議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会2025.12.18

陸田議員が出席拒否、政治倫理条例の改正提言を整理

市議会議員をめぐる公職選挙法違反や政治倫理条例違反の疑いを検証するために設置された特別委員会です。政治倫理条例の見直しもあわせて議論しています。

疑惑の調査の記録議会のしくみの記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員会が令和7年12月18日に開かれました。委員外議員として出席要請していた陸田議員からは出席しない旨の回答が文書で提出され、委員に配布されました。議題は今後の市議会の対応で、各委員から募集した田川市政治倫理条例の条文改正意見を新旧対照表に整理した資料を事務局が説明しました。政治倫理基準の具体化、関係企業の請負契約辞退届と提出企業との契約禁止、政治倫理審査会の会議公開、資産報告書への自動車記載、閲覧請求の「市民」限定撤廃などの案が示されました。委員会として条例改正案は提案せず提言として整理し、次回は委員長報告の素案を示す方針です。

詳しい内容

  1. 1令和7年12月18日に開催され、髙瀬委員・小林委員の2名が欠席。議題は今後の市議会の対応についてだった
  2. 2委員外議員として出席要請していた陸田孝則議員から、出席しない旨の回答が文書で提出され委員に配布された
  3. 3政治倫理審査会の附帯意見では、対象議員が議会等の場で自ら説明することが市民の疑念払拭につながるとされている
  4. 4各委員から募集した田川市政治倫理条例の条文改正意見を、事務局が新旧対照表に整理して説明した
  5. 5改正案には政治倫理基準の具体化のほか、関係企業の請負契約辞退届の提出・公表や、辞退届提出企業との契約禁止が含まれる
  6. 6実質的に経営に携わる企業の定義(資本金の5分の1以上の出資、定期的な報酬受領など)を府中市条例やモデル条例を参考に明示する案が示された
  7. 7政治倫理審査会の会議を原則公開とし、非公開には委員定数の3分の2以上の同意を要する改正案が示された
  8. 8資産報告書の動産に自動車を追加し、普段使用する自動車の車種・所有者名の記載を求める委員独自提案もあった
  9. 9佐藤俊一委員の質疑に対し委員長は、委員会として条例改正案は提案せず提言として整理する方針を確認した
  10. 10次回委員会では委員長報告の素案が示され、陸田議員が出席しない理由への対応も議論される予定となった

この日の議題

  1. 陸田孝則議員への出席要請に対する文書回答の報告
  2. 今後の市議会の対応について(田川市政治倫理条例の条文改正案の整理・説明)

出席した議員

佐藤俊一辻智之村吉勇介

このページに出てくる議会のことば

政治倫理条例
市長や議員が守るべき倫理のルールを定めた市の条例。市と関係の深い企業との関わりや、寄付の制限などが定められています。

もとの記録を確認する

公式YouTubeで中継を見る
記録の全文を開く(長文)
いや、大変お疲れ様です。 お疲れ様です。 え、ただ今から陸高議員の公職法及び高川市政治倫理条例案疑惑に関する、え、検証特別委員会を開会をいたします。本日の決席は高瀬、え、小林医療名です。本日は今後の市議会の対応について議題としてえ皆さんとお諮りをします。 まず 委員外議員として出席要請をしておりまし た議員につきましては前回の委員会でもご 報告した通り出席しないという意思を確認 しておりました。陸隊議員につきましては 参考人として出職要請した他の方々とは 違う立場の市議会議員でもあり政治倫理 審査会の調査結果にある2体意見でも対象 議員が議会その他の議論する場において 議員自ら必要に応じて説明を行うことが 市民からの議念を払拭することにつながる ものと終了するという意見がつけられて おります。 最終的には陸隊議員ご本人が自ら説明する ことが必要不可欠だと考えには再度出席 要請をしておりましたが今回その出席要請 に対する回答を文書でいただきましたので 皆さんに配布しております。え、内容に ついてはですね、え、ご一得いただきたい という風に思います。 え、ここまでについて何かご意見ございますかね? え、 はい、辻に。 あ、すいません。 えっと、今、今の時間でこれ読んでくださいという意味ですか?すいません。ちょっとわからんかった。ごめんなさい。 えっと、言葉ぜでしたが、あの後で提案させてもらう、あの、高橋政治理条例の案と一緒にですね、お持ち帰りただいてご一ただきたいという趣旨でございます。よろしくお願いします。はい。 じゃ、これなんか読んだ上でなんかとかっていうのは今日はないってことですか? はい。 え、今日は考えておりません。あ、分かりました。 はい。 その他ございますか? はい。それではないようでしたら、あの、ずれにたしましても陸議員からは出席しないという意思が示されましたので、このことを踏まえながらですね、え、当委員会を進めていきたいというの思います。それでは今後の進め方についていたします。 今後の本市議委会の対応につきましては当 委員会において意見集約する中で高川市 政治倫理条例の課題等の整理を行っている ところです。このことにつきましては真実 各に意見等を募集したところ多川市政治 倫理条例の条文の改正案が出されており ます。 各から出された開始案を整理して新旧急対象法として資料にまとめておりますのでこのことについて事務局から説明をお願いをしたいという風に思います。じゃあ事務局説明をお願いします。 はい、委員長。 はい、事務局。 はい。それではお手元に配布しております。え、高橋政治理条例の新旧対象表の形で整理をさせていただいております。 え、左側が現行の条例とで右側に記載して おりますのが皆様からの意見募集の中で ですね、え、こういった改正がということ でご意見をいただいたものを整理して、え 、一応改正案という形で見れるような整理 をしております。ええ、部分的にですね、 主要なところポイントだけをあの説明し ながらいきたいと思います。まず1ページ 目につきましては目的から始まりますが ここで、え、ポイントは第3条ですね。 政治倫理基準。え、ここが、え、この政治 倫力条例の、あの大事な基本的な部分に なってくると思います。この中身について 一応モデル条例というものを先日お示しし ましたが、このモデル条例からですね、え 、抜き取ってですね、こちらの方の改正を したらどうかというご意見がありましたの で、そこを反映をさせております。 え、ま、1号、2号、3号とありますが、 主にはですね、1号の部分を、え、若干 あの振り分けをして1号と2号に整理する 。また3号につきましても、え、細かく ですね、え、契約の中身、あの、個人住 業者とか契約業務委託契約、物品農入 契約並びに指定管理者の指定に関して特定 の業者推薦紹介するなど有利な取り計をし ないことという風により具体的に明示する ということになっております。え、 いただいて2ページ目ですが、 え、第7号につきましても、え、これは 元々、あ、あった条文もありますが、これ もモデル条例の方に、え、書き換えると。 あと10号につきましては、これは川崎町 の条例に、え、習ってですね、え、議員は 市から公費を受け入れる下の団体の庁及び その代理の職につかないことということで 、え、副長会とか、え、社会福祉協会の 会長役員とかですね、商候会議所等の役職 等を、え、にはつかないということを条文 の中に入れてはどうかというご意見もあり ましたので、こ、こちらに記記載しており ます。続きまして3ページ目ですが、え、 ここが市工事等の契約に関する純種事項と いうことです。これは元々の条文でいき ますと、第14条にありましたが、ここの 部分をより具体的にというところで、え、 ご提案がっております。ここについては、 えっと、読まさせていただきたいと思い ます。え、市長及び議員が役員をし、 もしくは実質的に経営に携わってる。え、 こちらを、え、前回参考人の小島、え、市 もこの辺を言われておりましたが、実質的 に経営に携わっている企業ということを 具体的に明示するというところでのご意見 もありましたので、え、そこを踏まえた 条文になっております。で、実質的な、え 、になにさっている企業、または市長等 及び議員の配偶者もしくは、2新党以内の 親族が役員をしている企業は地方自治法、 え、第92条の2、第14条、第166 条及び180条の5の24規定の趣旨を 尊重し、市が行う工事等の受け契約を辞態 し、市民に疑惑の念を表示させないよう 務めなければならない。これはモデル条例 から抜き取っております。え、この実質的 に経営に携わっている企業とは次に上げる ものを言うということでこちらが、え、 広島県の府中市とモデル条例から、え、 抜き取っただどうかというご意見があり ましたので、そちらを整理しております。 え、1号ですが、市長等及び議員が資本金 その他これに順ずるものの1/5以上を 出資している企業。2号が市長及び議員が 報酬を定期的に集している企業。え、3号 が市長等及び議員がその経営方針または 主要な取引に関与している企業ということ で規定をしております。え、第3項で ございますが、全2項の規定に該当する 企業がある市長等及び議員は市民に議念の 年を表示させないため責任を持って関係 企業の不用い契約等の事態届けを提出し なければならないという規定です。で、第 4項が事態届けは30日以内にという ところの規定になっております。で、第5 項が、え、議員にかかる事態届けについて は、え、議長はそのを速やかに市張に相付 しなければならないとなっております。で 、市長は事態届けの提出状況を候補等で 速やかに公表しなければならない。で、第 7項が市は事態届けを提出した企業とい 契約等を提携することができないという、 え、しっかり明記した形になっております 。 続きまして第5条が指定管理者の指定の 禁止ということでこれもモデル条例から 抜き取っておりますが 前第1項に規定する企業または団体は地方 自治法第244条の2第3項に規定する 指定管理者となることができない。ただし 他に適当な指定管理者がないなど止むを 得えない需要がある時はこの鍵ではない。 これもモデル条例から抜き取っております 。 その他の条例につきましては、え、健康等 基本的には変わらないというというところ です。あと資産報告書の提出義務につき ましても若干、え、内容を補充している形 になっております。あと資産報告書と内容 につきまして一部第9条ですが、動産の中 に、え、自動車という、え、文言を追加し ている状況でございます。 続きまして6ページですが、 え、この続きといたしまして、第9条の 続きですが、え、普段使用している自動車 の車種及び所有者の使命を資産報告書等に 記載してはどうかという、これは委員から の独事案ということで提案があっており ます。 え、その他、え、次続きまして7ページ ですが、第10条が政治リ査会の設置と その職務ということです。こちらにつき ましてが、現行が資産報告書の審査を行う ために政治に審査会を設置するという規定 ですが、こちらを目的をですね、資産報告 書及び政治倫理基準に反する行為の審査 並びにその他の処理を行うためということ で具体的に役割を明記する形になっており ます。また委員会の委員は6人とし報告、 資産等報告書及び政治に基準に関して指揮 権を有するものを入れるというところの 条文を具体的に、え、追加するということ での提案があっております。え、また3項 にはですね、え、あ、3項はそのままです 。え、4項が、え、審査会は必要を認める 時は審査請求を行ったもの、え、審査対象 議員、その他審査請求に関係するものに 対して意見を聴取し、及び資料を提出する ことを求めることができる。また審査会は 必要と認める時は学式経験者を有するもの を参考人として出席させ意見を聞くことが できる。前後の規定により審策会に出席し た参考人に対してはその実費を弁償すると いうことでこれは普中の条文を入れては どうかというご意見を反映させております 。 続きましてこの続きですが、え、第9項の 方をご覧ください。え、7ページの1番下 ですが審査会の会議は公開するものとする 。で、現在は非公開となっておりますので 、こちらを公開するものとするということ での改正案になっております。え、非公開 、逆に非公開とする場合は委員定数の 2/3乗の同意を必要とする。これは モデル条例から除き取っております。続き まして8ページです。 え、こちらは、え、第12条、第13条を 新たに追加ということで、こちらは府中と モデル条例から抜き取った、え、条文部に なっております。 え、続きまして9ページですが、第15条 資産報告書の閲覧に関する条文でござい ます。第3項が、え、現在がですね、市民 に閲覧できるとなっておりますが、この 市民にという文を消して、え、市民という 制限を撤廃するというところです。その下 の第4項が、え、こちらも市民はとなって いるところを南共もに変えて、え、資産 報告書及び震災検証の閲覧を請求すること ができるという条文に書いてはどうかと いう、これも非提案でございます。 次に参ります。10 ページをお願いします。 ページにつきましては市民の調査請求権というところでこちらを第 3号ですね。第16条の第3 号を追加するというところで、これが受い契約の事態及び指定管理者の指定に反する疑いる、こういったものを調査 請求の対象にはどうかというところでの加になっております。 え、続きまして5項と6個。こちらも委員 でございますが、5校が市長等及び議員は 第4項の調査結果に対して審査会において 応等または文書により弁名することが できる。第6項が審査会は大国の弁名を 受けた場合は再審査し30日以内に調査 結果を市長また議長及び請求者に文書で 報告しなければならないというこれは委員 提案になっております。 え、続きまして11ページでございますが 、 ま、こちらも、え、モデル条例等を、え、 抜き取ってですね、大方後の説明、ま、 こちらは、え、稽等に触れた場合の主に 規定になりますが、え、モデル条例等を 抜き取って整備してはどうかというご意見 を反映させております。最終ページ、12 ページに続きましても同様のモデル条例 から脱ぎ取って条例を、え、整理しては どうかというところでのご意見を入れて おります。ま、現時点ではですね、皆様 からごいいたご意見を全てモ来していると いう形になります。ま、これを、え、この まま条例改正案に出せるかと言いますと、 そういうわけではなくて、え、またあの、 被ぶってるところとかですね、条文につい ては、え、精査する必要はあるかと思い ますが、皆さんの意思を全て反映させると 、こういった条文になるというところでの 参考資料として配布させていただいており ます。以上です。 え、ただいま事務からの説明が終わりまし た。このことについて、え、質疑あれば 応したいという風に思います。 はい。 はい。佐藤委員。基本的には、ま、最終的 に条例改正というのはどっか本会議でやら なければならないんですけど、ま、この 委員会では、え、非政治人事条例を こう最終的に、え、こ一定にというとこ まで作業するということでいいんですかね 。 委員会のが、あ、報告書と同時にまとめていくということで理解してよろしいでしょうか?うん。ですね。はい。 えっと、今サド委員のあの説明ですけども 、あの、えっと この特別委員会における審議を通した各の 意見や考え方が各 条文の会社案にこう現れてるという風に、 あの、そういう、え、 そういう成分を作っていただきました。 それで、え、この特別委員会として、え、 この改正案を提案するということにはなら ないということは、あの、前回も、あの、 確認をさせていただきましたが、現行条例 の課題とか条例改正の必要性及び方向性に ついてこの委員会からのあの提減という形 でですね、え、整理していきたいという風 に考えてます。え、そういう進め方をして いきたいというの思います。以上です。 はい。佐員 いや、そういう提言とちょっと表現も悪かったけど、ま、私が言った通りのことを言っていただきましたんで、よく理解できました。 はい。はい。 はい。 その他ございますかね? はい。え、それでは、あの、内容でしたら 、あ、今日お示しした、あ、この改正案に ついてですね、あの、しっかりと読み込ん でいただいて、え、問題、課題点があれば 次回の答委員会の中で、え、お出しを いただきたいというの思います。え、当 委員会としては、え、先ほども申し上げ ましたように条例会案を提案するという ことはいたしませんけども、え、委員会 からの提減という形で整理していきたい。 で、そのことが今後の市議会としてですね 、え、政治倫理をどう、え、政治の中に 生かしていくのかという対応や繋がって いくものという風に考えてます。今後の 作業としましては、私委員長において、え 、特別当委員会への審査結果報告、え、 つまりあの委員長報告の作成に入りたいと いう風に考えてます。で、次回では、あ、 次回の委員会ではその素案も含めてですね 、お示しをして皆さんのご意見を賜れたい と考えていますので、え、よろしくお願い をいたします。 他にご意見ございますか?はい、委長 はい。村委員 またすいません。確認なんですけども はい。 多分先ほども言われてたんですが、このあの委員外議員としての出席拒否ですね。 はい。 の、ま、今なぜ出席しないかと うん。 いうことについてに、これは次回これについては そうですね、 お話させてもらえるということでよろしいですか?はい。 はい。はい。よろしいですかね?あの、次回その対応についても議論していきたいというの考えてます。はい。よろしいですか?じゃあ、他になければ本日の議題を終了したいというのも思います。 え、次回の委員会につきましては私育委員長で調整の上改めてご連絡させていただきます。これよて本日の特別委員会を解をいたします。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。 Yeah.

議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会のほかの記録

議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会の記録一覧へ

このページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。