総務文教委員会2025.7.24

市長のハラスメント調査委設置と988万円を可決

市の予算・税金・防災・学校教育などを担当する常任委員会です。本会議に先立ち、関係する議案を詳しく審査します。

この会議で何があったか

令和7年7月24日の総務文教委員会では3議案を審査し、いずれも原案どおり可決しました。議案第37号は、市長の不適切とされる行為について公正中立な観点から事実関係を究明するため、弁護士3人による第三者調査委員会を地方自治法上の附属機関として設置する条例です。調査事項は、秘書業務を担当していた職員へのハラスメントとされる行為、市長と当該職員が共に出張した際の旅費の支出、当該職員の人事への市長の関与の3点で、委員報酬は30分1万円、調査期間の目安は約6か月とされました。議案第36号はこの委員会経費988万2000円を財政調整基金で措置する補正予算です。議案第38号は、情報公開請求者の個人情報が第三者に伝わったとして提訴された損害賠償請求事件で、裁判所の和解案に応じるものです。

詳しい内容

  1. 1議案第37号の条例制定、議案第36号の補正予算、議案第38号の和解の3議案を、いずれも原案どおり可決しました。
  2. 2第三者調査委員会は、地方自治法第138条の4第3項に基づく附属機関として設置されます。
  3. 3委員は福岡県弁護士会の推薦を受けた弁護士3人で、7月2日に推薦されており、会議は原則非公開です。
  4. 4調査事項は、秘書業務担当職員へのハラスメントとされる行為、出張旅費の支出、当該職員の人事への市長の関与の3点です。
  5. 5委員報酬は30分1万円で、1人150時間を想定し3人分900万円、医師等参考人への謝礼金40万円を計上しました。
  6. 6議案第36号の補正予算額は988万2000円で、全額を財政調整基金で調整します。
  7. 7条例制定の発端は、令和7年3月31日に市職員が田川市公平委員会へ行った職場環境の改善措置要求です。
  8. 8福岡県弁護士会からは調査に約6か月程度かかるとの目安が示されたと、総務課長が答弁しました。
  9. 9議案第38号の和解は、請求者の情報が大任町または田川市から第三者に伝わった可能性を否定できないと認める内容です。
  10. 10市は2回の内部調査で情報漏えいを確認できなかったが、今後は情報管理を徹底すると答弁しました。

この日の議題

  1. 議案第37号 田川市長の不適切とされる行為に関する第三者調査委員会設置条例の制定について
  2. 議案第36号 令和7年度田川市一般会計補正予算
  3. 議案第38号 損害賠償請求事件に係る和解について

出席した議員

永松広宣辻智之村上卓哉

このページに出てくる議会のことば

補正予算
年度の途中で、当初決めた予算に金額を足したり組み替えたりすること。急な支出や国の交付金に対応するために組まれます。

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え、皆さんお疲れ様です。 お疲れです。 え、本日、え、佐々木議員、田議員から欠席の連絡を受けていますのでご報告いたします。え、ただ今から総務文教委員会を開会します。え、本日報道機関の申し出があっておりますのでご了承ください。本日の委員会では先ほど本会議に定されました補正 予算など3議案について審査を行います。 なお、これまで同様発言の際はマイクを 近づけてくださるようお願い申し上げたい と思います。え、それでは1番総務化財政 化に入ります。え、議案37号高川市長の 不適切とされる行為に関する第3者調査 委員会設置条例の制定について及び議案第 36号令和7年度市一般会計補正予算の2 次議案を一括議題といたします。え、 思求めたいと思います。 はい、委員長。はい。総務課長。 はい。お疲れ様です。え、総務でございます。それでは議案第 号多高川市長の不適切とされる行為に関する第 者調査委員会設置条例の制定についてご説明いたします。え、議案説明資料の 1ページをお願いいたします。まずの 1の、え、定理由でございます。 え、田川市長の不適切とされる行為につい て、高生活中立的な観点から客観的に事実 関係を救明するため、え、多長の不適切と される行為に関する第3者委員会を設置 するにあたり、条例を制定しようとする ものでございます。え、次に2に、え、 条例制定までの経緯でございますが、あ、 次の表でご説明いたします。 まず令和7年3月31日、え、本市職員、 え、この表の中ではその後要求者と言い ますが、あ、本市職員から田川市公平委員 会に対してセクシャルハラスメントが発生 しないような質環境の改善措置として、え 、第3者調査委員会の設置及び、え、区長 等特別職を対象としたハラスメント対策 条例案の議会提出の措置について要求が なされております。え、5月16日には、 え、田川市公平委員会から本市及び要求者 に対して、え、次の圧線案が示されました 。え、まず1つ目は、え、多市は要求者が 求める日本弁護士連合会が示す地方公共 団体における第3者調査委員会調査等に 準拠した第3者調査委員会を設置すること 。もう1つは田川市は要求者が求める空長 と特別職を対象としたハースメント対策 条例案の議会提出等を行うことでござい ました。 え、この後5月29日付けで、え、田川市 公平委員会から本市及び要求者が脱線案に 同意したことが通知されております。え、 この通知を受け弁護士会と第3者調査委員 会に関する条例及び第3者調査委員会に 要する経費についての協議を開始いたして おります。え、6月24日には福岡県弁護 士会に対し委員の推薦を依頼しております 。え、そして7月2日に福岡県弁護士会 から3名の、え、弁護士が推薦されており ます。 次のページをご覧ください。え、3の制定 条例の内容についてでございます。 まずか1の調査委員会の設置につきまして は地方自治法第138条の4第3項の規定 に基づく付属期間として設置いたします。 え、各の2、え、調査委員会の所訟事務に つきましては、え、まず括の3。これは あの、次の括の3を示しますが、ま、この 調査事項に関する事実関係の救命調査、 認定、検証、評価、提減、その他必要と 認められる再発防止策の提案に関すること 。2点目が、その他市長の不適切とされる 行為の事実関係の救命のために調査委員会 が必要と認める事項に関することです。え 、次に、え、かこ3の調査事項につきまし ては3点ございます。え、まず1つ目は 市長の秘書業務を担当していた職員に 対する市長のハラスメントとされる行為。 2つ目は市長と市長の秘書業務を担当して いた市職員が共に出張した際の旅費の支出 。え、3つ目は、あ、市長の所業務を担当 していた市職員の人事に関する市長の知的 とされる関与以上の3点でございます。え 、次にかこの4組織につきましては委員は 参といたしております。また福岡県弁護士 会からの推薦に基づき任命いたします。 また人気は任命の日から調査結果を報告 する日までとしております。 え、次にかこの5会議につきましては調査 委員会の会議は原則として非公開といたし ております。え、かこの6報酬につきまし ては委員の報酬は30分あたり1万円と なっております。え、次に4思考でござい ますが、あ、議会の議月をいただきまし たら、え、直ちに交付を行いたいと考えて おります。思考は交付の日からといたして おります。 え、次に5多市長の不適切をされる行為に 関する第3者調査委員会設置条例につき ましては3ページ以降に、え、添付して おりますが、え、ただ今1から4までご 説明した内容が、ま、条例の内容となって おりますので、え、ここでの説明は割愛さ せていただきます。え、最後に6、その他 でございますが、条例制定後は委員の報酬 の詳細に関すること及び委員会の処務に 関することを規定した田川市長の不適切さ れる行為に関する第3者調査委員会設置 条例主行規則を制定する予定でございます 。え、5ページ目にあの添付しております ので5ページ目をご覧ください。 この条例試行規則につきましては、まず第 2条に、え、事務にした時間数の記録を 委員から提出していただくこと。え、第2 条、第2項にはその報酬の支給の基礎と なる時間数の波数処理について、え、当該 時間数に30分未満の波数が生じた場合は その波数を15分以上の時には30分とし 、15分未満の時は切り捨てるものとして おります。また第3条において、え、調査 委員会の処務は総務部、総務化において 処理することといたしております。え、 この他第4条において、え、調査委員会の 運営に関し必要な事項は委員長が会議に はかり定めることとしております。で、 この条例試行規則につきましても条例を 交付した、あ、その同日にですね、え、 直ちに交付を行い、交付の日から思考し たいと考えております。 え、以上で、え、以上で、え、議案第 号、高市長の不適切される行為に関する第 者調査委員会設置条例の制定についての説明を終わります。はい。 はい。 財政課長。 はい。え、財政でございます。それでは、え、議案第 36号令和7 年度高橋市一ぱ一般会計補正予算についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。 では7年度7月補正予算案についてで ございます。え、1会計補正予算の概要で ございます。高市長の不適切とされる行為 に関する第3者調査委員会の設置に伴い まして当該委員会にかかる所要の経費を 計上しております。え、各1補正予算額 です。補正予算額は988万2000円 でございます。え、かこに補正予算の主な 内容でございますが、事業名は一般管理 経費、主な内容は委員報酬、その他準備費 でございます。 2ページをお願いいたします。 では7年度7月補正予算編成におきる財源 調整案でございます。え、丸1財源調整前 の歳入歳出総額でございますが、今回の 補正によりまして財源が不足いたしますの で、歳入歳出の差し引で不足額が増額と なります。え、丸2の財源調整案でござい ますが、え、今回の不正に対して全額財政 調整基金で調整することといたしており ます。え、丸さの財源調整可能基金の状況 でございますが、え、今回の補正を加えた 令和7年度の状況となっております。 え、3ページは、え、総括表でございます 。説明の方は省略させていただきます。 4ページからが財政の予算説明となります 。え、4ページ、5ページが総括表で ございます。 歳入のみの補正となります。 6ページをお願いいたします。 え、財政調整基金でございます。内容は財源調整によるものでございます。え、以上が令和 年度一般会計補正予算の説明となります。 はい、ありがとうございます。はい、総務課長。はい、委員長。はい。 え、それでは、あの、続きまして、え、 議案第36号令和7年度一般会計補正予算 のうち、え、総務部総務会にかかる分に ついてご説明させていただきます。予算 説明資料の1ページをお願いいたします。 1ページは総括表でございます。え、今回 採出のみの、え、計状となっております。 え、所管は損化総務法制係かりが所管と なっております。え、それでは詳細につき ましては2ページでご説明させていただき ます。2ページをご覧ください。 え、2巻1項一目一般管理を、え、補正 するものでございます。補正の理由につき ましては第3者調査委員会の設置及び準備 に関する費用となっております。え、補正 の打ち訳けにつきましては、あ、第3者 調査委員会の委員報酬、え、これは、え、 3人分の委員報酬でお1人当たり、え、 150時間を見込んでおります。え、また 医党の参考人に対する車令金、え、これは 、え、委員と同じ、え、同額の30分、え 、1万円で1に、え、換算しますと、ま、 2万円ということで20時間を想定いたし ております。この他費用弁償不通旅費、 消耗門品費、郵便等を、え、計上いたして おります。 え、以上で、え、議案第36号、え、令和 7年度一般会計補正予算のうち、え、総務 総務にかかる分についての説明を終わり ます。それではよろしくご審議の上、え、 ご賛同いただきますようお願い申し上げ ます。はい、ありがとうございます。え、 ただ今執行部から説明を終わりました、え 、この件について質疑また意見のある方を お願いしたいと思います。 はい。はい。長松。はい。えっと今回、 あの第3室調査委員会設置条例が制定さ れるわけですけども、これちょっと参考に 聞かせていただきたいんですけど、え、 今回は田川市長の不適切とされる行為に 関する、ま、第3者調査委員会の設置条例 ということで、ま、今後こういう ハラスメント的なことが、ま、この町内で 行われた場合ですね、それがまたこの設置 条例が、ま、その適用されるのか、ま、 どうかということちょっとお聞きしたいと 思います。 はい、委員長、課長。 はい。え、今回はあの第 1条にも、あ、あの、題名にも、あの、第 条に規制規定しておりますが、あの、市長の指摘寄される行為について、え、の条例となっておりますので、え、ま、仮に他にそういった事案が生じた場合には、またそれに応じた対応を検討することになるかと思います。 はい。 以上でございます。 はい。ました。 よろしいですか? はい。 じゃあ他にございませんか?委員長。 はい。辻。 あ、すいません。何点か質問なんですけど、まず 1点目。あの、えっと、日ぺなんだ、総務 化の議案説明資料の2ページか4のあの、 組織のところなんですけど、あ、まあ、 いいんですけど、あの、調査結果報告する 日まであの、人気なってると思うんです けど、大体どれぐらいかかるものなの かってのちょっと参考までにお、おおお 伺いできたらと思います。 はい。 はい。え、今回のあの第 者設置委員会の、え、設置に関し、検討に関しましては福岡県弁護士会と協議を進めてまいりました。え、その中で福岡県弁護士会からおよそ [音楽] ヶ月程度のというような目安は伺っております。え、ただし、え、調査を詰める中で ヶ月という目安は、ま、当然前後するものと考えております。 [音楽] また、あの、先ほど、え、委員の方からも 、あの、人気については書いてるという ことだったんですが、ま、人気につきまし ては任命の日から報告を行う日までとして おりまして、え、何月何日までという具体 的な期間は定めておりません。いずれにし ましても調査につきましては調査委員会に おいて決定判断されるものと考えており ます。以上でございます。はい、辻 ありがとうございます。 で、え、6ヶ月程度、ま、大体目安で6 ヶ月程度っていうことでお話あったと思う んですけど、え、で、この条例が施行され た後、えっと速やかに交付されるという ことだったんですけど、その後の、えっと 流れというか ど、どのタイミングからこの調査が始まる かみたいなとこうのは決まん何日とかって いうのは決まってたりするんでしょうか? え、課長。はい、委員長。はい。お答えし ます。え、まず、あの、条例が議会で可決 をいただきましたら直ちに、え、条例の 交付に取りかわりたいと思います。で、え 、交付ができましたらその後3人の委員 さんに、え、日程調整を行いまして、それ から第1回目の会議を行うこととなります が、第1回目の会議はいつかというのは まだ今のところは日程調査を行っており ませんので、え、定まっておりません。 それ以降につきましては委員会の会議の中 で進められるものと承知いたしております 。以上でございます。 はい、次 ありがとうございます。で、えっと、この 、え、1ページの下のところにあるこの3 名の方が、え、推薦福岡県弁護士会から 推薦されてるということなんですけど、 これはあの福岡県弁護市会さんがそこの 所属の中から、えっと、理害関係とかがな いっていうところを証明した上で推薦を いただいてるるっていう認識でよろしいん でしょうか?はい。長はえ、事前にあの 福岡県弁護士様の方にはあの理害関係に あたる例えばですね、本市の顧問弁護士等 が当たります。またあの訴訟関係にある 弁護士相手方の弁護士等も合わせたところ で、え、ご相談させていただいて、ま、 そういった関係者以外の弁護資産を推薦 いただいてるところでございます。以上で ございます。はい。辻、ありがとうござい ます。あの、全然あの、信用してないわけ ではないんでですが、一応確認のために でした。で、うん、あの、そうですね、ま 、速やかにこれやってもらいたいっていう ところはまずあるんですけども、あ、で、 すいません。もう、もう1点なんですが、 あの、1ページの、えっと、経緯の中で出 てきている、え、首長等特別色を対象とし たハラスメント対策条例案の議会提出等と かで、これはまた別で、えっと、出される 予定がああるっていう理解でいいんですか ね。長。 はい。お答えします。え、区長特別職を対象としたハラスメント対策条例案の議会提出につきましては、え、人事家で検討はされておりますが、え、今回このあの第 3者調査 委員会を設置しておりますので、この第 3者 調査委員会の、ま、結果もですね、ま、この条例案にも、え、反映されるとこ思いますので、ま、その以降の検討、あ、具体的な検討になるかと思います。以上でございます。 はい。はい。辻、 ありがとうございます。そうですね、あの、ハラスメント対策条例っていうのは本当や、ま、以前もお話ししたことあると思うんですけど是非やっていただきたいと思ってます。で、首長だけじゃなくて議員もあの党特別職なんでおそらく含まれるという今認識がおるので是非含まれる形であのちゃんと条例を条例化してもらえたらという風には思います。 で、ま、それがこの第3者特別委員会の後 でっていうのは、それはもうそういう事系 列っていうのはあの、理解しましたんで、 その際にお願いします。で、えっと、その 上でこのちょっと市長にお伺いしたいん ですけど、これあの法廷でとかっていう話 があったかと思うんですが、そ、それと この兼合いてどういう形になるのかって いうのは、あんま視聴じゃなくてもいいん ですけど、ちょっとお伺いできたらと思い ます。 え、答弁もらもら、え、はい。できたら もう視聴の方がいいんじゃないですかね?よろしいですか?はい、市長。はい、委長。はい、市長。え、すいません。ちょっと兼合いということでしたが、え、ど、どういう、どういう、 あ、そう。うん。 うん。 どう、どういった?その金てちょっとどういう風に捉え?すいません。 えっと、この、ま、第3者特別委員会は、 え、今回この条例案が出てきて、え、設置 に向けて動いているってところは、あの、 いいんです。いいというか分かったんです けども、あの、以前あの記者会見だったか どこかのタイミングであの法廷の場であの えっとしっかりとこう、ま、訴訟なのか あれちょっと形がありですけども、あの しっかり あの んをというか追求していくっちゅうような 形であののお話があったと記憶してるん ですけども、それはえっとこの第3 者特別委員会とは別でもう行われるっていう理解でいいんでしょうか? は市長。 あ、委員長。え、そうですね。あの、ま、その時も私は発言したかとは思うんですが、ま、第 [音楽] 者委員会を決して、え、軽視しているわけではないと。 お、第3者委員会は第3者委員会で、え、 きちっと説明席を 自分の考えをですね、述べさせていただい きますが、ま、それとは別にということで 、え、お話をさせていただいてたかと思い ます。 よろしいですか。はい。他にございません か? [音楽] はい、副員長、えっと確認だけさせて ください。先ほどの説明で、え、委員報酬 、え、900万円、え、それから車内金等 の説明がありました。で、その根拠につい ては、えっと、 え、日本集については1人150時間を、 ま、あの、根拠として900万円出しまし た。こういういいということなんですかね 。 はい、課長。はい。委員長。はい。え、 そうですね。150 時間を想定しております。で、あの、え、条例で、え、イ報酬は [音楽] 30分1 万円としておりますので、ま、え、時間で言えば 2万円 うん。 で、それの150時間分で1人300 万円というような形で3 人分で計上いたしております。以上でございます。 はい。副長ありがとうございました。え、もう 点、あの、えっと、お令金の分ですよね。車令金。 え、40万円。え、これについてもう 1度の説明をお願いします。 はい。長 はい。え、意思党の車令金につきましては、え、福岡県弁護士会から、え、第 者調査委員会が意見を求める意思等の参考人の選定は、え、調査に影響を与えるものでありますので、え、第 [音楽] 者公平委員会が公平中立的な立場から決定する必要があるということを頂いてます。 またその先定に支障をきたすことがない よう予算措置を行うことが大切だという ような要請をいただいておりました。え、 このことから医党の参考人に対する借金に つきましては、あ、第3者委員会の委員 報酬との単価と同額、え、1時間以に換算 するとま2万円ということで予算措置を することといたしました。あ、ちなみに、 え、20、え、時間で、え、予算想定をし ております。以上でございます。 はい。副長、 えっと、党の人選というのかで、そこは、えっと、弁護士会がするのか、それとも、え、違う期間がするのか、あ、ちょっとお尋ねしたいという風に思います。 はい。長、 はい。え、意思参考人の選定は、あ、第 者調査委員会が行うこととなります。以上でございます。委 はい、副局副長。 はい。 あの、細かいことですけども、それは固定された人になるんですかね。それとも、え、意思という肩書きで大まかなりでこの予算を見てるということになるんでしょうか? はい、課長。 はい。 え、意思その他専門的知識を有するものと例には規定しておりまして、え、意思に限らずですね、ま、意思であれば精神会を想定いたしてはおりますが、ま、ハラスメントに関してですね、え、例えば新臨床理士でありますとかセラーまたはあの学識経験者などを想定いたしております。 で、またその決定につきましては、え、第 者調査委員会が行いますので、同じ方が参考人として呼ばれるのか、それともまた違う方を呼ばれるのかというのはその第 者調査委員会の議の中で決められることかと承知しております。以上でございます。 はい、分かりました。 よろしいですか? はい。 えっと、ま、一応質問があれですね。 えっと、ちょっと委長いいですか? あ、どうぞ。はい。ちょっと私確認で聞き たいんですけど、ま、この、え、第3者 委員会が、ま、できるとした時に、あ、ま 、3人の弁護士、これ本市でされるんです か?それともなんか、あの、福岡、あの、 弁護士事務所等でされるのかと、え、ま、 あの、え、企弁償が入ってますので、ま、 あの、ま、向こ、あの、市の方も、え、 何かの参考人が承知されるんじゃないかと 思 ですけど、その参考人等については複数なのか、あ、まあ、 [音楽] [拍手] 人なのか、ま、そこのとこ答えられる範囲であったらちょっと答えていただけないかなと思いますが。はい。委員長、 [音楽] 課長。 はい。え、まず、あの、この第3者調査 委員会がどこで開催されるかということ ですが、あの、実際ですね、あの、え、 委員を任面した後に第3調査委員会の中で 、え、議論いただいてどこで開催するかと いうことを決めたいと思っております。で 、考えられるのは、ま、高橋市役者という 調査もございますが、え、今回あの3人の 弁護士さんの方々が皆さんあの福国家市に 、え、法律事務所を置くところに所属した 弁護士さんでございますので、え、例えば その弁護士事務所でありますとか、あ、 福岡県、え、弁護士会も会議室とあの提供 していただけるというような、あの、事前 競議の中でお話もいただいておりますので 、弁護士会の会館で行うといったような、 え、色の法策もしたいと思います。また、 あのWebブ会議もあの行いたいという ような意見もいただいておりますので、ま 、それを合わせてですね、え、第3者調査 委員会の中で、え、決めていただきたいと 思っております。また次にあの非書の件に つきましては、え、3人の委員の方が田市 に、え、田市役所に来られる時を想定して ですね、あの予算措置を行っております。 委員長いですか?以上ございます。 参考は、ま、そういうのは、ま、あの、こっちの方が想定するんじゃないで、向こうの方が想定なんかなと。 [音楽] 課長。 はい。委員長。あの、参考人につきましては、その参考人が、ま、あの、弁護士務所に赴くのか、それとも、え、福岡県弁護士会に行くのかは、あの、その時にならないと決まらないことですが、それに応じた、あ、費弁書をおしこになるかと思います。以上でございます。はい。 あ、よろしいですか? これはもうあれでしょう。 あの、ま、途中の中間報告とかそも一切そういうのはもできないという認識でいいということですね。 はい。委員長課長。 はい。え、中間報告につきましては、あ、第 者調査委員会の中で議論いただいて、あの、どのような取り合いにするか決めていただきたいと考えております。以上でございます。はい。 [音楽] よろしいですか? い、じゃ、委員長、お願いします。 えっと、他にございませんか?よろしいですか? はい、いいですか? あ、どうぞ。と、ま、あの、これ質問じゃ ないんですけども、ま、今回、あの、私、 あの、市民の代表として言わせて いただければ、あの、このような、ま、第 3者委員会機が設置をするということで、 ま、いろんな、ま、処刑費がかかってです ね、ま、988万、ま、2000円という 、ま、ある意味1000万円に近い、ま、 金額が、ま、市の財政から、ま、削減さ れるということであります。で、ま、そう いう面で言えば市民サービスも減るわけで ありますので、本当にあの、これ一個人が やったことがですね、ま、セクラ、あの、 あるのかないのかってあるとは思うんです けども、ま、こういうことがあったことで このようなお金を出さなきゃいけなくなっ たていうのは本当にあのしっかりと自分 自身をですね、ま、見つめ直していただき たいと、ま、このよう風に思います。ま、 本当に市民の皆様にあの、ま、誤りを 入れるとかですね。ま、そういうことも 今後しっかりとしていただきたいと思い ます。はい。以上です。 はい。意見でよろしいですか? はい、意見です。 はい。 じゃあ他にございませんか?よろしいですか? はい。 え、じゃあ内、他内容ですんで、ま、採決に入りたいと思いますが、あ、採決は 1つずつやりたいと思います。あ、 回いいやか。あ、ちょっとあの、半ずつでしょ? 本条? じゃあ条例ごと、あの、その前にある方は いです。 よろしいですか?え、では、あ、えっと、討論もないようですので、え、とりあえず、え、議案第 号令和、あ、ごめんなさい。これじゃなかったね。えっと、これの方やね。うん。 37やね。ごめんなさい。え、議案議案 37号田川市の、え、不適と不適切とさ れる行為に関する第3者調査委員会設置 条例の制定について、え、可決するこ、あ 、 可決ん 原案の通り決することにご異議ございませ んかよ。よろしいですか?はい、じゃあ 原案の通り可決したいと思います。 え、続きまして、え、議案第 36号、え、令和7 年度高多高一般会計、え、補正予算について、え、原野の通り消することにご異議ございませんか? し、ないし。 はい。ご異議ないようでありますので、原案の通り可決したいと思います。えっと、あ、次に行ってみますけど。あ、なんかある。 これ ごめんなさいね。 これやろ。 ああ、ごめんなさい。えっと、他にない ようですのでこれで、え、総務化財政化を 終わりたいと思います。総務財政化終わり ます。2番、え、総務会に入ります。 え、議案第38 号損害賠償請求事件に関わる和解についてを議題といたします。思項部の説明を求めたいと思います。はい、委員長課長。 [音楽] はい。え、それでは議案第 号損害賠償請求事件にかかる和解についてご説明いたします。議案説明資料の ページをご覧ください。まず趣旨についてご説明いたします。 [音楽] え、令和6年2月1日に、え、本市に訴上 が相達された令和5年は第4085号損害 賠償請求事件の裁判において裁判所から 示された若い案に基づき和解するにあたり 議会の議決と求めるものでございます。次 に事件の概要につきましてはかこ1事件名 か2原告か3被告につきましては記載の 通りでございます。次にかこ4事件の概要 につきましては原国が本市及び応町に対し て行った情報開示請求にかかる個人情報が 本市または応答町から第3者に伝わったと して損害賠償の請求がなされたもので ございます。え、次にかこ5請求内容で ございますが、あ、まず、え、被告は原告 に対し連帯して110万円及びこれに 対する令和3年6月15日から支払い済み まで年3部の割合による金を支払い、また 2点目として、え、訴訟費用は現被告の 負担とするというものが請求内容でござい ました。え、次に、え、3、え、本市に おけるこれまでの経緯についてご説明 いたします。まず令和3年6月14日から 及び、え、15日に、え、原告から本市に 対して情報開示請求がなされております。 これはあの、都合4件されておりました。 え、この後6月15日にこれは原告の主張 によりますが、原告に対し第3者から応答 町及び本市に対して行った情報開示請求を なかったことにして欲しいの電話があり、 原告はこれを拒否したとの主張がされて おります。え、この後、あの、6月24日 から7月13日にかけて、え、冒頭であの 14日及び15日の情報開示請求に対する 、え、決定通知書が原国に対して送負され ております。え、4件でございます。次の ページをご覧ください。 え、こっからあの2年ほど経過いたしまし て、令和5年7月27日になりますが、ま 、西日本新聞に、え、国会議員秘書が 応及び田市に対する情報開示請求を 取りける旨の電話をした記事が掲載されて おります。また同年8月1日及び2日に かけて、え、本市では関係職員に対し 聞き取り調査を実施しております。え、 しかしながら情報漏洩は確認できません でした。そして翌年2月1日、え、本市に 原国から裁判所から訴上が争奪されており ます。え、同年2月29日に訴訟大任と 委託契約を締結し、え、その後の裁判に、 え、となるわけですが、ま、その裁判の第 1回高等弁路が始まる前にですね、え、 平令和6年の3月から4月にかけて本市で は、え、関係職員及び当時特別職であった ものに対し、え、聞き取り調査を実施して おります。しかしながら情報漏洩はここで も確認はできませんでした。 3月7日から令和7年の4月17日にかけ て、え、第1回後等弁論記述から9回、え 、開催されております。また令和7年6月 30日に、え、第10回期述日において 裁判所から若い案が占めされました。で、 ここで、え、原告及び、え、被告の双報が 持ち帰りとなり、え、7年107月14日 第11回期述において和案について協議を し、え、ここで若院を行うというような 方針を行っております。え、この後ですね 、え、7月17日付けで裁判所から最終的 な和情案が示されたところでございます。 え、この和井条項案につきましては次の4 に記載いたしております。読み上げさせて いただきます。え、若条案。え、5点 ございます。まず1点目。被告らは原国に 対し原国が被国町及び被国田川市に情報 公開請求をした事実が原告ではなく国町 または被国市から本件で問題となっている 第3者に伝わった可能性が否定できない ことを認める。え、2点目が被告は今後 情報管理を徹底する。3点目はあ、原国は その世の請求を放棄する。え、4点目は 原国被国町及び被告田川市は本件に関し 原国と被国町との間、また原国と被告多川 市との間に、え、本条項に定めるものの他 に、え、難の債務、債権債務がないことを 相互に確認する。目は訴訟費用は各自の 負担とするというものでございました。え 、次にあの5で、え、和解に応じる理由を 次のページにかけて、え、記載しており ます。え、読み上げさせていただきます。 本件に関する情報漏洩につきましては2回 にわたる市の内部調査においても確認が できておりません。しかしながら当該調査 は聞き取りによるものであり、案件発生 当時からすでにえ、2年以上が経過した 時点で行ったものであるため一定の限界が あると資料をいたしております。一方、 原告が提出した証拠書類である原国と第3 者との電話の音声データによると、第3者 が原国の情報公開をした事実を知っていた ことが確認できるため、情報漏洩のルート は不明ではあるものの、何らかの方法で 原国の個人情報が第3者に伝わった可能性 は否定できないと認められます。また原国 はこの和解において損害賠償請求を放棄 することに同意をしております。以上の ことから和えに応じることとしたいと考え ております。え、最後に、え、参考と いたしまして、え、この裁判に、え、 かかった弁護資料でございますが、まず 着手金として、え、11万円。この分は もう支払い済みでございます。また成功 報酬につきましては今後若い成立後に、え 、訴訟大任と協議の上決定をする予定と なっております。 以上で、え、議案第 号損害賠償請求事件にかかる和解についての説明を終わります。よろしくご審議の上、え、ご参くださいますようお願い申し上げます。 はい、ただいま思部から説明が終わりました。この件について質疑または意見のある方はお願いしたいと思います。委 [音楽] 長。 はい、辻。 あ、すいません。あの、先ほど本会議場上 でもで、佐藤議員の方からあったと思うん ですけど、すいません、ちょっと確認なん ですけど、 このそもそもの情報開示請求がなされた4 件っていうのはどになるんですか? はい、課長。はい、委員長。あの、今回の 訴訟につきましては情報開示請正請正の 内容が第3者に伝わったことのが訴えの 理由となっております。 で、このようにあの情報開示を行った内容というのは求を行った方の情報でございますので、えっと、このままでの回答は差し解させていただきたいと思います。以上でございます。 [音楽] はい。 はい。辻、 分かりました。えっと、で結局、えっと否定できない可能性が否定できないっていうことは認めざるを得なかったっていうことなんですかね。すいません。 あの、聞き取り調査したけど分からんかったけど、 認めますっていうのが、 ちょっともうちょっと詳しく説明してもらいたらと思うんですけど。 はい。委員長。 はい。え、2 回のあの聞き取り調査を行いましたが、あ、そのいずれにおきましてもあの各職員等からあの、ま、情報漏洩を認められるような事実は、あの、確認できませんでした。 あ、しかしながら、あの、訴訟の結果の中 で、え、第3者、第3者がですね、え、 その情報公開について、ま、知っていると 認められるようなあの状況もあるところで ございます。そういったところからですね 、え、ま、あの、最終的には裁判所の若い 案の中で、え、第3者に伝わった可能性が 否定できないことも認めるというような、 あの、若い案案案が示されましたので、ま 、そこのところは争わずに、え、和解を 応じようというところで、え、今回、え、 議案の提出となったところでございます。 以上でございます。はい。辻、 えっと、誰がしたかは分からんけど、 とりあえずで、状況を見た時に漏れてるよ ねっていうことは認めざるを得なかっ たっていうことでいいんですかね。はい。 これでも誰かが漏らさんと漏れないと思うんで、なんかいや、すごくもモヤモヤするんですけども、これ死としてはこれで和解したら終わりでっていうことですか?調査とか今後調査したりとかっていうのはなんか考えられてるんですか? はい。課長、委員長。 はい。あの、2回、あの、調査を行って、 あの、ま、判明してないいないという ところもございますので、あの、これ以上 の調査は、あの、現時点では考えており ませんが、ただし、あの、和解条区の2番 にですね、あの、今後情報を徹底すると いうこともございますので、ま、今後は この点に、え、注力してですね、ま、あの 、職員の意識を、え、変えていくような形 でですね、あの、取り組んでいきたい とこうに考えております。以上でござい ます。はい、辻、ありがとうございます。 あの、そう、2 番のところの、そう、情報管理を徹底するっていうことで書かれているんですけど、これ再発防止のためのなんか手立てとかっていうのは考えられてるんですか? はい。課会長。 はい。委長。あの、やはりあの人的なところが 番最大なところとございますので、ま、そこはですね、あの、今後考えていきたいと考え考えておきます。以上でございます。 はい。辻、 ありがとうございます。あの、いや、情報 公開制度の話でですね、結局 こ、こういうことが起こってしまうとその 信頼に関わると思うんですよ。で、 やっぱり その、ま、電話があったとかっていう、ま 、言ったら脅迫長いというかこ多分怖、 怖いと思うんで、そんなんで自分がしたの がバレたんだっていうのが、バレた っちゅうか漏れたんだっていうのが怖いと 思うんで、そうなった時に情報公開請求が 本当に必要なものでもなされなくなると いうか、そこがちょっとあの心理的に ちょっと見直しを踏んでしまうようなこと になりかねないと思うんで、本当にこれ大事なことだと思うんで情報管理の徹底っていうか、ま、再発は絶対防止というか、そういったところは本当にあの、今通常以上にですね、やっていっていただきたいっていうのを要望だけしときます。 [音楽] はい。 他にございませんか?よろしいですか?福いですか? [音楽] はい。 じゃあちょっと私に、 ま、あの、すいません。 あの この議案説明の中を見るとですね、ま、 あの2回にあたる内部調査って書かれて ますけど、ま、どういう調査をされたか ちょっと、ま、現実的にはその情報が漏洩 されたというのが今、え、裁判所の方で出 てますので、これより明らかに高橋市も この個人情報保護条例とかなんかあると 思うんですよね。 もうこれはもうその結果論で話すんじゃ ないでもうやっぱりこれはもう有識こと じゃないかなと私は一議員として感じて おります。あの ま、あのやっぱりこう今村上市長が掲げ てるそのま、情報公開を常にこうね、今 我々もやってますけどもうその知権が こんなこう 消えてくるんですよね。あの、別に、あの 、それ知ったからと言ってあれするわけで もない。やはりこうきちんとした中にもう ここのこれはもうやっぱりこうちょっと 自分はえこれだけで納めるというのがどう なんかなというのがま今日ここであまり 議論するつもりございませんけどま出行部 の方にはま、市長は初めこれでちょっと北 を入れるというのはどうなんかなという 思いがして、ま、ちょっとこう、まあな、 な、なんて言ったらいいですかね。 ちょっとこう矛盾したような形の中で、 もうモヤましたような形の中で、ま、あの の気持ちで、ま、いっぱいなんですけど、 ま、今後 、え、出てますように、ま、情報、 情報管理を徹底するというのはこれ 当たり前なことなんですよね。え、行政の 中で、ま、そういうことをやっぱりこう ちょっと、ま、我々議会も議員もそういう ことで務めてまいりたいと思います。もう いいです。意見でいいですか?はい。 はい。 じゃあいいですか? はい。 じゃあ他に他にございませんか? はい。 え、じゃあよろしいですか?じゃあ、あ、他に内容ですので採決に入りますが、え、その前に討論のある方はありますか?よろしいですか?はい。 え、じゃあ、え、内容でございますので、え、議案第 号、え、損害賠償請求事件に関わる和解について画の通り決することにご異議ありませんか? し、 はい。ご異議はないで、え、ないようでありますので、議の取り決したいと思います。え、以上で総文教委員会を解いたします。え、ご苦労様でした。 はい、お疲れ様でした。です。

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