条例

2026年9月 議決

情報公開条例の制定を求める意見書について

田川地区広域環境衛生施設組合に、情報公開条例を早急に制定するよう求める意見書。提案した佐藤俊一議員は、統合で解散した斎場組合には条例があったが、事務を引き継いだ同組合には無く、住民が火葬の事務に関する文書を請求できなくなったと指摘した。市議会は令和6年10月にも同様の意見書を出している。9月29日、委員会付託を省略し、起立採決で賛成多数により原案可決。

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議員提出議案第63号 情報公開条例の制定を求める意見書について

この記事は、運営者がAIを活用して公開情報を基に作成したものです。内容は随時見直しており、今後変更されることがあります。

👉 審議のステータス

原案可決
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
可決

この議案の情報のもと

  • 出典: 公式、議決結果のページ議案番号・件名・提出者・議決結果議決結果のページのもとの資料
  • 出典: 公式、議案説明資料解説(議案の内容)
  • 出典: 文字起こし、本会議の中継解説(質疑・討論・採決のようす)
出典の種類と読み方について

議員別の賛否

全会一致(全員賛成・賛否は分かれませんでした)

注記・出典を見る

※田川市議会は、賛否が分かれた議案のみ議員別の賛否を公表しています。この議案は賛否の公表対象になっておらず、全会一致で議決されています(欠席・退席した議員がいる場合があります)

出典: 田川市議会 議決結果ページ

解説

ポイント解説

  • ごみ処理などを広域で行う「田川地区広域環境衛生施設組合」に対し、情報公開条例を早急に制定するよう求めるを、地方自治法第99条に基づいて提出する議員提出議案
  • 佐藤俊一議員(日本共産党市会議員団)が提出し、9月29日の本会議でを説明した
  • 田川市議会は令和6年10月8日にも同組合に情報公開条例の制定を求める意見書を提出しているが、その後もは制定されていない
  • 令和8年3月末に田川地区斎場組合が解散し、火葬に関する事務が同組合に引き継がれた。斎場組合には情報公開条例があったため、統合によって住民が火葬の事務に関する行政文書の開示を請求できなくなった、と提案理由で指摘された
  • 当日朝ので示され、その日のうちに採決することになったため、では採決の時期をめぐる意見が出た
  • を省略し、起立採決で賛成多数により原案どおり可決された

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なぜこの議案が出たのか

佐藤議員は提案理由の説明で、情報公開は憲法が保障する住民自治が機能するために欠かせない制度だと述べた。行政は住民の信託を受けて行われるもので、地方公共団体は住民に対して事務の説明責任を負っており、言い換えれば住民は行政について知る権利を持っている。その説明責任を果たし、知る権利を保障するには、情報公開条例で住民が行政文書の開示を請求する権利などを定め、住民の理解と信頼を深める必要がある、とした。

そのうえで、田川地区広域環境衛生施設組合には情報公開条例が制定されていないため、田川市議会は令和6年10月8日に条例の制定を求める意見書を提出したが、その後も制定されていないと説明した。また、田川地区斎場組合との統合を審議した際には、統合準備室が1月をめどに条例案を示し、3月に予定されていた組合の議会に提案できるよう準備を進めていると議員は説明を受けていたが、令和8年3月末に斎場組合が解散して火葬に関する事務が引き継がれた後も、条例は制定されていないと指摘した。解散した斎場組合には情報公開条例があったため、統合によって住民はもともと持っていた、火葬の事務に関する行政文書を請求する権利を失った形になっている、とも述べた。

佐藤議員は、情報公開によって情報を共有した住民が適正な意見を形づくり、行政を監視できるようになることで、公正で民主的な行政が進み、地方自治の本旨に沿った公正で開かれた田川地区の広域行政につながるとして、同組合に早急な条例の制定を求めるとした。

具体的な内容

  • 提出先:田川地区広域環境衛生施設組合
  • 求めること:情報公開条例を早急に制定すること
  • 根拠:地方自治法第99条(議会が意見書を提出できることを定めた規定)

議会での主な論点

採決の時期と以前の意見書(永松広宣議員)
永松議員は、この意見書が議員に示されたのは当日9時30分からの議会運営委員会で、委員会が終わったのは10時過ぎ、その直後に本会議が始まったため、目を通す時間がほとんどなかったと述べた。当日に採決することが議会運営委員会で決まったことについて、議案をしっかり調べて議論する権限を奪われたように感じる、大変残念だと苦言を呈したうえで、同じ内容の意見書を以前可決した記憶があるが、提案者は把握しているかとたずねた。

佐藤議員は、議事の進め方は議会運営委員会で議論して決まったことで、今後のことも議論するとされているため答弁は控えるとした。そのうえで、前回の意見書は令和6年10月8日に榊原大祐議員が提案し、質疑・はなく、起立採決で賛成多数となったことを把握したうえで提案していると答えた。また、斎場組合の事務が統合された後も、の説明とは違って条例が制定されていないことも挙げた。

永松議員は重ねて、意見書を読んで自分の中で咀嚼してから判断したい、当日に出して当日に判断しろというのは乱暴だと思う、答弁を控えるというのは理解できないと述べ、の途中なので最終日の本会議で採決すればよいのではないか、当日でなければならない理由は何かとたずねた。佐藤議員は、令和6年に榊原議員が意見書を出したときは内容を共有する期間がかなりあったが、質疑も討論もなかったとし、当日の提出と1週間後の提出でどちらがよいとは考えていない、当日に提出しても法令などに反するわけではないと答えた。

賛成討論
賛成の立場から1人の議員が討論した。住民が納めた税金がどう使われているかを知る権利は、憲法第21条で保障されているとおり担保されなければならないが、組合の情報は市に聞いても組合に聞いても分からない状況が何年も続いており、組合に関する議案の審査にも支障があると述べた。また、統合前の斎場組合では火葬の事務について情報公開請求ができたのに統合後はできなくなったこと、条例が制定されない理由として、現在の事務局体制では対応が物理的に困難だと説明されていることを挙げ、統合から半年がたっても整えられていないと批判した。そのうえで、市民の知る権利を守るため、市議会としての意思を示す意見書に賛成するとした。

反対討論はなかった。

審議の経過

9月29日の朝に開かれた議会運営委員会で、議員提出議案第64号とともに示された。議会運営委員会では、内容を確かめる時間が必要だとして最終日(10月8日)の本会議での採決を求める意見と、当日の採決を求める意見に分かれた。事務局は、議案は会期中に結論を出せばよく、提出された日に採決しなければならない決まりはないと説明した。当日に採決するかどうかを挙手で決めたところ賛否が同数となり、委員長の裁決で当日に採決することになった。議員提出議案を事前に代表者会議にかけるなどの決まりは今のところなく、今後ルールを決めていく必要があるとの発言もあった。

同日の本会議で佐藤俊一議員が提案理由を説明し、永松広宣議員の質疑のあと、会議規則第36条第3項により委員会への付託を省略した。賛成討論のあと、起立による採決が行われ、賛成多数で原案どおり可決された。

議案情報

  • 議案番号: 議員提出議案第63号
  • 件名: 情報公開条例の制定を求める意見書について
  • 提出者: 議員提出
  • 会期: 令和8年(第6回)9月定例会(2026-09-07〜2026-10-08)
  • 議決結果:
  • 議決日: 2026-09-29

出典

※ 上記の解説は、田川市議会公式サイトが公開する議案説明資料等と、公式YouTubeチャンネルの本会議中継映像(自動字幕)をもとに作成しています。本会議録は本稿執筆時点(2026年9月)で田川市議会 会議録検索システムに未公開のため、発言の細部は中継映像でご確認ください。

この議案に出てくることば11語

提案理由説明

議案を出した側(市長など)が、なぜこの議案が必要かを本会議で説明すること。その後に議員が質疑をします。

質疑

議案の内容について議員が執行部(市の側)に質問し、答えを求めること。意見を述べる「討論」とは区別されます。

討論

採決の前に、議案に賛成か反対かの立場を明らかにして意見を述べること。反対討論・賛成討論があります。

委員会付託

本会議に出された議案を、専門の委員会(総務文教・厚生・建設経済など)に回して詳しく審査してもらうこと。委員会の結果を受けて本会議で採決します。

原案可決

出された議案が、修正されずにそのまま可決されたことです。

意見書

市民の暮らしに関わる問題について、市議会として国や県に「こうしてほしい」と伝える文書。議会で可決して提出します。

条例

市が法律の範囲内で独自に定めるルール。つくる・変える・なくすには議会の議決が必要です。「一部改正」は条例の一部を書き換えることです。

執行部

市長をトップとする市役所側のこと。議会(議決する側)に対して、実際に仕事を行う側です。

提出時の説明資料(PDF)

議会への提出時に配布された議案説明資料です。リンク先は田川市公式サイトに掲載されたPDFファイルです。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、田川市議会に提出された議案・議決結果・本会議の会議録などの公開情報を基に、みらい議会@田川市の運営者がAIを活用しながら背景情報を整理したものです。会議録が公開される前の直近の会期は、公式YouTube中継の文字起こしを使っています。この議案が何をもとにしているかは、ページ上部の「この議案の情報のもと」と本文末尾の「出典」に示しています。

出典の種類と読み方について

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