部事務組合議会の 投資予算のに参加してましたんで覚えてる んですでちょっとおかしいなっち思ったん で覚えてるんですけど確かうん負担金この 運営に関する負担金ですかそれからまあの 共用開始になってからのえ維持管理費に 関しては何もしみされてない状況でござい ますって言ったんでいやそんなはずないか なと思って聞きよったんですけど違います かね 場で勘違いだったらちょっと教えて欲しい んです けどはい委はい長えちょっと市民部長その 部分のあの詳細はちょっと記憶がないです しその4条5条とかのそういう書類とかの 話ではないわけですよねそれじゃなく て冒頭待ちの建設費のいや違いますはい委 長いいですかあのちょっと小沢議員いつ どこでちゅうのは分からないと答弁のしよ がないと思うんですよねす梶原議員の質問 のところでだったと思うんですけど おゴミのそのま新しく東部から今度田川 広域環境SS組合になってでま今度4月1 日から運転が始まりますけどもそれに対し ての分担金とか維持間利費はどうなって ますかとかいう質問に対して何もあの示さ れてませというような私は解釈したんです けど違ったんですか ねはい部長ちょっとあのお時間ちょっと 確認さちょっとあの確認し間あの他の人 質問があればいいはい勝えその関連で22 ページ23ページ今日あの初めてこの負担 金私もあの把握したんですけどえ ゴミ処理市処理え埋立て処理え総務費 合わせて年間約 え11億6600万ぐらいかかるとそして 田社そのうち負担金として約4億 7000万円負担するとえ結構な金額に なりますまそんだけかかるんだろうなとは 思うんですけどそれであの人件費 が総務費 ゴ処理費え埋立て処理費とえ人件費はあの 1000円単位まで出されてますえま総額 ちょっと今初めて見たので多分5億何千万 か5億数千万ぐらい人件かかってると思う んですねでだけど美行のところで人数の 打ち分けまた正規非正規は不明これ全て 総務費市処理費ゴミ処理費もえ埋め立て 処理費も全て人件費は人数の打ち分けまた 正規非正規は不明と書かれていますがこれ はあの示されてないから不明と書いてるの かそれとも え問い合わせても不明なのかその点を教え て くださいはいはい課長 えまあの示されておりませんので私も把握 できてないということでえ不明ということ になります 長はい えま是非あのこれあのはっきり あの通って え新は何名ごり何名え埋立て処理施設には 何名そういったのはあの明らかにして いただきたいと思いますでまその5億 数千万え1000円単位で人件費記入して ますけどえそれが何名雇用するのか正規 職員が何名か非正規職員が何名かそれが 示されなければ人件費が適切にえ使れてる のかどうなのか全くあの判断しよがあり ませんのでそこのところはあのしっかり あの え把握するように務めていただきたい以上 ですはいえはいこれも私の勘違だったら 申し訳ないですみ君 あのこの間の議会で人件費の話も出たよう な気が記憶があるんですけど何名ずつ配置 するのが最終的に細かくまだ決まってない ちよったような話があったと思うんですよ 市とゴミに分けるのにどっちにどう分ける かやったか分からんけど最終的な調整は まだついてないみたいな発言あったよね っていう説明がなんか今調整中みたいな 説明なかったです かあよろしいですはい課長えっとただいま の質問に関しましてはえ令和7年度 の職員の任用の数に関してはあの把握は できておりませんただしま育前の予算 を非計上しておりますのでえそれを元にま こういった あ打ち分け等の確認をしておりますのでえ 今後ま示されるものというふには取れて おりますうんはいさっきの 答わからんかっちょっと今のよ分からない ちょっといいちょっと今のこう克議員が 言った質問でえと小崎議員がちょっと整理 してもらえんですかあの執行部としてもう 回えっと不明だとしかし示されたんじゃ ないかと言って小崎議員が言いましたけど 最後のところがちょっと聞き取りの あ えあの令和7年度から任用するその人員等 については最終的なもの報告はあまだあっ ておりませんので非正期も含めてですねえ それにつきましては今後まあ示されると いう風に考えておりますのでそのま しっかり把握していきたいとちょっと整理 をしたらえっと資料のところはでも分かっ てますよねあだけど資料のところも 会計年度職員が人気が切れてまた何人採用 するかわからないということも含めて今 答弁されてるってことですかよろしいです かはいえ一応当初予算では計上されており ますがあのせ今ごご指摘部分の正確な部分 につきまし正確な人数ですねこういった ものにつきましては把握できておりません のでこれらについてはえ確認はしていき たいという風に思いますえでだからこう いうちょっと表記にしたということではい 受け止めたらいいんですかねでいいですか はい はい他にありませんかあのちょっとこれで 感電したけど あのこういうの初めて出したじゃないん ですかねうん初めてこれまでずっと こう求めてきたと思うんですけどまま一応 これ予算書とか決算書とか出ればこれ作成 できますよねまだからちょっとそういうの もちょっと手間かもしれません今後はその 示されたものはこういう風に出して いただければちょっと色々とあえ意見の 出しやすくなると思うんでそれはそれで やっていただきたいと思い ますこの件についてのちょっと委員長とし ての整理です他にありません か委員長あの先ほどのえ大崎議員さんの 質問についてですねあの梶原議員の質問の 時に 説明ですねはいはいさはいえ先ほどご質問 いただきました件についてなんですがあの え現時点でえ本市の方が把握しておりませ んという答弁をえ一般質問でえした件に つきましてはえ新ゴミ処理施設等の事業費 総額それからえスポーツ施設の維持管理費 それから今本師がえ支払負担金ですねその 詳細については把握ができていないという ことであの答弁をさせていただいており ます以上でございますはいいいですかはい 他にありませんかはいありません委員長 はい副委員長すいませんまたちょっと重複 するようなとこがあって申し訳ないんです があの8ページの下段ですね田川トープ 環境衛設組合等負担金でこれが来年度から なくなりますのでえ科目としては大町事務 委託負担金5億 9200という風になってるんですよね はいでえこえで先ほどから言われているえ ま正規秘跡ちょっと分かりませんがえ令和 7年度からえ今度は田川広域環境衛生施設 組が新しく立ち上がった中で雇われる 方たちのま人件費っていうのはこの5億 の中に入っているということでよろしいん ですか ねはい4億7000ま建設だけ ですもう1度よろしいですかねあの ちょっと分かるはであの大町につきまして は令和6年度に思考的に運用した施設 の行運転ですね利用した人件分 をオト町にえ負担金として自年度払うと いうことでこの中にその負担割合が 盛り込まれてるという内容になり ます委長あすいません今はい分かりました で え先ほど言われたみたいにまあのちょっと 今後のことなんですがま正規正規その辺の 詳細は分からないということで今後は しっかりと把握していくということなん ですがあのちょっと私があの一般質問でも 少し触れさせていただいたんですがま あの 新店ですねという時にま会計年度え任用 職員さん雇われた時とかもそうですしま その公募の仕方等ですねというお話を色々 聞くとまあの不適切であったのではないか と言われるようなこともあのありますでえ 一部報道ではあの情実作用があったのでは ないかとかそういうことも今言われてまし てまあのもしそれがま今のとこ事実かどう か分かりません分かりませんがしっかり その辺をですねえ田としてまあの組み合い の中の一部のたわしとしていますので しっかりその辺ちょっとあのえ確認をして いただいてえこう予算を支払っていただか ないと後々そのの例えば実はそういう不 適切なことをしてした事業に対して我々 市民の税金が使われたということになると え私たちとしてはやはりそこはやっぱり 許しがいということになりますので田川と してですねしっかりその辺をあの確認を する作業というものをですねあのやって いただきたいという風にこれはもう要望 ですけどもよろしくお願いいたします いいです か他にありませんかはいありませんえっと 今あのいいですかねじゃあ私のから今あの 村副員長が言ったのはこの21ページで 言うとこのえ事務負担金がま14番目には 令は6年のゴミ処理施設人件費6400ま ちゅうのこれですかねそうやね すいま委員長すいませんもう1度あすい ません今村吉副委長が言ったそのまその支 運転にをするのにえ会計年度職員を応答町 が雇ったということについてえ その公募のあり方などをがにギギがあると いうことでまその え情実採用ではないかというま疑義がある ということもこ報道されているということ で今村副員長のがだからそういったことを えまそういった中でこのえ議論をしていく 中でですねえまそういったものがあるな しっかりと適切にま調査などしてえ判断し ていっていただきたいというような今あり ましたねちょっと私も今人が喋ったことや から上手に言えませんけどでそれで私が 確認したいのは今言ったその新運転に用し た経費というの支運転に書人件費というの はこの4番のえ6年度ゴミ処理施設人件費 6400万約ということですかという質問 をしてるんですはいはい課長その通りで ございますはい1400万えっと運 えということでいいんはいいいんはいあの そのえかった人件費をもにえ負担割合に 応じてえ高橋分ということで示された学あ これ高橋分だけちょっといいですか会社党 委長そうあの支点というのはえどっから どこまでの何ヶ月間の話なんですか ね分 10月よね10月や ねはい課長委 え点は10月 からあすいません12月からだったと思う んですけどはいえ日本についてはおそらく その前であったという風に記憶してお ます あえっとちょっといいですか員まその ちょっと前またもう何にやとってこんだ こんなにあの6400万もということは これ2割合こともっと大きくなるこじゃ ないかなと思うんですけどなんかちょっと 大きくないですか6400まとか1億 7000万全体が6400円でそのうちの 何ぼとかなら分かる けどこんなこんなに来るんです かまいいですあのしてもあのその先ほど 言ったそのえ採用について色々疑義がある ということもあるということがま あ疑問点があるということが指摘をされて いたんでまこれについてはやっぱり正確に 精査した上でこれは大丈夫なんだという ことが確認できた上でやっぱ支払っていっ た方がいいんじゃないかという風にあの村 副委長も言われましたんであのまそのそう いうのはそういうが私もいいかなと思い ますまそれはそれでいいですでそれから ですねえっともう1点ですがあのこのえ スポーツ施設にかかる事務費が計上されて ます私これずっと指摘してきましたけど 多川市が委託をしてえ大町に建設を委託 する中にこのスポーツ施設というあの委託 項目はなかったんでこれはあちょっと ええっとこれをま規約に盛り込んだりする こといかがなもんかということで私も規約 には反対はいたしましたけどまその やり取りをしていく中で執行部については まそれはあの え確かにえ規約の中にこれは委託をしてい ないとま協定かちょっと忘れちょっと性格 じゃないしていないということでま弁護士 とも相談していくということでしたがで 最終的にはあの私自身 えこれがあの契約がされていたとしても ですね え維持管理費がいくらになるのか建設費の 総額が約8億5000万円ちゅうことだけ しか示されておらずいくらになるのかそれ から将来の立替え大外地に対しにこれを 設置するということですからじゃあ撤去 費用はいくらなのかとかいうこともえある 程度示していただかないとえ納得できない 部分がああったわけですね今でもあるん ですけどだからこれについてその えま弁護士と相談していくということで ありましたけどこれ最終的にどのように なったんでしょうか委員長はい課長ええま 事実上ですねえその事務委託が行われてえ え規約が制定されたという事実はも存在し ないんですよねえしかしながらま組合長の 諸報告などをお聞きする限りでは え担当課長会議や あ副市長副市長村長 会議などでえ協議し決定したという報告も 受けてはおります であの実情 も負施設としてえゴミ処理施設の横にです ねえこのスポーツ施設があもう建設されて いるという事実はもう認めざる応えない 状況とはなっており ますい弁護の見解あすいませんはい佐藤員 弁護士の見解はどうなやったんかちゅうの ちょっとああと先ほど佐委員が言われた あの弁護士の 見解は何か得られたのかどうかっていうの を聞かれてるんですかそれはあれば教えて ください えもう規制事実として負施設ができており ますのでえこれが例えばその全く違う建物 ですねちょっと大げさな表現で言いますと ジノとか全く別物であればえそれに関して 意義を唱えることも可能かとは考えられ ますが2施設として施設が立ってる以上は ま認めざる応援だろうという考えですね ただし先ほど言いました え必要な事務手続きにつきましてはまあ 歌詞があったものという考えであったと いう風に記憶しております分かりました はいはい佐はもうそのやったもんがちだ ちゅみたいな感じですね例えば副首長会議 市長区長会議とかで報告して了承えたと いうのはあの報告も私たち受けましたけど これは素案の素案だと今後実施計画とか ちゃんと示されますと言うて示されてない わけですよ未だに建設費の総額がいくらに なるのか財源内訳がどうなのかそして維持 管理費がどうなのかまわからないですよね でこれもあの予算の中で整理してえ色々 書いていただいてますけどもこれ全く 分からないですよただ規制事実としてある んだということであるのということです からあの まあこういう形になったんでしょうまこれ は今後ちょっと色々と私も調査した中で 色々考えていきたいと思いますがこれは これでもう今上がってきてるわけですね それはもう分かりましたえまそこは ちょっと指摘しておきたいなと思いますで もう1点ですけどえっとえ応答多川軍東部 環境衛生施設組合がえ解散をしますという ことで えっとえっときなんか基金の残りについて ちょっとここ記述されちゃったかちょっと 分かりま基金の残りについてはえいくらか あったと思うんですよこれはどのように なったんでしょう かはい課長はいえ基金あの東部組の脱に 伴う幹部金の話ですねえこれ先ほどあの 予算の説明の中でえご説明させていただき ました雑入でですね 何 えっと環境政策係りの雑入すいません11 ページですね 11ページの下段の方にま雑入としてえ 換金900万ですねはいあえはいあの際に として計上させていただいておりますえ ちょっといいですかねえっとそれえ分かり ましたでそれでですねちょっと私1つだけ ちょっと絶対聞いておきたいことがあるん ですけどえちょっとあの警戒言うと長く なりますけどねえっと高東部組合が解散し ていて残額を受入たという説明もあったん ですけどえっと少し経過から言うと長く なりますけど2022年の4月に議員の勇 が主催してですねえ地域の広域行政の勉強 会を開催したいえことに対してですね えっとまそれがあの えに対して え組合長の組合長やその議会え区長うんと かがま抗議を えやったということの件についてなんです けどこれちょっと正確にちょっと私の中の 記憶にたどって言うと今言ったように え地域のあ4月に議員の有が主催して地域 の広域行政の勉強会を開催して福岡の オズマの代表が議会と情報公開という テーマで講義を行いましたとこは7月同年 7月11日に福岡のえオンブズマンの代表 が議会と情報公開をテーマに抗議した内容 についてですねえ田軍東部環境衛生施設組 の組合長である長原大藤町長や同組合の副 組合長である高橋軍の市長 村長及びえ同国の制服議長らが連盟でこの 学習を読みかけたえ小林議司会を務めた 当時主義だった村上市長閉会の挨拶をした 克議員の3人に対してこの学習会が田川軍 東部環境衛生施設組合が大東町に建設して いるゴミ処理施設等の情報公開や事業費用 を批判するものに他ならないなどとして 記述前に文書を持って謝罪することさなく はえ事業が遂行できなくなる恐れがあると いう抗議分を発出しておりますで3人は この学習会の内容に謝罪する理由は全く ない旨のえ回答を田川軍東部環境衛生施設 組合の長原組合長等に返事したとのこと でしたその後2023年の2月24日に田 軍東部環境衛生施設組合議会において議員 発議第1号として同組合議会に委員会条例 の制定についてのの議案が提出され賛成 多数で可決されて可決されましたで続けて 議員発議第2号として2022年え7月 11日に同組合及び同組合議会が田川市議 会の3名に対して発出した文書に対する 当該議員らの主張の審議等の救命に関する 特別委員会の設置についてという議案が 提出されこれも賛成多数で可決されており ます さらにえその発議第2号として特別委員会 の設置が可決されたことを受けてえ続けて 議員発議第3号としてこの特別委員会に条 調査権を与える議案もえ提出され賛成多数 で可決をされております そして2023年3月222日と30日に え小林議員それからえ当時市議だった村上 市長それから克議員なぜだか分かりません けどえ私までえ4人 に対してです ね3人の審議を救命するためにこの田川軍 東部環境衛生施設組合議会議長から同議会 の条調査委員会への承認出頭の要請があり ました我々4人は出頭しませんでしたえる と今度は2023年3月31日ですね年度 末のギリギリの日ですに同組議会において この4人の主義が証人出頭を拒否したとし てえ我々4人を刑事告発する議案が提出さ れこれも賛成多数で可決され後日党組合 議会が福岡地権に告発をし た結果は2024年です昨年の5月16日 我々4人は所処分になったとこであります がましかしその後2024年度また我々4 人を条委員会へ2回の承認出頭をいたし ましたえ東部組合議会はなぜ不基礎になっ た事件を再度蒸し返すことができたのか ですね東部議会で説明があっていると思私 は思いますのでその辺のえことをまずお 尋ねしたいと思い ます委員長課長えっとこれはあのええ9 月9月開催の厚生委員会で事務報告をさせ ていただいたま内容が その今質問があった内容かと思いますえ それでえちょっと今その時の事務報告 シールもちょっと見てるんですが えまず組合議長の報告といたしましてええ 令和5年2月24日開催の東部組合議会第 1回臨時会においてえ議決し設置された 調査特別委員会においてえ関係人として 出頭求めた4名に対してえ生徒な理由は なく拒否拒否したとして地自治法第100 条第9項の規定によりえ福岡地方検察庁に 告発をしたがあ福岡検察庁は本年え昨年 ですねえ6年5月10日ずうんそうそう 付けでえ当該4名についていずれも不起訴 処分となったという報告がなされており ますそれからえ組合事務局からの追加説明 もありましてえ不基礎処分となった理由に ついての説明があっておりますえ2つあり ましてまず主たる理由が あ福岡地方検察庁の下る理由ですねにつき ましては東部組合の委員会条例の交付の際 え東部組合の広告式条例に基づき関係町村 の掲示場で掲示することによって行わ なければならなかったが大東町の掲示場 のびに刑事になっていたことそれから重 たる理由としてええ出頭予に応じなかった 4名があ出席しない正当な理由があると4 名が信じていたことというような報告が なされていたということで一応法戦委会の 中でもご報告がさせていただいたところで ござい ますちょっとはい佐藤委員えそれでなぜ またそのもう不そになったのに私たちが またえこのええ最近も呼ばれたわけですよ なぜなのかなぜそういうことができるのか はいはい課長えっとあのすいません先ほど の報告の中でま続きがあったんですがあの 調査特別委員会の委長報告もありまして え委員長より東部命広告市場での一部改正 案のえ議決後ですね改めてえ東部組合の 委員会条例を 掲示し再度4名に出頭請求して上で調査を 引き続き取り行うことにしたとを決定した という報告がなされておりますでその後 ですねえ同同日の同組合議会において条例 改正がなされましてえどの何の条例かと 言いますと東部組合の広告式条例の一部を 改正する条例が上帝され可決されましたで その後ですねえ同日ですけど調査特別委員 会の調査経費に関する決議ですね え令和7年7月11日けで東部環境施設 組合及び同組合議会が高橋議会議員3名に 発生した文書に対する同当該議員の市長の 審議等の救命に関する調査経費についてえ 決議が提出されえまこれが可決されたと いうようなものが報告がなされております 委員長いいですかはい委員え要はその え私たちが不礎になったことについては 組み合いとしての今まそれ議事力とかなん とかあるんでしょうからま取れば分かる わけですが要はえ副処分になったのはえ 東部組の広告式条例に従って関係町村にえ 告示をしなければならなかったその委員会 条例をですねで委員会条例を告示しなかっ たなければならなかったのに応答町の掲示 板だけにしていたということをを今言われ たと思いからそれは間違いないですかはい はい課長そのように報告がありましたはい はいじゃあ分かりましたそれで委員会条例 を改正したとあ改正したで えこれはちょっと私もこれれはあのわから ないどどのように関係え改正したんですか シト確かね上ま例えばその関係市町村とか なったとかいうことなんでしょうか委員長 そはい課長すいません広告式条例のお話 広告式例広告式条例広告式条例の話はあの 確かその話を聞いてみた時は確か町村うん 町村の掲示場ってなってたと思うんです けどそれが市町村ににあ変わっはいわかり ました員で高橋もそういうその条例を ま条例その広告式条例だけを告示したん ですかそれとも え2月24日に議員発議でえええあえっと 委員会条例のえ設置かなえ制定かまそれも 合わせて告示されたということでしょうか すいませんえっと委員会条例というのが その昔のま以前のお話です か以前のやつはですからそのされてないと 思うんです委員会条例のやつ はその元々その広告式条例が町村であった ということでありますんで掲示馬がですね うんです からそこはどうなんですかねちょっといい ですかね員えっと広告式条例を改正しても 委員会条例が告示されなければ委員会自体 はあの委員会条例自体は生きたものになら ないと思うんです よ広告式条例ちいうのは広告するための 条例ですよねはいあすいません委員長で 広告するための条例は改正したんであれば 委員会条例も各町村に市町村に告示し なければこの条例自体は生きないんですよ ねちょっと応すいません議論申し訳ないん ですがちょっと一旦休憩をいただいても いいですかはい分かりましたいいです じゃあいですすいません休憩をえしますえ 再開は2時30分からお願いし ますそれでは再開いたします 答弁はいそれでは課長の方から答弁 よろしくお願いしますはい委員長はい課長 えっとえ先ほどお話あのご質問のあった件 につきましてはえっと昨年の6月27日 開催の東部の組み合いの臨時会において え可決された等々の関連でえ 一連の広告式条例それから委員 会委員会条例設こういったもの が交付されて掲示したかという問ですよ ねですよねはいそれにつきましては え え同日の6月27日に え本市にえ 告がなされておりますはいで計上した ところでございますはいえっと委員会条例 も え告示されたということですそれは委員会 条例はえ2023年2月24日に可決した 委員会条例ということでよろしいでしょう かはい課長そのその通りですはいはい 分かりましたじゃあそれでは次にですね え私どもはあ今度は202年8月20 う8月7日付けで東部環境衛生施設組合え 議長議会議長名でえ同年の8月21日に条 委員会に証人として出頭要請がありました けどそのえ2024年の6月27日の組合 議会から8月までの8月7日までの間にえ 特別委員会の設置議案とかその特別委員会 に上調査権を与える議案が え提案されたのでしょう かそれ ね議決を取ったのでしょうかという質問 です長はい課長え6年の6月27日の組 議会においてというで委員いいですか6月 27日の組合議会で広告式条例があ え改正されましたそしてその改正された 告示は改正されたものは関係市町村に告示 をした合わせて2023年2月24日に 可決していた委員会条例も告示したという ところまではさっき聞いたんですけど特別 委員会の設置ですねそれからその特別委員 会100条をえ付与するちゅうんですか 調査権を用する議案はえ6月27日以降8 月7日までの間にま要は組合議会が開催さ れてえそういう議案がえ可決されたんです かちゅうとおれですはい課長はいえ簡単と もされてないですねはいはい佐委員えっと 委員会条例えっとえ6月27日え2024 年6月27日に広告式条例が ええ改正されたものはえ委員会はとそれと 2024年3年2月24日にえ可決してい た委員会条例はえ告示された まそこまでは委員会条例が生きてきたと いうことになりますしかしその後特別委員 会を設置する議案とかえ上調査権を与える 議案がえ可決されてないという認識で よろしいでしょうか8月7日までの間に はい課長その通りかと思いますはいはい はい員はいとなればですねえっとこのえ 私たち4年に対して え令和5年2月24日にえ委員会条例を 制定して制定する議案を可決して委員会 特別委員会を設置してそして0委員会を 与える議案も可決したと賛成させでも委員 会条例を酷似してなかったのでこのえこれ これについてはえ不基礎になったわけです ね私たちというのが組合議会の説明ですよ ね不そになった理由はということはこれ 不当に我々組合議会からえ告発をされたと いうことになりますでその後また私たちが えをえ 承認出頭させるためにえ8月7日にえ8月 21日にえ委員会 要請があったということについては ええ特別委員会の設置それからえ条を付与 する 議案これも可決されていないということに なれ ば私たちに出頭要請したこは違法行為と いうことになり ますので私はそう思ってますでそれはあの 同組合議会が今何でも言ってますけど えこの特別委員会が本来であればですよ 委員会条例を告示した後に作ってえ特別 委員会を設置するそしてえ改めてですよ条 調査を設え付与する議案を可決したそこで 初めてえこれが成立するわけで成立してい ないものをえ たちに過去の可決したものを遡って適用さ せたということになれば度え大事なこと 遡ってえということには適用というのは私 はならないと思うんで私はこれあのえ異 方向ではないかと思っておりますがえ市の 見解としてえ何かあればお尋ねしたいと 思い ますはいはい課長 えま市の見解ということでありますけれど も えま その例えばえ調査特別委員会の効力の 話になるかと思うんですけれども えその調査特別委員会の効力があま無効な のかというののに関してはですねま本市が 直接かかわったその当事者ではございませ んのでえ判断がちょっと難しいところで あるのが実情でございますはい ででま仮にそのそれがその例えばえま無効 と いう判断に至った場合につきましてはま それに用した経費のカプとかですねそう いったものも発生してくるであろうという 風には考えられます が私どもがそこの先ほども述べた通りあの 当事者ではございませんので現段階での その判断というのはちょっとしがいところ でございますのでその辺ご了承いただけれ ばという風に思いますはい委員長はい佐藤 委員えまず私たちは不当にえ告発されてえ 不きそうになったこれは妥当であったと いうことで えありますそしてまたえ6月に27日にえ ま8月2020年8月7日それからまたえ 今年になっても2回え出頭要請がありまし た当然欠席はいたしましただからまこう いっ た経費とかいうのは私は方行為であるんで はないかと考えておりますのでまそういっ たものを精査した上でですねま解散をして いくということでありますがえここはま そそういう費用のちょっとということも 考えなければならないという風に言われ ましたのでえまその辺はきちっと精査した 上でえ対応していただきたいという風に 考えており ますでもっていいですかで最終的にええな んですかねえこの条委員会ちうんですか これは今どのようになっているのか最後に お尋ねしたいと思いますはい課長えの名 定例会2月27日に開催された定例会に おきましてはえこの調査特別委員会につい ては解散するということで報告は受けて おりますはい分かりましたま以上私の質問 としますちょっと言っていいですかあの ちょっと変わりましょうはいあの今から ちょっと休憩して震災のことになるなるん でそれが終わった後小崎議員のええ質問 再開ということでよろしいですかま大した 質問ないですけどあそうですかじゃちょ ちょっとはいはい僕の感じたごめんなさい 百条委員会がこないだ解散した話聞きまし た挨拶が委長報告がありましたけどもこれ 条委員会が1回こう不基になって解散戦 ままずっとあったちゅう風に僕思ったん ですそれとは違うんです か解散戦でずっとあって副とになったけど また条例改正してとかいう話だからたち僕 は思っとったんやけど違うんですかね はい委員長あの多分組み合いはそういう 認識であったんじゃないかと確認した方が いいのね大事なところやけね以上ですはい いいですかじゃあちょっとそ私のさっきの 主張も含めて確認して私は違法だと不当だ という風に思ってますけど小崎議員は確認 してくださいということなので確認した上 でまた報告してくださいえじゃあええ一旦 ですね今からあの 東日本大震災のもうサレ等もなるという ことでがお聞きしておりますので え公生委会一旦休憩いたします46分では ここにおらないかみさないか45分分え 45分に再開いたします ああ50分に再開いたしますあ56休憩前 にえ引き続きましてえ生委員会を再開 いたしますえただいま当初令和7年度え 一般会計補正予算についてえ説明を受け 質疑等を行ってまいりましたで他に質疑が ありませんかはいはいないようであります のでこの議題を終わります えここで本年3月31日を持って退職さ れる方がご挨拶をいただきたいということ でえ市民生活部長まだ事務あそうかそうか え失礼いたしました申し訳ありません議題 を追加いたしておりましたのでえっとえ 事務報告が一見追加になっておりますそこ でえ事務報告資料を配布して [音楽] くださいごめんなさい ああもう震災 [音楽] はい えそれでは あの執行部のから申がありましたあ事務 報告として一般廃棄物収集運搬業者の許可 に伴う推薦等についてを議題といたします 執行部の説明を求めます委員長はい課長え 一般廃棄物収集運搬業の許可にとな推薦等 についての事務報告をさせていただきます あの本日の報告はえ自業系ゴミ関連が3件 ほどございましてえ1つは需要系ゴミ袋に 入れたゴミの処理代の徴収についてえ2つ 目はえ年度末における田川地区清掃 センターのゴミの受け入れについてえ3つ 目は一般廃棄物収集運搬事業者の許可に 伴う水星についてでございますえいずれも 関連がございますので一括してえご説明さ せていただきますがえ説明につきましては 課長補のの先が行いますのでご了承のほど よろしくお願いします はいはい課長はいえそれでは私の方から 読み上げさせていただきますえ1事業系 ゴミ袋に入れたゴミの処理代金徴収につい てこ1事業系ゴミ袋の導入経過本市では令 和2年9月以前は事業者が排出する事業系 一般廃棄物は無許可の収集運搬事業者が 代行して田川地区清掃施設組に搬入して おりこの状態が配送法上適正ではなかった ことまた多町村から排出された事業系ゴミ が本市のゴミとして処理されていることへ の懸念があったこれらのことを解消する ため令和2年度から事業者が排出するゴミ は原則として本市指定の事業系袋に入れ これを本市が許可する一般廃棄物収集運搬 事業者が収集運搬する制度を導入し たこ2現在の事業警込にかかる修理料金に ついて本市が事業系ゴミ袋を導入する以前 においては事業者がゴミを田川地区清掃 施設組に搬入する際に同組合に対し窓口 にてゴミ処理料金10kmあたり100円 を支払っていた令和2年の事業系ゴミ袋を 導入以降は事業者は事業系ゴミ袋を購入 することによってゴミ処理料金を負担する ため同国に対しゴミ処理料金はしわらない こととなったなお事業系ゴミ袋の導入に あたり事業者が負担するゴミ処理料金の 受け入れ先が同組み合いから本市に移行 することによって制度を導入していない 川崎町との不近郊が生じるため本市の事業 系搬入料に相当するゴミ料金 あたり100円を本市から同組み合いに 負担金として支払うことで調整を行って いるかこ3新ゴミ処理施設の事業系ゴミ 処理料金についてあ令和6年6月27日に 開催された田川地区広域環境衛生施設組合 設立準備室会議において財政犯え河原町 福町よりえ指定袋で搬入していない事業系 ゴミについてはゴミ処理料金10km あたり200円え税抜きとする案が示され 7月111の市長村長会議においても同様 の案が示され了承されたまた令和6年8月 8日に開催された準備室会議において総務 班え田川市赤村より本市の事業警務に かかる取り組み状況及びその成果を説明し たが継続審議となった い令和7年1月8日に開催された来年度 当初予算にかあすいませんえと本あ来年 投資予算にかかる説明会において え令和7年度から本格稼働する新ゴミ処理 施設における事業警込の取り扱い方針に ついて田川地区広域環境衛生施設組合設立 準備室より事業系ゴミ袋に入れたゴミに ついても犯した際に窓口にてゴミ処理料金 10kmあたり200円を徴収するとの 説明がなされたえ金額につきましては令和 7年2月27日のえ開催の田川地区広域 環境衛生施設組合え議会においてえ条例を 可決しえ10kmあたり220円となって おりますえかこ4組み合いとの協議蒸気の 料金徴収が実施されれば事業者は本社と 組合の双方にゴミ処理を支払うこととなる またゴミを搬入する収集運搬事業者が現金 を取り扱うことによる経営的負担やえ事故 等の危険性も危惧されるため現在本市が 田川地区清掃してつに対し支払っている 負担金と同様の事務処理をしていただく よう準備室に申し入れを行ったしかし ながらこの申し入れは先般正式に却下され たえ5今後についてえゴミ行政が広域化 することにより本市の事業系ゴミ袋が一定 の役割を終えていることから廃止すること も視野に入れ検討 するその他の措置を検討するえ2え年度末 における田川地区清掃センターのゴミの 受け入れについてえこ1田川地区清掃 センターにおけるゴミの受け入れ限につい て田川地区清掃施設組合については本年3 月31日を持って解散することに伴いその 準備として田川地区清掃センターは全ての ゴミの受け入れを3月28日を持って終了 することが昨年7月に開催された制服組合 長会議で了承を受け決定しているところで あるこのことから平日の3月31日につい ては市民が直接ゴミを持ち込むことができ ないため広報士の2月後及び3月後におい て住民周知を行ってい 2家庭系ゴミへの影響について家庭ゴミえ 加については新処理施設の新運転に必要で あり昨年12月9日以降は当施設に搬入を 開始していることから影響はないかこ3 事業警への影響について事業警は本市の 許可事業者が収集し現在も田川地区清掃 センターに搬入しており3月301日に 限っては搬入先がない状況であるこのこと から準備室に対しては同日の事業警務の 受け入れについて申し入れを行っているが 現時点では調整中であり検討する旨の回答 にとまっているなお却下された場合は事業 者に対し収集日の調整について協力を依頼 する3一般愛物収集般事業者の許可に伴う 推薦についてこ1組合への推薦にかかる 課題今年度の田川地区広域環境衛生施設 組合の規約改正に伴いゴミに関する一般 廃棄物収集運搬事業者の許可権限は組合に 移乗するそこで組合においては今年度中に 事業者を選定し令和7年4月一筆付けにて 新たに許可を与える予定で あり事業者を選定するため厚生市長に対し 令和7年1月14日付けにて事業者の推薦 依頼文書が出されたところであるが次の 疑問点がある あ廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7 条第1項においては一般廃棄物の収集また は運搬を教として行おうとするものは当該 業を行おうとする区域を管轄する市長村長 の許可を受けなければならないとされて いるものの推薦という手続きについては 見当たら ない推薦文書は一般廃棄物収集席報告書 12月12月と来し各々の許可事業者が 取引をしている事業署名え工場や店舗等を 報告することとなっており現時点において はこうした情報収集の権限が及ばない可能 性があるまた個別の事業署名にかかる情報 を提供する必要性について説明がなされて い ない推薦文書には推薦された業者に対し 説明会を開催することや同説明会へ参加し なければ許可申請が行えないなどの記載は なくこれらの条件は準備室会議や衛生担当 課長会議等においても一切周知されてい ない学2本市の事業者への許可について 本市が令和2年度から導入している事業系 一般廃棄物各ゴミ収集運搬業の許可制度に ついては令和6年10月え1日から新たに 2年間7事業者に対し許可を与えている ところであるなお許可権限については令和 7年4月1日を持って組に移るが本市が 与えた許可については引き続き有効で ある弧3組合との協議あ環境政策化による 協議本年1月31日にえ組合準備室事務 局長及び課長補佐と協議を行った本として はに許可権限を移行したい旨の意行を示し たものの結果として は事務レベルでの解決は困難との回答で あったなお主な協議内容は次の通り学校は 1月24日にえ文書提出について最速が あった際に検討中であるため猶予を申し出 て了承を得ていたことについては文書の 作成に時間がかかるものではないため1月 27日には提出があるだろうと考えていた がそれもなかったので失明しているのかと 思っていた1月23日の期限を過ぎても 文書の提出がなされず連絡もしなかった本 側に被があるとのことか説明会の開催に ついては公成市町村に事前の周知がなされ ていなかったことまた推薦された事業者 のみ説明会の案内通知が出されていること については組合組合側の権事務であり厚生 市町村に知する義務はないとの こと広く周知し再度説明会を開催する予定 についてはないとのことまた許可を出す ことが前提の説明会であるため参加し なければ許可を得ることができないとの ことかこA本市が許可を与えている7事業 者のうち説明会に参加していない事業者は 事業者との こと市長副市長による協議かこは2月5日 副市長が組合長と協議推薦にかかる事務に ついて本市の事情を説明するとともに公平 公成な事務の執行を依頼したが再度協議 することとなったかこ12月7日市長福祉 長が組長と協議本市からの依頼文書の記載 内容について修正を求められ再度協議する こととなったえそれでは10ページをお 開きください [音楽] えこちらは別子1の田川市長からえ広域 組合組合長のへの許可にかかる依頼文書と なっておりますそれでは読み上げます一般 廃棄物収集運搬業者の許可に伴う推薦に ついてかこお願いえ先般来年度の事業系 一般廃棄物の収集運搬にかかる事業者への 許可に関して期組み合い人理室から事業者 の推薦に関する資料の提出依頼がありまし た疑問点などを問い合わせることなく提出 以来の期限を超過したことにつきましてお 詫び申し上げます本市の対応が原因でえ 事業者の方方に不利益が及ぶことは決して あってはならないことから今回の事態に つきまして何卒前書いただきますようお 願い申し上げますえ別子にて本の疑問点を 上げておりますえ11ページをご覧 [音楽] くださいえ本市における疑問点とえ廃棄物 の処理及び清掃に関する法律第7条第1項 の一般兵物収集運搬業の許可に関して推薦 という手続きは規定されていない提出を 依頼された資料に本市が許可している事業 者の取引先情報が含まれている組合の条例 改正前である段階においては期組み合いに よる事業者にかかる情報収集の権限が及ば ない可能性がある今回の推薦が一般平物 収集運搬業の許可と許可の必須条件であり また業者に対する説明会の開催も含め同 許可の最終条件となることは本市は知り得 なかったえ続いて12ページを開き くださいえ別2でございますこちらは別1 とえ自賛した環境政策課長から準備室宛て の文書ですえ読み上げます一般廃棄物収集 運搬業者の許可に伴う情報の提供について 一般廃棄物収集運搬業の許可に伴う推薦に ついてで紹介があった件について別天の 通り本市で一般廃棄物収集運搬業の許可を している事業者の情報提供をしますなお 一般廃棄物収運実績報告書のうち契約事業 署名につきましては期組合との協議が整い 次第提出いたしますそれでは4ページをに お戻り [音楽] くださいえかこのう2月13日福祉長が 組合長と協議再び本市からの文書の記載 内容について修正を求められるとともに本 の出について本委員会にて報告するよう 合わせて求められたまた本市の依頼を了承 するか田舎は本委員会での事務報告の内容 次第であるとのことであっ たそれではえ13ページを開き くださいえ別子3は市長から広域組合への 組合長への依頼文書でございます それでは読み上げます一般廃棄物収集運搬 業者の許可に伴う推薦についてお願いえ 先般来年度の事業系一般廃棄物の収集運搬 にかかる事業者への許可に関して期 組み合い準備室から事業者の推薦に関する 資料の提出依頼がありました本年1月23 日を提出期限とする同提出以来に対しまし て期組合準備室からの確認の電話あったに もかわらず本市から疑問点などを 問い合わせることなく提出以来の期限を 超過したことにつきましてび申し上げます 本市の対応が原因でえ事業者の方々に不 利益が及ぶことは決してあってはならない ことから今回の事態につきまして何と前書 いただきますようお願い申し上げますえ 続いて14ページを開き [音楽] くださいこの4の3合わせてえ自賛した 環境政策課長から準備室長宛ての文書で ございますそれでは読み上げます一般愛物 収集運搬業者の許可に伴う情報の提供に ついて一般疫物収集運搬業の許可に伴う 推薦についてで紹介があった件についてえ 別たの通り本市で一般廃棄物収集般業の 許可をしている事業者の情報提供をします えそれでは5ページの常談にお戻り ください [音楽] 組合の判断和7年2月27日に開催された 法域組合議会において組合長からこのまま では本市が現在許可している7事業者に 対しては許可が出ない旨の発言がなされた かこ4県との協議組み合いが行っている 許可にかかる推薦手続きについて福岡県 環境部物対策家に相談したところ以前に県 と組合長との間においてそれぞれの権限に 応じて事務を行うの確認を行った経緯も あり法的にも県から広域組合に是正等を 勧告するような権限を有していないとの 説明がなされたまた本件について県の上層 部に報告の上え打開策のについてえ検討 結果を報告する旨の回答があった えそれでは [音楽] あはいあそれではすいませんえっとか5 ですねえ想定される影響一般愛物収集運搬 業を行おうとする事業者がこのまま許可 申請の機会を得られず許可を得ることが できなければ次のような影響が出ることも 懸念されるあえ許可事業者かこは収入の 一部が立たれ会社経営に少なからず打撃を 与えるい事情を知り得ない人からは許可を 取り消されたように見え会社の社会的信用 の失墜となる可能性があるいゴミ排出事業 者許可を得られない事業者と契約締結して いる場合は新たな許可事業者と契約を締結 する必要があるが金額収集曜日収集時間 などにおいて現在よりも条件となる可能性 があるう本市及び組み合いえ事業者にえ 許可申請の機会を与えなかったことについ てえ訴訟を起こされる可能性があるかこ6 今後につい て本市としては田地域においてえ事業に かかる許可を望む一般廃棄物収集運搬業者 が公平にその機関を得ることを強く望む ものであり本と組合の行き違いをきっかけ に住民や事業者に利益が及ぶことは決して あってはならない従って組合に対しては 適切に適切な措置を講じるよう次の通り 対応したいあ文書の 提出許可申請における組み合い側の行為は 明らかな違法行為であり公平で公成な行政 運営を行うよう直に是正することを求める 文書を内容証明郵便で発想する県との協議 本は県に役とし引き続き協議相談を 行う緊急避難的措置残された機関もわずか であることから本市によるこれら事業者へ の教務委託について作に検討するえ協議 申し入れ広域組合に対し事業者の許可申請 機会の確保について協議を [音楽] 行う続けて くださいあ委員長えっとすいません過去7 の事業者の推薦にかかる経過については 結構詳細にわたってあの自系列でえ記載し ておりますので大ぶ時間もしておりますの でえ要約版となるのが あ県に出した依頼文の経過の部分が要約版 となっておりますのでえその部分を ちょっと朗読させたいと思いますはい それではええっと15ページをお開き くださいえ別子5でございますえこちらは あ市長宛て市長から県知事宛ての文書に なりますそれでは読み上げさせていただき ます田川区広域環境衛施設組による一般疫 物収集運搬業の許可にかかる事務の適正な 執行について 依頼から環境行政の推進にご支援ご協力 いただき熱く御礼申し上げますさて本市を 含む田川市軍 橋村で構成しております田川地区広域環境 衛生設組合におきましては本年4月から同 組合で共同処理する事務として一般廃棄物 収集運搬業の許可を行うこととなりますが 現在同許可に関して書の通り広域組合に よる不適切な事務の執行が見受けられる 状況となって 本といたしましても広組合の公成町村とし て本来の適正な事務執行を目指しており ます がいやもう言ってくださいませいやもう いいです続けてくださいしまし たえ市長及び本長による広域組合組合長と の協議を得もなお改善が見込めない状況と なっており ます4月から施設稼働に向けてこのまま 推移することは避けなければならない中 県民の生活環境保全の観点からも科の力を いただきたく広域組による同許可事務の 是正特に一般物春業の許可にかかる事務 業者あ事業者からの申請機会の過去に向け てご対いただきますようお願い申し上げ ますえ1主経緯え1広域組合から推薦 以来令7年1月16日木曜日に広域組合 準備室長から準備室各委員宛てえ令和7年 1月14日付け一般廃棄物収集運搬業者の 許可に伴う推薦についてとの依頼文書が メールにより送信さ れる廃棄物の処理及び清掃に関する法律に は広域組合準備室庁からの依頼文書に記載 された推薦という手続きはえ規定されてい ないことから広域組合が求める推薦につい て本市における検討を行う中で広域組合 準備室との協議を行う必要を認めたため同 準備室に対して協議日程の申し出を行う こととなった2依頼文書にかかる提出期限 令和7年1月24日金曜日に同準備室から 依頼文書の提出期限が前日え1月23日で あるにも関わらず本市からの提出がなない ことについて本市へ確認の電話があり本市 からは現在検討中につき提出を待って もらうよう説明し了承されたかこ3協議 日程の申し入れ令和7年1月27日月曜日 上記かこ1の協議について早ければ同日に 広域組合へ協議を協議に伺いたい旨本市 から同準備室へ電話にて申し入れと広域 組合側の都合により老年1月31日金曜日 に協議を行うこととなったこ4事業者への 説明会実施令和7年1月30日え木曜日の 夕方現在本市から一般廃棄物収集運搬業の 許可を受けている事業者から本市環境政策 家に対して同日広益組による本年4月から の同許可にかかる事業者向け説明会が実施 されたとの情報提供がなされた合わせて同 許可申請には同説明会への参加が条件で あり同事業者に対しては説明会の案内が なかったものも報告された5本市環境政策 家と広域組み合い準備室との協議令和7年 1月31日金曜日に本市環境政策科職員が 広域組合準備室を尋ね協議を行った結果え 1広域組合から最速したにも関わらず推薦 を行わなかった本市に費があるえ2え事業 者向け説明会への参加が某許可を得る条件 であり今後の説明会開催の予定はない3 本市からえ推薦の提出期限を猶予する旨の 連絡を受けたがその後も提出されなかった ため失明しているものと考えていた4現在 本市が許可を行っている7のう説明に来て いないのは業者であるえご事業者は他の 町村から推薦が行われた5今回の許可に ついては広域組合内において決済を行った 上で実施している6今回の許可事務は 組み合いの先見であり市町村に伝える必要 はないと考えているなどの説明がなされ た6市長及び副市長による長との協議上記 括5の協議が不調に終わったため令和7年 2月5日火曜日に本市副市長が同年2月7 日金曜日に本市市長及び副市長がさらに 同年2月13日え木曜日には再び本本市 福祉長はいずれも広域組合組合長との協議 を行いこのうち2月7日及び2月13日に は本市が提出期限をしたことをお詫びし つつ事業者の許可申請の機械確保をお願い する旨の文書を自したがいずれも本にのみ 落ち度がある内容へのさらなる文書の修正 を求められ組合長は本市からの文書を 受け取らなかっ たこ7広域組合議会における組合長の報告 令和7年2月27日え木曜日に開催された 田川地区広環境設組合の定例会において同 議会議員からはからえ広域組合組合とに 対し上記か6の本市との協議にかかる質疑 があり組合長からは協議の概要が示された ものの最終的には本市からの推薦がなかっ たことにより本市に責任があることまた 田川市が今許可を出している7事業者に ついては現時点では4月1日から田川市の 事業系のゴミは搬入できなくなるとの報告 はなされ た以上でございますはい長あの以上でえ 一般廃棄物収集運搬業者の許可に伴う推薦 等にかかる一連の経過そしてえ今後の方向 性についてえご報告させていただきました はい以上でございますはいえ今執行部の 説明が終わりましたこれに質疑意見あり ませんか はい小これ あの田川市だけがなんかあの許可 推薦を出してないからこうなったんですよ ねでえっとこれ読よっ たら7業者今高橋があま許可出しててその うち5業者は予想の自治体から推薦が出て たってことでしょ同じ条件で 同じ条件ですよね高橋にも出した条件と 同じ条件が各長村に出ててでそからはご 業者が出てますで高はその中身がちょっと これおかしいじゃないか推薦というものが どうとはとかえお客さんのなんか名簿を 出すのがどうなのかとかいうことで結局 送れてしまったんですよね要はこの間から 言うけどこれ遅れる前にそのちゃなかった んですかそうだったその疑問に思った時に 三君が疑問に思った時にこういうの出して いいんかなとか推薦という手法があるのか なとかいうことをお互い協議する時間は なかったんですか ねはい委員課長うん組合組合側から求め られた事業者の推薦文書についてはま先に ご説明があったかのようにあの疑問点が いくつかありました当然その疑問点につい てはあの経過のあの 細部渡る部分についてはそのそういった事 系列ありますけれども21日の段階で私が 把握してえそしてそれらにするかかる問題 課題についてあのまず調査するように指示 を出してますでえまそういったこともあり まして えあの疑問点がいくつかあったためま回答 文書は提出しなかったのではなく提出でき なかったでこのようなことも踏まえてあの 現あの公益組合事務局の方に協議の 申し入れを行って協議を行ったところで ありますあの本来であれば現地点で許可 業者である田川が出した許可については あの広域組合の権限以上によりですねえ 広域組に消される要は許可事業者が期間満 までの 許可許可業者のままであるちゅことを考え られるんですけれどもまこのためですね 事前にやはり技すべきだだったと思ってる うんはいはい委員長この問題ね僕はね些な ことやったと思うよ最初はさえなま その課長が忘れとったとは思わんけどもま そういうことを調べて年にに調査しよっ たらついつい時間が経ってしまったと本来 であればもうちょっと丁寧に競技を 申し入れてここはうち出したくないちゅう か出す必要ないと思うけどとかいうことを やってればなんちゃなかったと思うんです よね時間的余裕もあったしでもやっぱこれ こういうのもやっぱ日頃からこう組み合い 側と田川だけなんか溝がどんどん深まって いけよようで私心配しったんですよで結果 これ読よったらその結果どうなるかって いうのがその市民というか事業系ゴミを 出ししようま方々に影響が出るそしてえ 仕事をされてるそのえゴミ収集運搬してる 方々に影響が出る でそういったことは絶対あっちゃダメだっ てことをたくさん歌ってますけどもだっ たらなぜもうちょっと早くその間に立って あの環境政策家が対応しなかったのかって のが一点と最終的には剣にこう泣きつい てるような感じになってしまってるけど この間のえっと広域環境衛生施設組合議会 においてね副市長あの組合長から報告あり ましたよねこの件に関しての時は確かあの 田川さんはいつも組み合いのせいにして こうななあれだこうだっていうまこういっ たことおっしゃるから時間的に こうま締め切られてしまったということに 関してはまず委員会にかが謝罪してこちら のえま準備不足かなんかでえちょっとあの 対応が遅れてしまったということを ちゃんと委員会で報告してくれたら組合の のせいにはもうできんからそしたらもう この件はすぐにえ許可を出そうというよう な考えがあったにも関わらず委員会で報告 もされんそして言い訳のようなこと ばっかりこう言ってくるからまた溝が 深まってるという風に僕は取って ますいいですか僕はですねでそれをまたね ええこういう風にこうできなかった理由を ずらっと重ねてねで県とこう相談よしっ たらどんどん溝が空いていくけど最終的に は市民と業者に迷惑をかけるじゃないです かち前から言うよ ねでやないでやっぱり1番最初に協議を やっぱ悪いとこ悪いで謝罪して協議して 言って問題解決を図るべきじゃないですか ね市川 はでしょだってどう考えても田川市以外の 自治体全部もううまくいってスルーしてる んでしょ4月1日から事業警護も回収して うまくやっていけるんですよね高橋だけが いつもこうなんかもギシギシして言ってる じゃないです かでその田川だけがギシしようにけど今回 はこれに対して市民と業者が被害者になる んじゃないですかてことを言ってます私 からは以上 です意見ということ何ですかはい他にあり ません かうん 長はい勝議員えま組の対応はま全く理解 できない対応をさえているという風に思い ますえまただ田としても疑問点等々あった としてもま あのそういった対応する組み合いですから え申請だけしておけばよかったのにと思わ ざれいませんうんまただ あの市民や事業者に不安を与えるべきでは ありませんのでもう間がないですよね4月 からですからですからここに書いてるえ 緊急避難的措置としてのえ事業者への業務 委託について早に検討するえそれは必要か なという風に思い ます以上意見でいいですかはい他にあり ませんか 委員長 はい委員 長まこういう場であまり感情的になると いうのは議員とし てあってはならないとは思うんですが言葉 を選ばず言わせていただくとほらねって ことなんです僕からする とこういうことがあるの で私はあの約の変更等について燃やすこと には賛成ですとえ市民の方に迷惑かけるの はいけませんので燃やすことには賛成です ただその以下の許可権とかそういうことに 対して は反対ですなぜなら市の時にこの前の一般 質問でも言いました けど顧客大長を提出させてるんです ねそれについて区長本人が言ってるんです これ をまあの時私も言いますけど100歩譲っ て行政がいただく部分は情報漏洩にはなら ないけどもこれを他の方に渡すとこれ情報 例ですよ と本人が言われてるんですねでそれが 調べるとどうも違う業者さに渡してると いうこと私は今情報を突き止めてるんです がじゃそれを実際どうなんですかていう 質問に対して答えてくれないんですよね今 答えてくれない状態ですということは渡し てるかもしれないし渡してないかもしれ ない状態ですが答えないということは私と してはもう渡してるから答えられないじゃ ないかという風に捉えますそうなった時に 今回もそうですがまた顧客の情報を推薦と いう形でえ出しなさいとなった時私だっ たらですねまたそういうことされると困る んで渡せないんですも普通の考えですこれ 解決してないんです よ解決していや私してないですよと何も 違法のことしてませんってはっきり言って もらったらどうぞでいいん です解決してなければまた同じようなこと されたら業者さんに迷惑かかるんですよ 市民の方に迷惑かかるんですよ ねそういったことで慎重になるというのは え理解はでき ます1点ですね でももう1点これあの今あの報告の中で こちらから協議を1月27日にえお願いを されて公益組合がの都合によって1月31 日に協議が行うこととなったっていう風に 書かれてるんですよ ねで説明会 は30日え30日ですか ねうんこれ競技申し入れてるんですよ 27日 に21日に申し入れてあちらからイその 競技は1月31日にしてくださいっていう ことになったのに30日に説明会します かおかしくないです か仮にですね行政同士のやり取りの中でま 私たち民間もそうだとしても人との やり取りでまちょっと不適がりましたと なった時にちょっとその不ギアによってえ 1日2日ちょっと遅れてしまいましたて なった時に普通だったらですよ分かりまし たじゃちょっと待ちますっていうのが普通 じゃないんです [音楽] か普通だったらそういう事情があるんだっ たら説明会ちょっと1日くつか伸ばします ねというような思いやりのある付き合いが 普通なんじゃないんですがで多分先の員も 言われたんですが溝が深まってるという風 に感じられるまそれが私が9月議会の時に 既にそう思ってたので溝が深まってるから こういう落ちをしてくるというのがえよい に想像ができたんですねなのであの規約の 変更に関して私は反対させてもらった もちろんだからと言って田川市議会として ええ可決されましたので祝しと進めさせて いただかなければいけないんですがもこう いうことをもやってくるんです よ あのこういうことを書かない方がいいです よっていう意見ももちろんあるんですが これが事実でこういう もう言葉 を選ばず言うとなんかこうもう大人の対応 じゃないんですね見てる といや日がった部分があったとしてもじゃ そこはカバーしましょうね住民のためにと かえこれで許可をやらなくなると例えば これえっと事業者さん大変なことになり ますね仕事がなくなったりと かそうなった時にじゃあそこはさすがに バランスを考えるとあの大変なことになる んでそこはちょっと待ちましょうと かするのが一般的な話だと思うんですよ ねそういうのやっぱできないような状況今 なってるでそれが要因に本当は予想できて たんですがなのでちょっとあの言葉悪い ですが僕からするともうもうこういうこと ですということのこれは結果なんですよ ねなのでまちょっと あのちょっと感情的になって変な言葉遣い したかもしれませんけども今後ですね もちろんもこれもまた過ぎたことなので これに対してしっかりと田川としてもう 既然な態度でですね対応していただきたい これは強く要望してします以上 です他にありますかはい小崎議員はいま 色々な意見があってしるべきと思います けども誤解があってはいけないので私が 報告を受けたことをきちっと念押ししとき ますけどもえ高橋さん高橋市と組み合い側 というのは大きく溝今空いてます福井所も おっしゃったようにですねでそこに おいて田川市はこのようにその許可を推薦 所を出しそびれたことに対して事務方が これ失敗しとじゃないかとまずはですね まずまずその出し出しそびれたということ に関して申し訳ないとちょっとえ色々と 調べよって時間かかりましたと言った時に 田川市っていうところはいつも色々行って くるから市の時みたの許可権限の時みたに なりたくないからまず自分たちの失敗した ことを委員会で報告してくださいって言っ たという風な報告を受けてますそこを 飛び抜けずっとできなかった理由ばっかり ずっと出してきて現在に至っていると僕は 聞きましたですよねそこの滅びを早く直さ ないとこの問題は解決しないと思います私 はですね以上ですえ 意見でいいですかはい はい他にすいませんちょっといちょっと また確認したどっかに謝罪して拒否 申し入れたって言われてませんでしたっけ 文章はずっと謝罪しあ文章で件えっと10 ページとか謝罪されてるんですよ ねそれに対してえ本にのみ落ち度がある 内容へのさらなる文書の修正を求め られるちょちょっと意味がわかんないん ですよ本師にのみ落ち度がある内容への さらなる文書の修正を求め るってどういうことなんですかねもう こんなことします 普通そして組合長は本誌からの文章 受け取らなかったこれも組合長としてあま 行為じゃないですか何ですか受け取らな いっ てえっともう1点どっかにですねえ ません ね ええすいません5ページです ねえ5ページのまあのま全ページの4 ページのかこUから続くんです がえ本市の依頼ですねこれま依頼というの はまあの謝罪をしてちょっと受け入れて くれないかという依頼だと思うんですが それに対して本市の依頼を了承するか否か は本委員会での事務の内容次第で あるこれはえっとこの文章だけ読むとえ 本市の本委員会の事務報告内容によっては 受け入れますよそやえ内容が気になら なければ受け入れませんよって言ってるん だと思うんですようんいうことや ない行政がですよ感情の気分でこんなこと 言ってんですかって僕は思ってますここで あの今の公部の方に言われても思部の方が 言われてるんじゃないんでうんあのすい ません攻めてるわけでもなんでもないです がおかしいと思い ますでえそれによってまあの2月27日の 公益組合会議においてはまもう組合長から 小までは現在許可している7事業者に対し ては許可が出ないということはっきりもう 言われたということなのでまこれが先ほど もちょっと繰り返しになるんですがそう なると大変なの損失を業者さんにえこらせ てしまうということありますのでそれも 含めてまたしっかりと対応をお願いいたし ますあのえっとちょっとあのここちょっと ここ整理したいんですけど今小崎議員は えっと組合議会の中で委員会にきちっとま 落ち度があったちょっと言葉間違えちゃっ たごめんなさいまそういった不手際があっ たちことでお詫びをしなさいというような 内容のえ委員会でのという話ですよねで ここ抽象的で事務国の内容次第って書いて ますけどここのちょっと意味ちょっと整理 したいんです けどこれ以上のことはないのかま内容次第 とはい副長あ副市 [音楽] 長えっとですね1月の31日に事務レベル でええ環境政策家と向この組合の事務局で 協議をしてまそのそこで決裂をいたしまし たでまそこで日もさっちも行かなくなった もんですから私の方に報告があってそれで はちょあの私が会いに行こうということで この競技が始まったんです第2弾がですね で2月の3日の日にまず電話でえと協議を しました経過説明とあと日程の調整で2月 の日にっていけるということだったもん ですから2月の5日はですねとりあえず え田の主張としてはま今回ですね え23日締め切りの文書が24日以降も 出されてないよとまそれについては私ども の事務連絡上のミスがあったということで その場で私は謝罪をいたしました謝罪をし てえそこでこれまでのとを説明してそう いう意味はないんですよとか色々と話をし た中でえまそこでは高等の協議だったもん ですがそれも1時間4分ほかかりました けどですねでそれではあの次はえ文章を 持ってきてほしいとで謝罪の文章と来るの ならトップが来るべきだろうという話が あったもんですか分かりましたそしたらえ 私市長と話をしてえまた日程調整をさせて いただきますということで2日後の2月の 7日金曜日の5時にえ大町長をお尋ねし ましたあま組合長ですねでその時に文章と えも市長と私も自らあのもう謝罪もいたし ております高等でのですねで謝罪の文章も お持ちをいたしましたけどまそこの文章の 中身がちょっと気に召さなかったという ことで修正をしてくれという話がありまし たでま我々としてはもうどうにかこの問題 をですねえ事業者の方にこう不利益が困ら ないようにということでそこはもう修正は いたしましょうということで次は私が来 ますということで次の週の13日木曜日 10時にえ会いに行きましたでそこでまた 再度文書の修正をしたものをお渡しをして え受け取りの方をお願いをしたんですがま そこで40分ぐらい協議はいたしました けどま最終的には受け取れないとま文書の 中身がまた再度え置きにさなかったようで 中正を再度求められるような形でえ終わっ たとでえ私との協議はそこで一旦中断をし たという経緯がございますで私としては まだ協議が継続していたという風に感じて おりましたけど2月27日のえ組長の長の 報告の中ではもう許可は しない方向だという方針が示されたもん ですからあれとは思っておりましたあの ちょっと私が聞きたいのはこの委員本委員 会での事務報告の内容次第ということを ちょっと聞きその経過についてはま分かり ましたまそれについてはまた皆さんご議論 があったらやってもらったら とこの部分ですあ あのま3度協議をいたしましたけどその中 でえっと件がありましたまずは文章の修正 をするということそれとえ今回の件を厚生 委員会の中でま田の方にえ事務連絡上の ミスがあったということを話をしてくれと 先ほどあの小崎が言われたよなことと同じ ですえそれともう1つの条件がございまし たけどこれについてはちょっと差し替え たいと思います以上3つの条件がござい ましてはいまちょっとそれはも行政上で 言われないことがあるということについて はそれ深くはちょっとあの踏み込めません がま謝罪をしろといういう謝罪の 報告以上はいあのえっと1回高頭で謝罪を いたしました2回あの文書でも謝罪をし ましたがえその文章の中身がちょっと気に いやいやちょっと私が聞いてるのは本委員 会との事務報告の内容についてこの書き方 やったら受け止め方が違うんで まあがあったらいけないので私が確認し てるんです小崎議員も言われてるのと ちょっと違いますからね受け止め直接聞い た人と我々これだけ見るとだから内容次第 であるというのはあのちょっとよく理解が できないんでそこを整理しているん ですそのいいですか というのは修文の中身が組合長の意に沿っ た形ではであれば受け取りますとで最終的 にはあとは組合の判断ですよということは いいすいません委員会での事務報告の内容 次第ですよここあの5ページ5ページの上 やね5ページの上あ事務報告の内容次第と いう話ですかだそこに えっと私にミスがあったということを言っ てくれればいいということです そそれがあれあれば許可については 考えようといううんことでし た そのミスがあれば えっとまそのミスがあったいうことは説明 をした説明してますで終も出したでミスが あったということで今報告受けてるんです ね今報告受けてるんですよ でこれこの内容次第でどうするかというの はまこのこの2月の13日から時間は経っ てます1月ぐらいねしかし委員会の中で それを説明するとかいうことのことは今 まで私たちもちょっとよくわからないんで ま今日になったわけですけど今日これを見 てまどのように判断されるかということで 判断委会によってはあまたあのま副員長が 言うたような話になっていくのかというの もありますけど一応事務報告は受けました 今日でだけどもうすでに許可はしないと いうのは2月27日に表明をされていると いうことなんですねそこの確認させて ください委はいえっと私あの東部議会の方 にあ小池と東部の方の議会の方にえ出席を させていただきましたが犯の報告の中で 確かそのようなことを言われておりました はいま一応ちょっとここで1回整理します でまそういうことですけどまそれについて 何かまたあれば委員さん委員長もあれば 特別いいです かま委員長 いいま繰り返しになりますけどあのここに 書かれている許可申請における組合側の 行為は明らかな違法行為許可申請における 区名側の行為は明らかな違法行為というの はその通りだと思います でこの間の組み合いの対応全く理解はでき ませんで首と組み合いの2これはもうまた 埋まらないえ問題だと思いますで繰り返し になりますけど市民や事業者に不安を 当たるべきでありませんのでもうすでに3 月11日になっていますのでえ現実な現実 的な対応これも早に急いで取り組んで いただきたいと思います あのまちょっと文章の書き方はちょっと あの え今言われたような内容ということで修正 をということになるんですかねここ内容 次第というのはまその内容次第今から内容 がどどう受け止めてどうなるのか分かり ませんけどね うんま一応あの様々意見が出ておりますで ま あの一応 その個々の詫びの文章ちうんですかの中で も え疑問点について え え質問もしなかった問い合わせることなく まここがやっぱり事務的な落ち度があった という風に理解してよろしいんですか ね期限が来た けどはいえその捉え方なんですけれども私 のはこの先ほど 説明行っておりますけれどもうんえまず 内容について協議の申し入れをしてるん ですよねあの当然最速もいただいてます けれども了承もいただいて協議の申しもし てで当然私どもその揉めることを望んでる わけではないんですよね当然そのこの施設 の管理運営が円滑にできるようにまたあの 住民や事業者に不利をこらないようにるの は当然行政の務めとして考えておりますの であの前書いただくよう知り行って ちょっと課長いいはいいやその期限が過ぎ た後じゃないですか競技を申し入れたっ ちゅうのは待ってくれちゅ時その期限が 過ぎる前ならそれはそれで待ってくれち 競技の申し入れをしたっちゅうのは分かる んやけどまそこら辺についてえちょっと この文章とのこう整合性ちゅいうのが私の 中ではま理解ができなくなってくるんでま そこちょっと教えて ください うん整合性うんいやいやその市長名でえ まず市長名とかええ課長名とかであったの がえっとま例えば10ページで言うと疑問 点などを問い合わせることなく提出以来の 期限を超過したことについてはお詫びし ますちゅいうこの一分で言うとを見るとま 疑問提出期限の前に疑問点問合わせしとか ないいかんやったちゅう風にこう書いてる ように見えるんですけどそこはそこで1つ あの1点ちょっととしてのなんか詫びをし てるわけですからここを私言ん ですはいあの先ほどもちょっと委員さんの 中からもご意見出ておりましたが本市と 組合のすれ違いの対応が原因でえ事業者の 方々に不利益が及ぶようなことは決して あってはならないこれ当然私とももう認識 しております理解もしております今回の 事態についてはあの先ほど申しました前半 の方で示しておりました疑念ですねまず そのことを解決して円滑に進めていこうと いうのは私も年頭にありましたの でそれでも結果あ期限が過ぎたから 受け入れないという話になりましたのでで あればもうあのこの時代については円滑に 納めなければならないと判断しまして前書 いただく姿勢で望んだ当然その1月31日 に競技を申し入れして協議を行った際にも しっかり詫びしてしっかり連携してやって いこうということでお話をさせていただき ました以降副市長市長も協議を組長と行っ ていただいておりますがまず詫びさところ でえ協議に望んだしかしながら結果として は2月27日の組合議会においてえ組合長 報告はこのように先ほど説明されたように なされた であれば事実をお伝えして え住民やあ事業者にですね不利益はこら ないようまた影響出ないように伝承して いくあ当然私その勤めていく義務もござい ますのでえ一応このような形でご報告させ ていただいたただそのためには当然 え県にも相談しえ顧問弁護士にも相談しえ 1番最善である考え方について今回整理さ せていただいてご報告させていただいたで 今後といたしました最後にまとめており ます通り [音楽] え何ページです かえ6ページになりますけれどもね今後に ついてえこの4つの方針を今後進めさせて いただきたいという風に思っております うん分かりましたあのまいにしてもあの 市長とまえ副市長で言ってまこの文章を 出したわけですからまそこはそこでえこれ は1つの事実だという風に思っております ただ今後についてえどのようにするのかと いうのは今方針示されましたので え最終的にはあのお互いがあお互いがち いうよりもその えちゃんとこれが あ訴訟は起こされる可能性があるという ことをそのようにならないようにえ事業系 のゴミがえ え運搬できるような中身にしていただき たいという風に思いますそれで1番はいえ 他にありますかはいええっと先ほどもあの 福井長が言われましたあのこれを見る限り 本当副委員長が言われることもやっぱ十分 分かりますし ただその先ほども議会議員でえ参加された え小崎議員もあのちょっと自分が受けた あれとはちょっと違うんではないかという 説明もありましたでそれを聞いてえ私たち 議員はやっぱり その双方のやっぱり意見聞いてちゃんと あの公成公平にですね判断しないといけ ないんじゃないかなとはちょっとつくづく 思いましたのでえ今後そういう取り計いも あってはいいんではないかなとははいはい りまし思いましたのでよろしくお願いし ますあのまあのま様々 あの意見が出されましたえでもいずれにし てもあの今 あ出てますけどまこの方針が出てますから え許可があ許可されるとか今も許可権は こっちにまだあるということで言われて ますのでまそれはそれでえ え今後の対応というのをこう考えていくと いうことですからとにかくいずれにしても え解決する方向で進めていいっていただき たいと思います他になければこの事務報告 終わりたいと思いますけどよろしい でしょうかはい はいじゃああこれでえ環境政策化終わり ますえ があ終わる前にすいませんえ申し訳にあり ませんがえ本年3月31日を持って退職さ れる方からご挨拶がいただきたいと思い ます市民生活部長の水口部長です高かった ね このえお時間取っていただきありがとう ございますえ私あの3月31日をてえ いたします昭和58年え大学1年生の時に え本日の最試験にけまして合格しましてえ 59年に大学を辞めてえ以来41年え この頃数て見ましたらえ15回ほど移動を しておりましたでえそのうち約半分がえ この厚生委員会が所管する書でえ皆様方に は長い間おしになりましたそして あの1つ前ですがえ議会準備局長としまし て勤務したおにもえ議員各院に置かれまし てはあの優し接していただき色々感謝する ところがえ多いところでございます えさあと3週間でえ退職してえ再議用の形 ではえ役所の方には出てくるれております えまたえ姿を見たらえ声をかけていただき たいと思います本当あの長い間えどうも ありがとうございまし たえ以上持ちましてえ環境制作終わります お疲れ様でしたちょっとここで休憩します それでは休憩前に引き続きましてえ え公生委員会を再開いたしますえ保険福祉 科に入りますえあごめんなさい えっとすいませんええ5番保険福祉科に 入ります議案第6号え令和7年度田一般 会計予算を議題といたします部の説明を 求めます委はいえ課長はいえそれは説明 いたします説明資料の1ページをお願い いたしますえ事務事業の概要についてで ございますが記載の通りとなっております のでえ説明は省略させていただきます2 ページをお願いいたしますえ総括表ですえ 常談歳入下段歳出となっておりますえ常談 歳入につきましてはえ15の2の2と書い ておりますところですねえ衛生費金補助金 が減額となっておりますえ最初につきまし てはえ大きなところで申しますと4の1の 4予防費というところでえ増となっており ますえ3ページお願いいたしますえ冗談 ですえ社会福祉総務事務費でえございます え地域福祉向上のためですねえ事業を行っ ておりますがあ事業の管理運用に関するえ 有するですね全体的な経費を挙げており ますえ会計年度任用職員6ヶ月間の任用を 予定しておりましてえその額が増額されて おります番でございます日本関従事者の 事務費でございますえ募金活動及び建活動 等を行っており え募金をいいたですね地区に対してえ貢を 行っておりますそういった費用になって おりますえ4ページお願いいたしますえ 社会福祉団体活動女性事業費でえござい ますえ社会福祉団体をの行う活動に対して 補助金を交付するものでございますえ来 年度につきましてはですねえ田川保護区の 保護司会高橋部の補助金を増額10万円と を上げてえあげさせていただいております え下段でございますえ中士計画策定推進 事業費でえございますえ地域福祉計画を ですね推進していくための経費でござい ますえ来年につきましては第3次の地域 福祉計画の策定に向けましてアンケートを 実施する予定にしております5ページお 願いいたします冗談です社会福士え法人の 関係事務費でございますまいわゆる法人 監査にかかる事務費を挙げておりますえ 下段お願いいたしますえ商綾世代えが患者 在宅療養生活支援事業費でございますえ これも例年通りですね開けさせていただい ております6ページをお願いいたしますえ ここからですねえあすいません6ページ ですねアピアランスケア推進事業費で ございますえ事業のですね申請の見込み 人数の増により増額させていただいており ますえでございますえ地域括アシステムの 推進協議会の運営事業費でえございますえ 外部員にかかる車両金などの費用として 上げさせていただいておりますで7ページ ですえ冗談ですえ災害調金の支給災害金え 支給等事業費でございますえ災害によって 被害を受けた方ですねまたその遺族等に 対するものでございます え下段でえございますえ骨等移植ドナ女性 事業費でございますえこちらにつきまして はですねえ例年通り挙げさせていただい てるとこでございます 8ページお願いいたしますえこちらから 歳入になります1番上ですね県支出金で ございますえ災害援護費負担金でござい ますで2段目でございますこれも県の支出 金でございます社会福祉費え補助金で ございますえ内容は記載の通りとなって おりますで3段目ですこれも県の支出金で ございます保険衛生費補助金でございます で1番したですねえ繰入れ金でございます で高齢者等保険福祉基金繰入れ金です各種 事業を行っておりますのでえそのための 繰り料金としてえ歳入としてあげており ます9ページお願いいたしますえ冗談です 初入ですえ座入として挙げておりますえ2 番目でございますえ主体でございますえ 災害え援護資金の貸出金ですねこれもあの 貸し付けがあった場合のための予算として 挙げさせていただいておりますえ続きまし て10ページですねこちらから保険 センターの費用になりますえ地域自殺対策 強化事業費でえございますえ各種事業を 実施する際の車両議員等の予算として挙げ ております段でございます一般介護予防 事業費でえございますえこれもですね各種 事業を行っておりましてえそういったあの ま事業地域の要望等ですね受け入れながら やってる事業でございますえそれに伴い まして多少の変更がございます11ページ お願いいたしますえ後期高齢者の保険事業 費でえございますえ年間等でですね健康 教室などに出向いていってえ啓発活動など を実施しておりますえこの増減等について は会計年度任職員のえ報酬等が主原因で ございます下段でございますえ保険衛生 一般事務費でえございますえこれもですね 各各種協議会の保経費とですねあと大きな ところがシステムの標準化にかかる システムの費用となっておりますえ12 ページお願いいたしますえ冗談です保険 衛生関係え各種助成金でえございますえ これにつきましてはえ人数のですねえ原に 伴まして減額が生じております下段で ございます健康教育事業費でございますえ 運動習慣のですね改善のための運動教室 などを行っておりましてえ予算については あ5912000円減っておりますがえ 社会福祉協会で行っておりました秋 トランプにもあのま保険センターとかです ね各地区の数を増やしたりしておりますの で減になっておりますそれで厳格になって おります13ページお願いします冗談です え健康審査事業費でございますこれ各種が 検診ですねえ集団検診と個別検診とか色々 あるんですがが検診 のえ費用になります実際の検診件数に 近づけるためにえ減額させていただいて おりますえ段でございます健康ポイント 事業費でございますえこれもですね え300人程度新規でえ増やすような 見込みになっておりますのでえ費用の増と なっておりますえ14ページでえござい ますえ予防接手事業費でえございますえ これあの後ほどですねえ退場方針ワクチン と説明いたしますがえ通常ですね行ってる もんでございましてえ増額がですね942 19万円となっておりますがこれ実はです ねえ昨年の投資さんとの比較になっており ますで昨年は新型コロナのワクチンの予算 を補正予算であげておりますのでえこれ ぐらい違って見えるんですがえ実際の ところですねえ令和6年度の実績と同じ ような金額になります下段でおえ下段でえ 予防摂取の女性事業ですこれはあの特定の 条件を満たした方に対するえ女性の事業に なります15ページお願いいたします保険 センターの施設費でございます施設に かかる費用を上げさせていただいており ますえ下段ですえ間医療特別会計繰出金 ですえこれ高地区休刊センターで行う事業 費用ですねえ投資も負担しておりますその 負担する費用になっておりますえ16 ページをお願いいたしますこっから歳入 ですねえまず国庫の支出金ということで ございますがえ冗談はですねえ7年度は ございませんでえその4番と書いてある 感染症予防事業費等補助金についてはです ねえ1部分あの該当しない部分がありまし たので全額減額となっておりますえ次の談 です社会福祉の社会福祉費補助金でえ ございますえ記載の通りとなっております で保険衛生費補助金でございますが1番さ ですねえでございますがこれも各所事業の ですねえに伴って変わってくるんですも 先ほどあの私が申し上げました社業での ケアトランプの事業この事業をですねあの ちょっと切り替えておりますのでその減額 ということになります17ページお願い いたしますえ初収入でございますえ雑入で ございましてえ内容につきましてはえ記載 の通りとなっておりますであとですね18 ページえ以降ですねえちょっとワシン摂取 にかかる説明を つけておりますのでお願いいたしますまず 18ページですえ1番目ですhpbヒ パピローマウイルスのいわゆる支給系が ワクチンのキャッチアップ摂取の炎上に ついてでございますえか1番の赤からまで はですねえまず摂取鑑賞の一時的な最控が ありましたとえあったんですがまたこれ 再開しておりましてでえ右のところの1番 下のところにですねキャッチアップ摂取が 令和4年度から令和6年度まで実施される こととなったということでありますので 本来であれば今年度末で終わるはずだった んですがかこ2番ですねえキャッチアップ 摂取の延長でございますえこれは令和7 年度末まで延長されましたよということで え国が方針を示しておりますで対象者に つきましては次の全てに該当するものかこ のあですえ平成9年2月2日から平成21 年4月1日生まれの女子でえhpb ワクチンの摂取が完了していない方これ あの3回今のあのワクチンは3回打つ必要 がありますのでそれが完了していない方 そしてう令和4年え4月1日から令和7年 3月31日までに1回以上摂取してる方と いうのが条件になってまいりますえ負担額 については無料となっておりますえ3に ついては投資さんですね来年度投資者さん で計上させていただいております19 ページお願いいたしますえ引き続きまして 体上保ワクチンの定期摂取化についてと いうことでございますえまず経緯でござい ますがあ国はですね平成28年度から体上 方針ワクチンの適正化に向けて議論してき ておりますであの結論申し上げますと令和 7年の4月1日から定期設置の対象となり ましたで者についてはあ次のいずれかに 該当することということで書いております がまずあえ令7年度内に65歳になる方7 年度内なのであの考え方としてしましては いわゆる学年ですね65歳になられる方と 年度内にですねえとなりますで今ですねえ これあの5年間の経過措置なんですが70 歳75歳80歳85歳90歳95歳100 歳となっておりますが5年間経過措置です のでえ70歳以上の方も全てに当てはまる という形になりますでですえ11歳以上の 方そしてAです60歳から64歳かこ万 年齢の方で人免疫不全ウイルスによる免疫 機の障害があり日常生活がほとんど不可能 な方ということでこれあのえ意思の判断に よると思いますがここの部分ですね60歳 から歳これがあの学年とかの年度の年齢 じゃなくて万年齢ということになりますえ これあの摂取するフムですねえま医療機関 の方もえ気をつけていただきたいところで ございますであと自己負担額についてで ございますえまずワクチンがですねこのあ え乾燥弱毒性の水筒ワクチンといえ乾燥 組換え退場保ワクチンというのございまし てえこの弱毒製の弱毒の名ワクチンという のがあ3000円とでえ胃の部分があ 組み換えワクチンですねこれが6500で これがあの2回打たないといけないという ことになっておりますであの高いのに2回 打たないといけないということなんですが これもあの厚生労働省の資料を見ますとえ まず上のワクチンあのワクチンの方につい てはですねえちょ弱毒性と申しまして毒を 弱めたものをえ摂取して免疫をつつけると いうような仕組みでございますでええ 組換えワクチンというものにつきましては これ不活っていうらしいんですけどえその 毒性を不活ですね活性しないような状態に して打つワクチンなので2回打つ必要が あるとで効果についても今のところこの 高い方が効果があるというような数字が出 ているようでございますただし実際ですね 田川市内とかま田地区でえ打っていただく ま意思ですねえその医療機関の判断で どちらを打つかとかまその詳細については まだあの把握してるとこではございません えちなみに生活保護者中国残留法人などに 対するものについては無料ということで ございます予算措置ですで国の方針が決定 されてからえ各機関との協議に時間を用し たためですねこれあの退場方針枠について は令和7年度の当選算では計上できており ませんえしかしながら国がですねえ令和7 年の4月から開始ということの方針を出し ておりますのでえ本手についても4月から 摂取を行うことができるようにえしたいと 思っておりますでこの予算についてはです ねワクチン各種予算上げておりますでこの 予算の範囲内で摂取を開始一旦すると そしてえ実際のこの体上方針ワクチンの 予算については6活補正で計上させて いただきたいと考えておりますえ20 ページお願いいたしますえ新型コロナ ウイルスワクチンについてでございます これも現在もですねえ令6年度からあのま 予防法摂取上のbというのに位置付けられ てやってるんですがえ実は国がですねえ和 6年度は8000300円え1回あたり 出しましょうということでやっておったん ですがその8300のえ国が出す分につい てまだお示しが来ておりませんえですので え実際の自己負担今2000円ということ でえ摂取していただいてるんですがこの 自己負担がですねこの国の方針のま出し方 ですねこの金額とかによってですねえ自己 負担が変わってくる可能性が出てきており ますえそれについてこ3のところですね約 5000円程度になるんじゃないかともし 国が出さなければの話ですけどえそういっ た見立てでございますえ説明は以上となり ます承認していただきますようよろしくお 願いいたし ますはい課長の説明がありましたこれに 質疑意見ありません [音楽] かいいですか安委員長はい勝えっと 田川保護保護司会の田川支部にえ今年度 からあ次年度から10万円のえ補助金を つけていただいたということであのま保護 士の皆さんえ基本的にはボランティアでえ 活動してますしえその上で年会費1万とか 1万5000円えみんなで出し合ってえ年 に何度も研修会を開いたり視察に行ったり しながら勉強しています本当にあの真面目 に活動されておりますのでえ10万という 額は少ないけどえきっと有効に使われる ことだという風に思います以上 ですにありません [音楽] かありませんはいえ内容でありますので この議題を終わります次に移りますえ議案 第9号令和7年度田休医療会計予算を議題 といたしますえ執行の説明求めますはい 上はい課長はいえそれでは説明いたします 資料の1ページをお願いいたしますえ総括 表でございますえ冗談歳入ですえこれに つきましては事業収入でえま比較としまし て9405000円増えるというような 見込みでございますえあとですね大きな ところで言いますと基金のレ金の変更とえ そしてえ危機購入のためのですね事業祭を 計上させていただいております えと以下ですねえ小については2ページご 説明していきますえ2ページお願いいたし ますえ冗談です多地区休刊センターの運営 事業費でえございますえこれ増減額がです ねえかなり太くなっておるんですがこの 理由としいたしましては会計年の任用職員 の人件費え意思等の車列金えそして大きな ところがですね薬剤費等になっております でえ具を購入するといったこともあります のでこの金額の増ということにさせて いただいております下段でございますえ 地域医療連携体制の整備事業費でござい ますえ高地間センター運営をえしてるん ですがそれと別にですね在宅登板性え婦人 科でございますが在宅登板性そしてあの 病院軍輪番性え休日及び夜間の2次99の 心情に当たるということで登板性を敷いて おりますその予算を挙げさせていただいて おります3ペジお願いいたしますえ冗談 ですえ警官医療事業基金費でございますえ これにつきましてはいくら積立てができる か分かりませんのでえ記載の通りの形状と なっておりますえ下段でございます予備費 でございますこれもですね緊急的に生じた ものがあたございますのでえ予算を上げ させていただいております4ページお願い いたしますえ1番冗談ですね歳入ですえ これがですね事業収入になりますで事業 収入については非常に見込みが立てにくい んですがええまこの金額くらいは入る だろうということでえ立てさせていただい ておりますえ2段目ですえ休会医療の事業 費負担金でございますえこれがですねえ 地区空間センターと在宅医療とリバ性の ものになっておりますえその次ですね利子 及び配当金ですねこれも実際はあの入って こないとは思うんですが継承させて いただいておりますで1番下ですね一般 会計のグリ歴金でえございますでえこれが 本市の負担議ということになっております でえ5ペジお願いいたします冗談ですえ間 医療事業基金のクリ金これあの基金をです ね活用しておる事業でございますであの コロナですね事業収入が入らなかったと いうのがございましてえかなりの基金を 取り崩しておりますでえ来年につきまして も見込みが立てにくくありますので一応 基金をですね取り入れられるような状態に するために上げさせていただいております え次の段です前年度の繰越し金ですこれも 見込みがなかなかつきにくいのでえ一旦 計上させていただくというような形で ございますえ続いてですねえ労働保険の 保険者の納付金とえ座によてございますえ 金額については記載の通りとなっており ますえ1番下ですね仮想対策自由債で ございますこれがあの危機購入にかかる ですねえ主催でえございましてえ該当する 分については記載を当てるということで 挙げさせていただいておりますええ6数お 願いいたしますえこれがですねえ年度別の 患者数及びえ診療費事業調べでございまし て1番上が令和元年になりますえ1番右側 のランでございますが事業収入上げており ます8865万1206あ60円という ことで上げておりますで令和2年え3年え 4年ですねここら辺までがあコロナの影響 でえかなりえ事業収入が落ち込んだという ことでございますが令和5年ですねえ5月 8日から感染症法上のですね分類が2塁 から5類に変わったということでえ検査 体制等休刊センターも書いていっており ますえまそうしましたところ インフルエンザとかの同時流行もござい まして自業収入が上がったというような 状況でございます7ペ願いいたします加地 夕間センターの診療体制の予定表でござい ますえ日宿そして土曜の夜で平日の夜行っ ておりますえま表に書いておりますがええ 地元とあとは旧大え車台え産業以来という ところから石を派遣していただいており ます8ページお願いいたしますえ高区休刊 センターの各市町村の負担金になります これもあの人口のですねえ増減によって 少し変わる部分がございますが人口割り 均等割りということで計算しております9 ページをお願いいたしますこれが在宅登板 性の事業費でございますえこれは人口割り ということになっておりますで続きまして 10ページこれ病院軍林ですねえこれに 関する負担金でございますまございますが これも人口終わりということで計算して おりますえ説明は以上となります承認して いただきますようよろしくお願いいたし ますはい課長の説明が終わりましたこれに 質疑見ありません かえっと委員長はい勝議員えっと基金です ねあの令6年度が1585万え繰り入れて で令は7年度が 2816えそれで 2816繰り入れたらえ残高がえ電は7 年度末で 1億7300万円ぐらいになりますねで この基金に対する考え方今後その基金を どのように活用していこうとかえどの くらいの基金を積んでいこうとか思って られるのかそこのとこ教えてくださいはい 以上はい課長え私がですね機を読んでいる のは医療機器非常にあの広学でございます で元々そういったものに当てるということ でえやってたんですがえま事業収入ですね 病院事業としての収入についてえかなり マイナスになってきたとこの中ですねそう いったところでえ事業の運営にも当て られるということに今そういう設計になっ ておりますえただしですねんえ前が 23万円ぐらいあったものがですねえ令和 3年令和4年に2600万とか2300万 程度切り崩しておりますのであのま最令は 6年度はまトータルですね使う分もあるん ですがトータル1600万円ぐらいは 積み立てできるだろうという見込みで ございますでそれでえ今あの原産 おっしゃった通り2億円ぐらいになります がまずはあの元の通りあのこれ前まで戻る ことそれをまずは目指さないといけないか なと今のところはそれで考えてはい以上 ですはいわかりました はいよろしいですかはい他にありません かはい内容でありますのでこれより採決 いたします え議案第9号令和7年度田休刊医療会計 予算をについては原案の通り決することに ご異議ありませんかありませんはいご異議 はないようでありますので原案の通り可決 いたします次にえ移り ますあすいませんえこれでえ保険を終わり ますあましたえ6番生活支援化に入ります 議案第6号え令和7年度高橋一般会計予算 を議題といたします執行部の説明求めます はい委員長はい課長お疲れ様ですえそれで は議案第6号令和7年の高橋一般会計当初 予算のち生活転化所管分についてご説明 申し上げます1ページお願いいたしますえ このページはあ事務事業の概要でござい ますえ生活変化におきましては6係り55 名体制でえ記載の事務を執行してるところ でございます2ページをお願いいたします 生活線えにかかる予算の総括表でござい ますえ詳細につきましては次ページ以降で ご説明申し上げます3ページをお願い いたしますまず総務係りの歳出でござい ますえ常談の民政委員児童委員等関係経費 は民政院児童委員の活動にかかる費用とし てえ費用弁償が主なものでございますが令 和7年度は3年に1度の民全員一成改正の 年に当たりますので民全員推薦会の開催等 に費用を増額いたしております下段の中国 残留法人と生活支援給付事業費は中国残留 法人の方に生活保護制度に順じた支援を 行う事業でございまして現在2名に対して え支援を行っております4ページをお願い いたし ますえ常談の生活事務費は生活保護事務費 は生活保護の適生活円滑な運営を推進する ための経費で経年度任用職員の人件費他 業務システム標準回行に伴うシステム開発 委託量及びシステム使用量が主なもので ございますえ下段の生活保護費は生活保護 法に基づき生活に困窮する全ての市民の方 を対象に最低生活の保証と事実の助長を 図ることを目的にその困窮の程度に応じて 必要な不上費を支給するものでございまし てえ3月補正予算の審議の際にもご説明 申し上げましたが非保護者の高齢化等に よる医療医療助品の伸びによりえ全例の から増額となっておりますえ5ページをお 願いいたし ますえここからは生活支援係りにかかる 歳出でございます常談の費保護者就労準備 支援事業費は就労への課題を抱える抱え直 に一般指導にすることが困難な非保護者に 対し 清掃作業等の体験を通じてえ収納力を高め てもらおうとする事業で委託量が主なもの でございます値段の生活困窮者事実相談 支援事業費必須事業は経済的に困窮しえ 最低最低限度の生活を維持することができ なくなる恐れがある方に対し個々の状況に 応じた相談支援を行うことにより生活困窮 状態からの早期事実を支援するもので委託 が多なものでございます6ページをお願い いたし ますえ常談の住宅確保金事業費は働く意欲 がありまたは働くことができるにも関わら ず失業や休業などにより住宅を喪失する 恐れがある方に対して宅住宅機相当額を 支給し同時に就労機会の確保に向けた支援 を行っていくものでございます下段の生活 困窮者事実支援事業機人事業はえ子供の 学習支援事業や家計改善業支援事業の実施 に加ええ令和7年度からえ非保護者を対象 にこれまで実施してきた非非え就労準備 支援事業について生活困窮者にも対象を 広げ実施することにより貧困の連鎖の防止 や家計管理収納の向上体視点からあ生活の 再生につなげようとするもので子供の学習 支援事業にかかる会計年度任用職員の人件 費やえ土曜え数学英語学塾の行使射程金の 他家計改善事業就労準備支援事業等に かかる委託量が主委量が主なものでござい ます7ページをお願いいたし ますえ常談の非保護者就労支援事業費は被 保護者の収納支援に関する問題について 相談に応じ必要な情報の提供や助言を行い 事実の促進を図るもので会計年度任用職員 の人件費が主なものでございます下段の 消費生活行政推進事業費でございますが 消費生活に関する様々な相談に専門の相談 員が応じその問題解決や被害防止のための サポートを行うもので会計年度任用職員の 人件費が主なものでございますえ8ページ をお願いいたしますえこのページは総務 係りにかかる歳入でございますまず常談の 民政費国庫負担金では非保護者健康管理 支援事業にかかる負担金ほ中国残留法人 支援給付費及び生活保護費にかかる生活 保護費等負担金を計上いたしておりますえ 続きまして2段目の民選費国庫補助金では 生活保護事務府に対する生活保護適正活実 推進事業費補助金を計上いたしております え続きまして3段目の民費件負担金では被 保護者のうち医療機関等に入院また入所し 嫌先がない方の放棄の地方負担については 指によらず県費負担となりますのでえその 負担金の他民委員一生改正に伴う民委員 推薦会負担金を計上いたしておりますえ 続きまして1番下段の雑入では生活保護法 による63条変換金及び78条徴集金を 計上いたしております9ページお願い いたしますえこのページは生活線係りに かかる歳入でございますまず常談の民政費 国負担金では生活困窮者事実支援事業に かかる負担金の負担金他非保護者就労支援 事業にかかる個々負担金を計上いたして おりますえ続いて2段目の民費国補助金で は中老準備支援事業え子供の学習支援事業 及び家計改善支援事業にかかる国補助金を 計上いたしておりますえ続いて3段目の 商工費権補助金では消費相談業務にかかる 県補助金を計上いたしておりますえ続き ましてえ1番下段の雑入では子供が子供の 学習支援事業にかかる障害保険を上いたし ておりますえ最後にえ付属資料といたし まして10ページから13ページまでえ 生活保護の同行や生活困窮者事実チ事業等 の実施状況に関する資料を添付させて いただいておりますが説明については割愛 をさせていただきますえ以上で生活進化に 関わる令和7年高市一般会計当初予算の 説明を終わりますご審議のほどよろしくお 願い申 ます今課長の説明が終わりましたこれに 質疑意見ありませんかはいたはいえっと3 ページなんですがあの民員児童委員さん またえ主任児童委員さんのえ活動とても 大変だと思うんですねで今これ見てみます と え民委員児童委員さんが120人に で117人ということで5名決意という ことでえっとこれはもうどれぐらい決GE 期間的 に委員委員長はい課長え元々ですね決GE といたしましてはえ2名2名ずっとねで あの最近になってですね今3名ま現時点で 3名あの決があ生じてまあのいらっしゃる ということであのま実際に今あのご指摘の 通りですねなかなかあのその民選院の 担い手というかそのなる方がですね なかなかあの地域でも難あのえっと いらっしゃらないということでえ特にその 日区に関して当初からずっと決GE状態が 続いておりますでまこれはあのもう具体的 に地区だけ申し上げますとですねあの 泉ヶ丘町 まあの計画でありまして最終的にはあの 今後ですねあの地区の集約というかあの そういったことも考えてあの候補者を出し ていく必要があるかとは考えております 泉川委員長はいえ私もあの元の民主委員 さんから次の方にちゅうことで何にも 当たってもうなかなか引き受けてくれない という現実があってですねでえこういうの やっぱり大変だと思うんですよね そこのところをやっぱまたえいろんな策て また頑張っていただきたいと思います よろしくお願いし ます他にありません かはいえ内容でありますのでえこの議題を 終わりますこれで生活支援化終わりますお 疲れ様ですえそれではえ7番公営障害化に 入ります議案第6号令和7年度田一般会計 予算を議題といたします執行部の説明を 求めますはい委員課長はいえ高齢障害科 ですよろしくお願いいたしますえ議案第6 号令和7年度田川市一般会計当初予算に かかる高齢障害化分についてご説明いたし ます1ページをお願いいたします1ページ から2ページにかけましては等価の執行 体制主なえ事務事業の概要職員人権費に ついて記載しております3ページをお願い いたします総括表でます歳入総額で20億 5963歳出総額で36億432 4000円でございます詳細につきまして は4ページ以降で変更などのある事業を 中心にご説明いたします4ページをお願い いたしますここからは高齢介護係りの歳出 でございます常談は社会福祉協議会福祉 活動え補助事業費でこれはえ 田川市社会福祉協議会に対する補助金で ございます下段は解合障害福祉サービス 事業者物価高等対策支援事業費です事業 内容の詳細につきましては申し訳ありませ ん24ページでご説明させていただきます よろしくお願いいたし ますはいはいええ24ページ まず1目的です 物価高等の影響を受けながらも介護 サービス及び障害福祉サービスを続ける 事業者の負担を軽減し安定した事業運営を 維持できるよう支援するため市が所管する 事業者に対してサービス種別電力契約に 応じた支援金を給付するものですえなお県 が所管する事業所につきましては県が不県 社会福祉施設と物価高等対策支援給付事業 を実施しておりますえ今回の本市の事業は この件の事業と同様の内容になっており ますえ次に2支援金の内容です括1の表に 記載しております通りえ対象事業所は 大きく分けまして常談の市所管の介護 サービス事業所57事業所と下段の市所管 の障害福祉サービス事業所6事業所になり ます単価につきましては2の表をご覧 ください え入所系通所系の授業所は電力契約が高圧 化低圧化の別により単価を設定しこれに 定員数を常時た額を給付いたしますほう 訪問件につきましては電力契約の別に関係 なく一事業所あたりの単価設定となって おりますえ先ほども申し上げましたがこの 単価につきましては県の事業実施要綱に 定めた単価と同額としておりますえこれに より給付額は総額で63万6000円を 見込んでおりますえ次に3財源ですえ本 事業については全全額国からの物価高等 対応重点支援地域創生臨時交付金を当てる こととしておりますえ最後にスケジュール ですえ令和7年7年度4月から対象とな なる事業者に周知し申請を受申請の受付を 行いまして5月から7月にかけて支援金の 振り込みを行うこととしており ますそれでは5ページにお戻り ください常談は青年貢献制度中核機関設置 事業費でございますえこれは新たな 取り組みですので申し訳ございませんもう 一度25ページをお開きください [音楽] すいませんあの初めにですね項目の数字が 申し訳ありませんあの誤っておりまして 訂正をお願いいたします123の後23と なっておりますがえ主な業務を4最後5と 訂正してくださいよろしくお願いいたし ますでは1中核機関についてですえ中核 機関とは青年貢献制度等の権利用語支援を 必要とする人が必要な時に適切な支援に つながるように地域でた支える体制を構築 する地域連携ネットワークの中心となる 機関です本市ではこの中核期間を令和7 年度中に設置することを目指しておりまし て町内及び関係機関との協議を開始する こととしており ます次に2本市における権利用語支援の 現状です現在高齢障がかにおいてえ高齢者 及び障害のある人の青年貢献制度とに かかる相談を受けておりますえ高齢者単身 世帯や高齢者のみ世帯え認知症の方の増加 により青年貢献制度等にかかる相談が増加 しておりまして相談は今後も増加するもの と見込んでおり ます3中核機関の必要性について です国の青年貢献制度利用促進基本計画で は中核機関の設置は自治体の努力義務とさ れており県内60市町村のうち35市町村 が既に設置しております先ほど申しました ように高齢者等からの相談件数は増加傾向 にあるある上青年貢献制度の対象者は丸1 精神上の障害により丸2地理を弁識する 能力が低下している人えっとつまりですね 判断能力が不十分でありえ物事の筋道や 道理を理解する能力が低下している方に なりますですのでま対象者の範囲は疲労 ございますさらに生徒利用にあたっては 利用者の個々の特性やニーズに応じ適切な 支援を適切な支援を提供するなど細やかに 対応する必要がございますこのようなこと から本市においても青年貢献制度等に かかる支援体制を今よりもより良いものに するため中核機関を設置する必要があると 考えております 次に4主な業務ですえ1つは相談者やその ご家族関係機関等からの青年貢献制度に 関する相談への対応や申し立てに申し立て についてのアドバイスを行いますもう1つ は青年貢献制度等の普及啓発を行い ます最後2後田川市青年貢献センター運営 協議会の設置及び機能についてです 機関のあり方などについて審議する仕組み として田川市青年計セセンター運営協議会 を設置する予定としておりますえ当協議会 では法律及び福祉の専門職団体や関係機関 に参加いただき協力体制作りを進めたいと 考えております専門職団体としましては 弁護司会司法書司会社会福祉司会などを 想定しておりまして各団体から参加者を 推薦していただく考えですなお中核期間の 設置までの期間は同協議会を準備会とし 中核機関立ち上げに向けた検討を行うこと としており ます令和7年度の当初産ではこの準備会の 委員への令金や消耗品費等を計上しており ますそれでは5ページにお戻り ください下段は事業費です6ページをお 願いいたします常談は老人保護措置費でえ 用語老人ホームの措置費です下段は老人 福祉一般経費です係りの会計年度任用職員 余名にかかる人件費や消耗品費老人福祉 関係事務に関する経費でございます7 ページお願いいたし ます上段は住宅改造費助成事業費です下段 はサービス事業費です8ページお願い いたし ますえ常談は老人福祉電話対応事業費です 下段は緊急衝突定事業費でこれは虐待等に より高齢者を緊急に擁護する必要がある 場合に施設で保護するための授業でござい ます9ページをお願いいたします冗談は 買い物支援事業費ですえこの事業はえ 買い物支援協力点の冊 の作成を行うものですが令和6年4月に冊 を発行しておりまして令和7年度について は登録店舗に対する利用状況調査のみの 実施のみを実施することとしております 下段は通院等条解除実施事業者女性事業費 です10ページをお願いいたします常談は 高齢者見守り支援事業事業費ですこれは 現在の見守り配サービス事業と緊急通報 体制等整備事業を統合したものでこのうち 緊急通報体制等整備事業については令和7 年度から事業内容を拡充することとして おりますえ概要につきましてはあの26 ページに記載しておりますが2月7日の当 委員会で事務報告をいたしましたので説明 は省略させていただきますえ下段は高齢者 づり事業費ですこれは現在の老人 クラブ活動とと社会活動促進事業費とえ シルバー人災センターに対する補助金を 交付する高年齢者労働能力活用事業費 そしてシルバー市民の教室事業費え 公民館事業の4つの事業を統合しえ高齢者 づり事業士として整理したものです 事業の内容には変更ありません11ページ をお願いいたし ます常談は青年貢献制度利用支援事業費 ですえ本事業につきましては令和7年度 から事業内容を拡充することとしており ますすいませんがもう1度あの27ページ をお開き [音楽] くださいはいえそれではまず維持制度の 概要ですかこ1青年貢献制度とは認知症等 により判断能力が不十分な方を法律的に 保護し支えるための制度です具体的には 申し立てを受けた家庭裁判所が選定した 青年貢献人等が本人に変わって契約などの 法律行為を行うもの ですかこ2え制度の制度の利用にあたって は最判所に対する申し立て費用や貢献人に 対する報酬といった費用が必要になり ます3しかし視力が少ないことが制度利用 の障壁となるケースがあるため本人の視力 状況により青年計制度の利用に差異が生じ ないよう全国的に市町村において費用の 女性が行われております次に2本市の女性 制度の内容です本市では各1の表の通り 対象者が高齢者の場合は高齢介護係りが 所管する青年貢献制度利用女性事業で障害 者の場合は障害者支援がかりの地域生活 支援事業で女性制度を設けております女性 との対象となる費用は過去にの2記載の 通り裁判所に申し立てる際の費用と選定さ れた青年貢献人に対する報酬としており ます次に括弧3女性対象となるものの基準 ですこの部分を令和7年度から拡充する こととしており ます3の表の下にえ米印 えの主張による申し立てとはと書いており ますがそちらをご覧ください一般的に青年 貢献人の申し立ては親族等が行うことと なっていますしかし身寄りがないなど 申し立てを行う親族等がいない場合は主張 が変わって申し立てを行うことができます これが主張による申し立てです表に記載し ております通りこれまでは視力が生活保護 基準以下の方にについて相申し立てを行う 場合は申し立て等の費用を市が助成して まいりましたこれに加えて令和7年度から はご本人の視力が生活保護基準以下の方で 親族などが申し立てる場合においても女性 の対象とすることとしておりますなお女性 対象を拡大する時期はえ和令和7年4月 以降としており ますすいませんそれでは11ページをお 願いいたし ますえ下段は介護保険広域連合負担金で これは介護保険制度を円滑に実施するため 介護保険広域連合に対する市の負担金を 計上するものですえ介護給付費の見込み額 が増加した他え介護システムあの標準化の ですね関係の開発委託量やえ給与回転に よる人件費のに伴いまして町村の負担金も 増額しております12ページをお願い いたし ます常談は地域包括支援センター運営事業 費です下段は認知小施策推進事業費です 13ページをお願いいたします常談は在宅 医療介護連携推進事業費です下段は生活 支援体制整備事業費です14ページをお 願いいたしますえ田川市総合福祉センター 運営事業費ですえ15ページをお願い いたし ますここからは高齢介護係りの歳入です1 段目は民生費負担金でシルバー人材 センター管理運営費え町村負担金それから え老人措置費負担金ですえ令和7年度では 配色サービスなど4事業の自己負担金を 整理しまして雑入に移行しておりますえ2 段目は民生使用量で田川市総合福祉 センター内の行政財産使用量です3段目は え民政費国庫補助金で青年貢献制度中核 機関設置にかかる補助金です4段目は民政 費補助金で老人クラブの活動や住宅改造費 に対する件の補助金です5段目は所管して いる土地の貸し付けによる収入です16 ページをお願いいたします こちらはえ介護保険地域支援事業交付金 などでございますえ17ページをお願い いたし ますここからは障害者支援係りの歳出で ございます常談は障害福祉サービス認定 審査事務費です下段は身体障害者自立支援 医療給付事業費です構成医療育成医療え 療養介護にかかる給付費を計上しており ます18ページをお願いいたします常談は 障害者福祉一般経費でございますこちらは 会計年度任用職員にかかる人件費やえ障害 福祉サービス関係のシステム開発委託量で 一般質問でご提案を受けましたえ軟骨電動 イヤホンの購入費等を計上しております 軟骨電動イヤホンにつきましては試行的に 東海の窓口に1台を設置する予定として おります下段は者補聴期購入費女性事業費 です19ページをお願いいたし ます常談は新身障害者不要共済保険加金 女性事業費です下段は在宅重土新身障害者 え福祉手当て支給事業費です20ページを お願いし ます常談は舗装具給付事業費です下段は 地域生活支援事業費ですこれは日常生活 用具給付費やえ相談支援事業費それから 地域生活支援センター事業委託量などが 主なものでござい ます21ページをお願いいたし ます常談はえ障害者え総合支援給付事業費 です障害のある方に対する居宅介護と各種 サービスにかかる給付費ですこれにつき ましてはあの国が進める地域以降の動きに に伴い就労継続支援それからえ生活介護 児童につきましては放課後でサービスの 利用見込みが引き続き伸び引き続き伸びて いくことが見込まれておりますので大きく 増額となっており ます下段は小2万性特定出兵児童と日常 生活用具給付事業費でございます22 ページをお願いいたしますここからは障害 者支援係りの歳入でございます 1段目は民費負担金で位相サービス等に かかる利用者負担金です2段目は民費国庫 負担金で障害者医療費や自立支援給付費等 にかかるものです3段目は民政費国補助金 で地域生活支援事業にかかる補助金です4 段目は民費県負担金で2目と同様の県費で ございます5段目はえ県事務異常交付金 ですえ新体障害者テアの最交付事務及び 自立支援医療にかかる所得確認事務に 対する事務費でございます23ページをお 願いいたし ます民費権補助金で主には地域生活支援 事業費にかかる県補助金でござい ます以上で説明を終わります承認いただき ますようよろしくお願いいたしますはい 課長の説明がわりましたこれに質疑意見 ありません かいいですかはいはいえ内容でありますの でえこの議題終わりますこれで高齢障害 終わりますお疲れ様でしたたえ休憩前に 引き続きましてえ厚生委員会を再開いたし ます8番子育て支援化に入ります議案第 19号田川家庭え家庭的保育事業等の設備 及び運営に関する基準を定める条例の一部 改正についてを議題といたします執行部の 説明求めます委員長はいお疲れ様です 子育て支援化です議案第19号田家庭的 保育事業等の設備及び運営に関する基準を 定める条例の一部改正についてご説明させ ていただきます1ページお願いいたします 改正理由です国の施設の設備及び運営に 関する基準及び家庭的保育事業等の設備 及び運営に関する基準の一部が改正された ことに伴い本条例の一部を改正するもので ござい ます2番の改正内容でございますが2点 ございまして1点目は小規模保育事業所 及び事業所内保育事業所における万3歳 以上の児童にかかる保育士保育従事者の 基準を改正するものですただしこの改正に よって保育の提供にを及ぼすことも考え られるため当分の間改正前の基準が効力を 有する経過措置が設けられております配置 基準につきましては3歳児が大20人に つき1人以上であったものが概ね19人に つき1人以上に4歳及び申ございません 15につき1人以上に4歳児及び5歳児が 大30人につき1人以上であったものが 概ね25人につき1人以上に変更となって おりますうん2点目は食事の提供の特例の 要件における栄養紙の配置等について管理 栄養紙を追加するものでござい ます改正による影響及び効果ですが小規模 保育事業所及び事業所内保育事業所におい 保育の質の向上を図るものでありますなお 本市における当該施設につきましては事業 所内保育事業者であるお石様のみでござい ます施工は交付の費を予定しております ただし管理栄養士に関する規定につきまし ては本年4月1日からの世を予定しており ます新居対象表につきましたは項に添付し ておりますのでどご参照いただければと 考えております以上簡単でございますが 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 基準を定める条例の一部改正について説明 を終りますご審議いただきましてご参と賜 ありますのようよろしくお願いいたします はい課長の説明が終りましたこれに質疑 意見ありませんかませ んですかはいえ内容でありますのでこれ より採決いたしますえ議案第19号田川市 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 基準を定める例の一部改正については原案 の通り決することにご異議ありませんかご 異議はないようでありますので原案の通り 可決といたしますえ次に議案第20号田川 市事護事保育室の設置及び管理に関する 条例の一部改正についてを議題といたし ますえ執行部の説明を求めます委員長はい 課長はい議案第20号田事美事保育輸出の 設置及び管理に関する連一部回数について ご説明いたし ます5ページをお願いいたしますまず現状 でございます本市病児病後事保育室は利用 定員4名に対しまして上気の職員2名と非 常金の職員1名合計3名で運営をしており ます利用に際しては利用料金の差はござい ますが市内外を問わず利用を受け入れて おり令和4年度からは県の指導もあり田川 郡7町村と広域協定を提し他県内の事護時 に対する保育の確保を進めてまいりました また令和5年度からは県の補助金を活用 いたしまして利用者負担金を軽減すること で利用の促進を図っているところでござい ますしかしながら近年協定を締結してい ない市町村からの利用が増加傾向にあり 本市及び協定を締結している多川具の町村 の児童の利用に使用が生じることがあって おり [音楽] 以下に登録児童及び利用状況についてお示 させていただいており ます登録自動数は令和4年度からあすい ません令和4年度まではコロナという状況 でもあり令和4年度の登録児童数は合計 106名であったものが利用者負担の軽減 によりまして令和5年度は159名に内は 本市が92名町村が名その他が9人となっ ております令和6年度は12月末現在で ございますが155人で内訳は本市が87 人町村が56人その他が12名となって おります病児護事保育室は利用の必要性が 生じて登録するため今後も登録が見込まれ ており年年増加傾向となっております利用 状況につきましてはデータを取り始めたの が昨年10月からということで年度単位で のデータが揃っていないので大変申し訳 ございませんが令和5年度の10月から3 月までの6ヶ月間の会社日119日で利用 総利用数が236名となっており ます利用者が4名で4名となっているのが 18日でありまして利用定員長官により ましてお断りした件数が55人となって おりますまた基本的に予約利用でござい ますので日当日のキャンセルした方が63 名となっております本年度は4月から12 月までの9ヶ月間で解消日185日であり 総利用者数が240名となっており ますその打ち分けといたしまして利用者数 が4名であったものが5日間利用定員過に よりましてお断りした件数が38名となっ ておりますまた当セルした方が68名と いう風になっており ます今回の改正の理由ですが本市及び田川 軍の町村に居住地要件を設けることにより まして多くの方が利用したい インフルエンザ等の流行機におきましても 本市及び田川具の居住者が安心して利用 できるように環境を整備するものでござい ます次ページお願いいたします改正内容 です 本市及び田川軍居住者のみが利用できる よう事病後事保育数を使用できる児童の 範囲に居住地要件を追加するほ所要の規定 整備を行いますなお居住地の具体的事事 対明につきましては規則に指定をしたいと いう風に考えており ます条例改正における影響と効果でござい ますが先ほど述べました通りでございます 施工記述につきましては本年10月1日と しておりますこれは本市及び田川軍以外に お住まいの利用者家庭の生活に一生を 及ぼすことを考慮いたしまして周知期間を 6ヶ月設けることとしたためでござい ます近隣士が設置いたします美事護保育室 における居住金につきましては以下に記載 の通りでございますのでここでの説明は活 させていただき 最後に新旧対象表につきましては実ペジ 以降に添付させていただいております こちらも後ほどご確認いただければと思っ ております以上簡単でございますが田美事 美事保育室の設置及び管理に関する条例の 一部改正についてご説明終わりますご審議 の方ほどよろしくお願いいたし ますはいえ課長の説明が終わりましたこれ に質疑意見ありませんかありませんいい です かはいえーそれえ内容でありますのでこれ より採決いたします議案第20号田病児護 時保育室の設置及び管理に関する条例の 一部改正については原案の通り決すること にご異議ありませんかありませんありませ んはい ええご異議はないようでありますので原案 の通り可決といたしますえ次に移ります 議案第6号令和7年度高橋一般会計予算を 議題といたしますえ執行部の説明求めます 委員長はい課長はい議案第6号令和7年度 田一般会計予算のうち子育支援化にかかる 当初予算につきまして資料に基づきまして ご説明させていただきますまず1ページお 願いいたします事務事業の概要でござい ます執行体制は12月1日現在え保育園 幼稚園含め102名の体制で執行を行って おります2ページお願いいたし ます総括表でございます詳細につきまして は自ペジ事項でご説明させていただきます 3ページお願いいたし [音楽] ます子供未来係りにかかるサスでござい ます常談自動不用手当て特別自動不用手当 支給事務費は両手当ての支給にかかる事務 費でございます 下段児童手当て支給事務費は会計年度職員 にかかる人件費がその主なものでござい ます4ページお願いいたし ます冗談子供子育て会議運営事業費はその 会議開催に要する経費でございます下段 子育てクーポン権子宮事務費は昨年度から 支給対象を見直し1歳時及び2歳時の児童 に対し支給をしているところでございます 5ペジ願いいたし ます常談旧児童福祉施設維持管理経費で ございましてこちらは旧神奈川児童 センター及び旧北保育所にかかる維持管理 経費となっておりますなおこれまで旧北 保育所で運営をしておりましたき虹色保育 園は2月末でえ新営者の建設工事が完了 いたしまして予定通り4月1日からは新営 者での保育を開始することになり ます下段の児童措置一般事務費は保育所等 への入対処にかかる事務費でございます6 ペジお願いいたし ます常談の保育省運営委託事務費は館内 及び関外の民間保育所等への運営に要する 費用を自弁する経費でござい [音楽] ます下段の障害児保育事業から9ページ 下段のファミリーサポートセンター事業 までの特別保育事業はそれそれぞれ障害時 保育事業延長保育促進事業一時保育事業事 兵庫事保育事業及びファミリーサポート センター事業の実施にかかる経費でござい ますすいませんページが前後いたしますが 7ページをお願いいたし ます下段の自動不要手当て支給事業費は 1人親の高校生年代までの児童の養育者に 手当てを支給する経費でございます8 ページお願いいたし ます冗談自動手当て支給事業費は高校生 年代までの児童のを良している保護者に 対する自動手当ての支給にかかる経費 で昨年10月から制度改正をされまして それまで中学生年代であったものが高校生 年代まで拡充されたことに伴いまして業費 が増加しているものでござい ます10ページお願いいたし [音楽] ます常談の田世代交流広場育の森維持管理 経費はファミリーサポートセンターの事務 室や子育てサークルへの貸観を行う育ちの 森の維持管理経費でござい ます 下段保育補助者雇用教化事業費は市内の 民間保育所が保育士の資格を有しない保育 補助者を雇用した場合にその費用を補助 するのに要する経費でございます11 ページお願いいたします常談子育てのため の施設等利用給付事業費は認科保育省を 利用する児童の保育量や幼稚園及び認定 子ども園に通う保育認定児童の預かり保育 量を保無償とする経費と給食費を補助する ための経費でござい ます下段の特別保育事業費は家庭支援促進 保育事業といたしまして加配保育保育士の 配置に伴う事業費を計上したものでござい ます12ページをお願いいたし ます本ページから14ページ上段までが 中央保育所及び西保育所の運営事業費で 会計年度任用職員の費及び施設の維持 管理並びに公立保育書の運営にかかる経費 でございます13ページお願いいたし ます下段の地域子育て支援事業費は子育て 支援センターでの事業実施に伴う人件費 及び設の維持管理経費となっており ます14ページお願いいたし ます下段の稚運営事業費は私立幼稚園の 運営に必要な維持管理経費となっており ます15ページお願いいたします冗談子供 のための教育保育給付費は子供子育て支援 新制度に移行した幼稚園等の運営経費の 給付に要する経費です令和6年度からは 市内の私立幼稚園につきましても本制度に 移行しております下段の子育てのための 施設等利用事業費は子供子育支援新制度に 未以降の幼稚園等の運営経費の給付に 要する経費でござい ます16ページお願いいたし ます16ページから18ページに書けまし ては子供未来係りにかかる歳入でござい ますこれまでご説明いたしました事業に 伴いますここに県の負担金及び補助金が その主なものでございます ページお願いいたし ます子育て空港権支給事業によかかります 繰越し明許費でございまして支給いたし ましたクーポン券の使用期限を令和8年 12月末まで使用可能とするためのもので ござい ます えここで28ページをお願いいたし ます説明はさていただきますが昨年度も 当初予算の説明時にお示させていただき ました保育園幼稚園の利用者数の推移を 直近のデータで示させていただきまして 店舗をさせていただいております傾向等に つきましては昨年度のご説明同様でござい ますので え省略させていただきますえ以上で子供 未来係りにかかる予算の説明を終わります 以降は子供家庭セターになりますので センター庁から説明をさせていただき ます20ページをお願いしますここから 子供家庭センターにかかる歳出でござい ます常談子供の貧困対策事業費はえ子供 家庭センターの設置に伴い保険福祉化から 移管された事業で子供食堂等の子供の 居場所作り事業費補助金が主なものです本 事業は令和7年度から補助の拡充を予定し ておりますえっと説明については29 ページお願いします 子供の居場所作り事業費補助金の拡充に ついてです補助の目的及び経緯は記載の 通りです今回の補助の拡充についてですが 子供の居場所作り事業として大きな役割と なる子供食堂に対する拡充であり1食 あたり250円を基本額とし年間60万円 まで上限を引き上げることとしています 現在市内子供食堂は記載の4団体となって おりますえっと20ページに戻り ください 下段子供の子供子育て相談事業費について これこれはあのこれまで自動虐待防止及び 自動相談事業各々の事業を統合しており 子供家庭支援員の人件費と児童福祉にする 包括的な相談支援を行うための事務的経費 となっております21ページお願いします 常談一人親自立支援事業費は一人親家庭の 修業を効果的に促進するために看護士や準 看護士等の資格取得を目指して要請機関で 就業する期間の生活費を支援する高等職業 訓練促進給付金に要する経費が主なものと なっております下段のえっと助産施設委託 措置費は妊産婦が経済的理由により入院 助産が困難な場合に指定助産施設での分娩 費用を負担するものでござい ます次の22ページ常談子育て短期支援 事業費は保護者の病気や育児疲れなどに より一時的に家庭での養育が困難となった 場合に児童擁護施設において一時的に児童 をお預かりするため目の事業経費でござい ます下段の母子生活支援措置費委託措置費 は配偶者のいない女子またはこれに準ずる 事情にある女子及びその児童を施設に入所 させ保護するために必要な経費になって おり ます23ページお願いしますここからは 子供家庭センターの設置に伴い移管された 母子保険事業です常談の入用児健康審査 栄養指導事業費は4ヶ月10ヶ月1歳6 ヶ月及び3歳の入用児に関する検診事業に 要する経費でございます意思等の車列金が 主なものでございます下段 の妊婦妊婦検診審査事業費はえっと妊婦が 安全安心な出産のために必要な妊婦検診を 実施するために要する経費でござい ますえ204ページ常談のえっと田川出産 子育て応援給付事業費は妊婦等への経済的 支援と万創型支援を効果的に組み合わせ 実施し妊婦への総合的な支援を図るもの ですえっとこの事業については子供子育て 支援法等の改正に伴いまして令和7年度 からは妊婦に着目した給付となり2回目の 給付は妊娠している胎児の海図に応じて 給付しこれまで給対象外だった資産流産等 の場合も支給対象となりますなお法令化に 伴い妊婦のためにの支給に要する費用の 全額が国から候補されることになっており ます事業費が増額になっておりますが一般 財源はそのため減額になっております下段 の母子保険相談支援事業費は妊娠初期から 子育て機にわたり安心して子育てができる ように行う相談支援事業に要する経費です 入用時の家庭全国訪問等に等を行う会計 年度職員及び親子触れ合教室に関わる臨 臨床審理士等の車令金が主なものでござい ます えっと25ページ冗談不妊治療女性事業費 はあの新規の事業であります不妊治療の 経済的負担を軽減するため保険的用となる 治療費の一部を助成する事業ですえっと 31ページをお願いし ます不妊治療女性事業の事業の目的及び 対象者は記載の通りです女性の内容につい ては保険適用となる一般不妊治療及び生殖 補助医療を対象治療としています自己負担 部分の一部の女性を行います一般不妊治療 は1年間55万円生殖補助医療は1回に つき5万円を女性の限度額としています えっと下にあの女性例が書いていますけど 一般不妊治療は人口助成とあの1回あたり 4万円から5万円なのでこの想定では4回 行った場合えっと保険的用部分を除いた 自己負担部分5万4000のうち5万円を 市が助成するというものになっております 下の生殖補助医療のあの例ですが顕微受1 回行った場合60万円のうち保険適用部分 あと高額療養費を除いた自己負担部分 8万3のうち5万円も市が補助するという 風になっており ます25ページにお戻り ください下段のスクールソーシャル ワーカー活動事業費ですこちらも子供家庭 センターの設置に伴い移管され事業で人気 付き職員1名会計年度職員2名の32名 合計3名のソーシャルスクールソーシャル ワーカーのうち会計年度任用職員2名分の 人件費が主なものとなっております26 ページをお願いします26ページから27 ページまでは子供家庭センターの歳入予算 でありこれまで説明いたしました歳出予算 にかかる国及び県の負担金及び補助金が 主なものでございます昨年度当初のの主な 違いは先ほど歳出で説明いたしました出産 子育て応援給付金にかかる給付金が全額国 から交付されることに伴う国庫補助の増額 と子供家庭センターにかかる新たな補助金 の活用により補助金が増額になったことが 変わっております以上こて支援化に関わる 令和7年度当初予算の説明を終わります よろしくご審議のほどよしお願いします はいえ子育て支援化執行部のえ説明が 終わりましたこれに質疑意見ありません か委員長はい 勝えっと不妊治療への女性これあの県内発 の事業というにお聞きしました けどそうなんでですか ねはい 課長あの保険適用部分のあの女性について はあ県福岡県発と聞いておりますうんはい 委員長 はいあのま保険適用されて良かったです けど昔は相当お金かかったからですね 20万30万ってかかってた時がありまし たそれが年に何回もかかってまそれでも 保険適をされてもま割とかかりますんで この田が県内初にこの不妊地上への女性を 出すというのは非常に意義があることだと いう風に思いますでえま4月から予算が 駆けすれば実施されるということであの 必要な人にしっかり情報が届くようにえ 周知等をですねあのいろんな形でえ徹底し ていただきたいという風に思います以上 です他にありませんか せえ内容でありますので え え8番子育て支援化 のこれで終わりますでちょっと執行部体積 していただいてよろしいでしょうかえ執行 部が体積しましたけどえもう質疑もないと いうことですこれよりえ採決をしたいと 思いますえ本日の提案があった え議案第6号令和7年度田一般会計予算に ついては え原案の通り可決することにご異議あり ませんかはいませんはいご異議はないよう でありますので原案の通り可決いたします これで厚生委員会終わります大変お疲れ様 でしたお疲れ様でした疲れました

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