議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会2025.9.4

陸田議員の年720万円報酬など参考人聴取項目を決定

市議会議員をめぐる公職選挙法違反や政治倫理条例違反の疑いを検証するために設置された特別委員会です。政治倫理条例の見直しもあわせて議論しています。

疑惑の調査の記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員会が開かれ、参考人と委員外議員から聴取する項目を確認しました。参考人は田川市政治倫理審査会の会長、A社の代表者、人選中の政治倫理の有識者の3名で、委員外議員として陸田孝則議員に出席要請します。聴取事項には、令和3年度の調査と今回の判断の整合性、対象議員がA社から年間720万円以上の給与を得ている点や勤務実態、会社名義車両や複合機の無償提供、刑事告発が受理されたとの情報の事実確認などが並び、資料の通り決定しました。次に田川市政治倫理条例の課題について、事務局が川崎町・広島県府中市・モデル条例と比較しながら請負等の制限や審査会の公開規定を説明しました。佐藤俊一委員は議会が独自に審査会を設置する例の調査を求め、尾﨑行人委員は条例改正は別の委員会で議論すべきだと述べました。

詳しい内容

  1. 1参考人3名(政治倫理審査会長・A社代表者・人選中の有識者)と委員外議員の陸田孝則議員への聴取事項を資料の通り決定した。
  2. 2審査会長には、令和3年度の調査と今回の判断との整合性について説明を求める項目が入った。
  3. 3対象議員がA社から年間720万円以上の給与を得ている点と、A社での立場や勤務実態の説明を求める。
  4. 4A社代表者には会社名義車両の使用状況や、令和5年2月5日の複合機・椅子の無償提供について尋ねる。
  5. 5陸田孝則議員には刑事告発が受理されたとの情報の事実確認と、取り調べの有無を尋ねる。
  6. 6ある委員から、審査会の結論を根掘り葉掘り聞くことや車種を問う質問には違和感があるとの意見が出た。
  7. 7事務局は政治倫理条例の一般的な6要素を説明し、田川市は6項目全てを規定していると述べた。
  8. 8川崎町は年間300万円以上の報酬、広島県府中市は資本金の5分の1以上の出資などで実質的な経営関与を定義している。
  9. 9モデル条例は審査会の会議を公開すると規定しており、田川市が非公開である点が示された。
  10. 10佐藤俊一委員は議会独自に審査会を設置する自治体の調査を要望し、尾﨑行人委員は条例改正は別の委員会で議論すべきだと述べた。

この日の議題

  1. 参考人及び委員外議員から聴取する意見等について
  2. 田川市政治倫理条例の課題について

出席した議員

佐藤俊一尾﨑行人

このページに出てくる議会のことば

政治倫理条例
市長や議員が守るべき倫理のルールを定めた市の条例。市と関係の深い企業との関わりや、寄付の制限などが定められています。

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皆さんおはようございます。 おはようございます。 ただ今まから陸田高典議員の公職選挙法及び高川市政治理条例違議反疑惑に関する検証等特別委員会を開会をします。本日中議員から決席の届けでおりますので、え、ご報告をしておきます。 え、議代1、え、お手元のレジメによって のとってやっていきますが、まず議題1 参考人及び、え、委員会議員から徴収する 意見等についてを議題とします。え、前回 の特別委員会において参考人等から説明 及び意見を聴取することとなりました。 参考人に出席要請をするにあたり意見を 徴収する事項をあらかじめ整理した上で 失席要請する必要があるため各委員から 参考人等から説明ま意見を徴収したい事項 を出ていただきましたので本日はその確認 を行いたいと思います。資料にまとめて おりますので事務局から説明をお願いを いたします。 はい。事務局。 え、それでは事務局からご説明申し上げます。え、資料の参考人及び委員外議員から聴取する意見等についてという資料にもから入ってまいります。 え、参考人につきましては、先日7月2日 の特別委員会において不議案件の審査を 進めるために参考人の意見を聴取すること となりました。え、参考人に出席要請する にあたりましては参考人党から説明また 意見を聴取する事項を整理した上で集席 要請する必要があるため、参考人からの 説明意見を聴取したい事項を各委員さん方 からご提出いただいたところでございます 。え、参考人制度について若干あの確認を しておきたいと思います。まず参考人から の意見聴取ということで議会における参考 人とは議会が議案賃常の審査や所要の調査 を行うにあたって審査の充実を図るため 委員会等において必要と認める時に出席を 求めて意見を聞く理害関係者及び学刑者等 の関係人のことを言います。え、地方自事 法でいきますと115条の2第2項に規定 されております。普通地方公共団体の議会 は会議において当該普通地方公共団体の 事務に関する調査または審査のために必要 があると認める時は参考人の出улを求め その意見を聞くことができると規定されて おります。え、高橋市会機規則におきまし ても83条で会議において参考人の出席を 求める議決があった時は議長は参考人に その日時場所及び意見を聞こうとする案件 その他必要な事項を通知しなければなら ない。え、ここにですね、意見を聞こうと する案件を通知しなければならないと書い ておりますので、あかじめ皆様からご意見 を、え、いただいて整理をさせていただく ということになります。え、参考人として 意見徴収する相手方につきましては、え、 常方115条の2第2項の規定による参考 人として出席要請する方が、え、多市政治 倫理審査会長の絵神市、え、続きましてA 社の代表者、その次に政治倫理に関する 有識者ということで、ま、有資者の方に つきましては現在あの数名当たっており まして、まだ確定しておりませんので人線 中ということにさせていただいております 。え、その次の田市市会議規則114条第 1項の規定による委員外議員として出席 要請をするのが、え、高議会議員の陸田 高典議員でございます。え、参考人に説明 また意見を求める事項につきましては別子 1で整理しております。次のページを よろしくお願いいたします。 え、まず、え、参考人別に、え、どういっ たことを、え、意見聴取したいのかという ところで、え、まとめております。まず1 番が政治倫理審査会長の説明また、意見を 聞きたい事項ということで、え、大項目で 高橋政治倫理審査会における審査に関する ことということで整理しております。え、 相手方に通知する時はこの大項目を通知し たいと思っております。え、中身につき ましては、え、あらかじめこれは、ま、 通告のということでイメージしていただい たらいいと思いますが、当日、え、質問と しての通告として扱いますのが、え、IU ということでカタカナで整理しております 。え、順を負ってまいりますが、につき ましては、え、文書にて質問したい事項が 解決していないため同様な内容を直接伺い たいと。え、政治倫理審査会の技似力を 確認することができないため、政治倫理 審査会においてどういった理論でどのよう な議論がされたのか説明をお願いします。 また、政治審査会の議論は誰が主導で議論 を進めまとめているのか教えてください。 え、これは辻議員のからの質問でござい ます。で、以外令和7年4月30日付け 質問事項への回答について1の3の回答で 調査対象者が事実と認めた事項について 政治倫理基準に反するかどうかを判断した という点において整合性は図られていると 資慮しますとありますが整合性がないと 言っているのはその部分ではありません。 令和3年度の調査では議員本人が一切圧力 をかけていないと主張しているにも関わら ず議員が業者と一緒に市役所に来て話を すること自体が地位を利用した不正の疑い の根を持たれる恐れのある行為なので条例 第3条第1項の基準に反すると判断してい ますと今回の件では対象議員は田わしと 受けにある業者の筆等株主であり高額な 報酬をもらっていることまたその業者の 代表から寄付があったことを認めているが 議員本人と関係者が経営には関与してない と証言しているので条例第3条第1号の 基準に反しないと判断しています。この 部分について整合性がないと感じています ので改めて説明をお願いします。という ことで、え、このこういった質問について お二方、え、村市員と佐藤委員から質問が ありましたので合わせてですね、1つにし て、え、整理しております。え、区につき ましては対象議員は多受けにあるA社から 年間720万円以上の給与を得ていますが 、対象議員はA社においてどのような立場 で勤務しているのか、対象議員とA弊社の 関係性についてどの程度調査したのか説明 を求めましたが2の4調査結果報告書の3 ページ1目から12行目までの記載の通り ですとの回答でした。え、該当箇所を確認 しましたが対象議員がA社においてどの ような立場で勤務しているのかについては 記載がありません。この点についてどの ように確認されたのかを達します。これ 佐藤議員です。 え、です。え、2の8の回答において対象 議員とA社が密接な関係であるかどうかの 判断において地方自治法第92条の2関係 企業への就職の制限の規定及びその解釈を 判断基準としたとがなぜこの地方自治地方 第92条の2の規定及びその解釈を判断 基準としたのかお尋ねします。これ佐藤 議員です。え、次のページに参ります。 え、続きまして、え、A社の代表者に 対する説明また意見を聞きたい事項につい てです。まず、え、大きな項目としてA社 の給与と認ということで、え、2通り出て おります。まず対応者が会社から得ている 、え、報酬等の収入解散を教えてください というのと、続いてがA社の従業員の平均 年収を教えてくださいという質問です。ま 、この質問で、え、対象議員との報酬の差 を確認したいといったような趣旨も書いて おりました。え、2がですね、A社におけ る対象議員の勤務実態等に関することと いうことで、あ、対象議員に対して会社 から年間700万円や800万円もの大金 を給与として支払っているのであれば、 社会通念上それ相応の会社でのがあるはず です。対象議員はA社ではどのような立場 で勤務されているのか教えてください。 これはシーンです。え、以外対象議員の 毎月の勤務実態を教えてください。これ 佐藤議員です。え、続きまして大きな公問 3番目ですね。これがA社の車用者等に 関することということで内容がA社の社員 に、え、会社名義の車を出勤時間、出勤 出体金時や使用で日常的に使用させること がありますか?ある場合はその自動車の 車種を教えてください。また一部の社員 のみ使用している場合はどれのような基準 で使用させているか教えてください。これ は辻と佐藤議員です。で、以外会社免疫の 自動車は何台あるのか車種を含めて教えて ください。これ辻議員です。どの車種の 自動車を購入するかの判断は誰が判断して いるのか教えてください。これが辻議員 です。え、続きまして4点目。者の経営等 に関することということでこの内容が経状 の判断をする際筆等株主の了承を得ること が日常的にあるか教えてください。これ辻 議員です。え、5点目。A社の代表者が 所有している副射機等に関することという ことで、あが個人で所有されている副射機 対象議員に選挙機関収集対応したものは 日頃どのような使い方をしているのか教え てください。これ辻議員です。え、E令和 5年2月5日に対象議員に副射機や椅子 などを無償提供しており、この件について 記者からの質問に対して複合機や椅子は 会社のものであると認めているようですが 、間違いありませんか?また日常はどこで 保管していますか?え、この内容につき ましては森吉議員と佐藤議員が同の質問を があっております。え、その他ということ で、え、対象議員の選挙の際会社として 選挙を応援しているか教えてください。 これは書き議員となっております。え、3 ページ目ですね。 これ3番目。これが、え、政治倫理に 関する有識者に対して説明一見を聞きたい 事項ということで、え、1点目企業議員と 企業の密接な関係についてということで、 あ、一般的に議員と企業が密接な関係に あると判断されるのはどういった関係に ある時か教えてください。え、い一般的に 筆等株の幸せその企業と密接な関係にある と判断されますか?2つとも辻議員です。 え、2点目政治倫理審査会に関することと いうことで、あ、本市の政治倫理審査会に は肩書きから判断する限り会社の専門性を 持った委員はおられるが政治倫理の専門性 を持った委員がいないように見受けられ ます。本来政治倫理に専門性を持った委員 が入るべきであると考えますが、見解をお 伺いします。これは辻です。 え、い、市民からの請求により行われる 政治倫理審査会の審査において、政治倫理 審査会の判断に対して疑問がある場合、 市民や市議会はどういった対応を取ること ができるのか教えてください。これ辻議員 です。う、今回の事象は市の政治倫理審査 会が正常に機能しておらず信頼性を大きく 損う事態になっていると考えます。見解を 教えてください。これも辻議員です。え、 3点目。政治倫理審査会の調査結果に 関することということで、あ、え、前回と 今回の調査内容と調査結果報告書質問事項 への回答等をお読みいただき、おかしいと 思うところはないかをお尋ねします。え、 これ村資金です。い、今回の事案に対する 本市の政治倫理審査会の調査結果報告に ついて評価及びご意見をお伺いします。 これ佐藤議員です。 政治倫理審査会の審査結果はどういった 効力を持つのか教えてください。今回問題 されている事象を政治人審査会が問題ない と判断したという前例が残ることになり ますが、それに関して見解を教えて ください。これが辻議員です。え、4点目 、政治倫理に関することということで、あ 、え、例えば水道企業団の議員が筆等株主 である企業に対し工事を発注するのは政治 倫理的に問題ないと考えられるか検討見解 を教えてください。これ辻議員です。え、 い、他の自治体において今回問題されて いるような事象と類事の事象の例はあり ますか?その際の政治上の判断はどのよう なものか教えてください。これは辻です。 え、4ページ目です。え、4ページ目が これは対象議員に対して説明また意見を 聞きたい事項ということで4点あります。 1点目が疑惑に対する対処の説明に関する ことということで、え、一連の疑惑に関し て一切の合理的な説明がなされておりませ ん。え、精錬潔迫を主張されているので その根拠は理由を説明しそれに対する質問 にも話をすり返ることなく逃げずに回答し ていただきたい。これ辻議員です。え、2 公職選挙法違反の疑惑に関することという ことで、え、本件に関する刑事告発が受理 されたという情報がありますが、事実です か?事実である場合この件に関して 取り調べを受けましたか?これ辻議員です 。え、3点目、A社との関係に関すること ということで、A社から年間700万円や 800万円もの耐金を給与として受給して いれば、社会通年上それ相の会社での地域 があると考えられます。え、議員はA社で はどのような立場で仕事をされているのか をお尋ねします。村金です。え、A社の 社員社会福祉法人の理事長としてそれぞれ 勤務されているようですが、それぞれの 業務を勤務状況を教えてください。佐藤 議員です。う、どのような考えでA社の 筆等株主になっているのか教えてください 。これ書き議員です。え、最後4点目がA 社の車用者に関することということで、 議会の会議等で来長する際に使用している 自動車はA社所有のものかどうか教えて ください。また資産報告書において自動車 を会社名義と記載していますが、A社所有 のものかを教えてください。なお、A社有 の自動車をうちに日常的に使用している 場合、その理由を教えてください。これは 佐員となっております。え、以上が、えっ と、ご意見として整理したものでござい ます。え、相手方の通知に関しましては この今言った大項目ですね。え、かこ1と かかこ2で整理している項目を、え、相手 方には通知としてお知らせして、え、ま、 相手方との調整の際にもう少し詳しく知り たいとかいうことがあればですね、事前に お伝えする内容もあるかと思いますが、 とりあえずは、え、この大きな項目で相手 方にまず通知をしたいという風に考えて おります。 え、内容についてご確認のほどお願いいたします。以上です。 はい。え、ただ今事務局から説明があり ましたが、参考人及び委員会議員から徴収 したい説明及び意見等について あらかじめ整理しておく内容としては、今 説明があった資料の通りでよろしい でしょうか?何かご意見をございますか はい。 私の意見としては、あの、ま、皆さん聞かれたいことがあるんだろうと理解しますけども、政治理審査会に対してここまで、え、聞いていいのかどうなのかっていうのはちょっと分かりませんというのも私の中には、ま、政治立査会がどのような立ち位置なのかていうのを十分理解できてません。 ただ 、ま、認められた期間に対して結論付け られたことに対してネほり掘りこう聞く 行為が私はちょっと違和感が最初から言っ てますけどもあります。で、分かりやすく 言うと、え、 裁判員、裁判制度で結果が出た時に裁判院 全員になんでこういう結果になったんかと いうのを寝掘り掘り聞く行為に、え、似 てるなという思いがします。で、もう1点 、えっと、陸議員が、え、関わる会社に 対してこの車のことまでここまでこう会社 が持っている車の車種を全て教えて くださいとかいうことが今回の事案に関係 あるとは私は思えないのが私の意見です。 以上です。 はい。えっと意見ということでよろしい ですか? いいですか?はい。 はい。はい。その他ご意見ございますか? はい。それではあ、え、内容でありますので、え、参考人及び、え、委員会議員からの聴取出する意見等については概資料の通りとさせていただきます。え、これでよろしいですかね?はい。それではこれを持って参考人に出席要請をしていきたいと思います。それでは次に移ります。 え、議題の2高川市政治倫理条例の課題に ついてを議題とします。恩件については これまでこれまでの委員会における審査の 中で委員からのご意見として多川市政治理 条例の見直しを含めて条例の内容について 検討する必要があるとのご意見をいいて おりましたので本日は高橋理 倫理条例の課題について整理させて いただきたいと思います。資料がござい ますので事務局から説明をお願いします。 はい、委員長。はい、事務局。 え、それでは、え、資料に基づいて、え、定説明をいたします。え、お配りしております。まず政治理条例の概要ということで A4 の裏表に整理しておるものがございます。そちらをご覧ください。まず、あの、これは一般的な政治理条例についていうことでの、え、皆様の、え、共通認識を持ってただくために整理しております。 まずその政治倫理条例の内容につきまして は、え、どのような内容を盛り込むかに ついてはこれは団体によって異なっており ます。一般的には1え、政治倫理基準2 受け良い等の制限3点目資産公開4点目 住民の調査審査請求え5点目政治倫理審査 会6点目満席制度の6項目のうちこの全部 を盛り込んでいるところもあればこの一部 しか盛り込んでいない条例もあるという ところでございます。え、ま、政治倫理 条例の、ま、あの、研究して第1任者で あります斎藤文先生の、え、本ではですね 、この6項目のどれがかけても血管条例だ としておりますが、実際に制定されている 条例を見ると六コ目全てが規定されている 条例は、え、少ないという風になっており ます。え、ちなみに田川市につきましては これ全て入っているという条例になって おります。 まず1点目ですが、政治倫理基準は、え、 ほとんどの条例で規定されております。 政治倫理に関して議員や庁に対して一定の 行為を禁止し、その純を求めるもので ございます。一般的には、え、1不正疑惑 行為の禁止、え、2、え、契約等にあたっ ての特定企業等への有利な取り扱いの禁止 。え、3、政治的同議的機関を受ける恐れ のあるの受け入れの禁止。え、4地域に よる呪の禁止5職員の職務執行への不当 介入の禁止6職員採用等の推薦禁止などが 定められております。これらの項目の他、 人権の恐れのある行為ハラスメント等の 禁止、職員等に依頼をした時の記録義務等 を規定している条例も最近では見受け られるといった状況でございます。え、2 点目が受け等の制限でございます。これは 地方が議員や庁が当該実治体に対して 受け用をすること、またこれらのものが 役員等を務める法人が当該実治体に対して 受け用することを禁止している。え、これ は地方自治法で定められておりますが、 これを踏まえてこうした法律で禁止されて いる事項以外に受け用等に関して一定の 制限規定、ま、上乗せ条例を置くもので ございます。具体的には議員や庁等の一定 の親族が役員をしている企業等や議員や庁 が実質的に経営に携わる企業等が当該自治 体との協契約を締結することを辞態する よう務めるなどの規定をしている。また 当該事態のみならず当該事態が1/2を 出資している法人との受け契約の事態を 求めるものもあります。さらには地方地治 法244条の2第3項に規定する指定管理 者になることを禁止するものもございます ということです。で、3点目、これは資産 公開に関する規定でございます。え、この 規定おく場合は資産公開法では公開議員に 資産報告書、え、所得報告書及び関連会社 等報告書の提数を義務づけ、これらの報告 書は7年間保存され、南日とも閲覧を請求 できるとし、資産報告書は土地、地上権、 賃借権、建物預金等ですね、あと有価証券 、え、自動車、美術工芸品などゴルフ上権 貸付金及び借入れ金を、え、所得当告書は 所得と増与を関連会社等報告書は報酬を 終得ている会社等の役員顧問等をそれぞれ 記載することとしているのでこの資産公開 法に基づく公開議員の例に習って、え、 規定されているということでございます。 え、 あとあとあの説明文については、え、 ちょっと省略しますが、え、高橋につき ましてはこの、え、資産公開の条文は規定 されているというところでございます。 この資産公開の条例を規定している市町村 が意外と少ないという状況でございまして 、全国的に割合でいきますと1割から2割 程度というところで言われているところで ございます。 で、4点目が住民の調査審査請求はにつき ましては政治人理基準や受け等の制限に 違反する疑いがある場合や資産等報告書の 記載内容に議がある場合に住民が議長や 蓄長村長に対して調査や審査を請求する ことができるものでございます。え、1人 でも請求することができるとするものも あれば有権者の一定割合以上の連勝を請求 の要件とするものもございます。え、田川 市の場合は50人と以上の連勝ということ になっております。また住民による調査、 え、請求ではなく議員が議員定数の一定 割合以上の連勝によって、え、議長に、え 、審査を請求することができるとするもの もございます。で、5点目でございます。 5点目がこれが政治臨査会の規定でござい ますが、これは住民等からの調査請求等が ある場合などに調査や審査を行う機関とし て設置されております。資産公開に関して は住民党からの調査請求のうに関わらず 資産等報告書等について審査を行うとする ものが多いなっております。え、調査や 審査の対象が長頭の場合や議員長頭の両方 とする場合は通常地方自治地方第138条 の4第3項に基づく執行機関の付属機関と して設置されております。この場合は審査 会の委員は通常有識者や住民党から構成さ れるえます。任命にあたって議会の同意を 求めるというものもございます。え、高橋 市の場合はこの議会の同意ということは 求める制度にはなっておりません。え、6 点目、猛石制度につきましては議員や庁等 が増収等で有罪判決があった場合に 引き続きその職にとまる時は説明会を開催 するなどとするものでございます。え、 以下説明は省略させていただきたいと思い ます。え、続きまして資料の、え、A算を 折っているものがございます。 で、A3で、え、3つ、田川市川崎町、え 、広島県府中市ということで出ております が、前回までの委員会で、え、ご意見の あったですね、え、ま、政治倫理基準に ついてとか、ま、受けとの制限についてと いうことで、ま、見直しが必要ではないか といったご意見がありましたので、ま、 この、ま、本日はこの2点について、ま、 比較という意味で、え、並べております。 え、ま、1番左が高橋ということで、ま、 政治倫理基準ですね。これが第3条に規定 されております。え、ま、今回問題になっ ておりますが、この第3条の第1号の部分 かと思います。え、市民の代者としてのを 保ち、名誉を損うことのないよう自粛地位 を利用して不正の疑いのを持たれる恐れの ある一切の公用をしないことということで ございます。ま、この条文の比較を見てみ ますと、ま、いずれもですね、え、似た ような条文にはなっているのかなという とこでございます。川崎町につきましても 町民全体の代者として品異と名誉を損う ような一切の行為をししみ、その諸コ務に 関して不正の疑惑約を求めるされ恐れの ある行為をしないことといったような規定 がございます。え、ま、他の市を見てです ね、ま、例えば川崎町でいきますと、ま、 特徴的なのはこの第8号、第3条の8号の 規定かと思いますが、議員は、ま、地から 後費を受けて受け入れる過の団体の庁及び その代理の職につかないことということで 、ま、区長会区長等ですね、ま、こういっ た組織、え、にはならないことということ での規定を、え、追加、これは独に追加し ているものではないかなというとこで、え 、見ております。その下段でございますが 、これが受けよいとの制限の規定でござい ます。え、高橋市は上乗せの条例として第 14条で市長及び議員の配偶者または市長 等及び議員と請求を位置にする東京の親族 は市との清い契約委託契約及び物品納入 契約を辞態しなければならないという規定 を盛り込んでおります。え、これをさらに ですね、え、追加というか、え、具体的に 、え、されているのが、ま、川崎町と広島 県府中市の方かと思いますが、ま、川崎町 の方を見てみますと、え、町の工事等に 関する純事項ということで、第17条で、 え、町長等及び議員の配偶者一進党または 同居の親族が代者をしてる企業、または 町長等及び議員が実質的に経営に携わって いると見なされる企業は、え、第3条、第 1項、第3号に規定する契約を辞態する旨 の事態届けを提出しなければならないと あります。この、え、議員が実質的に経に 携わっていると見なされる企業ということ の説明として、その下にですね、施工規則 として整理されております。え、施工規則 の方で、え、第13条、え、条例第17条 第に規定する実質的に原因に携わっている と見なされる企業とは次の覚悟に定める ところによるものとするということで、え 、1号が、え、町長と及び議員が資本金 その他これらに順ずるものの1/3以上を 出資している企業。え、2が町長等及び 議員年間300万以上の報酬を支払って いる企業。え、3号が町長等及び議員が その経営方針に関与している企業という ことで、え、こういった企業が実質的に 経営にっている企業と見なされるという ことで、ま、この企業こういったところは 事態届けを出さなければいけないという 規定です。え、広島県府中市の方を見てみ ますと、これは施工規則ではなく条例の中 に直接盛り込んでいるといったところで ございます。え、第4条から読んでいき ますと、え、議員その配偶者もしくは当該 議員の2日2党以内の親族、または同居の 親族が経営する企業並びに議員が実質的に 経営に関与する企業は地方自事法第92条 の2の規定の趣旨を尊重し、市の工事等の 受け契約及び委託契約を辞態しなければ ならない。え、ただし災害等特別な理由が ある時はこの鍵ではないとして、え、2項 でですね、え、全校に規定する議員が実質 的に関与する企業とは次の覚悟のいずれか に該当する企業を言いますよということで 123ありますが1議員がその経営保持に 関与している企業2議員が報酬を定期的に 重量している企業3、え、議員が資本金に 順ずるものの1/5以上を収支している 企業ということで、え、この3点で整理を されていると、え、いうことでございます 。ま、これらの企用は、ええ 、あらかじめ事態届けですね、え、右に 関しては事態届けを出さなくてはいけない ということの規定でございます。え、これ は比較でございますので、また、え、今後 の参考にされていただきたいと思います。 なおですね、え、続けて追加資料として、 え、ま、高橋の政治倫理条例赤を、え、 記しているところがございますが、もう1 、ま、1番最後にですね、え、モデル条例 ということで、これはあの斎藤文先生の、 ま、本等に記載されている政治倫理条例の モデル条例というところがございます。え 、この、え、モデル条例をつけております ので、これをまた参考にですね、ええ、見 ていただきたいと思います。今ご説明し まして、受け契約等の事態につきましては 、え、2ページ目の第4条の方に、え、 規定されているというところです。え、ま 、この中身につきましては、え、先ほどの 中、ま、あの川崎町や、え、府中市と同じ ような内容ですが、実質的に経員に携わっ ている企業ということで、え、1に3点 整理しておりますが、1つが市長等及び 議員が資本金らに順の1/3以上を出資し ている企業。え、2号が市長及び議員が 年間100万円以上の報酬を集している 企業。え、3個が市張と及び銀河がその 経営方針また主要な取引に関与している 企業ということでこのモデル条例の方は、 え、整理されているといったところで ございます。え、あと、え、特徴的なもの としてはですね、あの 審査会の方になりますが、 え、審査会の、え、規定がですね、 4ページ目の方からなります。 4ページ目のですね、第11条に審査会の 組織及び運営というところでこの、え、第 11条の第3項の方ご覧いただきたいん ですが、審査会の会議は公開するものと するというところでモデル規定の方になっ ております。高市は今非公開ということで 、今技似力の開示請求等の話が出ており ますが、え、モデル条例の方では公開する ものとするという規定になっておりますの で、ま、こういったところも参考に見られ てですね、今後の、え、高橋との条例の 比較をしてご検討いただきたいと思います 。え、事務局からは以上です。 はい、ただいま事務局から説明がありましたが、何かご意見とはございますか? はい。佐藤委員。 え、ま、ま、今後の最終的には、ま、いろんな調査をして、え、え、今後において、え、ま、このような事態にならないような、あ、策を作っていくというのが、ま、この、え、特別 委員会の目的でもあるわけですから、え、 今、あの 政府委員長と事務局で様々あのまとめて いただきましたこの書類ですね。川崎 町府中市、それからあ、 あのモデル条例とかですね、いうのをこう 提示していただきましたので、この中で、 え、本市にとって、え、やはり一定厳しい ものを作っていく必要があるのかなという 風に考えてますので、ま、それはそれで私 も、え、色々と提案したり意見をしていき たいと思いますが、え、例えばあの政倫理 条例の、ま、審査会の設置においてはです ね、え、至るところをこう色々調査してみ ますと、議会は議会として設置するという ような審査会をいう自治体もあるようです 。ま、その辺もできればちょっと調査して いただきたいということだけお願いしたい と思います。よろしいでしょうか?はい。 えっと、政治理条例の審査会について議会独自で設置をするという考え方があるんで、そこを調査して欲しいということですかね。それでいいですかね?はい。その他はございますか? はい。 はい。お崎。 え、私もですね、ま、政治理条例の改革には賛成です。 で、ま、今回こうやって資料まで揃えて いただきましたので、え、こういった ところ改革すべきところはどんどん改革し ていくべきだと思いますけども、え、今回 陸高高典議員の公職選挙法及び市政治理 上例で違反疑議疑惑に関するこの委員会で はなくですね、え、別のところでしっかり と委員会を作って、え、改正に向けて、え 、議論すべきではないかなという風に思い ます。以上です。 え、そのご意見はずっと出されてましたよ ね。はい。え、あと応服で、え、事務局を 入れてですね、え、どういう扱いするかと いうことでよろしいですかね?はい。その 他ございますか? はい。それではないようでしたら、あの、 本日お配りした資料をもに持ち帰って いただき、条例の課題等についてですね、 各委員のご意見や考え方を整理して いただきたいという風に考えてます。政治 倫理条例の見直しについては現行条例の 課題を整理した上でどのような形が 望ましいのか皆さんからのご意見を いただきながら今後検討を進めていきたい と考えておりますのでよろしくお願いを いたします。え、それでは他内容でしので 、え、以上で本日の 議題は終了とします。次回の開催備日に ついては委員長で協議の上またご連絡し たいと思いますのでご了承をいたします。 それでは本日の特別委員会をこれにて閉し ます。大変お疲れ様でした。でした。

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