ごみ処理業務 調査特別委員会2025.12.12

当時の環境対策課長ら3人を証人喚問する方針

家庭ごみ・事業系ごみの収集運搬の許可や委託契約が適正だったかを調べる特別委員会です。

疑惑の調査の記録ごみ・環境の記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

田川市議会の一般廃棄物処理事業特別委員会が令和7年12月12日に開かれました。議題1「今後の調査について」では、各委員から提出された調査事項を正副委員長が整理し、最初に調査すべき4項目を資料1として示しました。内訳は、ごみ収集運搬の許可に関し「当時の環境対策課長と事業者との関係」「事業者への対応」の2項目、令和3年度に締結したごみ処理業務委託契約に関し「当時の環境対策課長と事業者との関係」「事業者のゴルフコンペ」の2項目です。委員会は、関係する事業者2社の関係者と当時の環境対策課長の計3名を証人として喚問する方向で調整することとし、尋問事項を12月16日正午までに議会事務局へ通告するよう各委員に求めました。議題2では、10月15日に非公開で行った4名の証人尋問の議事録を、本件調査が完了するまで非開示とすることを了承しました。

詳しい内容

  1. 1令和7年12月12日開会。会議規則第89条第1項により陸田委員・尾﨑委員の2名から欠席届が提出された。
  2. 2議題1は「今後の調査について」。各委員が提出した調査事項を正副委員長が整理し、資料1としてまとめた。
  3. 3最初に調査すべき事項は、ごみ収集運搬の許可に関する2項目と業務委託契約に関する2項目の計4項目。
  4. 4許可関係の2項目は「当時の環境対策課長と事業者との関係」と「事業者への対応」。
  5. 5契約関係は令和3年度締結のごみ処理業務委託が対象で「課長と事業者との関係」「事業者のゴルフコンペ」の2項目。
  6. 6事業者2社の関係者と当時の環境対策課長の計3名を証人として喚問する方向で調整することとした。
  7. 7各委員は尋問事項を12月16日(火)12時までに議会事務局へ通告することとされた。
  8. 8議題2は証人尋問の議事録の取り扱い。10月15日に4名の証人尋問を傍聴・インターネット配信なしの非公開で実施済み。
  9. 9非公開とした理由は、先の証言が後の証人の証言に影響して真実究明の妨げになる懸念と、証人の心理的ストレス。
  10. 10証人尋問の議事録は本件調査が完了するまで非開示とすることを了承。次回は12月18日(木)本会議終了後に開催予定。

この日の議題

  1. 今後の調査について
  2. 証人尋問に係る議事録の取り扱いについて

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記録の全文を開く(長文)
皆さんお疲れ様です。 お疲れ様です。 ただ今から一般廃棄物、え、処理業務に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の委員会に会議規則第 89条第1 項の規定により、陸隊員小崎員の 名から決席届けの提出があっておりますのでご了承願います。本日 回目の委員会の議題についてはお手元配布の通りでご了承ください。 それでは議題1、今後の調査についてを 議題といたします。今後の調査を効率的に 進めるため、当委員会として独自に調査を すべき事項について各委員に提出をお願い しておりました。各委員から提出いただい た内容を制服委員長において整理し、その 中からと最初に当委員会として調査すべき 事項を選び、資料1としてまとめました。 資料1をご覧ください。最初に調査すべき 事項について一般廃棄物ゴミ収集運搬の 許可に関する事項に関しては1当時の環境 対策課長と空組との関係と2空組への対応 の2項目。次に2ページをご覧ください。 令和3年度に締結した一般廃棄物ゴミ処理 業務委託区の契約に関する事項に関しては 、え、1当時の環境対策と月組との関係と 月組のゴルフコンペの2項目。これら合計 4項目について空組の関係者、月組の関係 者及び当時の環境対策課長を証認として 看問する方向で調整したいと現時点で考え ております。そこで各委員に置かれては、 え、本件について3名の承認に対する尋問 内容を12月16日火曜の12時までに 議会事務局に通告していただきたいと思い ます。 このについて質疑などありませんか? よろしいですかね?それでは本件について 名の承認に対する尋問を行う方向で調整することといたします。 各においては、え、尋問の 事項の通告を12月16、12月16日 火曜の12時までに議会事務局まで、え、 お願いします。次に移ります。 2人問にかかる技疑似力の取り扱いについ てを議題といたします。 本年10月15日に当委員会において4名 の証認尋問を行いました。その委員会に おいては秘密会ではないものの膨張は認め ずインターネット配信も行わない非公開で 開催いたしました。この非公会での開催 理由としては先の証言の内容が後の証言 証認の証言に影響を及ぼすことで真実の 救命の妨げになることや承認に過度な心理 的ストレスが生じることなどをが懸念さ れることなどであります。以上のことから 証認をにかかる技疑似録の取り扱いについ ては本件調査が完了するまでの間非被非 開示とすべきと考えます。このことについ て質疑などありませんか? はい。じゃあ内容でありますので承認問に かかる技似録の取り扱いについては本件 調査が完了するまでの間非公開とすること についてご了承ください。以上で本日予定 していました議題は全て終わりました。 なお、次回の答委員会については12月 18日木曜日の、え、本会議終了後に開催 し問 等について議題にする予定にしております ので、日程調整をお願いいたします。以上 を持ちまして本特別委員会を閉います。誠 にお疲れ様でした。

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