この会議で何があったか
令和8年3月5日の一般廃棄物処理事業特別委員会(地方自治法第100条に基づく調査特別委員会)では、2つの議題を扱いました。1つ目は同法第100条第1項に基づく記録の提出請求で、元田川市環境対策課長に対し、令和6年2月28日に田川市総務課から聴取を受けた際の録音データの提出を、3月13日(金曜日)を期限として求めることを、質疑・異議なく決定しました。2つ目は執行部に対する説明請求で、各委員があらかじめ提出した調査すべき事項の中から、令和2年度の田川市競争入札参加資格者名簿への「空組」の追加登録を取り上げ、当時の財政課長に登録の経過等の説明を求めることとしました。今後の調査に影響を与えるため証人喚問と同様に非公開で運営し、日時は正副委員長が調整します。
詳しい内容
- 1地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求を議題とし、資料1のとおり決定した。
- 2提出を求める記録は令和6年2月28日に田川市総務課から聴取を受けた際の録音データ。
- 3提出を求める相手は元田川市環境対策課長で、提出期限は3月13日金曜日とされた。
- 4記録の提出請求について委員からの質疑はなく、異議なしで採決・決定された。
- 52つ目の議題は執行部に対する説明請求で、各委員が挙げた調査事項から選定された。
- 6調査対象は令和2年度の田川市競争入札参加資格者名簿への「空組」の追加登録。
- 7当時の財政課長に対し、名簿への登録の経過等について説明を求めることとした。
- 8説明請求は今後の調査に影響を与えるため、証人喚問と同様に非公開で運営される。
- 9説明を求める次回委員会の日時については、正副委員長が調整することとされた。
この日の議題
- 地方自治法第100条第1項に基づく記録の提出請求について
- 執行部に対する説明請求について
このページに出てくることば3語
質疑
議案の内容について議員が執行部(市の側)に質問し、答えを求めること。意見を述べる「討論」とは区別されます。
執行部
市長をトップとする市役所側のこと。議会(議決する側)に対して、実際に仕事を行う側です。
百条委員会
地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
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ごみ処理業務 調査特別委員会のほかの記録
ごみ処理業務 調査特別委員会の記録一覧へこのページは、田川市議会の公式YouTube中継の音声の文字起こしをもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。人名・地名・数字に聞き取りの誤りが入ることがあります。会議録が公開されていない委員会などの会議と、会議録が出る前の直近の本会議に使っています。正確な発言は中継の録画で確かめてください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。
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