この会議で何があったか
令和8年6月23日の厚生委員会では、事務報告5件と議案1件を審査しました。市民課からは、令和8年8月以降の後期高齢者医療の資格確認書について、84歳以下でマイナ保険証を直近1年間に6回以上利用した方には職権交付せず、被保険者8399人のうち5371人に資格確認書、3011人に資格情報のお知らせを送ると報告がありました。高額療養費制度は令和8年8月から自己負担上限が段階的に引き上げられる一方、多数回該当の限度額据え置きと年間上限の新設で長期療養者に配慮します。環境政策課からは一般廃棄物収集運搬の許可業者数と田川地区斎場の火葬料改定、保健福祉課からは市役所や田川市立図書館など8施設をクーリングシェルターに指定する方針が報告されました。議案第27号補正予算では、最高裁判決を受けた生活保護費の追加給付3億3853万7000円などを計上し、可決しました。
詳しい内容
- 1令和8年8月以降、84歳以下でマイナ保険証を年6回以上利用した方には資格確認書を交付しません。
- 2後期高齢者医療の被保険者8399人のうち、5371人に資格確認書を送付する予定です。
- 3高額療養費の自己負担上限が、令和8年8月と令和9年8月の2段階で引き上げられます。
- 4多数回該当の限度額は据え置き、新たに年間上限を設けて長期療養者に配慮します。
- 5国の試算では保険料が国保で年500円、後期高齢者医療で年600円軽減される見込みです。
- 6事業系ごみの収集運搬許可は7社、し尿・浄化槽関係は前年から1社増えて9社となりました。
- 7田川地区斎場は4月から、火葬料に待合室使用料5000円を含む形に変更されました。
- 8市役所や田川市立図書館など公共施設8か所をクーリングシェルターに指定する方針です。
- 9最高裁判決を受け、生活扶助費の追加給付3億3853万7000円を4672世帯分計上しました。
- 10追加給付は差額2.29%分で、9月分保護費の定例支給日である9月2日に支給予定です。
この日の議題
- 事務報告 後期高齢者医療制度における令和8年8月以降の資格確認書の職権交付について(市民課)
- 事務報告 高額療養費制度の見直しについて(市民課)
- 事務報告 令和8年度一般廃棄物収集運搬許可について(環境政策課)
- 事務報告 田川地区斎場に関することについて(環境政策課)
- 事務報告 指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について(保健福祉課)
- 議案第27号 令和8年度田川市一般会計補正予算(生活支援課所管)
出席した議員
尾﨑行人梶原みつ子
このページに出てくる議会のことば
- 補正予算
- 年度の途中で、当初決めた予算に金額を足したり組み替えたりすること。急な支出や国の交付金に対応するために組まれます。
もとの記録を確認する
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え、皆さんおはようございます。
おはようございます。
え、ただいま、ただいまから厚生委員会を開会します。え、本日の委員会は
月補正予算等の議案審査を行う他、事務報告のあるについて報告を受けたいと思います。え、それでは
1番市民家に入ります。え、事務報告丸
1、え、後期高齢者医療制度におけ
8年8
月以降の、え、資格確認の権見、え、交付についてを議題といたします。
執部より説明を求めます。
委員長。
はい。執行部。
おはようございます。
です。え、それでは事務報告
1公期高齢者医療制度における
8年8
月以降の資格確認書の職権交付についてご説明申し上げます。え、資料
1ページお願いします。
1K経緯です。令和6年12月2日に従来
の保険省の新規発行が終了し、保険所の
利用登録をしたマイナンバーカード
いわゆるマイナ保険書を基本とする仕組み
へと移行しました。一方、マイナ保険を
保有していない非保険者には資格確認書、
え、これは実質保険所同じものですが、え
、これを使用して受信する仕組みとなり
ました。この移行に際し後期高齢者に関し
ては、え、情報機器に不慣れな方が多く、
前の保険所への移行に一定の期間を要する
と考えられることから国の方針により令和
8年7月までの間、え、マイナ保険所の
保有状況に関わらず、全員一立に資格確認
書権交付する暫定的運用が行われたところ
です。令和8年8月の年事更新を迎えるに
あたり、え、国から新たに発出された事務
連絡に沿って福岡県後期高齢者医療保険で
の取り扱いが以下のように見直されること
になります。え、2見直し内容です。
令和8年8月の年時更新以降においては、
え、現在のマイナ保険証を巡る状況や今後
の円滑な移行を進める観点から、え、現状
のマイナ保険所の保有に関わらず一立に
資格確認書を職権交付する暫定的な運用を
見直すこととし、え、年齢及び前ナ保険所
の過去の利用実績から見てその利用が
難しいと判断される場合に限り職権交付の
対象とするということになり
具体的には以下の通りです。まず184歳
以下の非保険者についてです。前の保険所
の利用実績が直近1年間に6回以上あり、
かつ概直近3ヶ月以内に利用実績がある
場合は直見交付しない。え、交付しない方
には、え、代わりに窓口負担割合等を記載
した資格情報のお知らせを送します。に
15歳以上の非保険者についてですが、前
保険所の利用率が、え、他の年代と比較し
て相対的に低く、え、施設入率も高い状況
にあることを等を踏まえ、引き続きマイナ
保険所の保有状況に関わらず職権交付と
する。2ページをお願いします。え、図表
ですが、今申し上げた内容をまとめたもの
です。84歳以下でマイナ保険書を直近1
年間で6回以上利用し、え、かつ直近3
ヶ月の利用実績があれば8月以降はマイナ
保険省で受信していただきます。え、その
方の方には資格確認書を送負します。え、
表の下補足でございますが、え、米印1と
2には国の事務連絡に記載されていた内容
です。え、年6回以上直近3ヶ月に設定し
た理由となります。1直期1年間でマイナ
保険の利用が6回以上となるものはマイナ
保険を上用していると考えられる。2高齢
者の認知症の進行など状態が変わりやすい
ことを考慮すれば直近の健康状態にも配慮
する必要があることから概直近3ヶ月以内
における利用実績も条件として設定した。
え、米印3は申請により資格確認書の交付
も過となっていることに関する補足です。
え、これは、え、福岡県後期高齢者広域
連合の事務連絡からの一部抜水になります
。3、新政時に非保険者の要体や事情を
聞き取りし、物りが増えた。もの管理が
できなくなったと、マイナ保険省での受信
が困難になってきた様子があれば幸福。え
、ただしお守りとして持っていきたいと
いうような理由は対象外。え、ま、この
ように運用するよう事務連絡があっており
ます。え、このお守りとして持っておき
たいに関して連合会から、え、解説はあり
ませんでしたが、え、文脈からしまして
例えば認知機能に一切低下はないという
おっしゃる方が、え、2つ持っていると
安心だというような理由で申請する場合を
指しているのだろうと解釈しております。
[鼻息]最後に3本市の状況です。え、令
和8年8月の年事更新で、え、本市の後期
高齢者医療非保険者に資格確認書が直見
交付される予定数は以下の通りです。田市
の後期高齢者医療非保険者数は8399
人。うち資格確認書をお送りする方は
5371人。資格情報の、え、お知らせを
お送りする方、え、すなわちマイナ保険所
を利用していただく方は3011人。未
確定となっている方が、え、
17人。この17
人はシステム上で判定できない方で、個別に後日判定してどちらかを送ることになります。え、以上、事務報告
1の説明を終わります。
はい。え、ただいま執行部からの説明が終わりました。
この件について質疑見等はございませんか?
[鼻息]
よろしい。
はい。はい。克金
えっともう高齢者に通知等送られてますか?
委員長。
はい。こ部。
え、この資格確認書と、え、資格情報のお知らせを負したかどうかっていうことですかね。まだ総付はしてない状況です。
うん。
委員長。[鼻息]
はい。克、
先日あの母親90
歳になるんですけど、え、ちゃんと呼んでないと申し訳ないんですけど、え、なんか来てて、それ読んでたら、あ、もう、あの、別にあの資格確認書送ってくれるんだなってなんか安心したんですけどね。そういった情報も送られてるんですかね。
[鼻息]
はい。委員長。
はい。四国部。
え、もしかしたら何らかの形で伝わってることもあるかもしれないんですけど、え、まず後方川の
[咳払い]
月後に、え、今回の状況を、え、掲載して、え、皆さんに手する予定であります。
そして、え、今回直接どちらかをお送りすることになりますので、え、そのチラシの中に、あの封筒の中にチラシを入れてですね、今回の取り扱いについて、え、皆様に周知たいという風に考えております。
うん。うん。うん。わかりました。
はい。え、他にございませんか?
よろしいでしょうか?
うん。
はい。え、それでは、え、次に進みます。
え、続いて、え、事務報告丸
2、
え、工学、工学療用費制度の見直しについてを議題といたします。執行部より説明を求めます。
委員長。
はい。執行部。
はい。え、3
ページお願いします。え、事務報告に工学療用費制度の見直しについてです。え、工学療用費制度は世間一般で言います医療品の制度のことになります。え、
1経緯です。え、本件見直しは、え、令和
8年5月29日に成立した、え、健康保険
法等の改正一部を改正する法律による医療
保険制度改革の一環であり、将来にわり国
の医療保険制度を持続可能なものとする
ため、現役世代を中心に保険料負担の上昇
を抑制し、全世代を通じて制度への信頼や
納得感を維持向上させる観点から給付と
負担の見直しを行うものです。に現行の
工学療制度の概要についてです。改正内容
をお伝えする前に内容をより理解するため
に基本となっている現在の仕組みを、え、
3つお伝えいたします。1、1ヶ月単位で
の限度額を設定。高額費の計算は1ヶ月
単位で行います。窓口負担割の非保険者が
1ヶ月に10万円の総医療費がかかった
場合を例にしております。え、この方の
限度額は2万4600円
と仮定しております。なお、限度額は所得
に応じて設定されるものです。左の図で見
ますと、10万円のうち7割が保険給付、
3割が窓口負担となります。1ヶ月の
支払い限度額が2万4600円となるため
、え、超分の5400円は医療保険が負担
する高額療用費、え、本人の実際の負担は
限度額までの2万4600円となります。
2、え、外来特例です。これは70歳以上
に限定したもので外来のみに適用されます
。高齢者の外来診療が多いことを排除した
、え、制度になります。え、右の囲いです
が世帯単位で設定される限度額、え、ここ
では2万4600円ですが、え、これに
足しなくても、え、個人単位で設定されて
いる外大、外来限度額に達すれば工学療費
が適用されます。え、続きますと、入院と
外来の合計で設定される限度額
2万4600円には達しませんが、外来
窓口でが1万円かかった場合、外来特例で
設定される限度額8000円を超過します
ので、2000円は高額費8000円まで
は事故負担となります。続いて3多数該当
の多数会該当の適用です。過去1年間に
工学療用費に該当した月が3ヶ月以上ある
場合、4ヶ月目以降は自己負担度額は軽減
されるというものです。え、図ノ例で言い
ますと、え、本来設定されている限度額は
5万7600円です。え、超える。これを
超える月が1年間で3回ありますと4回目
は多数回当後の限度額4万4400円に
下がります。え、これにより4回目以降の
事故負担が下がるという仕組みです。え、
ページをお願いします。え、ここからが改正内容となります。え、
3の1引き上げに関する事項です。
[咳払い]
え、後ほど6
ページの表を使って説明しますので、一旦ここは読み上げていきます。あ、え、
年にわたる月額上限の段階的引き上げす。
え、令和8年8月と令和9年8月に各所得
回層で設定された、え、世帯単位の限度額
、え、6ページでは月額上限と書いており
ますが、これが引き上げられます。外来
特例も一部を除きまして引き上げられます
。い、所得区分の細分化です。え、2回目
の例は9年度改正では所得区分を細分化し
て引き上げが行われます。うん。え、
ただし据え置きま引き下げとなる改造もが
あります。え、それでは、え、飛びますが
6ページをお開きください。
え、今の説明をもう1度見てまいります。
え、左が年収でお示しした所得です。え、
その右が右のラが現行で、え、これが回線
前の限度額の設定となります。え、その右
が、え、1回目の例は8年度改正です。え
、月額上限が各回層で引き上げられており
ます。え、70歳以上に適用されます外来
特例も引き上げとなります。え、年間上限
については後ほど説明いたします。え、
その右が令和9年度の改正です。年収区分
に応じて、え、限度額が細分化されて、え
、それぞれ3つに分かれたうち、え、上位
2区分が引き上げ、残る1区分は前年度
からの末置きとなります。え、申し訳あり
ません。4ページにお戻りください。
え、か2の配慮に関する事項です。え、
見直しにあたりまして工学療用費の
セーフティネット機能に考み、長期療用者
や低所の経済的負担のあり方に配慮する
ため、以下の緩和策が実施されます。あ、
多数回当の限度額置き、え、長期に継続し
て治療を受けられている方の経済的負担を
増やさないための配慮になります。え、
例えば、え、3ページ下談のかこ3多数回
外当の適用の図で言いますと、え、本来
限度額が5万7600円ですが、え、今回
これが6万1500円に引き上げになり
ます。え、しかし多数回当の限度額
4万400円は末置きのままとなります。
え、すなわち継続して入院して多数回当が
続いている方などには影響が及ばないと
いうことになります。え、戻りましてい、
え、年間上限の導入です。多数会に該当し
ない、え、長期療用者には配慮し、新たに
年間上限が導入されます。以下の例で説明
します。毎月の自己負担額が6万円、え、
減度額が5万7600円
から6万1500円に引き上げられた
ケースです。え、仮に改正前であれば4回
目に限度額が4万400円に引き上げられ
ますが、え、年間引き上げられ、年間の
負担が57万9600円
となるところですが、改正後の限度額に
なれば1度も限度額に達せないため大幅な
負担となります。このようなケースに配慮
するため、年間の支払い上限額を新たに
設定します。このケースで言えば53万円
に設定されます。この53万円という額は
、え、多数回該当の限度額4万400円の
12ヶ月分に相当します。え、以下適用後
の状況ですが10月から6万円ずつ払って
いきますと6月の時点で年間の支払いが
53万円にえ、それ以降は負担がなくなる
というものです。
え、実際の運用では支払い後の払い戻しとなる想定です。え、
5ページお願いします。
うん。
え、年間200
万円未満の所得回その多数会該当の限度額の引き下げです。え、医療費負担が厳しいとされる住民税非課税ラインを若干上回る年収
万円未満回層の多数外装の金額を引き下げます。
え、6ページの表で言いますと、薄く
マーカーをしておるところですが、え、8
年度の4万400円が9年度には
3万4500円に引き下げられます。え、
続いて絵来特例の年間上限の導入です。え
、外来特例の原度額引き上げの際、え、
住民税非課税区分に外来年間上限を導入し
まして、え、年間の最大事項負担額、12
ヶ月限動額されている方の負担を現在より
も増やさないというものでございます。え
、以下の例で説明します。え、70歳以上
非課税、え、毎月の外来3割負担が2万円
、え、限度額が8000円から
1万1000円に引き上げられるケース
です。え、ここで一点訂正をさせて
ください。え、図の中で、え、窓口負担割
となっている箇所は正しくは窓口負担割
です。え、お詫びして訂正いたします。え
、説明には影響はございません。え、まず
改正前ですが、え、外来の限度額が、え、
毎月の事故負担で年額にしますと、え、
9万6000の負担となります。え、
しかしこのまま限度額が引き上げられます
と年間の負担も増えてしまいます。え、
そこでこのようなケースに配慮し、え、
改正前の月額上限8000円×12ヶ月分
を年間上限に設定します。年間上限が新設
されなければ13万2000円が年負担に
なりますが、この上限設定により改正前と
同じ9万6000円の負担で済むという
ことになります。え、これも実際の運用は
支払い後の払い戻しとなる想定です。え、
最後に4の影響です。え、全ての所得回層
で多数回当の限度額を据置きかつ年間上限
を新設することで長期療用者への影響を
極力抑えた制度設計になっております。
一方短期または断的受信者には負担増と
なることが見込まれますが、え、その影響
を受ける世帯だけを抽出すること自体が
困難なため市全体の影響を、え、予測する
ということは難しいところです。え、従っ
て改正の影響は今後の給付実績がどう変化
していくかを見て図っていきたいと考えて
おります。なお、保険量負担の、え、抑制
の見通しについても市の影響は分かりかね
ますが、え、国が全体資産、国の全体資産
では国民健康保険が1人当たり年500円
、後期高齢者医療保険が、え、1人当たり
年600円の負担保険料軽減につがるとさ
れております。
え、以上、事務報告の説明を終わります。
はい。え、ただいま執行部からの説明が終わりました。この件について質疑、意見等はございませんか?ちょっといいですか?
はい。副長、
あの、今回こう見直して負担限度額を上げるということですけど、あの、ま、給付費を抑制して、あ、給付費を抑制して保険料を軽減する
うん。
という考えでいいんですかね?[咳払い]
うん。
そうやね。委長
はい。執行部
はい。
え、保険給付をしていた部分を患者の自己負担に回すということになりますんで、
え、保険給付は保険料で支えておりますので、え、それによって保険料が行く分化は抑制されるということになります。
委員長いですか?
はい、副委員長、
あの、それどっちの立場で見るかですよね。
給付している方の川から見れば
そういった考え方になると思うんですけど
、こ負担する方保険量は下がったかもしれ
ないでくいくら下がるか分かりませんけど
下がったかもしれませんけど自己負担が
増えるんですよね。[咳払い]例えばこの
6ページの表で言うと、え、
ここの、ま、要は200万から
370万までの方々、今5万7600円が
今年4万、え、4500円負担が増えると
月ですよ、これね。保険料がどれだけ
下がるか分からんけど、ま、そういうこと
がありますよね。で、この人たちは現役
世代の人で、え、ま、この人たちに増え
ますね。で、また、えっと、来年からは
1万2000増えるんですよね。
で、どこまで保険料が下がるのかが、私は
これ自己負担が増えるんじゃないかと。
えっと、負担像になるんやないかなと
ちょっと思っているところがあるんです
けどね。
あの、ま、高橋の執行部に言ってもしょう
がないんですけど、やっぱりこうお金の
あの集め方使い方はやっぱ国がよく考え
なければならないんじゃないかなと。この
パイの中で見る医療費が伸びているちゅう
考え方の中で、え、抑制しようという考え
なんでしょうけど、ま、こういうお金の
使い方とあの集め方と使い方はやっぱ考え
て、え、こういった社会保障を削っていく
べきじゃないかなと私は思います。
ま、意見です。そうやね。はい。議員。
あの、ま、僕も同じような意見で、あの、
ま、国の法改正っていうか制度改正は理解
できるんですけど、そのみんなの保険料
数百円下げるために、え、工学負担してる
人はもっと払ってくださいというなんか
本来保険のあり方とはもう逆行してるよう
な負担の思いの分をみんなで少しずつ
カバーしていきましょうっていうのが保険
のあり方だと思うんですけど、なんかもう
全く逆行してるような気がしてならない。
ま、これも意見です。
はい。他にございませんか?
[咳払い]
よろしいですか?はい。え、それでは内容でありますので以上で
1番市民終わります。お疲れ様でした。
え、それでは2
番環境政策会に入ります。え、事務報告丸
一般廃棄物収集運業許可についてを議題といたします。
執行より説明を求めます。
はい。委員長。
はい、課長。
はい。え、それでは説明いたします。資料の方お願いいたします。
え、1番です。え、令和8
年度一般廃棄物収集運搬許可についてでございます。え、かこ
が一般配決ゴミいわゆるゴミですね。この収集運搬でございます。
許可業者は7社
え許可有効期間につきましては令和8年4
月1日から令和9年3月31日まで1年間
となっております。え、かこ2です。一般
廃棄物です。これは尿尿浄化層おでの、え
、収春運搬及び浄化層の清素業になります
。
え、許可業者数につきましては急者、え、許可行期間につきましては令和
8年の4月1日から令和9年3月31
日までとなっております。え、簡単ではございますが異となっております。
はい。え、ただいま思部からの説明が終わりました。この件について、え、意見、え、質疑等ございませんか?
よろしいですか?
ちょっといいです。
あ、はい。委員長、
あの、この一般物収集運搬業というのは、え、これはあの、え、家庭込みのこと、それとも事業系込みのことですか?
は委員長。
はい、課長。
えっと、事業系のゴミのことになります。
はい。
よろしいですか?
ちょっともう1点いいですか?
はい。副委長。
えっと、新尿化層おで、え、収集運搬業のこの許科学業者ですね。これ昨年と今年とどのような推移になってますか?
あ、委長。
はい、課長。
えっと、昨年がですね、え、
8業者で今年が
9業者、1
業者増えた形となっております。
委長いいですか?増えた要因は何ですか?
長。
はい。課長。
え、すいません。私存じ上げてございませんので、あの回答することはできません。申し訳ございません。
委員長。
はい。委員長。
あ、今把握してないちゅうことですね。
はい。
はい。また次回でもまた教えてください。はい。
はい。え、他にございませんか?
あ、すいません。
あの、こないだ
月議会で、ま、課長変わる前やったけど、あの、こういったの問題とかこないだ質問長されてましたけど料とか、え、東町にゴミ処理施設とか尿せ
施設を建設するにあたって、え、
事務委託した時の件についていくつか資料
の提供とかあ、資料の問題でもかなりの
資料要求してまして、ま、それは検討して
、え
、精査して
、あ、行きますと出しますという風に
ちょっと私は
飛べもらったと思るんですけど、それは
どのようになってますか委員長
はい、課長
はいすいません。あの、これはもう私の
問題かもしれません。
あの、私の認識不足で今日は、あの、用意できてませんので、今後ですね、報告させていただきたいと思っております。
はい。
いいですか?
はい。
はい。え、他にございませんか?よろしいですか?はい。え、それでは、え、次に移ります。え、事務報告丸
2、
え、多高地区場に関することについてを議題といたします。執行こ部より説明を求めます。
はい、課長。
はい。え、それでは説明します。
え、資料をお願いいたします。え、本年4
月1日から仮想量及び受付時間等が変更と
なったことについて、え、Cホームページ
に田川地区西場のホームページにつがる
リンクを貼り、え、市民周知を図ると共も
に、え、これも既でに貼っております。で
、え、市の広報士にえ、8月後に記事を
掲載する予定としております。え、ジ
ページにですね、え、資料としてつけて
おりますのが、え、これがあの3月31日
の厚生委員会で、え、説明した時の資料は
もう同じような資料がついておりました。
で、その時にはですね、え、この右側の
ですね、旧変更前のところの中段より下
少しあのくる塗りになってますけど、あの
、ま、影がついた形になってますけど、
待合室の使用料ま、この表記がなくてです
ね、え、左側の欄にはあの仮想量のところ
13歳以上、13歳未満とかありますが、
そちらの方に待ち合い出使用料を含むと
いうことで表記を追求させていただいて
おります。で、前回のですね、え、委員会
の時の資料もですね、え、この次のページ
にはですね、え、実はあの部屋の勝量を
含むという説明があったんですが、
やっぱり見えづらかったということで、え
、修正した資料をお付けしております。で
、あのこの資料ですね、1番下の方に受付
時間を変えておりまして、え、9が、あ、
10時から午後5時までと、で、え、進が
ですね、え、午前9時から午後4時30分
までとなっております。で、この、あの、
4時30分になった理由につきましては、
え、私もですね、最場の方に少し行かして
いただいてお話を聞きました。え、そう
するとですね、え、いろんな事務があって
受付事務があると最重の方でその時に、え
、各市町村、ま、本人様が住まれてる
市町村とかの問い合わせがあると、あ、
そういうことがありますので、え、5時だ
と閉まってるところもあるので4時半まで
にしてですね、え、その間30分程度で
その確認とかそういった作業をするために
、え、30分早めたということは聞いて
おります。以上となります。はい。え、
ただいま部からの説明が終わりました。
の件について質疑見等はございませんか?
よろしいですか?
あ、委員長。
はい。
あの最上組合と公育組合統合の際にあの情報公開条例を設定しますという、え、こで私たちもあの賛成した経過があるんですけど、ま、その後あの体制が整っていないということでまだあされてないような状況ですけどこれあの是非、え、情報公開上で、え、何よりも重要な、え、ことだと思いますので、
え、制定されるよう
に、あの、強く働きかけていただきたいという風に思います。
うん。
意見でいいですか?
うん。そうやね。
はい。他にございませんか?行っていいですか?
はい。福委員長。
ま、こ、今日のこの新旧対象表は、ま、前回頂いたの差し替えみたいな感じで捉えとっていいんですかね、私たちは。
以上。
はい。課長。
はい、その通りでございます。はい。
はい。
よろしいですか?とりあえず
はい。はい。他にございませんか?すいません。
ちょっと私から1点だけ、え、確認をさせ
ていただきたいんですが、あの、えっと、
以前はこの、え、待ち合室使用料が1
5000円っていうことなんですが、ま、
確かあの説明では、ま、そんなに多くは
ないですが、使用してない方がいた場合は
この5000円は、え、かからなかったん
ですが、今後は、ま、あの、仮にですね、
使うが使わ前がもう絶対この、え、待合室
使用料を含んで2
になるという認識でよろしいですか?
はい。委員長。
はい、課長。
はい。あの、今委員長おっしゃった通りですね、基本的には含んだ金額で行くということだと思っております。
はい。
え、他にございませんか?よろしいですか?
はい。
はい。え、それでは以上で2
番環境政策がおります。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい。え、それでは3
番保険福祉に入ります。
え、事務報告丸1
指定設避難施設クーリングシェルターについてを議題といたします。執候部より説明を求めます。
委員長。
はい。執行部。
はい。え、保険福祉化でございます。よろしくお願いいたします。え、それではあの指定熱避難施設クーリングシェルターについて、え、事務報告をさせていただきます。資料の
1ページをお願いいたします。
まずこの指定消熱避難施設が、え、設置さ
れた、え、経緯でございます。熱中症対策
の強化のため第211回国会で成立した
気候変動適用法及び独立行政法人環境再生
保全機構法の一部を改正する法律。こちら
が、え、改正適用法と申しますが、その
改正適用法におきまして、市町村長が地域
において指定処熱避難施設、クーリング
シェルターを指定できる制度というものを
設けまして、熱中症特別警戒情報が発表さ
れた場合は当該指定施設を解放する義務
付けというものがなされました。
え、2番改正適用法におけるクーリング
シェルターの位置付けでございます。
1クーリングシェルターとしての指定
熱中症による人の健康にかかる被害の発生
を防止するため当該市町村の区域内に所
する施設であってクーリングシェルターに
おいて必ず備えるべき最低限の基準に適合
する施設をクーリングシェルターとして
指定することができるとあります。
に施設管理者の同意でございます。
当該市町村以外のものが管理する施設を
クーリングシェルターとして指定しようと
する時は障害施設の管理者の同意を得
なければならないとされております。かこ
3協定の締結でございます。
当該市町村以外のものが管理する施設を
指定処熱避難施設として指定した時は当該
施設の管理者との間において協定を締結
する必要があるとされております。
4指定の公表でございます。
クーリングシェルターの名称所材値解放
可能日等及び解放により受け入れることが
可能であると見込まれる人数を公表し
なければならないとされております。
5、クーリングシェルターの解放でござい
ます。
プーリングシェルターの管理者は施設所
区域にかかる熱中症特別警戒情報が発表さ
れた時は公表している解放可能日等におい
てクーリングシェルターを解放しなければ
ならないとされております。
え、かこ6指定の取り消しでございます。
市町村長は指定を取り消すことができる。
なお指定の取り消しをした時はその胸を
公表しなければならないとされております
。え、資料2ページをお願いいたします。
3番クーリングシェルターの設置あ、設置
要件となります。
1適当な冷房設備を有することか2、施設
所区域にかかる熱中症特別警戒情報が発表
された時は当該施設を住民その他のものに
解放することができること。
子参としまして住民相のものの滞在のため
に強すべき部分について必要かつ適切な
空間を確保することとされております。
4番県内におけるクーリングセルター指定
状況でございます。こちらが令和8年4月
末時点で、え、県が、え、指定しており
ます。一覧から抜意したものとなっており
ます。
60市町村のうち市町村
1148施設が令和8年4
月末時点で、え、指定を受けているとなっております。また参考資料としまして、田川地区における指定施設覧、え、一
6兆一村のうち、え、河田町、添田町、糸田町、福町この
丁で、え、指定を行っているというものがございました。
え、続きまして5番本心における指定予定
施設でございます。
え、このように、え、多くの市町村が、え
、指定を行ってる中でございますので、え
、田川市においてもまずは、え、公共施設
から、え、このクーリングシェルターの
指定というものを行いたいと考えており
ます。そこで、え、事前にその8つの施設
ではありますが、え、そちらに、え、設置
の過費を、え、伺いまして、え、設置が
可能ということで回答いただいております
ので、え、載せております。まず市役所
本庁者の1回ロビーの一部、
そして、え、田川市民会館のエントランス
部分、
田川市石炭歴史博物館の1回ロビーの一部
、高橋総合体育機館の1回紹介技術、
田川市立図書館の館内、
え、田川市美術館の図書閲覧室、
田川文化センターのロビーホイ
等して、え、川市保険センターの多目的室
1を、え、この8
つの施設をまずは、え、指定をさせていただきたいと考えております。え、続きまして
ページをお願いいたします。クーリングにおいて想定される主な実施予定内容でございます。
こちらにつきましては、え、クーリング
シェルターと、え、指定させていただき
ましたら、その施設の方に行っていただき
たい内容ということで2つ書かせて
いただいております。
かこ1、福岡県が熱中症特別警戒情報、
通称で熱中症特別警戒アラートと申します
。え、こちらのアラートを発表した際、
クーリングシェルターを一般に解放して
いただきたいということです。
か2としましてクーリングシェルターを
訪れた一時避難者を受け入れていただき
たいと考えております。え、米印の、え、
1つ目でございます。え、その施設に、え
、無料の給水機等が、え、情されていると
いうものがございましたらその給水機を
使わせていただきたいと考えております。
また、え、米印2つ目でその施設の中間内
またあの外に、え、どの施設もございます
ので、え、自動販売機が設置されてる場合
は一時避難者が飲料水等を自動販売機で
慈悲ではございますが、え、購入して、え
、水分補給を取っていただきたいと思い
ます。え、米メ印3つ目です。一時避難者
の体調変化の状況などにより消防諸島へ
連絡していただく。体調の変化がござい
ましたら、え、状況を見て、え、救急半送
が必要となりましたら、え、消防者、え、
呼んでいただくという風にしていただき
たいと考えております。
7番候補でございます。
指定に関する決済等を終えまして、市の
ホームページや市の公式LINE等により
市民の皆様へ周知を図ることと、え、し
たいと考えております。
え、8番でございます。
クーリングシェルターについては民間施設
等についても施設管理者の同意を得て指定
することが可能であるとされております。
そのため、え、今後は市民の一時避難先を
、え、1箇所でも多く確保できますよう、
指定条件に合う施設を実際に、え、現地に
赴いたりしまして、え、クーリング
セルターとして適合する施設に対しまして
は指定を受けていただけるよう積極的に
働きかけていきたいと考えております。
え、4
ページ以降ですが、え、こちらはあの環境省等が出しておりますを、え、参考資料としてけさせていただいております。説明は以上となります。
はい。え、ただいま執行部からの説明が終わりました。この件について質疑見等はございませんか?
はい、鹿島原委員。
はい。あの、市の方も指定がされてるんですけど、この現地から現地に行く時ですね。
どうやって行くんですか?高齢者の方が
割とこういった目に会うっていうか、これ
はもう適用があのされる部分が大きいと
思うんですけど、それと、え、この施設に
来るためは先ほど聞きましたように足が
ないという人はどうするのかということと
それと、え、近隣にあの各地区に公民館が
ありますけど公民館もやはりそういった
あの水の設備とかトイレとかそれとか、え
、大きなですね、動力のつい
あの、風線とかんなものを持ってますので、その辺では対象はできないのか、そうすれば近くの人であればですね、そういったところに避難ができるし、これが時間帯がですね、何時から何時までをそういう風に想定しているのかっていうことを教えていただきたいと思います。はい、委員長。
はい。
部まずあの移動手段についてということですがあの基本的にはその熱中症特別アラート等が発表された際には極力外出はお控きくださいということで、
え、まずはその自宅ご自宅の方で冷房設備等を整っていましたら、ま、そこであの量を取っていただくということにしたいと考えておりますが、中にはあのエアコンの設備等が壊れ
たり、もしくはあのエアコン設備がないと
いう方もいらっしゃるかと思います。
今回はこの8つの市の施設だけでまずは
あの始めさせていただきたいとは考えて
おりますが、先ほど議員さんおっしゃって
いただきましたように近くの公民館等ま
すぐあの出向いていけるようなところに
つきましても点々とこのクーリング
シェルターがあるよということで、え、
指定ができましたら皆様も移動の手段も
歩いてすぐ、え、行けるというようなこと
もなりますので、今後あの、ま、その指定
を増やし
していきたいなとは考えております。以上です。
はい。原
はい、ありがとうございます。それに対してですね、やはり動力を使ったりしてますので、えっと、
1時間100
円っていうその単位を使ってですね、皆さんこう使ってるわけです。使用してるわけですよね。で、そういった時の、えっと、現金給付じゃないけども、そういった部分っていうのはどういう風に対象していこうという風に考えてらっしゃいますか?
はい。委員長。
林国。まず、あの、このクーリング
シェルターにつきましては既存の施設設備
を、え、活用して、え、ま、量を取って
いただくと考えております。ただ今
おっしゃっていただきましたように公民館
等では、え、1時間100円なり金額が
必要になるかと思います。
ただ、え、今のところこの補助という
ところは、え、国からもその既存の冷房の
ある設備、例えば、え、ショッピング
センターとかですね、商業施設とかもう
すでにあのエアコンが効いているところを
クーリングシェルターとして、え、ま、
設定していただいて、そこの、え、ま、
公民館に、ま、無料で解放してくださいと
いうところまでは、え、ございませんので
、そこのところに今から
の、え、協議になるかなと思います。
時間。
あ、すいません。
はい。思考。
はい。
え、時間に関しましてはまず、あの、この、え、
指定をする施設に解放時間を聞くようにしております。例えば、え、市役所でしたら土日空いておりませんので、え、ま、土日に空いていない中解放してくださいということができないとこもあります。
え、それぞれの休刊日とかもございますので、え、開されてるその、え、曜日、時間帯で、え、設定することとしております。
うん。よろしいですか?
[咳払い]
もう少しですね、中身の濃いいようなですね、ものになるように行政は行政でですね、自は自治単位でこういったものに対してっかくこういったものをやろうとするんであればもう少しですね、あの皆さんが安心してそこを使えるような体制を取っていただきたいと思います。
はい。他にございませんか?
はい。
はい。お先。
これ、あの、クーリングシェルターと指定できる最低限の条件っていうのは何なんですかね?指定の条件ですね。はい。
[鼻息]
はい。
資料の2ページのですね。え、
1番上3
番のクーリングセルダーの設置要件というものを書かせていただいております。
え、この改正適用法の中でこの3点を、え
、揃えたところ、クーリングシェルターと
して指定できるところは指定してください
という風になっております。まず適当な
冷房設備を有すること。この、え、適当な
というところですが、
え、環境省が、え、指定初熱避難施設の
指定設置に関する手引きというものを出し
ておりまして、え、この中で、え、適当な
冷房設備につきましては定期的に
メンテナンスされており、指定避難施設の
実情及び規模に応じた適切な機能を有した
冷房設備を有する施設とあります。
また、え、
すいません。え、2番目ですが、え、施設
所区域にかかる熱中症特別警戒情報が発表
された時はとございます。え、この熱中症
特別警戒情報は、え、検単位で発表されさ
れるということになりますので、福岡県が
、え、熱中症特別警戒情報、特別警戒
アラートが発表されたとなりましたらその
、え、クーリングシェルターとして指定し
ていただいてる、え、部屋なりですね、
そこを一般の方に解放していただきたい。
そういったことが可能である施設という
ことになります。
また、え、3
番目も、え、重複はいたしますが、え、住民の皆様のために、え、その必要な部分を、え、確保できるという部分があるということが指定の条件となっております。以上です。
はい。
はい。よろしい。はい。この先
余談になりますけど、これあの大きなあの
ショッピングモールなんかはこういったの
も手上げてるところもあると思うんです
けども[鼻息]この高川市全部でって言う
とこの8箇所は全然足らないと思うんです
けど高川市にはなかなか大きな
ショッピングセンターもなかなかないって
ことでスーパーあたりが該当するのかなと
いう風に思いますけども、え、コンビニ
エンジストアがこう辺に該当できればあ、
小さあのはあるんですけども
ま、ところにあるんで対応可能かなかと思うんですけども、コミエニエンスアはこれには該当しそうにないですね。
はい。委員長。
はい。国部。
はい。あの、今おっしゃっていただきまし
たそのコンビニエンスストアなんですが、
県内のあの、やはり指定されてるを見まし
たら薬局とかですね、やはりあの待合い室
があるようなところコンビネンスターでし
たらやはりお客様があの生ききする部分
だけということですのでなかなか滞在する
というところが難しいのかなとは考えて
おります。うん。
はい。はい。
医療機関に付属してる野球さんとかだったら椅子もあったりしてエアコンもあったりするじゃないですか。そういうところは想定されてますか?
はい。四国部
はい。あの、県内の指定状況を見ましたら
、やはりあの薬局もご協力いただいてる
ところもございましたので、ま、あの薬局
もその間違合い室が広い等の、え、条件も
あろうかと思いますので、そこはあの、ま
、実際に現地を見ましてご協力いただける
かどうか、そういったところも、え、見た
上で指定について進めさせていただければ
と考えております。
そこでよろしいですか?
はい。課長。
あの、今議員さんおっしゃられた薬局というのが多分、あの、両販の薬局に該当するんじゃなかろうかという風に判断いたします。
あの、町薬局さん、あの、病院に平設の
ですね、町薬局さんにつきましては、
やはり医療機関というところもありまして
、そこに来るのは主に患者さんとなって
まいりますので、あの、感染症のリスク等
もありますので、ちょっと見合わせ
[鼻息]たいなという風には思っており
ますが、先進事例といたしましては
スーパー同様のあの大手の薬局さんですよ
ね。
あいうところでは、あの、クリーンシェルターとして活用している事例もございましたので、そういうところにはお声かけをさせていただきたいと思っております。
はい、分かりました。でか、
はい。え、他にございませんか?
あ、委員長。
はい。金、
今からあの周知とか候補とか市民な方にされてるんでしょうけど、あの、ま、高齢者の方でも分かりやすくあの周知していただきたいという風に思います。
あの、熱中症特別警戒情報とか熱中症情報
とかあの僕たちも分からないとかあります
んで、え、高齢者の方に分かりやすく安心
してもらえるような、え、集に務めて
いただきたい。これ要望です。はい。
他にございませんか?はい。
はい。
このあのクーリングセルターはその場所でま、え、ま、ひ、冷やすっていうかエアコンで体を冷やすのが目的で、ま、その休憩してもらおうという形で、そのなんか処置が少しできるとかそういう形じゃないっていうことですね。
委員長。はい。あの、このクーリングシェルターにつきましては一時避難場所という位置付けでございます。
そこで、え、暑い中一時的に量を取って
いただくということになりますので、そこ
での職員様にあの何かしら処置をして
いただくというものはないんですが、あの
もし容態が急変とかされた場合はですね、
え、救急車を、え、呼んでいただいたりし
たいと考えております。その中で、え、
資料のですね、
6ページでございます。
こちらが、え、救急車を呼ぶ時の
、え、こういった場合は、あの、もうすぐ
救急車を呼んだ方がというものがござい
ますので、各施設の、え、皆様に、管理者
の皆様にこういったところも、え、周知は
していきたいと考えております。
よろしいですか?はい。他にございません
か?はい。
ちょっと私の方から何点お聞きしたいなと
いう風に思います。あの、今、え、本市に
おける指定予定施設っていうのは、ま、見
さしてもらうと公共施設
の8箇所かなと思います。で、そのこの
公共施設は、ま、あの、多分そのなんて
言うのかな、通常に営業されてるというか
、空いてる時というのは、ま、例えば高橋
役所もそうですけど、僕も暑いなと思えば
入ってきて、あの、勝手に進むこともでき
なくはないなという風に思ってます。
で、これ、わざわざその指定をしなくちゃいけないというのはなんかこう理由があるのかなという風に思うんですが、なんかあれば教えていただけたらなと思いますけど。
[咳]
あ、委員長。
はい。こ、
はい。あの、今、え、委員長おっしゃって
いただきましたように、え、市役所ロビー
におきましても、また、あの、保険生誕の
、え、廊下部分等におきましても暑い場合
は、え、そこで休まれてる方すでに、え、
いらっしゃるということが、え、見受け
られます。ただ、え、今回そのクーリング
シェルターとしての位置付けということで
、え、いたしましたら例えばあの図書館で
、え、今量を取られてる方も、え、目的外
本来にしたら目的あの図書監督があの本を
読んでいただくようなところになるんです
けど、ま、クーリングシェルターとして、
え、量を取れるんだなということも市民の
皆様も、え、理解していただきますことと
、あとその施設につきまし
ても、え、そこの職員がクーリングしてターということで、え、住民の皆さんを受け入れていただくという意識も持っていただけるのではないかと考えております。
あ、ありがとうございます。ま、多分今言っていただいたのはな、なんて言うのかな、市民の方が、ま、利用しやすくなるというか、心理的にですね、あ、ここ図書館だけちょっと進むの入りにくいなとかいう市民の方がいても、ま、そういうことでも使えますよっていうことを、ま、うん。
あ、高川市が率戦してやっていただけるん
で、ま、そういう特書をするわけじゃない
けども、そういう方も全然入りやすくなる
のかなというのは今お聞きして、え、
すごくいいなと思いました。で、もう1点
ちょっとお聞きしたいのがですね、え、
この熱中症のアラートが出ると、え、解放
しなければならない、解放する義務付けが
されたということなんですね。で、ま、
アラートが出ればこのクーリングシェル
ターっていうのは、ま、絶対に解放し
なければならないての分かったんですが、
僕ちょっと市民の方を考えのためを考える
んであればですね、ま、アラーが出なくて
も、ま、日頃結構暑くて、それこそあの
熱中症になるかならないかって人それぞれ
こう息があると思うんですね。ま、かかり
やすい方もいらっしゃれば、なかなか
にくい方もであれば、その僕の考えとして
は、ま、常にですね、例えばもう5月
ぐらいから10月はこの公共施設において
は常にクーリング、えっと、クーリング
シェルターとして使っていいですよって
するのか、高川市の方針はこのアラートが
出た時だけ
クーリングとして解放するのかっていうの
か考えがあれば教えて欲しいんですけども
。長。
はい。
はい。え、今おっしゃっていただきましたその熱中症特別情報が出た時には、え、クーリングシェルターを解放とはなっておりますが、え、先ほどの市の施設、あの、ま、民間の施設の方もそうなんですが、え、指定管理者の方が、え、市の施設では、え、管理されてるところでございます。
[咳払い]
え、そういったとこにつきましては、え、
協定書を結ばないといけないという風に
なっておりまして、その協定書の中には、
え、熱中症特別警戒情報が発表された時は
元より、え、通常でも、え、なるべく
受け入れについてご協力くださいという
文言が記されております。うん。
ですので、え、熱中症特別情報が発表された時はもちろん解放していただきたいんですが、え、通常でも市民の皆様を受け入れていただければということで、その施設の管理者の方とお話したいと思っております。
あ、ありがとうございます。ま、指定管理忘れてるところはそういう対応なんでしょうけど、この
1番から3
番はもう高川市役所市民会館石炭指して感じゃないですよね。
こういうとこはどういう対応されるのか今決まってれば教えて欲しいなと思ってです。あ、委員長
はい。
はい。あの、協定ではっきり文言が出て
いれば、あの、こういったこともとるん
ですが、え、もちろんこの市の施設ですの
で、え、またあの市の所管家が、え、管理
してる場所でもありますので、え、そこは
通常、え、ま、熱中症特別警戒情報が発表
されてなくても、え、今まで通り、あの、
量を取っていただく、休憩していただくと
いうところはお願いしたいと考えており
ます。
ま、ごめんなさい。お願いしたいということは、えっと、クリングシェルターとして使っていいですよという方向に持っていくという考えでいいんですかね。
はい。すいません。その通りです。
はい、分かりました。ありがとうございます。
もう、あの、できたら本当にもう、あの、
アラートが出たからするだけではなくて、
できるだけ常にもうこの夏とかですね、荒
が出てなくても市民の方がすぐこう避難が
できるような形でやっていただけれと思い
ますんで、これは要望でさせていただき
たいと思います。よろしくお願いします。
え、他にございませんか?はい。はい。
小崎員
分かったらいいんで教えてください。
ちょっと今、あの厚質についてうん、AI
に聞いてもよくわかんないんですけど、
厚さ、厚さ指数の出し方が換球温度1体、
えっと、出急温度7対、え、高級温度2で
これが基本と湿度と、ま、日車と複射の
やつを表してると思うんですけど、これの
見方っちゅうのはこれAIにも出てないん
です
温度を0.1でかけるんですかね。で、え
、湿度を0.7かけて呼吸っていうのは
呼吸に当たった表面を0.2かけて足達
足したものが厚さ指数で厚さ指数が25
から28になると警戒でいいんですかね。
はい。部はい。
え、資料、お手元の資料の
ページなんですが、え、そちらにあの厚さ質について、え、転付させていただいております。今、え、議員さんおっしゃっていただきましたその、
そうね、
算出式というものがそちらに、え、中段に書かせていただい、あ、書いております。
え、給温度、ま、湿度を測るものが×
0.7
に、え、国温度。これは気温となります。え、あ、え、それに、え、
0.2
をかける。え、そして、え、温度。あ、こちらがあの、すいません。国、あ、訂正いたします。
え、国温度が、え、副射熱を測るもの、
え、その副射熱に0.2
をかけまして、え、最後に、え、気温関係温度に
0.1
をかけたものを足し合わせ、そして、え、
何という数字を出すということになります。分かりました。ちょったね、大体ね。
あ、はい。
はい。すいません。
よろしいですかね?はい。え、他にございませんか?
はい。
よろしいですか?はい。え、それでは、え、なければ以上で
番保険福祉終わります。お疲れ様でした。分させてもらいます。再開は
11時10分でお願いします。
え、それでは厚生委員会を再開いたします。え、
4番生活支援会に入ります。え、議案第
27号令和8
年度高川市一般会計補正予算を議題といたします。執行部より説明を求めます。
はい、委員長。
はい、課長。[咳払い]お疲れ様です。
お疲れ様です。
え、それでは議案第7、ええ、第27
号、令和8
年度高川市一般会計補正予算のうち、え、生活減所管についてご説明申し上げます。
ページお願いいたします。え、このページは総括表でございます。
え、今回の補正ですが、え、さっきの5月
の閉会中の等委員会にて、え、事務報告を
させていただきました通り、平成[鼻息]
25年に国が行った生活扶助基準をデフレ
調整として4.78%引き下げた改底は
違法であるとした令和7年6月27日の
最高裁判決を受け、え、国が違法とされた
生活浮上基準について高生として、え、-
2.49%を行うとは新たな基準を設定し
、従来の基準との差額2.29%分の保護
費を当時の生活保護受給者に対し追加給
続くことを決定したことから、え、当該
追加給具にかかる生活付品などを増額補正
するものでございます。え、詳細につき
ましては自ページ以降でご説明申し上げ
ます。2ページをお願いいたします。
え、総務にかかる歳出の補正でございます
。冗談の生活保護事務費でございますが、
最高再判決を組また保護費等の追加給付に
かかる子宮事務費といたしまして、会計
年度任用4職員名分の人権費、職員の
時間外金当て、システム回収委託量、郵便
量、手数量など820万2000円を計上
いたしております。え、なおこの経費に
つきましては全額国補助対応となっており
ます。え、続いて、え、下談の生活放で
ございますが、あ、追加給付の対象につき
ましては、平成25年8月から平成30年
9月前の間に生活法を持給されたことの
ある全ての世帯と平成30年10月から令
和8年3月までの間に生活保護を受給され
たことがある世帯のうち一定期間入院入所
されていた方、障害のある方で加算が算定
されていた方や年末に支給される期末一流
扶助が算定された世帯などとなっています
。え、本市ではこの要件に該当する保護
受給中世帯配帯を合わせて、え、え、
4672世帯に登ると見込みまして、え、
追加給付に要する生活扶助機として
3億3853万7000円
を計上いたしております。え、なお追加
給付の支宮給時期でございますが、あ、
近隣自治体と足並みを揃え9月分保護費の
定例子宮日、すなわち本市の場合9月2日
開始を予定いたしております。え、3
ページお願いいたします。
え、ここからは総後掛係かりの再入の補正
でございます。え、まず上談の民費国負担
金では費等の追加給付に伴い増額する生活
扶助費にかかる生活保護費等え、負担金を
計上いたしております。え、続いて下談の
民費国補助金では保護費等の追加給付に
かかる、え、追加給付に伴い増額する生活
保護事務費にかかる生活保護適正実施推進
事業費補助金を計上いたしております。
え、以上で、え、生活保、え、生活化にかかるわかる
月補正予算の説明を終わります。え、よろしくご審議の上、え、ご賛同くださいますようお願い申し上げます。
はい。え、ただいま執行部からの説明が終わりました。この件について質疑見等はございませんか?
ちょっと言っていいですか?これまでも言うてきたかもしれませんけど。
えっと、え、これ、あの、2013年から
約5年間かな?
5、3年間、3年間、3年間に安倍内閣が
、え、約、ま、結果的に4.78%とかか
5%ぐらい削減するということで、え、
生活保護を削減したことによることによっ
てこれが最高裁で違法だ
ということで、え、いうことになったことから、ま、今回の、え、追球準ですかね、え、変、変換準かい形になったんやけど、これなんで、え、実際この金額ちゅうのはどれぐらいのパーセンになるんですか?全額ではないですよね。
いや、4.798
とかいう話を聞いてきましたけどね。それ全額ではないですよね。これどれぐらいのパーセンテージで変換ちゅうかするんですかね。
うん。はい。長
はい。課長。
えっと、先ほどあの説明でもございましたように、元々
[咳払い]
4.778%
を引き下げを、え、今回新たな基準でそこを
2.49%
の引き下げということで再改定しております。その差額が
2.29%
ということでございますので、実際な計算上の考え方としては当時支給した金額の
2.4%を開始するという形になります。
で、割合としては、え、約半分約40何%
ですかね。え、結局、え、4.78%
を返すところ、え、2.29%を、え、要
は今回返すという形にで半分以下ですね。
え、24.78
もし、え、全額開始とすれば4.78%
でも今回お開始、え、お返しというかない
。追加休のは
2.9%
ですので、ま、半分以下ということになろうかと思います。はい。
委員長。
はい。
委長。
あと半分はどうなるんですか?
はい。課長[咳払い]
一応あのえっとそれは新たな基準ということでその改定したのが
2点
2.49%で差額の2.29%
ので原国以外の方についてはあの支給はされません。結局そこでも終わりという形になります。はい。
委員長、
原告は4.78
返して、え、ちゅか追子給があるということでいいんですかね?
はい。
課長
はい。あの今回のあの、ま、裁判というか
最高裁判判決の要はあの考え方でござい
ますが、え、一般的にその生活保護に関し
ては、あ、保護の変更をした時には変更
決定通知というのを行いまして、それ変更
に不服がある場合はということで審査請求
する期間が3ヶ月ございます。で、審査
請求をして、そしてその審査請求の結果に
不がある場合は今度は訴訟という形になり
ます。で、え、今回は、え、そのに不服が
あるという形で審査請求を経て大体、えっ
と、ま、新聞等では原告は1000人余り
という言われてましたけど、全国の生活
保護を受給された方の中でその審査請求
なり最終的にそれがさらに不復であるとし
て、え、訴訟にを提起した方が
いらっしゃいまして、その、え、訴訟の
結果がですね、国が行っまた当時のデフレ
調整という生活保護基準の改定の仕方に
ついては、え、手続きにあると違法である
という判決が答わされたということになり
ます。ですから、え、元々その生活保護
基準改定の取り消し減額されたという処分
に関して、え、その恩恵を受けるのは原告
だけのはずなんですけど、そもそも今回の
判決の内容が国が行って生活付属基準自体
に問題があったという指摘がされてますの
で結局う、単純にその原告の方だけに結局
その、ええ、要は減額された保護費を補填
すれば済むという話ではなくて結局法の元
の病のに考えて
というか、あの、要は無病のの原則という
ものがございますので、基準を、ま、1回
全部もうやり直すという形でそれは原国、
原告以外、原告以外を問わず結局違法とさ
れた、あ、基準を、ま、適状態に国として
は戻すという考え方で行ったのが今回の再
改定の2.49%高さ調整を行うという
4.78%を2.49%に引き下げる改底
に改めるというものでございます。で、
なおかつ、原告はそうすると本来であれば
4.78%
、え、訴訟によってこれはあの、要は、え
、利益喪失されてるということで、あの、
権利を得てますんで、国としてはその
2.29%
分から2.49%分もらえたらないという
こと、あ、もらえないという形になります
んで、それは、えっと、今度権利がござい
ますので国としてはその2.49%分は
特別給付金という形で別の形で行政措置と
して、え、結局手当てされるという形です
からちょっと複雑なんですけど、え、原告
の方には基本的には、え、今回、え、訴訟
によってその判決に基づいて、え、失った
利益喪失分という形で4.78%は
きちっと手当てはされるんですが、中身は
元々もえっと、その処分の取り消しで保護
費として4.78%もらうっていう
位置づけからすると原国が思ってた要は
その考えてた処分とは若干ずれはあるとは
思います。結局純粋な
保護費と特別給付金としてもらう金額と
段階で結果的に原告が失っあ、要はえ、減額変更によって減らされた保護費が補填されるという形が取られたということでございます。
特別急は委員長
委員長いいですか?あの無差別平等公平公平性とかさっき言ったでしょ?はい。
それならその原告は原告です。それ戦い
ました。ま、それはそれで主張しました。
でも主張したくてももう決定されたらそれ
以上何もならないんじゃないかと思って
泣き根入りして人もおります。おると思い
ます。[鼻息]だ、そこに差をつけると
いうよりもその無差別平等であるなら一旦
みんな同じような取り扱いせないいかん
じゃないかなと思うんですけど、ま、これ
をあの執行部に、ここの高橋市の執行部に
言うてもしょうがないんですけど、これ
ちょっと私は理人じゃないかなと思って、
あの公平ではないなと思います。ただ今回
こうやって支給されることについては、
あの、一定の額が戻ってきますんで、これ
はこれ賛成したいと思いますけどね。
やっぱこれはちょっとまだまだあの結構ま
、国にもちょっと色々要望していかない
いかないことか物言うていかないいかこと
があるかなと思います。ま、本来、え、
みんなが平等になるようにしておかないと
いけないし、じゃあこれからは、えっと、
納得できないから不服審査請求を不服を
申し立てたとかいうことがずっと起こって
くる可能性だってありますよね。ま、それ
をやっぱり排除するためにも、ま、基本的
に適正、きちんとした計算をするというの
が大事なことなんですけどね。ま、そこは
あの
、え、今平等にしなさい、してくださいと
かここで言っても予算がついてくるわけ
じゃないんで、ま、今後の課題としていき
たいと思いますけど、やっぱり本来は、え
、みんな同じような特別給付金とかいうの
も頂いてもいいんじゃないかなと思います
。意見です。はい。
あ、はい。次、
あの、保護廃止世帯の
世帯には確かなれた方も含まれるっていう風に前回言らっしゃったですね。で、そういった方はどういった対応されるんですか?
委員長。
はい。課長。[咳払い]
あの、基本的にもう今ご指摘の通りですね、今、あの、うちが今、あの、私どもで今回、あの、計上させていただいたものにつきましては、まだあの、システム回収等も行ってませんので、企業で、あの、当時まだそういう方も含めたところで、え、全てあの最高ここまで登るということで、あの、計上させていただいてます。
で、え、保護に関しては、ま、あの、その権利、保護を自給する権利っていうのは、もう一新専属的なものということで、相続の対象とはならないというものになっていますので、基本的にはその方々に対しての支はあの、今回はもできないということで、最終的にはこれについてはあの、あの、結局余っていくという形になるは厳格されるという風に考えています。
はい、わかりました。
はい。
え、他にございませんか?よろしいですか?はい。え、それではここで議案第
27号令和8
年度高川市一般会計補正予算についての採決に入りたいと思いますが、討論のある方はお願いいたします。
よろしいですか?はい。え、それではこれより採決を行います。
議案第27号令和8
年度高一般会計保予算について原案の通り決することにご異議ありませんか?
はい。
はい。え、ご異議がないようでありますので原案の通り可決いたします。え、以上で
番生活支援化終わります。思部はここで対積お願いいたします。お疲れ様でした。はい。え、その他何かございませんか?
よろしいですかね?なければ以上で厚生委員会終わります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。
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