議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会2026.2.13

政治倫理条例の改正素案を検討、審査会は原則公開へ

市議会議員をめぐる公職選挙法違反や政治倫理条例違反の疑いを検証するために設置された特別委員会です。政治倫理条例の見直しもあわせて議論しています。

疑惑の調査の記録議会のしくみの記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

令和8年2月13日の特別委員会は、今後の議会の対応として田川市政治倫理条例の改正素案を議題とし、各委員の意見をまとめた新旧対照表をもとに事務局が第1条から第21条まで逐条説明しました。主な案は、地位を利用した金品授受の禁止の新設、口利き禁止の対象への指定管理者の追加、川崎町の条例を参考にした市の公費を受ける団体の長への就任禁止、「実質的に経営に携わっている企業」の具体化、資産等報告書への扶養・同居親族の追加、政治倫理審査会の会議を非公開から原則公開に改めることなどです。委員からは市営住宅の入居相談の扱いや報酬額の明記、説明責任規定を「努めなければならない」から「しなければならない」に強めるべきとの意見が出され、執行部の意見も聞いたうえで改めて示すことになりました。事務局は審査結果報告(案)の作成にも着手すると説明しました。

詳しい内容

  1. 1各委員から出された田川市政治倫理条例の改正素案を新旧対照表にまとめ、事務局が逐条説明した
  2. 2政治倫理基準に「地位を利用していかなる金品も授受しない」規定を新設する案が示された
  3. 3口利き禁止の対象に、市が2分の1以上出資する法人や指定管理者の指定を加える案が出た
  4. 4川崎町の条例を参考に、市が30万円以上助成する団体の長などへの就任を禁じる案が示された
  5. 5「実質的に経営に携わっている企業」を出資5分の1以上や報酬の定期的な受領などで具体化する案
  6. 6資産等報告書の提出対象に、配偶者に加え扶養または同居の親族を含める案が示された
  7. 7政治倫理審査会の会議を非公開から原則公開に改め、非公開には3分の2以上の同意を要する案
  8. 8村吉勇介委員が、説明責任の規定を「明らかにしなければならない」へ強めることを提案した
  9. 9村吉勇介委員が陸田孝則議員の出席拒否理由に反論し、正副委員長からの再度の出席要請を求めた
  10. 10佐藤俊一委員が、出された意見を反映し執行部の意見も聞いたうえで改めて示すよう要望した

この日の議題

  1. 今後の本市議会の対応について(田川市政治倫理条例の改正素案の検討)
  2. その他(陸田孝則議員の特別委員会への出席拒否理由について)

出席した議員

村吉勇介佐藤俊一小林義憲

このページに出てくる議会のことば

政治倫理条例
市長や議員が守るべき倫理のルールを定めた市の条例。市と関係の深い企業との関わりや、寄付の制限などが定められています。

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記録の全文を開く(長文)
いや、皆さんおはようございます。 おはようございます。 はい。え、ただ今から陸田高典議員の公職教法違反及び高川市政治理条例、え、違反疑惑に関する検証特別委員会を開会をいたします。本日決席の委員は高瀬委員と田議員の 名です。え、それでは今後の議会の対応についてを議題とします。 今後の本市議会の対応につきましては当 委員会において意見集約する中で高橋政治 倫理条例の課題等理を行っているところ です。このことにつきましては各委員に 意見等を募ったところ政治倫理条例の条文 の改正案が出されております。 各委員から出された条例案等を整理して新対象用として資料にまとめたものをじゃ回の委員会でお配りしておりますが、本日はその内容について丁寧に見ていきたいと考えております。それでは事務局から説明をお願いします。 はい、委員長。 はい、事務局。 はい。え、それでは資料に基づいて説明をしていきたいと思います。 まずお手元に資料の確認ですが、え、資料 1と書いた栄養の縦ですね、縦のものと あとAの横で条例の新旧対象表のように まとめたものがございます。こちらがあの 各委員から提案された意見及び条例改正の 素案ということで、え、ま、具体的なこう いった条例改正がいいのではないかといっ たご意見をそのままですね、ま、叩き出え ということで掲載をしたものです。本日は この横になったあの真旧対象表の方を見 ながら、えっと1つずつですねをさせて いただきたいという風に思います。 で、まず政治倫理条例ですが、え、第1条 に目的がございます。え、この目的はです ね、え、ここは読みますと市民の厳縮な 信託によるものであることを深く認識し、 市長副市庁及び教育庁並びに審議会議員 及び市民の責務と適切な措置等を講ずる ことによりもって政治倫理の確率を 締結構成な開かれた民衆的姿勢の発展に 起与することを目的するとこの目的になっ ております。ここの目的については、え、 今回ですね、あの、扱うというようなご 意見はございませんでした。で、続きまし て第2条ですが、これは市長等及び議員の 責務ということです。で、市長等及び議員 は市民の代表者であることを深く自覚し、 地方自治の本市に従い、その使命の達成に 務めなければならない。この条項も今回は 使うというようなご意見はございません でした。で、この次ですね、続いて第3条 、こちらが、え、政治倫理基準というもの を定めた条文になります。え、この赤字で 書いている部分が一応あの各委員さんから の出たご意見でこう改正してはどうかと いうものになっております。え、まず第3 条のか1、第1号ですが、え、市長及備 議員は次には掲げる政治倫理基準を純守し なければならないということで、第1号、 え、市民全体の代表者として品と名誉を 損うような一切の行為を慎しみ、その職務 に関して不正の疑念を持たれる恐れのある 行為をしないこと ということで規定をしております。え、 今回ですね、え、現行がどうなっているか というと、市民の代表者としてのを保ち、 名誉を損うことのないよう自し、地位を 利用して不正の疑いの根を持たれる恐れの ある一切の行為をしないことということで 、ま、ほぼほぼあの近いニュアンスですが 、この地位を利用してというところが、え 、ちょっと表現を変えてですね、そこの その職務に関して不正の疑惑を持たれる 恐れのある行為をしないことということで 、これはあのモデル条例を参考にしたもの になっております。で、ここで第2号、 これが新しく加わったもので、え、これも モデル条例には記載しておりますが、市民 全体の放者として常に閣と倫理の向上に 努め、その地域を利用していかなる金辺も 従事しないこと。この地位を利用して いかなる金辺も従事しないことというこの 規定が新たに今回追加ということでご意見 をいただいております。で、第3号ですが 、第3号が、え、現行で言いますと第2号 になります。で、現の条例の方ですね、 左側の方を読むと、市が行う受け契約、 委託契約及び物品農入契約に関し特定の 業者の推薦、または紹介をしないことと いうことで、要するにここはあの口聞きを 禁止する、圧線を禁止するという条文に なります。これを今回ですね、もう少し 詳細にということで、市というものは市が 設立した校舎並びに市が資本金、基本金、 その他これらに順ずるものの1/2以上を 出資し、または拒出している公域法人、 株式会社及び有限会社を含みますと。これ は後で出てくる第4条についても同じです とが行う工事等の受け追い契約。これは 下受けを含みますということで業務委託 契約及び物品納入契約受け契約等という 並びに指定管理者の指定に関して特定の 業者を推薦紹介するなど有利な取り計をし ないことということで要するに口きを禁止 する条文になっております。これはモデル 条例から、え、あの採用してはどうかと いうご意見でありました。 え、ページっていただいて 4号規定です。4号規定は市の職員の左用 に関して推薦また紹介をしないこと。これ は現第3号規定ですが、これ変わりません 。で、5規定 市の職員の構成な職務遂行を妨げ、その 権限またはその地位による影響力を不正に 行使するよう働きかけないこと。これに ついても変更はございません。で、第6号 市住宅の入居に関し、特定の入居希望者の 推薦または紹介をしないこと。こちらに ついても現行通りということで、続いて第 7号。こちらが、え、政治活動に関して 企業団体から寄付を受けないこととし、 資金管理団体についても政治的または同議 的機関を受ける恐れのある寄付を受けない ことということで、現行の条例が政治かつ 現行で左側でいきますと第6号になります が政治活動に企業団体から寄付等は受け ないものとし 団体からも政治的また同技的寄付をあ批判 を受け恐れになる寄付等は受けないことと いうことで書いてますが、ここをですね、 あの資金管理団体、ま、こういった講演会 も含みましたが、資金管理団体についても 政治また同技的機関を受ける恐れのある 寄付を受けないことということで、これは モデル条例からということで条文を改正し たどうかというご意見です。で、続きまし て第8号。ま、これにつきましては、政治 倫理基準に反する事実があるとの疑いを 持たれた時は、自ら疑いを解き、その責任 を明らかにするよう務めなければならない ということです。これはあの第1号の規定 がですね、あの不正の疑惑の念を持たれる 、疑惑を持たれる恐れのある行為をしない ことということで抽象的なまになっている ことからですね、この8号でちゃんとそう いった疑いを持たれた時は、え、責任は 明らかにするように務めなければいけませ んよという規定が入っているというあの 関係性になりますので、ま、この8以降に つきましては、え、現7号ですがこれは 扱わないということになっております。で 、第9号、え、職員はC職員の承認移動に 関して推薦また紹介をしないこと。これも 現行通りです。で、10号に新しく、これ は川崎町の条文を参考に入れてはどうかと いうご意見ですが、議員は市から後費を 受けているの団体の及びその代理の職に つかないことということで、え、まず田市 行政区長及び区長代理で田市社会福祉協議 会会長及び副会長、高川市候会議所回答 及び副会長、高橋市消防団団長及び副団長 、高橋市農業委員会会長及び副会長上期 以外で高橋市が30万円以上女性している 団体の長及びその代理の職ということで これはお隣の川崎町の例を参考にこの条文 を入れてはどうかということでご意見が あっております。 え、続いて第4条 3ページの方に行きます。これは市工事等 の契約に関する純事項ということで、え、 現行がどうなっているかというと、え、 左側ですね、第14条、え、市長等及び 議員の配偶者または市長等及び議員と整形 を位置にする同居の親族はC 工事等の受け契約、委託契約及び物品農入 契約を辞態しなければならないという現稿 の条例です。で、これを、え、少し厳しく ですね、具体的にするということでモデル 条例から、え、持ってきております。市長 党及び議員が役員をし、もしくは実質的に 経営に携わっている企業、または市長等 及び議員の配偶者もしくは2日2党以内の 親族が役員をしている企業は地方自治地方 第92条の2、第142条、第166条 及び180条の5の24規定の趣旨を尊重 し、市が行う工事等の受け契約を辞態し、 市民に疑惑の念を生させないように務め なければならないという規定です。 で、これの第2項に実質的に経営に携わっ ている企業とは具体的にどういったものか ということを挙げております。まず第1号 ですが、か1市長等及び議員が資本金その 他これに順ずるものの1/5以上を出資し ている企業 2市長等及び議員が報酬を、ま、これ報酬 につきましては顧問量給与の名目を問い ません。報酬を定義的に集している企業で 、これにつきましてはモデル条例では市長 等及び議員が年額100万円以上の報酬を 集している企業という規定になってますが 、今回は、ま、府中の例を参考に金額を 定めずですね、え、報酬を定期的に集住し ている企業としてはどうかという案が出て おります。え、第3項。これが市長等及び 議員がその経営方針また主要な取引に関与 している企業。ま、こういったものが実質 的に経営に携わっている企業ですよという ことです。ま、この規定につきましては 今回の、え、特別委員会の中でですね、え 、対象議員が企業と密接な関係にあると いうことで、これがあの政治倫理審査会の 方で、え、議論になってですね、ま、こう いった具体、ま、参考人のご意見としては こういった具体的なものがないから1、ま 、ご本人に聞かざるを得ないと、ま、聞い て本人の証言がですね、え、こういった 携わっていませんよという証言があれば それをするしかなかったのではないかと いうようなご指摘もありました。そういっ た部分で、ま、こういった実質的に経営に 携わって企業いる企業というものを具体的 に明示してはどうかというところで、え、 参考人からもご意見をいただいていた ところです。続きまして第3項。これは全 2項の規定に該当する企業がある市長等 及び議員は市民に疑惑の念を表示させない ため責任を持って関係企業の受け契約等の 事態届けを提出しなければならない。第4 項事態届けは市長及び議員の人気開始の日 または該当自由の発生した日から30日 以内に市長等にあっては市長に議員にあっ ては議長に提出する。え、議員にかかる 事態届けについては議長はその写しを 速やかに市長に送負する。で、第6項が 市長は事態届けの提出状況を広方指導で 速やかに公表しなければならない。で、7 市は事態届けを提出した企業と受け契約を 締結することができないという規定です。 続きまして、次の次のページの第5条 指定管理者の指定の禁止ということで、 今回新たにここに指定管理者の指定につい てもあのモデル条例参考に、え、明記して はどうかというご意見です。で、前条第1 項に規定する企業または団体は地方事法第 244条の2第3項に規定する指定管理者 となることができない。ただし他に適当な 指定管理者が等当をや得ない事情がある時 はこの限ないということで、ま、指定管理 者に関しても同じくですね、指定の禁止を するべきではないかというところになって おります。ちょっと先が長いので とりあえずここで一旦切ってご意見とあれ ばと思います。はい、ありがとうござい ました。 え、今、あの、事務局の方からですね、え 、改正部分等について、え、第1条から、 え、第5条までですね、え、説明を いただきました。え、ここで一旦皆様から のいろんな意見と、ま、質疑等をですね、 受けしたいというの思いますので、え、 何かありましたら積極的にご発言をお願い をいたします。 はい。委員。 はい。え、ちょっとあのお尋ねしたいんですけど、あの、ま、受けよいはあの、いいと思うんですけど、あの、えっと、次の裏ページの 5の支営住宅の入居に関して特定の入居者 すいません。あ、 こ、あの、第とか言うてもらえますかね? あ、ごめんなさい。え、お願いします。 今、えっと、第 3条の5ですね。 第3条の5。 よろしいですか?あ、あの、現行の方ですね。 現行 現行現稿のですか? あ、いやいや、今、あの、現行の第 3条です。 あ、現行の第3条。 はい。3条の5かこ5。 はい。 え、支営住宅の入居に関して特定の入居者の推薦または紹介をしないことちのがあるんですよね。 で、これは今度は改正案も同じなんですけど、 あの、ま、ここのちょっとこう、あの、難しいところは、え、市街から転入して議員に相談される場合があるわけですよね。あの、ま、そこのとこのファジなとこがあるんじゃないかなと思うんですけど、ここのところはどうなんでしょうかね。 ちょっとあの厳しくま議員がそこに介入するのじゃないでやっぱりこうそこに紹介とかいうのはされるんじゃないかなと思うんですけどいいですか? はい。お願いします。 はい。 あ、よろしいですか?え、ここはえっと充前からある条文ですね。 え、は、もう前の現行条例からありまして 、今回も扱わないということになってます が、ま、当初はそういったあの 入居の、ま、応募が多くてくじ引き等が 合ってたとか、ま、そういった実情もあっ て、ま、そこに議員さんが、ま、入居希望 者の推薦とか紹介をするとですね、ま、 こういったあの不幸とかそういった疑惑の 根を持たれる恐れがあるということで、 こういった条例が条文が入いたのではない かなという風に思いますので、ま、これが 現在の状況としてなんかあのもう必要ない のではないかとかそういったものがあれば あのまなり削除なりという話になるかと 思いますがまそれはあの議員さん方々議論 していただければと思います。はい。小す ありがとうございます。今なんか市街から は今入居ないということで勉強不足で 申し訳ありません。ま、ただ、あの、緊急 を要せる、要するとかですね、あの、どう いったいいですかね。あの、ま、あの、 要するに予想で自信があって、え、ま、玉 が遠行関係で高川の方に来られるとか ケースバイケースがあるんじゃないかと 思うんで、あの、今までのあの、結構入率 の分で、え、これができた時のやつは結構 あの相談回数が結構多いかったんじゃない かなと思うんですけど、ま、最近はそう いうことは、ま、ちょっと私も把握はして ませんけど、あの、突発的にそういうこう なんですかね、事情がある場合があるんじゃないか入居に関してはですね。そこのとこはちょっともう少しこれは議論するべきじゃない。今の現状を見るべきじゃないかなとちょっと意見でお願いします。 はい。それではあのそういう意見ということで、え、伺ってきます。 で、できれば具体的な事例等を含めてですね、具体的な事例、え、こういう場合どうなのかとかいうようなことも含めて提案いただけると福で、え、そこはまた議論させていただきます。 はい。 はい。あの、は、また、あの、私も個人的にあの、あの、事務局の方に差し上げてそこは検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。 はい、お願いします。 その他はございますか?はい。 議員、 あの、今と同じところですけど、あの、今まで、え、私の経験で言えば、例えば高齢者の方が、あ、入居の申し込みもしたいけどよくわからないので、え、住宅管理交者についてきてくれないだろうかというような相談があったりして、え、ついていったことも あり、ある、あります。 それとか、あの、一旦申し込みはしたけど 、え、なかなかあの、あ、例えばあの 上層会から仮想会に移動することで 申し込みしてるけど、え、なかなか連絡が 来ないけどどうなってるだろうかとか、 そういったその問い合わせがあって、え、 じゃあちょっと聞いてみましょうかという ことで住宅管理者に問い合わせしたことも 、え、ありますが、その、そういう 行為は、え、ま、厳密に言えばダメなのか、それともそういうその推薦または紹介とは言えないのか、そこはどう判断したらいいんですかね? あの、いいですかね?あの、本日は問題点の整理をさせてもらうということで、 先ほどのあの、小林委員の質問と一緒で、え、そういう課題がある分については、え、この委員会の以外のとこでです に具体的に議論して、え、倫理条例が、あ、本当に生かされていくようなものにしていくのがいいのかなという風に思いますんで、え、今日ここでの回答は、え、ならないという風に思ってます。それでよろしいですか? いい。事務局から。 はい。じゃあ、事務局から。 はい。 え、ま、この政治倫理条例を制定した時に おそらくその市営住宅の希望者等が多くて ですね、抽選等を行っていて、ま、そこに 市議会が介入することが、ま、どうなのか とかいうところがあったのかもしれません 。ま、しかし、ま、こういった支援住宅の 入居に関する相談とかそういったものは 多いかと思いますので、ま、これを入れる ことによってまたあの 議員がついていったことだけで疑惑の値を 持たれるとかそういった風に受け取られる んであればこれはあのモデル条例にもなく たし独特の条例ですので、ま、その上に ですね、市の職員の高成な職務をさ、職務 遂行さげ、その権限またはその地による 影響力を不正に行使するよ働きかけない ことという規定がございますので、もう あのこの規定があれば、ま、全般的に市の 職務に関してという規定はカバーできるか と思いますので、いったその、え、実情が 変わってきているとかそういったものが あればですね、あの変更していってもいい のかなという風には思っております。はい 。 あの、ま、今の事務局の説明を聞けば、ま 、状況的が、あ、状況が変わってきてるの で、え、この条文はなくてもいいのでは ないかという風に私も思いましたので、 そこはも意見で大丈夫です。それともう1 点ですが、あの 4条の2項の過去2で あの市長等及び議員が報酬を定期的に受している企業でこれ府宙支案が書かれていて先ほどあの事務局の 2つではモデル案ではそこ年収あ年額 100万円以上というモデルまるという説明でありましたがあ あの、私もあの、え、この府中試案であれ ば、あの、こう いくらというものがないので、え、非常に あの、え、今後その分かりづらいという ことが出てくれはしないかと、ま、あの、 ある程度金額等を、え、明記する必要が あるんじゃないかなという風には思います 。これも意見でお願いします。 意見でいいですか? はい。 はい。あ、事務局。 はい。あの、今の条文ですが、ま、あの、先ほどモデル条例では年額 万円以上ということで、もうこれは年間 万円以上もらっていたら実質的に経営に携わっていると見なしますよということですね。 で、府中の場合はですね、これ定期的に集 している事業なんで、こう金額書いてない んですね。これが1円でも該当するのかと か、定期的とはどういった定期的なのかと かいうところもございますので、ま、ここ はあの議員さん方意見出し合っていただい て、え、後々ですね、適用する時に、ま、 明確よりここはもう明確にしていった方が いいかと思いますので、そういったご意見 出し合っていただいて、あの、作っていっ た方がいいかなとは思います。以上です。 はい。え、その他がございますか?委長。 はい。村吉。 はい。え、私の方から今、あの 3条の現行の3条の、 え、7号ですね。え、この改正案では8号 、え、理政治倫理基準に反する事実がある と疑いを持たれた時は自ら疑いを解き、 その責任を明らかにするよう努めなければ ならないという条文ですね。で、これは、 ま、変わらないということなんですが、ま 、あの、案ではですね、で、あの、 ちょっと後でまたこのお話をしようかなと 思ってたんですが、今この特別委員会の中 で、ま、あの、この疑惑を、え、持たれ てるという議員さんに色々お話を聞きたい ので、ま、議員としてしっかり説明責任を 果たして欲しいと、え、この条例に則って ですね、え、しっかりあの自ら疑いを解い で、その責任を明らかに、え、するよう 務めなければならないという条文に従って ですね、出席をしていただいて、え、説明 をして欲しいということを投げかけさせて もらってました。ただ、え、前回のこの 特別委員会の中ではもう出席はしませんと いう拒否を、え、を、え、頂いております 。で、その結局はですね、こういう条文 なければいけないという条文だった場合に 、ま、あの、ま、普通はですね、議員とし てこういう条文がなくてもしっかりと説明 責任というのを果たせなくちゃいけないと 思うんですが、ただこういう条文があって もですね、え、こちらから是非来て いただいて説明をしてくださいと言っても 誰も協力をしてもらえないような今状況に なっておりますし、協力しなかったとして も、特に何も、え、ま、逃げ毒くみたいな 形の状態になってるなという風に感じてい ます。なので、ま、この辺はですね、 先ほど委員長言われたようにこの場では ないところでしっかり議論はしていって、 条例の改正についてはしていきたいなと 思うんですが、もしよかったらこの辺も 先ほどの勝委員に対しての、ま、説明の ように、ま、例えば私としては、ま、 明らかにするよう務めなければならない だけではなくても明らかにするようにし なければならないとかですね。また、あの 、こういう特別委員会などからの要請が あった場合は、あの、答えなければいけ ないとかいう風に書いてはどうかなという 風に思うんですが、ま、これも意見で 終わるのかですね、ちょっと説明を いただけるのかけ たらなと思いますがありますか?はい。 はい。じゃあ、事務局 はい。え、ただいまの条文はですね、え、先ほど説明を行いました、ま、第 号で不正の疑惑の念を持たれる行為ということが、ま、抽小的で、ま、お互い持たれた場合はこれが 号ですね、え、責任を明らかにするようめなければならないという規定を、ま、ここはついになっている、え、定でございます。 で、今回の政治倫理審査会でもですね、2 意見の中にそういったご意見がついており ました。で、今回2意見にはですね、え、 ここはちょっと呼びますけども、本件は 政治履会の調査において確認できた事項を もに判断したものであるが、市民から調査 請求所が提出されたということを考えれば 、ま、ここは不正の持たれたということ ですね。を考みれば対象議員が疑いを持た れやすい立場になるということが推察さ れる。このことから今回の調査において 対象議員が本審査会に回答した事項につい て議会その他の議論の場において対象議員 自ら必要に応じて説明を行うことが市民 からの疑惑のを払拭することにつながる ものと資料するということで2体意見が ついてます。なお、ま、これがですね、え 、今言ったこの第3条の第7号務めなけれ ばいけないと、ま、これに違反するもので はないですよという駐までついております が、ま、こういったあの、え、不正の疑い 持たれやすいとか持たれる場合があるので 、ま、積極的にその責任を説明していき ましょうと、え、いう規定ですので、ま、 この規定をよりですね、実行性高めるため に、え、あの、もう少し内容を吟味して いくとかいうことはあり得ることだという 風には思います。 よろしいですか?はい。じゃあその他ございますか? ああ、よろしいですか? はい。住事局。 あ、すいません。もうもう少し補足をします。で、なおですね、ここのモデル条例ではですね、え、この最後の表現がその責任を明らかにしなければならないという規定になってます。 で、現行の条例は明らかにするよう務め なければならないという表現ですので、 ここが今村井市さんが言われたものでいき ますとモデル条例ではその責任を明らかに しなければならないというのがモデル条例 です んごめんど条例 を読んだんですかいですかもう1回きます ね。えっと、現行の条例で何 の第3条の第7 号現稿でいきますとですね、 改正相素相案でいきますと第 3条の第8 号ですね。政治理基準に反する事実があるとの疑いを持たれた時は自ら疑いを解きそこのその責任を明らかにするよう務めなければならないという規定です。 うん。 で、モデル条例ですね。 あの、モデル条例ではですね、その最後の 表現がその責任を明らかにしなければなら ない、務めなければならないではなくてし なければならないとより強めの表現になっ ておりますので、今村吉さんが言われたご 意見を反映するなればしなければならない はどうかというようなご意見になるのでは ないかなと思います。 よろしいですかね。 はい。じゃあその他ございますか? それでは、え、内容でしたら、あ、次に第 6条、あ、9のですね、現行の第6 条、え、会社案の第8 条以降の説明をお願いをします。 はい、委員長。 はい、準局。 はい、それでは続きまして第6 条以下を行きます。え、ここはあまり改正の案は出ておりません。 え、ま、ちょっとあの説明省略しながら いきますが、第6条は先制書の提出という ことで、え、ま、え、市長部は規則で 定めるところ先制書を提出しなければなら ないということで、あと第7条が、え、 市民の責務ということで、これも現在の 市民側の責務を規定したものですね。これ も現行条例と変わっておりません。で、 続きまして5ページの第8条資産報告書 提出義務ということで、これはちょっと 赤字の部分が変わっております。現在は ですね、配偶者の資産報告書も合わせて 提出しなければならないとなってますが、 これに、え、配偶者及び不要または同居の 親族 を付け加えてはどうかということでのご 提案があっております。これは資産報告書 の提出義務の改正ですね。で、続きまして 第9条で資産報告書 の記載内容ですね。これにつきましても 基本的にあの変更はあのあっております。 この、え、資産でいきますと第9条のか1 の絵ですね。動産 同産部分につきましては美術工減品等一件 に次価格が50万円以上の動産の種類を 書きなさいか。え、自動車と自動車という ものを入れてはどうかということになって おります。ま、原価、現在でも動産には 自動車含まれますので、ま、入れなくても ですね、現在でも書かなくてはいけないと いう規定ですが、ま、これはあの具体的に 、え、明示するために自動車を入れては どうかというご意見であろうかと思います 。 で、ページをぐっていただいて、 で、6ページの、えっと、 上から子ですね。 カタカナでここで赤字で書いておりますが 、え、普段使用している自動車の車種及び 所有者の使命についても資産報告書の記載 事項として追加してはどうかということ。 これは委育さんからのご提案で入れており ます。続きましてかこ2が地位というとこ ですが、この地位につきましては現在は ですね、え、どういったものを書いている かというと、え、地位は報酬を得ている 企業、その他の団体の名称及び住所及び 役職名なので、ま、議員さんが 報酬を得てる企業その他団体について一応 書く、え、ようになっています。で、今回 ですね、ここの部分についてはモデル条例 を参考に、え、ま、所属する企業その他の 団体の名称、住所及び役職名、報酬のうび 金額なので報酬がもらってなくてもうに 関わらずですね、所属する企業及びその 団体を一応記載してはどうかということで 、これはモデル条例をそのまま書いてます 。で、以外がま、公職を知続いたものの、 え、雇用に関する契約その他の取り組みに ついての相手方及び条件ということで、え 、ま、これちょっとあの分かりにくいん ですが、 これはえっと公務員のですね、え、 公務員の、ま、最就職にあたっての、ま、 禁止事項とか圧の禁止事項というのが長法 にあるんですが、ま、そこの中の規定から 、え、こちらの方を引っ張っきてますんで 、ま、あまりちょっと馴染みのない規定か と思いますが、これは、ま、モデル条例に 合わしてはどうかということです。 で、続きまして第10条の方に行きたいと 思います。 第10条が政治倫理審査会の設置その他の その職務ということで資産報告書及び政治 倫理基準に反する行為の審査並びにその他 の処理を行うためということで赤字でです ね、え、資産赤字の部分が及び政治倫理 基準に反する行為の審査及びその他の処理 を行うためということを追加してはどうか ということです。え、現在はですね、え、 政治倫理審査会の職務が資産報告書の審査 を行うためというのが来てますが、それに 政治倫理基準に反する行為の審査とその他 の修理を行うためということを追加という ことで、これは委員の案として出ており ます。で、え、第10条の第4項ですね。 で、ここは審査会の権限ですけども、え、 審査会は必要と認める時は審査請求を行っ たもの、審査対象議員、その他審査請求に 関係するものに対し意見を聴取し、及び 資料を提出することを求めることができる 。え、5項が審査会は必要と認める時は 学式経験者経験を有するものを参考人とし て出席させ、え、意見を聞くことができる 。で、第6項がですね、全校の規定により 審査会に出席した参考人に対してはその実 を弁償するということで、こういったあの 権限を付け加えてはどうかということです 。あ、すいません。ちょっとあの戻ります 。あの2項の説明を飛ばしました。第10 条の第2項ですね。え、審査会の委員は6 人と市ということでここが現行ではですね 、資産報告書に関して指揮権を有するもの から、え、選ぶという風になってますが、 ここにですね、資産報告書及び政治倫理 基準に関して指揮権を有するものという ことで、ま、政治倫理に関する専門性を 持たせるという意味で、こちらに政治倫理 基準に関しての式を有するものということ を加えてはどうかということで、これも 委員で入っております。 え、続き行きます。下の7項ですね。 え、審査会は審査報告書及び政治倫理基準 に反する行為等の審査を行い審査意見士を 市長及び議長に提出すると。で、第8項が 審査会は全校に定めるものの他政治倫理の 確率を図るため市長または議長の諮問を 受けた事項について答申しまたは権議する ものとするということで、今が答申が こちらに権議というものを加えてはどうか 。これはモデル条例にあります。これは あの前回参考人の方のご意見としても入っ ておりました。え、こういったあの役割を 持たせるということで入れてはどうかと いう案です。で、第9個 僕が審査会の会議は公開するものとする 現在がですね、審査会の会議は非公開と するになっております。ここは大きく 変わります。審査会の会議は公開するもの とする。ただしを得ず非公開とする時は 因数の2/3以上の委員の同意を必要と するということで、え、これはモデル条例 等からしております。これの、ま、審査会 の会議の公開非公開についてはですね、え 、この委員会でもですね、かなり議論して 、え、度々あの出てきておりました。まだ 参考人の方もですね、これがブラック ボックス化しているということで、ま、 ここがあの明らかになってないと調査結果 報告書の、ま、に納得できないとかですね 、そういった議義が色々出てくるんでは ないかということで、え、まずここを公開 することがまず先結ですよというようなご 意見もいいたところです。ま、そういった あのご意見も踏まえてここを改正しては どうかという案です。え、続いて8ページ 、 第11条が主費義務ということで、ま、 審査会の、え、主費義務について返って おります。で、第12条が審査の協力義務 ということで、審査対象の市長及び議員は 審査会の要求に応じて次にける事項を行わ なければならないということで、え、調査 に必要な資料を提出することということと 、あと審査会の会議に出席して説明する こと。ま、これは審査会に協力し、え、 するというような規定を入れるということ です。え、第13条が条例違反に対する 措置の勧告ということで、で、審査会は この条例に違反する事実を認定した時は 意見にその胸を記載しなければならない。 この場合において審査会は違反者に対して 必要な措置を勧告することができるという ことで明記しております。え、で、2項が 全校の勧国は、え、あ、すいません。首長 通りにはこれ市長に置き換ります。え、 市長等にかかるものにあっては市張に金に かかるものにあっては議長に対して行う。 え、市長または議会は審査会の韓国を尊重 して必要な措置を唱ければならないと。ま 、審査会から韓国があったらですね、必要 な措置を、え、受けた側も取らなければ いけませんよという規定になっております ということで、一旦ここで切らせて いただきたいと思います。はい。はい。 お疲れ様でした。えっと、今事務局から、 えっと、5ページの8条から、え、8 ページの13条まで、え、説明をいただき ました。このことについて皆さんのご意見 、え、質疑等があればお願いをします。 はい。 えっと、77ページの第10条のあの改正 素案の、え、 4項、え、審査会は必要と認め認める時は 審査請求を行ったもの、審査対象議員で その議員っていうのに少しなんか違和感を 感じるんですね。 あの、これ多分市長等も審査対象になると思いますので、ここは表現はちょっとあの、変えるべきじゃないかなという風に思いますが、どうでしょう?業 はい。 あ、これは府中市の方の文を使っておりますが、ま、ここ審査対象者ということに変えるのは適当で、ま、そちらの方が適当かなという風には思います。 よろしいですか? はい。 その方がございますか いや、内容でしたら、え、次に第、え、 14条から はい。 はい、お願いをします。 はい、委員長。え、それでは引き続き第 条以下です。え、資産報告書の審査ということで、これは現行の第 条ですが、ここはもう変更がないということで、え、今のままという規定にしております。第 15条ですね。9ページ第15条銀行の第 11条ですがここがえっと閲覧のところが え若干変か変わっております。第3項です ね。え、市長及び議長は前条第5校の審査 権書の提された日から30日以内に審産 報告書及び審査意見書を今が市民に閲覧 できるようにしなければならないをここ 市民2を削ってですね意見書を閲覧できる ようにしなければならないという規定に なっております。で、それを踏まえまして 第4項が今がですね、え、市民はから 始まっていますが、え、これを何日とも 前後の閲覧開始の日から市長また議長に 対し第1項及び第2条の規定のよに保存さ れている資産等報告書及び審査意見書の 閲覧を請求することができるということで 、これは何日もということです。これは 委員さんからのご意見として、え、反映 さしております。え、第5項が、え、何 とも閲覧により知り得たことをこの条例の 目的にそういう適正に利用しなければなら ないと、ま、閲覧する側のですね、ええ、 準規定を入れております。で、続きまして 16条 で市民の調査請求権ということで、これが 第16条が、ま、ここは読みますと、市民 は市長等及びまた、あ、市長等また議員に 次に掲げる理由がある時はこれらを証明 する署面を添え法第18条に定める選挙権 を有するもの52以上の連勝を持って、え 、要するに調査の請求とすることができる というものです。ま、これ対象になるもの として資産等報告書に議義があった場合、 まだこの条例に定める政治倫理基準に 反する疑いがある時ということで、これを あの先ほど受け契約の事態及び指定管理者 の指定禁止に違反する疑いがある時という ものを、ま、モデル条例に沿って付け加え て、え、はどうかというものです。 続きまして赤字のとこ行きます。第5項 ですね。5個市長等及び議員は第4項の 調査結果に対して審査会において高等また は文書により弁名することができる。え、 第6項が審査会は第5項の弁名を受けた 場合は再審査し30日以内に審査結果を 市長また議長及び請求者に文書で報告し なければならないと書いております。この 第5項はですね、えっと、市長党及び議員 は調査結果に対して弁名をすることが できるという規定でございますが、ま、 ここあの委案をそのまま入れて、ま、ここ に記載していますが、ここの第16条が 市民の調査請求権に関する条項ですので、 ま、これを、ま、この規定を入れるんで あればですね、え、前のページの10、前 の12条ですね。12条に 8ページの12条に審査の協力義務という のがありましたんで、ま、この審査の協力 義務の後にですね、え、これの弁名に 関する規定を本来は、ま、追加する方が いいのかなという風にちょっと事務局とし ては、え、思っているところですが、ま、 あの、趣旨としてはこのまま、あの、え、 記載をしておりますので、ま、ここは ちょっと、え、入れるんであれば丈夫の 入れ替え等がちょっと検討されるところ です。 え、その後ですね、第7項市長または議長 は全校の調査結果報告書を閲覧に共さ なければならない。これも市民のというの を決しております。 で、続きまして11ページ第9項主張は 調査結果報告書の用姿を直近の広報士等に 掲載しなければならないということで、え 、調査結果報告書が出てたらですね、その 用紙を候補等で、え、掲載するということ を明記しております。 で、第17条以下ですね。これは、ま、 逮捕、ま、要するに議員なり、ま、市長党 及び議員が、ま、刑事班に関わるものに なった時の規定が第17条から以下で ございます。現在が、ま、第13条で1つ でまとめておりますが、これをモデル条例 に沿って、え、ちょっとあの細かくですね 、分けていくということでございます。 まず17条が逮捕後の説明会ということで 市長等及び議員が刑事班の容疑による逮捕 も逮捕された後もその職にとまろうとする 時は市長党にあっては市長に議員にあって は議長に市民に対する説明会の開催を 求めることができるということです。その 後は基礎後ということで書いてあります。 え、市長及び議員が刑事班の容疑による 基礎の後、引き続きその職にとまろうと する時は市長等にあっては市長に、議に あっては議長に市民に対する説明会の開催 を求めなければならないという規定です。 ま、こういった、え、 2項につきましては市民からの請求によっ ても開催請求ができますよという規定です 。で、第3項が、え、開催請求については 逮捕後の説明会にあっては基礎または不規 の処分がされるまでの間、基礎後の説明会 にあっては起訴された日から50日以内に 市長等にかかるものっては市長に金に かかるものっては議長に対して行うある 程度の期限を設けて設けるということです ね。え、開催請求についてはいう規定です 。え、続きまして第4項が、え、議に かかる説明会の開催請求があった時は開催 の旨を市長にそうしなければならない。 市長は、え、説明会の開催請求書のを 速やかに審査会に送付して説明会の開催を 求めなければならないということで、この 後に続きましが続きますが第19条で説明 会の主催は審査会が所いでの規定になって おります。これはモデル条例から記載して おります。で、最後のページです。 第20条一進有罪判決後の説明会という ことで、これはもう有罪判決が出た後です ねの説明になります。第2条の規定、え、 全2条の規定は市長議刑事班で1一新有罪 判決の宣告を受け、引き続きその職に とまろうとする場合に順用します。ただし 開催の期間は判決のあった日から30日を 経過した日以降28日以内としますという ことです。で、第21条が刑事有罪判決 宣告後の措置ということで、え、議員は 前条第1項の有罪の宣告を受け、その判決 が確定した時は公職選挙法第11条第1項 及び地央自治地方第127条第1項の規定 により失職する場合を除いて辞職の手続き を取るものとする。もうここで具体的に 辞職の手続きを取るものとするという規定 になっております。で、議会は全校の規定 による磁職の手続きを取らない議員に対し ては議会の名誉と品を守り市民の信頼を 回復するために辞職勧告を議会に図るもの とするということで、現在モデル条例を 記載しております。現在はですね、え、 左側ですが、こういった刑事の有罪判決後 の措置としてこの辞職までを明記しては おりません。で、モデル条例ではですね、 やはり刑事班の有罪判決、ま、これでいき ますと公職選挙法第11条第1項の失職と いうことで、ま、こういった好金系以上に なるかと思いますが、好金系以上で非選挙 権を失うとかそういったような場合がこれ の公職選挙法ですが、ま、そういったもの も含めてですね、え、これで失職する場合 を除いて、え、辞職の手続きを取るものと するということですので、ま、こういった 有罪判決が出た時 は、え、議会としてもですね、そういった方向性に動くというような規定をモデル条例で入れております。ということで以上です。 はい、ありがとうございました。え、ただいま 14条からですね、え、 条まで、え、説明をいただきました。この辺について、え、皆さんの方から、え、質疑、ご意見とあればお願いをします。 委員長。 はい。村員。 はい。ちょっと1 点あの分かったらあの教えてほしい点です。 え、最後の第21条ですね の1項にもこれあります。公職選挙法の 11条第1項地方次長第27第1項でこれ は先ほど言われたように金庫計上の場合は もう自動し自動に法律上は出職しますよと 。ただ条例で、ま、それ以外の、ま、比較 的軽いと言いますか、そういったような、 あ、刑事罰で有罪になった場合も辞職の 手続きを取るものとしますという条例だと 思うんですね。で、その時に、え、可能性 としては、ま、法律では、あ、辞職する 必要はないので、条例上手続きを取るもの とする自職をしなしなければいけませんよ となってますが、え、まあ、ま、これも、 ま、逃げ毒じゃないですけどしないという ような場合には第2項において議会で、え 、辞職韓国の議会、え、辞職韓国を議会に 図るものとしますと。で、これちなみに 自職感を図るとなっても、ま、強制力が ないのかなと思いますので、え、ご本人が 開き直ってですね、やめませんとなると そのまま急れ続けるのかなと思うんですが 、え、その点のちょっと考え方なんですが 、この一向の方で辞職の手続きを取るもの とするとなっている場合で取らなかった 場合ですね。これ、ま、刑示罰とかで言う と、ま、何かしらの罰とかいうものが出て くるのかなと思うんですが、これ条例で、 え、手続きを取らなければいけないとなっ てるものに対して取らなかった場合に、ま 、この辞職韓国を図るだけではなくて、 何か他にこう強制力じゃないですけど何か バツ的なものをここに入れられるとかいう のは可能なのかどうかとかも含めて ちょっと別れば教えていただきたいなと 思います。 はい、住局。 はい。え、ここに具体的にですね、その罰則までかけるかといったらちょっと厳しいところはあるかと思いますが、え、現実にその自職韓国決議まで出てそれに、え、辞職しないとかいうことになってきると、ま、あの、議会の混乱とかもしたその辺で罰対象になってくるという可能性が出てきます。 で、罰でいきますと、これが女処分ということも出てきますので、そういった、ま、最終的にはそういったところも視野視野に入れてですね、え、ま、程度にもよると思いますが、動いていくのかなという風には思っております。以上です。 はい。 るのかなと思うんですが、ただ結局そのじゃあ名にするとかなるとなかなかなりにくい人数の設定だったりとかですね。 賛成反対のまた、あ、最高裁の判例とか 見ると女名になるのは、あ、 できませんよとか議会がとかいう判例も あるところを見ると、やはりなかなか 難しいのかなということになりますので、 ま、この辺はちょっとまたこの場じゃない ところでですね、しっかり議論をしてこの ままでいいのかどうかとかはやらせて いただきたいので、これはもう意見で よろしいのでよろしくお願いします。 はい。その他はございますか? していいですか? はい。佐藤委員どうぞ。 はい。 あの、この条例改正をするということに ついて、ま、基本的に私全て法案されてる んで、このままでいいのかなとはいう風に 思っておるんですが、え、今日意見が出さ れたいくつか、あの、少しもう少し強い 言葉にした方がいいとかいうこととか意見 が出たところは修正をしてですね、一旦 こう執行部の意見も聞いた上でもう1 あの、それがどのようになったのかということをしていただきたいなということだけ要望しておきたいと思います。それできできるですかね?意見ですか?あ、どうですか?局考えあったら、 え、よろしいですか? はい。どうぞ。 ま、その辺ちょっと検討させていただきたいという風に思います。はい。 はい。はい。佐藤員 そのようにしていただきたいということだけ要望しておきます。 はい。 その子はございますか?はい。 員、 あの、今佐藤議員が言われたことについてですけど、あの、この政治理上で、あの、私たち議会に関わることだけじゃなくて、市長等もちろん含まれてますので、え、私たちの意見として今議論してますけど、やはりあの市長の先ほど議員が言われたの執行こ部と言われましたけど、市長のやっぱ意見をやっぱり 反映させる中で、 え、今後審議していくべきだと思いますので、是非、え、その方向で進めていただきたいと思います。 はい。今、あの、お二方からですね、え、ご意見いただきました。執行部の関係もあるんでということで、え、執候とは、あ、きちっとですね、え、連携を取りながら進めていきたいというのを思ってます。 その子はございますか?いいですか? あ、うん。 こい。いいですか? え、それでは事務局はなんかありますからお願いします。 あ、大体いです。いいですか?はい。 えっと、 え、今後の作業といたしましては、今お から出た 出していただいたようなご意見を参考にし ながらですね、え、皆様方の意見を踏まえ て再度制服委員長において条例の課題整理 等をさせていただきたいという風に考えて います。 また、あの、特別委員会の審査結果報告の案の作戦にも着手をしてまいりたいという風に考えてますので、え、そのように進めていきたいというの思います。他に皆様からのご意見ございませんか? 足。 はい。 準備局してい? はい。 はい。事務局。 はい。あの、よろしいですかね?えっと、 ちょ先ほどの補足になりますが、え、ま、 検討しますと言わしていただいたところに ついては、この特別委員会の不議案件の中 に条例改正というところのその条例の改正 の議論、ま、提言ということでまとめると いう方向性で今までやっておりました。 具体的にこの条例改正をやっていくという 議論をこのあの委員会の中でやっていくの かというところのご意をまず取っていませ んでしたので、ま、そこの執行部も含めて となれば、ま、そういったところの具体的 な条例の改正案という作業にも入っていく ような形になりますので、ま、そこの辺の 皆様のあの共通認識と言いますか、その辺 を一応再度ですね、また次回も含めて、え 、確認をしながらですね、え、 ま、当然試部の意見も聞かないとこういった政治理倫理条例については改正は難しいと思いますんで、ま、作業的にはそういったものを並行して進めながら皆様にまたお諮りをしていきたいという風に思います。 はい。いいですか? はい。 はい。あの、今民国からうん。いいです。いいです。じゃ、佐金がなんか あ、何か動きありますか?はい。佐藤員。 最終の決定というのはここでここの場では できないと思いますけど一定の意見を聞い て聴取してある程度例えば法制法制の意見 も聞くとかそういったものでこういう形に なこういう形でしたとかそういう形だけで は進めていただきたいなと思います。 か。はい。はい。その他はございませんか ?それでは、あの、他になければですね、 え、本日の議題を終了したいという風に 思います。え、次回の委員会につきまして 、あ、村員ですか、すいません。ちょっと その他という項目がなかったんですいませ ん。 あの、前回、あの、言わせていただいてたんですが うん。 あの、先ほどもちょっと触れましたが、あの、ま、参考人ということで、え、この特別委員会の対象のなってる議員さんに、ま、あの、出席していただきたいという要望を、あの、この委員会から出させてもらいました。 で、その時に、あの、前回、ま、あの、 これ今プリントでは12月18日付けでご 本人から出席拒否の理由というのが書かれ てまして、それについてちょっといろんな ご意見を言わせていただきたいということ を前回の委員会で言わせていただいて、 次回ま、今日ですね、言わせていただける というようなことで終わってたと思うん ですが、言わせていただいてもよろしいの かなと思いまして。え、分かりました。 じゃあ、あの、その他の子でということでよろしいですか? え、一旦、 えっと、お次回の委員会等につきましては私育委員長で私育の調整の上改めてまたご連絡させていただきます。それではその他の子ありましたらお願いします。 はい。村委員。 はい。ありがとうございます。 あの、今また軽く説明をさせていただいた んですが、あの、また先ほどの 高川政治倫理条例の、え、改正阻案のとこ でもちょっとお話をさせていただきました 。え、このような、ま、あの、先ほども 言ったですね、条文の中に、ま、疑惑を 持たれた、あ、議員はですね、しっかりと 説明を自らあの、え、しなければいけない と、務めなければいけないという条例分も ありますし、え、政治倫理審査会の中でも そのような 2意見というのもあったということで、え 、先ほど説明もありました。で、その、 ま、いろんな理由があるとは思うんですが 、その前回、え、この、ま、リクタ議員 からですね、出された、ま、出席拒否の 理由というものがこちらAのページに書か れてるんですが、やはりなかなかあの認識 の違いと言いますか、ま、あの、うん、 理由がですね、理由になってないという風 に、え、拒否をするよう 理由になってないなとちょっと感じているので説明をさせていただきたいなと思うんですが、これ今皆さんお手元に持たれてるんですかね? ある方といない方がちょっとま、簡単にじゃあ文を読ませていただきたいなと思うんですが、えっとですね、え、令和 6年の5月に政治理審査会 え、調査結果報告がなされておると。で、 政治倫理基準に反しないと結論づけられて いるにも変わらず特別委員会において 政治理審議会の審査に議義を唱え、え、 調査結果で白となっているものを黒に 乗り換えようと格策していると感じている というのが、ま、出席教の1つの理由なん だろうなという風に書かれてます。で、 ここでちょっとあのしっかりとですね、 明確にあの言わせていただきたいのが、え 、この特別委員会を立ち上げさせて いただく時に提案させていただいたのは私 なんですが、その時にもその後にも何回も 言わせていただきますが、政治倫理審査会 というのは政治倫理審査会の合議体の中で 、え、ま、議論審査をされて結果を出さ れるんであろうという風に思いますが、 それとは別にこの議会というのは別の合議 体でありますので、別の合議体でも しっかり議論をして、え、この疑惑の検証 をしなければいけないという提案理由で、 え、立ち上げさせていただいております。 なので、えっと、ですね、例えば、あの、 あの世間一般にもよくあることなんですが 、刑事罰で黒、ま、白となったものが今度 民事においては逆転するようなこともよく あることであります。は、え、違うご議体 であるということからよくあることなん ですが、それと同じことで、え、政治倫理 審査会ただ、あ、この政治倫理審査会も ですね、我々がその、え、審査に議義を 唱えということ言われてまして、確かに 審査に議を唱えたんですね。で、その時に 客観的に、え、政治倫理に、え、精通され ておりました、あ、方を参考人に、え、 前々回ぐらいですね、読んだ時にも はっきりとおっしゃられてたんですが、 この政治倫理審査会は、あ、あの、政治 倫理審査会の手をなしてないんじゃないか と。市民のことにも全く答えられてない。 え、もう苦しま切れに出したような答えだ というようなことも言われてました。で、 そういった審査新政治倫理審査会の、まあ 、報告を鵜呑みに、え、この別の合議体が するのはいかがなものかという思いもあり ますし、え、ま、別の合議体でありますの で、え、そこが違う答えを出したとしても 何らおかしくないことでありますので、 この白になったものを黒に乗り換えようと して格を策していると感じているというの は、ま、本にはそう感じられてるかもしれ ませんが、これと政治倫理条例に書かれて ます。え、自らが疑惑を解くように努め なければならないというのは全く別問題で ありますので、そこはあ、主席拒否の理由 にならないのかなという風に思います。で 、その中にその次にですね、ま、あの、 意図的に私の政治生命を立とうとする攻撃 でありと、え、議会内部における、え、 清掃が表面化したものであり、政治的、え 、思惑により平等原則が結落していること を言わずる負えない、え、ということを 言われておりまして、え、ま、そのような 特別委員会には出席することができないと 言われてますが、え、全くそのようなこと はございませんので、ここも、ま、あの、 思い込まれてしまっているんだろうなと いう風に思います。ま、あの、客観的に見 てその前回、前々回の時に、え、政治倫理 に製されてる方もおっしゃられてましたが 、え、この疑惑をかけられているというか 、疑惑を持たれているあの、え、会社です ね、え、業者さんの、ま、筆株主であると か、年間700万から800万円の、え、 お給料をいてるとかっていうところに関し ては一切説明を受けておりません。で、 そういったものに対しても、ま、説明を 受ける以前にですね、そういったことをし てる時点で、え、政治倫理に精通されてる 方からの客観的な意見としてはもう密接な 関係があると言わざるを終えないという ことも断言されておりましたので、そこも 、え、しっかりとあのご本人からですね、 なぜそのようなあ、 人株主だったのか、もしくはあのご本人に も投げかけてる文書の中にもあったんです が年間800万円近くのお給料を頂いてる んであればどのようなポジションで会社で 、え、働かれているのかというのも教えて 欲しいということも投げかけまして、ま、 投げかけまるんですが、それも説明もして いただけてない。そのような中で、え、ご 本人は、まあ、政治的な音白だとか平等 現説に結してるとこを言われてるんですが 、そんなこと全くなくて、事実に基づいて 、 え、筆株主であるからとか年間800万時 もらってる。これは王に認められてるん ですね。だからそこを聞こうとしてるだけ で別に政治的思惑があるとかその辺は全く ありませんのでこれも出席することができ ないというのは、え、理由にならないのか なという風に、え、感じます。え、で、 その次にですね、 え、不正の疑いの念を持たれる恐れのある 声をしていない。市議会という立ち、地位 を利用して不正の疑いの念を恐れる。だ からあれを念をれたれる恐れをこ行してい ないと いうことを言われてますがあの 今回 、え、ごめんなさい。今回の政治倫理審査 会じゃなくて、その前回の政治倫理審査会 ではこれもう何度も言いますが、え、ある 業者さんと議員さんが説明を聞くために市 役所の方に訪れましたと。で、それの時に 圧力があったかどうかの証拠もありません し、え、証言も合っていない中で、え、 一緒に行ったこと自体が疑惑の念をもれ 持たれる恐れがあるということで政治倫理 条例違反ということを前々回の、あ、前回 ですかね、政治理会では言われたにも 関わらず、え、今回は、え、そういう疑惑 を持たれるよう濃い筆等株主だったり寄付 を受けたりですね、年間800万を、え、 頂いてるというようなところで疑惑を持た れてるんですが、 え、それは不正の念を持たれていないと いうことは成り立つないと思いますので、 これもこの拒否についての理由にはなら ないのかなという風に感じてます。で、 これ今よ、ま、今説明をさせていただいた 中だけでもですね、出席の拒否する理由が 全く見当たりませんので、私からのこれ 要望なんですが、委員長、副委員長におき まして、え、このような我々、ま、私から でもいいんですが、え、意見が出てるんで 、そこはしっかりと説明責任を条例にも 務めなければならないとなってますので、 ま、あの、もう1度ですね、出席 をしていただくように、え、委員長、副委員長の方から要請をしていただきたいという風に思ってますので、え、かがでしょうか?ては 要請することを問題ないといいですね。 はい。 うん。 はい。 あの、森尾の貴重なご意見ありがとうございました。え、制服で、え、検討しながら、え、やっていきたいというの思いますので、え、そのようにあの、え、認識をお願いしておきま、え、認識をお願いをいたします。はい。はい。村委員 是非よろしくお願いします。 はい。 え、その他はございますか?じゃあ、その他内容でありましたらこれにで本日の特別委員会を閉解をいたします。大変お疲れ様でした。 あ。

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