個人情報漏えい 調査特別委員会2025.10.8

個人情報漏えいの可能性を認め和解、原告を参考人招致

情報公開請求をした人の個人情報が外部に漏れた疑いを調べるために設置された特別委員会です。

疑惑の調査の記録市役所の仕事の記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

令和7年10月8日の情報公開請求に係る個人情報漏えいに関する調査特別委員会では、前回9月19日の議決に基づき執行部から提出された記録(情報開示請求書、訴状94枚、和解調書5枚、調査関係書類48枚)の提出状況を確認しました。総務課長は、原告が田川市と大任町に行った情報開示請求の事実が第三者に伝わったとして連帯して110万円の損害賠償を求めた訴訟について、令和7年8月7日に和解が成立したと説明しました。和解条項では、原告ではなく被告側から第三者に伝わった可能性が否定できないことを認めています。人事秘書課長は、令和5年8月と令和6年2月から4月の2回、計29名への聞き取り調査で外部への漏えいは確認できなかったと報告しました。委員会は10月20日に原告を参考人として招致することを決定しました。

詳しい内容

  1. 1前回9月19日の議決に基づき、執行部が9月26日付で情報開示請求書、訴状94枚、和解調書5枚、調査関係書類48枚を提出しました。
  2. 2訴訟は、原告が被告の田川市と大任町に対し連帯して110万円と年3分の割合による金員の支払いを求めたものです。
  3. 3令和7年6月30日に裁判所が和解案を示し、7月24日の市議会7月臨時会で和解議案を可決、8月7日に和解が成立しました。
  4. 4和解条項は、原告ではなく大任町または田川市から第三者に伝わった可能性が否定できないことを認め、今後の情報管理の徹底を定めています。
  5. 5和解に応じた理由は、原告提出の電話の音声データから第三者が請求の事実を知っていたと確認でき、原告が損害賠償請求を放棄したためです。
  6. 6執行部は令和5年8月と令和6年2月から4月の2回、計29名に対面の聞き取り調査を行い、外部への情報漏えいは確認できなかったと結論づけました。
  7. 7副市長は、裏付ける資料は持ち合わせていないものの、大任町または田川市から漏れた可能性はあったのではないかとの見解を示しました。
  8. 8職員の「選挙管理委員会が市長に報告したと聞いた記憶がある」との証言と、当時の市長の回答との食い違いが委員から指摘されました。
  9. 9元国会議員秘書のZ氏は令和6年4月1日付の文書で一切知らないと回答しており、執行部も裁判資料との食い違いを認識していると答弁しました。
  10. 1010月20日午後2時から議場で原告を参考人として招致することを異議なく決定し、インターネット中継は録画中継のみとしました。

この日の議題

  1. 執行部に提出を求めた記録の提出状況の確認
  2. 情報公開請求に係る個人情報漏えいに関する調査結果報告及び和解について
  3. 地方自治法第115条の2第2項に基づく参考人招致について

出席した議員

石松和幸佐藤俊一村吉勇介榊原大祐

このページに出てくる議会のことば

会期
議会が活動する期間のこと。年4回決まった時期に開くのが定例会、必要に応じて開くのが臨時会です。

もとの記録を確認する

公式YouTubeで中継を見る
記録の全文を開く(長文)
え、午前中の本会議に続きまして皆さん大変お疲れ様です。 え、ただ今から、え、情報公開請求にかかる個人情報漏洩に関する調査特別委員会を開会します。え、本日の委員会の議についてはお手元配布の通りです。ご了承ください。 え、前回9月19日に開催した調査特別 委員会では当委員会の運営要容量及び審査 の進め方について確認決定しました。え、 本日からはその運営容量及び審査の進め方 に沿って進行させていただきます。審査の 進め方としては1番目として客条調査権を 行使し関係する情報開示請求書訴上若所 執行部調査の内容結果等について記録の 提出請求を執行部に行うこととなっており この件につきましてはすでに前回の委員会 で記録の提出を求める議決を行いその提出 期限を9月26 金曜日までとしておりました。まず当委員会で請求した記録の提出状況について確認したいと思います。え、事務局から提出状況について説明をお願いします。 はい、委員長。 はい、どうぞ。 それでは、え、事務局からご説明申し上げます。 え、前回9月19日の調査特別委員会終了 後に、え、記録の定数請求ということで 地方自治地方100条第1項の規定にも 基づきまして記録の提出を求める文書を 執行部の方に送負しております。その結果 、え、提出を求める記録につきましては、 事件にかかる情報開示請求所、事件に かかる訴上及び和解庁所、事件に関する 執行部調査の内容及び結果が分かる書類と いうことにしておりましたが、え、9月 26日付けで、え、執行部の方から事件に かかる情報開示請求所、選挙管理委員会 所管1枚、環境政策化所管2枚、学校教育 化所管1枚、え、また事件にかかる訴上 及び和解長所として訴上94枚、和解長所 5枚事件に関する執行部調査の内容及び 結果が分かる書類として48枚を事務局の 方のに提出いております。え、現時点で、 え、閲覧可能の状態としておりますの で申しておきます。以上です。はい。え、 事務局から説明が終わりました。これに 質疑等はありますか? よろしいですか? はい。出行部から提出のあった記録につい ては、え、事務局においてS乱可能という ことですので、え、現時点で確認したい 場合は事務局の方で確認をお願いします。 また当委員会で、え、審査資料として会議 で使用する場合の方法等については当委員 会でお諮りしながら適切に取り扱っていき たいと思います。え、それでは議題に入り ます。え、議題1情報公開請求にかかる 個人情報漏洩に関する調査結果報告及び 和解についてを議題とします。え、前回 確認決定した審査の進め方の2番目として 執コ部から調査の内容、結果、若い内容の 説明を受けることとしておりました。本日 はそれらの説明資料をもに執行部から説明 を受けることとしております。 まず損害賠償請求事件にかかる和解について執行部に説明を求めます。委 長 はい。え、総務課長。 はい。え、それでは資料 をご覧ください。え、損害賠償請求事件にかかる和解についてご説明いたします。まず 1の次元の概要でございます。え、かこ 1事件につきましては令和5年は第405 号損害賠償請求事件です。 え、かこ2原告、括3被告につきましては 記載の通りでございます。括4の事件の 概要でございますが、あ、原告が本市及び 応答町に対して行った情報開示請求に かかる個人情報が本市または応答町から第 3者に伝わったとして損害賠償の請求が なされたものでございます。え、かこの5 請求内容につきましては、被告は原告に 対し連帯して110万円及びこれに対する 令和3年6月15日から支払い済みまで年 3部の割合による金を支払い、また訴訟 費用は被告の負担とするというもので ございました。え、次に2に、え、本市に おけるこれまでの経緯について次の表でご 説明いたします。 まず令和3年6月14日及び15日に、え 、原国から本市に対して情報開示請求が なされております。え、14日には3件、 15日には1件、え、都合4件の請求が ございました。そして令和3年6月15日 、これは現行の主張によりますが、あ、 原国に対し第3者から応答町及び本市に 対して行った情報開示請求をなかったこと にして欲しい旨の電話があり、原告はこれ を拒否したと主張されております。 え、年6月24日から7月13日にかけて 、え、原告に対し本市から決定通知を喪 するなど情報開示に関する手続きを行って おります。え、これはあの14日15日に 請求なされたものに対するもので、え、4 件、え、対象となっております。え、ここ から、え、2年が経過いたします。令和5 年7月27日に西日本新聞に国会原所が 応及び本田川市に対する情報開示請求を 取り下げる旨の電話をした記事が掲載され ております。 また同年8月1日2日、この2日にかけて 本市では関係職員に対し聞き取り調査を 実施したが情報漏洩は確認できませんでし た。え、そしてその翌年、え、令和6年2 月1日に本市に裁判所から相場が相達され ております。 え、このため、え、同年2月29日に訴訟 第2任をの顧問弁護士と移任契約を締結 いたしました。では次のページをご覧 ください。 え、令和6年3月から4月までにかけて、 え、裁判において具体的な心理が始まる前 にあたり、え、聞き取り調査を行っておく よう第2人弁護士から助言がございました ので、え、関係職員及び当時特別職であっ たものに対し聞き取り調査を実施しており ます。え、しかしながら情報漏洩は確認 できませんでした。え、そして、え、令和 36年3月7日から令和7年4月17日 までにかけて、え、高等弁論が第9回まで 、え、行われております。え、7年6月 30日、令和7年6月30日に第10回の 高等弁論期が開催され、え、この場で、え 、裁判所から若い案が示されております。 え、この日、え、原国被告双報がこの若い 案について持ち帰りとなりました。 そして令和7年7月14日第11回後等 弁論記述において和案について協議を いたしております。その結果原国被告双方 から和に応じることができるとの報告が あっております。 え、これを受けて、え、同年7月17日に は裁判所から最終的な若い情報案が原告 飛行に対して示されております。この和条 案の 最終的な案をに受けて、え、同年7月24 日には田市議会7月臨時会において和の 議案を上提し、え、可決いただいたところ でございます。え、そして、え、同年8月 7日に栽培において和が成立いたしており ます。 次に、え、この和の条項について3でご 説明いたします。え、5点ございます。 読み上げさせていただきます。まず1点目 は被国らは原告に対し原国が被国町及び 被告田川市に情報公開請求をしたこと。あ 、失礼しました。情報公開請求をした事実 が原告ではなく被国町は被国田から本件で 問題となっている第3者に伝わった可能性 が否定できないことを認める。2点目は 被告は今後情報管理を徹底する。3点目は 原告はその4の請求を放棄する。4点目は 原国被国町及び被国田川市は本件に関し 原国と被国町との間及び原国と被国田川市 との間に本条項に定めるものの他に何らの 再建債務がないことを相互に確認する。え 、5点目は訴訟費は各自の負担とすると いったものでございます。え、最後に4、 え、和解に応じることとした理由でござい ますが、え、本件に関する情報漏洩につき ましては2回にわたる内部調査において 確認はできておりません。しかしながら、 あ、当該調査は聞き取りによるものであり 、案件発生当時からすでに、え、2年以上 経過した事点で行ったものであるため、 一定の限界があるものと資料いたしており ます。一方、原告が提出した証拠書類で ある原告と第3者との電話の音声データに よりますと、第3者が原告の情報公開請求 をした事実を知っていたことが確認できる ため、情報漏洩のルートは不明ではある ものの、何らかの方法で原国の個人情報が 第3者に伝わった可能性は否定できないと 認められます。また原告はこの和解におい て損害賠償請求を放棄することに同意して おります。 以上若に報じることとしたものでございます。え、以上で、え、損害賠償請求事件にかかる若和若いについての説明を終わります。 はい。え、和解についての執行部からの説明が終わりました。これに質疑等はありませんか?はい。えっと、ちょっとお尋ねしたいんですけどね。 えっと、1ページの5、請求内容 のとこですけど、被告は原告に対し連帯し て110万円を、ま、連帯してという言葉 がありますけど、この連帯してという意味 はどういうことなんでしょうか。そ、そ、 それでお願いします。 はい。総務課長はお答えします。あの、 連帯してということでございますので、え 、被告とされております、え、オート町と 及び高橋市に対して、え、連帯して一緒に ですね、そこで、え、110万円及びこれ に対する、う、ま、3部の割合に金を 支払いということです。連帯で、え、サ務 を負うようにというような請求でござい ます。 はい。昨員 ことでということは110 万円を、ま、もしこれが仮にえ、ま、若いじゃなくて、ま、裁判負けたとしたとするですよね。そしたら 万円をそれぞれが、ま、半分ずつ負担するとか、ま、そういうことになるということですか? はい。総務課長はおっしゃる通りになるかと思います。 あの、実際、あの、判決は頂いておりませ んが、連帯してという意味でありますので 、え、その割合はどうなるかはその判決は 最終的に出ないと審議の中で変わるかも しれませんが、あ、その内容について、え 、高橋と町が、あ、ま、連帯でですね、 その債務について、え、負うということと なります。 はい、どうぞ。 ま、その、ま、よくそれ理解できましということは若和も例えばどちらかが一方がいいや、和解しないとなったら若いにはならなかったということで理解してたするなければならないのかなと思いますけど、どうなんでしょうか。 はい。総務課長。 はい。 え、若につきましては、え、被国原告双方、またその被告の中でもオ町と高橋と被告となっておりますが、その 3者のうちの1 つでも若いに応じなければ若いは成立いたしません。 え、委員の方は、あの、座ったままの発言で結構ですのでお願いします。 あ、苦戦になってるんです。すいません。 はい。委員。 はい。すいません。座ってすいません。 ま、たってしまうんですけど申し訳ない です。ということは、あの、ま、応と市が 、え、この和の、え、5つのことを、え、 理解した。あ、ということで理解した。 そして原国も、ま、これで理解したという ことですから原国は原国で、え、理解した と。 で、あとは被告である双方がこの内容に理解をしたから、え、成立したんだということで、え、もう 回確認ですけど、それでよろしいでしょうか? はい。総務課長。 はい。委員長。 あ、はい。え、資料の2 ページの表のところに、え、 7月令和7年6月30日でございます。 この日にあの若案が裁判所から示されで ここであの即のではなく、え、3者が一旦 持ち帰りになっております。そして、え、 7月14日に、え、また若い案について 協議をしてますが、その時に、え、原告 被告参者ともに若いに応じることができる という報告がなされておりまして、で、 これに基づいて、え、裁判所の方からその 後の若い条案の提示というような流れと なりました。以上でございます。 はい、他にありませんか?はい、中委員、 えっと、え、ま、若に応じることとした、ま、 理由についての中に、え、ま、情報漏洩については、ま、 回に渡る内部調査を行って、ま、それ中でも要は確認できなかった。 ま、誰1人この情報を流してないという風 に、ま、え、ま、内部で、ま、調査そう いう出てきたということでなのになんで その第3その若条項の中に、ま、第3者に 伝わった可能性が否定できないってことを 、ま、認めるのか、これなぜ認めたのか、 これちょっと理由は何でしょうか? はい、総務課長 はい、委員長はい、え、それにつきまして は資料の2ページの1番最後の4の若に 応じることとした理由の中でですね、え、 本件に関する情報漏洩につきましては2階 にわってあの内部調査においても確認でき ておりませんが、あ、しかしながら、あ、 当該調査はあの聞き取りによるもので、え 、は、案件発生当時から既でにもう2年が 経過したというところでですね、ま、一定 の限界があると感じております。ま、そう いった中で、え、裁判所の方から、あ、え 、このように、え、 第3者に伝わった可能性が否定できない こともというような、あの、提案がござい ましたので、ま、そこのところは表ずに 損害賠償請求のところは原告の方は放棄 するということもございましたので、ま、 総合的に勘案してですね、和解に応じる こととしております。以上でございます。 はい、どうぞ。 えっと、ま、僕としてはですね、あの、ま、最後まで認めて欲しくなかったというか、あの、情報は、ま、漏らしてないと、ま、最後まで言うべきじゃなかったのかなと思うんですけれども、ま、この結論をしたのは誰なんですか?最終的に。はい。 和解の結論ですね。 はい。 はい。はい。総務課長。 あ、若和の決断を決定したのはどなたですかという質問だったと思います。はい。その務課長。 はい。はい。えっと、和解を行ったのはですね、あの議会の議月の中で和解議を提出しておりまして、で、本書の中の意思決定はその議会の議決で、え、和解を決定いただいております。以上でございます。 はい。他にありませんか?副長い。 はい、委員長。 はい、議員。村議員。はい。え、今のところで関連することなんですけども、え、まあ、 2回調査をされたんですが、ま、 年前ということの聞き取り調査なんで、まあ、例えば記憶がもう、あ、誓ってくるとかいろんな理由があると思うんで、ま、限界があるということということですね。 で、そこちょっとあの、私こうちょっと 日本語が、え、なんかこう分かりにくいな という点がありましたんで、ちょっと確認 をさせていただきたいんですが、 え、そういった、あの、ま、2年前のこと なんですが、原国が提出した証拠書類には 、ま、あの、ルートは不明であるが、何ら かの方法で原国の個人情報が漏れている ことは判明したということだと思うんです が、これその言い方として第3者に伝わっ た可能性は否定できないと認められ るっていうここの部分なんですが、これは 田川市としてはですね、え、田市から情報 が漏洩したことを認めるという意味合いで 受け取っていいのかという確認をさせて ください。 はい。総務課長 はい。ご説明いたします。の裁判の中で、 えっと、第3者の方がですね、ま、田川市 の情報公開を知っている、知っていたと いうようなその 電話の音声データもございましたので、ま 、え、それがどのような形でその方に 伝わってるのかというのはちょっと分から ないところなんですけども、ま、何らかの 方で、ま、伝わった可能性はそこからは 否定できないのではないかということで、 え、このように記載させて いただいております。以上でございます。 はい。村委員 すいません。ちょっとまた申し訳ないですけど、否定できないという意味合いが、え、否定はできないとのは今分かりましたが、漏れたということを認めるということでよろしいですかという質問なんですが、お答えください。 はい、総務課長。 はい。え、そこのところはですね、あの、 裁判所の方から和案として、え、示された 条項に、若い条項について、ま、応じると いうことにしておりますので、ま、若い 条項案そのものについて、え、要するに あのここに記載しております、え、可能性 が否定できないことを認めるということに ついて、あの、認めたということになるか と思います。以上でございます。 はい。はい。あの、裁判所のそういうの やり取りでそういうのは分かるんですが、 今の思考部の考えとしてですね、漏れたと いうことを認めるのか、あの、認められ ないんだったら認めないでいいんですけど 、今の執行部として裁判云々の話ではなく て、執行部として今の考えは執行部あの、 高橋からこういう、え、個人情報が漏れた と認めてるのか、いや、まだ認めてないと いう立場なのかを教えてほしいと ということだけです。 はい。総務課長。 はい。え、そこのところは私からはちょっと行えできかねます。あの、え、この若についての内容ということでご説明されておりますので、え、調査の結果の中でそれがその第 者に、え、伝わったというところはっきりは明確にはあの、こちらの方もあの確認できておりません。 なので、ま、和解の中で裁判所からこの ような、あ、提示があったということはご 説明できますが、ま、それ以外のところで ですね、そういったその情報例があったか どうかっていうのをそのなんですか、決定 付けるというか、私の方からそう判断 できるというようなものは、え、今の ところ持ち合わせておりません。以上で ございます。 はい。 委員すいません。ちょっとあの委員長の方からあの是非あの今総務課長の方ではまお答えできないということであるのであればまお答えできる方がいるのであればお答えしていただきたいという取り計とうん。 え、をお願いをしていただきたいと思います。 福祉書長書件について考えがあれば教えてください。 委員長。 はい。副長。 え、先ほど、え、総務課長が申し上げまし たようにですね、え、これを裏付けるもの というのはあの 私どもとしては持ち合わせておりませんが 、え、漏れた可能性はあったのではないか という見解でございます。 はい。ということは漏れてない可能性も 持たれてるということですよね。 漏れた可能性ももちろん否定できないということは漏れた可能性もあるけどもまだ漏れてない可能性もあるということ認識でよろしい。 はい。副市長。 え、被告としては高川市と大町ということになりますので大町もしくは高川市の方から漏れた可能性があるだろうということでございます。 はい。森林委員。 はい。わかりました。ということは、ま、 あの、あの、これは例ですね。ただの例 ですけど、今言われたことに、あの、で あれば、えっと、漏れたことは、まあ、 多分漏れてるんだろうというような証拠が あったけども、それが可能性としては、 田川市から漏れた可能性もあるし、大町 から漏れた可能性もあるんで、ま、どちら かと決めることは今んところは難しいと いうようなところでよろしいですかね。 はい。ま、ただ、あの、後で明らかになり ますけど、その原告の方が市に対して情報 開示請求したその内容を第3者の方が知っ ていたというのは間違いないことと明らか になると思います。 はい。またその時にあのお聞きしたいと 思います。はい。 他にありませんか?え、他に内容でありますので、え、続けて執行部が実施した関係者への調査内容及び結果について説明を求めます。 はい。 え、人事秘書課長。 はい。え、それではあと私の方から情報に関する調査結果について、え、ご説明をいたします。えっと、資料の 2をお願いいたします。あの、本件に関し ましては、あ、先ほどもちょっと説明が ありました通り、令和5年の8月と令和6 年の、ま、2月から4月の2回に渡りまし て、え、計29名の関係者に対して 聞き取り調査を実施をいたしております。 で、個別の 調査表につきましては先に資料を提出させ ていただいてますが、それらを今回あの 分かりやすくですね、資料2として一覧表 にしたものがこの資料2として新たに作成 をさせていただいたものでございます。ま 、今回新たに作成した資料でございますの で、個人名とは伏せた資料となっており ますので、その点はご了承いただければと いう風に思っております。え、まずは資料 2の1ページ2ページをご覧いただきたい んですが、この1ページ2ページが、え、 第1回目の調査の結果でございます。で、 3ページ以降が第2回目の調査となって おります。で、1ページ、2ページ目の 資料のまず第1回目の調査左、1番左側の 列が調査項目となっております。で、1番 上の業が対象職員名に当時の所属という ような記載、え、様式になっております。 で、え、第1回目の調査の調査項目は1番 左側の列5つでございます。え、上から 情報改示請求義があった場合一般的にどの ように処理するのか、いわゆる事務手続き の確認。で、2つ目の質問が開示請求の運 を知っていたかどうかといった質問。それ から3つ目が本件請求の処理方法の確認で 、え、4番目が外部への漏洩の生むについ ての確認の質問。それから5つ目が内部で の関係職員以外での以外への伝達の確認と いったような調査内容で、え、聞き取り 調査を行ったという形になっております。 で、あの、車線を引いてる部分がござい ますが、この点に関しましては、あの、 街当職員に関連しない質問項目でござい ますので、その分については、あ、車線を 引いたような、あ、表示となっております 。例えば、え、1番上の質問でございまし たら情報改示請求があった場合一般的に どのように処理するのかというのは、え、 職員Dのこれ担当主任になりますが、担当 主任からこういった流れで処理をしますよ というような聞き取りができておりますの で、ま、それ以外の方からは聞き取りは 行っていないといったような具合でござい ます。それが、あ、第1回目の資料で、 あの、個別の調査聞き取り内容につきまし ては、あの、記載の通りとなっております んで、え、1つ1つの説明は割愛をさせて いただきたいと思っております。で、続き まして、え、3ページ以降ご覧いただけれ ばと思います。で、こちらから第2回目の 調査になりますが、これは令和6年2月1 日に所、え、訴上が本市に相達された後に 、え、調査範囲を拡大しまして、え、対象 者を拡大しまして第2回目の調査という ことで実施したのがこの3ページ事項で、 え、となっております。で、1ページ、2 ページと同様にですね、左の列が調査項目 で、1番上の業が対象者となっております 。で、第2回目の調査におきましては、 少しまた詳細な調査内容となっております が、あ、1番左側の列1番上の質問がまず 役職、当時の役職ですね。で、2番目に、 え、その時事務と、事務担当かどうかで あったかどうかというような質問。それ から3番と4番に関しましては、あ、開示 請求が行われた内容ごとにそれらを知って いたのかどうかというような調査内容。 それから5番目の質問としましては、調査 内容としましては請求重理後に行った事務 だったかというような聞き取り。それから 6番目、え、以降まず6番目がこの情報 開示請求、公開請求の内容を誰にどんな 機会に報告をしたのかというような 聞き取りがあります。で、7番目の質問と して、え、決済以外の場面で、え、当該 情報公開請求者が、ま、これ個人、個人、 請求者の個人名ですね。個人メダのなどの 個人情報を誰かに報告等したのかどうかと いうような聞き取り内容。それから最後に 、え、情報公開請求についての内容や請求 者の情報を事務担当以外のものに聞かれた か、あるいはそれを誰かに話したかという ような内容で、え、聞き取り調査を行って いったということになります。で、1 ページ、2ページと同様に、金のない、え 、質問項目、調査項目については車線を 入れているというような、あ、形になって おります。で、これが3ページからずっと 8ページまで、え、続いておりまして、 最後職員Yまで、え、ですね、ここまでで 計、え、28名、え、の職員に対して同様 の聞き取り調査を進めていったというよう な形になっております。そして、え、8 ページの右橋にですね、ちょっと別枠で、 え、項目を掲載をさせていただいており ますが、え、こちらの、ま、こう表示が Z氏となってると思いますが、この方は元 国会議員秘書でございますに対して、え、 文書で、え、紹介を行った内容をこちらに 掲載をしております。で、その際同様に ですね、文書で回答いいておりますが、 その回答内容は、ま、記載の通りのような 回答内容であったということでございます 。以上が1回目、2回目のこれら調査の 調査内容という形になりますが、え、今回 の調査では特にですね、え、1回目の調査 の質問の45、5あるいは2回目の調査の 678あたりがかなり重要なポイントに なる調査項目ではなかろうかと考えており ますが、これらの調査から得られました 証言内容を踏まえましてですね、結論とし ては、あ、調査を行いました我々の結論と しましては、外部への情報漏洩は確認は できなかったという判断を最終的 に下したというところでございます。え、説明は以上でございます。 はい。え、執行部からの説明が終わりました。これに質疑等はありませんか? はい。 坂、坂木払。 はい。えっとですね、え、この資料にの、え、調査ですね。 え、ま、対象者、対象者に対して、ま、 あの、どのような形で調査したのか ちょっと具体的に教えていただきたいん ですけど、その文章で、え、ま、この職員 Bさん、Cさんに渡したのか、それとも、 え、ま、個別で、え、1対1で話で、え、 したのか、ちょっとその辺を教えて ください。はい。はい。課長 はい。お答えします。あの、職員への職員 への調査は、あ、これ、あの、聞き取り 調査ですので直接対面で、え、調査を行っ ております。で、はい。え、で、え、調査 にあたったのは、あの、人事所の職員が 主に調査に当たっております。で、ま、 職員2名で、え、聞き取り調査を行ったと いうようなやり方で、え、進めてまいり ました。以上です。 はい。以上。はい。坂原。はい。え、それ と、え、ちょっと一点、え、資料2の1 ページですね。え、職員のCさん、え、 1番下ですね。5番5番目ナンバー5の とこですけど、え、ちょっとも、え、読み ますね。え、ま、5番の調査対象者に対し て、え、開示請求を処理する場合、一般的 に課長決済で処理されると思うが、本件 開示請求について決済に関係する職員以外 誰かに伝え、伝えたかというとこなんです が、え、職員Cさんはですね、え、開示 請求の内容等によっては部長等に報告する ことはあるが、本件開示請求についてその ような報告を行った記憶はない。で、そ、 ここからなんですけど、記憶は定かでは ないが、選挙管理委員会が市長に報告を 行ったという話を聞いたような記憶がある とあるんですよね。 これはこの方だけがこう言ってるんです けど、他の職員とかにもこれ聞いた方が いいんじゃないかなと僕思うんですけど、 ここではその行ったという、え、記憶が あると言ってるんですが、え、ま、もう、 えっと、どこだったかな? すいません。3ページのとこですね。 え、市長、副市長のことは、え、してい ない。していない んですよね。内容は知らない。 これあの全然整合性がないなと思ってどっちかが嘘ついてるのかなとか思うんですけどここに関してもっとしっかり調査したがいいんじゃないかなとは僕思うんですけど、あの執候部の調査結果を今日報告してもらってます。 で、もう舞台は執行部の調査からこの多川市議会の中での調査に移ってますので、 今後の私たちの調査によってそのことを明らかにしていくことが、え、 うん。うん。 その必要があるんじゃないかなという風に私がどうでしょうか? うん、そうですね。分かりました。はい。他にありませんか?はい。佐藤員。 えっと、今日これもらって目を通して、え 、今ずっとじっくり熟得するということに はちょっとまだなってませんけど、これを 今日 終わったらもう執行部に聞くことはでき ないんですか? そりんや 個別に聞く分は問題ないと思います。いや 、すいません。 委員長、委員会として聞くことはもうないんでしょうか? 委員会としていろんな質問事項を はい。これで質問取りまとめてまた執行部に質問すると はい。ま、いいと思いますけど、ま、ただ いや、 そのことが今後の速やかな調査につがればいいんですけど、もうあの舞台は高市議会の中での調整に移ってますので、承認問なりで直接質問する方が早いんじゃないかなと私は思うんですが。 うん。ま、そ、ま、何かしらあったら、 ま、その時は委員長に申し出て うん。 議論するということはできるということなんですか? それでいいですかね? はい。それでいいです。い い。うん。 言って はい。石松委員。 はい。あの今の坂木原と同じとこの質問なんですけども 1ページの1番下の段落ですね。 記憶は定かではないが、選挙管理委員会が 市長に報告を行ったという話を聞いたい ような記憶あると、え、いう 教述が載ってますよね。で、これ今 ちょっと見たんですけども、このことに 対して選挙管理委員会に対しての調査は 行ったのか、行ったとしたら、え、どこに ですね、そのことが表記をされてるのか、 え、教えてください。あの、2 ページ目のですね、職員 F、G、職員H。 この方々が、え、選挙官理委員会の職員になると思います。 もう1回お願いします。 え、今の資料 2の2ページ。 はい。2ページ。 これの職員F、職員G、職員H 行政委員会、事務局の職員が、え、選挙管理委員会の職員だという風になると思います。 はい、わかりました。 あ、委員長。 はい、どうぞ。副委員長。 すいません。今今の石松委員の質問って ここでえっと C職員Cさんはあの選挙官臨会が言っ たって話を聞いたことがあ聞いたような 記憶がありますっていう証言があった けれどもこの えっとFGHのその選挙管理委員会関係の 方々に対してうんと市長に報告しました かっていう質問はされてない。あ、ここに 書かれてない。 けどそういう聞き取りはしたのかっていう質問なのかなと思ったんですけど はい。石松員すいません。あの、えっと、 政治が分からへんともんですから、え、 この選挙管理委員会への職員に話を聞いた のか聞いてないのか、それで聞いたとし たらどういうことが、え、 記述としてあるのかというお尋ねだったん ですが、で、それで2ページの、え、 FGHというお話なんで、今そこ目を通し たんですけども、え、どこにも乗ってない ような気がするんですが、え、そこの整合 性はどのようになってるのか なというに思いますが、いかがなんですかね。 はい。え、人事課長 はい。あの、させていただきたいと思います。あの、 2ページ目のFGH の職員に関して、えっと、資料の ページもちょっとご覧いただきたいんですが、結局、え、選挙管理委員会というのは先ほど、 あ、4 ページ、 あ、すいません。 ページ すいません。あの、はい。 4ページのにもあの職員FGHというのが 出てきます。で、あの今石松議員さん おっしゃったように行政委員会の職員と いうのがいわゆる選挙管理委員会の職員に 該当するものでここのFGHの職員がそれ らに該当するという形になっております。 で、あの、この選挙官委員会に関しまして は2回聞き取りを最終的には行ったような 形になっておりまして、あの、ま、2回目 の調査でも外部への漏洩、ここの質問の 678あたりになると思いますが、ま、 最終的にはそういった 報告なり、え、も漏らすというようなこと はしていないというような証言になって おりますので、ま、最終的にはそこが、え 、最終判断の、ま、基準にな え、なのかなという風に考えた次第でございます。以上です。 はい。石松 はい。 の話聞いたような話が記憶があるかという ことに対しての 調査については4ページの 職員FGHのとこの下の段の6番7番8番 のとこに指定ない否定ないという特がある んでえことを持って 漏洩はしてないという判断をしたという ことの理解でいいということですか? はい。長、 そういう最終的にはそういう判断を行ったということです。それと、ま、その資料 の時に説明もございましたが、やはりあの幹線この調査が、ま、実際その事案があった時から 2年3 年経ってるというようなことで、ま、記憶が曖昧な部分もあるということも、ま、多少そういうこともちょっと我々も感じながらですね、引き取り調査を行った結果最終的に、ま、こういう証をもう得たことによって、ま、判断を行ったということでございます。 委員長です。 はい。委員長。 はい。ま、 もう1点だけ。あの、私は非常にこう重要 なとこなんかなという風に今読みながら 思ったんですけども、え、1ページのその 記憶は定かではないというのが、ま、ここ は2年ぐらい経ったあ、ことでという、ま 、え、ことなのかなという理解するんです けども、選挙管理委員会ですね、え、 いわゆるその 、えっと、行政委員会事務局の職員が、え 、市長に報告を行ったと いう話を聞いたような記憶があるということも曖昧なまということなんですかね。で、そこだけちょっと確認をさせてください。 はい。人事課長。 はい。あの、最終的にはそういうことでございます。で、あの、様々あのこの案件のみならずあの様々ろんな事案があって、ま、あの、やり取りも合ってるということも、あの、ありますので、通常業務としてですね。 [音楽] だからそのどの事案がどういったものなのなのだのだったのかというのが特定がやっぱり非常に難しいというようなそういうあの証言と言いますかま表現をされてたというようなそういうことでございます。はい。 あのこの件に関してですけどあの原告の方はあのプロポーザルの問題とかあの市長の選挙の中報告書の問題などあの情報開示請求されてます。 で、プロポーザルの問題などについては、 え、その担当家が、え、市長に相談して これは開示すべきかどうかで、そのことは 、え、問題がないという風に理解できるん ですけど、で、選挙の収支、市長の選挙の 収支報告書、この件に関してこんな情報 解示を出てます。 どうしましょうかと、そこで相談するということが大きな問題があるという風に私は理解してるんですけど、そこのところ詳しく教えてもらえたらと思いますが、 あ、すいません。もう一度ですね、お願いします。 あの、 他のプロポルの件とかは担当家の方が情報解除請求来てますよって来たら、ちょっと部長に相談したり、市長に相談したりしてこれはどういう風に開示しましょうかというのは、え、相談してもいいと思うんですが、この市長の選挙の収集報告書に関して、え、開始請求が来ました。 で、これに対してどうしましょうかと、それを当者である市長に尋ねたり報告したりすることは問題があるということをちょっと教えていただきたいと思います。 はい。すいませ。 はい。人事実課長。 はい。あの、この収支報告書に関するあの事務というのは、あの、ま、市長から独立したいわゆるその行政委員会で、え、処理が行われてる事故になります。 [音楽] ですので、あの、通常のその総務化であっ たり、あの、市長部局で処理する内容とは 違いまして、え、この情報に関しては、あ 、主張に直接報告が上がるとかいうような ことはないはずです。想定はされてない はずです。事務の手続き上そういったこと にはならないということでございます。 よろしいでしょうか?うん、委員長いか? はい副長すいません。 今のに関連してなんですけど、えっとこれ、それってし、えっと、想定されてないとかじゃなくてしたら良くないんじゃないかなと思うんですけど。そう、あの、一般、一般論でいいんですけど、いいんですか?それはしても。 はい。人事課長、 あの、もしそれが、あの、この事案がその伝わるような報告をされてるということになればそれはあの不適切だと思います。 [音楽] 不適切。 はい。副委員長。 えっと であればまず、えっと、先ほどのCさんが おっしゃっていること、こういう情報が出 てきたっていうところは、あの、ま、本 委員会でもいいんですけど、調査の対象に すべきなんじゃないかなっていうのが1点 思っています。で、えっと、加えてですね 、あの3ページの、あの、当時の市長に 対する聞き取り調査の件で、えっと、3 ページのナンバー3のところの丸1で、 えっと、 高橋市長選挙における双葉候補の、え、 選挙運動収支報告書のとび収書の移しって いうところに関して、えっと、ま、知っ てるという、あ、それが、え、情報開示 請求があっことを知ってると。で、え、ま 、この件は告派されて不になりました。 それはいいんですけど、その後なんですが 、えっと、開示請求の数日後であったと 思うが、会計責任者と相談し、え、収支 報告書の内容を訂正したと記憶していると いうことなんですけれども、あの、この 動きが取れるのは開示請求があったことを し、あ、動きが取れというか開示請求が あったっていうことを聞いた上で、えっと 、訂正したという風に読めるんですけど そういう意味で理解でよろしいんでしょうか? はい。人事課長。 はい。 えっとですね、え、 2ページ目のですね、 え、職員 Fの5 番目の回答をちょっとご覧いただきたいんですが、あ、ちょっと読み上げますと、本件開示請求については誰にも話していないと。 [音楽] え、本件開示請求に基づく開示を行った後 、これあのクロニア請求者ですね。請求者 から開示した選挙運動費用収支報告書に不 適切な箇所があるとの指摘が選挙管理委員 会にあったため収支報告 書の会計責任者に対してその旨連絡したと いう風になっております。で、ここから 考えられますのが先ほどのあの2回目の 調査の主張のところですが、ま、開示請求 の数日後となっておりますけれども、ここ 数日後がそのおそらくこの会計責任者に 連絡した後ぐらい、ま、同時それぐらいな のかなという風に推測するわけなんです けれどもであったと思うが会計責任者と 相談し収集報告書の内容を訂正したと記憶 しているという形になっていくんだろうと いう風に考えております。はい。点がいい ですね。はい。君長。 あ、分かりました。あり、あ、説明ありがとうございます。今ので理解できました。大丈夫です。 他にありませんか? はい。両、 え、すいません。えっと、もう最後のページはい。え、すいません。さ、資料 2の、え、8 ページの先ほども説明ちょっとあったんですが、 1番最後のZですね。Z士。 これ、あの、先ほどの説明では、えっと、元国会議員の秘 全国会議員、全国会議員、 あ、全国会議員の秘書ということなので、あの、私もちょっと裁判の経過とかを見させていただいた中ではもう登場人物はちょっとすいません。 1人しかいないので、ま、常識的に考える とそういう関連のある秘書の方にしか、ま 、徴収はされないと思うので、ま、私は その方なのかなと私の中で思ってるんです が、え、であればですね、え、ちょっと この裁判所の中での発言等と言いますか、 あ、証拠等も含めて実際として、え、ま、 先ほども執行部の方言われてましたけど、 漏れていたのは事実だろうと いうことなんですが、この Z 氏はこの時一切存じ上げませんということ言われてますね。ということは、え、この時この方は嘘をついてるということになるのかなと思うんですが、まずこの点について執行部は把握をされているのかどうか教えてください。 はい。人事課長。 はい。あの、 ま、これは、あの、この時点の調査で、え 、ま、回答いただいたことでございますの で、ま、我々としましてはこの調査時点で 、え、こういうご回答をいただいたという 認識でしかないということでございます。 はい。 はい。委員 ありがとうございます。 その時はそうなんですけども、現在、え、 ま、なんでこれをお聞きしてるかと言うと 、このように、ま、え、明らかに嘘をつい てるだろうということが判明したことが、 え、ま、あの、え、2点ちょっとあるん ですが、1点はそのこうやって結局は、 まあ、知ってる人がいてもこの調査報告書 の中で嘘がつけるという1つのお証拠に なるのかなという点と、もう1点その和を する時に、え、この方が、ま、嘘をついて いると認識していたのであれば、え、その 辺がなんか和に対して、え、影響されたの かどうかっていうのはちょっとお聞きし たいなという風に思います。 総務課長 はい。はい。 え、今お話のあった件については、その、え、和の協議の中でその議論となったことは、あの、承知しておりません。行ってないという認識でございます。 [音楽] はい。森林委員。 はい。あ、ということは、えっと、まず、 あの、和のことにはこの、え、証言が 食い違ってる部分については影響はしてい ないということだと思うんですが、で、 現地点ではじゃ、この食い違って るっていうことは執行部は認識はされてる かどうかを教えてください。 はい。総務課長 はい。 の調査の結果とその若の審議にそのま、食い違いというのはあるというのは、え、認識はしております。 はい。他にありませんか? はい。佐藤員。 わかりました。ま、あの、ま、これについ ての、え、またあの有機会は、ま、どっか で作っていただけるということで思って ますが、ちょっと私が、あの、今村市議員 が言われたこのZ氏もう聞き取りした時点 が何月何日なのかとかで1ページ2ページ がのそれぞれの方々に何月日ですね。で、 それからあの、え、3ページ、4ページと かずっと言いましたけど、この日というの をあのが分かればですね、もう今後高等で 言われてもしょうがないんで、ま、そう いったことでどっか表してでも後日でも いいですので、あの、提案、あ、なんか こう提出して提出していただけるかどうか ということについて、あの、 お願いしたいと思います。 あの、すでに今党委員が求められた資料については提出していただいてるということで確認してました。事務局で断できます。 あ、ちょっとすいません。じゃ、 総務部長 わから。あの、今委員長おっしゃるように最初に、え、 100、え、この特別委員会で議決をいて提出してる資料に原本がついてますんで、え、それに日が、え、記載されております。 で、え、 回答をいただいたのは令和6年4月1日 付け。4月1日付け。令和6年の4月1日 続けで回答いただいてるということと、 先ほどからあのお話これあくまでも私ども 調査権があるわけじゃないんで、え、こう いうことをここに書いてることを知ってい ますかという、え、ことに対して、え、 回答の協力を依頼したと。で、それに対し て、え、相手方さんから一切増上げ上げ ませんという、え、回答を来てる。 この原本も、え、すでに特別委員会に提出しておりますのでご確認をいただきたいと思います。 はい。外に だからその、ま、閲覧してずっと調査を我々が 1つ1 つ調査という風にはちょっとあのしにくいんで事務局と委員長の方でなんかそういうのが分かるような一覧表みたいなのがあれなんか作成していただければ審議に今後もちょっと私も分かって色々役立つかなと思いますのでちょっと協議していただいてもらえないでしょうか うん。協議します。他にありませんか?あの職員 BとかCとかD とか書いてますけど、これもあの、え、頂いている市場にあの照らし合わせれば全てあの職員の名前も分かりますので、え、そういった作業は是非やっていただきたいなと思います。 他にありませんか?いね。いい。なんか見残したことない。いい。 うん。ま、次行こうか。え、他会内容であります。 で、本件については次の議題で出てきます が、え、情報開示請求をした当事者から これまでの経過等についての聞き取りを 行うことを予定しています。え、情報開示 請求をした当事者、つまり今回の損害賠償 請求事件の原告から直接これまでの経過等 についてお話をしていただき、その内容と 執行部の調査結果等の内容を踏まえた上で 議会として調査すべき事項について整理し ていく必要があると考えています。 で、この点についても前回確認決定した審査の進め方に沿って進めていきますのでご了承いただきたいと思います。よろしいでしょうか? はい、それでは次に移ります。え、次に議題の 2地方自治法第115条の2第2 項に基づく参考認証についてを議題といたします。 え、本件については審査の進め方の3番目 として情報開示請求者からこれまでの経過 等の聞き取りを行うこととなっています。 つきましては地方自治法第115条の2第 2項に基づく参考人として情報開示請求者 、つまり今回の損害賠償事件の原告を参考 人として承知することについてお分かりを したいと思います。 まず本件について事務局から説明をお願いします。 はい、委員長。 はい、事務局。 それでは資料3 をご覧ください。え、参考認の承知についてということで、え、あります。 1、 まず参考人からの意見取について、え、法的なところの確認をしたいと思います。 え、参考人とは議会における参考人とは 議会が議案兆の審査や所要の調査を行うに あたって審査の充実を図るため委員会等に おいて必要と認める時に出席を求めて意見 を聞く理害関係者及び学式経験者等の関係 人のことを言います。え、地方自治法 115条の2第2項に規定されております 。普通地方公共団体の議会は会議において 当該不通地方公共団体の事務に関する調査 または審査のために必要があると認める時 は参考人の出улを求めその意見を聞く ことができる。え、また高橋市会議規則 83条では会議において参考人の出席を 求める議決があった時は議長は参考人に その日場所及び意見を聞こうとする案件 その他必要な事項を通信しなければなら ないとあります。え、本日はこの参考人を 誰にするか、またその日時、場所及び意見 を既行する案件について議会にお諮りする ものでございます。え、その旨が2番に 書いております。2地方自治法第115条 の2第2項の規定により参考人として出席 要を要請する内容ということで参考人は令 和5年過去は第4085号損害賠償請求 事件の原告としております。名党につき ましては記載の通りでございます。日時は 令和7年10月20日曜日は月曜日で ございますが14時からを予定しており ます。場所はここ議場において行います。 案件につきましては情報開示請求及び損害 賠償請求事件にかかる経過等についてとし ております。え、また参考人からの意見 聴取に関する特期事項ということで、え、 まず会議は公開といたします。 え、なおインターネット中継は録画中継のみといたします。生配信は行わないことといたします。また議事進行については多川市会議規則に順ずるということでさせていただきたいと思います。説明は以上です。 え、事務局からの説明が終わりました。 これに質疑等はありませんか? ないね。 うん。え、質疑がないようでありますので、え、これより採決いたします。 え、ただいま事務局から説明がありました資料 3の通り、地方自治法第 115条の2第2 項に基づく参考人を承知することについてご異議ありませんか? え、ご異議がないようでありますので資料 の通り参考人を承知するため出席要請をすることといたします。え、以上で本日予定していました議題は全て終わりました。 [音楽] 次の次回の委員会は先ほど決定した通り 参考人からの意見聴取を予定しています。 日時は10月20日月曜日午後2時14時 から開催する予定としておりますので よろしくお願いをいたします。え、これで 本日の調査特別委員会を閉いいたします。 大変お疲れ様でした。

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このページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。