入札調査特別委員会(百条委員会)2025.11.11

指名競争入札への変更、決定過程の記録なし

市の建設工事の入札で不適切な発注がなかったかを調べるために設置された特別委員会です。地方自治法100条に基づき、関係者の出頭や記録の提出を求める強い調査権を持ちます(百条委員会)。

疑惑の調査の記録お金の使い道の記録出典: 情報開示請求で入手した文書

この会議で何があったか

百条委員会の第3回会議が令和7年11月11日に議場で開かれ、安藤正之副市長ら執行部から入札制度の説明を受けました。一般競争入札が原則とされる中、田川市は平成31年2月7日の建設業者等選定委員会への報告を経て、令和元年度から土木一式・建築一式工事を指名競争入札に変更していました。理由は落札率の高止まり改善などでしたが、4年4か月の検証でも明らかな改善は得られなかったと説明されました。委員からは変更の意思決定過程の記録がないことへの疑問や資料請求が相次ぎました。百条請求した特命事案調査結果報告書は10月16日に提出済みで、今後は令和元〜4年度の指名競争入札結果の一覧表の提出を受け、不適切事案に絞って調査を進めることを決定しました。

詳しい内容

  1. 1百条請求していた特命事案調査結果報告書は10月16日に市長から提出され、議会事務局で閲覧可能になった
  2. 2執行部が地方公共団体の入札制度を説明。法令上は一般競争入札が原則で、指名競争入札や随意契約は例外的取扱いとされる
  3. 3田川市は平成31年2月7日の建設業者等選定委員会への報告と市長決裁を経て、令和元年度から土木一式・建築一式工事を指名競争入札に変更した
  4. 4変更の法的根拠は地方自治法施行令167条3号と令和5年3月に当時の副市長が答弁。理由は落札率の高止まり改善と優良業者へのインセンティブ
  5. 5執行部の検証では、4年4か月実施しても落札率の高止まりに明らかな改善はなく、優遇措置の明確な基準も策定できなかった
  6. 6選定委員会には発言を記録した会議録が存在せず、制度変更の議論の経緯が残っていないことが判明した
  7. 7石松委員は当時の関係者への聴取と報告を要請し、香月委員は変更決定が平成31年4月の市長選の約2か月半前だったと指摘した
  8. 8執行部は令和元〜4年度の入札結果一覧表を作成中で、特定の業者に偏った落札は認められなかったと説明した
  9. 9今後の審査は執行部作成の一覧表の提出を受け、不適切事案に絞って進めることを決定した
  10. 10会議は13時30分から15時06分まで。委員17名全員が出席し、副市長・総務部長ら執行部7名が出席した

この日の議題

  1. 地方公共団体の入札制度について
  2. 田川市の公共工事に係る入札制度について
  3. 今後の審査の進め方について

出席した議員

佐藤俊一辻智之陸田孝則田守健治柿田孝子佐々木博山野義人永松広宣村吉勇介榊原大祐尾﨑行人髙瀬冨士夫香月隆一石松和幸梶原みつ子原田誠小林義憲

このページに出てくる議会のことば

百条委員会
地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
指名競争入札
市があらかじめ選んだ複数の業者だけで価格を競わせる入札方式。誰でも参加できる一般競争入札と違い、業者の選び方が公正かどうかが問題になりやすい方式です。

もとの記録を確認する

記録の全文を開く(長文)
== 20251111 特別委員会①記録.pdf == 令和 年 月 日 係 主任 係長 局長補佐 次長 局長 議長 田川市議会議長 陸 田 孝 則 殿 指名競争入札による建設工事発注に関する調査特別委員長 佐 藤 俊 一 第3回指名競争入札による建設工事発注に関する調査特別委員会の記録 1 令和7年11月11日田川市議会同上会を田川市役所内議場に招集した。 開 会 13:30 閉 会 15:06 ( 1:36 ) 2 出席した委員は次のとおり 委 員 長 佐 藤 俊 一 委 員 榊 原 大 祐 副委員長 辻 智 之 委 員 尾 﨑 行 人 委 員 陸 田 孝 則 委 員 髙 瀬 冨士夫 委 員 田 守 健 治 委 員 香 月 隆 一 委 員 柿 田 孝 子 委 員 石 松 和 幸 委 員 佐々木 博 委 員 梶 原 みつ子 委 員 山 野 義 人 委 員 原 田 誠 委 員 永 松 広 宣 委 員 小 林 義 憲 委 員 村 吉 勇 介 3 欠席した委員は次のとおり なし 4 出席した事務局職員は次のとおり 局 長 吉 永 学 史 主 査 田 中 朋 子 局長補佐 楠 木 伸 彦 主 任 小 川 祐 輔 局長補佐兼係長 村 吉 忠 義 5 審査事件は別紙添付の議題のとおり 6 審査事件説明のため出席を求めた者は次のとおり 副 市 長 安 藤 正 之 人事秘書課企画官 永 元 洋 蔵 総 務 部 長 平 原 愼太郎 財 政 課 長 廣 末 貢 一 人事秘書課長 熊 谷 宏 紀 財政課長補佐 奥 慎 一 人事秘書課企画官 目 野 元 輝 == 20251111 特別委員会②概要.pdf == 第3回指名競争入札による建設工事発注に関する調査特別委員会の概要 1 地方公共団体の入札制度について ・ 執行部から資料に基づき説明を受け、質疑を行った。 2 田川市の公共工事に係る入札制度について ・ 執行部から資料に基づき説明を受け、質疑を行った。 3 今後の審査の進め方について ・ 令和元年度から同4年度までの建設工事に係る指名競争入札結果の一覧表の提出を執 行部に求め、調査対象をしぼることとした。 日 時 : 令和7年11月11日 13時30分~ 場 所 : 議 場 == 20251111 特別委員会③議事録.pdf == 第3回指名競争入札による建設工事発注に関する調査特別委員会議事録 令和7年11月11日 (開会13時30分) ○佐藤委員長 皆さんお疲れさまです。 ただいまから、指名競争入札による建設工事発注に関する調査特別委員会を開会いた します。 本日の委員会の議事については、お手元配付のとおりです。御了承ください。 また、本日は、入札制度の説明のため、副市長をはじめ、関係部課長の出席をいただ いておりますことに対して、当委員会を代表いたしましてお礼を申し上げます。いろい ろと御協力いただきまして、ありがとうございます。 次に、報告事項です。 前回の当委員会において、地方自治法第100条第1項に基づき、市長に記録の提出請 求をした特命事案調査結果報告書については、10月16日に提出されており、議会事務局 において閲覧が可能となっておりますので、その旨、御報告いたします。 この記録の提出の件については、よろしいでしょうか。 (「委員長」と呼ぶ声あり) 榊原委員。 ○榊原委員 皆さん、お疲れさまです。 先ほど委員長がおっしゃった特命事案調査結果報告書について、再度読み直したんで すよね。そしたら、令和元年度に施工した指名競争入札については、具体的に不適切事 案が上がってました。それで、令和2年度から令和4年度について、特に具体的には触 れられてないんですよね。執行部の調査において、令和元年度と同じ要領で、令和2年 度から令和4年度までに執行した建設工事の指名競争入札の指名について検証等を行っ たのかどうなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 特命事案の調査結果につきましては、9月定例会中の3常任委員会に説明をさせてい ただいておりまして、調査結果報告書のほうにも触れていると思いますが、令和元年度 から令和4年度までの工事指名発注状況について確認をいたしております。 最終的には、特定の業者に偏った落札は認められなかったというふうに整理をさせて いただいております。 ○佐藤委員長 榊原委員。 ○榊原委員 いや、令和2年度から令和4年度までの検証を、まだ元年度みたいに詳しくなかった ので、それをちゃんとしてるのかどうなのかの確認です。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 令和元年度から令和4年度までの確認をする中で、今回の特命調査結果報告書に出て きたような事案が判明したということで、9月に報告をさせていただいております。 全体の令和元年度から令和4年度、令和元年度も含めまして、入札結果を一覧表にし て、再度確認は今行っているところでございます。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 榊原委員。 ○榊原委員 はい、分かりました。今行っているという、途中経過ということですね。はい、分か りました。 ○佐藤委員長 ほかにありませんか。いいですか。 (「なし」の声あり) じゃあ、ちょっと私のほうから。今行っているものというのは、結果が出次第、何か 資料提出するとかいうことがあるんですかね。 ○平原部長 この委員会のほうから資料提出ということであれば、一覧にしたものを今私どもが作 成しておりますので、資料要求があれば提出をさせていただくことになろうかと思いま す。 ○佐藤委員長 いいですか。 榊原委員。 ○榊原委員 すみません、ありがとうございます、委員長。私は、もう自然に提出してくれるべき だと思っていましたので、資料請求というか、委員長に取り計らってもらいたいと思い ます。資料請求をよろしくお願いします。 ○佐藤委員長 検討します。 ほかにありませんかね。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ないようでありますので、それでは、議題1の、地方公共団体の入札制度についてを 議題といたします。 本件は、前回の委員会において、執行部に説明を求めることを確認したものでありま す。 執行部に説明を求めます。 財政課長。 ○廣末課長 皆様、お疲れさまです。 それでは、地方公共団体の入札制度について御説明いたします。 まず、主な規定でございますが、地方自治法・地方自治法施行令、それから公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、公共工事の品質確保の促進に関する法律 における主な規定、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針、 これに関する国からの通知、それから入札・契約制度について、総務省ウェブサイトの 掲載データについて御説明いたします。 1ページをお願いいたします。 まず、地方自治法・地方自治法施行令における主な規定でございます。 地方自治法におきましては、第234条で契約の締結が規定されております。中ほどの 赤字のところでございますが、一般競争入札が原則で、指名競争入札、随意契約、せり 売りは限定的に執行できると解されております。 それから赤丸のところですが、指名競争入札によることができる場合ということで、 地方自治法施行令第167条におきまして、指名競争入札が規定されております。指名競 争入札にすることができる場合は、次の1から3の各号に掲げられる場合となっており まして、まず1番目が、工事または製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質ま たは目的が一般競争入札に適しないものをするとき。それから2点目が、その性質また は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認める程度 に少数である契約をするとき。それから3番目が、一般競争入札に付することが不利と 認められるときとなっております。 2ページをお願いいたします。 随意契約によることができる場合といたしまして、地方自治法施行令第167条の2で 随意契約が規定されております。 随意契約によることができる場合は、次の1号から9号の中の各号に挙げる場合とさ れております。1号の、予定価格が一定額を超えないとき、いわゆる少額随契、それか ら2号の、性質や目的が競争入札に適さないとき、そして5号で、緊急の必要により競 争入札ができないとき、緊急随契、それから8号で、競争入札を行った結果、入札者や 落札者がいないとき、不落随契、というふうに規定がございます。 赤丸2番目の、せり売りによることができる場合につきましては、第167条の3で規 定がされております。 3ページをお願いいたします。 ここからが公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律における主な規定で ございます。 まず、第1条で目的が規定されております。 そして第3条で、その適正化について図らなければならないということが規定されて おりまして、一番下の赤文字のところでございますが、入札等の適正化の基本として、 透明性の確保、公平な競争の促進、不正行為の排除徹底等が規定されております。 4ページをお願いいたします。 第18条におきまして、適正化指針の策定等が定められております。 一番下の赤文字のところでございますが、入札及び契約の適正化を図るための措置に 関する指針である、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に ついて国の策定義務が規定されております。 5ページをお願いいたします。 公共工事の品質確保の促進に関する法律における主な規定でございます。 第3条のほうで基本理念が規定されております。内容といたしましては、中ほどの赤 文字のところでございまして、基本理念として、入札等の透明性並びに競争の公平性の 確保、不正行為の排除徹底等が規定されております。 それから地方公共団体の責務といたしまして、第5条の規定でございますが、下段の 赤文字のところにございますように、地方公共団体は、基本理念にのっとり、施策を策 定し実施する責務を有することが規定されております。 6ページをお願いいたします。 ここからが公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針でござい ます。 改正時期の変遷でございますが、最初が平成13年3月9日、閣議決定により策定がな されております。その後、改正がございまして、平成31年3月時点、令和元年度時点と なりますが、平成26年9月30日に作成されております。その後、最新のものといたしま しては、令和6年12月13日のものが改正されたものとなっております。 7ページをお願いいたします。 入札方法に関する事項といたしまして、抜粋したものを表示しております。 第2の、入札及び契約の適正化を図るための措置といたしまして、(1)のところに、 公平な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善に関することとされております。 下段のほうの中盤のところに①、赤字のところでございますが、一般競争入札の適切 な活用といたしまして、一般競争入札は手続の客観性が高く、発注者の裁量の余地が少 ないこと、手続の透明性が高く第三者による監視が容易であること、入札に参加する可 能性のある潜在的な競争参加者の数が多く競争性が高いことから、公共工事の入札及び 契約において不正が起きにくいなどの特徴を有しているとされております。 8ページをお願いいたします。 続きまして、真ん中のところの赤字のほうになりますけれども、一般競争入札の性格 及び一般競争入札が原則とされていることを踏まえ、対象工事の見直し等により一般競 争入札の適切な活用を図るものとするとされております。 9ページもその続きとなります。 10ページをお願いいたします。 10ページのほうからが、公共工事の入札及び契約の適正化の推進について、国からの 通知でございます。 通知時期の変遷といたしまして、今のところ明らかになっているものが平成14年10月 30日からということでございまして、平成31年3月時点、令和元年度の時点のものが平 成26年10月22日、そして最新のものが令和6年12月16日付のものとなっております。 内容といたしましては、中ほど赤文字のところでございますが、一般競争入札の適切 な活用、一般競争入札を未導入の発注者においては、速やかにその導入を図ること、ま た、一般競争入札を導入済みの発注者においては、一般競争入札の適用範囲を適切に設 定することとされております。 11ページをお願いいたします。 こちらが国からの通知の比較表でございまして、真ん中のほうが現行の令和6年12月 16日発出のもの、一番右側が平成31年3月時点のものとなっております。この比較表に つきましては、11ページから13ページにかけて比較表を作成しておりますが、現行のも のと平成31年3月時点とを比較いたしますと、内容的には現行のものが増えているとい うような内容になっております。 14ページをお願いいたします。 ここでは電子入札等について規定がございます。電子入札については、平成31年3月 時点におきましては、継続的にというふうな表現であったものが、現行のものについて は、緊急に措置を努めるものというふうに変わってきております。 それから15ページをお願いいたします。 こちらでは一般競争入札の適切な活用といたしまして、規定がございますが、内容的 には一部文言が変更となっているような内容でございまして、特に大きな変更はござい ません。左側のところを読み上げますと、黒字のところでございますが、一般競争入札 を未導入の発注者においては、速やかにその導入を図ること、また、一般競争入札を導 入済の発注者においては、一般競争入札の適用範囲を適切に設定することと規定されて おります。 そして最後に、16ページでございますが、入札・契約制度についてということで、総 務省のウェブサイト掲載データから引用したものでございます。 17ページにわたって資料添付しておりますけれども、赤文字のところを読み上げます と、一般競争入札が原則、そして指名競争入札や随意契約による調達が例外的な取扱い として認められていますという記載となっております。 地方公共団体の入札制度についての説明は以上となります。 ○佐藤委員長 今、執行部から説明が終わりました。これに質疑などはありませんか。 村吉委員。 ○村吉委員 今ずっと御説明をしていただいた限りでは、基本的には、端的に言うと、原則は一般 競争入札で、本当例外的に指名・随意・せり売り、そのような方法がありますよ。さら には、できるだけ、できるだけというか、もう最後らへんはもう一般競争入札にしない といけませんよまでは言いませんが、結構強く言われてるような流れが今、御説明であ ったのかなと思うんですが、当時、今問題になっている令和元年も含めて、田川市が指 名競争入札という制度を取られてたんですよね。1ページのほうを見ると、原則は一般 競争入札ですが、指名競争入札によることができる場合というのは、地方自治法施行令 の第167条に3つほど挙げられていると思います。この3つに多分該当されてて、何か しら理由があって田川市はそういうシステムを、指名競争入札というのにされてたと思 うんですが、ちょっと私がそこが分からないので、なぜその当時、田川市が指名競争入 札を例外的にされてたのか。理由を教えていただきたいと思います。 ○平原部長 これは、令和元年に指名競争入札を実施しようとしたときの明確なそのときの理由は 分かっておりませんが、その後の議会での一般質問の執行部の答弁の中では、法的根拠 はこの第3号、今のこの資料の1ページの真ん中辺の地方自治法施行令第167条の3号 であるというふうに考えているという答弁を当時の執行部はいたしております。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 ありがとうございます。3号というのは、一般競争入札に対することが不利と認めら れるときという文言が今あるんですが、こちらでよろしいですかね。 ○平原部長 3号なので、そのとおりだと思います。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 ちょっと確認ですけど、3号を適用しています、適用というか、この理由が3号の理 由です。ただ、今現状、執行部としては、なぜ3号の何が不利なのかというのがちょっ と今は把握ができてないということでよろしいですか。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 現執行部として、指名競争入札をもしやろうとする場合に、この第3号でやるかどう かというのはちょっと分かりませんが、当時の一般質問に対する答弁をちょっと読み上 げますと、「条件付一般競争入札では、入札参加業者が固定されるため、不正が起きや すい談合などを助長させる可能性があることが一般競争入札に付することは不利と認め られ、指名競争入札に付することができると判断している」と。「指名競争入札にした 理由として、優れた業者が田川市に多く存在するような環境をつくる、そのためには入 札の機会を増やす、そして優れた工事を施工した業者には、入札の機会を増やすインセ ンティブを与えることを掲げていると、そのため法的根拠が第3号であると考えている」 というふうに当時の執行部は答弁をいたしております。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 今の説明を聞いていますと、私としては全く逆なのかなというふうにちょっと思いま した。それも含めて、国も、いや、どうしても指名競争入札のほうが不正が起きやすい よと、一般競争入札のほうが不正が起きにくいんで、原則そうですよという決まりがも うある、もう現実的にそのようなものがあるから、原則的には一般競争入札ですよとい う中で、今の当時の執行部の御説明だと真逆のことを言っているように感じたんですが、 これちなみに、ちょっと1点だけお聞きしたいのは、現執行部としては今の理由という のは適切と思われるのかどうなのかというと、どういう判断をされるのかなと思って、 ちょっとお聞かせください。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 ちょっと私どもでは適切、不適切な判断はしかねる。先ほど言いましたように、私ど もがもし何らかの理由で今指名競争入札を実施するとすれば、この3号なのか、1号な のか、2号なのか、明らかに施行令に規定されている内容に合致するような場合じゃな いと指名競争入札にはしない。要するに、きちっと説明できるようなものではないと指 名競争入札はやらないというふうに思っております。 ○佐藤委員長 いいですか。 ほかにありませんか。 香月委員。 ○香月委員 一般競争入札が原則であると。そして、指名競争入札で随意契約はあくまでも限定的 なものであると。国はそのことを、不正の排除または恣意性の排除に向けて推進してい るし、地方自治体にも要請しているということはよく分かりました。 それで質問なんですけど、プロポーザル審査による業者選定、これ随意契約に含まれ るというか、随意契約の一つの形態という理解でよろしいでしょうか。 ○佐藤委員長 財政課長。 ○廣末課長 プロポーザル契約の選定に関する内容につきましては、先ほどの御説明いたしました 2ページのところですけれども、第167条の2の第2号、性質や目的が競争入札に適さ ないとき、この理由でプロポーザルの選定を行うという内容でございます。 ○佐藤委員長 ほかにありませんか。よろしいでしょうか。いいですかね。 (「なし」の声あり) ほかにないようでありますので、次に移ります。 議題の2、田川市の公共工事に係る入札制度について議題といたします。 本件も、前回の委員会において、執行部に説明を求めることを確認したものでありま す。 執行部の説明を求めます。 財政課長。 ○廣末課長 それでは、田川市の公共工事に係る入札制度について御説明いたします。 大きく2点ございまして、1点目が、令和元年度に実施した公共工事における入札制 度の変更について、2点目が、令和元年度から令和4年度までの公共工事における入札 制度の詳細についてで御説明いたします。 1ページ、2ページは目次となっております。 3ページからが、令和元年度に実施した公共工事における入札制度の変更でございま す。 4ページをお願いいたします。 田川市の公共工事の入札制度における経緯でございます。 (1)の、平成23年度から平成30年度まで、こちらは平成20年度から試行的に実施し ていた新たな入札制度の見直し、土木一式、建築一式、水道施設の各工事の入札方法に ついて実施しております。 ①、②、③とございまして、①の予定価格1,000万円以上については、条件付一般競 争入札。2点目の、予定価格1,000万円未満につきましては、公募型指名競争入札。3 番目の、その他の工種の工事は、全て指名競争入札にて実施しております。 (2)の、令和元年度から令和5年7月31日までに起工した工事でございますが、こ れらにつきましては、土木一式、建築一式工事について指名競争入札に変更をしており ます。 下のほうの参考といたしまして、令和5年8月以降の経緯といたしましては、令和5 年8月に条件付一般競争入札の実施、それから令和6年10月には、条件付一般競争入札 の対象工種の拡大、全工種に拡大しております。地方自治法施行令の改正によりまして、 随意契約の範囲が拡大されましたので、令和4年4月からは予定価格が200万円を超え る全工種を対象としております。 5ページをお願いいたします。 指名競争入札実施の経過でございます。 平成31年2月7日、田川市建設業者等選定委員会におきまして、平成31年度から当分 の間、条件付一般競争入札及び公募型指名競争入札を一時廃止し、従来型指名競争入札 で建設工事の入札案件を発注することを報告しております。 そして中ほどですが、土木一式、建築一式及び水道工事における従来型指名競争入札 の実施についてということで、市長決裁を行っております。 下段のほうで、これらのお知らせということで、各事業者のほうに通知を発出してお ります。 6ページをお願いいたします。 指名競争入札を実施した主な理由・検証結果でございます。 主な理由といたしましては、(1)落札率の高止まりの改善、(2)公共工事の品質 を確保するため、優れた工事を施工した事業者の入札機会を増やす優遇措置、インセン ティブを与えるというものでございました。 検証結果といたしましては、入札方法を、条件付一般競争入札から指名競争入札に変 更して4年4か月実施してきたが、落札率の高止まりについて、明らかな改善結果は得 られなかった。 また、優れた工事を施工した事業者の指名回数を増やす、優遇措置を与える明確な基 準についても、策定できなかったというものでございます。 7ページからが、令和元年度から令和4年度までの公共工事における入札制度につい てでございます。 8ページをお願いいたします。 入札方法及び根拠法令でございますが、入札方法は、指名競争入札でございます。先 ほど御説明いたしました地方自治法の第234条、それから地方自治法施行令の第167条、 これらによって指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合といた しまして、一番下の3号、一般競争入札に付することが不利と認められるとき、こちら を令和5年3月に一般質問への答弁によって理由としております。 9ページをお願いいたします。 こちらが指名競争入札の流れでございます。 最初に、①番の上段のほうになりますが、競争入札参加有資格者名簿への登載・総合 点数算出でございます。そして左中ほどの②、執行伺を起案いたしまして、指名案等の 作成を行います。そして右のほうの3番目の、田川市建設業者等選定委員会、選定委員 会のほうでの審議となりまして、下段の4番、選定委員会結果を市長報告決裁いたしま す。そして5番の、指名通知を発出いたしまして、最後に入札の執行という流れとなっ ております。 10ページをお願いいたします。 最初に①の、競争入札参加有資格者名簿への登載・総合点数の算出でございます。 一番上の黒丸でございますが、田川市契約事務規則で一般競争入札及び指名競争入札 に参加しようとする者は申請を行う必要があると規定がございます。 下段のほうに行きまして、申請があったときには、資格を有するかどうかを審査し、 競争入札参加有資格者名簿に登載するものとしております。有効期間は名簿に登載され た日から1年以内としております。 下段の黒丸のところでございますが、入札基準の規定によりまして、建設工事を施工 する市内、準市内の建設業者で競争入札に参加しようとする者につきましては、工事種 別ごとに定める基準に基づきまして、総合点数を算出し、その結果により順位づけを行 うものとしております。 11ページをお願いいたします。 こちらが年度別の受付・有資格者名簿の作成等の時期をお示ししたものでございます。 一番左が年度、それからその右側が申請期間、中ほどが総合点数算出・名簿作成等と なりまして、一番右側が有効期間となっております。令和元年度につきましては、申請 期間12月としておりますが、それ以外の令和2年度以降につきましては、1月を期間と しております。有効期間は1年間となりまして、この総合点数算出・名簿作成につきま しては、選定委員会で承認された時期を記載しております。 12ページをお願いいたします。 こちらが年度別区分ごとの登録業者数でございます。 こちらにつきましては、指名基準におきましては、予定価格に応じて右の総合点数別 区分に該当する業者から指名することとしておりまして、各年度の数値は業者数でござ いまして、同じ数値が並ぶところがございますが、業者の入れ替わり等がございますの で、同じ業者が並んでいるというものではございません。あくまで業者数をお示しした 表となっております。 13ページをお願いいたします。 ここからが執行伺の起案、指名案等の作成でございます。 一番上の黒丸でございますが、工事発注の時期は、当該年度の4月1日・10月1日等 をめどに、発注見通しとして公表をしております。 黒丸の2番目ですが、工事発注課におきまして執行伺を起票し、予定価格や最低制限 価格等を設定いたします。決裁権者は一番下の表にございます決裁権者一覧によります が、設計金額により異なるものとなります。設計金額または積算金額が6,000万円以上 が市長、6,000万円未満が副市長、3,000万円未満が部長、1,000万円未満が課長となっ ております。 黒丸の3番目でございますが、指名案は入札基準、それから工事請負契約に係る指名 競争入札参加者の資格、発注基準金額別業者選定数に基づきまして、工事発注課が作成 いたします。 14ページをお願いいたします。 こちらが入札基準、建設工事の請負契約に係る一般競争入札参加者の資格及び指名競 争入札参加者の指名基準でございます。競争入札に参加する者を指名しようとするとき は、次に掲げる事項に留意するとともに、指名が特定の者に偏らないようにしなければ ならないと規定されております。 15ページをお願いいたします。 こちらが工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準でございます。 白丸のところでございますが、予定価格による参加資格といたしまして、この表の区 分の工事に関する指名競争入札は、予定価格に応じまして、それぞれ右の欄に掲げる総 合点数に該当する者のうちから指名することとしております。 そして下段のほうの黒丸の1番目でございますが、前号の規定にかかわらず、予定価 格が比較的小さく、技術的難易度が比較的低いものにあっては、競争に参加する者の全 部または一部について、当該総合点数の直近下位の欄に属する有資格業者を、資格を有 する者とすることができる。 また、黒丸の2点目でございますが、予定価格が比較的大きく、技術的難易度が比較 的高いものにあっては、競争に参加する者の全部または一部について、当該総合点数の 直近上位の欄に属する有資格業者を、資格を有する業者とすることができるとしており ます。 16ページをお願いいたします。 予定価格による参加資格にかかわらず指名できる場合といたしまして、黒丸の1番目 でございますが、予定価格が比較的小さく、技術的難易度が比較的低いものは、直近下 位の欄に属する業者を指名可。2点目で、予定価格が比較的大きく、技術的難易度が比 較的高いものは、直近上位の欄に属する業者を指名可ということとなります。 参考といたしまして、平成29年5月23日までにつきましては、ランク制の廃止に伴い、 これらについては廃止となっております。令和5年7月からは直近下位または直近上位 への入札参加可能金額を定めている状況でございます。 17ページをお願いいたします。 基本的な指名の抜粋、要約でございますけれども、黒丸の一番上が、地域振興及び受 注機会の拡大を図る観点から市内業者を指名することとしております。それから特殊工 事等、市内業者の数が指名業者数の上限に達しない場合は、準市内業者の指名も可とし ております。 黒丸の2点目ですが、直近下位または直近上位を指名する場合は、元総合点数の欄に 属する有資格業者を半数以上とし、最終的には有資格業者を2業者以上としなければな らないというふうにしております。 白丸の2番目の、特例的な指名でございます。予定価格による指名基準や基本的な指 名の要件にかかわらず、市内業者、準市内業者及び市外業者を指名することができる場 合といたしまして、以下4点を定めております。 18ページをお願いいたします。 手持ち工事の状況でございます。 こちらは入札参加業者決定日から入札会開始時点までの間に、田川市が発注した工事、 随意契約による工事及びその他市長が特に認める工事を除きますが、落札の日から竣工 検査に合格したまでの期間に係るものに限るで、ここについては入札に参加できないと するものでございます。 内容といたしまして、(1)当該入札に付する工事と同種の工事、(2)当該入札に 付する工事と異なる工種で、当該入札に付する工事に配置予定の技術者と同一の技術者 を配置している工事でございます。 手持ち工事の対象期間は、落札の日から竣工検査に合格した日までとされております ので、同日に複数の同一工種の案件がある場合は、1件落札した時点で手持ち工事を有 することになり、以降の入札に指名されていたとしても、参加できなくなる、いわゆる 落除きでございます。 19ページをお願いいたします。 こちらは発注基準金額別の業者選定数でございます。 こちらにつきましては、毎年、田川市建設業者等選定委員会において、業者選定数を 決定しております。 こちらにつきましては、米印のところでございますけれども、原則として3者以上、 契約事務規則の規定がございます。それから登録業者数の少ない工種については、この 限りではない。令和元年度から現在までは、区分、発注基準金額、業者選定数とも変更 はございません。 20ページをお願いいたします。 3番の選定委員会の審議でございます。 黒丸の一番上でございますが、選定委員会は原則月2回開催しております。案件の予 定価格によりまして、選定委員会と選定小委員会に分けられます。下段のところにそれ ぞれの委員会の内容をお示ししております。開催日のおおむね1週間前までに工事発注 課から財政課契約検査係に執行伺を合議することで案件として設定いたします。提出さ れた資料を財政課契約検査係で取りまとめ、開催日当日に選定委員会委員に配布し、選 定委員会終了後、資料は回収いたします。 黒丸の2番目ですが、選定委員会の進行は委員長である副市長、小委員会の場合は総 務部長が行い、工事名、それから工事概要等、指名案につきまして、工事発注課が説明 いたします。 黒丸の3番目ですが、説明のあった内容について、選定委員会で審議を行うこととし ております。 21ページをお願いいたします。 ④の選定委員会結果を市長報告決裁となります。選定委員会で審議した結果を速やか に市長まで報告いたします。令和元年度当時は、電子決裁ではなく、紙文書による決裁 を行っておりました。 22ページをお願いいたします。 5番目の指名通知の発出でございます。 黒丸の一番上でございますが、選定委員会結果の市長報告決裁完了後、指名業者に電 話連絡の上来庁いただきまして、指名通知書を手渡ししておりました。令和5年度以降 はメール通知へと変更しております。予定価格及び最低制限価格は指名通知に掲載し、 事前公表としております。 黒丸の2点目ですが、仕様書、設計書、図面等の書類は、田川市ウェブサイトにデー タを掲載し、指名通知書に記載されたパスワードを使用し、業者にダウンロードしてい ただく。 そして黒丸の3点目ですが、入札に伴う入札書、辞退届、積算内訳書等の様式も併せ てダウンロードしていただくこととしております。 同時に、入札会の注意ということで、最低制限価格未満や予定価格を超過した入札は 失格となることや、同日に複数の同種工事案件がある場合は、1件落札した時点で手持 ち工事を有することになり、以降の入札に参加することができません。入札会開始時刻 に間に合わない場合は失格することも記載しております。 23ページをお願いいたします。 最後に、6番目の入札の執行でございます。 黒丸の一番上でございますが、指名通知日から、建設業法、建設業法施行令で規定さ れた見積期間を遵守した期間を経過した日に入札会を実施いたします。予定価格500万 円未満で1日以上、予定価格500万円以上5,000万円未満は10日以上、予定価格5,000万 円以上が15日以上でございます。 黒丸の2点目ですが、指名業者が一堂に会し、入札書を提出、予定価格以下最低制限 価格以上の範囲内で、最低価格で入札書を提出した業者を落札者といたします。同額が 2者以上の場合はくじ引により決定いたしまして、入札会開始前に、落除き、辞退等に よって参加者が1者以下となった場合は入札不調となります。 黒丸の3点目ですが、落札決定後、7日以内に契約保証金を納付していただいて、原 則7日以内に契約を締結することとしております。 以上が、田川市の公共工事に係る入札制度の御説明でございます。よろしくお願いい たします。 ○佐藤委員長 執行部の説明が終わりました。これに質疑、意見などありませんか。 (「委員長」と呼ぶ声あり) 村吉委員。 ○村吉委員 すみません、先ほどちょっと質問をさせていただいたことがこっちに載っていたんで、 すみません、早とちりで僕が質問してしまったかもしれないんですが、今ちょっとまた 説明をしていただきましたので。8ページのほうに、3号の一般競争入札に付すること が不利と認められるときと、令和5年3月の一般質問の答弁であって、これが、すみま せん、6ページの指名競争入札を実施した主な理由の中に2つ括弧がありますよね、 (1)、(2)、落札率の高止まりの改善、公共工事の品質を確保するためといろいろ 書かれているんですが、こういう理由で3号にかかっているんでということでされたと いう認識で、まずよろしいかどうかを教えてください。 ○佐藤委員長 先ほどの1の議題のときに質問された件に関連してということですね。 総務部長。 ○平原部長 先ほど申し上げましたように、指名競争入札を実施した理由として、6ページの主な 理由ということで2つ掲げて書いております。こういうことを当時の執行部は言われて おりました。が、一般競争入札に付することが不利と認められるときという自治法施行 令の167条の3号の規定とどういう関係があるのかというそこの理由につきましては、 先ほど言いましたように、条件付一般競争入札で入札参加業者が固定されると、当時の 執行部は、要するに申込者が、当時はランク制がありましたんで、例えば土木一式のA ランクであれば10者程度だったと思うんですが、その中でいつも申し込んでくる人が偏 る、だから不正が起きやすいんで、指名にして、指名権を持って、ばらばらにいつも違 う業者というか、組合せで指名すれば不正が起きにくいんじゃないかというようなこと を、一般競争入札に付することが不利という理由にしたんじゃないだろうかというふう に考えております。そういう答弁をその当時しておりましたんで。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 また、今お聞きして、分かったら教えていただきたいんですが、先ほども言ったよう に、原則、国の方針としても一般競争入札ですよ。今言われた内容は日本全国で考える と特殊なほうだと思うんですよね。なので、そうじゃないところは一般競争入札が原則 ですよということだと思うんですよ。ということは、田川市はその当時は、今言われた ように偏りが生じそうだったというのは、田川市これ特殊な例ということでいいですか ね。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 全国的に見れば、いまだに指名競争入札をやっているとこは多数ありますし、例えば ですよ、金額によって、昔の田川市みたいに1,000万円以上は一般競争入札だけど、 1,000万円未満は指名競争入札だというようなやり方をやっている自治体もあると思い ます。それは全国様々違うと思います。田川市と同じような理由でそういうふうにやっ てるのかというのは、ちょっとそこのところは分かりません。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 ありがとうございます。理由としては、(1)と(2)の2つ、今、主な理由で挙げ られている。ただ、これを後々検証結果として検証すると、多分どちらもこの理由、改 善結果も得られなかったし、明確な基準についても策定できなかった。文を読めば、指 名競争入札をした理由が、後々検証すると全くできてなかったというふうに今この文章 だけではそう取れるんですが、そういう検証結果なんですかね。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 理由については、こういう理由をもって指名競争入札で一旦やってみようということ になってやりました。ただ、思ったように、検証したら当初の目的である落札率の高止 まりが改善できたかとか、優遇措置を与える明確な基準を策定できたかというと、その 目的は達成できなかったということで、理由についてはまた別、入り口の問題、始める 際の理由ですから、これは別だというふうに考えています。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 要は、理由としてこれをしたけども、目的は達成できなかったというのは、今、検証 結果で分かったということですね。目的は達成できなかった。ちょっとうがった見方と いうか、そういうのをさせてもらうと、結局何事もそうなんですが、何かするためには、 初めてするんで、結果どうなるか分からないけどもチャレンジしてみようというのは、 僕は絶対それはすばらしいことだと思うんでいいんですが、落札率の高止まりの改善と か、入札機会を増やす優遇措置を与えるとかというのは、実際、じゃあ実施した4年間 ぐらいですかね、そのぐらいだと思うんですけど、その間は、結局はその目的は達成せ ずに、恣意的にいろんな業者にできた期間が設けられたという見方もできると思うんで すね。そうなったときに、これは委員長・副委員長にちょっと相談なんですが、そもそ も指名競争入札に変えた今度正当性という部分、本当にちゃんとした正当性があって指 名競争入札に変えたのかというところの検証というのは、この委員会で調査をお願いす ることができるのかどうかちょっと教えていただきたいんですが。 ○佐藤委員長 これを検証していく中でそういったことも出てこようかと思っております。ここにも 結論が出ているようなものでありますけど、その正当性ということについて、今から検 証していく、議論をしていくということについては、この調査の範囲内だというふうに 考えてますので、しかるべきときにまたそういったものを考えていきたいというふうに 考えます。 香月委員。 ○香月委員 一般競争入札から指名競争入札に変えた理由として、167条3号の一般競争入札に付 することが不利と認められるときというふうに、令和5年3月一般質問への答弁による と書いてますが、これどなたの答弁ですか。 ○佐藤委員長 財政課長。 ○廣末課長 当時の副市長答弁でございます。 ○佐藤委員長 香月委員。 ○香月委員 5ページの指名競争入札実施の経過これを見ておりますと、一般競争入札をしっかり やってきたのに、突如従来型の指名競争入札に変更があった。それを決めたのが、平成 31年2月7日であることがよく分かります。この平成31年度、令和元年度から従来型指 名競争入札に変わるわけですけど、もう2か月もない中で突如そういった決定が行われ た。そして事業者に通知が発出されたということがよく分かります。 私はこの間ずっと厚生委員会に所属しておりましたので、ちょっと当時の経過よく覚 えてないんですけど、この間、議会への説明、報告はどうだったのか。これ議会事務局 に今聞いても急には答えられないと思いますので、当時建設経済委員会などへどのよう な報告、説明があったのか。後日でも結構ですから、それをぜひ教えていただきたいな というふうに思います。 そして、突如一般競争入札から従来型の指名競争入札に変えますよ、それが平成31年 2月7日、平成31年4月二十何日には市長選挙があったんですね。この市長選挙の約2 か月半ぐらい前に、この4月から今までの一般競争入札ではなく、突如指名競争入札に 変えますというそういう通知を受け取った事業者がどのような気持ちだったのかという のは、もういろいろ推察できますが、当時事業者各位に通知を発出したというふうに書 かれておりますが、どのような内容だったのか、どのような通知が発出されたのか、こ れぜひ資料請求というか、委員会のほうでしていただきたいと思いますが、その点どう でしょう。 ○佐藤委員長 正副委員長で検討させていただきたいと思います。議会の報告というのは、多分総務 文教委員会が所管だと思うんで、そこのものだけですか。それとも一般質問いろいろと やられてましたけど、一般質問の議事録とかも含めてという考え方になるんでしょうか。 ○香月委員 2月7日から4月に変更されるまでのその前後の議会への説明というか、そこが特に 聞きたいです。 ○佐藤委員長 執行部からの説明は、本会議なり所管の委員会なりというところでよろしいんでしょ うか。 ○香月委員 はい。 ○佐藤委員長 内容についてどこまでかというのは、ちょっとまた事務局と正副委員長で検討させて いただきたいと思います。 ほかにありませんか。 石松委員。 ○石松委員 先ほどから意見があってますように、入札制度が大きく変わっていったということな んですよね。この大きく変わっていく入札制度の変更の議論がどこでされたのか。どの ような議論になったのか。そのプロセスについて、今お分かりのことがあればお尋ねし たいというふうに思います。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 先ほどの香月議員の御質問とかぶるところがございますけど、5ページに経過という のも挙げておりまして、この一番上の、平成31年2月7日、田川市建設業者等選定委員 会において、平成31年から当分の間条件付一般競争入札及び公募型指名競争入札を一時 廃止し、従来型指名競争入札で建設工事の入札案件を発注することを報告したというこ とで、その選定委員会の実績結果にそういう文言が残っているのみでございます。それ の前後でどういう議論をしたかというものは残っておりません。 ○佐藤委員長 石松委員。 ○石松委員 そこが一番肝腎なとこだろうと思うんですよね。これだけ大きな制度変更するのにど ういう議論がされたのか、会議録あたりが残ってない、執行部の考え方が後から問われ て市民に説明ができないというような変更の仕方にそもそも問題があったんじゃないか な。そこについてはもう一度精査をして、当委員会に報告を受けることが必要だろうと いうふうに思いますんで、そこは正副委員長の間でぜひこの間の、例えば業者選定委員 会の中でどういう発言があったのか、それに対しておかしいという意見があったのか、 あるいはそれを推進していけという意見があったのか、そのことをつまびらかにしてほ しいなというふうに思いますので、ここについても資料請求あるいは会議録の提出を望 んでおきますので、よろしくお取り計らいをお願いいたします。 それからもう一点、指名競争入札を4年間やったその結果として、結局不適切な事案 が令和元年度の指名競争入札の中で明らかになってるわけですね。これは特命報告の中 でもありますけれども、明らかにおかしいということが指摘されるそのような土壌を生 んだのは、この僅か短い2月から4月ぐらいまでの間にどういう意思決定がされたのか ということが非常に重要だろうというふうに思いますが、ぜひ、指名外しがされたとい うそこの確認がされていますので、そのことについても改めて資料提供を要求をしてお きたいというふうに思います。 ○佐藤委員長 今、るる言われた件について、整理していきたいと思います。 榊原委員。 ○榊原委員 私も、先ほど石松委員さんがおっしゃった指名入札のプロセスについて、何か議事録 なり会議録があれば提出していただきたいと、同じ意見なのでよろしくお願いします。 それと、ちょっと執行部にお聞きしたいんですが、22ページの指名通知のところなん ですが、選定委員会で結果が決まって、業者さんのですね、どこの業者にするとかいう 多分指名が決まって、市長に報告して、それで市長が決裁をして、決裁した後に指名業 者さんに電話連絡をすると、市のほうがですね。市に来ていただくと書いているんです が、これは何か鉢合わせにならないような対応はしてたのかどうか、どういうふうな連 絡をしていたのかちょっと教えてください。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 今はメール通知してますんで、顔を合わせることというのは極力避けられると思うん ですが、当時どういうやり方をしてたかというのは、手渡しの方法、時間をずらすなど そういうことをやってたのかというのはちょっと確認させていただいて、また改めて御 説明をさせていただきたいと思います。 ○佐藤委員長 ほかにありませんか。 小林委員。 ○小林委員 先ほどちょっと香月委員の意見にかぶるんですけど、平成31年2月7日で指名に変更 するということで、当時3月頃じゃないかと思いますけど、私、総務文教委員会にいま したので、そのときのちょっと何で元に、今まで一般競争から指名に移すのかという議 論をしたことがありますので、そのときの委員会の議事録があると思いますので、でき たら。そのときしか議論はされてないんじゃないかなと思っております。ほかの委員会 はちょっと私は記憶はありませんけど。 それともう一つ、当時平成元年からですかね、今の15ページに上がっています工事の ランク表があると思うんですけど、業者の、そのランク表の一覧が、できたら平成31年 から令和5年度までのランク制、要するに経営事項審査からの点数で業者の選定書かれ ている平成31年まではランク制があったと思うんですけど、それ以後はランク制なくし ていますけど、業者の一覧表があると思うんですけど、できたら5年間分はちょっと資 料請求をできるかどうか。 それともう一つ確認なんですけど、一番最後に、落札決定後に契約事務規則第27条、 第31条で、7日以内に契約保証金を納付と書いておりますけど、これもう契約に係るや つは全てこの条項ということでいいんでしょうかね。その確認だけちょっと執行部に取 っていただきたいと思います。 ○佐藤委員長 執行部、どなたが答弁されますか。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○奥課長補佐 契約に関しましては、全てこの条文が当てはまると解釈しております。 以上です。 ○佐藤委員長 小林委員。 ○小林委員 資料請求だけちょっとお願いします。 ○佐藤委員長 先ほど言われたのは、15ページに参加者の基準というので、総合点数900点以上とか 700点以上、900点未満とかこういうことのランクを、例えば900点以上がどの業者がい たのかとかそういった資料を令和元年、令和2年、令和3年、令和4年、令和5年とい うことで提出していただけないかということなんですかね。 ○小林委員 はい、そうです。 ○佐藤委員長 そういったものは、執行部、どうでしょうか。 ○平原部長 具体的には、12ページに今、点数別に業者数は掲げて先ほど説明させていただいたん ですが、これの業者名というのは、基本的にはホームページ等でこれまで公開してきて おりますので、この委員会にまとめて資料提供は可能でございます。 それから佐藤委員長、1点ちょっと修正させていただきたいんですが、先ほど質問の 中で、従来型指名競争入札を導入したときの選定委員会の議論等々の資料がということ で、私、事績がないというふうにちょっと答弁したんですが、そもそも選定委員会の会 議録というのは作っておりません。文字起こしをした全文筆記の会議録というのはあり ませんので、結論だけをまとめたもの、こういうふうに決まった、承認したとかそうい うものしか作っておりませんので、提出できるとすれば、そういう決まったことを報告 した決裁と、指名競争入札を実施することを市長まで決裁を取った決裁文書、それから 業者さんに通知した通知文書という形で資料は提出をさせていただきたいと思います。 ○佐藤委員長 石松委員。 ○石松委員 そもそもこの委員会の中では会議録を作ってないということでいいんですかね。 ○平原部長 選定委員会では、基本的に提案されたものを了承するかしないかなんで、この提案し た案が了承されたとかいうことだけしか残してないんですよね。その中で、特に何か議 論があった、例えば指名案を変更したとかいうことであればその要点だけを、こういう ふうに変えて承認したというような会議録、報告書を作っているのみで、先ほど言いま したように、例えば議会のように誰々がどういう発言をしたとかいう会議録は残してな いということでございます。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 石松委員。 ○石松委員 このいわゆる制度変更が、一般競争入札から指名競争入札に変更するというこの提案 は、市長か副市長がされたんだろうというふうに勝手に思うんですけども、そのことが どこで議論されたのかということは分かりますかね。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 当時の担当の部署の管理職から職員までにちょっと再度私どもが聞き取りをしないと、 今現在では分かっておりません。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 石松委員。 ○石松委員 先ほどは、業者等選定委員会の中で議論をされたというふうに私は勝手に思っていた んですけども、どうもそこら辺があやふやなんであれば、当時の関係者に事情聴取をし て、どこで議論がされたのかつまびらかに報告できるようにぜひしてください。お願い しておきます。これ正副委員長にも、そこら辺の調査結果について当委員会に報告でき るように、ぜひお願いをしておきたいというふうに思います。 以上です。 ○佐藤委員長 総務部長、今、石松委員が言われたことというのは報告できますか、聞いて。 (「委員長」と呼ぶ声あり) 総務部長。 ○平原部長 私が先ほどから答弁しているのは、あくまでも今残っている過去の事績文書等での答 弁ですので、議会のほうから、当時の担当者にも話を、説明を聞いてほしいということ であれば、可能な限り説明を求めてまいりたいと思っております。 ○佐藤委員長 ほかにありませんか。 副委員長。 ○辻副委員長 先ほどの村吉委員の質問とちょっと関連する部分なんですけど、ちょっと僕が分から なくなったので教えてもらいたいんですが、5ページ、6ページあたりの説明の中で、 一般競争入札から指名競争入札に変えるときの理由として、偏らないようにみたいな、 同じ業者ばっかりが手を挙げるから偏ることが予想されるというか、危惧されるんで、 偏らないようにこっちが指名ばらけさせれば偏らないから指名にしますみたいな御説明 があったかと思っているんですけど、それと6ページの、優れた工事を施工した事業者 の入札機会を増やすって書いてあることの、これって偏るということなんじゃないのか なって思って、すみません、当時の執行部の御説明がという話だったかと思うので、分 かればでいいんですけど、ちょっとすみません、そこが今混乱してしまって、もし何か 分かれば教えていただければと思います。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 1点目の、落札率の高止まりの改善というものについて言えば、先ほど言いましたよ うに、当時の一般競争入札では申込者が限定されて落札率が高止まりになると。特定の 者が落札していく。ただ、こちらから指名をばらけさせてすれば競争性がより高まるん で、落札率の高止まりは改善するんじゃなかろうかという判断だったんだと思います。 それから、優れた工事を施工した事業者に対するインセンティブというのは、公共工 事の品質の確保の面で、国からも公共工事の品質確保しなさいという通知等来てますん で、それはまた別の問題として、落札した業者が優れた工事を施工しておれば、それは インセンティブを与えてやろうという、それを何か見つけようと、優遇措置を、インセ ンティブを与える基準を検討しようというふうにその当時考えたんだというふうに理解 をしております。 ○佐藤委員長 副委員長。 ○辻副委員長 同じ者ばかりが落札することで落札率が高まっているというんですけど、一番低い金 額の人が落札するんじゃないんですか、これ。すみません、ちょっと理解不足だったら 申し訳ない、御説明いただければと思います。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 想定ですけども、一般競争入札をする、当時ランクが決まってて、そこの業者が一般 競争入札した場合でも、申込みする業者の範囲というのはランクが決まっているんで、 分かりますよね。ですから、前提として、そこで話合いが行われているであろうと。だ から話合いの結果、落札率が高まっているんじゃないかという判断だったんだろうと思 います。 ○佐藤委員長 副委員長。 ○辻副委員長 なるほど。じゃあ、誰が選ばれるか分からないようにこちらから細工をすることで、 そこの話合いをしていたとしても無効に、あまり意味がないような形にできるのではな いかという意味という理解でいいですか。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 大変申し訳ありませんが、あくまでも私はそういうことを想定をしているだけでござ います。 ○佐藤委員長 副委員長。 ○辻副委員長 ありがとうございます。指名競争入札、先ほどの答弁の中で指名競争入札をされてい る自治体さんというのがいまだに、いまだにというか、今もたくさんあるよというお話 しいただいたと思うんですけど、指名競争入札されているところと一般競争入札でして いるところの落札率の違いとかというのが数字でもし示せるんだったら、それが明確な 理由としての根拠になるのかなと思ったんですけども、そういうデータというのは、今 ちょっと御用意できるかどうかあれですけど、当時そういった根拠になる議論というの をされていたんじゃないかなと、今のお話だったら。これが出てくるということはそれ されてたんじゃないかなと思うんですけど、そういうデータって出せるものなんですか。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 本市における落札率の推移というものにつきましては、さきの9月議会の佐藤議員さ んの一般質問でも答弁しておりますので、それはございますけども、全国的にどうかと いうのはちょっと調査させていただいた上で、何かあれば資料提供はさせていただきま す。 ○佐藤委員長 副委員長。 ○辻副委員長 ありがとうございます。これを主な理由と挙げるのであれば、僕はそういうところは 見るもんじゃないかなと思っただけなので、あればお願いします。 というのと、すみません、もう一点ちょっと別のところの質問になるんですけど、18 ページあたりのところの落除きのところで、同日に複数の同一工種の案件がある場合は、 1件落札したら手持ちを有するから、以降参加できませんという話があったと思うんで すけど、その話はとてもよく分かるんですけど、そのときに何者以上みたいな話があっ て、何者以上参加してないと駄目ですよみたいな話が、19ページか何かにあったと思う んですけど、業者選定数のところで、5者、4者、3者みたいなのが金額によって違い ますよという話があったのと、あと23ページのところで、入札会開始前に、落除き、辞 退等により参加者が1者になった場合は不調となるって書いてあると思うんですけど、 同じ日に複数ある、すみません、自分がそういうのあるというのを考えてなかったんで すけど、同じ日に複数あったとして、最終的に1にならんかったら、これは23ページで 言うと、1にならなければやるという、落除きされていたとしても、1にならなかった らやるという理解でいいんですか。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 まず、指名競争入札でございますので、19ページに書いてますように、田川市の規則 として、指名は原則として3者以上。指名はですね。ここに金額別に書いてますように、 3者、4者、5者という、それ以上金額によって指名してくださいよということを決め ております。その結果、例えば3者指名しておって、その前に同じ指名業者で同じ工種 の発注があって、2本落札したらその3者が2者減りますよね。そうすると1者になる んで、競争性がないんで、それは不成立ですよと。 ただ、そういう場合は、事前に選定委員会で審議する中で、これ落除きしていったら 何者になるんじゃないかとかいうことを議論します。ですから、落除きしても1者にな らないような指名業者数を検討します。 ただし、落除きじゃなくても、これ指名競争入札ですので、業者は自由に辞退できま す。そうすると、実際入札のときになると1者しかいなかったというようなことが起き ますので、そのときは23ページに書いていますように、入札不調というふうな取扱いを しております。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 副委員長。 ○辻副委員長 ありがとうございます。じゃあ、今のお話でいうと、1者だったらやりませんだし、 辞退することとか、落除きされることとかがあり得るからという話は分かるんですけど、 2者だった場合はやるということでいいんですか。今の想定の場合だと。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 指名は3者以上しましょうと。極端な話、特別な工事で3者しかいなかった、3者指 名しました、1者辞退しましたなら2者なんですよね。2者の場合でも競争性は担保で きますんで、入札会は執行します。 それと今言うように、特殊な工事で指名登録業者が2者しかそもそもいなかったとい う場合は、原則として3者以上を満たしてないですけども、それは登録がないんで、や むを得ず2者を指名して入札をさせていただくという形を取っております。 ○佐藤委員長 副委員長。 ○辻副委員長 ありがとうございます。そうか、あくまでも指名する業者数というところで、競争に 参加する業者数は、この何者とかという基準とは違っていると。辞退したり参加できな くなったとかもろもろあったとしても、ある程度の競争性が担保されるであろうという ことで、指名数がある程度出されているという理解をしました。 同じ日にやるんやったら、さすがに同じ5者でずっと行くみたいなことはせんちゅう のは、子供でも分かると思うんで、どこかが取るんやったら1個減るみたいなのは分か ると思うんで、してないと思うんですけど、分かりました。取りあえず、はい、理解し ました。ありがとうございます。 ○佐藤委員長 ほかにありませんか。 村吉委員。 ○村吉委員 すみません、また教えていただきたいのが、先ほど辻副委員長が言われてたんでちょ っと理解はしたんですが、もう一度ちょっと確認をさせてください。指名競争入札に変 えたときは、高止まりの改善のためという理由が1個あって、先ほど言ってたのが、1 つの業者さんに、特定の業者さんに偏ることを回避するために、指名をするとばらける からという理由だったと思うんですね。なぜ特定の業者さんになり得るのかというのは、 先ほどの部長の答弁で言えば、談合という意味ですか、裏で話し合って、じゃあもうそ の業者さんだけとか。 なぜお聞きしてるかというと、普通に一般競争入札だったら、私は仕事したいですよ という業者さんが皆さんおのおの好きに手を挙げるわけじゃないですか。手を挙げない ということは、普通に考えたらですよ、例えばもう忙しいからできないとか、何か理由 があってできないとかいって手を挙げられてないところを無理やり指名で入れるという のは、何かおかしな話だなと思いますし、そうじゃなければ、普通にもう仕事をしたい 業者さんが自由に手を挙げて競争すればいいというのが多分一般競争入札だと思うんで すね。ただ、それが正常にいってなさそうだから、高止まりの改善という意味で指名競 争入札に変えたという理解でいいんですかね。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 先ほども言いましたように、これは令和5年3月の一般質問に対する当時の執行部の 答弁なんですよね。それによりますと、条件付一般競争入札では入札参加業者が固定さ れるため、不正が起きやすい談合などを助長させる可能性があると。これを私なりに想 像すると、一般競争入札を行っておっても、いつも応募してくる人が同じメンバーだと、 そういうことを当時判断したんじゃないかと思うんですよね。そうすると、同じ業者が 申し込んで、今言うような談合等が助長される、もうそういう事実が多分それまでの一 般競争入札の中で見て取れたんではないだろうかと思うんですよね。だから、それをメ ンバーを変えることによって、そういうことを起こさせないようにしたいという思いが あったんじゃなかろうかと思います。そうすることによって落札率も当然下がるだろう というふうに判断したんだろうと考えております。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 今ちょっと部長が言われてたのは、であろうと思うということだったんで、よかった ら指名競争入札にする前の一般競争入札の業者さんがどんだけ偏ってるか、今想像では、 偏ってたからこれに変えたんだろうという推測なんですけど、じゃあ実際、それが本当 にそうなのかという検証はちょっとしていただきたいんで、それの偏ってたかどうかの、 できないんですかね。 ○佐藤委員長 もう資料としてありますかね。 ○平原部長 まず、先ほど求められました令和元年度からの指名状況と落札結果ですかね、それを 整理の時間をいただきたい。それ以前のものは、そもそも入札結果ということで公表さ れてるんで、残ってるとは思いますけど、整理するのに少し時間をいただきたい。それ も、例えば何年分とかいうのもちょっと私どももボリュームがどのくらいか分かりませ んので、一旦こちらで持ち帰らせていただいて、検討させていただきたいと思います。 ○佐藤委員長 今の村吉委員の要求については、ちょっと正副委員長で検討させていただきたいと思 います。 ○村吉委員 それの流れで、推測ですけど、過去多分偏ってたっぽいので、高止まりの改善のため に指名に戻しました。今度、指名から一般競争入札に戻しましたよね。そのときの理由 としては、検証結果で高止まりについて明らかな改善結果は得られなかったという理由 で戻されたんだと思うんですが、理由の1つですね、戻されたと思うんですが、ちなみ に今現状は一般競争入札に戻されて、この当時懸念されてた、談合やってるんじゃない かみたいな、推測でしょうけど、偏ってというのは、現状それはどのように考えられて るんですか。今のシステム、過去にまた戻ったわけですよね、同じシステムに。そのと き懸念していたことに対して、今の執行部としては今どのように考えられているんです か。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 令和5年から条件付一般競争入札に戻して、その後、先ほど説明しましたように、全 工種というふうに拡大していってます。その間の落札率等についてはデータを残してお りますけども、今言ったような検証というのはまだ行っておりません。今後やっていき たいと考えております。 ○佐藤委員長 村吉委員。 ○村吉委員 それも検証していただいて、検証が終われば教えていただきたいというふうに思いま す。 ○佐藤委員長 その辺については、去年始まったばっかりなので、その検証というのはちょっと所管 の委員会の中の議論になろうかとは思います。今、最後の部分ですね。なので、そこら 辺も含めてちょっと整理を正副委員長でさせていただきたいと思います。 ちょっと私のほうから1ついいですかね。ちょっと副委員長、いいですか。 2019年4月から指名競争入札に逆戻りさせたわけですけど、二場市政で。その前は一 般競争入札でやってました。そのとき福岡県内で田川市は一般競争入札だったんですが、 2019年以降は指名競争入札になったということで、県内で今どのような、あれ多分県内 の市の中で1自治体か2自治体になったんじゃなかったかなと思うんですけど、今どの ような推移になっているんでしょうか。 (「委員長」と呼ぶ声あり)総務部長。 ○平原部長 これも以前、多分一般質問で出て、ちょっと私の記憶では、その当時1市、県内の市 だけですね。それも朝倉市で災害等の対応工事があるので、時間のかかる一般競争入札 じゃなくて指名競争入札をしてますよというような答弁があったと思います。現在、そ れが田川市も含めてどのようになっているかにつきましても、申し訳ありませんがちょ っと調べておりませんので、また、改めて報告をいたしたいと思います。 ○佐藤委員長 分かりました。 ほかにありませんか。 (「委員長」と呼ぶ声あり) 小林委員。 ○小林委員 今回の業者のやつで、指名5ページに書いておりますけど、土木一式、建築一式及び 水道施設工事と書いてますけど、この建築一式というのは建築工事だけなんですか。そ れに関わる業者、要するに電気とか、ほかに何かあるんかなと思うんですけど、そこの ところは建築工事に含まれるんかどうかちょっと確認したいんですけど。 ○佐藤委員長 総務部長。 ○平原部長 ここで記載させていただいておりますのは、建設業法の業種29業種ございますよね、 それの工種でいってますので、土木一式はあくまで土木一式、建築一式は建築一式工事 の工種ということですので、例えば空調だとか電気だとかいうのはまた建設業法上の工 種が別ですので、ここには含まれておりません。 (「委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 小林委員。 ○小林委員 先ほど私がちょっと資料請求した中で、できましたら電気の中で空調とかそういうの もあると思いますので、今までそれが指名やったのか一般だったのか、そこのところも 検証の中に入るんじゃないかと思いますので、できましたら資料請求のほうを加えてお 願いしたいです。ここに書いとう土木、建築、水道だけじゃないで今、電気設備ですか、 そこのところも資料請求できるならお願いしたいなと思っております。そこのところは 正副委員長に委ねたいと思いますが。 ○佐藤委員長 整理させていただきたいと思います。 (「委員長」と呼ぶ声あり) 総務部長。 ○平原部長 その件に関しましては、4ページで御説明したとおり、平成31年度、令和元年度に指 名競争入札を導入、実施する前は、土木一式と建築一式と水道施設工事を予定価格別に 分けて条件付一般競争入札と公募型指名競争入札で1,000万円上下で分けてしてた。そ の③に書いてますが、その他の工種は、全て指名競争入札ということでございます。 (「佐藤委員長」と呼ぶ声あり) ○佐藤委員長 小林委員。 ○小林委員 それは分かりましたけど、できましたらその業者、先ほど私が言った資料請求の中に 私が言ったようなものも含めてもらいたいということだけです。含んでないんじゃない、 含んどるんか。 ○佐藤委員長 整理をさせていただきたいと思います。 ○小林委員 はい。 ○佐藤委員長 ほかにありませんか。 (「なし」の声あり) ないようでありますので、次に移ります。 議題3の、今後の審査の進め方についてを議題といたします。 冒頭の榊原委員の質疑の中で、執行部に、令和元年度から令和4年度までの建設工事 に係る指名競争入札の一覧表があるということでありました。特別委員会の調査を効率 的に進めるため、まずは、令和元年度から令和4年度までの指名競争入札に係る不適切 事案を絞って、当委員会の調査を進めていくべきと考えております。 よって、執行部が作成している、令和元年度から令和4年度までの建設工事に係る指 名競争入札の調査結果の一覧表の資料を提供していただくよう、要請をしたいと思いま すが、よろしいでしょうか。よろしいですか。 (「異議なし」の声あり) 異議がないようでありますので、執行部に対し、一覧表を当委員会に提出することを 求めることといたします。 なお、一覧表の提出に当たっての、データの加工や提出資料説明の必要性等の詳細に ついては、正副委員長において、執行部と調整させていただきたいと思いますので、御 了承ください。 それから、そのほかの資料要求が幾つかありましたけど、これについては正副委員長 において整理した上で、執行部に要求したいと思いますので、御了承ください。よろし いでしょうか。よろしくお願いします。 以上で、本日予定している議事は全て終了いたしました。 次回の委員会開催の日時については、執行部の調査の進捗を確認しながら、正副委員 長で調整・決定し次第、御連絡をいたします。 これで調査特別委員会を閉会いたします。 お疲れさまでした。 (閉会15時06分)

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