総務文教委員会2025.2.6

売れ残った市有地を時価の10分の1まで減額できる条例改正

市の予算・税金・防災・学校教育などを担当する常任委員会です。本会議に先立ち、関係する議案を詳しく審査します。

この会議で何があったか

2025年2月6日の総務文教委員会では、3件の事務報告を受けました。経営企画課からは、彦山川の水害対策の河川改修事業の用地として田川東高校跡地の一部を国土交通省遠賀川河川事務所へ売却することに伴い、平成10年度に約8億4576万円で取得した際の県補助金を返還すると説明がありました。県との協議の中で過去に返還せずに処分した土地も判明し、あわせて3月定例会に補正予算を計上します。また令和7年度の田川市DX推進実行計画として33事業(うち新規4事業)が報告されました。財産活用課からは、長期間売れ残る市有地の処分を進めるため、5年間処分に至らなかった物件を6年度目から10年度目は時価の2分の1以上、11年度目以降は10分の1以上で減額譲渡できるようにする条例改正案が示されました。

詳しい内容

  1. 1彦山川の河川改修事業の用地として、田川東高校跡地の一部を国土交通省遠賀川河川事務所に売却します。
  2. 2同用地は平成10年度に約8億4576万円で取得。財源は国20%、県20%、市の負担60%でした。
  3. 3目的外の処分にあたるため県補助金を返還します。返還割合は市が得た売却額の20%です。
  4. 4協議の中で過去に返還せず処分した土地が判明。経営企画課所管分は平成18年3月に民間へ売却した土地です。
  5. 5国の産炭地域振興臨時交付金は適化法の適用外のため、返還は不要との回答があったと報告されました。
  6. 6令和7年度DX推進実行計画は33事業で構成され、うち4事業が新規、2事業が内容を拡充したものです。
  7. 7計画は副市長を委員長とするDX推進委員会で審議し、12月末に市長を本部長とする本部会議で決定。
  8. 8財産の取得、管理、処分等に関する条例を改正し、普通財産の減額譲渡の規定を新設します。
  9. 95年間処分できない物件は6〜10年度目が時価の2分の1以上、11年度目以降は10分の1以上に。
  10. 10予定価格2000万円以上かつ面積5000平方メートル以上の物件は減額譲渡の対象外とします。

この日の議題

  1. 事務報告 田川東高校跡地の一部売却に伴う県補助金の返還について(経営企画課)
  2. 事務報告 田川市DX推進実行計画について(経営企画課)
  3. 事務報告 財産の取得、管理、処分等に関する条例の一部改正について(財産活用課)
  4. その他 福岡県ひきこもり地域支援センターに関する市民からの意見について

出席した議員

小林義憲梶原みつ子

このページに出てくる議会のことば

補正予算
年度の途中で、当初決めた予算に金額を足したり組み替えたりすること。急な支出や国の交付金に対応するために組まれます。
会期
議会が活動する期間のこと。年4回決まった時期に開くのが定例会、必要に応じて開くのが臨時会です。

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記録の全文を開く(長文)
えそれ皆さんおはようございますおう ございますえただいまから総務文教委員会 を開会いたします本日の委員会ではお手元 配布の通り3件の事務報告を受けたいと 思いますなおこれまで同様発言の際には マイクを近づけてくださいますようお願い しますまた本日山野委員からえ体長不良に より欠席の連絡が入っておりますのでご 了承いただきたいと思いますえそれでは1 番経営企画化に入ります事務報告の位置 田川東高校跡地の一部売却に伴う県補助金 の変換についてを議題といたします執行部 の説明を求めますはい委員長はい課長はい えおはようございますごえ定閣でござい ますそれではまずえ田川東高校跡地の一部 売却に伴う県補助金の変換についてご報告 をさせていただきます1ページお願い いたしますえ今回の変換の概要について ですがえ現在コ山川の水害対策として河川 福工事が進行しておりましてその事業用地 として田川東高校跡地の一部を国土交通省 恩賀川河川事務所に売却する予定として おりますこの田川東高校土地は平成10 年度に県補助金等を活用して取得しており ますので処分する場合には県補助金の変換 が生じることからえ福岡県と協議を行って いましたところ過去に変換を行わず処分に 至った土地の存在が判明しましたのでこれ も合わせて変換しようとするものでござい ますえ平成10年度に取得した土地の概要 につきましてえこちらはえ田川市軍で共同 利用する田川活性化センターを建設する 予定で取得したものでございましてえ取得 年月日と地盤及び面積はえ資料に記載の 通り取得金額は8億4576万18500 財源は国と県がそれぞれ20%で市の負担 が60%となっております次のページお 願いいたします え変換の対象となるのは県の補助金のみで え国の補助金につきましては国との協議に おきまして三々地域進行臨時交付金という 補助金の性質上補助金等にかかる予算の 執行の適正化に関する法律いわゆる適化法 の適用外ということでえ変換の必要はない という回答をいいております県の補助金に つきましてはえ県の規則及び要綱に基づき まして補助金の初期の目的とは違う用途に 指する場合いわゆる目的外使用の場合には 競技の上変換が生じることとされており ますのでそれに伴い変換するものでござい ます変換の割合といたしましては田川市が 得た売却金額の購入当時の補助率であるえ 20%となっておりますえその下の表にえ 今回変換が必要となる財産処分の一覧を 記載しておりますがえ丸1から丸4までの 合計え31.2平米15514000あ 434をそれぞれ補正予算に計上をしまし てえ3月の定例会に提案予定としており ますが等価が変換する必要があるのは丸1 の平成18年3月に民間に処分した土地で 変換額は736まとなりますえ次のページ に一図を添付しておりますのでそちらを ご覧 ください えまず平成10年当時に購入した土地がえ 黒の点線で囲った部分となりましてえが 売却した土地はえ右側の緑色で着色した 部分こちらは旧東高校のプールがあった 土地でございますえこの土地を購入する際 にはですね高校ア土地の一連の土地として 購入をいたしましたがま一体的利用には 向かなかったことそれから当時の財政状況 からま不要な財産を処分する方針に基づき まして一般競争入札により売却されたもの となりますえ前のページにお戻りください え5の今後の流れにつきましてはえ現在県 への目的外処分許可申請の手続きを行って おりまして3月議会に関連予算を計上しご 承認をいただきましたら本年度中に県に 変換する予定としておりますえ以上で他東 高校土地の一部売却に伴う県補助金の変換 についての説明を終わりますはいえ高山 出公部からの説明が終わりましたこの件に ついて質疑または意見のある方はお願いし ます じゃちょっといいはい小林委員えっとこれ えこの 民間あの番が304のハ4のやつの民間 もう売却先ちゃ売却もう決まっとんかね もう売った後よね確かはいえあのそちらの 資料に記載の通り平成18年の3月にあの 売却済みでございます委員はい林まあの あのなんかね県にまたこうそういう変換が 出るというのはまちょっと自分もこれ元々 え剣の変換をせない件というの があったんかねあの もう元々そのその時に売却するとかした時 にはそういうのがもう定常さ定あ定期 ちゅうかあの県の方から指導があったか はい委員長はい課長はいえと通常でえ通常 国の補助金であっても県の補助金であって もえその補助金の目的以外に利用する場合 には変換が生じるというのがま一般的な 事項でございますでその平成18年当時 売却する時にその県補助国県の補助金に ついて変換の必要性を認識していなかった か我々もちょっと疑問に思いましたのでま 当時の資料等を確認しましたがまそれに ついて言及する部分が見つからずま ちょっとそこはあの当時どういう判断だっ たか分かりませんがあのそういう認識が えなかったものと今推察をしているところ ですはい小林まあの今今緑色ののところで あれなんやけど赤とまあのブルーのねえ 一途についてはこれ確か国土交通省がま参 がを上げるというあれであのま当時自分は もうでもじゃないかという思いがあったん やけど そのまちょうどこのも過去のこと言ったら もうあれなんやけど東高都ってのはまあ 高橋市自体は無理やり買わされたような 感じなんよね正直な話ねあれ高当時の あえ町村会の山本文男さんがね国になんか あの買ってま要するに情報センター立った ちゅうのがあのあれなんやけどまじゃか今 あのこの白いところの残りがまだこれは市 の土地になっとと思うんですけどこれまた 民間になったら変換せないかんちゅことや ないになるんやかじゃはい課長はいあの そういうことになろうかと思いますはい 小林まちょっと僕は無人を感じるなと思っ てまそれ以上もうう質問するつもりないん やけどちょっとま矛盾を感じるんで ちょっと国県の指導がちょっとえまよく わからないのがまただもうそのこれに対し ての反対とか言うんじゃないでちょっとま 今後国権ですね渉する時にはやはりこう 過去の生殺をきちんとあの説明してえやっ ていただきたいなというのがま個人的私の 要望でござい ます他にございません かはい副長いいです1点だけお願いします あのな疑問なんですけどこれあの国交省に 売却するにあたってこれ発覚したっていう ことなんです国交省から指摘があったって いうことなんですかはい以はいはいえっと ちょっとそこのスタート地点がえ都市計画 家と国交省の協議から始まっておりますの でまどちらからかというのは私はちょっと 認識をしておりませんがあのおそらく都市 計画家が処分する時にそういった必要性を 認識というかえ確認をしたところ変換の 必要があるという話になったものと思って おりますちょっとすいませんそこはあの はっきり確認したわけではございません うんうん分かりまし た他によろしいですかはいはいえ他にない よですので次に移りますえ事務報告2番田 DX推進実行計画についてを議題といたし ます執行部の説明を求めますはいさ資料の 4ペジ報告事項の2番目田川市GX推進 事項計画についてご説明いたします1概要 ですが令和3年に施行されたデジタル社会 形成基本法では自治体の責務について デジタル社会の形成に関し地方公共団体の 区域の特性を生かした自主的な施策を策定 し及び実施する責務を有すると規定して おりこのため本市におきましてはDXの 取り組みを総合的かつ効果的に実施し組織 全体で強力に押し進めていくため各部各科 がDXの推進調整の主役となってできる ことは全てあるという基本方針のもと毎年 予算平成時期に合わせて閣下等から事業 提案を募り町内のDX推進体制において 審議を行った上でDX推進実行計画として 取りまとめ当委員会でご報告させていたい ております2この実行計画のの過程で ございますが毎年予算編成が始まります 11月までに閣下等におきましては当該 年度に実施した事業の振り返りや見直しを 行い新規事業について検討を行いますその 上で11月から12月にかけて副市長が 委員長を務め各部長が各部長及び企画財政 総務人事課長が参加いたしますDX推進 委員会において継続事業の実施の状況の 確認や新規で取り組みたいといった事業の 提案を聞き審議を行って最終的に12月末 の市長本部長とするDX推進本部会議で 実行計画を決定するものでございます次に 3実行計画の内容についてでございますが 別天としてお配りをしております計画書を ご覧ください [音楽] まず2ページの目次にこの計画の構成を 示しております第1がDX推進の経緯第2 と第3が国の同行第4が現在策定中の第3 期未来創生総合戦略との関係第5が本市の DX推進方針第6以降が本市のDX推進の 3本の矢でありますabcd宣言DX推進 体制令和7年度デジタル化推進事業となり ます新しい要素としましては4ページから 7ページに国政において新政権がスタート しデジタル家に向けて新たな指標となり ます経済対策が閣議決定されさらに公金の 見直し等がありましたのでその内容を記載 しており ますで15ページ以降には令和7年度に 実施するデジタル化推進事業につい記載し ておりますがこれらの事業は16ページに 記載の経過で審議を行い決定した33事業 でありましてそのうち4事業が新規事業2 事業が内容を発信した事業となりますで その事業の一覧が17ページから19 ページになりまして20ページが事業経費 の合計となり ます21ページから23ページは令和4 年度からの事業の推移を参考資料として 添付しておりますで24ページ以降は個別 事業の内容になり ますでこれこれらこれらにつきましては3 月議会において各科から予算要求がなされ ますのでここでの詳細の説明は控えさせて いただきます以上で田川市DX推進実行 計画について説明を終わりますはいえ ただいま執行部からの説明が終わりました この件について質疑または意見のある方は お願いし [音楽] ますえよろしいです かはい副委員 長ありがとうございます えっとどんどん進めていただくのはとても いいなと思いながらワクワクしながら聞い てましたでえっと1点この過去にどえっと 令和4年度からえっと諸々こう事業が 始まってると思うんですけどこういった もののえっと評価とか事業評価とかそれで どうどう良くなったかみたいなのっていう のはとっかのタイミングでなんか 取りまとめたりとかっていう予定はあるん でしょうかはい出場はいあの先ほど申し ましたあの毎年事業の振り替えをしており ましてその振り返りの結果をあのDX推進 委員会の方で閣下が説明しあの内容の確認 を行っているところですはい副長 ありがとうございますあの本当このこの手 のやつはあのデジタルのだけど箱物みたい な扱いになることが多いなっていうのが すごくま高しだけじゃなくてですね全国的 にあるので作るだけ作ってあとはなんか よくわかりませみたいなパターンを本当に いろんな事例でよく見るのでもったいない なと思ってたのでそういったことがない ようにこうしっかり検証しながら改善し ながらやっていってもらえたらいいなと 思いますま要望ですありがとうございます はいえ他にございません かよろしいですかねはいはいえそれでは他 にないよですのでこれで経営企画が終わり ますお疲れ様でした はいえそれでは2番財産活用化の事務報告 財産の取得管理処分等に関する条例の一部 改正についてを議題といたします執行部の 説明を求めますはい以上はい課長はいえ財 3活科ですよろしくお願いしますえ本日は 3月定例会に議案として上帝予定の財産の 取得管理処分等に関する条例の一部改正に ついて事務報告いたします 改正内容は新たに財産の減額譲渡の条項を 追加するものですえ1ページをご覧 くださいえ改正理由ですえ一般競争入札を 行った普通財産の中で10年以上処分に 至らない土地がえ下期の通り2箇所ありえ 固定資産税収入も見込めず草刈等の維持 管理経費が生じている状況ですえさらに 今後処分できなければ老朽化した壁等のえ 回収工事見込まれますまた令和4年度田川 広域水道企業団発足に伴い行政財産として 機能がなくなった土地が多川公益水道企業 団から本市に普通財産として移換されまし たえ今後このような魅料地が多くなること が予想されえ処分する必要が生じますえ よって普通財産の処分を推進するため条例 の一部を改正するものですえ次に先ほど 申し上げた長期に渡り処分に至らない土地 ですが具体的にはえ冗談の星えこれ広町な んですがえその物件については最初に入札 にかけたのが平成26年え下段の白取町 ですがえその物件を最初に入札にかけたの が平成25年となっておりえそれぞれ最初 に入札にかけた時点から10年以上が経過 しておりますえその土地の現況につきまし ては6ページから9ページまでの別子1に 掲載しておりますので後ほどをご覧 くださいえ次に改正内容です 元々財産の減額処分については地方自地方 上では案件ごとに議会の議決を要すること となっておりますえしかし自治体の条例で ベッド減額譲渡を可能とする条件を定めて おけばえ個別の案件として議会に図るので はなく事前にえ放課的に議会の議決をいい てるものとしてえ迅速な処分が可能となり ますえ今回はえ処分開始の年を含めえ5 年間処分に至らなかった物件についてえ6 年度目から10年度目までのまではえ時価 の1/2以上え11年度目以降は時価の 1/10以上の価格での減額処分を可能と するものですえただしえ対象となる物件に ついてはえ5年間処分に至らなかったと いうこと以外にもえ記載の通りの条件を 設けており ます括弧1の4件は元々えこの条例の第2 条で予定価格2000万円以上えかつ面積 5000円平米以上の不動産の勝負につい てはえ議会の議決を要すると規定されて おりますのでえそういった大型物件につい ては今回改正改正予定の減額譲渡の対象 から除いておりますえ括弧にはえ処分後の 用途え産業進行定住促進社会福祉の増進等 の制限をフというものですえ参考までに今 説明しました長期にえ渡り処分に至らない 2物件につきましてえこの開催予定の内容 を適用さして減額の評価をいたした場合の 予定画を掲載しておりますえ続きまして2 ページをご覧くださいえ3思考記述につき ましては令和7年4月1日を予定しており ますえ次に4条例改正案はえ3ページ5の え新旧対象表は4ページと5ページですが え新旧対象の表対象表の方をご覧 ください え4ページの表のえ右側をご覧ください 現行の条例の規定ですが元々え第5条1項 の覚悟において上用または減額譲渡の規定 がありますこの場合の上用とは無償譲渡の ことなんですがえ例えば第5条第1項では え他の地方公共団体等が雇用などで使用 するために高が支とを譲とする場合には上 あるいは減額状ができるといった内容です え今回の改正はそこに先ほど1ページの2 で説明明いたしました内容を第5条第2項 として追加することとしておりますえそれ が3ページの条例案となりますえ文章に すればちょっとあのご覧の長くなるんです が内容は先ほど説明いたしました通りです え次の6ページから9ページの表はえ 先ほど説明いたしました星井と白取町の 物件のえ一図や写真ですえ次の10ページ の表は今まで入札にかけた案件について1 回目の入札から処分場の期間を示したもの ですえご覧のように多くの物件が5年以内 には売却に至っており ますえ続きまして11ページ12ページ ですが類似の減額譲渡の規定がある他の 自治体の状況を掲載しております以上で 事務報告を終わり ますはいただいま執行部からの説明が 終わりましたこの件について質疑または 意見のある方はお願いします よろしいです かはい委員長すいませんちょっと説明聞き もらしてたことがあったら申し訳ないん ですけどえっと1ページ目 の1番下のその3考っていうところの計算 がちょっとわかんなかったのがあのもう 10年経ってるけど5年目以降あ6年度目 えっと施行日が施工したのが令和7年だと 令和7年が6年止めとして計算するって いう理解であってます かはい課長えこの表ですが1番上のですね 令和6年度はえ実際この金額でえ入札に かけた金額となりますでえま例としてです ね今ちょっと考えてる案は7年度目から 11年度まではえ時間1/2以上としてえ 今ちょっと想定しているという数字を上げ ており ます以上ですはい副員長あなるほどだから あそういうことかだからそういう風こう ここに書いてるような形で運用しようと いう案として出されてるっていうことです ねあのなんでいや自分が上が10年経っ たら1/10っていうことがあ11年度目 からこの1/0っていうことがあったの それそれが適用即されるのかなっていう 想像だったのでそうそうじゃないっていう ことですかねはいじゃはい課長はいあの 確かにあの今あの副近長言われる通りの ことも可能なんですがあの結果的にあの 売れなかったとはいですねあ当たりは少し あってるんですねあの一応見に来る方とか いらっしゃるのでまちょ今回いきなり 1/というよりは1回ちょっと1/2以上 であの様子を見てからしていこうかという 風なえちょっと今案を持っておりますちょ 正式にどうなるかちょっとまた来年決める ことなんですが今そういうことでえあり ます以上です分りましたはいいいですか他 にございません かはい柏委員これと直接は関係ないんです けど例えば今まで売却したものがあります よねあの市の途中でそれで例えばあのえ 建設予定位だけをその買った形で乗り なんかが処分されてない部分っていうのが ありますよね はいうんあの売ってないという部分があり ますよねそういったものに対してはどう いう処置を取っていくつもいです かはいはい課長 えっとまそのそそう残した乗りのも残し てるのはまちょっと何らかのいろんな理由 があってのことだと思うんですがま当然 ですねあのそういう状態が片付いたんで あればですねあの何中の措置はないあの あるべきだと思っておりますがまま残し てら残してない理由があると思いますので それについてはちょっとあの個別の状況を 確認しないとですねあの今とこちょっと何 とも言えないかなと思ってます以上です はいはい梶原委員はいその辺ですね精査し てしっかりですねえもう売れれる状態で あれば相手がさ相手様が買うだけの条件を 意していればですねあのそれは即座に今の 状態ででもあの勝っていただくていうこと を前提でですね少しでも市の財産をも処分 するていう形でえ売却っていうことを進め ていただきたいと思い ますはい課長はいまあのその乗りとかに 限らずですねあのま色々震度って不の土地 はですねあの色々売却するように向けて 頑張っておりますのでえそういう考えで 行っております以上 ですはい他にございません かはいはい県長いいですかあのこの報告と はちょっと直接関係ないんですけどまず あの湯中学校のですねあの現在の進捗状況 ま言える範囲と言えない範囲あると思うん ですけどそれちょっとお尋ねしたいと思い ますはい長はい課長え湯田中学あのご存の 通り一度あのプロポーザル実施しましてえ そこであの選定されたんですが最終的に 契約に至るですねちょっとあの議会の皆様 にごおかけしたんですがその後もですね 一応あの募集はま正式な形じゃないですが あの募集は続けておりまして え何者か実際現場見に来ておりますであの 今んとこはですねあの実際に手を上げて くれそうな企業さんとかがま数者えなれば またプロポーザル をおしたいなっていう気持ちはありますが あのちょっと今のところまだその状況には ないといった状況です以上ですはい長じゃ まその その状況ではないっていうことですけどま そいろんなこう要素が整ったらま プロポーザルをやるま正式な工房をかけて プロポーザルをや るっていうことでいいんですかねはいあの 今のところですね基本的にはもうこれも 過去あのこの場でもご説明しましたが基本 的にはプロパズルで募集しますよという ことにはしておりますがまあの当然もし そういうがそういう状況じゃなく別の法で やりますよという時には当然議会にですね 報告してからえそういうことはしたいと 思っております以上ですはいはいちょっと もう1てあの言いか条旧言いかね条の件な んですけど最近まいろんな方面から いろんな話を聞くんですけどまイカ条の 処分とかあのま私有 財産としての旧イカ球場の考え方について ですねま今後どういう風にやっていくん かっていう考えあればお尋ねしたいと思い ます委長はい えイか球場旧イカ球場ですねつきましては え確かにですねあのまえ野球で利用したい とかまイベントで利用したいとかいうのは あの実際問い合わせはえちょちょあります であの基本的にはですねあの他他のあの 有給地と同じであの我々としては売却し たいということがあの大前提でありますで そのためにちょっとあのまだあの え当期的な土地の当期的な面であのやや ちょっと問題がありますのでえそれ を片付けてからえ 売却にえ家事を切りたいと思っておるん ですがそれまでの間ですねもしあのそう いう使用したいという要望があればですね あの遊ばせておくよりはですねあの少しで もおかししてですねあのま少しでも 貸し付けるとかといただいて真の入にし たいとは思っておりますのでうん今ん ところはちょっとあの売却まではえ色々し たりしてえ運用していくということで今 やっております以上ですはい分かりました ありがとうございますえそれでは他に よろしいですかはいはいえ他にないよです のでこれで財産活用化を終わりますお疲れ 様でし [音楽] た様から何かございませんかあ延長いい ですはい佐えっとこう 先日新聞であの応答町長国訴したのが不 基礎になったやないですかそれ新聞では見 たんやけどやっぱ市の税金をつてやっとん やから市民に報告することは考えてない です かそうですねあのちょっとはあの報告を する う方法でですねあそこは報告しなきゃいけ ないという考ますうんはいよろしくお願い します はいいいですかはいはいじゃその他何か ございません かはいそれではですねあのまあの前回の 総務文教委員会の中でまあの市民への規制 報告会ですねその中であの福岡県 引きこもり地域支援センターのに目を向け ていただきたいとか充実を図っていただき たいという市民からのあちょっと待って もういいんじゃないかあああたいやもう あの一応あいいですねす積してもらって いいですいいですいい ですはいそれでは あのあの市民との規制報告会ですねその中 で出た意見でまあ言パレットの中にある 福岡県引こ地域支援センターについてのえ 目を向けていきたいとか充実を図って いただきたいという意見がありましたで この期間はあの県の出先期間ということで ありました けどあの学校教育家の方がですねあのこの パンフレットをあの本日皆さんにえ持って きていただいてますので配布させて いただいておりますでまた内容をちょっと 見ていただいてまたなんか こう調査したいとかもっと詳しく知りたい とかいうことがあればまたあの意見いきた と思ってますのでよろしくお願いいし ますちょっとあのま今今日はあの委員会 だけの あの引込のこ初めて見させていただけい いただくんですけどあの今度あの教育これ 学校教育ですねえそこであのちょっと私は あの今あの不等ま要するに引こも入ると 思うんですけどいろんなそのまこうがある と思うんですけどいじめとかあの時えそこ のとこの1回あのそういうのをえもしもえ 情報情報提供できるならこうどういうもの がいじめいじめだけなんかとかま精神的な ものとかやっぱりそこにこう人間関係とか 色々あると思うん ですそれを一度出していただきたいかと いうことと あのこれがあの要するにえ 教育委員会が本当にこうどこまでこれ県な んですよねあそうですねここの観は県県な んやけどやはりこう高橋の教育委員会が どこまでそれに対して内容的なやつを本当 にこうそういう人たちをあの引き込むあの 引き出して来るあれがどこまであるかと いうのをもうやはりこう議論するべきじゃ ないかなと思うんでえできたら1回あの 学校教育家と呼んで一度そういうまこうえ 議論をさせていただきたいというのは私の 要望ですはい分かりましたま今の2点に ついてはま次回の総務文教委員会の中で ですねあの学校教育家の方にちょっと依頼 をしたいと思いますけどあの1点目のま今 の件数ですねあの引きこもりとかその対象 としてはあのま小学生中学生とま年齢高校 生までとかどういう風な形で小中やね小中 ですねもうここなったらちょっと義務教育 外れるんでやっぱ教育委員会はあの高橋の 教育委員会は中分かりましたじゃあそう いうことであの学校教育官の方には依頼を したいと思いますでは他にございません かはいでは他に内容でありますのでえ本日 の総務文教委員会をこれで閉いたしますお 疲れ様でしたした

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