議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会2025.2.14

政治倫理審査会への質問事項、修正案を退け原案を決定

市議会議員をめぐる公職選挙法違反や政治倫理条例違反の疑いを検証するために設置された特別委員会です。政治倫理条例の見直しもあわせて議論しています。

疑惑の調査の記録議会のしくみの記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員会では、田川市政治倫理審査会へ送る質問事項の整理を行いました。前回委員会を受けて今村寿人委員から修正案が提出され、審査会の調査結果は真摯に受け止めるべきで、非公開とした判断や調査方法を批判する質問は控えるべきだと説明がありました。審査会の会議の非公開は政治倫理条例第8条第6項の定めであり、公開の是非は条例改正として議会で議論すべきだとの意見も示されました。採決の結果、起立多数で前回示された原案どおり質問事項を審査会へ照会することが決まり、議会の総意ではない旨を申し添えることとしました。また、資産報告書は会議時に写しを配布し終了後に回収する取り扱いとしました。

詳しい内容

  1. 1前回委員会を受け、今村寿人委員から政治倫理審査会への質問事項の修正案が提出されました。
  2. 2今村委員は、審査会の調査結果を真摯に受け止め議会として尊重すべきだとの立場を示しました。
  3. 3昨年2月の市民からの調査請求に対し、審査会は政治倫理基準に違反しないとの結論を出しています。
  4. 4審査会の会議の非公開は政治倫理条例第8条第6項の定めで、公開の是非は条例改正で議論すべきとされました。
  5. 5公職選挙法違反の判断は捜査機関が行うべきで、関連する質問は控えるべきとの意見が出ました。
  6. 6村吉勇介委員は、質問事項に否定的な内容はなく説明を求めるものだと述べました。
  7. 7採決の結果、起立多数で前回示された原案どおり質問事項を照会することが決まりました。
  8. 8審査会への文書には議会の総意ではない旨を申し添えることとし、文言は正副委員長に一任されました。
  9. 9回答しない場合もその旨を早く回答するよう、審査会に申し入れることとしました。
  10. 10過去5年間の資産報告書は、会議時に写しを配布し終了後に回収する取り扱いとすることを確認しました。

この日の議題

  1. 田川市政治倫理審査会への質問事項の整理
  2. 政治倫理審査会への回答期限の取り扱い
  3. 委員会で使用する資料(過去5年間の資産報告書)の取り扱い

出席した議員

今村寿人尾﨑行人村吉勇介

このページに出てくる議会のことば

政治倫理条例
市長や議員が守るべき倫理のルールを定めた市の条例。市と関係の深い企業との関わりや、寄付の制限などが定められています。

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[音楽] や皆さんおはようございますおはよう ございますえただ今から陸田高議員の公職 選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に 関する検証特別委員会を開会をいたします 本日欠席の議員は原田委員ですそれでは 審査に入りたいと思います本日の委員会は 前回からの引き続きとして田川市政治倫理 審査会への質問事項について整理を行いと 考えており ます前回の委員会では政治倫理審査会に 対する質問事項について各委員から出てき た質問を整理してお諮りしたところ今村 委員から1度持ち帰って収支案等を検討さ せてほしいというご意見がありましたそれ を受けて本日の開催となったところです その後今村委員から大本俳の通り質問事項 の収支案が提出とされています本日は前回 の委員会でお示しした質問事項なんと今 委員からの提出があった収支案について 改めてご意見をいただき質問事項を整理し たいと考えておりますまず今村委員から この収支案についての考え方などをご説明 いただけただと思います今村委員お願いし ますはい今村委員はいえお疲れ様でござい ますま前回の委員会でですねえ政治理審査 会による調査結果報告書に関する質問事項 ということでえそれをあの持ち帰らして いただきましてえ修正案ということで配布 させていただいておりますでこの詳細な 理由について今からえ説明させていただき たいと思いますまずあの私の基本的な考え としてはま政治倫理審査会が出した調査 結果は真摯に受け止めて議会として尊重す べきであるという立場でありますえ そもそも昨年2月に市民から調査請求が あった内容について議会からの調査の求め に応じて政治倫理審査会が調査し本市の 政治倫理基準には違反しないという結論を 出しています議員が条例に定める政治倫理 基準に反する疑いを持たれ市民から調査の 請求があった時政治倫理審査会は議会から の求めに応じて必要な調査を行いその調査 結果を報告するという役を持っています 条例に違反するかどうかを審査することが 役目ですので条例の適用対象である議員や 議会からは独立した存在であることが望ま れます調査結果に対して議会側が質問や 意見を出してもしそのことで調査結果が 左右されるようなことがあってはいけませ んそのような観点から政治倫理審査会の 調査結果に対する質問事項を見直してみ ましたえまず会議録の提出に関する事項 ですが政治倫理条例第8条6項で審査会の 会議は非公開とするただし公開する時は 出席委員全員の同意を必要とすると定め られています条例で原則非公開となってい ますので政治倫理審査会も条例に基づいて 公開しないという結論に至ったのだと思い ますそもそもこの政治倫理条例は議会が 制定した条例であります政治倫理審査会が 非公開としたことについて審査会に対して 質問や意見を述べるのではなく会議を公開 するかどうかは議会の中で根拠となって いる条例の改正について議論すべき事項で あると考えています従って政治倫理審査会 からの回答の一部を切り取って審査会に 対して非公開としたことに会議的な質問を することには反対です次に調査結果報告書 の内容に関する質問事項についてです基本 的な考え方として審査会の出した結論調査 結果が自分が思っていたものとは違うと いう立場に立って質問や意見をすることは 控えるべきだという考えですそもそも議会 側が政治倫理審査会に調査を求めたもので ありそれに応じて審査会が出した調査結果 についてはに受け止めるべきです審査会の 判断が間違っているとか調査内容が不十分 であるとか調査方法に議があるといった 意見を審査会に対して述べるのは不適切だ と感じておりますえ議会は調査結果の是非 を問う立場にはなく調査結果を真摯に 受け止めて議会側として改善点が必要で あれば今後どうしていくかという議論を する立場ですまた審査会の調査に批判的な 意見や調査方法等について指摘するような 質問をすることはそれを聞いた市民が審査 会の調査結果は間違っているという誤解を 生じる可能性もありますそういったこと から審査会が中立性公平性を損なうような 影響を受けることにも配慮する必要がある と思います審査会が議会からの質問や意見 によってその独立性中立性公平性を損よう なことがあってはなりませんこのような 観点から審査会に対する議会側の意見や 会議的な質問は控えるべきだと思います また審査会が主体的に調査を行い判断した ものについて判断の根拠を問いただすよう な質問も控えるべきだと思いますなお公職 選挙法違反の疑惑については審査会の調査 結果報告にもあるように公職選挙法に定職 するか否かの判断は捜査機関によって行わ れるべきものだと考えます公職選挙法に 違反するかどうか不明な部分については 推定無罪利益原則の観点から違反はない ものとして扱うべきであり公職選挙法違反 に関係する質問はするべきではないと考え ます以上が政治臨審査会に対する質問事項 についての私の考え方であります繰り返し になりますが審査会に対しての意見やに ついては慎重に議論する必要があると思い ます私は政治倫理審査会の調査結果に対し ての検証方法などについては納得ができて おりません仮にこの後採決によって質問 事項を出すということが決まった場合は 審査結果に対する肯定的な意見または今回 の質問事項については議会の中でも反対の 意見があったものを政治倫理審査会に対し てしっかり伝えていただきたいと思って おります以上で説明を終わり ますはいえただいま今委員からの説明が ありましたあこの説明について何かご意見 ございません かはい 小崎私もあの以前から一貫して申し上げて いるようににえ成林に対してはえが出され たえ結果に対しては真摯に受け止めるべき でありえ出された結果に対してえま肯定的 や否定的な意見を出すことはあってはなら ないという風に思っております以上です はいその他ございません かはい村 え皆さんお疲れ様ですえ今あの言われてた 中にまあの否定的な意見は言わない方が いいという意見があったんですが一応この 今質問事項を見る限り特に否定をしてる ようなことは何1つなくえ倫理審査会の中 で出された答えに対してなぜそうなったの かをちょっと説明文が足りないと私は感じ たのでえ是非教えていただけたらなという ことで書いてるのであの何も否定的なとこ はないのかなという風に私は感じています 以上ですはいその子はございませんか はいそれでは内容でしたらあのお諮りを いたします え前回の提案をま原案とさしていただけれ ば今村委員が出した分を収支案ですねえと いうことでありますで今村委員の方からも ありましたがあの ええ例え原案が通ったにしろ一部の意見 あの委員からあこういう意見があったと いうことは申し添いてほしいということも 含めてですねえ皆さんにお諮りをしたいと いうに思いますまずあの [音楽] お政治倫理審査会への質問事項については 先日の委員会でえお諮りをした原案の内容 でえ政治倫理審査会に相することの賛成の 委員の立を求め ますはいえあありがとうございまし たえ起立を多数でありますよって質問事項 については原案の通り決定をしました え先ほども申し上げましたけども一部の 委員からのご意見も踏まえてですねえ シェリ審査会についてはえ文書総したいと いう風に思います文言については制服委員 長に1年をさせていただきたいというに 思いますのでよろしくいやちょっと待って いいおきねえよろしくお願いをいたします はい どうぞえまあの質問すること自体がですね えまあの申し添えていただけるのであれば 議会の総意ではないということをあの 申し添えていただきたいという風に思い ますはいそのことも含めて支委員長に一年 をいただきたいということですそれで よろしいです か はいいいですかはいそれからあのなおあの 回答期限についてはえ前回の委員会の中で も委員の皆さんからですねえ回答期限を つつけるのかつけないのかえ回答期限を つつける場合はあどうなのかという提案が ありましたで回答期限をつつける場合に ついては1ヶ月から2ヶ月程度は必要かと 思いますがえ審査会にはできる限り早く 回答をお願いしたいと思ってますいかが でしょうか何かご意見ございます かはい 委 えっと前回の回答を踏まえてなんですけど あの回答まこれするしないも含めての委員 会の判断になると思いますんでしない場合 も早く言ってもらうようになるほど言って いただきたくて散々待たされてしませんっ て言われるのは ちょっと自分としてはどうなのかなとその 思いますの でしないかどうかっていういう判断を早く できると思いますんで内容を吟味して時間 がかかる分にはそれは当然かと思いますん でそうそういった意見として言わせて いただければと思います以上ですはいえ今 あの通人委員の方から提案がありました けどもしない場合についてもしないという 回答を早くいただけるようにという提案で ありますがそういう申し入れでよろしい ですかねはいそれではそのように 取り計らいていただき ますえそれではこれで本日の議題は終了 いたしました最後に先日決定した委員会で 使用する資料の取り扱いについてえお伝え しておきます佐藤委員から資料要求のあっ た過去5年間の資産報告書について次回へ の委員会から資料として使用したいと思い ますがその取り扱いについてあらかじめ 確認をしておきたいと思いますので事務局 から説明をさせ ますはいえはいお疲れ様ですえそれでは あの前回ですねえ決まりましたまず過去5 年間の資産報告書の取り扱いについてです が現在あの資産報告書についてはえ公開 方法としてはレの規定で市民に閲覧という 方法になっておりますえその現行ではです ね資産報告書の移しをあの交付してお渡し して持ち帰らせるというようなことは想定 しておりませんのでえそういうことですで 資産報告書の内容についてはま非公開の 情報ではございませんがあくまでも開示 公表の方法を条例に則って閲覧という方法 を取ってるということでありますのでこの ことから委員会においてもですね審査資料 として使用する場合は閲覧という公開方法 に順じまして審査に必要な時に資料として 移しを皆様に配布してえ必要な部分を確認 していただいて会議終了後にですね資料を 回収するという方法を取らしていただき たいと考えおりますえその取り扱いについ てあらかじめ確認をお願いしたいと思い ますえなお事務局ではですねいつでもあの 閲覧可能な状態でありますので事前に確認 したい場合は事務局の方で確認することが 可能という状況にはなってますので 申し添えておきます以上ですよろしくお 願いいたしますはいあの今事務局から説明 がありましたが資産報告書についてはその 移しを会議の時に配して会議終了後に回収 するという法を取らしていと思いますので その点についてはご了承をお願いをいたし ますえなおあの事務局に資産報告書は置い てるということのでえ閲覧を申し出る時は ですね事務局に申し出ていただきたいと いうに思いますえその他何かございます かはいじゃあ内容ですので以上で本日の 議題は終了とします次回の開催日について は制服委員長で協議の上ご連絡したいと 思いますのでご了承をお願いしますそれで は本日の特別委員会を閉会します大変お 疲れ様でしたお疲れた

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