議会運営委員会2026.9.18

議長諮問4件を答申へ、委員会会議録の公開も議論

本会議の日程や議事の進め方、議会のルールを決める委員会です。各会派の代表が集まって協議します。

この記録のもと出典: 文字起こし、YouTube中継の自動字幕

この会議で何があったか

令和8年9月18日の議会運営委員会では、議長から出されていた諮問について、委員会としての意見を確認し答申する方向でまとまりました。令和8年1月30日付の「本会議における佐藤議員の不規則発言について」は、当該発言は提案理由説明に関連する事項を一括して説明したもので議題外の発言や不規則発言には当たらず、取り消しや謝罪の勧告、責任を問うことはできないとの意見です。3月11日付の「一般質問の範囲等について」は、村吉勇介議員の質問は市の一般事務の執行状況を確認する目的で範囲内との意見。3月18日付の議長不信任決議案に関する諮問は、本会議で正当な手続きを経て議決した事項を事後に委員会で再検証することは諮問に馴染まないとの意見でした。このほか全員協議会の運営ルール、採決の方法、委員会の会議録公開などを議論しました。

詳しい内容

  1. 1議長から出されていた諮問について、委員会としての意見を確認し、答申する方向でまとまった。
  2. 2令和8年1月30日付「本会議における佐藤議員の不規則発言について」は、議題外の発言や不規則発言には当たらないとの意見。
  3. 3同じ諮問のうち取り消し勧告・謝罪勧告・責任の明確化は、いずれも行う必要はない、できないとの意見になった。
  4. 4令和8年3月11日付「一般質問の範囲等について」は、村吉勇介議員の質問は対象範囲内で会議規則に反しないとの意見。
  5. 5令和8年3月18日付の議長不信任決議案に関する諮問は、議決済みの事項を事後に再検証することは諮問に馴染まないとの意見。
  6. 62人の委員が欠席のため全員そろってからとの意見も出たが、会期中で議論は尽くされたとして進めることになった。
  7. 7事務局は、全員協議会は協議・調整の場で議決や意思決定の場ではなく、田川市議会には運営規程がないと説明した。
  8. 8他市の全員協議会運営規程や申し合わせを取り寄せ、参考にしながら今後議論を深めることとした。
  9. 9採決は起立表決が原則で、これまで通り採決日の朝の議会運営委員会で事案ごとに方法を決める運用を確認した。
  10. 10傍聴者の撮影の試験運用について事務局は、9月7日の本会議初日と一般質問でそれぞれ2人が許可を受けて撮影したと報告した。
  11. 11委員会の会議録公開について事務局は年度内に方向性を示したいと述べ、佐藤俊一副委員長はより早い公開を求めた。
  12. 12佐藤俊一副委員長は、決算審査で所管外の資料要求ができない点の整理と、一部事務組合議会の報告の仕組みづくりを求めた。

この日の議題

  1. 議長からの諮問について
  2. 全員協議会について
  3. 採決(表決)方法について
  4. その他(傍聴者による撮影の試験運用、決算審査での資料要求、一部事務組合議会の報告、委員会会議録の公開)

発言などが確認できた議員(中継の文字起こしから)

佐藤俊一山野義人香月隆一世羅翔二郎

このページに出てくることば7語

決算

1年間の収入と支出の実績をまとめたもの。年度が終わった後に確定し、議会が内容を審査して「認定」するかどうかを決めます。

提案理由説明

議案を出した側(市長など)が、なぜこの議案が必要かを本会議で説明すること。その後に議員が質疑をします。

全員協議会

議員全員が集まって、執行部から報告を受けたり議会の運営について話し合ったりする会議。本会議と違い、議決はしません。

議会運営委員会

議会の日程や進め方を決める委員会。各会派の代表で構成されます。

一部事務組合

ごみ処理や消防など、複数の市町村が共同で仕事を行うためにつくる特別な団体。田川地区にも斎場・環境衛生などの組合があります。

不信任決議

議会が市長や議長に対して「信任できない」という意思を示す議決。市長への不信任が法律の要件を満たして可決されると、市長は失職か議会の解散かを選ぶことになります。

会期

議会が活動する期間のこと。年4回決まった時期に開くのが定例会、必要に応じて開くのが臨時会です。

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※中継の音声を機械で文字にしたものをそのまま載せているため、人名・地名・数字などに誤りが含まれます。正確な発言は中継映像でご確認ください。

おはようございます。うございます。 ただ今から議会運営会を開会します。え、本日は今村委員高瀬から欠席の届け出があっております。ご了承ください。え、本日の議題はお手元配布の通りです。よろしくお願いいたします。え、まずは議題 1 議長からの指問についてを議題といたします。 え、本件につきましては先日の議会運営 委員会において議長の市民事項と議会運営 委員会における意見の整理表を皆様にお 配りし、内容の確認については次回の委員 会で行いたいということにしておりました 。え、本日は、え、各指問事項に対する 委員会としての意見ということで確認をし て、え、答信をするかどうかの判断を いただきたいと思います。 え、そこで皆様の、え、前回持ち帰っていただいたところで、え、ご意見があれば、え、よろしくお願いいたします。 あ、あの、もしよかったら今からちょっと事務局の方から簡単に説明をしていただればと思いますんでよろしくお願いします。いいですか?はい、事務局。 はい、委員長。はい。 それでは、あの、委員の委員さんの中には ですね、えっと、入れ替わりの方もおられ ますので、えっと、先日9月7日にお配り したA3のですね、え、縦の表を使って今 の内容を簡単にご確認をさせていただき たいと思います。[鼻息]まず1番上、え 、令和7年9月16日ということでこの 信号につきましては基本的に答申 ということで、これについては一応確定と いうことになっております。え、ちなみに 内容を申し上げますと、議会委員会におけ る議員の維新に関する事項の議論及び議会 の証集に応じなかった議員の責任等につい てということで、え、なっております。 これについては、あの、赤字で、え、答申 が一応これで答申いる ということです。え、説明はその下からさ せていただきたいと思います。令和8年1 月30日付けのものです。これは本会議に おける佐藤議員の不規則発言についてと いうことです。え、指問事故の内容につき ましては議員定数議案第53号の提案説明 における、え、佐藤議員の発言の一部には 議題にわる発言があり、不規則発言に該当 するのみならず事実と異なり市民に 誤解与え議長である私の社会的評価を 下げることを目的とした発言とも 受け取れる。で、1、え、佐藤議員の提案 理由説明において不規則発言があったこと を確認すること。これに対しては委員会の 中で議論した結果ですね、意見としては 当該発見は提案理由説明に関連する1年の 事項を一括して説明したものであり議題外 にわたる発言及び不規則発言には該当し ないとなっております。で、不規則発言に ですね、その下に不規則発言については その発言を取り消すよう勧告すること。 これについては委員会ではですね、意見と して不規則発言としての事実及び客観的な 根拠が認められないことから当該発言に 対する取り消し韓国を行う必要はないと いう意見になっております。で、3番目、 え、事実と異なり市民に誤解を与える発言 について謝罪するよう勧告すること。これ につきましても委員会では市民への誤解や 議長の社会的評価に関する懸念については 発言の解釈や見解の総に禁するものと考え られる佐藤議員に正当な議事進興の範囲を 逸達脱した意図は認められず議運委員会と して謝罪勧告することはできないとなって おります。[鼻息]で、4番目不規則発言 及び技の地を目指す行為について佐藤議員 の責任を明確にすること。これに対しての 意見としましては当該発言は通常の議事 手続きに手続き及び発言権の適切な範囲内 において行われたものであり常の秩序を 乱出す行為に当たらないと判断されるため 本件[鼻息]において佐藤議員に問うべき 法的同議的責任は生じないとなっており ます。え、続けてその下ですね、令和8年 3月11日一般質問の範囲等についてと いう質問です。この質問は一般質問の範囲 については本市の一般事務に限定される べきであることを議関運営委員会において 再確認するとともに先般村吉議員が行った 一般質問の発言が質問としてふさわしい ものであるか、また会議規則に反するもの ではないか、その政当性について協議する ことという質問でした。え、これにきまし ては議会運委員会では森議員による一般 質問は市の一般事務の適切な執行状況を 確認することを目的としたものであり、 一般質問の対象範囲内であって会議規則に 反するものではないという意見になって おります。 1番下令和8年3月18日付けの指問です 。これは高橋一会議長不森人決議案の公平 性及び政当性についてという質問でした。 え、これが、え、1234点ありまして、 1つ目が議長不森人の理由の具体性と根拠 。そ、大きな2番目が議長森認提出の 手続きの適正性、3番目が市民への説明 責任で、大きな4点目が議長の見解弁名を 踏まえた判断経過の多当性というような 内容になっておりました。[鼻息]え、 この点につきましては義の意見としまして は本指問事故はすでに本会議において法令 及び会議規則に則り正当な手続きを経て 議決した事項でありその性等を事後に議会 運委員会で再検証することは議会運営の 原則から見ても指問には馴染まないのでは ないかという意見が出されております。え 、現時点での到達点については、え、 まとめたものは以上です。 はい、ありがとうございます。あの、ちょっと確認ですが、 [咳払い] 1番上の令和7年9月16 日の件は、これは確か指問に対する、え、等はされてたんですよね。はい。事務局 はい。え、等書は出しております。はい。 いや、えっと、ま、そこはもう出されてるんで 1 番上はもう終わってるのかなと思うんですが、え、下の 3つですね。これも、ま、今まで議会で 様々議論をさせていただいて、この赤字の 部分で、え、ま、このような意見で まとまってるのかなと思うんですが、これ について、ま、この前、あの、ま、 ちょっと本日おられませんけど、今村委員 からちょっとまとめて欲しいということで 公表が出されました。で、何かこれに対し てですね、皆様からご意見があれば言って いただいて、ま、これにどういうこういう していこうかどうかっていうとこちょっと 本日決めさせていただけたらなという風に 思っておりますので、ご意見ある方は是非 よろしくお願いいたします。[咳払い] 委員長いで。 はい。委員長らですか? ん?じゃ、委員長いいですか? はい。 あの、もうこれずっと議論してきたことで、もうこれ以上議論することないと思うんで、私はもうこれでいいと思います。このまま進したらいいと思います。 [鼻息] はい。 はい。山の この赤字の分はえっと義の中でえ、出た意見だったじゃないですかね、これ。 はい。そうですね。 はい。 うん。あ、委員長。 はい。克 はい。私もあの十分議論が尽くされててると思いますので意見を中心に答されていいんじゃないかと思います。 [咳払い] ああ、私。はい。私も右に同じです。 [笑い] 他にご意見ありませんか?はい、 よろし。はい。セライン。 えっと、自分もこの後まで同でいいと思います。 はい。他にご意見ありませんかですか? はい。先 今日2 会派も来てないしね。みんな揃うと時の方がいいんやないやから。 うん。 その会うん 2つの会派が来てないやんと 1つですかね。 高瀬議員。 え、 あ、高瀬議員と今村議員がですか?え、その はい。 あの、もうこの到達点で今まで進めてきてで、言われた今村議今日来られてないですよね。 うん。まだ平の方が で、 ま、その色々なんかあったのかもしれませんけど、ま、会機中は拘速されてるんで議会が優先だと思うんですよね。 で、じゃあこれがまたその皆さんがおるところでちいのもあの意見も私は分からんでもないんですけどうん。 これが変わるでしょうかね。 はい。 ま、あの、あんまり伸びない方がいいとは思うんですけど、一応あの、お 2 人欠席なので、ま、みんな揃ってから、あ、意見も一応聞かれた方がいいんじゃないかなと思います。他に何かご意見あればはい。 [鼻息] 結論からしてですね、こういった風でもうあの出ておりますので、これはあの今村議員がですね、それに対してこないだ質問したことですので、きちっとした形で出てるっていうことを、あの、本人に分かっていただければいいと思いますので、別にもう 1 度っていうその日日にを改めてっていうことはしなくてもいいんじゃないかなと思います。 うん。 うん。え、あ、委長いいですか? はい。 ま、再度これについて議論して、その、え、変るんであったらですね、その必要もあると思いますけど、もうこれは到達点ですから、え、このまま投信された方がいいと思います。あの、欠席されてる方は今日はもうそれはもうやないと思います。 そうですね。ま、今、あの、ご意見色々 あったんですが、今副委員長からも おっしゃられた通り、ちょっと、ま、解中 ということもありまして、ま、あの、基本 的にはやはりこの議会運営委員会という ものが最優先でちょっと出席をして いただきたいということと、あの、言わ れるようにこれ多分ですね、今もこれ以上 、ま、あの、本当は議長もちょっと出席を していただいてですね、本当は議長に ちょっとご意見を色々聞かないと多分これ 以上議論が深まらない点だと思います。で 、その点も含めて、え、今回も議長は やはりちょっと指問のことですので、ま、 出席されないということだと思うんですが 、もうそうなるとですね、これ以上あの 議論が深めることもできませんので、ま、 このような感じでちょっとの方はもう今回 は進めさせていただければな と思了承ください 。はい。はい。この1つ1 つについて議長の指紋の趣旨を説明してくれっちゅって何回も言ったけど うん。 しないです かんですよ。 おお。 その繰り返しやったんですよね。皆さん共通認識として。で、その中で義の皆さん多分この件について議論してきたと思いますよ。ですね。 [咳払い] 今おられる、ま、世代、え、議員と活議員以外は皆さん議論してきたと思うんですよ。で、これでここまで皆さんで到達したやつがこれが変わるかと変わらないと思うんですね。はい。今委員長がまとめられた方向でいいと思いますよ。 [鼻息] はい。私もそれでいいと思います。 で、そのような方向でちょっとまとめさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 え、それでは、え、次ですね、議題に移ら せていただきます。え、全員協議会につい てですね、このことについては、え、全 教育会については明確なルールが定められ ておらず、前回の全員協議会では会議の 進行に関してですね、様々なご意見が出た ところです。え、何人かの議員から選挙の 運営ルールを議会運営委員会の中で決めて いくべきではないかという意見もあって おりましたが、議長からは議会運営委員会 で議論することは議長権限に踏み込む部分 があるのではないかというご意見もござい [咳払い]ました。 え、そこでまずはですね、全員協議会についての多川市議会における規定等について基本的な事項を、え、確認をしておきたいという風に思っておりますので、事務局からその点説明をよろしくお願いいたします。 はい。委員長。 はい。局。 はい。それでは、あの、全員協議会についてという 4の1 枚の紙がありますので、その資料をご覧ください。 え、この資料はですね、え、高議会におけ る全員協議委会の規定等について、え、 整理して、あとは一般的な、え、内容です ね。今回問題になった会議規則の順用に ついてとか、ま、同議の取り扱いについて の一般的な見解を、あの、記しております 。で、上から参りますが、全員協議会に ついては地方自治法で100条第12項に おいて、議会は会議規則の定めるところに より、議案の審査また議会の運営に関し 協議または調整を行うための場を設ける ことができるとされております。正しい 委会ではこの地方自治地方第100条第 12及び高議委会の会議規則163条の 規定に基づきまして全員協育会を設置して いるということになります。そのした抜水 ですがもうこれ会議規則の抜水です。協議 また調整を行うための場として第163条 に法第100条第12条に規定する議案の 審査また議会の運営に関し協議また調整を 行うための場を別表の通り設ける。その 別表に全協議会というものがございます。 この他には各会や代者を代表者会議とか 制服常任会議というのが別表に書かれてい ます。で、全員協議会につきましては目的 が支りまして議会活動また姿勢にかかる 重要な事項に関する協議また調整とで厚生 員は全議員、招集権事は議長ということが 記されているということです。で、その下 ですね、全員協育会の位置付けと会議規則 の順用について、え、この前ですね、これ までちょっとあの会議規則の順用につい てるというところがちょっと問題にはなっ ておりますので、ま、考え方の参考として あの記しております。全員協議会は あくまで協議また調整を行うための場で あり、法文上も議決をする場とはされて おらず意思決定をする場ではありません。 一方、本会議や委員会は地方自治法に定め られた議決期間、またはその準備期間で あり法的な意思決定を行うため、そのため に会議規則の手続き規定発言の許可発言 取り消し採決同議等が適用されます。会議 規則の規定、ま、発言の許可などを厳格に 全員協議会に巡用することは秩序ある運営 を行う上で合理的な実務観光ではあります が会議規則は本会議や委員会を想定して 作られたルールであるため協議調整の場で ある全員協議会が本会議のような硬直した 状況になり自由達の意見交換が阻害される ということも一方では考えられます。この 自由な意見交換につきましては、あの、 正しかけて書いておりますが、え、正し 議会の場合はですね、ここは基本条例の中 で自由という規定を設けておりますので、 あの、ま、この自由義という規定が他の 市議会にはあるところとないところがあり ますが、高議会はこの自由闘技という規定 はベッド規定があるということで参考まで に書いております。え、全国の他の市議会 ではですね、全員協議会の運営を円滑かつ 適正に行うため、全員協議会運営規定や 事項など独自の内期ルールを名分化して いる例が見られます。この部分については 多議機会が、え、規定してないという ところが現状でございます。[鼻息]え、 その下全員協議会における同議の取り扱い についてと書いております。全員協議会は 協議また調整の場であり、本会議や委員会 のようにその場で法的な高速力を持つ議決 意思決定を行う場ではないため議決が必要 となる修独立の同議例えば修正同議発決議 案ですね。そういったための同議の提出 は馴染まない。[鼻息]それ以外の同議 例えば協議を継続できない明確な理由が あると認められる場合の会議の休憩ま、 中段も入ります。え、3回中止ですね、 議事日程の変更といった議事運営に関する 同議についてはこれはですね、議員からの 議事進興上の発言まか提案としてこれを 議長が受け止めて協議の進め方を変更判断 するという運用が行われることは考えられ ますと。 この変更を判断する場合にどういう独断で判断するのか、その場に図るということをするのかというところが、え、議長の判断とその時のですね、いうことになっておりますということで、ま、これは一般論で、え、欠かしていただいております。以上です。 はい。 ま、ただいまですね、全協議会についてと いうことで、え、説明をしていただきまし たが、え、ま、前回そのこれにも書かれて ましたけども、ま、議会運営会で決める べきではないか、また議会運会で決めるの は少し、え、議長の権限踏み込んでるんで ないかというご意見があった中で、ま、 こういった基本的な事故を踏まえてですね 、皆さんからご意見があればですね、言っ ていただければなという風に思いますので 、よろしくお願いいたします。 [鼻息] あ、委員長。 はい。金 すいません。あの、考えまとまってるわけ じゃないんですけど、ま、この資料の、ま 、上の方はずっとそうだろうなという風に 納得して聞いてました。で、ま、問題に なるのは下の4行ですよね。ここをやっぱ あのしっかり議論して決定していかないと 進まない。こな間だも全く進まなかった方 ですね、議事が。 これはやっぱあのような状態が繰り返されるんであれば一定のやっぱこう結論を出しておかないとまた同じことが何度も何度も繰り返されるんじゃないかなという心配があります。で、これについては一定の結論損が必要かなという風に思います。以上です。 はい。 え、他にございませんか?委員長、いいですか? はい、副委員長、 その全の運営規定とか申し合わせを作った、作っているところが全国にあるらしいんで、ちょっとそれを一旦ちょっと提示していただいて参考にしな 決てのもつの方じゃないでしょうかね。そうやね。うん。 うん。 ちょっと勉強しようか。 うん。 どっかありますか? うん。会長機あるし。いや、どこ? ま、もしこれ以上例えば、ま、意見がなければですね。 今福長言われたように、ま、え、他多市の、ま、独自の内とかルールを名分化されてる、ま、例があるということなんで、それを少しちょっと取り寄せていただいて、ま、参考にしながら、ま、またその今後議論というかそういうの深めさせていただければなと思うんですが、それでよろしいですかね? [咳払い] はい。はい。 いいですか?はい、分かりました。じゃあ、え、そのような形で今後、え、進めさせていただきたいと思います。え、それでは次に移ります。議題 3ですね。解決氷結方法についてなんです が、え、本件については、あの、前々回の 議会運営委員会において、え、人権議案等 の採決方法に関しては、ま、誰が賛成反対 したか分からない名投票ではなく、市民へ の説明責任という観点からも議員、え、 主賛否が分かるようにですね、意思表示が 分かるように起立採決で行うべきである。 え、そのために会議規則等で変更が必要な 点があれば議の中で議論して欲しいという 意見があっておりました。え、この点に ついてですね、え、一度皆さん各会派の方 でお持ち帰りをしていただいておりました ので、各会派で何か話し合われてですね、 意見とあれば、え、意見を言って いただければなという風に、え、思います のでよろしくお願いいたします。 また、あの、え、ま、一般的なこれ採決の方法についてですね、ちょっと事務局から説明をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、長、よろしいですか? はい、局、 えっと、資料としてですね、あの、右肩の上に議員資料にとかえた採決氷結の方法についてということで、え、基本的なものを書いております。 え、高議会機速で定められている氷血方法 にはですね、主に大きく3つあります。1 つ目が起立による氷。これが原則的な方法 となっております。議長が案に対して賛成 者の 起立を求め、起立した議員の数が多数で あるかを確認して下費を選告します。え、 これは勘弁であり賛否が明確で認定も計算 もしやすい、え、方法です。これすいませ ん。時間間違っております方法です。え [鼻息]、標準解規則における氷方法の 規定によって起立氷が地方議会における氷 方法の原則とされていますということで、 ま、これ全国的に起立氷が原則の採決と いう風に、え、なっております。今あの 電子採決とかありますので、ま、状況は 若干変わってきておりますが、基本的な ものはこうなっているということです。 続きまして会員氷。これはイギなし採択と いうものですが、議長は本案にご意義が ありませんかと問い全議員から意義なしの 声があった場合、起立採決を経ずに可決と みなす方法です。1人でも意義が出た場合 は直ちに起立採決へ移行することになり ます。これは氷にふされた問題の内容が 簡単で全く意がなくそのまま可欠と可決さ れると予想できる時に用いられる方法です 。技地運びもであるという理点があります ということです。で、3つ目が投票による 氷。これが2つありまして無期名と期名と いう風にあります。え、これは特に減示が 必要な事案において議長判断また議員から の同議決により実施されますということで 、え、無期名投票というものがこれは使命 を記載せずに投じるものです。正確上は 秘密投票となります。議員は常実に囚われ ず自由に真意を表明することができます。 また白表の取り扱いをあらかじめ決めて おく必要がこの場合は発生してきます。え 、国会ではですね、この政治的責任を今さ せることになる等の理由でこの模名投票は 採用されていないということです。 [鼻息] え、投票、これは、え、用紙に自らの使名 と賛否を記入して投じます。ま、これは、 ま、青札、白札みたいなものがありますが 、そういったものも決め投票になります。 これは問題に対する賛否について議員の責任を明らかにする必要がある場合に用いられますということで、これはもうほぼ滅多に、え、されることはないない状況になっています。ということで基本的な採決方法については以上です。 はい、ありがとうございます。 ま、今の、ま、あの、一般的な、ま、高川市の市議会規則で定めてられる氷結方法の説明も聞いた上でですね、え、この件について皆様からご意見をお聞きできたらなという風に思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ちょっと質問していいですか?はい、次。 はい。あの、3 番の投票により氷、これ、あの、議員からの同議によっても実施されるって書いてるけど、あの、議員がむ投票やってくださいとかそういった同議を出したら、え、ま、それが可決されればこういった方法が取れるという風に理解していいんですかね。 はい。事務局。[鼻息] はい。 え、この採決でですね、その長が例えば起立採決を行いますということになった時に議員の中から同議でこれは無名投票でやってくださいということの同議が出た場合は うん。 その無期名投票でするかどうかを無期名投票で決めると うん。うん。 いうような運びになります。あ、分かりました。うん。 委員長。 はい。金。 はい。え、そういった方法があるのであれ ばですね、あの、ま、極端なその誹謗中傷 等が心配されるような事案についてはそう いった方法も取れるという、取れるという ことですね。ですから、あの、ま、基本的 には、え、起立氷の原則でいいんじゃない かなと私の会派は考えてます。 で、ま、特の事情等があれば、そういった同技等も活用することも可能であればあ、可能だということですので、そういった方法も金とされるということですので、原則としてはやっぱり氷が基本かな、基本だろうと思います。うん。 はい。はい。どうぞ。 で、え、今の部分で再決方法につきまして は今までの決め方としてはですね、あの 当日採決が行われる日の朝の議会運営委員 会で、え、この議案についてはこういった 起立採決します。会議採決しますという ことで、え、確認をさせていただいて、え 、その、ま、できるだけその混乱がない ようにですね、議事運営が円滑に行くよう にあらかじめ決めさせていただくという ことでさせていただいております。 だからなかなかこの本会議上で同技というようなことで、あの、どちらにするかということを決める方法を今まで取ったことはないんでうん。 あの、まね、 事前のですね、議会運化の中で採決をしてどっちにするかという決め方でやられたこともあるということで、あの、事前の議で決めていっている状況でございます。以上です。 はい。副委員長、 結局はその場の場で決めるちゅうことですよね。 そうやね。 うん。 たらその場の場で今まで通りでいいんじゃないでしょうかね。うん。あの何かにこう決めてしまうというのはおかしいと思うんですよ。 うん。 ルール上として 採決法が 会議規則にもあるわけでしょ。高橋のたらその場の場の事案によって うん。 決めていったらいいと思うんで[咳払い] はい。 何かにこう決めるというようなことじゃなくて今まで通りでもいいんじゃないでしょうかね。その時の情勢もあるあるんなこともあるかもしれませんのでね。事情が うん。 原則は ま、基本的にずっとそれでやってきてますよね。 技術採決でただ事情が様々ある時に無名ということをやっているわけで、そこは図測ってみんなで議論して決めていったらいいと思いますが、その場の議で はい。はい。賛成。 他にご意見ございませんか?そのさんの よろしいですかね?ま、今もうご意見上がった 2 つのご意見を、ま、その整理しますと、ま、もう、ま、えっと、向きめするかどうかっていうのは、ま、その場で決めさせていただいて、その決め方ですね、決め方っていうのは今まで通り、ま、え えっと、議会運営委員会のと時にその事案 事案でもう決めていったらいいんじゃない かという意見がありましたので今回はま、 そのような運営の仕方でさせていただき たいという風に思いますのでよろしくお 願いいたします。 それでは次に4番その他で委員の皆様から 何かございませんでしょうか よろしいですかね。 あの、すいませ、なければちょっとちなみになんですが、あの、 あ、その、あ、あ、あ、あります。先 あですか?あ、皆さんなければですね、あの、以前あの、えっと議会の、えっと、膨張の中であの撮影をあの試験的に運用されていたと思うんですが、それ例えば前回、あの、議会運営会、あ、ごめんなさい。 え、本会議9月 7 日から始まったんですが、状況的にはどんな感じかとか、もしあれば教えていただけるといいですかね?事務局。 [鼻息] はい。え、状況的にはですね、法会議初日と一般質問を終わりましたが、え、どちらとも大体 2名の方がちろ撮影をされています。 ま、その方は事前にあの今回思考的にやっ ているこの[鼻息]基準とをお渡しして ですね、え、許可申請書と制約書を出して いただいているということで、今のところ あの映像をアップしたものも拝見はさせて いただきましたが、ま、この範囲内で 収まってるのかなというところで、今の ところあの問題はなさそうですが、ま、 あの規定基準とですね、こういった申請書 とか制約書の中の基準等につきましては また皆様のご意見といただきながら改善点 があればやっていきたいと思いますので 引き続きですねあの内容等をまた あのご確認 いただいてですねご意見いただければと いう風に思っております。はい。 ありがとうございます。もう本当今後その 都度その都度まではいかないかもしれませ んけども、ま、定期的に運用状況をですね 、議会運営委員会の中で確認をさせて いただきながら、ま、何かこう、ま、 問題等が起きそうであれば、ま、もしくは 起きった時はまたの議会委員会の中で皆様 議論をさせていただきながら進めさせて いただきたいという風には思ってますけど 、はい。 あ、あとあの基準等についてご意見ということが 1 つとあとあの実際にインターネット等を見られてですね、あのこういった動画が上がってたよとかこういったのはどうかなという部分があればえっと私たちも全てチェックできるかどうか分かりませんのでそういった議員さんたちが見られてお気づきの点があればあの情報いたりあのその時でお話いただければまた参考にさせていただきたいと思います。 はい。 ま、ということですね。皆さんもお気づきな点があれば情報提供ということでご協力よろしくお願いいたします。 はい。 他に、え、その他ございませんか?あ、 いいですか? はい。委員長。 あの、今ここ何年かは決算、決算は各人委員会ということで行われてます。 で、ま、今期も 、え、来週からそういう決算議会始ま、 決算についての議会が始まりますけどね、 以前あの特別委員会を設置していた時には あの全下の 例えば私、ま、厚生委員会ですけど、厚生 委員会の中のことはのいろんなことは 分かりますけど、最終的に議決は全部です よね。 そしたらこ建原建設経済委員会、総務文教委員会のところの議論というか、ま、様々こう資療要求が前はできてたのが今できなくなってるのよ、基本的に。 うん。だから全下について資料を要求 できるような仕組みちゅうのはやっぱ議員 として採決にあたって様々分析して議決 するわけですからそれはどういう仕組みで できるんでしょうか?例えば本会議の時に よあの要求をしてで取りまとめてもらっ て閣下に言うということになるんでしょう かね。 今までができてたのができなくなってるというのはやっぱ不具合があるんでですね。 うん。 そこはちょっと事務局としてどのようななんかありますか? はい。事務局、 あの、ま、ご指摘というか、ま、ご意見の中で踏まえますと、特別委員会はですね、あの、全てを分割負託ではなく、議案全てを負託受けますので、全ての分野に範囲に関しまして、え、審議して、あの、ま、結論出すと、ま、事前のですね、ま、最終的な結論は本会議でしょうけども、で、事前 は、あの、全以前はですね、特別委員会の 場合は事前にこういった読み資料と 読み込んで委員会の時に提出をあらかじめ していただきたいもの等をですね、委員長 がまず委員長に対して資料要求ということ で上げてそれを委員長めから、ま、基長 経由してですね、執行部の方にこういった 審査の時にはこの資料をできるだけ用意し てくださいというようなことをして当日 準備していただくと、またあの審査中に 追加でこういった資料が必要ではないかと いうことで委員会の中であの必要と判断さ れたものは思の方が審査が終わるまでに 準備して採決までに出してということをし ていたということを踏まえますと、今常認 会にならますとそれが分割負託になります のでそれぞれ総分は総分の分野、構成は 構成の分野ということで、それぞつ分割 負託ということはそういうことですので、 で、委員会が資料要求できる範囲も総分の 範囲内構成は構成の範囲内ということで 委員会としての資料はそういう範囲内に どうしてもなってしまいます。それをあの 全体に対して網をかけてあの知流要求する となれば、ま、今言われたという本会議の 中であの提案理由説明に対する質疑等で こういった資料をいただきたいということ もあるんでしょうが、あんまりそういった のはあの馴染まないかもしれませんので やはりそうなれば議長経由で、え、資料 要求を正式にやるかやらないかというよう なことには正な手続きはですね、え、なる のかなというところもありますが、ま、 例えばですね、あの、制服上任長会議等を やって事前にそういったそのお互いのその 資料要求の感じを例えばこういった要望が あってるんで、厚生委員会でこれ資料要求 してくれないかとか例えばですね、え、 そういったものも踏まえてそれぞれの委員 会がで資療要求をやるとかですね。ま、 3、例えば例ですよ。ちょっと難しいかも しれませんけど、[鼻息] ま、いう方法しかちょっと今のところ方法 はないかなという風には思いますが、 そこはまあ今後 検討課題かなというところはあります。 委員長いですか?あの、予算の時は それぞれ分割してで、そこでそれぞれやっ ていきますと。でも決算は1年間の状態を 見るのに ですね、採決する時にそれぞれ常認会や 委員長報告とかありますけどね、採決する 時に氷血に対して自分の意見表明をする時 にですね、正確にですよ。その時には やっぱりその1年間のどうだったのか、 過去の推移がどうだったのかとかいう資料 統計資料とかも含めてやっぱ必要な場合も あると思うんですね。だからこれは やっぱりしっかりこれ課題じゃないかなと 、あの思いますので、何年何回かやった中 でちょっと私も今思ってきたんで、これは ちょっと議論して、え、ま、今年もどこ までできるのか分かりませんけどね。あの 、 ま、会派でいればその会派のところでこう いう要求をしてくれということで議員同士 でできるけど、今2人会派ばっかりです から、あの、1つの会派、あの、委員会に いないところもあると思うんですよ。だ、 そこで議員が、あの、ここのを知りたい、 ここでこういうのを最終的に氷するのに 必要な資料なんだけど もらえないとかいうのもあったら、それは 連携取れればいいんですけどね。連携取れ ない場合、そういうのもあるんで、ま、 これどっかできちっと整理をしといたが いいんじゃないかなと思います。 そのもうその案件はもう多分おそらく全て の議案に対して適用 されるものかなとは思うんですね。で、 基本的に分割負託というのはもう予算も 決算も同じですので、予算についての全体 を最終的には本会議で採決をしますの委長 報告を聞いてですね、その流れは変わら ない。決算だから特別何かがあるという わけではないですね。も、ま、かつてその 特別委員会で全体を審議していたという 流れが決算についてはあるので、ま、そこ があの変わってきたというのは昔に比べ たらあるかもしれませんけども、仕組みと しては全て所管の委員会で審査をして 本会議で採決をするで委員長報告に対して 質疑をするとかですね。そういったところ であの保管してきたところはあります。 で、今、あの、佐藤福長のご提案でいきますと、もうそれは全体にかかる仕組みの問題かなというところもありますので、 例えばその案に対する 資療要求のやり方ということで、今後義の中でですね、あの、検討して、え、審議に必要な書類を、ま、所管じゃないところの議員が必要だと思うところの要求の仕方とかそういったところは、あの、整理していくのもあ、あるのかなというところ だけはないね。 うん。 さんも一緒やね。 ま、こ、ま、もちろん今後そうですね、課題として今ちょっとそういうご意見ありましたんで、今後またその辺は多分すぐなかなかパッと今年からとかも難しいかもしれないですけど、 時間をかけてですね。 事務局としてもその辺の資料のところは整理させていただいて、あの皆様に分かりやすくですね、あの、こういった仕組みということで、あの、ご説明できるようにしたいと思います。委員長。 はい。副委員長。ま、それはそれでいいです。他にちょっと 2点あるんですけど、1 点はあの、一部事務組合の議会の報告というのを はい。 て、今まで相場に乗っとったんで、これの議論をしていくということと、もう 1つは委員会の疑似録の公開です。 これはもう やるやるべきだとずっと言ってるんです けどこれちょっと今どういう到達まずは まずはあのえ一部事務組合の件はもう ちょ課題として次回以降もう結論を出して いくような中身にしていく必要があると 思いますけど技似録もそうですけど技似力 のところの 今どういう状況なんですかねはいすいませ んこれはあの、以前からですね、かなり あの、もう昔からの検討課題としてあの 上がってはいます。で、時代と流れと共に 音声認識システム等の活用、昔はですね、 あの、経費をかけて音声システムを入れて ですね、そういったものであの会議力の 文字をやっていたということもありますが 、最近ではもうAI等でそれも簡単にある 程度あのできるような技術が上がってき ましたんで、あの比較的ですね、会議録と いうものは作成するしやすくなった環境に はなってると思います。で、どこがあの 止まっているかというと、やはり公開する レベル、例えばその5時脱事とか個人情報 ないかとかそういったその色々委員会の 発言をあの技似録の形にして公開すると いうステップ、そのあの段階に行くかどう かというところで一応事務的に、え、色々 検討してるところもありますので、え、ま 、ずっと言われてる問題ですので、あ 極力前向きに年度内にはですね、ある程度のあの方向性というか、あの考え方をお示しできたらなということは思ってます。 はい。委長。 あのお、ま、今の中で説明やけど、本会議の技事録も、え、録音データをどこかに、え、委託してで起こしてもらって、そして検をする。 で、点検したものを小事脱事とか趣旨が 違うとか、ま、そこら辺をあの点検して、 え、ホームページにアップしてますよね。 ま、それができるんであればもうその委託 、その今技術が進んだんであれば委託し なくてもできるんであればですよ。委員会 のも本会議のもというのもあるんですけど 、まず、ま、委員会だけはあの頻繁に行わ れることが多いんでですね。あの、 [咳払い]委託すると委託量が流る。遅れ てもいいと思うんですよ。会機中に今でも 3ヶ月か、え、3月の議会のが6月のあの 当初議論する時に上がってる方はそうでも ないですよね。で、今、え、ちょっともう 1週間ぐらい前でしたか見たら3月議会 までしか本会議上がってないですよね。だ からちょっとそういうタイムラグがあって もいいからきちっと公開できて検索が できる仕組みは、ま、年度ないとか言わ ないで年内ぐらいにしてでとか年度内でも になるべく早くいただいて1日も早くそれ が公開できるようにもう議運で、え、 決めると例えば今期それを決めて来から それを実施するとかいうこともこうやって いただきたいな ということだけ要望しておきます。だからあの大変でしょうけど、あのピッチあげてよろしくお願いいたします。 はい。 ま、今、あの、副委員長からもご意見あり ましたし、ただ、ま、その例えば今風長に 、まあ、1つは一点は問題、ま、委託をし た時に多分委託量が発生するで、今度今の 事務局の体制でするとやはり多分負担も、 少ながら出てくると思うんで、例えばそこ でもわかんないですけど、例えば1人、 えっと、もう増やすっていう部分もある。 ただそうなるとまた、え、そこにこう予算というか経費がかかってくるていう分も多分あると思いますんで、ま、そこも含めて多分悩みのとこだったと思うんですが はい。委員長、委員長、ごめんなさい。あの、定数をこの間 20から18 にした時にちゃんと事務局体制をしっかりしてくれということでやっぱ予算確保するということも大事だと思うんですよ。議員減らした分ですね。というのもあったんでですね。 そういう意味で法制の担当者をと配置をと いうこともあって、一時法制の担当者あっ たけど今ちょっと法制の担当ちゅうのが なかなかいないんでですね。だからそう いうのも含めて、ま、お金のは必要と思い ます。で、例えば経費削ると言うんであれ ば、え、私が前から言ってるのは委託に 出す費用があったらそれこそあの翻訳機が 翻訳する様々なツールがもう安価になって きたんで、それ入れて事務局の負担を 減らしながら進めていったらどうかと。私 が前回言ったのがもう20年か156年前 の話ですけど、沼津市議会に行ったら、え 、も鉛りまでずっと生まれまできちっと あの載せるとで本会議が終了したら15分 後にはえ、アップできるとで委員会は30 分後だという技術があったわけですよね。 だからあの委託量を やめて翻訳機入れてやったらどうかという いろんな提案もさせてきていただいてるん でですね。ま、委員長が言われるような 経費の問題もありますよ。だけそこはあの 安価で早くできる。そしてとにかく公開を するというところをお願いしたいと思い ます。何回も言うと申し訳ないんですけど 。はい、分かりました。 よろしくお願いします。前も議ですね。 はい。で、もう1点すいません。 今点言っていただいても僕からちょっと提案させていただいたことだったんですけどなかなかそこにえっと取り組めなかったんで申し訳ないんですがあの一部事務組合のですねその報告あのちょっとお聞きすると一部事務組合の方の中でも組合庁の方からも議員の方からそうやって各生団体の議会にもう報告をするようにしてきたいというなんかこ言われてたそうなのでやはりま その色々他の組み合、え、構成事態のとこ も調べてもらったら、ま、すごく丁寧に までは異細かくはしてないですが、まあ、 会員的な報告会みたいなのがあってるとか 、資料だけちょっと軽く渡してるとかって いうとこもあるんですが、ま、あの、その 時も私言わせていただいたんですが、 やはりその一部事務組合の議会の中で、え 、議論されたこと、ま、もしくはあの、え 、教えていただいた、ま、情報等ですね、 というのはやはり、え、持ち帰って いただいて各自治体の厚生自治体の議会に しっかり僕はですね、こ細かに報告をして いただかないとやはり我々議員も知るが ありませんので是非、え、他のま、団体が このぐらいなのでこのぐらいでいいんじゃ ないかということではなくて、もう例えば もう田川市が率戦してですね、きちっと そのもしそういう方法しかないんであれば 代表で行っていただいた議員の方に、ま、 時間を作っていただい 議会議員の方にきちっと報告をしてさらにまできれば質疑答もなんかできるようなところができたらありがたいと思いますんでその辺もよろしくはい。事務局 はい。その件も以前あの町村の状況等を調べてご報告もさせていただいた経過もあります。 で、かなり町村の方ではですね、されて いるという状況、あの、町の方ではですね 、されているという状況もありました。で 、ま、正しい会でするをやるという場合に 、ま、初犯の報告の中でやるのかとかです ね、え、選出議の中の誰がやるのかですね 。で、報告の内容はどういう風に作成する のか、誰がですね、ま、銀によって ばらつきがあってはいけないかなと思い ますので、どういった内容の報告にすると かですね、いうところ。 と、ま、資料はどの程度配るのかとか、 ま、あと、ま、ちょっと詰めるところもあるかなと思いますので、ま、その辺もあの会派の中で、ま、ちょっとご議論いただいて、ま、こういった例えば誰がするというのを決め、その決め方ですね、あの、複数出てる方は今回は、え、誰がしましょう?今回誰がしましょうということにやっぱなってくると思いますんで、 そこの報告をする議 議員さんの選び方で報告書の内容を誰が どう作成するのか、事務局がするのか、え 、議員さんがそれぞれ皆さんがその それぞれやったものを出すのかとかですね 。もうその辺がやる、実際やることを想定 した場合に、え、考えられるものも出てき ますので、ま、そこもちょっと検討課題に はなってくるところは出てきます。 で、実際町の方でやってますので、街のやり方を参考にはできると思うんですが、それが高しい意会で馴染むかどうかというところもありますので、ま、そこの検討課題があるかなと思います。 あの、え、また次回の義阜までに各く会派 でちょっと今言っていただいたように、え 、どのようなやり方で、え、報告、ま、会 なのか報告場所も含めてですね、あの、 ちょっと皆さんから意見を教えていただき たいと思い、いろんな案があっていいと 思うんですね。ま、あの、例えばですよね 、今僕が勝手にポっと考えたのが、例えば 自分、事務組合にいろんな組合があるんで 行ってるメンバーが全員でちょっと、え、 ま、打ち合わせ等をしていただいて、もう 全員で資料等をまとめていただいて、それ を、え、誰か代表でしていただくとか、そ 、いろんなやり方があると思うんで、あの 、皆さんからちょっとご意見をですね、 ちょっと次回の議ぐらいまでにうん、 まとめていただけるとあり 願たいなと思ってますんでよろしくお願いします。 ま、例えばですよ。例えばあの議長という役職の方が当て職という形で行かれてるところであれば例えばもう議長がきちっとまとめていただいて報告とかっていう方法もあると思うんですよね。いろんなまだそういうのも含めて皆様からろんな意見をいただけるとありがたいんでよろしくお願いします。い はい。副委員長。あ、ちなみに、あの、私 、あの、介護保険の広域連合議会に、え、 参加してます。1人で、ですから、あの、 自分が行った報告、自分でまとめて極力、 え、終わった後の直近の全体にはやって ませんけど、あの、そういうルールじゃ ないんで、厚生委員会のには提出して はおります。ま、だからこれも、え、将来 的にきちっとそういう制度化になれば、ま 、その方が全体に分かるようなこと、ま、 それは今自分なりですけど、ま、それは 自分で作成してで、きちっと説明ができる ような状況は作ってます。私自身ですね。 で、これまだずっとやってきたんでですね、ちなみに参考としてあの発言させていただきますとか、ま、あの組合いの方から、ま、各議会の方で報告をしてほしいということであれば、例えば組み合いにですね、報告資料というようなをちょっとまとめてもらって渡してもらうとかも 1つ1つですよ。 それと少しその事務的にもいろんな効率的なものがあるのかなとかも思いますんで、ま、そういうのをちょっと予要望してみるとかですね。色々皆さんのご意見をよろしくお願いします。はい。 はい。組合いがね、疑似力ちゃんと公開してくれたら 1番早いんやけどね。 ね、しね、神は絶対渡すんですしね。 他にございませんか? はい。 よろしいですかね?じゃ、なければこれで、ええ、議会運営委員会を変いたします。お疲れ様でした。 はい。一緒。あ、一緒ですね。

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このページは、田川市議会の公式YouTube中継の音声の文字起こしをもとに、運営者がAIを活用して整理・要約したものです。人名・地名・数字に聞き取りの誤りが入ることがあります。会議録が公開されていない委員会などの会議と、会議録が出る前の直近の本会議に使っています。正確な発言は中継の録画で確かめてください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせからご連絡ください。

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