ごみ処理業務 調査特別委員会2026.1.15

ごみ収集業者2社の社長ら3人に証人尋問を決定

家庭ごみ・事業系ごみの収集運搬の許可や委託契約が適正だったかを調べる特別委員会です。

疑惑の調査の記録ごみ・環境の記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

令和8年1月15日の一般廃棄物処理業務に関する調査特別委員会(第17回)では、1月23日に行う証人尋問の準備を進めました。まず証人喚問運営要領を改正し、非公開で行う尋問では仮称ではなく実際の社名や個人名を用いること、証人尋問の議事録は調査が完了するまで開示請求に応じないことを明記しました。次に地方自治法第100条第1項に基づき、収集運搬業者2社の代表取締役と令和元年度から令和3年度当時の環境対策課長の計3人に、1月23日の午前11時から順に議場へ出頭するよう求めることを決定しました。尋問事項は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた経緯、委託契約の優先交渉権の辞退、ゴルフコンペなどです。さらに市長に対し、匿名事案の調査結果報告書の作成で行った事情聴取の記録と、令和4年1月30日のゴルフコンペ参加者名簿を1月21日までに提出するよう求めることも決めました。

詳しい内容

  1. 1第17回の委員会として、1月23日に予定する証人尋問に向けた3つの議題を決定しました。
  2. 2証人喚問運営要領を改正し、非公開で行う証人尋問では仮称を使わず固有名詞を用いることとしました。
  3. 3証人尋問の議事録は、後の証言への影響を避けるため調査完了までの間は非公開とする規定を追加しました。
  4. 4地方自治法第100条第1項に基づき、3人の証人に令和8年1月23日の議場への出頭を求めることを決定しました。
  5. 5出頭を求めるのは収集運搬業者2社の代表取締役と、令和元年度から令和3年度当時の環境対策課長です。
  6. 6尋問は1月23日の午前11時、午後1時、午後3時30分に、それぞれ議場で行います。
  7. 7尋問事項は収集運搬業の許可を受けるに至った経緯、本社移転、入札参加資格者名簿への登録などです。
  8. 8令和3年度のごみ処理業務委託の優先交渉権の辞退や契約保証金、ゴルフコンペも尋問の対象です。
  9. 9議決した尋問事項の範囲内でのみ尋問でき、記載のない項目は認められないと事務局が説明しました。
  10. 10市長に対し、匿名事案の事情聴取記録とゴルフコンペ参加者名簿を1月21日までに提出するよう求めます。

この日の議題

  1. 証人喚問運営要領の一部改正について
  2. 地方自治法第100条第1項に基づく証人の出頭について
  3. 地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求について

出席した議員

佐藤俊一

このページに出てくる議会のことば

百条委員会
地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。

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記録の全文を開く(長文)
皆さんおはようございます。 ただ今から一般廃棄物処理業務に関する 調査特別委員会を開会します。本日の委員 会に会議規則第89条第1項の規定により 坂木原1名から欠席届けの提出があって おりますのでご了承お願います。本日17 回目の委員会の議題についてはお手元配布 の通りです。ご了承ください。前回委員会 において空組の関係者、月組の関係者及び 当時の環境対策を承認として看問する方向 で調整することについて確認しております 。今般一定の整理や調整ができたことから 議題に沿っておりするものであります。え 、議題1、え、承認問運営容量 の一部改正について議題といたします。 事務局に説明を求めます。長。 はい、事務局。 はい。え、それでは、え、事務局から承認運営容量の改正案の説明をさせていただきます。え、資料の をご覧ください。え、今回の説明は、え、改正の部分に限らせていただきます。 2ページをお願いいたします。 2ページの書き部分をご覧ください。 え、まず18委員会の運営において個人 情報保護の観点から固有名詞については 過称を用いている。しかし証認においては 前期15の通り非公開で実施すること。え 、前期15につきましては、え、一般及び 、え、報道関係者の膨張は認めないという 取り決めのことでございます。え、前期 15の通り非公開で実施することや証人、 え、委員と承認の過小にかかる共通認識を 持つことが困難であることから固有名詞を 用いるとしております。え、このことから 、え、証認に際しては、え、これまで写名 もしくは個人名につきましては過称を用い ておりましたが、え、実際の写名や個人の 名前を用いて、え、尋問を行うということ でございます。次に19 承認にかかる技疑似録の情報 、え、開示請求については証言の内容が、 え、後の証認の証言に影響を及ぼすことで 真実の救命の妨げになることから本件調査 が完了するまでの間被控事とするとして おります。え、これは、え、この 特別委員会の中で、え、委員長が提案、ま 、高等ではございましたが、え、提案をし て、え、この19についてはもう以前から 確認をしている事項を名文化しただけで ございます。え、以上と19を、え、この 容量に、え、追加するという内容でござい ます。説明は以上です。はい。 事務局の説明が終わりました。これに質疑見ありませんか? ご異議がないようでありますので、資料 の通り決定することといたします。次に移ります。え、議題に地方次地方第 100条第1 項に基づく証人の出頭についてを議題といたします。事務局から説明を求めます。 はい、委員長。 はい、事務局。 はい。え、それでは、え、地方自治法第 100条第1項に基づく証認の出頭につい て説明をさせていただきます。お手元配布 資料の、え、資料2の位置をご覧ください 。 え、まず、う、 出頭を求めるものにつきましては、え、 空組の代表取り締まり役。 出頭すべき日場所につきましては令和8年 1月23日金曜日の11時、え、場所は この議場としております。え、証言を 求める事項につきましては、え、まず1 一般廃棄物収集運搬の許可に関する事項と して、え、尋問の内容としましてはか1、 え、令和元年度から令和3年度当時の環境 対策との関係についてか2、一般廃棄物 収集運搬の許可を受けるに至った経緯に ついて、え、その中の丸 え、田川市が一般廃棄物収集運搬業の許可 を導入することを知った時期について。え 、丸2一般廃棄物民収集運搬業の許可に かかる説明会前における田わ市職員との やり取りについて次にかこ3本社の移転に かかる経緯についてか4田市競争入札 参加資格者名簿物品への登録にかかる経緯 についてとしております。え、次に証言を 求める事項の2番目。令和3年度に締結し た一般廃棄物ゴミ処理業務委託区の契約に 関する事項については、え、尋問の内容と してかこ1一般廃棄物民収集運搬業務委託 区の優先交渉権の事態について、え、かに 契約保証金についてとしております。で、 1番右側に、え、尋問するものを記載をし ております。で、これは、え、事前に通告 をいただいた内容をもに記載をしており まして、え、佐藤委員長かという表記が ございます。え、これは、え、複数の委員 から通告がありましたことから、え、代表 して佐藤委員長が主人を行うという記載で ございます。次に、え、資料2の2をご覧 ください。 え、この資料は令和元年度から令和3年度 の、え、田市の環境対策 の出頭を求めるものでございまして、え、 出頭すべき日場所につきましては令和8年 1月23日金曜日の13時となっており ます。 え、証言を求める事項の1番目、一般廃棄 物収集運搬の許可に関する事項としまして 、尋問の内容としてはかこ1空組の社長と の関係について一般廃棄物収集運搬業の 許可にかかる説明会前における空組への 対応についてか3空組にかかるわ市競争 入札参加資格者名簿物品務への追加登録に ついてか4一般廃棄物収集運搬業の許可に かかる説明会について過去5空組の本射 移転について過去6空組の財務状況に かかる審査についてとしております。え、 次に、え、証言を求める事項の2番目。令 和3年度に締結した一般廃棄物ゴミ処理 業務委託区の契約に関する事項につきまし て、え、尋問の内容としてはかこ1月組に よる一般廃棄物収集運搬業務委託A航区の 優先交渉権の事態についてか2 空組による一般廃棄物別ゴミ収集運搬業務 無委ಾನ託C航区の優先交渉の態について か3空組の契約保証金について括4月組の 社長との関係についてか5月組のゴルフ コンペについてとしております。え、尋問 するものにつきましては、え、右側に記載 の通りでございます。次に資料の2の3を ご覧ください。 え、これは、え、月組の代表取り締まり役 の出頭を求めるものでございまして、え、 出頭すべき日時場所につきましては令和8 年1月23日金曜日の15時30分として おります。え、証言を求める事項は令和3 年度に締結した一般廃棄物ゴミ処理業務 委託の契約に関する事項としておりまして 尋問の内容につきましてはかこ1一般廃棄 物ゴミ収集運搬業務委託A航区の優先交渉 権の事態について 過去2 令和2年度から令和3年度当時の田川市 総務部長と令和元年度から令和3年度当時 の田川市環境対策課長との関係についてか 3月組のゴルフコンペについてその中の丸 1ゴルフコンペ開催の経緯について丸2 ゴルフコンペの開催についてえ最後か4 受け追い業者としての倫理についてと いたしております。え、尋問するものに つきましては、え、右側に記載の通りです 。え、なお、え、この資料につきましては 、え、議決を要することから固有名を資料 に記載をしております。この後予定して おります質疑等につきましては、え、過称 を用いるなど一定のご配慮をお願いを いたします。説明は以上でございます。 事務局から説明が終わりました。 これについて質疑とはありませんか? はい、長議員。 えっと、え、尋問内容が、ま、今回決まって、ま、ま、一応あるある程度上がってますけども、この尋問内容は承認にはお伝えをするんでしょうか? はい、事務局。 はい。え、この議決を経た後に、え、証認 に対しましては出頭請求所という公文書を 相します。え、その中にですね、え、 こちらに記載の証言を求める事項と 記載するということになっております。 以上です。いいですか?はい。はい。はい 。えっと、ま、当日 1月23 日に、ま、証任官っていうことでやりますけども、え、ま、尋問内容、ま、これから議があると思いますけども、これ以外にもしこう質問したいことがあれば、あ、それはそれそれは可能なんでしょうか? はい。事務局。 はい。え、証人問に関しましては、え、承認問をする内容まで議決事項になります。 え、従いまして、え、議決した 承認する事項の範囲内であれば、え、 尋問は可能ですけれども、え、記載して ないような項目に関してのは認められない ということになります。以上です。いい ですかね?はい。 他にありませんか?いいですか?質疑はないようでありますのでこれより採決いたします。ただ今ま事務局から説明がありました資料 2の1から資料2の3の通り地治第 100条第1 項に基づきに出頭を求めることについてご異議ございませんか?はい。 ご異議がないようでありますので、資料2 の1から資料2の3の通り承認に出頭を 求めることといたします。なおただ今議決 いたしました資料と一般廃棄物収集運搬 業務の許可及び一般廃棄物えゴミ処理業務 委託区の契約をにかかる主な事務の自系列 資料を証認にお渡しし、各委員と一定の 共通認識を持った上で承認問を運営して いきたいと思いますのでご了承ください。 これで議題に終わります。 え、次に、え、議題3、え、地方自治第 100条第1項に基づく記録の提出請求に ついて議題といたします。本件については 1月23日に予定している承認官問や後の 当委員会の調査に必要であることから 知資料をあ、提案え必要であることから 提案するものであります。まず資料3に ついて事務局に説明を求めます。はい。 委員長。 事務局。 はい。え、それでは地方自地方第 100条第1 項に基づく記録の提出請求について説明をさせていただきます。え、お手元配布資料 3をご覧ください。え、まず事件の名称括 1かこ2 につきましては当委員会の所管事務をそのまま記載をしております。 え、次に提出を求める記録等でございます が、まずかこ1として匿名事案調査結果 報告書作成にあたり実施した事情聴取の 記録、え、事情聴取対象者質問内容及び 発言内容が分かる資料かこ2令和4年1月 30日に開催されたゴルフコンペの参加者 名簿の2つといたします。 提出を求めるものは田川市長。提出期限につきましては令和 8年1月21 日水曜日といたしております。説明は以上でございます。説明 が終わりました。これに質疑等ありませんかですかね。はい。質疑がないようでありますのでこれより採決いたします。 ただ今ま事務局から説明がありました資料 3の通り地方自治地方第 100条第1 項に基づき市長に対し記録の提出を求めることにご異議ございませんか?ご異議がないようでありますので資料 の通り市長に対し記録の提出を求めることといたします。以上を持ちまして本特別委員会を会いたします。誠にお疲れ様でした。 ます。

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