議案第57号

2026年9月 議決

田川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

白鳥工業団地地区の用途地域を工業専用地域から工業地域に変更することに伴い、地区計画で建築物の用途を制限する条例改正。住宅や下宿などは建てられないようにし、店舗・遊技場などは床面積3,000平方メートルを超えるものを制限する。9月7日の本会議では県の区域マスタープランとの関係について質疑があった。令和8年10月1日施行。

条例

議案第57号 田川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

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👉 審議のステータス

原案可決
議案 提出
委員会 審査
本会議 議決
可決

この議案の情報のもと

  • 出典: 公式、議決結果のページ議案番号・件名・提出者・議決結果議決結果のページのもとの資料
  • 出典: 公式、議案説明資料解説(議案の内容)
  • 出典: 文字起こし、本会議の中継解説(質疑・討論・採決のようす)
出典の種類と読み方について

議員別の賛否

全会一致(全員賛成・賛否は分かれませんでした)

注記・出典を見る

※田川市議会は、賛否が分かれた議案のみ議員別の賛否を公表しています。この議案は賛否の公表対象になっておらず、全会一致で議決されています(欠席・退席した議員がいる場合があります)

出典: 田川市議会 議決結果ページ

解説

ポイント解説

  • 白鳥工業団地地区の用途地域を工業専用地域から工業地域に変更することに合わせ、地区計画によって建てられる建物の用途を絞り込む条例改正
  • 工業専用地域では住宅を建てられないが、工業地域に変わると住宅が建てられるようになる。そこで無秩序に住宅が増えるのを抑えるため、地区計画で制限をかける
  • あわせて、福岡県が定める都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(区域マスタープラン)との整合を図り、床面積3,000平方メートルを超える商業施設などを建てられないようにする
  • 施行は令和8年10月1日

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なぜこの議案が出たのか

副市長は9月7日の本会議で、白鳥工業団地地区の用途地域を工業専用地域から工業地域に変更することによる同地区での無秩序な住宅の増加を抑制するとともに、県の都市計画区域の整備・開発及び保全の方針との整合を図るため、同地区内において戸建ての住宅や床面積3,000平方メートルを超える商業施設の建築を制限できるよう改正するものだと説明した。

9月29日の本会議での建設経済委員長の報告では、白鳥工業団地地区の用途地域の変更は地元からの要望を受けたもので、住宅などの無秩序な増加を抑え、福岡県が定める上位計画との整合を図るために新たに地区計画を設けると説明された。

8月19日のでは、用途地域の変更によって白鳥工業団地では従業員用の集合住宅などが建てられるようになると説明されている。実際、今回の制限の対象には事務所や店舗を兼ねない共同住宅は挙げられておらず、企業の社員向け住宅は引き続き可能な形になっている。

具体的な内容

田川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する(令和5年条例第22号)の別表第1に「白鳥工業団地地区整備計画区域」(市長が別に定める筑豊広域都市計画白鳥工業団地地区計画において地区整備計画が定められた区域)を加え、別表第2に同区域での用途制限を定める。

床面積にかかわらず建てられないもの

  • 住宅
  • 下宿
  • 共同住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
  • 図書館、博物館その他これらに類するもの
  • 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

床面積の合計が3,000平方メートルを超える場合に建てられないもの

  • 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場など(建築基準法施行令第130条の8の2に規定するもの)
  • ボーリング場、スケート場、水泳場などの運動施設(同令第130条の6の2に規定するもの)
  • カラオケボックスその他これに類するもの
  • マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

なお、既にこの条例で定められている田川東高校跡地周辺地区整備計画区域については、店舗・遊技場・運動施設などの制限が床面積1万平方メートル超となっており、白鳥工業団地地区のほうが厳しい基準になる。附則により令和8年10月1日から施行される。

議会での主な論点

議員から、今回の3,000平方メートルという基準と県の都市計画法上の位置づけとの関係についての質問があった。都市計画課長は、福岡県が県内すべての地域についてどのような土地利用をすべきかを定めた計画(通称・区域マスタープラン)を持っていると説明。田川市内では伊田周辺と後藤寺周辺について商業施設等を1万平方メートルまで認め、それ以外の地域は3,000平方メートル以下に限定していると述べた。そのうえで、今回工業専用地域から工業地域へ用途地域を変更するにあたり県と協議したところ、区域マスタープランとの整合を図る必要があるため白鳥工業団地では3,000平方メートル以下の商業施設しか建てられない形で整理するよう指摘を受け、条例で整理することにしたと答えた。

質問した議員は、この改正に反対するつもりはないとしたうえで、市内に残る数少ない工業用地であり、工業団地は工業団地としての役目を果たせる用途地域にしてほしいと要望し、委員会での議論を求めた。

審議の経過

9月7日の本会議での説明とが行われ、所管のに付託された。9月16日の建設経済委員会で審査され、異議なくとなった。

9月29日の本会議で建設経済委員長が審査結果を報告し、質疑はなく、異議なく原案どおり可決された。

議案情報

  • 議案番号: 議案第57号
  • 件名: 田川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について
  • 提出者: 市長提出
  • : 令和8年(第6回)9月定例会(2026-09-07〜2026-10-08)
  • 議決結果: 原案可決
  • 議決日: 2026-09-29

出典

※ 上記の解説は、田川市議会公式サイトが公開する議案説明資料等と、公式YouTubeチャンネルの本会議中継映像(自動字幕)をもとに作成しています。本会議録は本稿執筆時点(2026年9月)で田川市議会 会議録検索システムに未公開のため、発言の細部は中継映像でご確認ください。

この議案に出てくることば8語

提案理由説明

議案を出した側(市長など)が、なぜこの議案が必要かを本会議で説明すること。その後に議員が質疑をします。

質疑

議案の内容について議員が執行部(市の側)に質問し、答えを求めること。意見を述べる「討論」とは区別されます。

討論

採決の前に、議案に賛成か反対かの立場を明らかにして意見を述べること。反対討論・賛成討論があります。

委員会付託

本会議に出された議案を、専門の委員会(総務文教・厚生・建設経済など)に回して詳しく審査してもらうこと。委員会の結果を受けて本会議で採決します。

原案可決

出された議案が、修正されずにそのまま可決されたことです。

条例

市が法律の範囲内で独自に定めるルール。つくる・変える・なくすには議会の議決が必要です。「一部改正」は条例の一部を書き換えることです。

議会運営委員会

議会の日程や進め方を決める委員会。各会派の代表で構成されます。

会期

議会が活動する期間のこと。年4回決まった時期に開くのが定例会、必要に応じて開くのが臨時会です。

提出時の説明資料(PDF)

議会への提出時に配布された議案説明資料です。リンク先は田川市公式サイトに掲載されたPDFファイルです。

掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、田川市議会に提出された議案・議決結果・本会議の会議録などの公開情報を基に、みらい議会@田川市の運営者がAIを活用しながら背景情報を整理したものです。会議録が公開される前の直近の会期は、公式YouTube中継の文字起こしを使っています。この議案が何をもとにしているかは、ページ上部の「この議案の情報のもと」と本文末尾の「出典」に示しています。

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