この会議で何があったか
情報公開請求に係る個人情報漏えいに関する調査特別委員会(百条委員会)が開かれ、運営要領と審査の進め方を決定しました。調査事項は、田川市に出された情報開示請求書の内容が市から外部に漏えいしたのか、および再発防止策の2点です。会議は原則公開、会議録は全文筆記とし、インターネット中継も行います。質疑では佐藤俊一委員が、大任町を経由して武田良太衆議院議員の事務所側へ情報が渡ったルートが判明した場合に大任町関係者から聴取できるかをただし、事務局は漏えいが認められた場合には外部関係者へ協力を求める可能性があると答えました。また地方自治法第100条第1項に基づき、情報開示請求書や訴状・和解調書、執行部調査結果の書類を9月26日期限で田川市長に提出請求することを決定しました。
詳しい内容
- 1委員会運営要領を決定。調査権限は田川市の事務に限られ、開示請求内容の外部漏えいの有無と再発防止策の2点を調査する
- 2会議は原則公開で、議決により秘密会とできる。会議録は全文筆記、インターネット中継を実施(秘密会は配信しない)
- 3審査は、100条調査権による記録提出請求、執行部の調査結果・和解内容の説明、情報開示請求者からの聞き取りの順で進める
- 4地方自治法第100条第1項に基づき、情報開示請求書・訴状・和解調書・執行部調査結果の書類の提出を田川市長に請求(期限9月26日)
- 5佐藤俊一委員が、大任町経由で武田良太衆議院議員側へ情報が漏れたルートが判明した場合の町関係者への聴取の可否を質問
- 6事務局は、田川市から外部への漏えいが認められた場合、情報が渡った外部関係者に協力を求める可能性があると回答
- 7本件では田川市と他の自治体を被告とする損害賠償請求訴訟が提起されている
- 8次回は執行部から調査結果と和解内容の説明を受け、情報開示請求者からの聞き取り実施を決定する予定
この日の議題
- 調査特別委員会運営要領について
- 審査の進め方について
- 地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求について
- その他(100条調査の手引き、次回の調査内容)
出席した議員
香月隆一佐藤俊一
このページに出てくる議会のことば
- 百条委員会
- 地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
もとの記録を確認する
公式YouTubeで中継を見る記録の全文を開く(長文)
え、皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
え、ただ今から情報公開請求にかかる個人情報同に関する調査特別委員会を開会します。え、本日の委員会に、え、会議規則第
89条第1
項の規定により、え、田委員から席届けの提出がっておりますので報告します。
え、本日の委員会の議事についてはお手元
配布の通りです。ご了承ください。
え、それでは議題の1情報公開請求に
かかる個人情報防衛に関する調査特別委員
会、え、運営要容要容量について議題とし
ます。
え、本件は当委員会の運営にかかる主な事項について確認決定しようとするものであります。え、事務局に説明を求めます。
はい。委員長。
はい、事務局。はい。え、それでは事務局から説明させていただきます。お手元配布資料の別子の位置をご覧ください。
え、これは当委員会の運営容量案でござい
まして、え、1の調査事項から4の調査
経費までにつきましては、先日の本会議で
可決された決議と同じ内容でありますので
、え、説明は省略をさせていただきますが
、え、位置の調査事項について少し補足を
させていただきます。え、1の調査事項に
つきましては、え、お手元資料別子1の
記載の通りですけれども、え、まず本件に
つきましては、本士と他の自治体を被告と
して、え、1つの損害賠償を求める訴訟が
定期をされております。え、当別委員会の
調査事項を特定する必要がありますので、
え、調査事項についてはこのように規定を
いたしております。え、当然ながら田川
市議会の調査権限が及ぶ範囲というのは、
え、田市の事務だけに限られます。え、
従いまして田市に出された情報開示請求所
の内容が田市から外部に漏洩したのか、
また漏洩をしていた場合、再発防止を図る
ためにどのような対策が必要であるか。え
、この2点が、え、調査の調査事項という
ことになります。以上補足をさせて
いただきます。え、次に資料の5委員会の
開催場所です。え、委員会は原則してこの
議場において、え、開催することといたし
まして、証認等の被害室は承認同士が同席
しないことを基本に調整をさせていただき
ます。6番委員会の基本的な運営方針です
。委員会の会議は原則公開といたします。
え、田川市議会委員会条例第20条の規定
に基づき委員会はその議決で、え、秘密会
とすることができるとなっております。え
、また委員会の調査は基本的人権に最大限
配慮して行うことといたしております。え
、次に7の記録の提出、それから8の承認
の出頭でございます。え、これらは地方
自治法第100条の規定に基づき調査を
行うものでありまして、え、それぞれか1
からかこ3まで、え、手続きを記載を
いたしております。え、この条調査権に
基づく記録の提出、承認の出頭につきまし
てはこの委員会で協議し決定をするという
ことで、え、当委員会の議決が必要になっ
てきます。え、次に7番のかこ4をお願い
します。え、提出された記録の取り扱いは
提出者の意見を聞いた上でその写しを委員
のみに配布、または委員長の定めた場所で
委員のみ閲覧を認めることとする。委員は
配布された記録の取り扱いには最終最新の
注意を払うとしております。え、また記録
の変換は原則として調査終了後に行うこと
といたしております。次に2ページを2
ページ目をお願いします。
え、8のかこ4です。え、証認の補算人
同販の申し出がある場合は証人は証認の
前日までに補佐人同販願いを提出し、委員
長の許可を得る。補佐人は証認1人につき
1人までとする。なお補佐人は委員会に
おいては発言できず費用弁償支給の対象と
するとしております。次に9番証人の尋問
。承認問に関する委員会運営については
承認問を行うことが決定し次次次第確認
することとしております。10番参考人の
承知委員会においては必要に応じて参考人
制度を活用することとしております。え、
11番会議録の調整会議録は全分筆記と
いたします。12一般膨張者への対応と
いたしまして、え、田市委員会条例第19
条によるものとする。田川市議会膨張規則
に順ずる。それから委員会に配布した資料
は一般膨張者に配布する。ただし委員長が
配布することが適切でないと認めた資料は
この限りではないといたします。え、また
開催日程につきましては審議会ホーム
ページ等で周知することといたします。
13番報道関係者への対応。田川市議会
膨張規則に順ずることとし、委員会に配布
する資料は報道関係者に配布する。ただし
委員長が配布することが適切でないと認め
た資料はこの限りではないといたします。
14番インターネット中継
委員会のインターネット
映像配信を行う。え、ただし秘密会とされ
た映像配信は行わないことといたします。
え、その他として委員会運営上必要な事項
について議が生じた場合は委員会において
その都度協議するといたしております。で
、最後3ページをお願いします。え、当別
委員会の廃斥でございます。え、廃斥に
つきましては、え、本日各委員が、え、
着席の通りですね。え、前方右側が委員長
、副委員長、前方の左側、え、本日は出席
しておりませんが、出行部の出席を求める
場合は前方左側、それから、え、執行部へ
の質疑等につきましては各委員の自席から
行っていただくようにお願いをいたします
。説明は以上です。
はい。え、事務局から説明が終わりました。え、この委員会運営要容要容量につきまして、え、質疑がありましたらお願いします。
委員長。
はい、どうぞ。
え、当委員会はもう多高川市と応町に対し情報開示正を行ったネットメディアニュースハンターの記者が、え、両治体に情報開示を求めた翌日には当時総務大臣を務めていた自民党の武田太衆議院
議員の秘書に、え、請求者の名や、示内容、示求の内容などの、え、人
が、え、漏洩した事件の真層も解明を求め
ていく
わけでありますが、え、今説明があった中
では、えっと、この容量の位置ですかね、
え、田川市の調査は田川市の、え、準に
限られるということでありましたけど、
ちょっと私なりにですね、ちょっと整理し
ておいた方がいいと思うものがありあり
ました。あり、ありますので、ちょっとお
尋ねをいたします。こっから、ま、
ハンターの記者の開示請求に関する本市の
情報が竹田市側に漏れたルートは、ま、2
つあるという風に思います。1つは田川市
から武田事務所へ、2番目に田から大東町
に、そして、え、武田事務所へ。この2番
目の情報漏洩のルートが判明した場合は
応町の関係者からも聴取する必要が、え、
生じると私は思います。その場合において
も応町の関係者から取することもできない
のかお尋ねいたします。
長
はい、事務局は
お答えいたします。ま、先ほどもちょっと
補足をさせていただきました通り、え、
田川市に出された情報開示請求にかかる
個人情報が、え、本市から、え、外部に
漏洩したのかとしたのかどうかと
いうことで、え、あくまで、え、田川市の
個人情報の管理のあり方に関することが
この特別委員会の調査事項になってきます
。でよって、え、まず現時点ではですね、
現時点での調査対象というのは、え、
あくまで田市候部、え、または本件の、え
、訴訟の原告ということに現時点では
なろうかと思います。で、今後ですね、え
、調査が進んでいく中で、え、ま、仮に
ですね、田市から外部への、ま、具体的な
情報漏洩が認められた場合、え、そういっ
た場合は、え、その事実を確認をするため
に多川市の情報が渡った外部の方に協力を
求めて、え、事実確認をする必要ですね。
ま、その可能性は、あ、自己的には出てくる可能性はあるという風には考えております。
[拍手]
はい。
佐藤委員。
え、ありがとうございました。え、ということは、え、今後調査を進めていく中で、え、そういった外部の方もぶこに来てもらって、え、調査をするということができるということで、え、認識させていただきます。ありがとうございました。
ま、あの、調査が進んで新たな事実が認められば今後外部等にも調査が及ぶこともありうるということですね。はい。
他にありませんか?
[拍手]
え、他に内容でありますので、え、当調査特別委員会の運営領については別
の通りに決定したいと思いますが、よろしいでしょうか?
はい。え、意義がないようでありますので
、え、特別委員会運営要については別子1
の通り決定し、今後の当委員会の議事を
運営していきます。次に移ります。
え、次に議題の2審査の進め方について
議題といたします。え、本件は当委員に
おける後の審査の進め方について確認する
ものであります。え、事務局に説明を求め
ます。はい。委員長。はい、事務局。
はい。え、それでは事務局から説明をさせていただきます。お手元配布資料の別にご覧ください。え、これは、え、当特別委員会の審査の進め方案でございます。
え、まず1、え、客条調査権を行使し関係
する情報開示請求所、訴上和解長執行部
調査の内容等について記録の提出請求を
執行部に要請する。2番目、執行部から
調査の内容、結果、和解内容の説明を
受ける。3番目、情報開示請求者からこれ
までの経過等の聞き取りを行う。4番目、
執行部の調査結果等を踏まえ、議会として
さらに調査すべき事項について整理する。
5番目、必要に応じて客条調査権を行使し
調査を進める。6
番目、特別委員会の調査結果報告書について取りまとめ、特別委員会で議決する
番目。本会議において特別委員会の調査結果を報告し、議決を得る。以上でございます。
はい。え、事務局から説明が終わりました。
え、この審査の進め方について質疑はありませんか?
うん。
いいね。え、質疑がないようでありますので、当委員会の今後の審査の進め方については、え、資料別子
[音楽]
の通り決定したいと思いますが、よろしいでしょうか?
はい、異議がないようでありますので、別子
の通りに今後の党委員会の審査を進めていくことといたします。次に移ります。
[拍手]
え、次に議題の3地方地治条第1項に
基づく記録の提出請求についてを議題と
いたします。え、議題議題の2今後の調査
の進め方で確認した通り、本市の情報漏洩
について調査を進めるにあたり、確認する
必要がある記録について地方自治条第1項
に基づく記録の提出請求を行うことを提案
をいたします。え、請求内容等につきまし
て事務局に説明をお願いします。はい、
委員長。はい。事務局。はい。え、それで
は事務局から説明いたします。お手元配布
の別子の3をご覧ください。え、地方自治
法第100条第1項にも、基づく記録の
提出請求です。1事件の名称。
え、これは当委員会の調査事項をそのまま
記載をいたしております。2提出を求める
記録等。え、まず1番目、事件にかかる
情報開示請求書。2番目、事件にかかる
訴上及び和解長所。3番目、事件に関する
執行部調査の内容及び結果が分かる書類の
3つといたしまして、提出を求めるものは
田川市長。提出期限は9月26日金曜日を
設定をいたしております。
え、なお、え、本件の記録の提出請求につきましては当委員会での議決が必要になりますことを申し添えさせていただきます。以上で説明終わります。
[音楽]
はい。え、事務局から説明が終わりました。
え、このことに対して質疑はありませんか?ま、まずは高川市が持ってる情報について提出していただくという内容ですがないね。質疑がないようでありますのでこれより採決いたします。
[音楽]
え、ただ今事務局から説明がありました別
3の通り、地方自治法第
100条第1
項に基づき市長に対し記録の提出を求めることにご異議ありませんか?
意義がないようでありますので別子
の通り市長に対し記録の提出を求めることといたします。これで議題の
3を終わります。え、次に議題の
4その他に入ります。
え、初めに100条調査の手引きについて
です。え、本日お手元に100条調査権の
手引きを配布しております。100条調査
権を行使する際の注意事項等を整理した
内容となっております。この手引きについ
て、え、本日は内容の説明を行いませんが
、今後必要に応じて参考にすることもある
と思いますので、各委員においては、え、
ご確認いただきますようにお願いします。
え、次に次回の当委員会の調査内容は、え
、執コ部から調査結果と若い内容の説明を
受けること。そして情報開示請求者から
本件にかかる経過等の聞き取りを実施する
ことについてこれを決定することを予定し
ています。え、開催日等については政府
委員長で調整決定し次次第いたします。
皆さんの方から他にありませんか?内容であれば以上で本日予定していました議題は全て終わりました。これで調査特別委員会を会いたします。お疲れ様でした。
あ。
個人情報漏えい 調査特別委員会のほかの記録
個人情報漏えい 調査特別委員会の記録一覧へこのページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。