この会議で何があったか
令和8年3月31日、厚生委員会が緊急に招集され、4月1日からの田川地区斎場の受付時間・使用料等の変更について執行部から事務報告を受けました。斎場は田川地区広域環境衛生施設組合へ統合され、3月24日の組合議会で設置及び管理に関する条例が可決されています。受付時間は午前9時から午後4時30分に改まり、13歳以上の関係市町村住民の火葬料は待合室使用料5000円を含めて2万円から2万7000円へ、火葬証明書等の手数料は250円から400円へ引き上げられます。1日の予約枠は20件から16件に、最終の火葬開始時間は17時から15時に短縮されます。委員からは、条例可決前に葬祭業者へ説明した手続きや、議会への事前説明と住民周知が不十分であることへの批判が相次ぎました。
詳しい内容
- 14月1日から田川地区斎場は田川地区広域環境衛生施設組合に統合され、3月24日の組合議会で設置及び管理に関する条例が可決されました
- 2受付時間は現行の10時から17時までが午前9時から午後4時30分までに、使用時間は午前10時から午後5時までに変更されます
- 313歳以上の関係市町村住民の火葬料は2万円から2万7000円になり、1割相当の2000円加算と待合室使用料5000円の統合が内訳です
- 4火葬料は平成18年度以降改定されておらず、物価上昇と近隣施設との均衡が理由と説明されました。関係市町村以外の住民は原則3倍です
- 5再火葬は1500円から6000円へ4倍になり、火葬証明書等の交付手数料は250円から400円に引き上げられます
- 6電話と窓口での当日受付は廃止され、葬祭業者のインターネット予約は前日23時59分までから当日朝6時までに変更されます
- 71日の予約枠は20件から16件に減り、そのうち1件は再火葬・死産児専用の枠とされています
- 8執行部は令和5年度の火葬2319件のうち地区外は27件、1日平均6〜7件のため利用者への影響はないと説明しました
- 9待合室への飲食物の持ち込みは4月1日から原則できなくなると、課長が答弁を訂正しました
- 10委員会は火葬業務の委託先、売店の運営業者、残骨灰の産業廃棄物処理業者について次回の報告を求めました
この日の議題
- 事務報告 田川地区斎場の受付時間等の変更について
もとの記録を確認する
公式YouTubeで中継を見る記録の全文を開く(長文)
え、皆さんおはようございます。はい。
ただいまから厚生委員会を開会します。え、本日小崎委員から結席の連絡が入っております。また市長もですね、ちょっと検席の連絡が入っておりますのでご了承ください。え、本日の委員会は、え、
4月1
日からの川地区最場の各種変更についてですね、委員会から執行部に説明をし、厚生委員会を開催するものでございます。
え、ちょっとですね、ま、あの、通常の
委員会と違いまして緊急にあの消集をさせ
ていただきました。ま、あの、皆さん各く
忙しい中ですね、ご参たこと誠に
ありがとうございます。また、あの、
ちょっと経緯について少しお話をさせて
いただきたいという風に思います。あの3
月の15日ぐらいに私の方にですね、市民
の方から、え、最上仮想場の方ですねの
使用の内容についてどうも変更があってる
ようだが、どういうことなんでしょうかと
いうことで私の方に連絡がありました。で
、ま、私は厚生委員会ということと西条
組合の議会議員ということもあってのこと
だと思います。で、あの、私がその話を
ちょっと全く、え、組合い議会ですね、
最初の組合議会も、え、この厚生委員会の
方でも説明を受けておりませんでしたので
、え、その市民の方にはちょっと私はお
聞きをしておりませんと、え、ま、それが
事実かどうかも分かりませんので、
ちょうどその10日後ぐらいにですね、え
、最上組合議会が3月24日に開催される
ということでしたので、ま、その時にあの
お聞きをしてお答えをしますということを
お約束をさせてもらってました。で、その
後、あの、3月24日に最場組合の方に
あの出席をさせてもらいまして、ま、あの
色々お聞きしたかったんですが、ま、あの
、なかなかあの質問してもですね、あ、ま
、質問自体をさせてもらえなかったという
、ま、正直ちょっと異常な状態のことが
あり、え、またその後にですね、私個人と
して西場組合議会の議員として個人として
あのお答えできないかというお話をすると
もお答えすることができないというその本
にこれもまた異常なような状態の組み合い
の今状態がありました。で、ま、その、ま
、組合い自体のことをここでとやかく言う
つもりはないんですが、問題はその私が
質問をしたかった内容をですね、しっかり
と把握をして市民の方に説明をするという
のは我々、え、議員の責務であると思い
ますので、え、今回ですね、あの、ま、
あの、信用とかゴミっていうのは毎日、え
、市民の方の生活に直結する問題であり
ます。で、この最上ですね、仮想とかいう
のも、ま、頻繁にあるものではありません
けども、え、そんなに大変なあの毎回ある
わけではありませんけども、その1回と
いうのはとても大切な、ま、行事と言い
ますか、あの、残された遺族に、え、置か
れましても大変なことだと思っております
。で、そこをですね、もし、え、組合いの
都合のいい都合で例えば解約をするような
ことになればこれは問題だと思っており
ますので、しっかりまず、え、どのような
ことがあってるのかという事実を、あの、
組合いの方にお聞きしても分かりません
でしたので、田川市の方でちょっとお聞き
をしたいということで、急遽皆さんにお
集まりいただきました。その点については
ちょっとご了承をいただきたいという風に
思います。え、それでは1番ですね。
え、事務報告で多川地区の受付時間等の変更についてというのを、え、思部より説明をお願いをいたします。よろしくお願いします。
はい、委長。
はい、課長。
はい、それでは、え、田多川区場の受付等の変更についてを説明いたします。え、
ページをご覧ください。え、まず変更にかかる主な経緯につきましては、あ、表の通りとなっております。
[鼻息]
え、まず表の1番上ですけれども、本年2
月12日の田川地区衛生担当課長会議に
おいて、え、受付時間や使用量等の変更
内容に関する協議が行われまして、え、
続いて、え、表の2番目、2月26日の
市町村朝会議において、え、これらの変更
内容に基づく新たな条例案が協議されて
おります。次に、え、表の3番目。3月2
日には田川地区最除を利用されている田川
地区内外の総裁業者に対しまして説明会を
開催し、市町村朝会議で協議された今回の
変更内容について、え、説明がなされて
おります。最後に、え、表の1番下で
ございますが、え、3月24日開催の田川
地区広域環境衛生説組合議会におきまして
、え、田川地区広域環境衛生説組合の設置
及び管理に関する条例が可決されており
ます。なお、本条例案につきましては2
ページから4ページの別子1の通りで
ございますが、変更内容の説明は次の2番
で説明をさせていただきます。
え、それでは2番の条例による受付時間等
の変更について説明をいたします。受付
時間の変更につきましては、あ、5ページ
の別子2をお開きいただきたいと思います
。
え、こちらは、あ、条例の変更となった
部分を真旧で比較した資料でございまして
、え、表の右側が変更前、左側が変更に
なっております。変更前の第3条、第1項
では休日は1月1日と8月15日となって
おり、え、日に変更はございませんが、え
、第2項で、え、臨時に休容する場合には
組み合いのホームページへの掲載等により
広く周知しなければならないことが加わっ
ております。また変更前の条例第3条第2
項では受付時間は10時から17時までと
規定しておりますが変更では第4条で受付
時間を午前9時から午後4時30分まで、
使用時間は午前10時から午後5時までと
規定しております。続いて、え、西上の
使用量ですが、こちらは6ページのベ子3
をご覧いただきたいと思います。
[鼻息]
え、こちらは最上使用料を区分ごとに真旧
比較した表でございます。なお最上使用料
につきましては平成18年度以降これまで
改正がなされておらず、え、昨今の物価
上昇や近隣施設との均衡を図るため今回
改定したものであり、合わせてこれまで、
え、仮想量とは別料金であった質の使用料
が仮想量に、え、統合されております。次
に仮想証明書等を発行する際の手数料に
ついてですが、え、3ページの条例第8条
をご覧いただきたいと思います。
え、こちらにつきましても今回見直しが
行われておりまして、現行の250円から
400円に変更となっております。
それでは1ページにお戻りください。
え、最後に、え、3番の予約時間の変更で
ございますが、こちらは条例ではなく運用
面の変更でございます。え、恐れ入ります
が8ページの別4をご覧いただきたいと
思います。
え、こちらは仮想についての予約時間に
ついて変更前後を比較した表となっており
まして、右側が変更前、左側が変更で
ございます。1番の予約の受付につきまし
ては、現在、え、電話及び窓口での当日の
17時まで受付を行っておりますけれども
、変更後は当日分の受付は行いません。え
、ただし、え、総裁業者が利用できる
インターネットでの予約は、あ、現行は
前日の23時59分までとしていたものを
当日の朝6時まで受付することへと変更を
しております。え、次に、え、1日の時間
ごとの予約可能は、え、記載の通り変更し
ておりますが、え、全体としては20件
から16件、え、最終の仮想開始時間は
17時から、え、15時に変更となって
おります。なおこの時間帯、え、時間割り
につきましては事前に業者に変更について
、え、意見を伺っており、え、その意見を
反映させて、え、決定したものでござい
ます。
説明につきましては以上です。はい。え、ただいま執行部からの説明がありました。
この件について質疑見等はございませんか?こちら行ってることよ。
[鼻息]
すいません。はい、どうぞ課長。
え、申し訳ございません。ちょっと説明があの、漏れておりましたので、え、追加させていただきます。えっと、
ページなんですが、え、最上使用量の新旧比較をしておりますを試
3で、え、け加えております。
うん。で、え、こちらにつきましては、
えっと、ですね、現行例えば、え、ご遺体
の仮想量として13歳以上の関係市町村の
住民の方が、あ、2万円、現行は2万円な
んですが、こちらにつきましては変更後は
あ、2万7000円となっております。え
、こちらにつきましては、え、現行の
2万円から、あ、1割分、1割相当ですね
、え、を加算しまして、それから、え、
部屋の使用量5000円を加えまして
2万7000円という計算になっており
ます。
で、え、関係市町村以外の住民の方の分に
料金につきましては原則、え、
3倍、関係層の住民の3倍という計算の
仕方をしております。
以上でよろしいですかね。はい。え、今ご
説明がありましたが質疑等があれば
よろしくお願いします。
[鼻息]
よろしいですか?特に
ちょっといいですか?
ちょっとよくわかようわから
6ページの今の
最後に言われ消費税の2000円分と
円は部屋の使用量という風に言われたと思います。それそれで間違いないですかね?
はい。
はい。課長
はい。え、消費税、え、というよりも、
あの、え、現行の見直しするにあたって、
え、他の
組み合いの近隣の組み合いの料金と金衡を
図るためにですね、え、18年度から
見直しがなされてなかったので、えっと、
1割分を加えたということになります。
それと、え、これまで部屋の使用量ですね、待合室の使用量についましてはベッドを請求していたものを今回、え、仮想量に加えて、え、
5000円を足し加えて2万7000
円としたというところでございます。
ちょっと
はい。副委員長、
ちょっとあの、全体的に関わってくるかもしれんけど、ここだけじゃないと思うけど、消費税
円この分を徴収するようになりましたと。
この2000
円分は他にもいっぱいあると思うんですけど組の中はえ、再出の方でどのように出てくるんやったですかね。払わないかんですよね。収めな
うん。収めない感じですよね。そういうものじゃない。
入った小費消費税を処理しよう。あ、すごいわ。
あ、はい。さん、
本日つけております。別子位
1のですね。え、表第6度でページ4
ページ
ページにあのこの今新旧でいるところの新しい方の使用量が記載されておりましてこの美行の
番下に、え、施設使用量及びその他の償却の額は、え、消費税及び小消費税に相当する額を含むものとするということになっておりますので、ま、この金額で、え、ス量病量という風に定めているも
と思われます。
回復長。
いや、手数量定めたのはいいんやけど、定めて調集しますよね。集したこの
円分。ま、他にもあると思う。あの事業体全体で言ったらですね。
で、それはどのように支出されったんです
かねして、ちょっと自分がそれを今
ちょっと思い出さんのでも全体か、全体
あると思高しもあるしこれどのように
なりよったんかな思って
結局あれですけど、委託
で
者の方が消費税
君は痛く
次、次、そう、そう、そう、そう、そう、そう。じゃあ、ちょっと今多分お答えできないんであればまた次回というかでも報告をしていただけると
お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
それといいですか?
はい、長、どうぞ。[咳払い]
それとあの使用量というのはえっとこの
のところには使用量が出てきませんけど使用量は前はどのようになっちゃったんですかね?使用
使用量。
あ、使用量ごめんなさい。部屋の使用量ごめんなさい。
部屋の使用中の5000
円とかいうのがあの前のやつにはないんですよね。
ページの表やろ。6
ページの表なんですけど、あ、多分そもそも、えっと、今までは
円部屋の使用量を使わ、あの、使う方は修していたということなんですが、それが乗ってないっていうことですね。
うん。乗ってないし5000
円取ってあの徴収をしていたということなんですかね。
あ、はい。
はい。課長
はい。え、申し訳ございません。あのこの表には今記載がございませんがこれまであの合室としてですね仮想している間ご家族ご遺族の方がお待ちいただく部屋がございましてそちらにつきましては、え、
2時間以内ということで、え、
5000円を聴収して、え、おります。
はい。
はい。副委長。
そしたらこれセット、え、それを徴収して、それは全ての人が徴収されよったということですかね。あ、
はい。
課長。
はい。え、これまでは、ま、使用して
おられなかったご家族については、あの、
徴収が、あの、されていなかったとは思い
ますが、基本的にですね、え、仮想につい
てはほぼほぼ全てのご家族の方が、あ、ご
、お部屋を利用していたという風に伺って
おります。
回復委員長ではそういう人出てこないんですかね?えっと利用しなかしていなかったとかいいなかった人もいるという風に今言われましたけどそういう方は出てこない。
[咳払い]
はい。
あの、え、絶対に出てこないとは言いきれないかと思いますが、あの、これまでの利用状況から行くと、ま、ほぼ全ての方は使ってるということですので、え、ま、ここの料金の見直しにつがったものと思われます。
まあ、委員長、[咳払い]
そうですね、え、遺族と言っても
1人とか2人の話じゃないですからね。
え、結構いるんで、ま、どっか車の中で
待っくというわけにはかいかないん
でしょうけど、ま、何か特殊なことであっ
たのかなと思いますけど、ま、それが今度
はセットにされたということになるという
ことですかね。
前のやつはどっかに条文があったのがそれをおが今度はええ使量の中に含まれたという理解でいいですか?
はい。
はい。課長。
そうですね。あの、これまでは、え、西場
の使用料につきましては、え、まず仮想
使用料、え、それから、え、待合使用量と
いうのが別々に予算上も計上されており
ました。え、それが今が言われる通りです
ね、え、仮想、え、使用量として、え、ま
、今までの合室使用量が法されて、え、
処理されるという形になると思います。
ですか?ちょっと私はちょっとあの身内がそういう風になって仮想するという状況にまだ見舞れてないんでちょっとよくわからないんですが、ま、例えば
2時間な2
時間そこにいる間に例えばあの、ま、飲食とかいうことがあったとするやないですか。で、それは今までどのようになってたんですか?なんか売店があるあったんかな?どうなんかなと思うんですけど。
はい。
はい。課長。
え、これまでも飲食についてはあの施設の中に売店もございますので、例えばそちらでご購入いただくっていうことももちろん可能でしたし、え、他からですね、え、購入されて持って持ち込みされてるご家族の方もいらっしゃったと思います。
え、福委員長、
そこはまだ変更はないということですね。
はい。
あ、よろします。
はい。課長、
え、そちらについても変更はございません。
変更はない。はい。
はい。
あ、すいません。それからよろしいですか?
はい。課長どうぞ。で、あの、仮にですね
、お部屋を使用されない、あの、今回の
多地区西場につきましては、あの、基本的
には構造上ですね、あの、待合室を利用
する形の作りになっておりまして、他の
最場の作りはですね、例えばロビーとかで
飲食とかも可能
であると伺っております。で、あの、田川
地区作業の場合はもし仮にですね、お部屋
を使用されない、例えばあの、え、
ま、対とか、え、切断されたとか仮想で、
ま、家族、ま、たくさんの方いらっしゃら
ない場合とかもあり得るんですけど、そう
いう場合については売店の前にですね、
お席がありますので、そちらの方でお待ち
いただくということもちろん可能です。
あ、はい。はい。副長、ま、それでもあれ
でしょ。
えっと、そういった場合でも部屋がこなんかこになっちゃうんでしょ?は
はい。
はい。課長。
え、こちらの部屋の、あ、ごめんなさい。えっと、体判とか切断案された指士の仮想の場については部屋台は加わっておりませんので、え、部屋台は聴取していた、あ、収しないこととしております。今回の見直しでもですね。
ま、とりあえず1
回ごめんなさい。もう今の関連なんで
点だけじゃあ、あの、その台判とか指の償却というだけで仮想という時だけの方がもし仮にちょっと部屋使いたいんですって言ったら
円払ってお使いすることは可能ですか?
はい。
はい。課長。
はい。え、それについてはですね、え、部屋を使い、料金はいただかなくてお部屋は使っていただくということであの伺っております。
あ、ですので部屋台は調子いただおいただかない。
お、ま、ということはあの今言われた、ま、
個ちょっと言い方難しいですけど、ま、通常より簡易なっていうとおかしいですけど、そういう指示のとか時間が多分短いんだろうと思うんですね。償却される時間がという時の方は無料で部屋を使っていいっていう感じなんですかね。
はい。はい。
あの、ま、そういったことはほぼほぼあの部屋まで使ってですね、お待ちいただくていうことはほぼほぼないようなあ、あの、だと思うんですけど、もし仮にですね、ま、あの、たくさんの人数いらっしゃって、あの、売店の前のお席ではちょっと、待、待てないような人数であればお部屋は使っていただくということも、あの、けるということも伺っております。うん。
はい。すいません。
いいですか?
はい。
あの、昨日ちょっとあの、スマホであの、
近隣の市の状況調べてみたんですけど、
あの、ま、農型市があ、2万5000円、
え、飯塚市が2万1000円、湯橋市が
2万円で、蒲市は1万円。ま、だけど、
あの、多目テキストの使用量が2万円とか
なってたから、ま、3万ぐらいかかるのか
もしれません。で、ま、仲間市が2万円、
三市が2万円。ま、地方7ちょっと調べて
みたんですけど、ま、今回の2万7000
というのは、ま、金利の修理高いけど特別
、あの、高いという風には感じませんでし
た。で、ただあの使用量とか受付時間の
変更とかこれあの住民サービスにえ関わっ
てくるまた重要な問題だと思いますので
それをその
急に
変更するその方法がやっぱ問題があるん
じゃないかなという風に思います。そ、
もっと丁寧に、え、議論すべきだった問題
じゃないかなという風に思います。だから
条例改正の前にあの業者さん集めて説明会
を開くとかいった逆なことが起きてること
になったんじゃないかなという風に
[鼻息]思うんです。ま、これは意見です
。
今、あの、勝からちょっとそういうご意見
が出て、私も後でちょっとお聞きすると
いうか、あ、引っかかるなという部分が
あったんで、え、同じとこなんでちょっと
お聞きしたいんですけど、私も今が言われ
たように、え、これちょっと決め方として
問題があったのではないかなという風に
思います。あの、今言われるように、あの
、あの、私最上の組合議員でもありますし
、この厚生委員会の委員でもありますが、
一切そのこういう変更についてはお聞きを
してないですし、あの、先ほど言った
みたいに市民の方から聞かれても何も
答えようがなかったんですね。で、普段
だったら、ま、組み合いに
かけて、最上組合にですね、かけて、えっ
と、議論なり審議をして決定をした後に、
え、の事業者さんですかね、業者さんに
説明をして、え、ま、こ、内容というより
手続きの方ですね、してするべきだったん
じゃないかなという風に思います。で、
ちょっとお聞きしたいのがですね、業者
さんを、え、集められて説明をされたと
言われてますね。この2月、ごめんなさい
。3月2日に。で、この時の説明会のこと
をちょっとお伺いしたいんですが、私が
聞いてる限りではもう決定してますと、
この内容は業者さんに対してはですね、
決定をしてますと。で、業者さんがどうも
いや、ちょっとこれは困るんだよねという
か、変更できないのかという意見が上がっ
たそうです。その時にはもう変えられませ
んという言われてたということは多分もう
決定したということなんですが、別に
組み合いには図られてないんですね。で、
我々公戦もちょっと、ま、公戦のあの感轄
ではないかもしれませんけども、お聞きも
してませんでした。で、その中でその変更
もできません。決定ですというような感じ
で言われてた中で1個言われてたのはどう
もこの時間に1分でも遅れたらあんでした
かね。1分でも遅れるとその後に空いて
なければもう次の日に回しますよという
ようなことも説明の中であったそうなん
ですがこれは事実ですかね。
事実というか知ってたら教えていただきたいんですが、そういう説明があったとお聞きしてるんですが
はい。課長、
え、その時間に、え、ま、
分でも遅れればというのは、ま、はっきり言てちょっと極端な例だと思いますが、あの、時間帯はですね、あの、時間割がこう決められててですね、え、遅れることによって次のご家族の方が事前時間通りに切っても例えば仮想ができないとか、あ、いったご迷惑をかけするので、そういったことがないように時間には
ま、格、時間は厳格に、え、お守りいただきたいという意味合いで、あの、職員の方が申し上げたのではないかと思っております。
あ、分かりました。ま、その全体的な次の方も考えてっていうことだと思うんですが、これじゃあ、あの、もうやっぱり決定事項という感じで説明会があったという認識でいいですかね?
はい。課長。
はい。
え、その最上組合の職員がですね、え、
決定事項と説明したかにつきましては、ま
、他の実際のことでもありますので、え、
本市がそのことについて、え、申し上げた
かどうかというのはちょっとここで
申し述べることはちょっと難しいんです
けれども、え、もしですね、え、組合議会
の可決を待ってですね、え、業者に、え、
そういった説明を差し上げるのであれば
ですね、え、今回3月24日に組合議会
開かれて可決しておりますので、え、その
説明を持ってするとなれば、あ、説明会は
少なくともそれ以降になってですね、え、
業者の方が今度その初めてそ以降に変更を
知ることになってですね、え、準備期間が
十分に取れない、え、というところもあり
ますので、え、組み合いとしてはですね、
え、市町村長会議でまずは決定したことを
その審
議されたことを結果をもにですね、え、説明会を開催しまして、え、説明した内容につきましては、あ、議案に定予定のため、え、それを変更することができないという意味合いで説明したのではないかと思われます。
あの、ちょっとこれいいですか?あの、信用の割りの時もそうだったんですが、急遽決めて周知する時間がないからっていうことで住民は混乱をしたということがあるんですね。
で、その時散々お願いしたのが周知をしてほしいときちっとあので、その期間を取ってほしいということで、で、今回はなぜか、なぜかまた今回
4月1
日ってもう絶対そこじゃないといけないみたいな感じで決められてますが、例えば周知が
うん、
あの、きちっとできないんであれば、えっと、例えば
6月1日からとか9月1
日からでもいいと思うんですね。
えっと、そうしないといけない理由がある
んであればまたそれはあのお話聞きたいな
と思うんですが、あの信用の加りの時の
ようにきちっとその周知の期間を作るのが
先で4月1日があのなんて言うんですか
ねえ最終決定日なのでそこに間に合わない
んで先にえっと議会に説明せずに業者に
説明したっていうのは僕は通らないと思う
んですよ。であればきちっと議会で集して
市民に周知してそれから施行すればいい
だけの話なのになぜこれ4月1日にって
いうじゃないといけないとしたのか。あの
その要は市民にあの1回前例があるわけ
ですよね。市の時に大混乱をしたと。で、
それを防ぐために普通だったらあのあの
その3月のえっとごめんなさい。2月の
12日に、え、協議があったんでって言う
んですけど、じゃあ2月12日じゃなくて
、え、令和年に協議すればいいだけの話だ
と思うんですよ。
で、それができないんであれば施工をずらせばいいだけの話でと思うんですが、その辺はどう思われますか?こん、ちょっといいですか?
ちょっとさっきの話でちょっと聞こうと思ったけど、
この消費税は上げた理由はちょっとさっき私がき聞いたか?え、ちょっと聞き漏らし
たかもしれんけど、消費税相当分上げたのはこれまだ消費税を上げてなかったからという風に言われたんですかね。消費税分取ったのはを徴収するようになったのは何でやったですかね?も、もう
1回お願いします。
あ、はい。課長。
えっと、私が先ほど料金の値上げについて説明したのは、え、これまでの料金に
1割程度を上乗せしたで、え、
2万円だったら2万2000
円という形で、え、加算して、え、それに加えて部屋台を
5000円足加えて2万7000
円としたというご説明を差し上げております。
はい。
で、消費税をなんで今足さないかんのかが分からんといですよ。
その前私がさっき想像して言うた思った
から言うたのか前してなかったからした今
からしますよとしたのかあの今10%取っ
てるのにまたそれにかけたのか
そこはなんでその1割程度は2000
円ちことですよね
えっと料金の見直しについてはその
消費税分というよりも他の自治体ですね。
あ、え、他の最上近隣の他の最上の料金を
と比較してですね、現行の多地区長があ、
ま、お安い設定になってる。
う、というところで、え、これまで
年度から見直されてないので、え、物価上昇とか人件費の上昇とかそういったところを踏まえましてですね、え、料金改定をしたというところであり、え、
10%
がそのイコール消費税ということではございません。
はい。副委員長
だから、だからですね、今ちょっと委員長が言ったので関連するんですけど、今まで上げてなかったのをなんで
4月1
日から上げなければならないかっていうのもあるんですよね。
だからそういう意味で委員長が今言われ
てるように例えばそういう方向性が出たと
したならばその集期間を取って
9月実施とかま6月実施とかいうことでも
良かったんじゃないかっていうのは私も
それはその通りだと思います。うん。
まあ上げてないんですよね。平成18年
からずっと上げてないと今言ったですよね
。そしたら4月1
日上げる必要ないやないですか?合意形成取ったらいいじゃないですか。うん。
だ、こういうことが起こるから私はこの統合にはあの賛成できなかった。こういうことも
[鼻息]1
つの要意です。ほらねちゅう感じですね。
そのそうです。今あの副地も言われたんですけど、僕も言いたかったのはあのそこに市民住民の住民が去りになってる感覚なんですね。
あの新のりの時のようにしっかり住面に説明をするということをしてもらえればいいのかなと思うんですね。
で、あの、ま、多分これなんでですか?て
聞いてもここで聞いてもお答えできないん
でしょう。お答えできないんであれば、
あの、今後
高橋としては周知するのかとかも知って
いれば例えば組み合いとしてこれを
きちっと周知をしていくのかっていうのは
どのようになってるのか分かればまた教え
ていただきたいんですけど、僕はま、して
あげるべきだと思うんですね、我々も。
金額も上がりますし、時間も変わりますん
で、電話するといや、もう受け付けてませ
んって言われると多分困る人も出てくると
思うんですね。しっかり周知は必要かなと
思うんですが、その辺は
となんかこう対応とかってはあるんですか
?
はい。課長は大変申し訳ございません。
ちょっともう1度今のご質問もう
1度よろしいでしょうか?すいません。
あ、えっと、ま、周知がすごい必要だなと思うんですね。そのこの金額が上がった面だとか、えっと、受付時間だったり、ま、あの、予約時間ですかね。受付時間とかその、え、最上の使用時間いのが変更、変更というか、ま、決まりましたと。で、実際実質確かにあの、見ると数字だけ見るとですね、受け入れ数も減ってますし、稼働も減ってますと。
で、これはやっぱ市民の方、我々高志とし
ては市民の方がしっかりしることをが大事
だと思ってるので、その周知期間を、ま、
今回せずにしたことは、ま、問題じゃない
かということを、あの、あの、お聞きして
も分からないんだと思うんですが、じゃ、
今後、じゃあ、田市としては市民の方に
対して、今こういう風な変更がありました
とか、ま、分かれば組み合いとしては今後
住民の方に周知をしていくのかとかいうの
は今
対応としてあるのかどうかていうのは分かれば教えて欲しいんですけど
はい。
はい。課長
はい。え、今あの委員長のおっしゃるようにあの周知はですね、え、これから徹底してさせていただきたいと思います。またあの組み合いもですね、合わせて周知の方は、あ、していただけるように、あの、こちらからも働きかけをしていきたいと思います。
ちょっとすいません。
はい。部長。
えっとですね、ま、この最上に関わることに関しましては、ま、
4月1
日から広域組合の方に、ま、統合されるという形になりますよね。
で、この仮想のことに関しましては、え、
広域組合の先権事項という形になりますの
で、え、ま、本来であればその公域組合の
方からですね、ま、きちんとした周知と
いうのは、ま、なされるのかどうかという
ところはちょっと確認は取れてないんです
けれども、ま、なされるべきものという風
に考えております。で、その中で、ま、
あの、田川市民にとってもですね、ま、
大変重要なことであるということの認識は
持っておりますので、え、ま、市として
ですね、じゃあその部分を市民周知して
いくかどうか、そこはですね、やはりその
最上あの広域組合と協議した中でですね、
え、どのような周っていくのか、ま、高川
市だけじゃなくて他の生層もありますので
、だからそこはですね、協議をし
ながら、あ、検討していきたいという風に考えます。
はい。あの、是非、あの、処置できるようにしていただけるとありがたいのよろしくお願いします。
あ、委長いいですか?
はい。
あの
2月12日に衛生担当課長会議があって
2月26
日に市長村長会議があってであるんなら私はあの今こういったことを議論してますということであのこの法制委員以会に報告して欲しかったなという気持ちがあるんですけどその点はどうなんでしょう?
[鼻息]
ははい。課長、
え、あの、この衛生担当課長会議でまず、あの、ま、今回このような変更について、え、協議がなされておりまして、また、あの、その後ですね、え、市町村長会議が開かれまして、またその協議官に基づくが行われまして、最終的
[鼻息]
説明会の流れになってるんですけれども、決定項ではないですね、え、こ、
での、ま、事務報告というのがちょっとなかなかできづらい、しづらいものですので、ちょっと今回、え、控えさせていただいた次第でございます。
委員長。
はい。
決定事項でないから報告しづらい。逆に言えば、あの、決して隠すことじゃないから大きに議論して今こういったことを議論してますと。
特にあの住民のサービスにかかることです
から使用料金とか、え、受付時間帯の変更
とかで
さっきあの急すぎるって言いましたけど
[鼻息]あの今回の問題は事前の説明が
なさすぎるとも思います。で、私はあの
区命の統合に賛成しましたけど、で、
情報公開条例を制定するとかできっちり
説明があるとかそういったことを期待して
あの賛成しましたのでで情報公開上につい
てもまだ体制が不があって、え、できない
とかで今回みたいな、え、本当に急な、え
、住民生活
にかかる重要な部分が急に変更されるとかでこういったことは本当にあの残念ですし是非あの改善していただきたいと思います。
[鼻息]
はい。委員長いいですか?
はい副委員長。
今のいいですか?ちょっと私また元に戻って細かく聞いていきたいんですか?
あ金意見ということでよろしいですか?はい。じゃ、はい。副長すいません。
あの、ここ送量というのがありますよね。え、ちょっと仕組みを
回教えていただけませんか?再仮想。再想の仕組みを。
[鼻息]
はい。課長
え、申し訳ございません。
あの、再仮想についてはちょっと私の方から説明があのできるあのできないので申し訳ございません。
はい。委員長、
私もあの組合い議会の議員になって、え、去年の、ま、
10月か11月に決算に出て、で、今度
3月の24
日に、え、出たわけですけど、そのこの再仮想が、え、
1500円だったのは今度は
6000円になってますよね。4
倍。うん。
これは
これはちょっとな、ここまで
4倍まで0001
回ないのがちょっとよくわからないんですけどね。
1kgね。1kg6000やから何キ?
1kgが1500円が、え、
6000円。うん。1kgやから4
倍ですよね。
これ部屋台をは入れられ入ってないですよ
ね。入れたら5000円足したら
6000円超えますんでね。
いや、このこういうこ4倍になるとかです
ね。負担が増えますよね
。も分からん中期。うん。台も2倍ですね
。
え、接された指士も2倍。
これ消費税をは10%分もししたとしても
300円とか、あ、いや150、え、
150円とかぐらいなんですけど、こ倍
になったりしているのがありますよね。
そこは分からないですか?はい。課長、
え、料金を見直すにあたりまして、え、一般的な仮想ですね、こうしたものについては、あの、さ、え、基本的に
割分をか、あ、加えてというところなんですが、え、そういったあの台判とかですね、え、再にましては他の近隣のお除料金と比較してですね、これま
で、あの、かなり、え、多畜が、あの、金額的には安かったので、ま、均衡を測るために、え、今回見直したというところでございまして、え、必ずしも全てが
1割りましということではございません。
はい。
ま、依然してもこういった負担が増えると倍になるというところがあるんで、やっぱりしっかりとした説明をね、して欲しかったと思います。
それからもう1
点、あの、関係市町村以外の住民の仮想と
うん。
いうのがある、あるようですけど、実際どのくらいあるんですか、これ?
うん。
はい。
あの、先日最長の、あの、決算について少し説明をさせていただいたとこかと思うんですけども、あの、令和
[鼻息]
5年度で言いますと、え、全体で
2319件の仮想をしております。
2319件。
はい。そのうちですね、ま、要は地区街と言われるやつですねが
27件、ま、1%程度。
うん。うん。
ですね。ま、あの、例概そのような数字で推移しております。
あ、委員長、いいですか?
はい、金、
えっと、あ、そう、そう。あの、受付があの
20件からあの16件で一般予約15
件は問題ないんですか?
はい。課長。
え、数につきましては季節とかによっても前後するんですけれども一般的に平均的にはあ、
1日67件
うん。
の受付件数ということですので、今回
20件を16
件にしても利用者にの影響はないという風に考えております。
うん。うん。
ちょっといいですか?福さっきの戻りますけど、
この、え、街で27件とちょですよね。
件ありますと。基本的に多高川地区の住民のをがあ、利用する施設ですよね。
これ27
件というのはどういったものが来てるかというのは分かりますか?
よろしいですか?
はい。課長。
え、地区街の方がどういった方かということですか?
はい。
ま、あの、田川市町村以外の方が
うん。
あ、お亡くねなりになって、
え、多ಚ್地区場で仮想する場合
がそれに該当するものと思います。
いやいや、それは分かってるんですけど、すいません。委員長、それ、それ、そのことは答えじゃないで、どういう場合でそんなんが発生するか、それぞれあの、高川地区以外のところでも住民の人は西場はどっかあるでしょう。町に市町村が。
はい。
こっちでなくなとこ。
課長。
え、例えばですね、あの、ま、田川、
田川地区の、ま、隣接した市町村とかで、え、お亡くなりになった方が、あの、身内の方が多川地区の方
うん。という場合があるかと思うんです
けど、そういう場合は葬儀を田川田川その
田川市町村のどちらかで本家があるとこと
か実家があるとことかで、え、創業をさ
れるということが、ま、考えられますので
その場合は、え、こちらにおれ連れて変え
られて、え、仮想してなろうかと思います
ので、そういった方が街外になろうかと
思います。はい。はい。分かりました。
はい。よろしいですか?はい。うん。僕
からあの一点あのえ[鼻息]使用量のとか
はちょっと今議論ありました。分かりまし
た。あの8条のその証明書の交付を
受けようとするのは一件に月き400円の
手数料ということでこれもえ250円から
400円に値上げをされております。
これはどういった経緯があるのか分かれば教えていただきたいんですがはい。
はい。課長委員はい。すいません。
えっと、この料金もですね、え、これまで
見直しがなされておりませんでしたので、
え、使用量と合わせて、え、見直しを検討
するにあたりましては、え、減行250円
なんですけれども、え、これを参考にした
のはですね、え、市町村の
戸籍証明書、戸籍関係の証明書を発行する
際の手数料を参考に、え、今回見直しが
なされております。はい。ちょっとお聞き
したいんですけど、あの使用量とかに対し
ては近隣の組み合いを参考というか、均衡
を保つためにっていうことなんですけど、
であれば僕この
えっと証明書の交付もそそこそっちで均衡
を保ったがいいのかなと思うんですね。で
、ちょっとそっちがどのくらいの金額か
分かるんですけど、なんでこの証明書発行
の時だけその戸籍の方になるのか、他の
自治体というか組み合いと同じような感じ
ではとかではなかったんですか?他の
例えばごめんなさい。じゃあ他の組み合い
のえっと証明書の交付金額おいくらぐらい
なのか分かりますか?
いや、分からなければ分からない。はい。
課長
申し訳ございません。ちょっと資料が
ございませんで。はい。
ちょっと分からないね。いいですか?
はい。いいです。いいんで。
はい。すいません。えっと、今度ちょっと時間の問題なんですけど、
え、予約時間の変更ということで、え、
4であります。で、え、これがあの条例で
は
えっと
すいません。条例では
えっと第4条に今度なったということなん
ですよね。で、そのことを、あの、こう
なりましたよということで、別オンに的に
件数と含めて、え、書いていただいてるん
ですけど、え、先ほど議員が今までは20
件、え、仮想ができていたのを、え、4月
1日からは16件に縮小しますと、ま、
これについては、ま、特段あの問題はない
んではないかというさっき課長の説明が
ありました。で、え、しかし、え、実際は
15件ですよね。うん。
実際は15件。今まで20件の中でどう
なれていたか分かりませんが、1件はあ、
一般41は15件、1件は最上専用と書い
てますけど、この最上専用というのは何
ですか?ここ会長。えっと、8
ページの予約時間の変更の
この変更後の1番下の、
あ、15時。
あ、なるほど。分かりました。分かりました。あ、じゃあすいません。えっと、ここに書いてますね。
時の一見については再仮想資算時のみの仮想を行う。
で、今後再仮想市産時の仮想については
10時の2件のうち1件と15時の2件の
うち1件にえしますということですから、
え、ここには1件は15時から書いてます
。10時も1
件はそういう形にされると一般の受付は実際には
13件とあ、え、
14件ということになる
じゃないんですかね。
はい。課長。
え、詳しいところはそこはちょっと私もご
説明ができかねますが、あ、例えばですね
、え、15時の中の1件は最除専用となっ
ておりますが、ここがあのそういったあの
個に書かれているものが予約がなければ
ですね、え、利用ができるんではないかと
思います。うん。例えば10時の1件は、
ま、そういう形で枠を取ってますが、あの
、そうした予約が入ってなければですね、
利用はできるんではないかと思われます。
ただそれはちょっと今、あの、あくまでも
その私の考えで申し上げてるので、え、
実際に使用されないとしてもお
1日の平均ですね、以上の枠は取れてるん
ではないかと思います。はい、分かりまし
た。あの、例えば分かりました。じゃあ、
そのた、例えばですね、えっと、先ほど
あの、え、委員長が、あ、
総裁業者をお
に対するみんなを呼んで説明会をしたと。
3月2日にその時に3時を1分でも遅れ
たら、え、仮想が、え、
3、3時の予約の仮想ができないで、その
場合は、え、[咳払い]ま、それは1日の
日に回すっちゅって言うたのかどうか
分かりません。できないということと言わ
れましたけど、あの、ま、葬儀とかいうの
も、ま、ある程度
、あ、ま、1時間、私も今まで出席して1
時間ぐらいで終わることもあれば1時間を
超える葬儀も経験してますけど、あの、
どのようにあのに、え、時間帯が予定が
その葬儀会社と遺族の方が、ええ、時間の
配分を決めているのか分かりませんけど、
あの、ま、それが、あ、1時間程度の時も
あれば、ま、ちょっと早い時もあるし、え
、長、長いて時もあるんで、ま、それなの
がこう例えば、え、遺族
は、えっと、個人をしんで、え、長事を
読んだり、ま、いろんな挨拶があったりと
かでこう伸びてきたら伸びることとかいう
のも結構あってたのかなと私自身今までの
経験上思うんですけど、そういった場合
ですね。例えば予約しとったけど、例えば
14時に2件するんですけど、え、遅れて
き、遅れてきたとだ、こう遅れてくるや
ないですか。どんどんどんどん。
その場合最後の
件予約してった人が焼けなくなるとか、え、仮想ができなくなるとかいうことはないんですか?
はい。課長、
あの、大変申し訳ございませんが、あの、そういった時間のですね、ことについては詳しいところまでが私がお答えしかねます。申し訳ございません。はい。副委員長、
あの、ま、今までは
5時まであって、ま、5時に2
件役ちゅうことで、え、
仮想、
あ、あ、すいません。仮想、仮想すると、
え、仮想するということで、え、やってた
と思うんですけど、ま、今度はあの
時間が短くなると、ま、件数も減る減る
わけですけど、ま、そこで、え、
本当に問題なくできるのかなというのが
ちょっと私の疑問がありましたので、え、
サービスが向上しているとは思いませんね
。少し、え、サービスが低下したように
見えます。[鼻息]で、それからもう1点
ですが、え、予約時間が、あ、前日の23
時から、え、ええ、前日の、え、23時
59分前までネット予約ですね。で、これ
は6時までになったということは、ま、
どっちにしても23時59分にネットで、
え、やっても朝朝、朝どうせ見るん
でしょうから、ま、そこはよう分かりませ
んが、この6時まで当日の受付も6時まで
でいいということなんですかね。
は、
はい、課長
はい。え、インターネットの予約は、え、これまでが前日までとなっていたものは、え、あの、見直された後は、え、朝の当日の朝の
6時までの
6時、あ、6
時までに業者さんがインターネットで受付を行えばあ、可能でございます。
分かりました。
はい。
じゃ、以前はネットではネットもは、え、
23時59
分前日までじゃあ、えっと、当日の受付とかいうのは、え、
3月31
日までは行われていたのかで、それが
4月1
日からは、え、当日受付はできなくなったのか、そこはどうなんですか?
はい。課長。
はい。
え、今、あの、副員長のおっしゃる通り、え、電話及び、え、窓口でのですね、当日の受付は
4月1
日からは、あ、当日の仮想の受付は行わないということになります。
当の受付
で、え、委員長、で、整理をすると、
えっと、電話での当日の受付は
4月1日からはできない。
うん。3
月31日まではできたけどできない。
しかしネットは朝の
時までに、え、予約を入れれば当日の受付はできるという整理でいいですか?
はい。課長。
はい。え、その通りでございます。はい。
ま、とりあえず一旦そこですか?
はい。え、他にございませんか?
はい。
あの、この受付は今、あの、話し合ってることは受付なんですけども、実際にですね、仮想にかかる時間っていうのは大体把握してらっしゃいますか?
はい、課長、
えっと、あの、仮想にかかる時間ですが、え、まず仮想開始しまして、え、およそですね、一般的には
1時間10分で、あの、え、
[鼻息]
焼き上がる、
焼き上がるで、ま、ちょっとことはあれですけど、
えで、え、1時間10
分で、え、焼いてその後ます時間が必要ですね。これが
15分とか20
分とかかかるということで伺っております。で、その後に、え、携わっておりますう職員があの生骨と言いまして骨をこう切れに骨しやすいように並べ替える、並べていただく。その作業に
10分とか
で、その後に就骨していただきまして、およそ
時間で、ま、ワンサイクルが終わるというようなことになっております。
うん。うん。
はい。えっと、はい。
はい。LINE
はい。えっと、先ほどの、えっと、え、再仮想ですか?これもそうなんですけど、あの時間ですね、大体こう今までこの再仮想に対する時間っていうのは大体もおよそ検討がついてるはずなんですよね。この市
本とかですね、裁判に対してはどのくらっていうのは。
だからそれに対してですね、また延長する
ということもまた私からするとちょっと
疑問しなんですよ。なんでかと言うと、
あの今までの経験もあるだろうし、また
ですね、焼けないっていうことになると
あの失礼な話ですけど、ちょっとあの熱を
ですね、日間を上げるんですよ。そうする
と短縮できるんですよ。そういった部分
っていうのも前の仮想の時でよそでも聞い
ておりましたけど、こういった部分って
いうのはちゃんときちっとした形で検討し
た上でこういったものをやってらっしゃる
のかなっていうその疑問の方が私からする
と元々あった部分なんですけどですね。
それと先ほどの間違い室にしてもよそは
きちっとロビーを作ってるんですよな。
あの、例えば1日にその時間帯としても
ですね、3件ぐらいの時間帯のロビーは
きちっと作ってあるから本来はこの
5000円にしてもですね、かかってない
わけですよ。で、皆さん持ち込みであの
食物を持ってきてるからそれに対して物品
をですね、買うのはここじゃないと絶対
できませんよとか持ち込みはできません
よっていうものはなかったんですよ。です
からそもそもこういったものをですね、
立案する時にそういったものを提案って
いうのはしなかったのかなと。そういった
提案をきちっとですね、やっとけばこう
いう問題は起きなかったし、あの先ほどに
金額にしてもあの予想と合わせますという
よりもサービスを低下させないんだったら
逆に低い本に合わせてくるっていうのが
常識だと思いますけどこの辺はいかがえ高
市の出部としては考えてたのかなと担当と
しては考えてたのかなとそういった提案は
しなかったのかなというのが1番の疑問
です。
ちょっと外れましたけど言わさせていただきました。意見でよろしいですか?
はい。
にございませんか?
はい。まあいいですか?委員長
委員長。はい。
ま、ほ予約時間もその押してくることによって次の人が焼けないと
いうことについてもやっぱり、え、あると思うんで、ま、そこそういうこう時間の配分とかいうのもこの風に決められたのかなと思いますけど、え、今さっき課長が言ったように、ま、
分でもという表現は、ま、とにかく、ま、
次の方の待ち、待ちい時間をなくすために
、ま、そういう表現をしたんではない
だろうか、そういう表現もあったのでは
ないだろうかということで、え、言われ
ましたけど、あの、まあ、私は、ま、基本
的に、ま、そういった、あの、次の人たち
が、ま、順番であのスムーズに行くように
ということも大事なことと思いますけど、
ま、そこら辺がですね、ま、遅れてきた
からこれがあ
あの、当日にけ、え、仮想できませんよとかいうことにならないようにですね、え、しっかりあの、色々としても、ま、意見を言っていただきたいなという風に思います。
はい。
で、はい。
ま、ちょっと全体的に言っていいですか?
はい、どうぞ。
ま、あの、今度統合組合いと統合しましたけど、今日の話も聞いてですね、え、一応要望もしましたけど、え、こな間だもあの委員会でも言いましたけど、え、情報公開条例が、
え、できない
ですね。え、ま、やろうという姿勢が見えない。
うん。
それに今回も、え、サービスが向上すると
いう風に言われてましたけど、私としては
こうサービスが低下していると、え、負担
が増えているということについては
サービスが低下している風に今としては
思わざる得ません。え、
それはちょっと指摘しておきます。
え、他にございませんか?何かはい。
課長、
申し訳ございません。
あの、先ほど私があの、説明しました内容に謝りがございましたので、ちょっと訂正成させていただきたいと思うんですが、あの、飲食の持ち込みは現状は、あの、認めている、認めておりますけれども、あの、今後ですね、
4月1
日からはあの、持ち込みにつきましてはですね、え、原則もできなくなるということで、え、先日のさんの説明会の時に、え、そうい
た、説明を事務局の方から差し上げております。あの、申し訳ございません。あの、謝りでしたので訂正させていただきます。
[鼻息]
はい。
短い駅ね。いいよ。
はい。え、他にございませんか?
あ、延長。
あ、ごめん。ちょ、さっき私には、え、持ち込みできますって言うたけどできないっちゅうのが正確なことっちゅうことですか?できなくなったちこと言ったらはい。
エントリーですか?ということは
そこにおる売店で必ず買って飲まなければならないと飲
いうことになるんですかね?
飲まんでいい?
飲んだり食べたりとか
する場合は
する場合はそこで買わなければならないと
課長はい
そうですね、え、売店がございますのでそちらにごでまご購入いただいてま、飲食していただくということになろうかと思います。
うん。あ、ちょっといいですか?先、今の
話なんで、それなんでそう変わったのか
理由はな、なんか分かりますか?
そ、ま、今まで良かったものが、ま
、ま、ダメになった理由というのは何か
理由はあるのかなと思うんですけど
売上のね。
あ、はい。
あの、私が聞いておるところではですね、やはりあの、外からの持ち込み例えばコンビニ、演スストアで買ったお弁当であるとか、
そういった、ま、飲み物とか、ま、その後の処理ですねが、ま、
ちょっと言葉あれですけど、マナーが非常に良くなくて、え、散乱したまま、え、変えられる方が
非常に多いと、ま、もちろんあの組み合いの方でもですね、自分の中であの、
常内でですね、そういったことは啓発し
てるんですけども、なかなかちょっとそこ
が、え、うまくいかなかったといった
ところがあるんで、ま、今回、え、
飲食の持ち込みについてはちょっとご遠慮
いただきたいという風になったんじゃない
かという風に思われます。
[ため息]
大委員長もう1回。え、えっと、
[咳払い]
え、これ4
月以降仮想するあの最上組合の場合は、え、仮想については業務委託をしておりましたよね。
うん。
してましたよね。
いいですか?
はい。ちょっと知ってましたよね。課長します。
あ、はい。
え、その仮想についてのは、あの業者さんの方に委託をしております。
はい。委長だ売店とかいうのはどこが経営してたんですか?一体ですか?はい。課長
申し訳ございません。そこのあの経営があなのか直営なのかというのはちょっと把握しておりません。
はい。委員長。
復委長。あ、あ、分かりますか?
はい。四国部
はい。え、売店につきましては、え、使用量ということで、え、収入見込みを立てておりますので、え、ま、ちょっとすいません。どこの業者かは分からないんですけども、え、外部から入っている、え、ま、会社さんが、え、経営しているという風に使用。
はい。委員長、
委員長。じゃ、4月以降まず仮想の、え、
4月1日から仮想の業務委託はどのように
なったんでしょうか?
今の、え、業者
なのか、ま、なんか入札があって
[咳払い]
どう決定したのかそこはどのようになった
んでしょうか?
何年
確か
はい。
あ、はい。課長。
え、契約についてはですね、短年度契約ではなくて、え、複数年の契約をしておりまして、え、ま、来年度も、ま、引き続き同じ業者さんではないかと思います。
え、委員長いいですか?
委員長。
いやいや、えっと、複数年度契約していたと言うけど組み合がもう解散しましたよね。解散しましたよね。
えっと、最上組営との契約は終わったんですよね。じゃ、そ、今度はまた新しく選び直さなければならないんじゃないかということで私質問してるんですけど、そこで業者がどうなったんでしょうかと。分からないですか?
あ、はい。課長。
あ、すいません。
ちょっとそのことについては、あ、ちょっとご答えがちょっと今難しいと思います。あの、ま、今課長が言われたケースもあるかもしれません。よくわかりませんが、提前しても次回でいいですので、え、契約がどのようになったのか、仮想、仮想の業務委託が、え、どのようになったのか、どこと契約も住んだのか。
それともう1点売店の、え、そういう使用
量を取ってる、徴収してるということです
から、どっかの企業に、え、貸し出るんで
、そこどどこが入っているのかというのを
次回でいいんです。
はい。ちょっともう1つですか?はい。
カジ原
はい。それとあの仮想した後のですね、牌
が残りますよね。とか残のそのお骨とか
いうのがそれは一定の期間その満杯になる
までは貯めてましたけどその単価ですね
これを今度は産業廃棄物として処理する
場合ですね高い業者だったんですよです
から安い業者がありますよということを
まずあのうちの組あちが仮想場がまだあっ
た時にですねそれを言った時があるんです
よその時に半額ぐらいでできますよという
業者さんがあったにもかわらずそれに対し
て手をつけなかったと。で、今回またこう
いった風にして統合した場合ですね、
たくさんのそういうその肺とかお骨って
いうのが出てくるんですけども、それに
対してですね、え、どういう風な形でその
産業廃物として、え、取り扱う業者を選定
するのか、これも教えていただきたいと
思います。今あの仮想の中に1回申しまし
たけども、やはりあの高齢の方は金場とか
そういったものを入れておりますので、
これが1つの資源となるということを他の
自治体ではやっておりました。そういった
ことはなかったのかとやるべきではなかっ
たのかときちっとした形を取るべきでは
なかったのかと。それとそういったものを
産業配育物として取り扱う場合でですね、
きちっとした業者に、え、やっぱり落サ
するべきじゃないかと。
やはり安い業者に落達してこれを取り扱うことによっていろんな経費が少しでも削減されるということで、やはりそういったものも多川市からもそういったものをきちっと組み合いのに対して言っていただきたいと思います。
えっとすいません。じゃあ、あの、今お
聞きしてると、その仮想された後のその、
ま、ご遺敗だったりというのをこの処理を
するための業僕がすいません。ちょっと
知らなかったんですが業者さんがおられて
そこがまたそのどういう風になってるの
かっていう点と先ほど副員長が言われた
あの
、えっと今の業者さんの定の部分ですね。
2点をちょっとあの聞いていただけたらと思いますんで
それと委員長すいません。あの売店の
あ、売店もですね。その
点の業者さんが今どうなってるのかっていうことをあのお聞きできればあの報告をよろしくお願いいたします。他に何かございませんか?
あ、委員長。
はい。うん。
出部にはないんですけど、さっきあの委員長があの区営議会で質問ができなかったって言ってましたけど
[鼻息]
はい。
ちょっとそこのところ教えてください。
なぜ質問ができなかったのか?
あ、あのあ、ここで言いにくかったらいいです。
いや、言いにくいわけじゃないですけど、ま、ちょっと厚生委員会でいうことじゃないかなとちょっとすいません。思いましたんで、また後でお伝えをいたします。
[笑い]
他にございませんか?はい、よろしいですか?なければ、あの、最後にすいません。私もちょっと意見を言わしていただいて終わらせていただきたいと思います。
あの、今たくさん議論があった中で、
やはり1つは大事な部分はもうその権限と
いうのは組み合いの方に行くというのは
それはもうそれでいいんですが、あの、
やはり資料の時と一緒で住民の方に周知を
きちっとやっていただきたいという思いが
あります。で、ま、これはまた今回も過ぎ
たことですのでなかなか難しいんですが、
今あの厚生委員会でも報告ありました。
将来的には消防組合の方もあの統合して
いくんだろうというようなことも言われて
ますので、え、そうであれば例えば今回の
ことで私言わせていただきたいんですが、
例えばその統合する前に先にこの今日報告
があった変更をやってみてそれでダめだ
からどうしても仕方ないので統合という
ようなやり方の方がいいんじゃないかなと
いう風に思ってます。いきなり何でもかん
でもあのサービスを低下させないため
にって言って統合して実際じゃあ味方とし
ては低下してるんじゃないかという見方も
できるようなことも起きてますので例えば
今後は統合ということになった場合は田川
市の執行部の方でしっかりとこの事前に
このような、え、変更をしてみるとか
いろんなあの検証をしてみてそれでダメ
だったので統合という方向でどうですかと
いうことで、え、議案を上げていただける
と我々議員とか委員会の委員としては審議
をしやすいと言いますか、もうそれが
やっぱり市民のためになると思いますので
、え、そこはちょっと最後にお願いをして
、え、厚生委員会を終わらせていただき
たいという風に思いますのでよろしくお
願いします。え、以上で環境政策が終わり
ます。これで本日の構成委員会終わります
。ありがとうございました。
厚生委員会のほかの記録
厚生委員会の記録一覧へこのページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。