この会議で何があったか
一般廃棄物処理業務に関する調査特別委員会(百条委員会)の第14回です。まず証人尋問運営要領を決定しました。尋問は一問一答方式で証人1人あたり概ね1時間とし、証人の人権への配慮から誘導尋問などを制限し、傍聴やインターネット映像配信は行わない非公開での実施とします。続いて、令和3年度に締結した一般廃棄物ごみ処理業務委託契約のプロポーザル審査を巡り、地方自治法第100条第1項に基づき評価委員4名へ証人出頭を求める件を審議しました。尾﨑議員が職員の疲弊を理由に反対討論を行いましたが、挙手採決の結果、賛成多数で可決されました。評価委員5名のうち残る1名は、他の確認事項を整理した後に出頭を求める方針です。
詳しい内容
- 1証人尋問運営要領を決定。尋問は一問一答方式で、証人1人あたり概ね1時間を目安とする
- 2誘導尋問、重複質問、意見の陳述を求める質問など7項目の尋問制限基準を定めた
- 3証人尋問は一般・報道の傍聴を認めず、インターネット映像配信(ライブ・録画)も行わない非公開で実施する
- 4証人の宣誓時は事務局を含む出席者全員が起立し、証人は宣誓書に署名押印する
- 5地方自治法第100条第1項に基づき、プロポーザル審査の評価委員4名に証人出頭を求めることを賛成多数で可決
- 6証言を求める事項は、令和3年度締結の一般廃棄物ごみ処理業務委託契約に係るプロポーザル審査(事前説明・審査の流れ・評価)
- 7評価委員5名のうち1名は、評価以外にも確認すべき事項があるため、整理ができた段階で別途出頭を求める方針
- 8尾﨑議員が「職員が疲弊している」として職員への証人尋問に反対する討論を行った
- 9証人は記憶に基づく証言を原則とし、資料の持ち込みは委員会の議決がある場合を除き認めない
- 10証人出頭請求書を届ける際に、決定した運営要領の内容も証人へ説明する予定
この日の議題
- 証人尋問運営要領について
- 地方自治法第100条第1項に基づく証人の出頭について
出席した議員
尾﨑行人村吉勇介
このページに出てくる議会のことば
- 百条委員会
- 地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
- プロポーザル
- 価格だけでなく企画内容や実績を提案してもらい、審査して契約相手を選ぶ方式。評価の基準や審査の過程が公正かが問われます。
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はい、皆さんお疲れ様です。ただ今から
一般廃棄物処理業務に関する調査特別委員
会を開会いたします。本日14回目の委員
会の議題についてはお手元配布の通りで
ございます。ご了承ください。前回の当
委員会において実際にプロポーザル審査を
行った評価に確認しないとわからないこと
が多くあることから政府委員長において
承認官問に向けた生理や調整を行っていく
ことについて確認しております。今般一定
の整理や調整ができたことから、え、議題
に沿ってお諮りするものであります。それ
では議題1人官問承認問運営え容量につい
て議題といたします。
え、事務局に説明を求めます。
はい、委員長。
はい、事務局。はい。え、それでは、え、ご説明いたします。お手元配布資料の資料
1をご覧ください。
え、これは承認問運営容量案でございまし
て、え、まず1番目、え、証認とは過去の
事実や状況について自ら認識した内容を陳
するものを言い、その承認に対する事実の
調査の1つの方法が承認問であるとして、
え、ここは証認の定義を定めております。
次、2番目。委員会における承認問は、え
、事実を救命することで有益な結論を得る
ための手段であるので、各委員は証認の
人権に最大限配慮し、人権を侵害するよう
な言動は現に慎しむものとするとして、え
、ここでは尋問にあたっての留意事項を
定めております。次、3番目。承認問の
進興手順は概次の通りとするとしまして、
え、かこ1委員長が証人から証言を求める
旨を述べるとともに看問に応じた承認に
対しお礼を述べるか2委員長が証認に対し
証言拒否等が可能な場合の注意事項及び
証言を拒否した場合の罰則事項について
述べるか3委員長が全員起立のもで承認に
先制を求め先制書に署名応4委員長より
証言をする際の注意事項を述べ証認に
対し問を行うか5委員長から共通事項に
ついての主人問を行いその後各委員より
共通事故以外の人問を行う
の人問の手順で進めることといたしており
ます。え、次に4証人の先生の際は開催
場所にいるもの全員事務局を含む全員の
ものが、え、起立をする。5番証人は先生
後先制書に署名を応する。6番尋問の時間
は承認1人当たり概ね1時間程度を目安と
する。ただし必要と認めた場合は委員会の
議決により延長できるものとする。7番
尋問は委員長、主人問者がまず共通事項
人問を行う。主人問の後、他の委員が個別
質問、補足質問を行う。なお発言順序は
委員長の議事生理権に委ねることとしてい
ます。え、8番目。委員長による共通事項
の人問については委員から委員長へ提出さ
れる通告書をもに委員会で協議し決定する
。9番上記7の主人問及び補足人問以外に
次の人問を認める。え、か1委員の尋問が
不適切で十分な証言を引き出すことができ
なくできてなく、委員長が必要があると
認める時はいつでも尋問を行うことが
できる。かこ2人尋問及び証言に密接に
関連する事件について尋問している委員
以外の委員が尋問することができる。
ただしこの関連文は例外として必要最小
限度で認めることとする。関連文をしよう
とする委員は尋問の趣旨を述べた後委員長
の許可を得て尋問するとしております。
10番目。尋問の方法は1問一等方式と
する。11番目、委員長が尋問を制限する
際の基準は次の通りとする。1質問は
できる限り個別的かつ具体的にしなければ
ならない。2承認を侮辱しまたは困惑さ
せる質問3誘導尋問
4すでにした質問と重複する質問5総点に
関係のない質問か6意見の陳を求める質問
か7人が直接経験をしなかった事実につい
ての陳を求める質問。
次、12番。証人は記憶に基づいて証言
することを原則とし、資料等の時は認め
ない。ただし、委員会の議決により認めた
場合はこの限りではない。13
人尋問中に証人が尋問内容のメモを取る
ことを許可するとしております。え、14
番証人は補佐人に相談したい時は委員長の
許可を要する。その際の補佐人の助言は
高等による助言を原則とする。また補佐人
の席は承認の後ろの席とする。15番
承認問を公開で実施することについては
先の証言の内容が後の証人の証言に影響を
及ぼすことで真実の追求の妨げになること
や承認に過な心理的ストレスが生じること
などが懸念されることから一般及び報道
関係者の膨張は認め
としております。16番証人尋問の
インターネット映像配信。え、これは
ライブ中継と録画中継
を含むものです。え、この映像配信は行わ
ないこととしております。最後17番委員
は民事訴訟法の証認尋問に関する事項を
両知するとしております。最後に3ページ
をお願いします。
え、これは排石でございます。え、まず
証認につきましては前方左側、え、
いつもですね、え、執行部が、え、着席
する席の前列の真ん中といたしております
。で、仮に補佐人の申し出があった場合は
、え、その後ろの席の左端の席といたして
おります。
え、委員長、副委員長につきましては現在
着席の場、各委員に置かれましても現在
着席の場といたしておりまして、え、証認
の証言は承認席から、え、着席のまま行う
こととしております。え、また、え、尋問
につきましては、え、制服委員長が行う
場合は制服委員長席から、各委員が行う
場合は自席から着席のまま行うということ
にしております。え、以上が、え、容量案
の説明でございます。
はい、事務局からの説明が終わりました。
本件について質疑とはありませんか?
はい。
あのこの承認問運営容量
案ですがこれが可決されたらで今後あの
承認等が実施されることになると思うん
ですがでその際その承認の対象者の方に
このえ決された運営容量等はお示しする
ことになるのかどうかその点お尋ねします
。
はい。事務局
はい。え、この後に予定しております。え
、証認の出頭について、え、が可決された
後ですね、え、証人の出頭請求書というの
を証認に届ける必要がございます。で、え
、その際にですね、え、この
運営容量案、これについても合わせて説明
をして、え、どのようなルールで行うのか
ということの説明はしたいという風に考え
ております。
よろしいですか?
はい。
他にありませんか?よろしいですかね?え、内容でありますので、承認問運営容要用については資料
の通り決定してよろしいでしょうか?はい。え、では、あ、この件については決定をいたします。
え、別信を1
の通りと決定することします。議題第
2、議代に、え、地方事地方第
100条第1
項に基づく証人の出頭についてを議題といたします。事務局に説明を求めます。
はい、委員長。
はい。
はい。え、お手元配布資料の資料
2をご覧ください。
え、これは地方自治方第100条序条第1
項に基づく証認の出頭についてという資料
になります。え、まず調査事項でござい
ますが、え、当委員会の調査事項、え、2
つありますが、え、そのうちの1つ、え、
令和3年度に締結した一般廃棄物ゴミ処理
業務委託の契約に関する事項
としております。で、ここで、え、当委員
会で議決が必要な範囲についてですが、え
、まず表の冗談の表、え、証言を求める
事項、それからその横出頭を求めるもの、
それから出頭すべき日場所、え、ここまで
が当委員会の議決内容となっております。
え、まず証言を求める事項でございますが
、え、1番として、え、プロポーザル審査
について、
その中で、え、かこ1評価に対する事前
説明か2プロポーザル審査の流れ、かこ3
プロポーザル審査にかかる評価ということ
で、え、大きく3つに分けております。え
、次に出頭を求めるもの及び出頭すべき日
場所についてはそちらに記載の通りで、え
、出頭を求めるものについては、え、いよ
ということになっております。え、時間に
つきましては入退含めて、え、概1時間を
予定をしております。
で、次に、え、その尋問の内容について
です。え、まずか1の評価に対する事前
説明に関しましては、え、評価委に対する
事前説明はどのような内容だったのかと
いった内容です。え、これの人問者として
は辻委員長となっております。次にかこに
プロポーザル審査の流れにつきましては、
え、プロポーザル審査、え、ま、
プレゼンテーション、評価点の記入、え、
評価の回収等はどのような流れで進んだの
かあといった内容で、え、これについては
、え、主人として、え、佐藤委員長が、え
、尋問することになります。次にかこ3
プロポーザル審査にかかる評価につきまし
ては、え、まず1番目、え、評価項目ごと
の評価についてということで、え、一般
廃棄物収集運搬業務委託についての心構え
及び環境マネージメント、ISO
14001やエコアクションの取り組み
状況の評価。この2つにつきましては、
主人として佐藤委員長が、え、尋問をする
ことになっております。え、次に業務従事
者の核補の評価につきましては書田議員
田川市民の雇用人数及び雇用策の評価に
ついては村、迅速な対応市民への設の評価
それから収集過書集席書の保持に関する
評価につきましては、え、いずれも委員が
尋問することになっております。え、次に
評価に関するその全般的な事項としまして
、え、各評価項目の詳細な祭点基準は存在
したのか、それから各評価委員官で評価に
関する意見交換等は行われたのか。評価
委員として公平中立客観的で適切な評価を
行ったと認識していたのか。この3つに
つきましては主人として佐藤委員長から。
え、最後に、え、問題があると認識してい
たことはあるかにつきましては、え、辻
委員長、それから、え、村吉義からの尋問
となっております。
で、最後にですね、え、
出頭を求めるものにつきましては、え、4
人の個人名が記載をされておりますので、
え、この後質疑等でですね、え、
この評価
を、え、引用する場合は、え、ま、個人
情報でございますので、例えば証人の丸1
とか、あ、いったような、え
表現にするといったことの一定のご配慮をお願いしたいと思います。え、説明は以上でございます。はい。事務局から説明が終わりました。これについて、え、今根件について質疑とはありませんか?
委長。
はい。村議員。
すいません。ちょっと聞き漏らしてたら
申し訳ないんですが、この、え、出頭を
求めるもの及び出頭すべき日場所のところ
で、え、今あの4名の方をこれ今呼ぶ予定
ということになってると思うんですが、
もう1名、確か新請は5名
ということで、そのもう1名にはその何か
お聞きしてるのかどうか結果
どうする
教えていただければと思います。
はい。じゃあちょっと事務局に答えさせます。はい。委長
はい。委員長。
はい。え、ま、あの証人の出頭の請求をするわけですけれども、え、これ、あの強制力を伴うものでございますので、え、何回もですね、え、ちょっと出頭を求めるということはあまり好ましくないという風に考えております。
で、制服委員長と整理をする中で、え、
実際5名の評価委員がいたわけですけれど
も、そのうち1名につきましてはこの評価
以外にも確認しなければならないことが
あるということで、え、その分も整理でき
た段階でですね、え、出頭を求めるべきで
あるということで、え、今回は評価5名の
うちこちらに記載の余名ということで整理
をさせていただいており
ます。よろしいですか?他にありませんか?はい。え、他に質疑がないようでありますのでこれより採決いたします。
ただいま事務局から説明がありました別
2の通り地方第
100条第1
項に基づき承認に出頭を求めることにご異議ございませんか?
はい。
はい。え、崎議員。
はい。私はあの当初より一般廃棄物処理
業務委託区の調査特別委員会には、ま、
賛同しておらず、ま、あの今回、あの、ま
、市役所見てみますと、え、本当にあの
職員が疲弊してるとか、え、のびノびと
仕事ができてないんじゃないかとか、え、
やりがいが持ててるのかとかいう風な思い
がしております。
え、この時にですね、え、職員をこの場に読んで、え、尋問するということには賛同しかね。
以上です。
ま、一応、え、反対ととというとのと討論ということでお受けしていいでしょうか?
よろしくお願いします。
はい。え、一応そのように反対の方がでおられます。それではちょっと教習にしてもらおうかね。教習で。
はい。
え、他に
討論ありませんか?
じゃあ一応あの小崎議員の方から反対と
いうことと
別にのにのについてええ
採決することに
証人を4人を呼ぶということについて反対
ということが出ております。で、これに
ついて、え、
採決をしたいと思いますが、まず、え、
この別死2に
賛成の議員については挙種でお願いしたい
と思います。
はい。
賛成、賛成多数。あ、いいですよ。はい。
ええ、賛成多数でありますので、別子2の
通り承認に出頭を求めることといたします
。これで議題2
を終わります。え、以上を持ちまして本特別委員会を解いたします。皆さんお疲れ様でした。
ごみ処理業務 調査特別委員会のほかの記録
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