議員の選挙法・政治倫理疑惑 検証特別委員会2026.6.5

陸田議員の疑惑、審査会の違反なし判断は不自然と報告書案

市議会議員をめぐる公職選挙法違反や政治倫理条例違反の疑いを検証するために設置された特別委員会です。政治倫理条例の見直しもあわせて議論しています。

疑惑の調査の記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

令和8年6月5日の特別委員会では、陸田孝則議員の公職選挙法及び田川市政治倫理条例違反疑惑に関する審査結果報告書の案を確認しました。全42ページの正副委員長案で、政治倫理審査会の調査結果の検証など4項目の審査結果がまとめられています。報告案は、市と請負関係にあるA社の株式を約半数保有し年間720万円の給与を得ていること、A社代表者から62万4000円相当の選挙運動に係る寄付を受けたことなどの事実がありながら、審査会が条例第3条第1号に違反しないとした判断について、市民感覚や客観性を欠くと指摘しています。審査会長やA社代表者、対象議員がいずれも出席を拒否したため審査は限界に達したとし、公職選挙法上の疑いは捜査機関の判断に委ねるとしました。あわせて、制定から約30年見直されていない政治倫理条例の抜本改正を求めています。委員の意見は6月12日までに提出することとなりました。

詳しい内容

  1. 1全42ページの審査結果報告書の案を確認し、意見は6月12日までに事務局へ提出します。
  2. 2報告案は、審査会が条例第3条第1号に違反しないとした判断に納得できないとしています。
  3. 3対象議員は市と請負関係にあるA社の株式を約半数保有し、年間720万円の給与を得ています。
  4. 4A社代表者から複写機や机・椅子など計62万4000円相当の選挙運動に係る寄付がありました。
  5. 5令和6年9月に求めた審査会の会議録は、同年12月に非公開を理由に提出を拒否されました。
  6. 6審査会長・A社代表者・対象議員がいずれも出席を拒否し、審査は限界に達したとしています。
  7. 7公職選挙法違反の疑惑は、捜査機関による判断に委ねざるを得ないと結論付けました。
  8. 8報告案は、制定から約30年見直されていない政治倫理条例の抜本改正を求めています。
  9. 9改正素案では、株式の5分の1以上保有や定期的な報酬のある企業を経営関与とみなす案が示されました。
  10. 10改正素案第3条第1項第10号の団体役職の兼職禁止に、複数の委員が削除を求めました。

この日の議題

  1. 審査結果報告(案)について
  2. 田川市政治倫理条例について

出席した議員

佐藤俊一山野義人

このページに出てくる議会のことば

政治倫理条例
市長や議員が守るべき倫理のルールを定めた市の条例。市と関係の深い企業との関わりや、寄付の制限などが定められています。

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記録の全文を開く(長文)
はい、皆さんお疲れ様です。 お疲れ様です。 え、ただ今から陸田高典議員の公職選挙法及び高橋政治理条例違反疑惑に関する、え、検証と特別委員会を開会いたします。本日決の議員は小崎員と高員の 名となっています。本日の開催に当たりましては何度か時の変更だ。 お忙しい中スケジュール調整等でお手数を おかけしたと思いますが、皆様のご協力に 感謝を申し上げます。本当にありがとう ございます。それでは議題に入ります。 審査報告案についてを議題とします。本日 はまず議題にあります通り審査結果報告の 案について確認をしていただきたいと思っ ております。前回の委員会の終わりに政府 委員長において審査結果報告の作成に入り たい旨をお知らせをしておりました。本日 は初行の段階ですが審査結果報告の案を 作成し皆様に配布しておりますのでその 内容を確認をお願いをいたします。なお 本日は概要と末の審査結果の部分について の説明のみとさせていただきたいと思い ます。 全体に対するご意見等については各委員で持ち帰っていただきご一得の上後日事務局を通じて意見等を上げていただきたいと思います。その点をあらかじめ申し上げまして説明に入りたいと思います。それでは事務局から説明をお願いをいたします。 はい。 はい。事務局。 はい。委員長。 え、それでは、え、お手元に配布しております。 え、陸高典議員の公職選挙法及び市政治 倫理条例違反疑惑に関する検証等特別委員 会審査結果報告書ということで制服委員長 案になります。え、ま、諸行の段階ですが 、え、この内容についてご確認をお願いし たいと思います。まず見開きですが目次 [咳払い]をつけております。え、全体的 には42ページとなっております。え、 内容につきましては、あの、順ってきます と3ページから設置に至る経緯ということ で、え、しております。これは、あの、 特別委員会設置に至った時の提案理由等を 元に作成しております。で、4ページ以降 は、え、基本的な情報ですね、委員長、 制服委員長、委員さんのお名前を書いて おります。あと基礎資料等について整理し ております。で、5ページ以降がですね、 それぞれの検証内容について、ま、経過を 整理したものになります。え、まず政治 倫理審査会の調査結果の検証ということで 、ま、これに対しては皆さんあの否定的な ご意見、的な意見等が出たというとこで皆 さんの意見を、ま、そのまま、え、記載し ているという状況になります。で、6 ページの下にからですね、政治人審査会の 会議録に関する、え、自系列で整理して おります。で、7ページ以降についても 政治倫理審査会に対する質問等について、 え、経過を沿って整理しております。で、 8ページからがですね、え、政治審査会に 、え、質問をしました。その質問の回答と それに対する各のご意見をそのまま記載し ております。それが8ページから1213 ページまでになります。で、え、この中身 をですね、え、整理したもの、要点を整理 したものが14ページになります。これが 精林心との質問事項回答意見を、ま、要約 して整理したもの。これが14ページ、 15ページになります。で、16ページが 連れて参考人等の出席要請をしたという ことの自系列になります。え、それにつき ましては、え、参考人を決めて出席要請し ましたが出席拒否についてありましたので 、その事実関係を16ページと17ページ で整理しております。[咳払い] で、18ページからは政治倫理条例違反の 疑惑に関する検証ということで、これは あの政治倫理条例違反の疑惑の発端となっ た市民からの調査請求ですね。え、ここ からですね、整理をさせていただいており ます。また、あの、心の調査結果の内容の 確認ということで、それを19ページまで 、え、しております。で、20ページから 今度は20ページの下からは公職選挙法の 疑惑に関する検証ということでその内容を 整理しております。で[鼻息]、21 ページ、[咳払い] え、あと22ページまでですね、その中身 を整理しております。[鼻息]え、22 ページの中段からは今後の市議会の対応に 関する検討ということで、え、こっから ですね、政治倫理条例の課題等の整理に 入った、え、経過を主流しております。で 、また23ページからは参考人承知を行い ました。え、参考人から貴重なご意見を いただいておりますので、参考人との意見 挑戦の、え、聴取の内容、そのやり取りを ですね、そのまま23ページから、え、 そのまま参考人意見を記して書いており ます。で、それに対する委員さんのご意見 も合わせて、え、記載しているところです 。[咳払い] で、34ページ に、えっと、この、え、内容をですね、 若干要約したところ、参考人権の整理と いうことで、それを整理したものを34 ページと35ページで書いております。 [咳払い] で、35ページの下からですね、政治地 倫理条例の改正に向けた議論ということで 、具体的に、え、条例のこういったところ が改善点じゃないかというところで、各 条項について、え、ご意見、ま、書いた ところがいいポイントですね、上がって ましたので、それを簡単に整理しており ます。それが38ページまでとなっており ます。で、これに付随して、え、条例改正 の相案というものがありますが、それは別 、ま、議代の2で整理しますが、それは あの別2部ということでさせていただき たいと思いますので、それは後ほど、え、 確認をお願いしたいと思います。 で、それで本日ちょっと説明読み上げて いきますのが39ページから[咳払い] 審査結果と書いたところがございます。 この中身につきましてが、あの、まとめの 部分になりますので、え、ここだけは ちょっと読み上げる形で、え、していき たいと思います。え、それでは、え、第6 審査結果、え、当、え、本委会は不議案件 の審査にあたり、政治倫理審査会の調査 結果の検証、政治倫理条例違反の疑惑に 関する検証、公職選挙法違反の疑惑に 関する検証、今後の本審議会の対応に 関する検討という4項目に分けて審査を 行いました。各項目別の審査結果は以下の 通りであります。1政治倫理審査会の調査 結果の検証。令和6年5月21日付けで 報告のあった政治倫理審査会の調査結果 報告書について内容の確認を行い、各委員 から意見を聴取しました。審査結果あ、 調査結果に対する意見としては違法性を 疑われる行為は慎しむべきという条例の 趣旨に反する事実認定がありながら違反 なしとした判断や令和3年の先例との不 整合に納得できないとする否定的な意見が 相つきむ相つぎました。一方で現行条例で はこれ以上の議論の余地はなく、今後は 条例改せに向けた議論に移行すべき、え、 審査学会の決定を尊重すべきとする肯定的 な意見も出され、双方の立場から議論が 交わされました。こうした議論を踏まえ、 当委員会でのさらなる審査や実態解明を 目的として、令和6年9月に審査会の会議 力の資料提出を求めました。これに対して は審査会から同年12月に会議力は非公開 を前提としており非公開を覆返す相当な 理由が見当たらないとして会議録の定数を 拒否する旨の回答がなされました。会議力 が提供されない事態を受け委員会において 今後の対応を狂記した結果書面による質問 事故の送風及び審査会長に対する出席要請 等を検討しました。その後調査結果報告書 の内容に関する質問事項を取りまとめ、 審査会に対し送としました。当委員会が 総負した質問事項に対し政治倫理審査会 から回答があり、その内容について出され た意見は次の通りであります。まず会議の 提出に関しては非公開が前提であり今後 会議の公開を前提とした取り扱いに変更 するべきだという意見及び議論はなかった との回答がありました。これに対して委員 からは市のことを思うのであれば意見や 議論はして欲しいという意見がありました 。また令和3年の先礼本人の認識に関わら ず不正の疑念を持たれる恐れがある行為は 条例第3条第1号に違反するとの整合性に ついて審査会は対象者が認めた事項で判断 しており整合しているとの回答でありまし た。しかし委員からは前回は本人が圧力を 否定しても違反とした一方、今回は経遠の 関与を否定する本人らの証言のみを根拠に 違反ないと判断しており明らかに整合性を 書いている。筆等株主が大きな影響力を 持つのは周知の事実であり本人の主張を 鵜呑みにして違反していないと判断した ことについてはqué義があるとの意見が ありました。また調査結果報告書の内容に ついては経営関与の信憑性や事実認に関し 審査会からは捜査機関ではないため不整合 がない限り真実化確認できず関係者の回答 が一致することを持って認定したとの回答 がありました。これに対し委員からは一般 的な会社法や社会通年に照らせば発行株式 の半数約半数を保有する筆等株主であり かつ年間、え、年額720万円の給与を得 ている場合実質的オーナーかもしくは相当 の地員にあると推察できるにも関わらず 具体的な気務実態等を調査せずに判断した ことを問題する意見も出されました。 さらにA社代表者から62万4000円 相当の選挙運動にかかる寄付を個人からの 寄付として議論しなかったとする回答に 対しても席一般には会社からの寄付と捉え られ公職選挙法違反の可能性もあり疑われ ないことを歌う条例第3条第1号に定職 するのではないかという意見もありました 。またA社との密接な関係の判断基準とし て審査会が地方自治法第92条の2を巡用 し執行力と責任を有するとまでは言えない と、え、結論付けた点について委員からは 倫理を判断する機関がなぜ捜査機関のよう に法令基準を用るのか世間一般の常識や 疑念を持たれる恐れのウ務を基準にすべき だとの意見がありました。審査会からの 回答全体に対し委員会では令和3年の調査 との不整合や世間一般的な、え、倫理官と の会議議会への非協力的な姿勢について 残念であるとの意見もありました。書面で は意見や趣旨のすれ違いが生じるため審査 会長の当委員会の出席を要請し、直接直接 説明と質疑を行う機会を求めたものの実現 はしていません。また当委員会の判断が 正局絡みと捉えられるリスクを避けるため 政治倫理に精通した有識者の意見を聴取 すること並びに対象議員本人にも出席を 求め具体的な勤務事態等の説明責任を 果たすよう求め続けるべきだとの意見が ありました。え、関係者等の出席要請拒否 に伴う審査の限界について。 当委員会は本事案の真層急運命に向けて 関係者等への出席要請を行いましたが全員 から拒否の回答がなされたことにより審査 は事実上の限界に直面することとなりまし た。拒否の理由として審査会長はすでに 報告書を提出しており当事者として意見を 述べる立場にないとし、A社代表者は公け の場で調査されることに違和感と精神的 苦通を 、え、感じていると主張しました。また 対象議員においては審査会の政治倫理基準 に反内との結論を覆返そうとする政治的 攻撃であり、存在しない疑惑の説明は不 可能であるとし、公職選挙法上の疑いに ついても捜査機関が定職しないと判断して いるとして当委員会の審査そのものを否定 する立場を示しました。しかしながら対象 議員にあっては筆頭株主や高額な給与A者 代用者から老寄付といった外計的客観的 事実が存在する以上これら経営に関与して いないとする本人などの主張やこの主張を もにした審査会の判断過程には依前として 多くの疑問が残されたままであります。当 委員会も審査会と同様に捜査機関とは 異なり強制的な権限を持たないため当事者 らが一致に設備をむ以上これ以上の実態 改めや直接の質疑を行うことは不可能な 状況にあります。関係者が公の場での説明 責任を開したことは誠に遺憾であり当委員 会による実務的な審査は限界に達したと 言わざるを終えません。今後は本件で露呈 した曖昧な倫理基準や制課題を克服すべく 条例の抜本的な見直しと改正に向けた議論 へ移行すべきであると判断に至りました。 え、2政治倫理条例違反の疑惑に関する 検証結果。本事案については政治倫理審査 会の調査結果は条例第3条第1号の規定に は違反しないと判断されております。この 判断に対して当委員会では政治倫理は法律 に触れているかいかではなく法律に定職し ていると疑われるような行動を取っては いけないというのが条例第3条第1号規定 の趣旨だと考えた場合首受け追い関係に あるA社行の株式のうち半数近くを保有 する筆等株主であることA社から年間 720万円の給与が支払われていることA 社の代表者である個人の方から副射機や 椅子など計62万4000円相の選挙運動 にかる寄付を受けていること。その1つ1 つが事実として確認されているにもかわ、 それにも関わらず対象議員とA社には密接 な関係があると認定できず政治倫理基準に は違反しないという判断になることが納得 できないという意見がありました。また令 和3年の政治審査会は疑いを持たせたこと から条例第3条第1号に違反していると 結論付けており今回も同じように疑いを 持たれているのに政治倫理基準に違反し ないというのは成合性が取れていないと いう意見も多くありました。この他当委員 会において参考人の意見を聴取したところ 対象議員が企業の筆株主であり年間 720万円の給与を得てさらに車の対応 まで起きているという事実について世間の 常識から判断した場合単に密接であると いう関係を超えもやその企業の中心的な 人物であるとも見える。また一般市民が 従業員として働くのとは異なり、え、議員 という公人の立場にある方が市都受けに ある企業から定期的に高額な給与を得る こと自体が倫理的に、え、問題されるべき であるとの意見があっております。この ことについては実質的に経営に携わって いる企業について条例の中で基準を定め なければ政治審査会としても条例に名文化 された根拠がないため本人と関係者からの 主張を根拠に判断せざるを得ないことは 理解できる。しかしこれでは市民の納得を 得ることはできず結果として抽象的かつ 主観的な判断にならざるを得ない点が 大きな問題であります。今回の案件を常識 的に捉えた場合、大象議員が経営に携わっ ていないということは考えにくい側面が あります。政治倫理審査という独立、独立 した第三者期間が出した決定は尊重し、 覆返すべきではないという意見もあります が、市民感覚及び逆観性を変えた不自然な 結論であると意見せざるを得ません。3、 公職選挙法違反の議義疑惑に関する検証 結果、寄付された副射機机椅子の所有者を 確認するため参考人としてしたA社の代表 者と寄付を受けた対象議員に対して当委員 会の出席要請を行いましたが、文書により 出席しないこととの返答がありました。 その理由は両者ともすでに政治倫理審査会 の調査に協力しており、調査結果も出て いることから説明は必要ないとの主張で ありました。また対処議員からは公職選挙 に定職するかいかの判断は捜査機関によっ て判断されるべきものであり委員会で議論 できる半疇を超えているという認識であり すに捜査機関において公職選挙法に定職し ないとの判断がなされている旨の説明も ふされていました。当委員会では対象議員 の選挙費用収支報告書により寄付の事実を 確認したものの、それ以上は調査権限の 及ばない部分もあることから調査を深める ことはできませんでした。このことから 本件については捜査機関による判断に委ね ざるを得ないと資料します。4後の本市議 会の対応に関する検討結果政治倫理の根換 は地方自治法や公職選挙法といった法的な 違法性のにとまるものではありません。 本市政治倫理条例第1条が歌うように市民 が市民の減なによるものであることを深く 認識し、公職者として、え、疑惑を持たれ ない清潔さと構成さを保持することにあり ます。しかし今回の陸田高典議員を巡る 疑惑及びそれに対する政治倫理審査会の 対応は市民の信頼を緩かすものと言わざる を得ません。議会が事情能力を発揮し、 市民への説明責任を果たすためには本事案 を一員の疑惑として終わらせるのではなく 、本市の政治倫理制度そのものが抱える 構造的結果を克服するための転換点とし なければなりません。政人倫理審査会の 機能とブラックボックス化の是正検証家程 で浮き彫りになったのは政治倫理審査会の 機能であります。審査会は捜査機関では ないという立場から対象議員や関係者の 経営に関与をしていない個人からの寄付で あるという主観的な弁名をそのまま 受け入れ、外計的な事実に対する社会通年 上の客観的判断ができなかできませんでし た。さらに発行株式の約半数を保有する筆 株式であり、年間720万円もの給与を得 た上、会社の代表者から選挙運動にかかる 寄付を受けているという極めて密接な関係 を示唆する客観的事実がありながら本人 及び関係者の主張のみで違反なしと結論 つけました。これは令和3年の調査におけ る本人の主張に関わらず不正の疑念を持た れる恐れがある行為は違反とした判断との 整合性を書いているように見えます。調査 権限の限界もありますが、警外化している とも捉えかれない審査家程が非公開を前提 としたブラックボックスの中で行われて いることが市民の不審感を増大させる要因 になりになります。このことから政治履会 の会議の原則公開など住民の目が届く 仕組みがなければ審査会への信頼も高まら ないと支します。条例への客観的数値的 基準の導入 現行の条例第3条第1号にある不正の念を 持たれる恐れ一切の行為をしないという 表現は抽象的であり解釈の余地が大き すぎるか故えに解釈の違いによる問題が 発生する要因になっております。未来に 向けて根本的な改善を図るためには参考人 の意見にもあるように他自治体の先進事例 を参考に条例をより具体化数値化していく 必要があります。例えば1/5以上の株式 保有や一定確の報酬がある場合は実質的な 経営の関与な関係があると自動的に見なす 数値基準を明記することや議員の関係企業 や市野一部事務組の航空事業に関わる際の 使命事態条項の義務化さらには受け制限の 対象を配偶者及び2党以内の親族にまで 拡大し実質的なトンネル会社による利益 誘導を遮断することも議論すべきであり ます。疑い行為はしないという抽象的な 精神論だけでなく客観的実行性のある基準 を導入した条例の見直しが復活であります 。議会の事情能力対象議員が当委員会から の出席要請に対して政治審査会で結論が出 ているとして拒否したことは市民に対する 説明責任を放棄する姿勢であり誠に残念で あります。知事社会が出した政治倫理基準 に反しないという結論を議会が覆返すこと は困難かもしれませんが議会にはそれらに 縛られることなく独自の判断を下す事情 能力が求められます。一般的に議員のみの 議論では正局絡みとの悲観を招くという見 方もありますが当委員会では外部の有識者 を消し、え、客観的な地見を入れた アプローチを採用しました。審査家程に おいて蓄積した議論や意見、専門的な知見 を活用し、現行条例の不用を正すための 条例改正に向けて過事を切るべきであり ます。30年を経て抜本改正。高川市の 政治倫理条例は制定から約30年間時代の 変化に合わせた見直しがなされてけません でした。今回の案件は政治に対する市民 からの信頼が由来いでいることを示す継承 であると同時に透明で厳格な政治倫理体制 を構築するための最大の講義であると 捉えるべきであります。またこの前例を 教育に変え現行条例の課題を整理し情報 公開数値の具体化審査会の権限強化などの 具体具限化に向け議会全体での条例改正 議論を発議すべきであると考えます。 それこそが市民からの厳縮な信託に答える高議会が果たすべきであります。ということで審査結果をまとめさせていただいております。ということで、え、事務局からの説明は以上とさせていただきます。 [鼻息] はい、ありがとうございました。ただいま事務局からの説明が終わりました。 審査結果報告に対するご意見がある場合は 6月12日金曜日まで事務局に提出して いただきたいと思いますが、本日ここで、 え、確認をしておきたいというものがあれ ば、え、発言をしてください。 はい。委員 はい。え、確認も含めてお願いします。 え、今 審査結果ということでずっと今事務局で 読んでいただいたんですが、その中に2点 ですね、この対象議員の方 から見て、ま、41ページの冗談の部分と 42ページの下段ら辺に捜査機関がこの 公職選挙法に対してですね、定職しないと 判断しているとして当委員会の診察のもの を否定する立場を示したっていう点と、え 、すでに捜査機関において公職選挙法に 定職しないとの判断がなされてる旨の説明 もふされていた。これあくまでも、ま、 本当はご本人が来ていただいてその話もし たいんですけど、ま、ご本人が来て いただけないんで一の一方的の意見になり ますけども、これはもうあのご本人が一方 的に、ま、その勝手にというかよ、よく あのなんて言うんですかね、根拠わかん ないんですけど捜査機間が定職しないと 言ってるだけていうことですよね。そう いう捉え方でいいんですかね。この見てる と、ま、そういう否定はそういう理由で 否定はしてますと、本人がですね、 また定職しないという判断がなされて胸の 説明もされていたということは客観的に そういうのがあるとかではなくて本人が そう言われてるという 認識でよろしいんですかね。 はい。 え、その点につきましては、え、出席拒否の文章を皆様に送おお送り、あの、お配りした中に、え、ご本人の主張としてですね、え、その部分が書かれていたという意味でそれを引用してるものです。 よろしいですか? はい。 [鼻息]えっと、特に、ま、質問という ことではないんですが、あの、ま、今日 初めて読ませていただきまして、で、読み ながら、で、ま、今回の件を通して改めて 私が思うことは、え、令和3年の、え、 政治倫理審査会が、え、疑れたから あなた方は政治人理違反ですよと結論付け た。で、そのことがいかに間違いであった かということを改めて思います。で、 疑おうと思えばもう誰でも疑われるわけ ですから。で、疑われたらあなたは政治 人事長で違反と令和3年に、え、決断付け た。ま、そのことと今回の、え、問題で 随分矛盾があるじゃないかという議論には なりましたけど、私はそもそも令和3年の 、え、政治審査会の結論が大きな間違いで あったという風に思います。で、ま、それ を受けて客観的な、え、明確な政治理基準 が必要だと、え、抱えていますけど、で、 客観的な明確な政治基準等を設けるる、え 、条例改正。え、これに向けてやっぱり しっかり進めていくべきであろうという風 に今日今聞いた、え、ところでの私の意見 です。はい。意見でいいですかね?はい。 委長はいいですか? はい。 そのはございませんか? はい。それでは内容でありますので、今後 の進め方としては委員の皆様のご意見を 再度整理した上で次回の委員会でお諮りし て、え、審査結果報告についての最終確認 としたいという風に思ってます。よろしく お願いをいたします。それでは次に移り ます。 え、議題の2 高橋市政治倫理条例について議題とします 。前回の委員会まで今後の本市議会の対応 について議論する中で政治倫理条例の課題 等の整理を行ってきました。このことに ついては各委員にご意見を募りその意見を 反映させた条例改正の素案という形でお 示ししたところです。 その阻案については再度事務的な整理をさせていただいております。整理したものについてあ新対象としておりをしています。事務局から完結に説明をお願いをいたします。 はい、以長。 はい、事務局。 え、それでは、え、お手元にですね、え、各委員から提案されて意見を反映した条例改説相案ということで、これはあの、前回お示しました。 で、その後ですね、え、ま、文言とか言葉 とか、ま、事務的に若干もう微調整程度 ですが、え、加えたもので整理し直した ものをお配りしております。改めてここは 大きな変更ということがないので、え、 説明することは、え、省きますがポイント だけですね、えいきますと政治倫理基準に あたるものがこの第3条ということになり ます。え、ここがですね、あ、青色でして いるところが、え、条文の改正があって いるところです。で、続きましてこの中 でいきますと2ページ目っていただいた、 え、ポイントとなるのが、え、第10号 ですかね。え、議員は市から公避を 受け入れる下の団体の長及びその代理の職 につかないことということで、え、各団体 を書いております。で、この件につきまし て、ま、あの、執行部と若干意見調整した 中では、え、ま、基本的にこういった人生 については、え、各団体が、え、 の中でですね、決まって上がってくること なので、ま、それをその外部の条例で条件 をつけることについては、え、ま、そう いった団体との調整も必要じゃないかと いうところでのご意見というか、意見交換 をした中で、え、上がってきておりまし え、続きまして第4条につきましては、え 、実質的に経営に携わっている企業という ことで、ここで先ほどのもう出てきました が、え、議のですね、え、第2項ですねの 第1号、え、市長及び議員が資本金その他 5年に順ずるものの1/5以上を出資して いる企業等ですね。あとは、あの、市長 及びその下ですね、2号市長及び議員が 報酬を定期的に集している企業、こういっ たところで、え、あの実質、実質的に経営 に携わっている企業というものを通知的に 明確にしているという条文になります。え 、こういったあの企業は、えっと、市党の 受け契約の事態というところでするように という条例の中身になっております。 [鼻息]え、あとはですね、 あとは特に変更点はございませんが、 あとは文合の整理を行っておりますのでご 一度いただいて、え、参考にですね、え、 していただければと思います。え、事務局 の以上、説明は以上とさせていただきます 。はい、ありがとうございました。え、今 説明があった通りであります。 え、すでに当委員会としましては一定の方向性は出ておりますので、当委員会で条例の中身についての議論を深めることはいたしませんが、もしその犯について何かご意見がある方がおられれば、え、ご発言をお願いをいたします。 はい。 はい。山委員。 はい。 えっとですね、え、倫理条例改正案の、 えっと、2ページ、2ページの改正案の ところの先ほどあのポイントで説明があっ た、えっと、かこの10番うです。えっと 、議員は市から公費を受け入れる下の団体 の及びその代理の職につかないことという ことで、あの、あからまで、え、提示をさ れてますけど、ま、あのこれらの団体は、 ま、視野市議会とは別組織であり、地域 活動や住民自治を支える重要な役割を担っ てます。え、特にあの行政区や消防団では 近年役員の成り手不足が深刻な課題となっ てます。で、地域のために活動している 方々が減少している中で、ま、地域事情に 精通した議員が役職を担うことはこれは あの地域コミュニティの維持にも一定の 役割を果たしていると思います。で、また あの全国的には地方議員の成り手不足も 大きな課題となってます。議員になること で地域活動の役職をやめなければならない となれば、ま、地域で活動している 人材が議員への立候法をためらうよ、え、 要因にもなりかれません。で、さらに 先ほど説明がありました、今回の改正案に よるに影響を受ける行政区や、え、消防団 、社会福祉協議会などの関係、え、団体に 対して、ま、十分な意見聴取手が行われた とは言えないと。え、また政治倫理の向上 は、ま、重要と思いますけども、ま、地域 活動への影響や人材確保への影響を十分に 検証しないまま、ま、検を禁止するという ことは時期総称であると考えます。予定 改正案第3条、第1項、第10号について は削除すべきとを考えますので、その点ご 検討よろしくお願いいたします。 いいですか? 他にございますか? はい、田議員。 はい。[咳払い] え、山野議委員と同じような意見です。 え、地域の防災活動を担う消防団について ですが、かつて200万人以上いた全国の 、え、代員数は平成2年に100万人を 切り、え、平成4年には、え、80万人を 割り、令和5年、4月時点で約76万人、 全国の市町村が条例で定める定数約88万 人に対し12万人足りない状況で あり成り手不足と、え、高齢化が深刻化し ています。え、本市においても例外では ありません。え、近年災害が対応化、大 規模化する中、消防団は従来の消化、え、 球場活動に加え、え、避難誘導や否確認と 多様な役割を果たしており、今後大規模 災害の発生が危惧される中において多様化 増加する役割に対応するため、消防員の 確保は喫金の課題であります。え、この 地域防災上の危機的な状況にあって国、 日本消防協会などは大員確保に特に力を 入れています。このような国の動きに逆行 するかのような改正案の第3条、第1項、 第号については削除していただきたいと 思います。またこの15 については当委員会の調査対象や調査権限の範囲から若干それている感じもいたしますので是非相案から削除をしていただくようお願いします。意見です。 はい。その他ございますか? はい。中委員。いいですか?いいですか? ああ、ま、同じような意見になると思うん ですけど、ま、この条例改正の必要性と 根拠という観点から、ま、お話ししたいと 思いますけど、ま、今回の改正案で第3条 、第1項合については、ま、行政区長や 消防団長などの役職者と議員との、ま、を 、ま、禁止する規定が、ま、新設をされて います。ま、しかしこの規定を設けるに あたり、ま、多川市において、ま、実際に 、ま、が原因となり、ま、市民から疑念を 招いた事例や、ま、構成な行政運営に支障 をきたした、ま、事例があったのかについ ては、ま、十分な検証が行われておりませ ん。え、まず確認すべきは、過去に議員が これらの職、役職を兼ねていた事例があっ たのか、ま、そしてその結果として具体的 にどのような問題が発生したのか、ま、と いう点であります。 ま、条例によって市民や議員の活動を制限 する以上、その必要性を示す具体的な根拠 、いわゆる立法事実が求められます。ま、 ところは現時点では他自治体で規定されて いるからという理由以外に、ま、多川市に おいて 禁止が必要であるとする具体的な説明は 示されてはおりません。ま、政治倫理条例 は市民からの信頼を高めるために、ま、 必要な条例ですが、ま、そのためには実際 に発生している問題や懸念を踏まえた制度 設計が必要であると考えます。ま、具体的 な問題だ問題や必要性の検証が十分でない 。現段階で、ま、 禁止規定を設けることは、ま、適切でない と、ま、考えます。 ま、よって改正相素相案の第 3条、第1項、第15 号については、ま、削除すべきであると私は考えます。も、もう 1ついいですか? はい、どうぞ。 もう1つ。はい。 え、政治理条例改正におきる話すメント防止の視点について、え、あの、言わせていただきます。ま、私は今回の政治理条例、あ、政治理条例改正にあたり 1点意見を申し上げます。 ま、本特別委員会は村上市長のセクア事案 を経として設置されたものではありません が、ま、しかしながら委員会による条例 改正の議論が進められている最中に第3者 委員会により村上市長の複数のセク原行為 が認定され、ま、市長辞職という、ま、 極めて重大な事態が発生をしました。私は この事案によって政治倫理条例の果たす べき役割について、ま、改めて考える必要 性があると、ま、生じたと考えております 。ま、特に第3者委員会の調査報告書では 被害職員が過去に他の議員からセクシャル ハラスメント等の被害を受けていたことが 記載されています。また当時議員であった 村上市長が相談を受け刑事国訴を進めてい たことも報告されています。ま、さらに 報告書では村上市相は被害職員が被害を 受けても声を上げにくい傾向を有を、ま、 認識した可能性があったとも指摘されて おります。ま、もし書の記載が事実である ならば、今回の問題は単に1人の市長に よる問題として片付けるべきはあの、あの 、あ、ちょっと待って。何ですか、あの、 趣旨、趣旨がわからん。趣旨が 分かりません。だから 次の案に入れるや。だからその言ってください。村上市長との関係はあのこの委員会とは関係ありませんので そこはあの発言を 関係にかろうか。 えっといや関係あ市民の立場から見ればですね、ま、検職禁止の規定を追加する一方でこの第 者委員会の、ま、調査報告書に記載された、ま、過去の話す面度議については何ら検証もされないまで良いのかという疑問を抱くのではないでしょうか。 私は特定の個人をして避難することを求め ているものではありません。ま、しかし 政治倫理条例の実行性を高め、市民の信頼 を回復するためには第3者委員会の調査 報告書に記載された事実について必要な 確認や検証を行い、再発防止につなげて いく姿勢が重要であると、ま、考えます。 政治理条例の改正が、ま、市民から信頼される議会と、ま、姿勢を築づくための実行性あるものと強あるなることを強く求め意見といたします。以上です。 長委員にあの一言申し上げます。 え、私は、あの、この政治理条例の中身について皆さんからご意見をいただきたいということですから、え、そのことについて、え、他の付随したような意見というのは差し替えていただくようにお願いします。はい。 今後政治倫理条例の中にハラスメントの件も入れなければいけないんじゃないかということを私は震 そうですね。はい。え、その意見を、その意見は受け止まっておきます。 はい。 そのために詳しい説明をしただけあります。 はい。その他ありますか?はい。佐藤委員 なんか議代からずれていってるような気がするんですけどね。あの、ま、あの改正素案というのは、え、今後どうするかということで各議員から出された意見だと思うんですね。 で、この件については、え、この委員会で 改正について、え、議論をするということ ではなくて、また別に別の場所でやると いうことを私は認識してたんですけど、 ここでなんか削除するとか削除しないとか じゃなくて、別の場所で議論するような ことが今こう行われているようですけど、 整理としてそこはどうなんでしょうか? あの、今藤委員がおっしゃった通りであります。え、当委員会としては条例案を、え、提案するという立場にありません。で、当委員会は、え、元々フ議案件としましてはですね、陸田議員の公職選挙及び高橋理条例違反疑惑に関する並びに今後の本議会の対応に関すること。これが議案件であります。 で、それから外れた分については、え、違うステージでしっかりと議論していただきたいと、え、いうのがこれまでも申し上げてきた通りでありますということです。 佐藤委員、 ま、あの、今言われている意見とかその、え、 3条の 10行との問題とかは、ま、その別のステージで 論すると。 そうですね。 で、ま、今、あの、ハラスメントの話がありましたけど、ま、そういったものも含めてですね、え、この報告書 12日ですかね。 はい。 ま、そういうとこ今意見は溜まっておりましたって言わってはね、どっか入れるなら入れるでいいこともあるんかもしれませんが、ちょっと私 1つお尋ねしたいんですね。 で、私もこれ見て、ま、法制とかとも、ま 、協議をできるんであればやっていただき たいということで、ま、色々聞いたことで 先ほど、え、3条10条10号のことで 事務局から説明があったと思うんですね。 補足がね。で、それで、え、私4条の ところでちょっと今日あの、前回の持って ないんですけど、確かあの4条のとこで 市長と及び議員が役員をし、もしくは実質 的に経営に携っている企業、または市長等 議員の配偶者もしくは2党以内の親族が 役員をしている企業という風にこう書いて ますけど、前回これ三振じゃなかったん ですかね。 ね。党 変わってないですか?2 党やったんですかね? 変わってます。 はい。はい。じゃあそれでいいです。 で、一応先ほど確認したように、今後、ま 、こういったものをすべきだと報告書に 書かれてるんで、これをあの、え、なえの 議論の中でやると、え、次のステージで やるということで確認をさせていただき ましたので、じゃあそのようにお願い いたします。はい。その他ございますか? ですかね?はい。 え、ただ今頂いたご意見については、あの 、各委員からの意見としてですね、え、 残しておきたいというの思います。え、当 委員会としまして条例開案を提案すると いうことはしないという風に皆さんにと 確認をして本日まで、え、議論を進めてき ました。え、先ほど申し上げました通り、 1つ1つの条文の具体的な内容については ここで議論を深えることも適当適当適切で はないと考えております。従って本日頂い たご意見を踏まえ、素案の取い扱いについ ては政育委員長で協議の上、次回の委員会 で確認させていただきたいと思います。 そういうことでご了承をお願いします。 では他に意見ございませんか? はい。 他になければ本日の議題を終了したいという風に思います。え、次回の委員会につきましては制服委員長で調整の上改めてご連絡させていただきます。これにて本日の特別委員会を閉いたします。大変お疲れ様でした。 お疲れ様でした。

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