議会運営委員会2026.4.13
議長の諮問3件を退ける方向、佐藤議員の発言は問題なし
本会議の日程や議事の進め方、議会のルールを決める委員会です。各会派の代表が集まって協議します。
議会のしくみの記録出典: 公式YouTube中継の自動字幕
この会議で何があったか
令和8年4月13日の議会運営委員会では、議長から出されている諮問3件を順に確認しました。冒頭で事務局が、議長の諮問は地方自治法第109条第3項に基づく議会運営委員会の担任事項であり、委員会の決定に議長は政治的に拘束されるものの法的拘束力はないと説明しました。令和7年12月18日の本会議で議員提出議案第53号「永原譲二大任町長の田川市議会に対する不当な政治介入に関する抗議の決議」の提案説明を行った佐藤俊一議員の発言については「不規則発言には当たらない」、令和8年3月4日の一般質問については「一般事務の範囲内で問題なし」、議長不信任決議案の公平性を問う諮問については「議決済みで諮問に馴染まない」との方向でまとめました。視察候補は中津市・大分市・長崎市・熊本市の4議会が示されました。
詳しい内容
- 1事務局が議長諮問の根拠として地方自治法第109条第3項と田川市議会委員会条例を説明。
- 2諮問に対する委員会の決定は議長を政治的に拘束するが法的拘束力はないと説明された。
- 3石松和幸委員は議長と委員会の意見が対立した際に収拾する方法がないと危惧を表明。
- 41月30日付諮問は令和7年12月18日本会議での佐藤俊一議員の提案説明を問題視するもの。
- 5佐藤議員は関連事項の一括説明であり不規則発言ではないとして取消に応じない意向を表明。
- 63月11日付諮問の一般質問については一般事務の範囲内で問題なしとの方向でまとめた。
- 73月18日付の議長不信任決議案に関する諮問は議決済みで諮問に馴染まないと整理した。
- 8視察候補は中津市・大分市・長崎市・熊本市の4議会。日程と場所の調整は正副委員長に一任。
- 9常任委員会の議事録はAI活用で議員間共有レベルなら早期作成が可能と事務局が報告した。
- 10一部事務組合の会議録は閲覧のみの組合があり、配布要望と報告の場づくりを並行して検討。
この日の議題
- 議長からの諮問について(令和8年1月30日付「本会議における佐藤議員の不規則発言について」、令和8年3月11日付「一般質問の範囲等について」、令和8年3月18日付「田川市議会議長不信任決議案の公平性及び正当性について」)
- 議会運営委員会の視察について
- その他(常任委員会議事録の作成・公開、一部事務組合選出議員による報告のあり方)
出席した議員
村吉勇介佐藤俊一石松和幸山野義人
このページに出てくる議会のことば
- 一部事務組合
- ごみ処理や消防など、複数の市町村が共同で仕事を行うためにつくる特別な団体。田川地区にも斎場・環境衛生などの組合があります。
- 不信任決議
- 議会が市長や議長に対して「信任できない」という意思を示す議決。市長への不信任が法律の要件を満たして可決されると、市長は失職か議会の解散かを選ぶことになります。
もとの記録を確認する
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皆さんおはようございます。おはようござ
ただ今から議会運営委員会を開会します。え、本日は佐々委員から欠席の届け出があっておりますのでご了承ください。え、本日は議題はお手元配布の通りです。よろしくお願いいたします。え、早速議題に入ります。え、まず議題
議長からの指問についてを議題とします。
え、現在議長から議会運営委員会に対し
いくつかの質問指問があっておりますが、
先日の議会運営委員会では令和7年、え、
9月16日付けの、え、指問に対する答申
内容を決定し、それについては議調に提出
しております。え、この他にもいくつか
指質問があっておりますので、順に確認し
ていきたいと思いますが、え、先日の議会
運営委員会で、え、佐藤副委員長から、え
、議長の指問とは本来どういうものなのか
、え、次回確認したいという意見があって
おりましたので、その点について事務局
から説明をお願いしたいという風に思い
ます。はい、委員長
はい、事務局
はい、それでは、え、お手元に配布して
おります議会運営委員会への指紋について
という1枚がございます。で、そこで基本
的なところですが確認をさせていただき
たいと思います。まず議会運営委員会とは
ですね、1番上ですね、円滑な議会の運営
をキすため議会運営の全般について協議し
、意見調整を図る委員会を指します。で、
議会運営委員会の設置目的については、
地方自治地方109条において、地府通知
地方公共団体の議会は条例で常認委員会、
議会運営委員会及び特別委員会を置くこと
ができると規定されており、道場第3項合
において、え、次に掲げる事項に関する
調査を行いということで3つ上がっており
ます。1つが議会の運営に関する事項。
もう1つが議会の会議規則委員会に関する
条例等に関する事項、もう1つが議長の
指問に関する事項ここで、え、規定をされ
ているというところです。で、これを地方
自治を受けまして、え、高橋条例ではどう
規定されているかというとこですが、ま、
高橋市委会の委員会条例で議会運営委員会
の設置を規定しているところです。まず、
え、第2項で、え、人数ですね、7人と
するというところで規定をしております。
また第3項で全校の委員の人気については
常任委員会の例によるということで規定を
しております。で、第4項でここで先ほど
説明した地方自治地方第109条第3項合
に掲げる事項に関する調査を行い、議案等
を審査するということで規定をしている
ところです。で、大きな2番ですが、議長
の指問についてです。で、地方自治法に
おいて議会運委員会の担任事項とされて
いる議長の指問に関する事項とは、え、
どういったものかと言いますと、議長権限
に属する事項について議を円滑に行うため
に、え、議会運営委員会に意見を求める
ものを指しますということです。で、指問
の形式は法令等では規定されておりません
。文章高等のいずれでも良いとされており
ます。え、単に意見を求めるものと議長の
考えを示した上で求めるものとが考えられ
ます。で、議長の考え方を示して質問指問
する時、その考え方と委員の意見が一致し
ないために合意が得られず結論が出ない
場合はその場合は議長の考え方によって
議会の運営をすることになります。また
一方ですね、逆に議長の指問に対して議会
運営委員会で決定や一定の結論が出たもの
は議長はその決定に政治的に拘束される
こととなります。政治的にと申し上げまし
たが、については法的なものがございませ
んので法的にはその決定を採用しないこと
もできるということに建前になっていると
いうところでございます。以上です。はい
。
え、ただいば地区からの説明がありましたが、これについて何かご質問、え、ご意見等ございませんか?
委員長、いいですか?あ、
はい。副委員長。
ま、最後のとこですけどね。
法的でしょう。あの、ただし議長は法的に
はその決定を採用しないこともでき
るちゅう風に書いてますけど、これをする
と議会は混乱する下すると思うし、
あの思うし、こう指紋の意味もね、
なくなるという風に思いますけど、これに
ついての見解はどうなんでしょうか?はい
。はい。え、ま、それもにつきましては、
ま、あの、議会運営との、ま、本とかです
ね、他市の事例を見ますと、ま、指問した
事項とかこういった決定事項ですねを議長
が守らないとか議長はそれを、え、しない
という場合は混乱するとかそういった事態
が想定されるというところは出ており
はい、分かりました。ま、ということは、
ま、その指問事態をの、ま、指紋の意味に
対しては議会議を円滑に行うための意見を
求めるという理由で指問をするんですが、
え、それに対して、ま、法的に採用し
なければ議会運言を円滑に行うことができ
なくなるということは、ま、矛盾というか
、そういうことが起きてしまうとよろしく
ないなということだろうかなという風に、
ま、ちょっとお聞きして思いましたんで、
はい、なんと
理解はさせてもらいました。
委長ですか?
ま、でもその前にはこの決定に政治的に拘束されるということですから、だからそれを守らなかったら今委員長が言うたように議会が混乱するということになりますので、え、あまり、え、ま、そのこの考え方については、あの、ま、指示は私はできませんね。最後の人一段はい。
他に何か質問とか意見とか今説明あった分ではございませんか?
委員長。
はい。始末委員。
はい。あの、ま、議長は指問をして、え、
委員会で一定の方向は結論が出た場合は
新時的には続されるというこう考え方示さ
れてるんですけども、え、しかしその基長
は法的なこともなんか
明らかに矛盾してる
うんという考え方が示されこんなんでいい
んですかね。そこはもうすぐ矛盾よね。
で、ま、あの、例えば全国基長会の中でこういうものについての考え方を示したとかいうような例はあるんですかね?ちょ、お尋ねします。
はい。事務局。
はい。これはあの議会運営に関する書籍等
に掲載したものをそのまま引用してますの
で、あの大体法的な拘速する法的な縛り
ですねがあるかと言われたら全国会も
法的には
ないというところになってくるかと思い
ます。
あ、はい。はい。ですか。はい。石員。
石さん。石さん。マイク。
あ、
え、混乱を予測されたされるようなこういう取り組みは私はいかがなものかなと思います。
で、あとはその議会のそのいや基準か、あ
、あるいは議長の見識に任せるような、え
、という特になんか落ち着いてるんかなと
いうことは、え、議長と委員会の意見が、
え、お互いに受け入れられないことになっ
た場合は、あ、混乱の方法、集結する方法
というのはこれだけでは見当たらないと
いうことをものすごい危惧し
これはそういう風に今率直に思いました。これは意見です。はい。
はい。
はい。事務局。
あの今回この紙でですね、議員委員会とはということで基本的なことを確認をさせていただきました。
番上に書いてますように議会運営委員会は円滑な議会運営を起すために
議会運営全般について意見を図るということですのでうん。
例えば議会運営委員会がなくて、え、なっ
たらどうなるかと言うと、いきなり本会議
で皆さんの流れも分からずに議長の議事
振興権だけでいきますと、やはり混乱を
きたしたり色々ありますので、事前に
やはり会議会機日程であったりとか議事
日程であったりとかそういったもの々の
確認をするということを踏んでやると、ま
、これは全てですね、円滑な議会運営を
図るためということですので、ま、議会
運営委員会の
役目としてはあくまでも円滑議会を図るためにという方向性で調整を図るという役目ということでご理解いただければという風に思います。
あの今石松委員からも言われたように確かにこの文言だけ見ると何かじゃ最終的にどうやって収束をしていくのかというとこにはなかなかつい求できてないということであればこれもまた今後議会運営委員会の中でこれのあり方とかですね。
ま、例えば、あの、高橋独自の何かこう、
ま、決め事と言いますか、何かそういうの
はあの議論をし[鼻息]ていくのはいいの
かなという風に今お聞きしてですね、思い
ましたんで、これも今後、ま、ま、
もちろんきちっとこの通りですね、あの、
政治的に拘束されるということできちっと
していただければですね、特に問題はない
のかなという風には思いますので、何か
そういう問題が今度起きた時はですね、
きちっと、ま、何かこ
決め事と言いますか、ま、ただそれも
なかなか法律には乗ってないんで守ること
がどうなのかとかですね。そういうのも出
てくるかもしれないですけど、ま、その辺
はしっかりあの
政治倫理としてですね、議員のあの研修と
かも僕はやっていったらいいのかなという
風には思ってます。それのも含めて今後
議運委員会の中でしっかり議論をさせて
いただけたらなと思うんですがよろしい
でしょうか。委員長すいません。
はい。委員長。
あの、じゃあ指問と言うてどんどんどんどん指紋指紋を連発乱発していくということについついてそういうことが起こった。ま、ありますよね。
だからこ指紋の中についてはしっかり指問
を受けるかどうかも含めてあの議会運営
委員会の中で入り口のところから考えて
いく必要があるんかなと思いますのでその
辺も含めて委員長今後議論をしていき
ましょう
ご意見とございませんか
よろしいですか?はい。え、それでは、え
、まずですね、この指問をですね、確認の
方をしていきたいという風に思います。え
、まず令和8年の1月30日付けの指問
ですね。これ、えっと、本会議における
佐藤議員の不規則発言について、え、です
が、え、本件については先日、え、街当
部分の技似力を委員の皆様に、え、配布を
し内容の確認をお願いしておりました。
え、この、え、質問についてですね、事務局から簡単にで、結構ですね、概要説明をお願いいたします。はい。
はい。え、ま、この佐藤議員の不規則発言についてというところは、ま、内容は、え、こ読んでいくのはちょっと活しますが、時期としては令和
7年12月18
日の本会議における議員の、え、案説明ですね。
え、議員定議官第53号長良事応町長の
高議会に対する不当な政治介入に関する
講義の決議についての点説明の際の内容と
いうことになっております。え、島の中身
は1番下ですね、え、き
提案1番ですね、提案説明において不規則
発言があったことを確認することで、2
[鼻息]番目、不規則発言についてはその
発言を取り消すようすること。3番目、
事実と異なり市民に誤解を与える発言に
ついて謝罪するよう勧告すること。4番目
、不規則発言及び議情の秩序を見出すこと
について、え、議員の責任を明確にする
ことということで、で、この発言があった
かというところの確認をするために、え、
2枚目以降疑似力を転付させていただいて
いるというところでございます。で、技録
の中で、え、1枚目の裏からですね、え、
3番目の表に若干太にしておりますが、ま
、この辺りが、えっと、議が出たところで
はないかと想定されますので、ま、
その辺りを中心にですね、確認をして
いただければと思います。以上です。はい
。
え、この指問についてはですね、発言者の、ま、佐藤議員がおられ、え、おられますので、ま、まずちょっとご本人としてですね、どのような見解を持ちなんかちょっと、
え、いいですか?私はこれ不足言とは思ってません。全て関連していることなんで一括として説明をしたということであります。
それから、ま、副則発言は取り消せ、
取り消してくださいと言われ規則発言した
覚えがないんで、あの、取り消すと
取り消してくれ言われても私はそれには
応じれません。それから事実と異なり市民
に誤解を与える発言とか言われてますけど
、あの、そこは
この
、もうこれは結局
議長の個人的な
意見を信問しているように感じますので、
そ、見解の違いだと思います。で、私は
あの規則を見出す行為をやった覚えもあり
ませんので、あの、なんなら責任はないと
思ってます。通常にあの疑事疑似に則って
私はやっていったという風に考えており
ます。はい。以上です。はい。今
佐藤議員本人からですね、見解をあのお
聞きしました。
これについてもですね、えっと、委員の皆様から、ま、ご意見ですね、とがあれば言っていただければと思います。お願いします。
はい。あ、え、いいですか?はい。
いいですか?
いいですか?はい。じゃあすいません。はい。
あの、先ほど説明いただいた議長の指紋の
とこを見るとですね、[鼻息]えっと、
合意が得られず結論が出ない場合はという
ような文言もありますし、そこは議会を
混乱するとするだろうという予測ができる
というのが、え、議会事務局の説明だった
という風に理解してますが、であれば、え
、このことについても一方的にこういう形
の指紋という、ええ
、文章を投
かけただけであと何の説明も行こ
についてはこれはやっぱ、え、この指問に
ついての考え方、これをもう少し投集して
いただきたい。で、議論深めるとこは議論
深めていくということが大事じゃないかな
と。まずはあったかどうかというよりも
まずそこをきちっと整理していただきたい
なというの思います。
はい、分かりました。
そうですね。私としても
、え、質問された方の、ま、ご意見等を
ですね、お聞きしたいんで、是非という
ことで何回もいていただきたいということ
はお願いはしてるんですが、なかなかそれ
も多分法的高速力というものもないという
こともあってですね、なかなかご本人が
出席していただけることができないので、
そこがですね、またそこもまた
議会の中でしっかりやっぱりこういうこと
があった時にはもうちょっと本人同士
きちっと出てきていただいて意見を
組み返しながら議論をすると
そうですね
のなんですね、システムというか、
そういうのはきちっとまた今後議論をさせていただければという風にはい、思います。
他に、え、何かご意見等ございませんか?長さん、
いや、先ほどいいですか?よろしいですか?
私自身、あの、佐藤議員のね、おっしゃることはもだと思っておりましたのではい。
ですから何の判断も
よろしい。特に何もなければ今あの佐藤議員の
あのいいですか?
はい。
もう指問されてこれ個人的に私に言われてますよね。
個人的なことをみんなでなんとか
でもこれ私も法的梗速力ないんで、え、今言われたようにやればこう結論出ないと思うんですよ。指問されても。
だからこれが馴染むのかちゅう話ですよね。こういったことがで私が議会秩序を思い出したということはないんで。
うん。で、当日それを言われたこともないんで問題されたこともなかったのですね。
ま、という私の意見です。だから
こういった指紋を
、ま、さっきも言いましたけれど、今後
入り口の段階で考える必要がありますね。
何でもかんでも議論するということじゃ
なくてと私は思ってます。
ちょっと今後はその入り口の部分ですね。
指紋が来た時にもうこれが本当に指紋に
馴染んでるのかどうかっていう部分も含め
てそれも今後一旦事務局の方でまとめて
もらって、え、こういう方向はどうかとか
ですね、色々議論をさせてもらいたいなと
いう風に思います。
特に他に、ま、ご意見なければ今
あの佐藤議員の
意見しかもま、ありませんので、ま、私も
聞いているとですね、ま、関連した質問と
いうことであるので、ま、議会外ですね、
議会外の発言には当たらないのじゃないか
というのと、[鼻息]ま、このであれば
議長の不規則発言
じゃないかということにも当たらないのか
なという風には今私は感じ
ておりますが、ま、そのような方向で、え、今後、ま、議長に対する、ま、投資申と言いますか、ま、方向性としてはですね、答えていったらどうかなという風に思うんですが、皆さんいかがでしょうか?
はい、お願いします。
よろしいですか?
お願いします。
はい、じゃあそのように、え、進めさせていただきたいという風に思います。ありがとうございます。
え、それでは次にですね、令和8年の3月
11日付けの質問ですね、一般質問の範囲
等についてですが、え、本件についても
ですね、先日皆様に、え、配布をしてです
ね、内容の確認をお願いしておりました。
この指問については、ま、これもですね、
簡単に事務局から概要説明をお願いします
。はい、長。はい。え、今回この一般質問
の範囲等についてという件につきましては
、え、一般質問については高の会議規則で
議員は市の一般事について議長の許可を得
て質問することができると定められている
というところがございます。その中で、え
、3月4日の、え、村議員の一般質問の中
でこの一般事務ではない、え、質問が行わ
れて行われたのではないかというところで
の議長の質問になっております。え、その
中身についてですね、議員のあの議会委員
官の方で、え、確認をしていただいて、え
、その判断ですね、ま、それが馴染むのか
どうかというところの協議をという内容の
質問になっております。以上です。
はい、ありがとうございます。
あの、この件についてはちょっと私の一般質問ということでしたので、またちょっと私の方から見解と言いますか、思いを言わせていただいてもよろしいでしょうか?します。
いいですかね?はい。あの、ちょっと私もこれを一般質問させていただきました。
で、あの、内容としては、ま、えっとです
ね、え、[咳払い]
遺体記者のことについて、まあ、委託をし
た業者さん
と、ま、業者さんの契約においてそこに、
え、市の職員の方が、あ、関わってるん
じゃないかというお話をお聞きしてました
ので、え、それについての質問ということ
ですね。で、ま、これ関わっていればです
ね、え、一般事務になるんじゃないかと
いう関連で質問をさせていただきました。
で、あの、皆さんちょっとこれ疑似録んで
いただいたと思うんで、全部はもう本当
読み返さないんですが、
え、ま、そこに特別な配慮はあったんです
かとしてということはないという風に、え
、お聞きしました。で、ま、あれば一般
事務に問題があるんじゃないかという点と
ですね、もう1点私の方に、もうこれは
あの最後には言ってますけど、その場に
ですね、え、職員の方と市議会議員の方が
おられたという情報がありますので、それ
について、え、確認をしただけということ
ですので、私としては一般事務の範囲の
確認をするための質問でありましたので、
え、特にその
一般事務外
の質問ではないという風に私の見解はあ、見解であります。これについてもし何か皆様からご意見等があれば言っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。いいですか?
はい。副長あの本人がこう指下指紋本人がこう来ないですよね。
このだも説明をしてる段階でこう逃げられましたので、あの何がこれ問題なんですかね?ま、奥の範囲とか書いてますけどね。なんかこれまずいんですかね?こんなん言われたら。
で、あの、聞いた上で、あの、そういう
認識がないと執行部が答えて、え、
の確認を、なぜこう確認したんかちゅう
ことを述べた、述べただけですよね。うん
。
疑問を持った、疑惑が持ったから聞いたと
いうことだと思うんですけど、
なぜまずいのかなと
ありますし、これも基本的に今委員長言っ
たような流れの中でなんか一般じゃない
ことを聞いたという服にはならないと思い
ますけどね。うん。
ま、遡ってずっと考えてみればいいところでそういった部分もあるんじゃないですかね。精査していけばこさらね、これがそんなに問題だとは私は思いません。
はい。他にご意見等ございませんか?委員長。
はい。
これについてもあの議長の意見がそのこのペーパー
1枚なんですよね。で、本当の考え方と
いうのはどこにあるのかということはよく
これでは分からないし議論を深めていこう
としても議論深まらないんではないかなと
いう風に思いますので、え、この件につい
てもやっぱり議長の真を正すということ
からまず始めることがかなという風に私は
思います。え、さらに言うならば貴重の
質問の、あの、質問の中に書いてますけど
も、本市の一般事に限定されるべきで
あることをとで、これは何を指すのか
ということも明らかになってないんでです
ね、そこをやっぱ明確にして議論を進める
ことが必要ではないかなという風に私は
思いました。うん。
はい。
そうですね。
ま、その、ま、議論する前の段階の話ということも今石委員からも、ま、あの、言っていただきましたんで、それももちろん
あの議論をさせていただけたらなと思うんですが、ま、この内容の、ま、え、私の質問のこの中身ですね。今皆さん疑似録、ま、見てこられたと思うんですが、例えば、ま、この中身に対してここは一般人務じゃない、あの、全く関連してないことを言ってるんで、多分おかしいんだろうということの質問
うん。だと思うんですが、それについて
何かご意見等があるんであれば、あの、
ここで議論をさせていただけたらなという
風には思っておりますので、あれば言って
いただきたいなという風に思います。
ま、特にないと言いますが、私の見解としてはですね、これはまたちょっとちょっと委員長という立場を置かしていただいて、ありです。
個人の、ま、個人の先ほどもやしてもらった見解としては一般事務の範囲ないと
いうことで、ま、それにこの今のこの議会運営会の中でですね、
別にそれ特にそうだなということであれば、ま、あの市の職員の方が関係していればですね、一般事務にも関係するという確認のための質問であることなので、ま、一般質問の範囲として問題ないんじゃなかろうかというような方向性で、え、まとめさせていただけたらなとい
という風に思うんですが、そちらはいかがでしょうか?委員長、すいません。さっき私それを言った言ったんで、
そういうそういうことにあのまとめていただいたと思いますけど、私はそれでいいと思います。ですかね。よろしいでしょうか?いいですかね?はい。え、それでは、ま、そのような方向ですね、ちょっとまとめをさせていただければなという風に思います。
え、それでは次にですね、令和8年3月
18日付けの指問、え、田川市議会議
長不審決議案の公平性及び性について、え
、ですが、本件についても先日皆様に
配布内容の確認をお願いしておりました。
この質問についても事務局から簡単に、え
、概要説明います。はい、長。
はい、委員長。
え、表題はですね、え、高市議会議長不進決議案の公平性及び政についてということになっております。この、え、議長不審議案につきましては、ま、最初にですね、令和
5年中にありますが、え、令和
5年12月1
日に可決、議長認議に対しといかれております。
ま、この新人決議にはですね、え、妥当性
がないと、え、市的なものであったという
、え、議長のご意見が書かれております。
で、この不審議案について以下の4点です
ね、について、え、新聞したいということ
で議長不審議の理由の具体性と根拠という
ことで、どの行為が一著しく公平性を書く
技運営であったのか、独然的な機関運営と
判断されたのかとですね、そこを明確に
することというところと2番目、議長森人
提数の手続きの政当性ということ、適正性
ということで、え、大社会議は議会運営
委員会での協議を経ずに、[鼻息]え、
出されたものという点について議論して
欲しいというところと、あと多数派による
数の力で押し切っていないかというところ
の、え、考えが示されております。で、3
点目が市民への説明責任ということで、
市民に対しての、え、不審に決議の必要性
についての説明ができているかとか、あと
は最終最後には議長の見解弁名[音楽]を
踏まえた判断系の妥当性ということで、
議長は、ま、これについては、え、度々、
え、見解と弁名としていますが、それに
対する反応がないというところでの議長の
考え方を示しておりますので、そこを議会
運委員
で、え、協議してほしいというなようになっております。以上です。
はい、ありがとうございます。え、こちらもですね、え、今、え、概要も言っていただきました資料も配布をさせてもらってますが、ますが、本件についてですね、委員の皆様にまたご意見の方をお聞きしたいという風に思います。ちょっといいですか?
[咳払い][鼻息]
配副委長。
これもう議会で偽決した事項ですよね。
うん。
議決した事故議員が遡ってなんか議論するんですかね。で、議会運営委員会でずっとこの同議が出て、え、議会運営委員会の中で確認採決法も含めてさ、
[咳払い]
議決についても確認してきたことですよね。
これまで
でこれを議決したことをこれが妥当やった
かどうやったかとかどうやって我々が検証
するんですかね。これ皆さんの判断ですよ
ね。
これ指紋に馴染まないと私思います。
そもそもの問題で。
だから、ま、これをあの
議論私たちにしろってもこれ無理な話と
思いますよ。私たちはこれあの不審人決議
案が出てきてその度にここで議論をして
議事についてみんなで確認をしてきました
よな。で、理論は全然なかったですよね。
議事について。
そこは私はそう思いますので、
事務局に聞いてもあれですけど、基本的に
はもうこれ結論が出た話をなんか無視返す
ような指紋とかいうのは私はありえないと
思いますので、
そういう扱いにされたした方がいいんじゃ
ないですかね。
わかりました。えっと、副委員長の
ご意見はい。
で、他に何かご意見とおられる委員がおられればお願いいたします。いいですかね?
はい。し、
はい。私も今あの佐藤副委員長の意見を聞いて本当思ったんです。議決されてるんよね。
議決事項ということは、ま、色々あっても
議会全体で確認した1番重たい決ね、議決
でそれをもう1回蒸し返す順は本当確かに
いかがなものかなという思いを本当します
ね。うん。
これをし出すとどの事案についても同じことがされるという前例になってくるんやないかなという風に今意見を聞きながらそう思いました。ま、
ま、例えば先ほど副委員長言われたようにその偽決をしていく中での手続きの段階で何か歌詞があったとか
うん。何か問題があったっていうことで
あれば確かにそれは義の中でしっかりあの
先ほども言ったように議論をしてま、あの
ちゃんとそういうことが起きないように
するようなシステムを作っていくとか
いうう
ところはすごく大事だなという風に思うん
ですが今回のこの不審人については特に
そういった歌詞があったということもあり
ませんしあのルールに従って法律に従って
うん、え、議決をされてもう決定をしてる
[咳払い]ことに対して司と言い方あれ
ですけど、そういうことすると今石松委員
が言われるように全ての議案に対してです
ね、これは本当に良かったのかどうかって
いうのを1つ1つまた検証していくような
ことになると、またこれは大変なことに
なりますので、ま、ま、私もお聞きしまし
て、あの、ま、その当時ですね、議会の中
で十分に、ま、議論されてすでに採決され
てる、そして結論も出ているということで
ある案件でこれはですね、ありますので、
ま、議での議論にはですね、検証はこれな染まないのかなという風には、
あ、感じました。なので、
う、どうでしょう?ま、もちろんそれでそうじゃないよというご意見があればですね、全然言っていただけたらなという風に思いますけども。
どうでしょう?特にないのであればそのような感じで進めさせてもらってもよろしいですかね?はい。
じゃ、そのような形で、え、進めさせていただきたいという風に思います。ありがとうございます。え、それでは、え、
1番が終わりまして次の2番ですね。2
階運会の視察について、え、を議題といたします。え、支由について事務局から説明をお願いします。
[鼻息]
はい。委員長。はい。
はい。事務局。
それでは議委員会の資についてということで、え、殺先の後方値についていくつかピックアップさせていただきました。
え、これはあの委員が先日ですね、あの、
ま、高校生とか学生とか若者ですね、え、
等の意見交換とかそういったものもの先進
事例というところで、え、調べてく欲しい
というようなご意見もありましたので、ま
、そういった視点でしております。1つが
大分県の中津市議会ということで、こちら
が高校生との意見交換会ということを例年
やっていると[鼻息]いうことです。え、
広方校長委員会が高校生プロジェクトとし
て市内の高校との意見交換を継続的に実施
しています。え、令和7年6月には、え、
中津南高校の生徒会役員と商店街の
賑い作りや市民市のアピールポイントの
課題について意見を交換して同じく東九州
流国高校とも、え、公共交通の利弁政党に
ついて、え、意見交換を行ったという事例
があります。で、もう1つが大分県大分
市議会です。これが学生との意見交換。え
、弱年層との議会モニターということで
大分田市議会では、え、平成23年度から
ですね、若い方々の政治参期することを
目的に高校大学専門学校との意見交換を
実施していますと。え、令和6年度の例で
は10月に、え、高校プランティアプの
生徒と11月5日に、え、専門学校の学生
。令和7年度には7月に、え、中学の生徒
と、え、8月5日に、え、未来応援
コミュニティ、ま、こういった
ボランティアグループの皆様との意見交換
を行ったと。で、開かれた議会、政策提案
をする議会として、え、様々な意見を政策
に反映させようという取り組みを行って
いると。それと別に弱年層に特化した議会
モニターというものも実施しておいて、令
和7年度は、え、大分大学と芸術文化短期
大学との、え、議会モニターということで
いうような取り組みをしているという例で
ございます。3つ目が長崎県長崎市議会と
いうことで、こちら中学正義会ということ
で、これは議場においてですね、長崎市内
の中学校の代表者がって長崎市中学生議会
というものが開催されていると、ま、
テーマを決めてやってるんですが、ま、
いじめの件とかですね、ま、学校に関する
こととかそういったもので、え、中学生が
集まって意見を出すというところで、え、
ま、そういっが取り組みやっているという
例でございます。で、最後が熊本県、熊本
市議会ということで、こちらは高校生徒の
意見交換ということで、高校生市議会の
本会議や議案審査の中核をなす委員会との
議会活動におけるプロセスを実際に体験
する。で、市議会に対する理解深め、より
身近に感じてもらうことを目的に高校生
議会を開催しているということで、ま、
こちらは参加する高校生が事前に地域の
問題に関して調査研究してその成果を議会
で発表したりするというものでございます
。ということで一応例として4点上げて
おりますが、ま、こういったものを中心に
ですね、え、ご意見いただいて、え、予定
組みたいという風に考えておりますので
よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。
え、ま、殺先に今候補地が何点か上げられてますが、え、何かご意見等あればよろしくお願いいたします。委員長いですか?
はい。あの、ま、あの、これは、あの、
広報委員会の中でも議会のあの、なんて
ちゅうんですかね、え、あり方ちゅうんか
、ま、これであの、それと報告会に参加者
増やそうやとかいう議論の中から、あの、
ま、こういった意見も委員の皆さん出てい
たんで、これはこれで1つのテーマとして
、あの、ま、こういった、あの、高校生徒
の意見交換とかね、え、中学正義会とか、
ま、こういったことはこれ、これで1つの
テーマとしてはいいと思いった方がいいと
思います。ただあと議会運営についてです
ね、ま、後から言おうかなと思いました
けど、私も今まであの委員常委員会の技似
録の作成公開ということずっとこうテーマ
でずっとあの出させていた委員会の中でも
議論してくださいってこと出させてもらっ
てましたけどまたそういったのがまだ進ん
でないんで、ま、そういう議会議事につい
てのなんか、え、視察ができるところとか
いうのもちょ
と、あの、考えていただきたいなと思います。
テーマとしてですね。
はい、分かりました。います。
あ、いいですか?はい。石さん。
はい。えっと、私はこの
つの、ま、視察候補先が、え、私は非常に興味があります。で、特に大分議会の議会モニター、これはどういう形でやられてるのか、あの、分かるとこあればちょっと教えていただきたいと。
それともう1
つは熊本市議会の中で市議会議員に対して質問したりするとかあいうことが書いてますけども、これは具体的にどういう形で、え、議がされてるのかですね。じゃ、教えてください。
はい。事務局、[鼻息]
え、その辺りを視察で確認をしていくということなんでしょうが、え
え、モニター制度というのは、ま、議会はこういった年間通して取り組みをやってるということについて、議会の取り組みに関しての意見を年間通じて大学とか、え、そういった学生さんに見ていただいて、もう少しこうした方がいいんじゃないでしょうかとか、そういったあの意見を議会の取り組みに関する意見を頂いてそれを反映して、ま、あの議会での、ま、議
界とかそういったものに活用していくとか
いうことは考えられるのかなと思いますの
で、そういったあの若い視点で議会を見て
いただいていろんな疑問とかそういった
ものをあの聞いて今後の議会を上に反映
させていくとかいうところがモニター制度
になってくるのかなと思いますね。
で、最後のあの公務本務市議会の議員に対する質問というのは、ま、例えば議場で、え、議員関に、えっと、学生さんが座って逆に思議員さんが座ってとかそういったことは考えられるとは思いますので、ま、普段の疑問についてを逆の立場ですね、あの、学生さんが議員さんに質問する、ま、いわゆる議会報告会ににの近い形になるのかなと思いますが、そういったテーマを決め
対象者を決めてやっていくというところがポイントかなという風には感じております。以上です。
はい。
よろしいですか?はい。他にございませんか?
はい。
はい。山委員。
はい。えっと、大分議会は平成
年度からあのずっと続けてるっていうことなんでしょうね。これで他のところはこれ一時的にやってるのか継続的にしてるのか分かりますか?
はい。事務局、
え、これは一応ですね、複数年継続的にやってるところをピックアップしてますので、え、この年だけというところではないところをあげております。
はい。他に、あ、よろしいですか?はい。
他にございませんか?さあ、特にこれ以上なければ、ま、今色々お話も出てきたのも含めてですね。
[鼻息]
うん。
え、日程も、ま、場所の調整とかですね、についてはちょっと制服委員長に
一任させていただいてもよろしいでしょうか?
よろしいですか?はい、ありがとうございます。
それでは調整の上ご連絡をいたしますのでよろしくお願いいたします。え、それでは次に
番ですね。その他なんですが何かあれば委員の方からあればよろしくお願いいたします。
あ、すいません。委員長は
あのさっき言いましたけど、あのこの委員会の中でも、え、常任委員会の技事似力の作成公開ということを実施できるように、え、していただきたいということも、もうずっと前から言ってます。
で、それをあの進めていただきたいという風に思いますのでよろしく、ま、それについて、ま、お願いしたいと思います。
と、どうでしょう?あの、今副委員長からのご意見も、ま、前からも言われてたということもあるんですが、ま、他の委員さんもですね、含めて、ま、これは個人的に私の意見としても、ま、あった方がすごくいいのかなという風には思ってます。
なので、ま、議会運営委員会として、え、ま、ちょっと事務局にお願いをするというような方向でもよろしいですか?何か?
うん。
いいですかね?はい。じゃ、そのような感じでまた
はい。進めていただければと思いますんで、はい。事務局。
はい。じゃあ、ただいまの副議員長からの
委員会議録の件につきましてはもう長年
ですね、あのかなり以前からですね、ご
提案いただいて、え、検討しているという
状況で今の状況としてはかなりあの環境的
にAI等によるですね、ま、昔は音声認識
システムというものを導入して会議力を
作成するという流れが多かったんですが、
最近はまあなかなかAIとかというものを
活用してですね、あの会議力のあのものも
第1段階の第一位的な会議録的なものは
すぐ比較的早くできるようにはなりました
。え、どこがハードルかと言うと、ま、本
会議の等はあの正本してですね、え、
ちゃんとあのインターネットとかでも一般
市民に公開できるレベルに持っていく。ま
、そこの確認は何をやっているかというと
、あの発言に間違いがないかとかですね。
あの、訂正がないかとか、ま、その言い
間違いとか色々ありますんで、そういった
発言の確認であったりとかいう、え、事故
を確認する作業っていうのがちょっと時間
を要する、用してるんですね。で、本会議
でも時間を用してるところがあるので、
そこに委員会をプラスすると、え、市民に
対して公表段階まで持っていくという
ところのまだ、え、ステップがちょっと
あの、あの進めてないというところが
ございますが、え、手元に議員の皆様で
共有できるレベルの技似力等については
ですね、比較的早くできる段階には来てる
のかなという状況がありますので、今の
状況を一とご報告させていただきます。
はい、ありがとうございます。ま、今、あの、説明あった通り、え、市民の方に、え、公表というか、そういった形でするのはちょっとなかなかまだハードルがあるのかなという風に思うんで、まずはその我々委員にですね、見せていただくのには、あの、時間がそこまでかからないんだろうということを今言われてましたので、まずはそこから先に進めていってから段階的にというような感じでもいいのかなという。
ま、いずれにしても、ま、ちょにがあれ、
先があればそれも見てからという話になり
ますが、今言われたのも、ま、それはそれ
でいいと思います。だから、ま、だけど
そこでまたあの公開できるレベルのものか
どうかちゅうところでまた出てくるんで
ですね。ま、そこのあの議員に対して公開
する時の前のことも色々と考えておかない
いかんと思うんで、それも含めてちょっと
検討の今から検討することにしていただき
たいと思います。
はい、分かりました。
何か今の中でご意見等は他にございませんか?よろしいですかね?はい。それでは他にその差で委員の方からありませんか?大丈夫です。
ちょっとなければ私の方から一点よろしい
ですが、あの、以前からあの、え、一部
事務組合の選出議員さんということで、ま
、あの、市議会議員の方は全員、ま、
いろんな組み合いのとこにはあの、行かれ
てる方がいるんですけど、ま、行ってない
議員からすると話が聞けないとか内容が
分からないということで、え、何かその
組合い議会に行かれた議員の方から、ま、
説明を受けるような場を作って欲しいと
いうことで、あの、私の方から結構言わせ
ていただいてました。で、あの、ま、あの
、現状ですね、ま、あの、これまた法律の
壁になるかもしれませんけども、実際そこ
に進出されてない議員から、あ、聞き行く
と、ま、そんな権限がないとかですね。ま
、実際その技似録を渡してもらえないとか
、あの、聞き言っても教えてもらえないと
か、ま、そういったものが現実にあります
ので、それだとあの、ま、法律的には教え
なくていい。それは僕はちょっと納得でき
てないんですけど。だったとしても我々
議員としてはやはり市民の方にしっかりと
説明責任を果たすというとこが1番重要な
部分であるという風に考えてますので、
やっぱりそれがきちっと説明ができるよう
なシステムっていうのを構築していった方
がいいと考えてます。ま、そういった意味
で、え、前からですね、そういったあの
一部事務組合の、え、中でのやり取り等を
ですね、きちっと他の議員さんとも共有し
て市として共通認識を持って、ま、課題が
あれば取り組んでとかですね、そういうの
をさせていただきたいということで、そう
いう場を作りたいということでずっと今
まで言ってきたんですが、なかなかまだ
それがまとまってませんので、今後、ま、
皆さんに提案ですけども、ま、そういった
場をやはり作った方がいいんじゃないかと
いう風に私は考えておりますの
で、その辺について皆さんに何かこうご意見ただければありがたいなという風に思ってますのでよろしくお願いいたします。
委員長いいですか?
はい。委員長。確かあの1年ぐらい前だっ
たと思いますけど組合議会議員はその組合
議会のえでの様子をあの報告をするという
ことの議題があったと思うんでそれが進ま
あの進んでないんでですね今委員長も言わ
れてると思うんですけどまその方向をあの
ちょっと議論してもう結論を出していくと
いう方向にえ進めていったらどうかと思い
ます。
他に何かご意見とあれば
はい。
はい。原
今あの佐藤議員がおっしゃったような形でですねやっていけばいいと思うんですけどその事前その前にですねやっぱりそういったあの組み合いの方からですね録を出させるとあの文章でですねももう
回あの圧をかけていくべきじゃないかなと思うんですよ。
そうしないと言葉のあやふやであの向こう
の言ってるのが正当化されてしまうとか
いう部分があるからきちっとした文章的な
ものでですねやっぱ技似力をああ皆さんに
配布してほしいということをやっぱりあの
えからもあの願うことができればと思い
ますんでその辺お願いし
やった
技似録を
出てほしいですっていう議決みをしたん
ですかね。
で、ま、それを踏まえてまだされてないと思いますんで、例えばもう
1度はい。
あの、ま、検討して、え、ま、その要望ですね、
するとか、ま、しないとかも含めて
うん。
ま、議でするのもちろんいいでしょう、ま、議員さん、各個人でされるというところは、ま、検討していったらいがいいかなという風に思いますんで。はい。委
はい。松員、
あの、さっきの議論の中でもあったんですけども、えっと、お互いの認識のずれみたいなんが、あ、片の思い込みみたいなんが出てくるやないですか。執行部の答弁と違っちゃったと
いうようなこともあるんで、できれば向こうの事務局から技事録をもらってそれを中心に報告するとかいうような形にしないと混乱が生じるんかなという思いありますね。
[咳払い]
うん。そうですね。
うん。はなります。
うん。そうですね。
うん。うん。
ま、今のご意見も含めて
そうです。
だから組合議員が説明するとだけにすると今言ったようなことになると思うんで、ま、その根拠となる議似事力を組合議員があの入手できるような仕組み
と科あの高川市が
ま、そういった仕組みができてない組み合いがあるんでそこにはそういう要望をまずしていくということも含めてここで議論をしてあのやったらどうかと思います。
うん。
そうですね。
ど委員長い?
はい。たくさん、
あの技力でね、これあの法的に絶対出さにいかんちゅうそういったその通ちゅうかそういうあれあるの?そこよ。
すいません。僕が知ってる限りでは特に
そういったものはないと思いますけど、
あの、多分ですね、組合い事態において
規則とか、ま、木速ですね。て、作ってる
中で多分そういう文言があればですね、
それに縛られると思うんですけど、それが
多分まあないですが、ただ我々議員として
は多分川市もそういった例えば技似力をに
渡さなければいけないとかいうもんが多分
ないと思うんですね。ただないけどない
ですけど、じゃあそれをきちっと精査して
市民の方に説明するとか、今度出版する時
にそれを、ま、参考にしてするとかって
いうのには必ず必要なものだと思ってるの
で、多分今はほとんどの自治体において
は二次録は配布されてると思いますし、我
私が以前言ってたあの川崎と田市の組合い
ですね、コミのもうきちっと技似力が
やっぱ毎回出てたんですね。で、それに
見返して、あ、これはおかしいんじゃない
かとか、あ、これはこういうことなんだっ
ていうのができてたので、ま、それは
やはり、ま、法律でなんですかね、
出さなくちゃいけなとなってないので出さ
ないでいいではなくて、え、なんていうう
のかな、市民のためにきちっと出した方が
いいのじゃないかという道をつ、これは
意見だったんですけども、何かあればはい
。あの、会議については原則作成するもの
となっています。
あの、一応決まりのようなものはあります。ただ今問題になってるのは会議はどこも作成はすることになるんですが、
その公開の仕方ですね。
え、公開をやってるけども、それが閲覧のみなのか、えっと、正して配布するのかというその方法が異なるということなので、会議録はどこの議会でも必ず作成するというところにはなっています。
ただあとはそれをどういう風に公開するかという公開の方法がそれぞれ違うというとこですので、ま、そこはあの全国的に統一的なルールはないというとこです。はい。その
はい。いいんですか?はい。局長、
えっと、あの、先ほど来から、あの、技似事録をということで、あの、ちょっと私も聞いた話なんですけども、疑似録を、あの、小育の組み合いの中でですね、あの、疑似録を出してほしいということであったんですけども、ま、今はその閲覧のみということになってるという話は聞いてます。
で、あの、もう確かにですね、あの、技似
録があった方が説明もしやすいと思います
けども、も、もちろん、あの、議会運営
委員会の中でですね、あの、技似力を出し
てくれっていう、ま、そういう議論をして
いっていただきたいと思うんですけど、
あの、それをこう待ってるといつまで立っ
ても、あの、え、一部事務組合の議論の
中身が全議員さんにあの、報告はできない
と思いますんで、ま、そこ
を求めつつですね、同時ですね、あの議会に対する報告のあり方ていうのは検討していきたいという。そうです。そうです。
はい。ありがとうございます。もうはい。
あの、もう本当すごくすごくあの
分かりやすいというか単純な疑問なんです
けど閲覧はしてるけども資料を渡さないと
いうこの違いが僕がもう本当に合理的な
説明を受けたことがないのでいや例えば
閲覧じゃないと市民の方にすごくマイナス
な面があるんでうちは仕方なく閲覧なん
ですよっていう説明があればですねなんか
すごくあそうなんだっていうことがこうま
お話し合いのえ[咳払い]なんですかね、
お、お話し合いができると思うんですけど
も、うちはイランしてるからいいだろって
言われるとですね、いや、別に配っても
閲覧できるんであれば配ってもいいんじゃ
ないかという風な思いもありますので、
やはり、ま、もしかしたらそこに例えば
時間と労力がかかるんで、どうしてもでき
ないとかいうこともちろんあるかもしれ
ません。ただ、ま、それを言ってしまうと
ですね、全ての自治体がそうなってるわけ
で、そうなってない自治体のが9割ぐらい
なので、やはりそこはきちっともしそうで
あるんであれば改善をしていただけないか
とかですね、そういったとこに繋がって
いくのかなという風に思いますので、今
局長おっしゃったように、ま、どっちか
片方だけではなくて、ま、それをお願いを
しつつですね、技録を出していただいて、
組合い議員には出していただいて、それを
持って説明をして欲しいというようなお
願いと同平行でですね、高市ではじゃどう
いう風にそれを持って説明をするような場
を作るかというのは同時平行で議論を今後
は、ま、議論というかある程度言ってどう
でしょうか私の方でちょっと話をさせて
もらって委員の方にこういうのを今考えて
ますけどもどうでしょうかという提案の
ような形でまた皆さんにらせ
ていただきたいなという風に思いますけど
もよろしいですか?うん
はそのようにさせていただきたいという風
に思います。よろしいですか?はい。
じゃ、他にあります。ですかね。じゃあ、内容であればこれで議会運営会を変換いたします。お疲れ様でした。お
疲た。
議会運営委員会のほかの記録
議会運営委員会の記録一覧へこのページは、田川市議会の公式YouTube中継の自動字幕をもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。自動字幕には聞き取りの誤りが含まれる場合があります。 田川市議会公式YouTubeチャンネルの中継映像の自動字幕をテキスト化したものです。正確な内容は原本・中継映像をご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。