この会議で何があったか
厚生委員会では、本会議で追加提案された議案を審査しました。子育て支援課所管の議案第73号(令和7年度田川市一般会計補正予算追加その2)では、国の総合経済対策に基づく物価高対応子育て応援手当として、0歳から高校生年代までの児童約7,000人に1人あたり2万円(全額国費)を支給する予算を可決し、令和8年2月末までの支給開始を目指すと説明されました。環境政策課所管分では、ごみ収集運搬業務委託B工区の契約解除に伴い損害賠償額1,544万8,000円を定める議案第76号、C工区の和解を一部変更する議案第77号、関連する補正予算を一括審査し、賠償額の算定根拠や業者選定方法への質疑を経て、いずれも賛成多数で可決しました。
詳しい内容
- 1物価高対応子育て応援手当として0歳から高校生年代の児童1人あたり2万円を支給。対象児童は約7,000人で全額国負担。
- 2手当の基準日は令和7年9月30日。児童手当受給者は原則申請不要だが、公務員や離婚・出生等のケースは申請が必要。
- 3支給にはシステム改修が必要なため、開始時期は令和8年2月末までを目標とすると説明された。
- 4ごみ収集運搬業務委託B工区の契約解除で和解が成立。損害賠償額は1,544万8,000円(人件費相当3か月分と逸失利益相当12か月分)。
- 5B工区の契約解除日は令和8年3月31日。同業者が再契約に至った場合は空白期間に応じて賠償額を減額する。
- 6議案第77号でC工区の契約解除合意書を変更し、賠償金の支払期限を契約解除日から60日以内などに改める。
- 7委員から逸失利益の算定根拠や「ごね得」にならないかとの懸念が示され、執行部は弁護士に相談し根拠を明確にして交渉したと答弁。
- 8次期委託の業者選定は指名競争入札とし、競争性確保のため市内業者3社と準市内業者1社を指名したと説明。
- 9山野義人委員は、C工区分と合わせ約2,400万円となる賠償金は市民サービスに充てるべきだったと意見を述べた。
- 10旧市政下の不適切事案に係る費用の求償について、市長は百条委員会の調査中であり法的な言及は避けると答弁した。
この日の議題
- 議案第73号 令和7年度田川市一般会計補正予算(追加その2)(子育て支援課・環境政策課所管分)
- 議案第76号 和解及び損害賠償の額を定めること(ごみ収集運搬業務委託B工区の契約解除)
- 議案第77号 和解の一部変更(ごみ収集運搬業務委託C工区の契約解除合意書)
出席した議員
尾﨑行人山野義人村上卓哉
このページに出てくる議会のことば
- 百条委員会
- 地方自治法100条に基づく調査特別委員会のこと。関係者に出頭・証言や記録の提出を求めることができ、正当な理由なく拒むと罰則の対象になります。議会が持つ最も強い調査権限です。
- 補正予算
- 年度の途中で、当初決めた予算に金額を足したり組み替えたりすること。急な支出や国の交付金に対応するために組まれます。
- 指名競争入札
- 市があらかじめ選んだ複数の業者だけで価格を競わせる入札方式。誰でも参加できる一般競争入札と違い、業者の選び方が公正かどうかが問題になりやすい方式です。
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え、皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
ただ今から厚生委員会を開会します。え、本日の委員会では、え、ただ今ま本会議で追加提案があった議案について議案審査を行います。え、それでは
1番子育て支援官に入ります。え、議案第
73号令和7
年度市一般会計補正予算追加その
2について執行部の説明を求めます。
委員長。
はい。課長。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
令和7年度、多高一般会法制予算追加その
にかかる子育て支援化所管につきましてご説明をさせていただきます。まず今回の事業内容につきましてご説明をさせていただきます。
ページをお願いいたします。物価高対応子育て応援手当て子宮事業についての説明資料でございます。
議の皆さんすに報道等によりましてご存知
かと思いますが、本年11月21日に各撃
決定された強い経済を実現する総合経済
対策において0歳から高校生年代までの
児童に1人当たり2万円の物価高対応
子育て応援手当てを支給することになり
当該提前にかかる予算を含む補正予算が
12月16日に国会で成したところで
ございます。また本手当ては全ての世帯に
対して所属制限なく支給するものであり
ます。子供家庭庁は本手当ての支給につい
て迅速に実施することを求めていること
から必要な予算を計上したものでござい
ます。
まず概要でございます。
物価の影響が長期化し、その影響が様々な
人々に及ぶ中、とこにその影響を強く受け
ている。子育て世帯を力強く支援し、子供
たちの健やかな成長を応援する観点から本
手当てを支給するものでございます。次に
子宮対象者でございます。
寄付対象者の基準備日は本年9月30日で
あり、次のいずれかに該当する人になり
ます。ただし基準備行子給決定までに子給
対象者が死亡した場合、対象児童が入所し
た場合あるいはDV等による子給対象者の
配偶者及び対象児童が避難したことを理由
に児童手当ての受給者を変更した場合など
の一部例外がございます。
まず1でございますが1番多くございます
一般の子給対象者でございます。公務員を
除く本年9月分の自動手当て受給者につい
ては申請は不要でございます。次に公務員
者です。
本年9月分の自動手当て受給者のうち公務
員についても申請を行っていただくことに
なります。
次に出時すいません。出相児童子給対象者
でございますが基準美行となります。本年
10月1日から年の末である来年の3月
31日までに出勝した児童の不母等につき
ましても申請が必要でありますがすに出相
児童分の自動手当ての申請手続すいません
申請手続きが完了していれば本申請は不要
でございます。最後に離婚等給対象者です
。これまで説明いたしました時給者の配偶
者であって基準以行の本年10月1日から
年度末の来年3月31日までに離婚した
ことにより新たに自動手当ての受給者と
なった人でありにつきましても申請が必要
となってまいります。自ページをお願い
いたします。
子宮対象者及び対象数でございますが
それぞれの区分ごとに見込み人数を記載し
ております。合計で子給対象者は3810
名、対象児童は7000名でございます。
4番の子宮までの流れについてでござい
ますが、まず最も対象の多い一般子給対象
者につきましては申請が不要であるため
支給する旨の通知を発送いたしまして所定
の期限までに事態の届け出がなければ支給
をさせていただくことになります。次に
公務員の子給対象者でございますが、
こちらは申請が必要なため
が所属する事事体から通知並びに申請鑑渉
が実施されることになります。本市居住
対象者につきましては本市での申請を
いただきましてその方々には市から支給
決定通事の発想及び支給をすることになり
ます。次に出児童子対象者でございますが
、申請が不要の方につきましては先ほどの
一般子宮対象者と同様でございますが、
それ以外の方につきましては出相に伴う
児童手当ての認定学会、え、請求手続きの
際窓口でですね、手続き、え、当該手続き
の申請を鑑渉いたしまして、その後市から
支給決定通知の発送、それから支給となり
ます。最後に離婚等の子給対象者でござい
ますが自動手当て手続等対象者となると
思われる方につきましては干渉通知を発送
させていただきまして申請を行ってもらい
ます。
子給要件への該当が確認できた場合につき
ましては支給決定通知を発送いたしまして
、え、子給を行うことにしております。5
番目の子給開始日についてでございますが、国は本手当ての支について迅速に実施することを求めておりますが、当該当点の子宮については本市のシステムの回収が必要となってまいります。
その回収ケジュールが等ございますが、支宮給開始日の決定が困難な状況でありますけども、来年
8年の2
月末までには支を開始したいと考えているところでございます。
最後に制度の周知でございますが、市
ホームページや候補等による周知を図ると
ともに自動の時給者変更手続きの際などに
は制度の説明を窓口で行いまして鑑渉に
つなげたいと考えております。それでは
改めまして補正予算の説明をさせて
いただきます。1ページお願いいたします
。
予算の総括表でございます。詳細につき
ましては10ページ事項でご説明させて
いただきます。2ページお願いいたします
。子供未来係かりにかかりますでござい
ます。物価高対応子育て応援手当て子宮給
事業費でございますが先ほども説明いたし
ました通り対象児童7000名に
1人当たり2万円を支給さするための事務
費を含む事業費でございます。なお全額国
負担となっております。3ページお願い
いたします。
同じく子供未来係かりにかかりますで
ございます。
先ほどの歳質と同額を国助金として、え、
増額補正をするものでございます。
4ページをお願いいたします。繰り越し名
拒否費でございます。本事業につきまして
は来年3月31日までの出時及び離婚等に
よる支給の相談対応が想定されます。
そのため一部の子給決定が翌年度令和
8年度になることが見込まれますので
名分につきまして翌年度に繰り越すことにいたしております。以上議案第
号補正予算の説明終わります。ご審議の上ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
え、ただいま執行部からの説明が終わりました。この件について質疑また意見のある方はお願いします。
委員長いいですか?
はい、副委員長、あの、あの、基本的にあの、いいんですけど、あの、離婚等の子宮対象者とかのもうあ、ま、やり方がこう書いてますけどね。
ま、え、とかDVの方とか、ま、そういう
ことで離婚をするしないとか、ま、その
なんて言うんですか、協定中とか、ま、
そこら辺で
結構あの相談に来るんですよね。
え、子供はあの、自分が持ってるけど振り込まれるのが、ま、相手方と、ま、そこら辺のこと私とこも相談来るんやけど、そういう相談ないですか?
はい。委員長。
はい。課長。
はい。
あの、ただいま副議員長のご質問があった通り、そのような、ま、あの、ご相談を十分想定しております。
で、今回の手当てにつきましては、あの、
実質的にあの
子供さんを見られている方がどなたなの
かっていうところを十分に窓口等で
聞き取って、そ、その実情にあった手当て
の支給ということになっておりますので、
窓口の方にご相談に、あの、議員の皆様方
にそのようなご相談があった際には子育て
新官の窓口まで、あの、ついでいただけれ
ばと思います。はい、分かりました。
ま、そのように、ま、結構今までは色々トラブルがあったみたいですけど、改善がされているということですので了解しました。いいですか?
はい。え、他にございませんか?
はい。
しですか?すいませ、ちょっと一点、あの、僕が分からないんで教えてください。あの、
5ページの子給対象者ですね。で、かこ
1は一般子給
対象者、ま、申請が不要ということで
うん。
もそう公務員の方はこれよ申請ってなってるのはそのなんか仕組みの問題なんですか?教えてください。
はい。委員長。
あの高市の職員でありましても例えばあの市街に居住されている職員もいらっしゃいます。
で、公務員につきましては、あの、
それぞれの給料の中から自動手当てが支給
されておりますので、え、本市居住の職員
でありましても、例えば逆ですね、市街の
役所とかに務めておられれば、あの、交差
情報等行しておりませんので、え、これら
の方々につきましてはこちらの方に申請を
していただく必要がございます。
すいません。わかりました。
はい。えっとですね、ということは、えっと、自動手当てをいただく、あ、えっと、児童手当てを
うん。
配布する時は、今の現状公務員の方は
うん。
給料と一緒に私が
不足して
はい。お願いします。
あの、公務員の方は職場で自動手当てをあの、支給してますので、あの、うちの子育て支援官の方には支情報がないので、あの、公務員の方は申請が必要ということで、それぞれあの、職場の方の
市役所であれば多川市役所、飯塚市役所であれば飯塚市役所の方で支宮がなされてますので、あの、自動手当ての情報が子育て支援化の方にないので、そういう部署にあの、申請いただくっていう形になります。
ということは今自動手当てをお渡ししてる家ってどこになるんですか?その公務員の方に公員の方は職場です。
人事
人事家ですね。川市であれば人事秘書家からです。
あ、そ、そこからまたこれちいちその申請をしてもらうの大変だろうからそっからやるとかはなかなか難しいんですか?あの、あくまでも子供がどこに住んでいるかいところがあの国からの補助基準になっておりますのでちょっとあの公務については他の一般の自動手当の受給者とここはちょっと制度が違うところ
で、分かりました。あ、あの、もう国が
一斉にわけ下隔立てなくどこに住んでると
かじゃなくても子供に配るっていイメージ
だと思ってたんですけど、ではなくてもう
その自治体の中は自治体できちっと把握し
て自治体で配りなさいよ。他のとこに
配っちゃだめですよということで理解です
。いいですね。はい。あの、田川市
の子供さんには高川市は責任を持って配り
なさいということ。はい。分かりました。
他にございませんか?よろしいですか?え、それでは、え、以上で、え、すいません。これより採決をいたします。
え、子育て支援化に関わります案第
73号令和7
年度高一般会計補正予算追加その
について、え、原案の通り決することにご異議ありませんか?
はい。
はい。え、ご異議がないようでありますので原案の通り可決といたします。以上で
番子育て支援化終わります。ありがとうございました。では
2番環境政策家に入ります。
え、議案第73号、76号及び、え、第
77号はそれぞれ関連することから一括
議題とします。え、執行部の説明は議案第
76号、第77号、第73号の順番でお
願いします。え、それでは思行部に説明を
求めます。委員長。はい、課長。
え、それでは議案第76号若い及び損害
賠償額の額を定めることについて議案第
77号和解の一部変更について、え、それ
から議案第73号令和7年度田市一般会計
補正予算追加その2については、え、一括
して説明をさせていただきます。ではまず
議案第76号から、え、資料に沿って説明
をいたします。え、資料の1ページをお
願いいたします。
1番の趣旨についてですが、本市における
一般廃棄物ゴミ収集運搬業務は現在A国
からCまでの計3者との間において、令和
8年度までの業務委託区契約を締結して
おりましたが、え、業者選定の過程におい
て市側に、え、不適切な事案がありました
ことから契約機関の中途における、え、
契約解除にかかる協議を各契約業者と行っ
てきたところでございます。このうち
C航空につきましては本市議会の令和7年
9月定例会において若い及び損害賠償の額
を定めることについて議案が可決されすに
、え、時期委託契約による業務が開始をさ
れております。え、今般、え、高一般廃棄
物、え、ゴミ収集版業務委託区B国の契約
解除について相手方との協議が整いました
ことから、え、同契約解除について和及び
損害賠償の額を定めるにあたり、地方自治
法第96条第1項、第12号及び、え、第
13号の規定により、え、議会の決を
求めるものでございます。2番の相手方に
つきましては記載の通りでございます。次
に3番の事件の概要でございます。
一般物ゴミ収集運搬業務委託区にかかる
業者選定の過程において市側に不適切な
事案があったことを受けえ契約機関の中途
において契約を解除することについて相手
方と業務委託契約書第26条の規定に
基づき協議を行った結果損害賠償金を
支払うことで協議が整ったものでござい
ます。
次に4番の和契約書案でございます。会
契約書案として8ページから10ページに
業務委託契約解除合意書案を転付費して
おりますが、本書に記載している主な内容
につきましては次の通りでございます。え
、契約解除日につきましては令和8年3月
31日でございます。え、2ページをお
願いします。
損害賠償の支払につきましては5番で、え
、説明をいたします。車両の変換について
ですが、現在の契約に基づき相手方が本市
から借り受けている宇宙運搬車両は契約
解除日を持って変換するものとしており
ます。
5番の損害賠償額の支払いについてで
ございます。まず過去1の損害賠償金に
ついては1544万8000円
で、え、その打ち訳けは人件費相当分が3
ヶ月分、利益相当分が12ヶ月分となって
おります。ただし、え、下の括2に該当
する場合においては先ほどの金額から全部
または一部が減額となります。では、過去
2の支払い金額が原獄となる場合について
ですが、え、今回の相手方が、え、再契約
に至った場合においては時期契約開始まで
の空学期間に応じて支払い金額を減額する
ことといたしております。米メ印に契約に
ついての説明を記載しておりますが、ここ
で言う再契約とは本市が新たに発注する
一般廃棄物ゴミ収集一般業務委託を今回の
相手方が新たに受注することでございます
。なお新契約にかかる委託業務が複数の
航空に分割された場合は同のいずれかまた
は複数の航空を受注する場合も含みます。
次に、あは、あ、人件費相当文の減額の
条件について記載しております。まずかこ
の、あは、あ、空学期間がない場合ですが
、この場合は人件費相当分の全額を減額
いたします。
目印に減額の考え方を記載しておりますが
、再契約に至った場合は実質的に委託業務
を引き続き行い、再契約により新たに業務
委託量が支払われますことから、損害賠償
額から人権相当分を減額するものでござい
ます。
かこの空白期間が1ヶ月の場合について
ですが、この場合は人権相当等分の1ヶ月
分を支払い、え、2ヶ月分を減額いたし
ます。部の空白期間が2ヶ月の場合は人権
相当分の2ヶ月分を支払い1ヶ月分を減額
いたします。区泊期間が3ヶ月以上におい
ては人権相当部について減額は行いません
。
目印については先ほどから申し上げており
ます機間についての絶明になります。え、
区泊期間とは、え、契約解除日、え、今回
は令和8年3月31日ですが、ここから新
契約の委託期間の始まる日の前日までの
期間を差しております。
不期間は1ヶ月未満の場合は1ヶ月、1
ヶ月以上2ヶ月未満の場合は2ヶ月、また
ヶ月以上についても同様に計算することと
し、え、11ヶ月以上12ヶ月未満の場合
は12ヶ月といたします。またこの空白
機関は損害賠償の支払い金額にかかる減額
の計算上のものであり実際の業務において
は新契約の受注者に対する業務の引き継ぎ
が終了終了するまでの間現在の受注者に
おいて業務を誠実に履行することとして
おります。
次に、え、Eは一質利益相当分の減額の
条件についてを記載しております。以下、
え、かこのAからAについては一出利益
相当分の不機関の定義や計算方法を記載し
ておりますが、先ほどご説明しました人権
相当文と同様ですので、え、説明は、え、
省略をいたします。続いて4ページをお
願いいたします。
え、かこ3の支払い日についてですが、原
契約の解除日である令和8年3月31日
から30日以内に、え、支払うこととして
おります。次に、え、かこの、あ、すい
ません。え、次に6番の契約解除の協議に
、え、至った主な経緯については、あ、下
の表の通りでございます。
え、7番の園ですけれども、本市が新たに
発注する一般廃棄物ゴミ収集運搬業務
委託区についてはA、B航及びCに分割を
する予定です。
え、業者選定の過程において市側に不適切
な事案があったことを受け、え、契約解除
の協議に立ったものである中、今回契約
会除に合意いただいたB区においても本
議案の可決をいただいた後、え、時期委託
契約に向けた事務を進めることになります
。
え、時期委託契約にかかる業者選定につい
ては、え、使命競争入札で実施する方向で
検討しておりますが、継続的な業務の履行
を確保する観点から全ての航空を同一者が
委託することは不可とする予定でござい
ます。また本年9月議会において可決
いただいたCの契約解除の際の議案に
かかる議案説明資料においても記載して
おりましたがAまたはB航はCに比べて
業務が多くなることからA及びB航を統一
者が自宅することは不可する一方でCの
自宅者がAまたはB航のいずれかの航空と
重複して、え、住宅者となることは可能
する予定でございます。
5ページをお願いいたします。
これは契約解除前の同業務委託区において
はAまたはB航の契約者がCの優先交渉権
を得ている場合AまたはBの契約締結の
時点でCの優先交渉権は執行すると定めて
いたものの、え、その後の業務履行状況を
踏まえ、え、契約解除後の次の時期業務
委託については新たに、ええ、自宅可能な
航空の組み合わせを検討した結果による
ものでございます。
議案内第76号の説明につきましては以上
になります。次に、え、議案第77号和解
の一部変更についてご説明をいたします。
資料の6ページをお願いいたします。
え、1番の趣旨ですけれども、こちらは
本市における一般兵器物ゴミ収春業務
委託区C航区の契約解除につきましては、
本市議会の令和7年、え、9月定例会に
おいて和解及び損害賠償の核を定めること
について議案が可決され、え、すでに時期
委託業者による業務が開始されている
ところでございます。え、今般、え、一般
物ゴミ収集運搬業務委託のうちB航空の
契約解除について和市及び損害賠償の確を
定めるにあたり同航空の和解契約書案の
内容に応じて本年9月政令会において可決
いただいたCの業務委託契約解除合意書に
つきましても一部を変更する必要が生じた
ため、え、地法第96条第1項第12号の
規定にに議会の議決を求めるものでござい
ます。
え、2番の相手方は記載の通りでござい
ます。
え、3番の主な内容で、え、変更内容で
ございますが、まずかこの1の支払い日は
合意書の第5条の損害賠償機の支払いに
かかる規定が変更前は新契約の定日から
30日以内、え、としていたものを契約
解除日から60日以内に、え、支払うよう
変更するものでございます。かこ2の再
契約に伴う減額の方法につきましては第5
条に、え、次の1項を加えることとして
おります。え、具体的には先に支払った
損害賠償金を減額する場合については、え
、減額分の変換を求めるのではなく、え、
再契約した委託量から減額するといった
内容のものでございます。
続いて、え、4番の変更に関するご意書案
の内容は、え、11ページ。5番の新旧
対象表は12ページに添付してございます
。
議案第77号和解の一部変更についての
説明は以上でございます。
次に、え、議案第73号令和7年市一般
会計補正予算追加その2のうち、え、環境
政策家所管部についてご説明いたします。
では、え、1ページをお願いいたします。
こちらは12月補正予算追加その2の
総括用でございます。
内容につきましては次のページからご説明
をいたします。
え、2ページをお願いいたします。
清掃管理係りにかかるでございます。
人海処理一般経費の増額構成でございます
。現在令和4年度から令和8年度まで業務
委託契約を締結しているゴミ収集運搬業務
において、え、B航空の業者と契約解除の
協議が整ったことから事業者への損害賠償
金を計上するものでございます。なお損害
賠償金につきましては、え、先ほど議案第
76号で説明しました金額となっており
ます。
続いて3ページをお願いいたします。
清掃管理係かりにかかる債務負担行為で
ございます。B航の契約解除に伴い令和8
年度から令和11年度までの4過年分の
委託量を計上するものでございます。
以上で議案第73号令和7
年度川市一般会計補正予算追加その
につきましての説明を終わりますと、え、議案第
76号及び77号、73
号を一括して説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
はい。え、ただいま行部からの説明が終わりました。この件について質疑ご質問等ある方はお願いいたします。
はい。
はい。小崎。
か昨日聞いたことに関連するんですけど、まず
76号のことから言うと、
1番最初から、え、交渉に入った時から出
利益分が、え、契約
量から算出されるを変えていったと思うん
ですよね。
私の知る限りでは、え、7%から18%に
変更した
その理由、それからそういうことがあって
いいのかっていうのちょっと聞いて
たまんま答えもらってないんですけどお
答え願いますか?
大委員長
はい部長
はい
の中ではですね、ま、様々な話を行って
おります。で、まずはですね、え、ま、
本市の方からこの賠償金額、ま、この基本
的な考え方をですね、まずご説明をし、ま
、その後ですね、ま、業者の方から提案を
いただくこともありましたですね。で、ま
、その中でですね、ま、こちらもさらにお
話しすることもありましたけども、ま、
最終的には、ま、業者の方から営業利益率
を示していただいてその賠償金額が決定し
たというものでございます。で、この講に
ついてはですね、あくまでも業者との信頼
関係のもに行っておりますので、え、ま、
パーセンテージがどうだったのかとかいう
ようなところについてはですね、これ
あくまでもその交渉の過程の中の話になり
ますので、え、回答は控えさせていただき
たいという風に思います。
はい。はい。
先難しいとこやけど、じゃあ議案第
77号の方との若金の方は
番最初の交渉でまとまっていったと思うんですよね。
この会社の和解金の算出した時の一出利益
が委託契約金額との係数で算定した時に
過程ですよ。算定したと過定した場合に
この76号の業者だいぶ差がついたと想像
できるんですけどどうですか
部長。
えっと、ま、あの、ま、C航空のですね、
その賠償金と、ま、今回のB航空の賠償
金額、うん、はかなり違うという風な認識
だと思うんですけども、で、ま、そもそも
がですね、その契約金額が異なるんですね
。で、B国の方が、ま、契約金額が高いと
いう形になっております。で、この人件費
、それからこの一というのは、ま、契約
金額に、ま、比例したような形でですね、
え、影響が出てきますので、やはり
その償金額というのはこの契約金額にその
影響を受けたということで、ま、そういう
風な開きがあったということは言えるかと
思います。はい。はい。もう言ってる日に
分かってもられてると思うんですけど、
その契約金額が違うから渡す、解約金額が
変わるのはそれ慣誰でも分かるんですよ。
じゃなくてそれの算出する時の係数ですよ
。
例えばい託金額が1000万だったら、
まあ70万ぐらいが利益だろうと思ったら
7%じゃないですか?18%だったら
180万ですよ。この係数に差が出たん
じゃないかっていう質問です。
言われんじゃない。
はい。部長。
えっと、ま、根拠については、ま、人権費プラスその一利益ということで、ま、あの、お座議員の方はじゃ、一利益の方でそういう差が出たんじゃないかということですね。はい。
で、ま、我々としてはですね、ま、あの、
一応当初基本的な考え方を示ししたという
ことで、外はあの一定の考え方のもで3者
ですね、同じ条件でご説明してます。
ただしその一水利益のところ結局その営業
利益率に関しては、ま、会社によって
異なりますので、ま、そこは我々ではその
分からない部分ではあるんですよね。
ですので、ま、業者の方にその営業利益率を提案していただきたいというお願いをしましたので、で、そこでやはりその差が生まれた部分ていうのはあるかもしれません。はい。
はい。
はい。崎
昨日も言いましたけども、その行政が交渉を行う際にこういった交渉のあり方があっていいのかということを聞きたいんですよ。
昨日も言いましたけども、高橋市が幼虫を
買収する場合もですよ。もしくは、ま、
建物と保証する場合もですよ。これもう
定められたものによって上にも下にも行か
ないんですよね、金額っていうのは。だ
からそれに従ってじゃないと交渉できない
からいつまでだっても、え、ま、板液前の
話もなかなか進まないしですね。で、
いくらあ、ま、あの、被害を受けた方が、
え、色々言ったって保証できる金額に差は
生じないんですよね。それを相手があの、
言ったことで金額が上にも下にも下がって
いくっていうのがおかしいんじゃないかな
と。で、これ税金使ってやってるわけです
からこれ。
うん。再契約した場合のこととか細かく
書いたじゃないですか。1ヶ月に満たない
場合と1ヶ月に3ヶ月だとか再契約した
場合はこれだけ減らしますよと医薬金を
減らしますよと細かく書いてこれ税金だ
からでしょ
だからえこれだけえ損害賠償金払います
けども再度を契約した場合にはその月数に
よってこんだけえ次の契約金額から減らし
ますよとかいうことを細かく歌ってる割に
は1番大事な医薬金え損害賠償金のその
一質利益のところがものすごくアバウト
じゃないですか。で、当然僕が思うのは
最初にすんなりと契約したあ会社ですか?
え、最春環境
は少し存じしたんじゃないかなって。で、
なかなか交渉時には応じてもらえんで最後
に交渉に応じたこの第76号の総分は特し
たんじゃないかってということはですよ。
昨日も言いましたけど、5
ネタも負けがちのような行政交渉があっていいわけないじゃないですか。
ネタやかですよね。これは何を言ってるかというと、こないだ福岡県が行った赤の幼地取得と全く同じ問題ですよ、これ。だからこういう前例を作ると今後もじゃあごねたもんが、あ、得するんですねと。
いい、いいよ。
田相手にだと何言
そういった前例になってしまわんですかということを聞いてます。これ福長どう思います?ちょっと確認をさせてください。
その先ほど部長が説明をした時には最終的
には向こうから提示をされた
ので、ま、もちろんそれがえっと利益、
えっと、率が会社によっては違うのでもう
お聞きするしかないので聞いたところで
最終的には若いになったっていうことなん
ですが、その時そのごられたとかそういう
ことが今言われるようにごネタもんがちは
良くないということなのでそこはどうなん
ですか?はい。
その部分だけじゃあ私の方から答えさせていただきます。
はい。
あの1
番最初に申しました通りこの交渉に関してはですね、あくまで業者と信頼関係のもで行ってるんですね、ま、真摯な対応をですね、業者の方にはしていただいたという風に考えております。
で、ま、当然ですね、あの、ま、契約期間
中ですから、この契約期間中に、え、ま、
解除するということはですね、ま、業者に
関しても、ま、資活問題ということで、ま
、大変そのお叱りを受けた部分も確かに
ありました。ただしですね、ま、こちらの
方も今回のですね、こういう契約解除に
至った理由っていうのをですね、ま、今
丁寧に説明した中でですね、ま、当然その
賠償金のことに関しましては、ま、民法上
の準委任契約ということで、え、ま、おい
するという形になりますと。で、ま、その
中で、え、要はこういう賠償金っていうの
は前例がないんですよね。他でもですね。
なのでその中で我々としてもその根拠を
どうするかというのは大変悩んだところ
です。それであの、ま、弁護士相談も行い
ました。で、ま、弁護士の方のアドバイス
はですね、ま、大体その通常の賠償金で
あれば、ま、大体人件費の3ヶ月から6
ヶ月という風な、ま、お話を受けました。
で、その中でですね、え、ま、我々として
も交渉にあたる中で、ま、それをですね、
参考にして、え、そして、え、あの、根拠
をですね、明確にした中で、え、交渉行っ
ております。ですので、ま、業者の方が
ですね、5年だとかいうなことは決して
ありません。
はい。はい。ま、5値段の馴染いのは、ま
、言葉の、あ、というか、ま、例えです
けども、私はあの、こう、あの、ま、こう
いったその損害賠償金支払うことっていう
のは特例っていうか、よくあることでは
ないと思いますけども、こういった前例
作って大丈夫ですかって言うんですよ。
例えば立ちのきだとかですね。で、こんで
こも今様々な業務を委託してますよね。
これは何らかの理由で解除する場合にいやうちはこんだけ利益取れる予定だったからこれ以上じゃダめですよと言ったらそれ飲むんですか?次から
はい。部長あのま例ということであればですね、ま、今回その事務決
項目ですね、ま、これも前例にないことだったと思うんですよね。
ですので、ま、あの、今回、え、契約解除
というのは、ま、主張の判断のもでですね
、それ決定されたわけですから、ま、そう
いう団の中でですね、え、決まった苦重の
決断という風な認識で、え、この契約に
対して行ったということでございます。
はい。はい。小田委員さ部長
だと思います。なかなか素晴らしい答弁だ
と思います。
ただ私は区言を提しておきます。この件につきましてですね。この件はこれで終わります。
え、他にございませんか?
はい。
はい。え、山野。
はい。えっと、倍額が今回1500万
弱ってことで、えっと、C航空と合わせる
と2300万約2400万なんですけど、
あの、ま、今
が本当物価が高くて、え、大変なんです
けど、この賠償金の金額をですね、思国の
皆さんこう見た時に
他に市民のために使おうというこの金額
だったら
他にこういうサービスに使った方がいいとかいう意見出なかったんですか?
はい、委員長。はい。市長、
そこにつきましては先ほど市民生活部長の答弁にもありましたけれども、この元々の業者選定に関して様々な事務体が、あ、明らかになってきたという中で、え、私の判断ですね、契約をむということでしたので、え、に関しては私のこの判断に対して本当に真摯にですね、え、取り組んで
相手して業者さんとも動いができたという風に考えております。
はい。
はい。山、
え、ま、その業者をこの、ま、変え、変えるっていうか、変えなければ元々いらなかったお金ですよね。
ま、意見市長とは意見の総意でという前々
から答弁があってるんで僕もそのこのこと
に関しては反対で意見の総意があってもう
話しても平行戦にはなると思うんですけど
あのやっぱこう金額が大きいしま今先ほど
子育て支援家からうんえ2万円支給子供
たち2万円支給するとお金が出ましたけど
であと他の自治体でも市民に1万円配ると
かですね、そういうニュースとかも出てる
し、今も大変な経済的に大変なあ、市民の
皆さん大変な状況の中で、ま、これだけの
、え、大きい金額を業者に払うというん
だったらもう市民生活のためにもですね、
市民サービスに是非使った方があのいいと
思うんで、ま、これ以上質問しても帰って
くるのは意見の総意という答弁しか帰って
こないと思うんで、これ以上質問はしない
ですけど、私個人としてあの意見とし
で言わしてもらいます。
はい。え、他にございませんか?
はい。
はい。小崎員。
え、昨日一応言っておりました、あの、
配送法ですか、
この新しく
C航空を
運営を行う委託を受けるところの会社の
審査基準が配送法の第4条の規定に
きっちりとクリアしてるのかということを
再算質問してまいりましたが、その辺の
ところはどうだったんでしょうか
はい、
はい、課長。今の、え、ご質問、あ、これ今で以前にも頂いてたご質問なんですけれども、お指名業者につきましてはですね、え、た、その指名登録時に、え、
損益計算書対象
表を提出してただいております。
え、この他にも営業経営歴書というものが
ありまして、そちらに、え、創業年日とか
、え、上金1年以上の従業因数、それから
、あ、年間平均の売上高、観光庁への実績
、え、そういったものを記載していただい
ているところでございます。え、さらに
ですね、え、本市が昨年9月に、え、事業
系の一般廃棄物瞬業務委託、あ、瞬業務に
かかる許可こうこれを行うにあたっては、
え、事業所の場所、現地確認ですね、それ
から車両の確認、え、そういったものを
行いまして、え、これら同方の基準を全て
、え、満たしているのか確認の上、え、2
年間の許可をあの、与えおります。従い
まして、え、こういった、あの、先ほどの
ご質問ですけれども、え、業務委託の入札
に、関しましては、あ、こういった基準を
満たしていると判断した許可事業者の中
[笑い]から指名しておりますので、え、
満たしているということになります。以上
です。はい。はい。先に、
ま、あの、じゃあ入札に参加した業者は全てクリアをしていた業者の中から選定されたという認識でよろしいんでしょうか?
はい。課長
はい。その通りです。
はい。
はい。員、
それはあの、例えば決算書等は令和
6年度決算ですかね。はい。
はい。課長。
え、許可の際にですね、確認しましたのは、え、過去
3加年、直近の過去3
年分の決算書から確認をいたしております。
ですから令和6年は入ってるんですかね?
はい。
はい。課長。
え、令和6年9
月の時の許可にあたりましては、え、令和
3年、4年、5年になります。
そう。
あ、そういうこと。はい。
はい。
えっと、今回入札に参加した業者が、え、
業者ですかね、と思うんですけども、その
4業者は自己資本費比率がそれぞれ
10%
クリアできていたのかどうかお聞せください。
はい、長。
はい。
はい。え、今のご質問ですが、え、まず、
え、実行うち私どもが、え、許可をする
場合は、え、先ほど課長が言いました、
直近参加年の損益平均値、え、それから
自己資本比率、この2つで、え、財政的
基礎があるかどうかを判断します。で、
それからしますと、え、片方が、え、水
満たしてないけども、片方は満たしている
というところが多々ございますが、え、
この4業者についてはですね、いずれも
どちらかをの、え、基準は満たしている。
両方とも満たしていないという4業、あの
、業者はおりませんので、うちの私どもと
しては、え、財政的基礎があるという形で
、え、判断をしたところでございます。で
、なおですね、あの、自己資本比率は
じゃあどうなのかといったご質問だったと
思うんですけど、え、自己資本比率につき
ましては、え、ま、資産であったりとか、
え、負債の状況、それから、ま、経営上、
あの、財務内容によって、え、算出される
ものでございますので、え、事業所の重要
な情報が含まれてるということになります
んで、え、その部分がですね、具体的に丸
だったのかバツだったのかというのはです
ね、ちょっとあの、詳細の回答はですね、
控
させていただきたいということで考えておりますので、ま、ご理解をお願いします。
はい。
はい。小崎。
いや、それはいいですよ。ただその
4業者は自己使用比率が
10%
をクリアできていたかったということを知りたいんですよ。市長は自行使率
10%
クリアできてないようなところが選ばれているということで事務があるということやったんですよね。
それは入ってない。
で、そういうことも考えて今回もう
回、え、選び直すになればそういうところしっかりクリアできた業者を選定されたんですかということをお伺いしたいわけです。ちょ、ちょっと確認をさせてください。今僕の記憶ではですね、その今言われた
10%
以下だったらっていうのは解除の理由になかったように思うんですが確認をさせてください。
いいですか?はい。副市長、
あの、経理的基礎については自己資本率だけではございませんで、ま、さっき課長からもちょっとお話したと思いますけど、え、損益の平均値、これが赤字であるかどうなるか、そして資本費比率が、え、
10%
を超えてないとか、ま、そういった規定がありまして、ま、そういったものを全て見た中で今回、え、私どもが更新、許
を出した業者全てはクリアをしてました。そういうことでございます。
はい。
分かりました。じゃあ確認ですけども、今
先ほどあの課長が答弁してましたように、
ま、この入札に参加された業者に置かれ
ましては、その、ま、決算書、財政状況、
それから車両の確認、それから従業員明、
それから、え、7条には含まれていない4
条ではその
業務に対して相当の経験というものを
有するものというものが記載されており
が、そういったところもクリアされたということでよろしいでしょうか?
はい。
はい。課長。
え、先ほどちょっと申しましたが、え、
観光庁への実績等も今回確認をしており
ますので、え、そういったあの相当の件、
え、
経験を有するというものについてもあと
その他にも創業年費日等ですね、そういっ
たものも確認しておりますので、そういっ
たところから判断して、ええ、クリアして
いるものと言えるということになります。
はい。
はい。先
ま、総業年は全然関係ないと思うんですけども、その、ま、実務経験ですよねがしっかりできているかということが確認できているということのお答えだということで、え、理解します。では、えっと、もう
1個、あの、いいですかね?はい。
はい。どうぞ。あの、今回の使命ですか?
4業者でしたよね。で、これあの市内業者
が3者、それから準市内業者が1社の計4
社。
これ市内業者だけに括らなかった理由っていうのは何でしょうか?
はい。
はい。課長。
え、今回その市内業者3業者それから
純市内業者1業者でございますけれども、
今回の入札にああ、ま、相当な金額という
こともございますので、競争性を担保する
ために移住し内業者を加えた4業者とした
ところでございます。はい。はい。お金で
はあの市街業者もあったと思うんですよ。
市街業者で川に登録している会社もそこを入れなかったのはじゃあなぜですか?
はい。部長
えっとゴミの収集に関してはですね、これあの市民生活に直結する重要な業務だと捉られております。ですのでやはりそのこの市内には成通された業者ですね。
ま、それに関しては、ま、当然その優先
順位でいけば市内業者、純し内業者という
風な順番になろうかと思いますので、ま、
我々としてはそういったこと、それから
先ほど言った競争性の担保ですね。ま、
その部分を総合的に考えて、え、市内業者
、純市内業者の4業者にしたということで
ございます。
はい。はい。小崎
はい。それもそれでいいです。ただ私は
思いますけども、市内業者産業者でも十分
入札を行えたと思うんですよ。競争性を
担保しながら。で、そこをあえて純し内
業者を加え、4業者にしたと。で、その次
の5業者目は選ばなかったと。
で、今回たまたまその準市
業者4業者目が取ったということは少しに
苦しみます。ちょっとすいません。
はい。はい。どうぞ課長。
すいません。あの、えっとですね、あと、え、市街業者ということになりますと、あ、今回のゴミの収集春集運版についましてはですね、あの、緊急時の対応というのが、あの、ございます。その緊急時の対応時に、え、速やかに対応できるのが、あ、市外者だとなかなか難しい面もございますので、え、市内業者及び、え、準市内者としたところでございます。以上です。
はい。この件の質問終わります。はい。他にございませんか?いいですか?
はい。副委員長、どうぞ。
えっと、ま、前回も言いましたけど結局この市長はこれを見直そうということなんですけどね。え、二橋生の時に不正があったということなんですよね。
双葉勢の時の不正を私たちが、ええ
、調査をしていこうということを進めてき
ましたけど、こごとく、う、それを、え、
なんて言うんですかね、明らかにして
いただけなかったということでこの不正が
あの今のように明らかになれならなかった
。ただ当然その当時このようになってい
たらこの契約自体もこのような契約自体が
私はあってはならなかったと考えますので
、ま、この間だも細かく言いましたけどね
、例えば今調査の中で分かってきているの
が、ま、当時分かっていたのが、え、
プロポーザルガイドラインに沿って、え、
プロポーザルの審査委員を作らなければ
ならなかったということなのに作らなかっ
た。ま、それで議員から圧力があったと
いつあったんかと言えば作ってなければ
ならなかった時に作らずにあ、いつそれを
知ったのかと言うと作らなければなら
なかった後にそれを知って作らなかったと
。で、自刑率に基づいてやっても見ても
初めから作ってなかったんだということは
その当時でも分かりました。で、え、1回
100条委員会が作られてでプロポーザル
ガイドラインに沿ってプロポーザル審査
委員会を作らなかったのは、え、これは、
え、
ガイドライン違反だということを結論け
ました。ただその他に、え、今事務があっ
たとか、ま、今度解約理由の7項目の中に
もありますように、え、審査院との、え、
業者との、え、関係とか、ま、色々こと
ありましたけどで、それを調査したいか
あったけど
審査院の名簿は公表しないとか7ヶ月間
契約業者を契約したもしなかったといった
ことなども出てきた中でそれを調べるため
に結果を出すために調査をしたけどそれが
え
、え、えっとそういう情報提供することを
拒否したためにそれ以上不理できなかった
と。
しかし市長が変わってそれを全て公表するで調査をしてで、え、いくつかま出てきました。
うん。
で、今それを私たちは調査してます。でもその分かった段階で市長は、え、執国としてはこれをもう見直すんだということですよね。
だから、あの、要はそれだけにとまらず、
今の、ま、調査段階ですけど、
この入札に対する決済一切ない関係の、
だから市の方針として入札をすることを
決めてないんですよね。
プロポーザル
決めてないのに入札が進められて業者が
決められた。もうやっぱりこれ異常ですよ
。当時分かっていたら契約とか割人たち
認めませんよ。だから今苦労してると思い
ます。
私は思います。で、だからその時から
きちっとしておけば、今色々言われてる
ように、
あの、若い金とか賠償金とか払わなくて
良かったと思うんですね。そもそもの出発
事態が間違ってたんで、それを正そうと
いうことで費負担が出てますけど、私は、
え、前回も言いましたけど、こういった
不正を見逃せば、
えっと、香川市は不正をしても、あの、何
もおみがないと
いうことで、それが誤ったメッセージが
社会に伝わって、ま、職員の中でもそう
いうことが蔓延したりする法の方が私は
デメリットだという風に前回も言わして
もらいましたけど思います。それからです
ね、こういった不適切な事例があったと
いうことで契約見直しをしていることは、
ま、皆さんご存知と思うんですね。新聞
法道はこうやって議論してるんで、じゃあ
不正が不正をして不正があった中で不適切
な事例があった中で選ばれなかった業者
これは生き通り感じると思いますよ。
損害賠償で求めていきたくなるような
気持ちになるんじゃないかと思ってます。
え、どちらにしても今、え、ま、今日も
なんか長議員の話とのやり取りでやえない
と言えばや得ないとそういうこ言葉で言わ
ればやめえない。やっぱやっぱこれも苦重
な選択ではないかと私は思っております。
それで今回、え、Cにつも続いてB航空の
、え、業者とのご意ができたということで
今あります。
ま、交渉家程では様々いろんなことがある
でしょう。
だけど、ま、そういうことで出されたと
いうことで今説明受けたんですけど、
改めて確認させていてください。
今私が言ったようなこともがやっぱり、え、思いがあるのかということでお願いいたします。
はい。委員長。
はい。市長。
はい。
え、ま、私が、あ、プロポーザルと言いますか、業者先定のやり直しを決断した、あ、理由というのはまさに今副委員長がおっしゃられたような、あ、ところだと、そういう風に感じております。
分かりました。で、
はい。委員長、
ちょっともう1
点聞きたいんですけど、ま、あの、こういう、ちょっとこういうことであまり聞きたくないんやけど、今言った後にですね、まあ、前回プロポーザルをいたしました。ま、え、私は決済がないということで、しかし自信容量とかも決済がないだけど、その資容量というのでやったということです。
とこの実施料を読むとですね、えっと、
入札参件の中に
国税、地方税を滞能していないものである
ことというのがありますね。ま、これは
そのプロポーザーに入る参加
だという風に思ってますけど、こういう
対応があるかないかということについては
契約した後はどうでもいいんですかね。と
いう風にちょっとどうなどうなのかどうで
もいいっちゅう表現悪いです。これはどう
なのかというのがあります。で、ちょっと
お尋ねしたいんですけど、A航国の
件については今どのようになってるん
でしょうか?
今日はB国、C、B国、A国の今のは
まだ契約
解除とかいうことにはまだならないんです
かね。
委員長。
はい。部長。
えっと、英国区については今の契約がまた継続されてるということです。
はい。ま、交渉はやってると。委長。委長
交渉はやってると。
はい。部長。
えっと今回提示した条件のですね、この交渉というのは、え、一応終わってます。
それは終わってます。
はい。はい。副委長。
えっと、
ちょっとそこで聞きたいんですけど、あの
、この頃この英国区受中業者の、え、当
規模ですね、土地とか建物のというのが
あるんですけどと、え、法務局で、え、
取ってきたということで、ちょっと私の
手元にあるんですけど、あの、これをこを
見ていくとですね、
先ほど言った、あ、これは入札の参加要件
ですけど、え、国税地方税のというのが、
あ、形跡としてですね、もうすでに払い
終わってるみたいですけど、あったという
のがあります。
で、こういったさ、昨日も小崎議員があの
言われてましたけど、やっぱりその事業
運営をしていくためにはですね、
事業運営をしていくためにはこの財政状況
というのは大事なことである。で、例えば
、え、
これがその運営、財政的なところでですね
、この会社が途中で運営ができなくなっ
たりするとですね、え、
これは
ゴミ収集が滞ってしまうということで議員
も言われましたけど、私もそういう意味で
考えたら、え、そういう財政ちょっと
厳しいような気がしますのでね。ま、この
辺、え、
契約が、あ、
入院札で契約が終わって事業を実施した後
はこのような、ま、とかいうのは市として
はあのなんて言うんですかね、チェック
するとかそういうことはないんですか
現長としてないね。はい。
はい。課長。
え、あの、今、あの、副委員長がおっしゃってるような、あ、事後のチェックというのは現状としては、あ、そういったルールというのはございません。はい。
で、今後につきましては、え、またそういったところについてはまたあの研究そういったところを調査研究ですね、ま、他の自治体がどのようにしてるのかとかそういったところもまた見ていきたいと思います。
福長よくわから、え、よくわからないですけど、ただこの当規模の年月日費日とか見ていくとですね、え、契約直後のような気がしますのでね、この辺ちょっともう
回、え、どのようになっているのかというのは、え、執行こ部の方で、ま、できる限り調査していただきたいなという風に思います。ちょっと望しておきます。
ですかね。はい。
はい。
はい。え、他にございませんか?いいですか?
はい。お座員。この市航空の委託業務を行う神田商店多田川ですかね。これ私の記憶では美田川のゴミ収集運搬務の業務委託を
2年ほど受けていたと思うんですよ。
5年ぐらい前やったかな。
この時の、え、業務委託状況というのはしっかりと調査し把握されてます。
あの、ちょっともうちょっと確認した方がいいか。業務委託状況って言われて具体です。
ありがとうございます。業務を委託した相手の、ま、あの、業務ですよ。業務の運営状況ですよ。
しっかりとゴミを持っていって何も問題が
なかったのかとか契約上違反がなかったの
かとか
はい。長、
え、以前あの業者さんが受け寄っていただいた時の業務の状況でございますけれども、お集運搬務については特段の問題はあなかったかと思われます。あの、え、車の、え、ですねに関しては、あの、少し、え、問題があった当時ですね。
え、問題があったというか、あの、ちょっと違ったところはあったという風に伺っております。
はい。
はい。お座崎どういったところが違ったんですか?ちょっと委員いいですか?
はい。部長。
あの、ま、答弁してる課長がですね、ま、当時は課長、ま、職員でもいいなかったので少しそのお自等を整理した中でないと
ちゃんとお答えしたいという風に思いますが、
関係ないよ。
うん。小議員が言われとるのは痛くさ、力痛く。
うん。
じゃあ、あの、よろしいですか?それお時間がかかるんであれば次回また整理してもらって出していただくという形でよろしいですかね?何年ぐらい?
それ電
いや
で調査してもらって
はい。
またあの、きちっとその時のものを出して資料を出していただければ
あ、以長、
あの、もう今日はそのライブ前のことですから、あの、私が今急に言うたことですから、あの、ないかもしれないですけど、私が言、ま、それはまた今度お伺いしますけども、今回この配素法第
条に中に記載されていることあるじゃないですか。
1番大事なところがそこをずっとま、昨日
から、ま、質問してるわけですけども、
高川市って委託実績があるというところが
、ま、工事業者で言ったら工事実績ですよ
ね。こっちから発注してどんな工事をして
くれたかっていう工事実績ってが出てくっ
て高橋積み上げてると思うんですよ。各
業者の仕事具合ってのを1番いいものを
持ってるじゃないですか、
経験として。だったらそこを加していや
素晴らしい業務でした。だからこの4条に
は該当しますと
いうところもちゃんと
まう照らし合わせ
て基準クリアしているという回答が出るの
かなという風に思ったわけですけど、そこ
は、え、今回は加してないということです
かね。答えとしては
分からない。
はい。長、
え、以前のその契約があったというところはされておりませんか?はい、終わります。よろしいですか?はい。え、他にございませんか?
はい。
よろしいですか?いですか?
あの、いいですか?えっと、さっきちょっと私言いましたように、え、市長に、え、二葉橋生の不適切事例の件、私さっき飲めましたよね。
ま、そういう意味で私はこの、え、議案
第73号、76号、77
号、あ、76号については、あ、賛成
いたします。
で、それぞれ採決するんであれば一応
関連予算と76号は今私は賛成したいと
いうことの表明して77号またと違うんで
ただ77号についてもですね、委員長の
まま契約の変更で支払い日が変わるという
ことですのでこれについても私は賛成し
たいと思います。はい。
え、他にございませんか?
はい。はい。小崎、
私は、あ、76号、正から、あ、
73号には反対したいと思います。
他にございませんか?
はい。え、ちょっとないということで、え、採決の方行くんですが、ちょっとその前に
点だけ私もあの意見を言わせていただきたいことがあるんで、い、いいですかね?
はい。
あの、先ほど言われたように、山野委員が言われたように、ま、結構、え、今決まってるだけでも
円何百万という、ま、高額な、あ、金額を税金の中から出するということにはいろんな、ま、考え等はりそれを他のとこに使ってはどうかというようなことは私は、ま、それも
つは、あ、できますんで、そうだなという風に思います。
本当は理想はですね、そういうお金は支し
ないように、え、うまい具合に何かこう
やり直しというか、それできたら良かった
んでしょうけど、ま、なかなかそれは今の
業者さんには
、あ、不適切なことがなかったんであれば
難しかったんだろうなという風に思います
。で、ただあの副委員長が言われるように
じゃその原因はどこだったのかという風な
ことを突き詰めるとお全姿勢であった
ところで、ま、あの不正とか不適切であっ
たような事案によって、え、起きたこと、
もうそれがなければこのような無駄な支質
はなかったんだろうなと思うのもすごく
分かるので、ちょっとお聞きの上でお聞き
したいんですが、そのじゃ実際にその
全市政の時にそういう不適切
不正と見られるようなことで、え、実際
このような2000万百万という、え、
我々の税金が指出されるんですが、え、
執行部の今の考えとしてですね、私として
はこのお金取り戻せるんであれば取り戻し
たいという風に思ってます。え、なので
その当時の不正をしたであろう方たち
に何かしらそのこのかかった私たちの税金
を取り戻すような
あこととかいうのは今考えられてるのか
どうか
検討しあのお答えできる範囲でいいんで
もし教えていただければお願いします。
はい。市長
はい。え、現段階ではですね、え、そこについて、え、なんて言うんですか?あ、詳細な、あ、考えだったり方針であったりというのは、あ、持ち合わせておりません。
で、現状はあの調査の中でも分かりました
のは、ま、あの事務というところでござい
ますし、ま、あの委員長に申し上げるのも
あるかと思うんですけど、ま、あの
現状百条委員会でも色々な調査が行と
ございますので、え、そういう法的部分に
ついては、あ、この場ではちょっと言及を
避けさせていただきたいという風に考え
ます。はい、ありがとうございます。
え、それではこれより、え、採決の方には、え、をしたいと思うんですが、あの、討論、え、ま、先ほども色々言われたんですが、討論ある方はおられますか?
委員長、すいません。先ほどの討論に変えていただけませんでしょうか?
あ、はい。分かりました。他にあればよろしいですか?はい。え、それでは、え、討論はもうこれ以上ないということで、え、環境政策家にかかります。
え、議案第
73号からですね。73号の
令和7年度高橋市一般会計補正予算追加
その2については
賛成の委員の挙取をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。え、算数
多数でありますので、議案、え、第73号
令和7年度の高橋一般会計補正予算追加
その2は原案の通り可決されました。え、
続きまして、え、議案第76号和及び損害
賠償の額を定めることについては原案の
通り決することに賛成の委員の挙をお願い
いたします。
はい、ありがとうございます。え、賛成
多数によって、え、議案第76号
若及び損害賠償の額を定めることについて
は原案の通り可決されました。え、続いて
議案第77号若一部変更については原案の
通り決することに賛成の委員の挙をお願い
いたします。みんな
はすいません。はい、ありがとうござい
ます。
え、賛成多数ということで、え、原案通り可決されました。え、以上で、え、賛成多数になんではない。最後表現いいんですかね?
すいません。
採決の取り方が挙州を中議
77号の件
前回。
はい。え、すいません。えっと、多分はい。あの、
そっちでもいいです。そっちでもいいそうです。
はい。事務局と
はい。すいません。
で、ま、もしかしたらもしかしたら、あの、
そうですね、分からんかね。
はい。
よろしいですかね?他に何かございませんか?
ありません。
はい。え、それでは、え、これにて、え、厚生委員会を終わります。ありがとうございました。
厚生委員会のほかの記録
厚生委員会の記録一覧へこのページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。